FTTHサービスご利用規約
FTTHサービスご利用規約
第1条(総則)
KDDI株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が別に定めるFTTHサービス契約約款(以下「FTTH約款」といいます。)、有料放送役務契約約款(以下「放送約款」といいます。また、FTTH約款とあわせて「FTT H約款等」といいます。)及びこの「FTTH サービスご利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、FTT H約款で定めるFTTHサービス(以下、単に「FTTHサービス」といいます。)及び放送約款で定めるTV サービス(以下、単に「TVサービス」といいます。)に関する附帯サービス及び端末設備(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.本規約の規定がFTTH約款等の規定と矛盾又は抵触する場合は、FTTH約款等の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
3.当社は、本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は変更後の規約によります。
4.当社は、本規約を変更したときは、変更後の内容を当社所定のホームページ等に掲示します。
第2条(用語)
本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、FTTH約款等で使用する用語の意味に従います。
第3条(本サービスの内容)
本サービスの内容は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 端末設備貸出サービス
当社からFTTHサービス及びTVサービスの提供を受けるために必要となるFTTH約款別記18及び放送約款第16条で定める端末設備その他当社が別途指定する端末設備(ソフトウェアを含みます。以下「端末設 備」といいます。)をお客様(第4条に基づき本サービスの利用申込みを当社が承諾した方をいいます。以下、同様とします。)に貸与するサービス
(2) 情報料回収代行サービス
有料情報サービス(FTTH約款で定めるインターネットサービス(以下、単に「インターネットサービス」といいます。)を利用し、かつ、当社が別に定めるところに従い認証を受けることにより、有料で情報の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金の回収代行等について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下、同じとします。)の料金を、当社が有料情報サービスの提供者に代わってお客様(但し、当社との間でインターネットサービスの提供を受けるための契約(以下「インターネット契約」といいます。)を締結している方(FTTH約款で定めるタイプⅣ及びタイプⅤに係るインターネット契約を締結している方を除きます。)に限ります。なお、第6条において同様とします。)から回収するサービス
2.お客様(当社との間でインターネット契約(FTTH約款で定めるタイプⅣ及びタイプⅤに係るものを除きま す。)を締結している方に限ります。)は、別途、当社との間で別表「インターネットサービスでご利用可能な各種サービス一覧」に定めるサービス(以下「指定サービス」といいます。)の提供を受けるための契約を締結することにより指定サービスを利用することができます。
第4条(利用契約)
本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、FTTH約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。
2.当社は、前項に基づく申込みがあったときは、受け付けた順番に従って承諾します。
3.当社は、前項の規定に拘らず、次の各号の何れかに該当する場合には、第1項に基づく申込みを承諾しないことがあります。
(1)当社と申込者との間において当社からFTTHサービスの提供を受けるための契約(以下「FTTH契約」といいます。)が締結されていない場合。
(2)当社と申込者(端末設備貸出サービス(セットトップボックスに係るものに限ります。)の申込者に限りま
す。)との間において当社からTV サービスの提供を受けるための契約(以下「TV サービス契約」といいます。)が締結されていない場合。
(3)第1項に基づく申込みにあたり申込者が虚偽の内容を当社に申告し、又はその虞がある場合。
(4)申込者が本サービスの料金の支払いを現に怠り、又はその虞がある場合。
(5)過去に、申込者の責めに帰すべき事由により当社と申込者との間において締結していた本サービスの提供を受けるための契約(以下「利用契約」といいます。)が解除され又は申込者に対する本サービスの提供が停止されたことがある場合。
(6)その他、本サービスの遂行上又は技術上の支障を生じる虞があると当社が判断する場合。
第5条(端末設備貸出サービス)
当社は、FTTH約款等及び本規約別紙「端末設備貸出サービスに関する契約条項」に基づき、第3条第1項第1号で定める端末設備貸出サービス(以下「本端末設備貸出サービス」といいます。)をお客様に提供します。
第6条(情報料回収代行サービス)
当社が第3条第1項第2号で定める情報料回収代行サービス(以下「本情報料回収代行サービス」といいます。)をお客様に提供するにあたっては、FTTH約款又は本規約で特段の定めがあるものを除き、当社が別に定める「au one net コンテンツコース会員規約」(以下「au one net 規約」といいます。)で定める規定を準用します。
2.お客様は、本情報料回収代行サービスを利用するにあたり、当社がお客様に発行するID及びパスワード
(以下「ユーザID等」といいます。)を使用するものとします。
3.当社は、本情報料回収代行サービスについてau one net 規約第10条各号で定める事由の何れかに該当する場合のほか、当社が別に定める「TV サービスコンテンツご利用規約」に基づき提供する情報料 回収代行サービスについてau one net 規約第10条各号で定める事由の何れかに該当する場合においても、本情報料回収代行サービスの提供を停止し、お客様が有料情報サービスの提供を受けることができないような措置を講じることができるものとします。
第7条(契約の移行)
お客様が当社との間で締結している当社のインターネット接続サービス契約約款で定めるインターネット接続サービス(以下「au one net サービス」といいます。)の提供を受けるための契約(以下「au one net 契約」といいます。)を解除し、それと同時に新たに当社との間でインターネット契約(FTTH約款で定めるタイプⅣ及びタイプⅤに係るものを除きます。)を締結することによりau one net サービスからインターネットサ
ービスへの利用移行を行う場合であって、当社が別途指定する方法によりお客様から申し出があったときは、お客様がau one net サービスにおいて使用していた電子メールアドレス及びその他当社が別途指定する設定を引き続きインターネットサービスにおいても使用できるものとします。
第8条(利用契約の終了)
当社は、お客様が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、何ら事前の通知又は催告を行うことなく利用契約を解除することができるものとします。
2.お客様は、利用契約を解除しようとするときは、予め、当社が別途定める方法によりそのことを当社に通知するものとします。
3.当社は、お客様(FTTH約款で定めるタイプⅣ及びタイプⅤに係る契約を締結したお客様並びに放送約款で定めるタイプⅣ及びタイプⅤに係る契約を締結したお客様を除きます。以下本項及び第4項において同じとします。)から、前項に定める通知なく、当社が別に定める場所に端末設備の返還があった場合は、当社が指定する期日(以下「予定解約期日」といいます。)をもってお客様から本端末設備貸出サービスに係る利用契約の解除の通知があったものとみなして取り扱います。但し、予定解約期日までにお客様から本端末設備貸出サービスに係る利用契約の継続に関する意思表示があった場合はこの限りではありません。なお、予定解約期日は予めお客様に通知します。
4.前項の規定により、本端末設備貸出サービスに係る利用契約の解除の取り扱いを行った場合であって、
下表の「返還された端末設備」欄に定める端末設備の返還があったときは、前項の規定によるほか、その端末設備に応じ、同表の「解除する契約」欄に定める契約の解除の通知があったものとみなして取扱います。
返還された端末設備 | 解除する契約 |
ホームゲートウェイ機器 但し、別紙「端末設備貸出サービスに関する契約条項」に基づき貸与しているもの全てについて返還があった場合に限ります。 | FTTH契約(FTTH約款で定めるタイプⅣ及びタイプⅤに係るものを除きます。)及びTVサービス契約(放送約款で定めるタイプ Ⅳ及びタイプⅤに係るものを除きます。) |
ホームゲートウェイ機器(FTTH電話サービス の提供に係るものに限ります。) | そのFTTH電話サービスの提供に係るFTTH電話契約(FTTH約款で定めるタイプ Ⅳ及びタイプⅤに係るものを除きます。以 下、単に「FTTH電話契約」といいます。) |
VDSL装置 | FTTH契約 (FTTH約款で定めるタイプⅡに係るものに限ります。) |
ONU装置 | FTTH契約 (FTTH約款で定めるタイプⅡに係るものに限ります。) |
セットトップボックス 但し、別紙「端末設備貸出サービスに関する契約条項」に基づき貸与しているものが全て返還された場合に限ります。 | TVサービス契約(放送約款で定めるタイプ Ⅳ及びタイプⅤに係るものを除きます。) |
