Contract
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書等(別冊の図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品の売買契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に納品し,発注者は,その売買代金を支払うものとする。
3 受注者は,この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者とが協議を行った場合を除き,物品を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法 (明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 この契約締結後,消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の改正等によって消費税及び地方消費税の額(以下この項において「消費税相当額」という。)に変動が生じた場合は,発注者は,この契約をなんら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払うものとする。ただし,発注者又は受注者が必要と認めるときは,協議の上,この契約を変更し,消費税相当額を加減して支払うものとする。
(契約の保証)
第 2 条 受注者は,この契約の締結と同時に,頭書の契約保証金により,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第 5 号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行に生ずる損害金の支払を保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第 5 項において「保証の額」という。)は,契約金額の 10 分の 1 以上とする。
3 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第 16
条第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第 1 項の規定により,受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には,保証の額が変更後の契約金額の 10 分の 1 に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(納入及び検査)
第 3 条 受注者は,物品を納入しようとするときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の通知を受けた日から起算して 10 日以内に受注者の立会いの上,検査を行い,検査に合格したものについては,その引渡しを受けるものとする。
3 受注者は,前項の検査に合格しないものについては,速やかにこれを取り替え,又は補修を行った後,再度検査を受けなければならない。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 発注者は,必要があると認めたときは,物品の納入の前に検査することができる。 (売買代金の支払)
第 4 条 受注者は,前条第 2 項の検査に合格した後でなければ,売買代金の支払いを請求することができない。
2 受注者は,発注者に対し書面により売買代金を請求するものとする。
3 発注者は,前項の請求書を受理した日から 30 日以内に,受注者に売買代金を支払うものとする。 (契約の変更及び中止等)
第 5 条 発注者は,必要があると認めたときは,この契約の内容を変更し,又は物品の納入を一時中止し,若しくはこれを打ち切ることができる。この場合において,契約金額又は納入期限等に変更の必要があると認めたときは,発注者と受注者が協議して書面によりこれを定めるものとする。
(危険負担)
第 6 条 第 3 条第 2 項(同条第 3 項において準用する場合を含む。)の引渡し前に生じた物品についての損害は,受注者の負担とする。ただし,発注者の責めに帰すべき理由による場合は,発注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第 7 条 発注者は,引き渡された物品が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの (第 16 条第 1 項第 2 号及び第 18 条において「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対
し,物品の修補,代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行 の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求 することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 8 条 発注者は,物品が納入されるまでの間は,次条又は第 10 条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 9 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 納入期限内に物品を納入しないとき又は納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく,第 7 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(3) 前 2 号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)
第 10 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 20 条の規定に違反してこの契約によって生ずる債権を譲渡したとき。
(2) この契約の物品を納入させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の物品の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,既に履行された部分(第 15 条第 2 項及び第 3 項において
「既履行部分」という。)のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団をいう。第 8 号及び第 21 条において同じ。)又は暴力団員及び関係者等(xx市暴力団排除条例(平成 25 年xx市条例第 4 号)第 5 条第 1 項に規定する暴力団員及び関係者等をいう。第 8 号及び第 21 条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約によって生ずる債権を譲渡したとき。
(7) 第 12 条又は第 13 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員及び関係者等であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員及び関係者等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員及び関係者等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員及び関係者等に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員及び関係者等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり,その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が,アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方とし ていた場合(カに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(9) 第 19 条各号のいずれかに該当するとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 11 条 第 9 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであると
きは,発注者は,前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)
第 12 条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過し た時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この 限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 13 条 受注者は,第 5 条の規定により契約内容を変更したため契約金額が 3 分の 2 以上減少したときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 14 条 第 12 条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,
受注者は,前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)
第 15 条 この契約が解除された場合には,第 1 条第 2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約の履行完了前に解除された場合において,既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行
部分に相応する売買代金(次項において「既履行部分売買代金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分売買代金は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(発注者の損害賠償請求等)
第 16 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2) この物品に契約不適合があるとき。
(3) 前 2 号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,売買代金の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 9 条又は第 10 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,売買代金に,遅延日数に応じ,年 2.5 パーセントの割合で計算した額とする。
6 第 2 項の場合(第 10 条第 6 号及び第 8 号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 17 条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第 12 条又は第 13 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 4 条の規定による売買代金の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 18 条 発注者は,納入された物品に関し,第 3 条の規定による検査に合格した日から 3 年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第 1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 6 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は,第 1 項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第 1 項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は,物品の納入の際に契約不適合があることを知ったときは,第 1 項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
(xx入札違約金)
第 19 条 受注者は,この契約の入札に関し次の各号のいずれかに該当するときは,発注者の請求に基づき,契約金額の 100 分の 20 に相当する額のxx入札違約金を発注者に支払わなければならない。物品が納入された後も同様とする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下この号及び第 3 号において「独禁法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令又は独禁法第 62 条第 1 項に規定する納付命令(以下この号及び次号において「排除措置命令等」という。)を受け,行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第 14 条に規定する出訴期間内に,当該排除措置命令等について同法第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟(次号において「抗告訴訟」という。)を提起しなかったとき。
(2) 排除措置命令等を受け,行政事件訴訟法第 8 条第 1 項の規定により提起した抗告訴訟に係る判決(当該排除措置命令等の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
(3) 前 2 号の規定に該当しない場合であって,独禁法第 7 条の 2 第 1 項の規定により課徴金を納付すべき事業者が,同条第 10 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45号)第 96 条の 6 又は同法第 198 条による刑が確定したとき。
(権利譲渡の禁止)
第 20 条 受注者は,この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 21 条 受注者は,契約の履行に当たって,暴力団又は暴力団員及び関係者等からの不当介入を受けた場合は,速やかに発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し,捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は,前項の不当介入を受けたことにより,納入期限に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と納入期限に関する協議を行わなければならない。その結果,納入期限に遅れが生じると認められたときは,第 5 条の規定により,発注者に納入期限延長の請求を行うものとする。
(その他)
第 22 条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。