5.FTTH契約が終了したときは、何ら意思表示を行うことなく当然に利用契約も終了するものとします。第9条(譲渡禁止)
お客様は、利用契約上の地位又は利用契約に基づく権利の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
第10条(利用契約に係る契約者情報の利用)
当社は、お客様の氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。第11条(その他)
本規約に定めなき事項は、FTTH約款等の規定を準用します。
第12条(協議)
お客様及び当社は、本規約に定めのない事項又は本規約の各条項に疑義が生じた場合、誠意をもって協議の上解決するものとします。
以上
別表
インターネットサービスでご利用可能な各種サービス一覧
インターネットサービス(FTTH約款に定めるタイプⅣ及びタイプⅤに係るインターネット契約を締結しているお客様を除きます。)をご利用のお客様に以下の付加サービスをご提供致します。
カテゴリ | サービス名 | ご利用料 金区分 | サービス概要 |
メール | メール | 無料 | メール用のメールアドレスを5個ご提供します。 指定されたメールアドレスにメールを転送します。(3 ヶ所まで) メールアドレスを追加で取得できます。 メールアドレスを変更できます。(@から左の部分) メール受信時と送信時のウイルスチェックを実施します。 ウイルスメールをサーバ上で撃退します。また拒否条件の設定に従って着信拒否機能もご利用いただけま す。 送信メールのウイルスをチェックしてばらまきを防ぎます。ウイルスの駆除もできて、とても安心です。 届いたメールを設定条件毎(差出人、メール容量等)に転送できます。 サーバ上で迷惑メールを自動判定し、迷惑メールの件名に[meiwaku]を挿入します。 |
メール転送 | 無料 | ||
メールアドレス追加 | 有料 | ||
メールアドレス変更 | 有料 | ||
ウイルス除菌・抗菌セット | 有料 | ||
ウイルス撃退お好み着信 | 有料 | ||
サービス | |||
ウイルス撃退送信チェッ | 有料 | ||
ク&駆除 | |||
お好み転送サービス | 有料 | ||
迷惑メールフィルター | 無料 | ||
セキュリティ | 安心ネットセキュリティ | 有料 | Windows、Mac、Android に対応しウイルス対策をはじめ、フィッシング対策、ペアレンタルコントロールなど多機能なセキュリティサービスです。 |
ホームペ | ホームページ URL 取得 | 無料 | ホームページの URL を取得できます。 |
ージ | ホームページ URL 追加 | 有料 | ホームページの URL を4つまで追加できます。 |
(ホームページ URL の合計は 5 つまで) | |||
ホームページ容量追加 | 有料 | 利用できるホームページの容量を追加できます。 | |
モバイル | パケットサービス モバイルアクセス | 無料 無料 | au の Packet WIN/Packet One 対応機器及びウィルコムのAIR-EDGE で、パケット通信接続がご利用いただけます。(別途 au 又はウィルコムのパケット通信料が必要です) 外出先や出張先からも、モバイルでのネット接続が可能 です。(通信料は別途必要になります) |
公衆無線 LAN サービス 海外ローミングサービス | 有料 有料 | 外出中でも、最寄駅や対応のスポット周辺で高速のインターネットが手軽にご利用いただけます。 海外でもインターネットがご利用いただけます。 | |
その他 | 宅内LAN 機器レンタルサービス | 有料 | 無線 LAN 機器等をレンタル利用いただけます。 |
各サービスの提供条件は、「FTTH契約約款」、「FTTH サービスご利用規約」によります。なお、各サービスにおいて、お申込み、ご利用方法、料金その他の条件がある場合には、その内容に準じてご提供致します。
別紙
端末設備貸出サービスに関する契約条項
1.ホームゲートウェイ機器
1-1.ホームゲートウェイ機器の貸出
(1)当社は、お客様に対し、そのお客様との間で締結している1のFTTH契約につき、1の当社が別途指定するホームゲートウェイ機器(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換及びIPルーティング等の機能を有するものを言います。以下「ホームゲートウェイ機器」といいま
す。)を無償で貸与します。
(2)ホームゲートウェイ機器には次の種別があります。
種別 | 内容 |
タイプ1 | タイプ2以外のもの |
タイプ2 | WAN及びLANインタフェースに1000BASE-Tの機能を有する もの |
【備考】
1 タイプ1のものは、FTTH約款に定めるタイプⅡ(カテゴリーⅡ及びカテゴリーⅢを除きます。)、タイプⅢ
(カテゴリーⅠのコースⅢ及びカテゴリーⅢを除きます。)及びタイプⅣ(カテゴリーⅡ及びカテゴリーⅢを除きます。)に係るFTTH契約を締結しているお客様に限り提供します。
2 タイプ2のものは、FTTH約款に定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠのコースⅢ、カテゴリーⅡ及びカテゴリー
Ⅲに係るものに限ります。)、タイプⅡ(カテゴリーⅡ及びカテゴリーⅢに限ります。)、タイプⅢ(カテゴリー
ⅠのコースⅢ及びカテゴリーⅢに限ります。)、タイプⅣ(カテゴリーⅡ及びカテゴリーⅢに限ります。)及びタイプⅤに係るFTTH契約を締結しているお客様に限り提供します。
(3)当社は、お客様(2のFTTH電話契約を締結するお客様に限ります。以下(4)及び1-2(HGW内蔵無線 LAN親機機能の提供)の(18)において同じとします。)に対して、前記(1)に定めるホームゲートウェイ機器とは別に、追加のホームゲートウェイ機器を1台無償で貸与します。
(4)前記(3)の規定に基づきホームゲートウェイ機器を複数台貸与されるお客様が、一方のFTTH電話契約を解除することで1のFTTH電話契約者になった場合には、その解除するFTTH電話契約に対応するホームゲートウェイ機器を、速やかに当社宛に返還いただきます。
1-2.HGW内蔵無線LAN親機機能の提供
<機能の提供と契約の成立>
(1) 当社は、お客様(1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出)の規定に基づき貸与したホームゲートウェイ機器(タイプ1((FTTH契約約款に定めるタイプⅡのカテゴリーⅠ(VDSL装置等を利用するものに限ります。)、タイプⅢのカテゴリーⅠ(VDSL装置等を利用するものに限ります。)、及びタイプⅣのカテゴリーⅠ
(VDSL装置等を利用するものに限ります。)に係るFTTH契約を締結しているお客様に限ります。)以下1
-2において同じとします。)、またはタイプ2(FTTH約款に定めるタイプⅢのカテゴリーⅠのコースⅢに係るFTTH契約を締結しているお客様を除きます。)に係るものに限ります。以下1-2において同じとします。)をご利用のお客様に限ります。)から、以下に定めるHGW内蔵無線LAN親機機能(以下、1-2において「本機能」といいます。)に係る申込みがあったときは、そのお客様に対し、本機能を提供します。
1ユーザコードごとに
機能 | 月額利用料 | 概要 |
HGW内蔵無線LA N親機機能 | 税抜額 500円 | ホームゲートウェイ機器に内蔵する無線LAN親機機能を用いて、IEEE802.11a,IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11nに係る 無線LAN通信を行うことができる機能 |
(2)当社とお客様との間の本機能の提供に関する契約(以下、1-2において「本機能契約」といいます。)は、
当社所定の申込書、オンラインサインアップ又は電話によるお客様の申込みを当社が受理し、当社所定の手続を経た日に成立するものとします。
(3)お客様は、1のユーザコードにつき1の本機能の申込みをすることができます。
(4)当社は本機能のお客様の使用目的への適合性については一切担保しません。
<本機能の利用開始日>
(5)本機能の利用開始日は、本機能の利用に関する契約が成立した日とします。但し、お客様が本機能の利用申込みとともに対象サービス(FTTHサービスのうち当社が別に定めるサービスをいいます。以下1-2において同じとします。)の利用申込み(コース変更による場合を含みます。)をした場合は、当社が定める対象サービスの利用開始日と同一の日とします。
<本機能の設定>
(6)本機能の利用に係るホームゲートウェイ機器の設定その他必要な設定は、お客様の費用と責任で行うものとします。
(7)お客様の通信設備、コンピュータ等と本機能を接続するために必要となる物品等がある場合は、お客様の費用と責任でこれを準備するものとします。
(8)お客様が前記(7)の物品等を準備していないこと等により本機能を利用できない場合であっても、お客様は本機能の利用料を当社に支払うものとします。
<本機能のサポート>
(9)当社は、通信設備、コンピュータ等と本機能との接続に関するお客様の問合せに対して、当社が別に指定する内容に限り、電話又は電子メールにて無償でサポートを提供します。
<利用料等>
(10)本機能の利用料(以下、1-2(HGW内蔵無線LAN親機機能の提供)において「本機能利用料」といいます。)は、前記(1)に定めるとおりとします。
(11)前記(10)の本機能利用料については、本機能の利用開始日の属する月の翌月の初日から発生するものとし、本機能契約が解約により月の中途で終了した場合又は本項(20)の規定に基づき利用停止された場合であっても、減額されないものとします。但し、本機能の利用開始日の属する月と、本機能契約が終了した日の属する月が同一の月の場合は、1ヵ月分の本機能利用料の支払を要するものとします。
(12)当社は、お客様のお申込みに係るFTTHサービスについて、そのFTTHサービスが当社又は沖縄セルラー電話株式会社のau(WIN)通信サービス契約約款又はau(LTE)通信サービス契約約款に定める特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用(以下「auスマートバリュー」といいます。)に定める判定用回線に係るものであって、所属する割引選択回線群において、auスマートバリューの適用を受けているau回線(当社又は沖縄セルラー電話株式会社のau(WIN)通信サービス契約約款に定めるauサービスに係る契約者回線をいいます。)又はLTE回線(au(LTE)通信サービス契約約款に定めるLTEサービスに係る契約者回線(「LTE ダブル定額 for Tab/Tab(i)」に係るものを除きます。)をいいます。)がある場合、そのauスマートバリューの適用を受けている月の翌月の本機能利用料について、税抜額500円を減額するものとします。
(13)当社は、毎暦月の末日時点(利用契約の終了日の属する月については当月末日時点とします。)において、前項に定める本機能利用料の減額の有無を判定します。一度、前項に基づき減額した場合であっても、その後減額条件を満たさなくなった場合は、前項に基づく本機能利用料の減額は行わないものとします。
<支払い方法>
(14)当社は、お客様に対し、対象サービスに係る利用料の請求時に、本機能利用料並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額を併せて請求するものとします。お客様は、請求書記載の支払期限・支払方法にてこれを当社に支払うものとします。
<遅延利息>
(15)お客様は、本機能利用料について、支払期限を経過してもなお支払いがない場合には、支払期限の翌日から支払いの日までの日数について年14.5 の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延利息として、当社が指定する期日までに当社に支払うものとします。但し、支払期限の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
<本機能契約の解除、終了>
(16)お客様は、本機能契約を解除する場合は、予め当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
(17)対象サービスの利用に関するお客様と当社との間の契約が成立せず、又は解除等により終了した場合
(コース変更によりお客様による対象サービスの利用が終了した場合を含みます。)、本機能契約は自動的に終了します。
(18)1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出)の(9)の規定に基づき、お客様が一方のFTTH電話契約を解除しようとする場合であって、もう一方のFTTH電話契約に係るホームゲートウェイ機器での本機能の利用が本規約の規定により制限される場合には、当社はその解除しようとするFTTH電話契約に係る解約の届出と同時に本機能契約について解約の届出があったものとして取り扱います。
(19)1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出)の(2)の規定に基づき、お客様(複数のホームゲートウェイ機器を貸与されているお客様に限ります。)が一方のホームゲートウェイ機器の貸与を終了しようとする場合であって、もう一方のホームゲートウェイ機器での本機能の利用が本規約の規定により制限される場合には、当社はその終了しようとするホームゲートウェイ機器に係る終了の届出と同時に本機能契約について解約の届出があったものとして取り扱います。
<利用停止>
(20)当社は、お客様が次の何れかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間、本機能の利用を停止することがあります。
ア 1-2(HGW内蔵無線LAN親機機能の提供)の各条項の何れかに違反したとき。 イ 本機能利用料その他の債務について、支払期限を経過してもなお支払わないとき。
<契約違反等による解除>
(21)当社は、本項(20)の規定により本機能の利用を停止されたお客様がなおその事実を解消しない場合は、その本機能契約を解除することがあります。
(22)当社は、お客様が本項(20)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本項(20)の規定にかかわらず、FTTHサービスの利用停止をしないでその基本契約を解除することがあります。
(23)本項(20)の規定に関わらず、お客様に次の事由が生じた場合は、当社は、何らの催告なしに、本機能契約を解除することができ、また、その場合、当社は本機能契約の解除の有無に拘らず、お客様に対して損害賠償を請求することができるものとします。
ア 差押、仮差押又は仮処分の申し立てを受けたとき。
イ 公租公課の滞納処分を受けたとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに順ずる申し立てを受け、若しくは自らこれらの申し立てをしたとき。
ウ 合併によらず解散の決議をしたとき。
エ 自ら振出し、若しくは引き受けた手形、又は自ら振出した小切手について不渡処分を受けたとき、又は支払停止に陥ったとき。
オ その他資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
<通信量の収集>
(24)当社は、お客様が「au Wi-Fi接続ツール」を用いて本機能を利用するための初期設定を実施した場合、お客様による本機能の利用における利用時間毎の通信量及び本機能を利用した端末(当社が別途定める端末に限ります。)のMACアドレス(端末を識別するためのアドレスをいいます。以下、通信量と併せて「通
信量等」といいます。)を定期的に収集(以下「トラヒック収集」といいます。)します。通信先・通信内容については収集しません。
(25)当社は、トラヒック収集において収集した通信量等の情報を、当社のサービスに係る以下の目的の範囲内で利用します。
• アフターサービスに関する業務
• 新サービスの開発、サービス品質の評価・改善に関する業務、サービス提供に関する施設、機器、ソフトウエアの開発、運用、管理に関する業務
• 商品の不具合、システムの障害、サービスにかかる事故発生時の調査・対応に関する業務
<利用契約に係わるお客様情報の利用>
(26)当社は、本則第10条(利用契約に係る契約者情報の利用)のほか、お客様による本機能の利用状況
(通信量等を含みます。)を踏まえて、本機能の利用に関する案内等(電子メール・電話等)をお送りすることがあります。
2.VDSL装置等の貸出
(1)当社は、お客様(FTTH契約(タイプⅡ、タイプⅢ又はタイプⅣに係るものであって、FTTH約款に定める VDSL装置等を利用するものに限ります。)を締結している方に限ります。以下、本項において同様とします。)から請求があった場合に限り、そのお客様に対し、そのお客様との間で締結している1のFTTH契約につき、1のFTTH約款で定めるVDSL装置等を有償で貸与します。
(2)当社は、当社が別に定める場合に、VDSL装置に前記1.で定めるホームゲートウェイ機器(タイプ1に係るものに限ります。以下この項において同じとします。)を一体化した装置(以下、「ホームゲートウェイ一体型VDSL装置」といいます。)を提供することがあります。
(3)前記(2)の規定によりホームゲートウェイ一体型VDSL装置を提供したお客さまから、前記1.(3)に基づくホームゲートウェイ機器の追加に関する請求があった場合は、前記1.(3)の規定に関わらず、ホームゲートウェイ一体型VDSL装置を有償で貸与します。
(4)前記(3)に基づきホームゲートウェイ一体型VDSLモデムの貸与を受けた場合の料金その他の取扱いについては、前記1.(4)、(5)、(6)及び(7)の定めに準じます。
(5)前記(2)の規定により一体型VDSL装置を提供したお客さまが2のFTTH電話サービス契約を締結する場合は、前記1.(8)の規定に関わらず、ホームゲートウェイ一体型VDSL装置を提供します。
(6)前記(5)のお客さまが一方のFTTH電話契約を解除することで1のFTTH電話契約者になった場合の取扱いは、前記1.(9)の定めに準じます。
(7)当社からお客様に対するVDSL装置等の貸出については、本項で定めるほか、当社が定めるFTTHサービス契約約款の定めに従うものとします。
2の2.ONU装置等の貸出
(1)当社は、お客様(タイプⅡ、タイプⅢ又はタイプⅣに係るものであって、FTTH約款に定めるONU装置等を利用するものに限ります。)を締結している方に限ります。以下、本項において同様とします。)から請求があった場合に限り、そのお客様に対し、そのお客様との間で締結している1のFTTH契約につき、1のFTTH約款で定めるONU装置等を有償で貸与します。
(2)当社からお客様に対するONU装置等の貸出については、前記(1)で定めるほか、FTTH約款の定めに従うものとします。
3.セットトップボックスの貸出
(1)当社は、お客様(TV サービス契約を締結している方に限ります。以下、本項において同様とします。)から請求があった場合に限り、そのお客様に対し、そのお客様との間で締結している1のTVサービス契約につき、1の放送約款で定めるセットトップボックスを有償で貸与します。
(2)当社は、お客様から請求があったときは、そのお客様に対し、前項に基づき貸与したセットトップボックス
に追加して、1のセットトップボックスに限り有償で貸与します。
(3)当社からお客様に対するセットトップボックスの貸出については、前記(1)及び(2)で定めるほか、放送約款の定めに従うものとします。
4.端末設備の設置及び撤去等
(1)当社は、前三項に基づきお客様に貸与する端末設備をお客様が利用契約で指定した設置場所(但し、F TTHサービスの提供を受けることができる場所に限ります。)に発送し、その発送した日からお客様に対する当該端末機器の貸与が開始されるものとします。
(2)お客様は、お客様の責任と費用負担で、端末設備の設置、接続、設定、移設及び撤去並びに運用及び保守等を行うものとし、端末設備とお客様の機器とを接続しようとするときは、その接続方法及び設定内容等について当社の指示に従うものとします。
(3)端末設備とお客様の機器との接続に必要となる物品等及び端末設備を使用するにあたり必要となる電源等は、お客様の責任と費用負担で準備するものとします。
(4)当社はお客様に対して、貸与開始において端末設備が正常な機能を備えていることのみを担保し、端末設備の商品性及びお客様の使用目的への適合性については一切担保しません。
5.端末設備の使用及び保管等
(1)お客様は、端末設備を善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するものとします。
(2)お客様は、端末設備を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させ、端末設備を改造若しくは改変し又はお客様が利用契約において指定した当該端末設備の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、お客様は、FTTHサービス又はTV サービスを利用する目的以外に端末設備を使用してはならないものとします。
(3)お客様は、端末設備に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知します。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種若しくはほぼ同等の機能を有する正常な端末設備(以下「代品」といいます。)を提供し、お客様は、代品を受領後速やかに、お客様の費用と責任により代品の設置及び設 定を行い、故障、毀損等の生じた端末設備(以下「故障品」といいます。)を当社が指定する場所に送付するものとします。
(4)前項の規定に拘らず、当社は、お客様の責に帰すべき事由により端末設備に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、お客様に対し、別表1「端末設備購入代金相当額」に定める額を請求できるものとします。
6.端末設備の返還等
(1)利用契約又はTV サービス契約が終了した場合、お客様は、お客様の責任と費用負担により、端末設備を原状に復したうえで、当社が別途指定する返還方法に従い当社が別途指定する期限までに当社が別途指定する場所に送付することにより返還するものとします。
(2)お客様は、前記(1)で定める返還方法以外の方法で端末設備を返還する場合、お客様の責任と費用負担で行うものとします。
(3)前記(1)で定める期限までに端末設備が返還されない場合、当社は、お客様に対し、別表2「違約金」に定める額を請求することができるものとします。
(4)お客様が本機器を返還する際にお客様の私物(LANカード、電源アダプタ、ノートPC、各種マニュアルを含みますが、これらに限りません。以下「お客様私物」と言います。)が同梱された場合であって、当社にお客様私物が届いてから90日以内にお客様からお客様私物の返却を求める旨の通知等がないときには、当社は、お客様私物を廃棄できるものとします。
7.責任の範囲
(1)当社は、当社の責めに帰すべき事由に基づく端末設備の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、当該端末設備に係る1ヶ月分の追加使用料(但し、当該端末設備が第1項の(1)に基づき貸
与されたホームゲートウェイ機器に該当する場合は、本項(1)の適用に関する限り、当該端末設備を第1項(3)に基づき貸与されたホームゲートウェイ機器とみなして取扱います。)又は基本使用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(2)当社は、端末設備の修理等にあたって当社の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、当該端末設備の1ヶ月分の追加使用料(但し、当該端末設備が第1項(1)に基づき貸与されたホームゲートウェイ機器に該当する場合は、本項(2)の適用に関する限り、当該端末設備を第
1項(3)に基づき貸与されたホームゲートウェイ機器とみなして取扱います。)又は基本使用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(3)前二項の場合において、当社は、当社の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
(4)当社は、お客様の責めに帰すべからざる事由により端末設備を全く使用することができない状態(端末設備を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該端末設備に係る追加使用料、基本使用料又は本機能利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社の故意又は重大な過失により、端末設備を全く利用できない状態が生じたときは、xxx とを当社が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する当該端末設備に係る追加使用料、基本使用料又はHGW内蔵無線LAN親機機能利用料の支払いを要しないものとします。
(5)当社は、端末設備へのデータの保存を保証しません。大切なデータについては予めお客様ご自身でバックアップをとっていただくこととします。
別表1
端末設備購入代金相当額
1 端末ごとに
本機器の種別 | 端末設備購入代金相当額 |
ホームゲートウェイ機器 | 税抜額8,000円 |
VDSL 装置 | 税抜額9,700円 |
ホームゲートウェイ内蔵VDSL装置 | 税抜額18,200円 |
ONU 装置 | 税抜額14,000円 |
セットトップボックス用リモコン | 税抜額1,700円 |
セットトップボックス (STW2000) (セットトップボックス用リモコンを含む) | ~13ヶ月未満 | 税抜額14,510円 |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 税抜額6,619円 | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 税抜額4,631円 | |
37ヶ月以上 | 税抜額4,631円 | |
セットトップボックス (ST1100R) (セットトップボックス用リモコンを含む) | ~13ヶ月未満 | 税抜額9,400円 |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 税抜額4,288円 | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 税抜額3,000円 | |
37ヶ月以上 | 税抜額3,000円 |
別表2
違約金
1端末ごとに
本機器の種別 | 利用期間 | 違約金金額 |
ホームゲートウェイ機器 | ~13ヶ月未満 | 税抜額8,000円 |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 税抜額4,000円 | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 税抜額2,000円 | |
37ヶ月以上 | 税抜額1,000円 | |
VDSL 装置 | ~13ヶ月未満 | 税抜額9,700円 |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 税抜額6,800円 | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 税抜額3,900円 | |
37ヶ月以上 | 税抜額1,000円 | |
ホームゲートウェイ内蔵VDSL装置 | ~13ヶ月未満 | 税抜額18,200円 |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 税抜額12,000円 | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 税抜額5,700円 | |
37ヶ月以上 | 税抜額2,000円 | |
ONU 装置 | ~13ヶ月未満 | 税抜額14,000円 |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 税抜額11,900円 | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 税抜額9,700円 | |
37ヶ月以上 | 税抜額7,500円 | |
セットトップボックス (STW2000) (セットトップボックス用リモコンを含む) | ~13ヶ月未満 | 税抜額14,510円 |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 税抜額6,619円 | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 税抜額4,631円 | |
37ヶ月以上 | 税抜額4,631円 | |
セットトップボックス (ST1100R) (セットトップボックス用リモコンを含む) | ~13ヶ月未満 | 税抜額9,400円 |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 税抜額4,288円 | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 税抜額3,000円 | |
37ヶ月以上 | 税抜額3,000円 |
附則 本規約は 2003 年 10 月 10 日より適用します。
本改正規約は 2004 年 4 月 1 日より適用します。
本改正規約は 2004 年 5 月 1 日より適用します。
本改正規約は 2005 年 2 月 2 日より適用します。
本改正規約は 2005 年 4 月 1 日より適用します。
本改正規約は 2005 年 8 月 1 日より適用します。
本改正規約は 2005 年 11 月 28 日より適用します。
本改正規約は 2006 年 4 月 1 日より適用します。
本改正規約は 2006 年 6 月 1 日より適用します。
本改正規約は 2006 年 7 月 10 日より適用します。
本改正規約は、2006 年 10 月 3 日より適用します。但し、ONU 装置等については、2006 年 12 月 1 日から適用するものとします。
本改正規約は、2007 年 4 月 27 日より適用します。
本改正規約は、2007 年 9 月 27 日より適用します。
本改正規約は、2008 年 1 月 7 日より適用します。
附則
1 この改正規約は、2008 年 10 月 1 日から適用します。
2 この改正規約実施の際現にこの規約に基づきホームゲートウェイ機器の提供を受けているお客様の取り扱いは、この改正規約に関わらず次のとおりとします。
(1)当社は、お客様に対し、そのお客様との間で締結している1の利用契約につき、1の当社が別途指定するホームゲートウェイ機器を無償で貸与します。
(2)前記(1)に拘らず、当社は、お客様(利用契約(タイプⅡ(ONU 装置等を利用するものに限ります。)又は
タイプⅢに係るものに限ります。)を締結している方を除きます。以下、本項において同様とします。)から請求があったときは、そのお客様に対し、前項に基づき貸与したホームゲートウェイ機器に追加して、そのお客様から請求があった数(但し、当社が別途指定する数を上限とします。)のホームゲートウェイ機器を有償で貸与します。
(3)お客様は、前記(2)に基づきホームゲートウェイ機器の貸与を受けたときは、当該ホームゲートウェイ機器の貸与を受けている間、歴月に従い1ヶ月間の当該ホームゲートウェイ機器の使用料(以下「追加使用料」といいます。)として1台につき税抜額400円を当社に支払うものとします。
(4)お客さまが前記(2)に基づくホームゲートウェイ機器の貸与を終了させる場合には、予め当社所定の方法により当社に届け出るものとし、当社はその届出があった日を貸与の終了した日として取り扱います。
(5)前記(2)に基づくホームゲートウェイ機器の貸与を開始した日又は終了した日の属する月の当該ホームゲートウェイ機器に係る追加使用料については、その利用日数に応じて日割します。但し、開始した日と終了した日が同一の料金月である場合は、日割計算を行わず1ヶ月分の額とします。
(6)追加使用料の支払条件については、本規約で別段の定めがない限り、FTTH約款の料金xxx及びその他の規定を準用します。
(7)当社は、お客様(2のFTTH電話契約を締結するFTTH電話契約者であるお客様に限ります。以下(8)において同じとします。)に対して、前記(1)に定めるホームゲートウェイ機器とは別に、追加のホームゲートウェイ機器を 1 台無償で貸与します。
(8)前記(7)の規定に基づきホームゲートウェイ機器を複数台貸与されるお客様が、一方のFTTH電話契約を解約することで 1 のFTTH電話契約者になった場合には、その解約するFTTH電話契約に対応するホームゲートウェイ機器を、速やかに当社宛に返還いただきます。
3 前項の規定によるほか、この改正規約実施の際現にこの規約に基づきホームゲートウェイ機器の提供を受けているお客様(利用契約(タイプⅠ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢに係る利用契約に限ります。)又はタイプⅤ(当社が別に定める基本契約者に係るものを除きます。)を締結しているお客様に限ります。以下、この項において同じとします。)の取り扱いは次のとおりとします。
(1)当社は、お客様からの請求があったときは、そのお客様に提供するホームゲートウェイ機器をタイプ2に係るものに1 ユーザコード(FTTHサービス契約約款に係るユーザコードを言います。以下同じとします。)ごとに有償で交換します。(以下、当該有償での交換を「希望交換」といいます。)
(2)お客様は、前記(1)に基づきホームゲートウェイ機器の希望交換の請求をしたときは、その交換に係る手数料(以下、「希望交換手数料」といいます。)として 1 ユーザコードあたり税抜額 10,000 円を当社に支払うものとします。
(3)前記(2)に規定するお客様からの希望交換に係る請求について、お客様がこれを取り消す場合であっても、お客様は当初の請求に係る希望交換手数料を支払っていただきます。但し、当社がその希望交換に係るホームゲートウェイ機器の手配を行う前に行われた取消である場合はこの限りではありません。
(4)宅内LAN機器貸出サービスに関する契約条項に基づき、当社が別に定める宅内LAN機器及び周辺機器の貸出サービスの提供を受けているお客様からの希望交換の請求については、その請求に先立ち当該
宅内LAN機器及び周辺機器の貸出サービスに係る契約を予め解除していただく場合があります。
(5)当社が希望交換を実施する場合であって、当社がその希望交換に係るお客様に提供する回線終端装置
(FTTHサービス契約約款に規定する回線終端装置に限ります。)の種類が当社が別に定めるものである場合には、当社は希望交換と同時にその回線終端装置を交換します。
4 この改正規約実施前に行われた利用申込み(FTTH 約款で定めるタイプⅠ(カテゴリーⅡ及びカテゴリー
Ⅲに係るものに限ります。))について、この改正規約実施の際現に当社にて回線工事手続が完了していない場合は、当社はタイプ 2 に係るホームゲートウェイ機器を提供します。
5 この改正規約実施の日から 2009 年 3 月 31 日までの間の「端末設備貸出サービスに関する契約条項」1
-2(HGW内蔵無線LAN親機機能の提供)の取り扱いは、この改正規約の規定に関わらず次のとおりとします。
(1)料金額は、無料とします。
(2)お客様(タイプ2に係るホームゲートウェイ機器を利用するお客様に限ります。以下この項において同じとします。)は、HGW内蔵無線LAN親機機能の利用に係る当社への申込みの有無に関わらず、HGW内蔵無線LAN親機機能を利用することができるものとします。
(3)この改正規約実施の日から 2009 年 3 月 31 日までの間に行われたHGW内蔵無線LAN親機機能の申
込みについては、2009 年 4 月 1 日に申し込みが行われたものとして取り扱います。
(4)この改正規約実施の日から 2009 年 3 月 31 日までの間に前記(3)の規定に係るHGW内蔵無線LAN親
機機能の利用に係る当社への申込みを行わなかった場合は、当社は 2009 年 3 月 31 日をもって当該HG W内蔵無線LAN親機機能の提供を終了します。
6 この改正規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
7 この改正規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
1 この改正規約は、2008 年 12月3日から適用します。
2 セットトップボックス(セットトップボックス(ST1001)に限ります。)の貸し出しの端末設備購入代金相当額、違約金(セットトップボックス(ST1001)に限ります。)については次の通りとします。
セットトップボックス (セットトップボックス用リモコンを含む) | ~13ヶ月未満 | 税抜額21,000円 |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 税抜額17,400円 | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 税抜額13,800円 | |
37ヶ月以上 | 税抜額8,200円 |
税抜額1,700円
セットトップボックス用リモコン
3 この改正規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
この改正規約は 2009 年 3 月 25 日から適用します。
附則
1 この改正規約は 2009 年 4 月 1 日から適用します。
2 2008 年 10 月 1 日付け改正規約附則5の規定については、次の通り取り扱います。
(1)「2009 年 3 月 31 日」とあるのは「2009 年 4 月 21 日」と読み替えて適用します。
(2)「2009 年 4 月 1 日」とあるのは「2009 年 4 月 22 日」と読み替えて適用します。
3 この改正規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
この改正規約は 2009 年 4 月 22 日から適用します。
附則
1 この改正規約は 2009 年 5 月 1 日から適用します。
2 2008 年 7 月 1 日から 2008 年 9 月 30 日までの間に、FTTH サービス(利用契約(タイプⅠ(カテゴリーⅡに係る利用契約に限ります。)又はタイプⅤ(当社が別に定める基本契約者に係るものを除きます。)のものに限ります。)の申込みをしその承諾を受けたお客様が 2009 年 5 月 1 日から 2009 年 7 月 31 日までの間
に希望交換の請求を行った場合は、2008 年 10 月 1 日付け改正規約附則3の規定に関わらず希望交換手数料の支払を要しません。
3 この改正本規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
この改正規約は 2009 年 10 月 1 日から適用します。
附則
この改正規約は 2009 年 10 月7日から適用します。
附則
この改正規約は 2010 年 1 月 6 日から適用します。
附則
この改正規約は 2010 年 1 月 25 日から適用します。
附則
1 この改正規約は 2010 年 2 月 1 日から適用します。
2 この改正規定実施の日から 2010 年 3 月 31 日までの間に、お客様(1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出)の規定に基づき貸与したホームゲートウェイ機器(タイプ2に係るものに限ります。)をご利用のお客様で、かつ FTTH 契約(FTTH 約款で定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠ(コースⅠ又はコースⅡのものに限ります。)のものを除きます。)及びタイプⅡ(カテゴリーⅡに限ります)のものに限ります。)を締結しているものに限ります。)からHGW内蔵無線LAN親機機能の申込みがあった場合は、HGW内蔵無線LAN親機機能の利用
開始日の属する月の翌月初日から 23 ヶ月の間におけるHGW内蔵無線LAN親機機能の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
1 この改正規約は 2010 年 4 月 1 日から適用します。
2 この改正規定実施の日から 2010 年 5 月 31 日までの間に、お客様(1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出)の規定に基づき貸与したホームゲートウェイ機器(タイプ2に係るものに限ります。)をご利用のお客様で、かつ FTTH 契約(FTTH 約款で定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠ(コースⅠ又はコースⅡのものに限ります。)のものを除きます。)及びタイプⅡ(カテゴリーⅡに限ります)のものに限ります。)を締結しているものに限ります。)からHGW内蔵無線LAN親機機能の申込みがあった場合は、HGW内蔵無線LAN親機機能の利用開始日の属する月の翌月初日から 23 ヶ月の間におけるHGW内蔵無線LAN親機機能の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
この改正規約は 2010 年 5 月 10 日から適用します。
附則
この改正規約は 2010 年 6 月 2 日から適用します。
附則
1 この改正規約は 2010 年 8 月 1 日から適用します。
2 この改正規定実施の日から 2010 年 10 月 31 日までの間に、お客様(1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出)の規定に基づき貸与したホームゲートウェイ機器(タイプ2に係るものに限ります。)をご利用のお客様で、かつ FTTH サービスの利用契約者(FTTH 約款で定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠ(コースⅢのものに限ります。)又はカテゴリーⅡのものに限ります。)、タイプⅡ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)、 タイプⅢ(カテゴリーⅢのものに限ります。)、タイプⅣ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)又はタイプⅤに係る利用契約者に限ります。)からHGW内蔵無線LAN親機機能の申込みがあった場合は、 HGW内蔵無線LAN親機機能の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 23 ヶ月後の料金月までの間におけるHGW内蔵無線LAN親機機能の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
1 この改正規約は 2010 年 11 月 1 日から適用します。
2 この改正規定実施の日から 2011 年 1 月 31 日までの間に、お客様(1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出)の規定に基づき貸与したホームゲートウェイ機器(タイプ2に係るものに限ります。)をご利用のお客様で、かつ FTTH サービスの利用契約者(FTTH 約款で定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠ(コースⅢのものに限ります。)又はカテゴリーⅡのものに限ります。)、タイプⅡ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)、
タイプⅢ(カテゴリーⅢのものに限ります。)、タイプⅣ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)又はタイプⅤに係る利用契約者に限ります。)からHGW内蔵無線LAN親機機能の申込みがあった場合は、 HGW内蔵無線LAN親機機能の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 23 ヶ月後の料金月までの間におけるHGW内蔵無線LAN親機機能の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
1 この改正規約は 2011 年 2 月 1 日から適用します。
2 この改正規定実施の日から 2011 年 3 月 31 日までの間に、お客様(1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出)の規定に基づき貸与したホームゲートウェイ機器(タイプ2に係るものに限ります。)をご利用のお客様で、かつ FTTH サービスの利用契約者(FTTH 約款で定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠ(コースⅢのものに限ります。)又はカテゴリーⅡのものに限ります。)、タイプⅡ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)、 タイプⅢ(カテゴリーⅢのものに限ります。)、タイプⅣ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)又はタイプⅤに係る利用契約者に限ります。)からHGW内蔵無線LAN親機機能の申込みがあった場合は、 HGW内蔵無線LAN親機機能の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 23 ヶ月後の料金月までの間におけるHGW内蔵無線LAN親機機能の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
1 この改正規約は 2011 年 4 月 1 日から適用します。
2 この改正規定実施の日から 2011 年 4 月 30 日までの間に、お客様(1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出)の規定に基づき貸与したホームゲートウェイ機器(タイプ2に係るものに限ります。)をご利用のお客様で、かつ FTTH サービスの利用契約者(FTTH 約款で定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠ(コースⅢのものに限ります。)又はカテゴリーⅡのものに限ります。)、タイプⅡ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)、 タイプⅢ(カテゴリーⅢのものに限ります。)、タイプⅣ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)又はタイプⅤに係る利用契約者に限ります。)からHGW内蔵無線LAN親機機能の申込みがあった場合は、 HGW内蔵無線LAN親機機能の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 23 ヶ月後の料金月までの間におけるHGW内蔵無線LAN親機機能の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
1 この改正規約は 2011 年 5 月 1 日から適用します。
2 この改正規定実施の日から 2011 年 5 月 31 日までの間に、お客様(1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出)の規定に基づき貸与したホームゲートウェイ機器(タイプ2に係るものに限ります。)をご利用のお客様で、かつ FTTH サービスの利用契約者(FTTH 約款で定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠ(コースⅢのものに限ります。)又はカテゴリーⅡのものに限ります。)、タイプⅡ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)、 タイプⅢ(カテゴリーⅢのものに限ります。)、タイプⅣ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)
又はタイプⅤに係る利用契約者に限ります。)からHGW内蔵無線LAN親機機能の申込みがあった場合は、 HGW内蔵無線LAN親機機能の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 23 ヶ月後の料金月までの間におけるHGW内蔵無線LAN親機機能の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
1 この改正規約は 2011 年 6 月 1 日から適用します。
2 この改正規定実施の日から 2011 年 7 月 31 日までの間に、お客様(1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出)の規定に基づき貸与したホームゲートウェイ機器(タイプ2に係るものに限ります。)をご利用のお客様で、かつ FTTH サービスの利用契約者(FTTH 約款で定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠ(コースⅢのものに限ります。)又はカテゴリーⅡのものに限ります。)、タイプⅡ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)、 タイプⅢ(カテゴリーⅢのものに限ります。)、タイプⅣ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)又はタイプⅤに係る利用契約者に限ります。)からHGW内蔵無線LAN親機機能の申込みがあった場合は、 HGW内蔵無線LAN親機機能の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 24 ヶ月後の料金月までの間におけるHGW内蔵無線LAN親機機能の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
1 この改正規約は 2011 年 8 月 1 日から適用します。
2 この改正規定実施の日から 2011 年 9 月 30 日までの間に、お客様(1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出)の規定に基づき貸与したホームゲートウェイ機器(タイプ2に係るものに限ります。)をご利用のお客様で、かつ FTTH サービスの利用契約者(FTTH 約款で定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠ(コースⅢのものに限ります。)又はカテゴリーⅡのものに限ります。)、タイプⅡ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)、 タイプⅢ(カテゴリーⅢのものに限ります。)、タイプⅣ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)又はタイプⅤに係る利用契約者に限ります。)からHGW内蔵無線LAN親機機能の申込みがあった場合は、 HGW内蔵無線LAN親機機能の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 24 ヶ月後の料金月までの間におけるHGW内蔵無線LAN親機機能の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
1 この改正規約は 2011 年 10 月 1 日から適用します。
2 この改正規定実施の日から 2011 年 10 月 31 日までの間に、お客様(1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出)の規定に基づき貸与したホームゲートウェイ機器(タイプ2に係るものに限ります。)をご利用のお客様で、かつ FTTH サービスの利用契約者(FTTH 約款で定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠ(コースⅢのものに限ります。)又はカテゴリーⅡのものに限ります。)、タイプⅡ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)、 タイプⅢ(カテゴリーⅢのものに限ります。)、タイプⅣ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)又はタイプⅤに係る利用契約者に限ります。)からHGW内蔵無線LAN親機機能の申込みがあった場合は、
HGW内蔵無線LAN親機機能の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 23 ヶ月後の料金月までの間におけるHGW内蔵無線LAN親機機能の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
1 この改正規約は 2011 年 11 月 1 日から適用します。
2 この改正規定実施の日から 2012 年 1 月 31 日までの間に、お客様(1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出)の規定に基づき貸与したホームゲートウェイ機器(タイプ2に係るものに限ります。)をご利用のお客様で、かつ FTTH サービスの利用契約者(FTTH 約款で定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠ(コースⅢのものに限ります。)又はカテゴリーⅡのものに限ります。)、タイプⅡ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)、 タイプⅢ(カテゴリーⅢのものに限ります。)、タイプⅣ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)又はタイプⅤに係る利用契約者に限ります。)からHGW内蔵無線LAN親機機能の申込みがあった場合は、 HGW内蔵無線LAN親機機能の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 2 ヶ月後の料金月までの間におけるHGW内蔵無線LAN親機機能の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
1 この改正規約は 2012 年 2 月 1 日から適用します。
2 この改正規定実施の日から 2012 年 2 月 13 日までの間に、お客様(1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出)の規定に基づき貸与したホームゲートウェイ機器(タイプ2に係るものに限ります。)をご利用のお客様で、かつ FTTH サービスの利用契約者(FTTH 約款で定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠ(コースⅢのものに限ります。)又はカテゴリーⅡのものに限ります。)、タイプⅡ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)、 タイプⅢ(カテゴリーⅢのものに限ります。)、タイプⅣ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)又はタイプⅤに係る利用契約者に限ります。)からHGW内蔵無線LAN親機機能の申込みがあった場合は、 HGW内蔵無線LAN親機機能の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 2 ヶ月後の料金月までの間におけるHGW内蔵無線LAN親機機能の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
1 この改正規約は、2012 年 2 月 14 日から適用します。
2 この改正規約実施の際現にこの規約に基づきホームゲートウェイ機器の提供を受けているお客様の取り扱いは、この改正規約に関わらず次のとおりとします。
(1)当社は、お客様に対し、そのお客様との間で締結している1の利用契約につき、1の当社が別途指定するホームゲートウェイ機器を無償で貸与します。
(2)前記(1)に拘らず、当社は、お客様(利用契約(タイプⅡ(ONU 装置等を利用するものに限ります。)又は
タイプⅢに係るものに限ります。)を締結している方を除きます。以下、本項において同様とします。)から請求があったときは、そのお客様に対し、前項に基づき貸与したホームゲートウェイ機器に追加して、そのお
客様から請求があった数(但し、当社が別途指定する数を上限とします。)のホームゲートウェイ機器を有償で貸与します。
(3)お客様は、前記(2)に基づきホームゲートウェイ機器の貸与を受けたときは、当該ホームゲートウェイ機器の貸与を受けている間、歴月に従い1ヶ月間の当該ホームゲートウェイ機器の使用料(以下「追加使用料」といいます。)として1台につき税抜額400円を当社に支払うものとします。
(4)お客さまが前記(2)に基づくホームゲートウェイ機器の貸与を終了させる場合には、予め当社所定の方法により当社に届け出るものとし、当社はその届出があった日を貸与の終了した日として取り扱います。
(5)前記(2)に基づくホームゲートウェイ機器の貸与を開始した日又は終了した日の属する月の当該ホームゲートウェイ機器に係る追加使用料については、その利用日数に応じて日割します。但し、開始した日と終了した日が同一の料金月である場合は、日割計算を行わず1ヶ月分の額とします。
(6)追加使用料の支払条件については、本規約で別段の定めがない限り、FTTH約款の料金xxx及びその他の規定を準用します。
(7)当社は、お客様(2のFTTH電話契約を締結するFTTH電話契約者であるお客様に限ります。以下(8)において同じとします。)に対して、前記(1)に定めるホームゲートウェイ機器とは別に、追加のホームゲートウェイ機器を 1 台無償で貸与します。
(8)前記(7)の規定に基づきホームゲートウェイ機器を複数台貸与されるお客様が、一方のFTTH電話契約を解約することで 1 のFTTH電話契約者になった場合には、その解約するFTTH電話契約に対応するホームゲートウェイ機器を、速やかに当社宛に返還いただきます。
3 前項の規定によるほか、この改正規約実施の際現にこの規約に基づきホームゲートウェイ機器の提供を受けているお客様(FTTH約款に定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠのコースⅢ、カテゴリーⅡ及びカテゴリーⅢに係るものに限ります。)、タイプⅡ(カテゴリーⅡ及びカテゴリーⅢに限ります。)、タイプⅢ(カテゴリーⅢに限ります。)、タイプⅣ(カテゴリーⅡ及びカテゴリーⅢに限ります。)及びタイプⅤを締結しているお客様に限り提供します。以下、この項において同じとします。)の取り扱いは次のとおりとします。
(1) 当社はお客様から申し込みがあったときは、そのお客様に対し、HGW 内蔵無線LAN 親機機能を提供します。
1ユーザコードごとに
機能 | 月額料金 | 概要 |
HGW 内蔵無線 LAN 親機機能 | 税抜額 400 円 | ホームゲートウェイ機器に内蔵する無線 LAN 親機機能を用いて、IEEE802.11b,IEEE802.11g に係る 無線 LAN 通信を行うことができる 機能 |
(2) 前記の規定により提供される HGW 内蔵無線 LAN 親機機能に係る提供条件は前記の規定のほか、特に定めのない事項については、本改正規約1-2の規定する「HGW 内蔵無線LAN 親機機能」に順ずるものとします。
4 前項の規定によるほか、この改正規約実施の際現にこの規約又は、2008 年 10 月 1 日附則に基づきホームゲートウェイ機器の提供を受けているお客様(利用契約(タイプⅠ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢに係る利用契約に限ります。)又はタイプⅤを締結しているお客様に限ります。以下、この項において同じとします。)の取り扱いは次のとおりとします。
(1)当社は、お客様からの請求があったときは、そのお客様に提供するホームゲートウェイ機器をタイプ2に係るものに1 ユーザコード(FTTHサービス契約約款に係るユーザコードを言います。以下同じとします。)ごとに有償で交換します。(以下、当該有償での交換を「希望交換」といいます。)
(2)お客様は、前記(1)に基づきホームゲートウェイ機器の希望交換の請求をしたときは、その交換に係る手数料(以下、「希望交換手数料」といいます。)として 1 ユーザコードあたり税抜額 3,000 円を当社に支払うも
のとします。但し、当社に対する FTTH 契約の申込を 2012 年 1 月 16 日から 2012 年 2 月 13 日の間に行ったお客さまからの希望交換請求については、希望交換手数料の支払いは不要とします。
(3)前記(2)に規定するお客様からの希望交換に係る請求について、お客様がこれを取り消す場合であっても、お客様は当初の請求に係る希望交換手数料を支払っていただきます。但し、当社がその希望交換に係
るホームゲートウェイ機器の手配を行う前に行われた取消である場合はこの限りではありません。
(4)宅内LAN機器貸出サービスに関する契約条項に基づき、当社が別に定める宅内LAN機器及び周辺機器の貸出サービスの提供を受けているお客様からの希望交換の請求については、その請求に先立ち当該宅内LAN機器及び周辺機器の貸出サービスに係る契約を予め解除していただく場合があります。
(5)当社が希望交換を実施する場合であって、当社がその希望交換に係るお客様に提供する回線終端装置
(FTTHサービス契約約款に規定する回線終端装置に限ります。)の種類について当社が別に定めるものである場合には、当社は希望交換と同時にその回線終端装置を交換します。
5 この改正規約実施前に行われたFTTHサービス契約約款に係る利用申込み(FTTH 約款で定めるタイプ
Ⅰ(カテゴリーⅡ及びカテゴリーⅢに係るものに限ります。)又はタイプⅤを締結しているお客様に限ります。以下、この項において同じとします。)について、当社での受付処理がこの改正規約実施以降になった場合、改正規約実施後に申込日自体が受付日以降の申込みとして取り扱うことがあります。この取り扱いを受けたお客様が、2012 年 5 月 31 日までの間に、お客様(1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出)の規定に基づ き貸与したホームゲートウェイ機器(タイプ2に係るものに限ります。)をご利用のお客様に限ります。)からH GW内蔵無線LAN親機機能の申込みがあった場合は、この利用開始日から利用開始日の属する料金月の 2 ヶ月後の料金月までの間における利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。また、利用開始日の属する料金月の3ヶ月後以降のHGW内蔵無線LAN親機機能の利用料について、この規定に関わらず、月額利用料から税抜額 100 円を減額します。
6 この改正規定実施の日から 2012 年 5 月 31 日までの間に、お客様(1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出)の規定に基づき貸与したホームゲートウェイ機器(タイプ2に係るものに限ります。)をご利用のお客様に限ります。)からHGW内蔵無線LAN親機機能の申込みがあった場合は、この利用料について、この規定に関わらず、月額利用料から税抜額 100 円を減額します。
7 この改正規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
8 この改正規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
1 この改正規約は 2012 年 6 月 1 日から適用します。
2 この改正規定実施の日から 2012 年 8 月 31 日までの間に、お客様(1-1(ホームゲートウェイ機器の貸出)の規定に基づき貸与したホームゲートウェイ機器(タイプ2に係るものに限ります。)をご利用のお客様で、かつ FTTH サービスの利用契約者(FTTH 約款で定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠ(コースⅢのものに限ります。)又はカテゴリーⅡのものに限ります。)、タイプⅡ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)、 タイプⅢ(カテゴリーⅢのものに限ります。)、タイプⅣ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)又はタイプⅤに係る利用契約者に限ります。)からHGW内蔵無線LAN親機機能の申込みがあった場合は、この利用料について、この規定に関わらず、月額利用料から税抜額 100 円を減額します。
3 この改正本規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
この改正規約は、2012 年 9 月 1 日から適用します。
附則
この改正規約は、2012 年 9 月 21 日から適用します。
附則
1.この改正規約は、2012 年 12 月 19 日から適用します。
2 この改正規約実施の際現にこの規約に基づきホームゲートウェイ機器の提供を受けているお客様の取り扱いは、この改正規約に関わらず次のとおりとします。
(1)当社は、お客様に対し、そのお客様との間で締結している1の利用契約につき、1の当社が別途指定するホームゲートウェイ機器を無償で貸与します。
(2)前記(1)に拘らず、当社は、お客様(FTTH契約(タイプⅡ(カテゴリーⅢ又はFTTH約款で定めるONU装 置等を利用するものに限ります。)、タイプⅢ及びタイプⅣ(カテゴリーⅢ又はFTTH約款で定めるONU装置等を利用するものに限ります。)を締結している方を除きます。以下、(2)から(8)において同様とします。)から請求があったときは、そのお客様に対し、前項に基づき貸与したホームゲートウェイ機器に追加して、 そのお客様から請求があった数(当社は、お客様((2のFTTH電話契約を締結するお客様に限ります。)に対して、前記(1)に定めるホームゲートウェイ機器とは別に、追加のホームゲートウェイ機器を1台無償で貸与します。)を除きます)に基づき追加のホームゲートウェイ機器を貸与されているお客様は1までとし、その他のお客様は2までとします。)のホームゲートウェイ機器を有償で貸与します。
(4)お客様は、前記(2)に基づきホームゲートウェイ機器の貸与を受けたときは、当該ホームゲートウェイ機器の貸与を受けている間、歴月に従い1ヶ月間の当該ホームゲートウェイ機器の使用料(以下「追加使用料」といいます。)として1台につき税抜額400円を当社に支払うものとします。
(5)お客様が前記(2)に基づくホームゲートウェイ機器の貸与を終了させる場合には、予め当社所定の方法により当社に届け出るものとし、当社はその届出があった日を貸与の終了した日として取り扱います。
(6)前記(2)に基づくホームゲートウェイ機器の貸与を開始した日又は終了した日の属する月の当該ホームゲートウェイ機器に係る追加使用料については、その利用日数に応じて日割します。但し、開始した日と終了した日が同一の料金月である場合は、日割計算を行わず1ヶ月分の額とします。
(7)追加使用料の支払条件については、本規約で別段の定めがない限り、FTTH約款の料金xxx及びその他の規定を準用します。
3 この改正本規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
この改正規約は、2013 年 4 月 1 日から適用します。
附則
この改正規約は、2013 年 6 月 1 日から適用します。
附則
この改正規約は、2014 年 1 月 1 日から適用します。
附則
この改正規約は、2014 年 5 月 1 日から適用します。
附則
この改正規約は、2015 年 12 月 1 日から適用します。
附則
この改正規約は、2016 年 6 月 29 日から適用します。