Contract
特定ケアハウス契約証書
社会福祉法人 希望こ も れ び
特定施設入居者生活介護
入 所 契 約 書
(以下、「契約者」という。)および身元保証人 と
(以下、「身元保証人」という。)「社会福祉法人 希望」(以下、「事業者」という。)との間において、事業者から提供される特定施設サービス等を受け、それに対する利用料金を支払う事について、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結します。
第1章 総則
第 1 条(契約の目的)
1 事業者は、介護保険法関係法令の趣旨に従い、契約者がその有する能力に応じて、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、契約者に対し、その日常生活を営むために必要居室及び共用施設等を使用させるとともに、第4条及び第5条に定める特定施設入居者生活介護サービスを提供します。
2 事業者が契約者に対して実施する特定施設サービスの内容(ケアプランを含む)
(以下「特定施設サービス計画」という。)は、別紙「特定施設サービス」に定めるとおりとします。
3 契約者は、第 16 条に定める契約の終了事由がない限り、本契約に定めるところに従いサービスを利用できるものとします。
第 2 条(契約期間)
本契約の有効期限は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期限満了日までとします。但し、契約期間満了の 2 日前までに契約者から文章による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は、更に同じ条件で更新されるものとし、以降も同様とします。
第 3 条(特定施設サービス計画の決定・変更)
1 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合には、それに沿って契約者の特定施設サービス計画を作成するものとします。
2 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が作成されていない場合でも、契約者及びその家族の希望を受けて、特定施設サービス計画の作成を行います。
3 事業者は、特定施設サービス計画原案について、契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定するものとします。
4 事業者は、契約者に係る特定施設サービス計画の変更の必要があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、特定施設サービス計画を変更するものとします。
5 事業者は、特定施設サービス計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第 4 条(介護保険給付対象サービス)
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、ケアハウスにおいて、契約者に対して、入浴、排泄、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供するものとします。
第 5 条(介護保険給付対象外のサービス)
1 事業者は、契約者又は、身元保証人との合意に基づき、以下のサービスを提供するものとします
① 契約者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用
② おむつ代
2 前1項のサービス及び重要事項説明書に掲げるサービス提供とは、関係のない実費費用について、その利用料金は契約者が負担するものとします。
3 事業者は、第1項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者の家族等に対しても分かりやすく説明するものとします。
第 6 条(契約期間と利用期間)
本契約でいう「契約期間」とは、第 2 条に定める契約の有効期間をいい、「利用期間」
とは、第 2 条で定められた契約期間内において、事業者が契約者に対して、現に特定入居者生活介護サービスを実施する期間をいいます。
第 7 条(身体拘束その他の行動制限)
乙は、サービス提供にあたり、甲または他の入所者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、抑制帯等による身体拘束、居室の施錠による隔離、過度な抗精神薬の使用等による身体的拘束は行いません。緊急やむを得ない場合は、乙の定める「身体的拘束等行動制限承諾書」に基づき行います。
第二章 サービスの利用と料金の支払い第 8 条(サービス利用料金の支払い)
1 契約者は、要介護度に応じて第 4 条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める介護報酬の告示上の額(介護保険自己負担額)を事業者に支払うものとします。
2 第 5 条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を支払うものとします。
3 前 2 項に定めるサービス利用料金は、1 ヶ月ごとに計算し、契約者はこれを翌月
27 日までに事業者が指定する方法で支払うものとします。
4 1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。(※事務費・管理費は日割り計算出来ません)
第 9 条(利用日の中止・変更・追加)
1 契約者は、利用期日前において、特定施設入居者生活介護サービスの利用を中止又変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者はサービス実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。
2 契約者が、利用期間に利用の中止を申し出た場合は、重要事項説明書に定める所定の取消料を事業者にお支払いいただく場合があります。但し契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
3 事業者は、第 1 項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対し
て、事業所が満員で契約者の希望する日にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日を契約者に提示して協議するものとします。
第 10 条(利用料金の変更)
1 第 7 条第 1 項に定める介護保険自己負担額について、介護保険給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 第 7 条第 2 項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の2ヵ月前までに説明をした上で、該当サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第三章 事業者の義務等
第 11 条(事業者及びサービス従事者の義務)
1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
2 事業者は、契約者の体調・健康状態から見て必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、契約者又は身元保証人から聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。
3 事業者及びサービス従事者は、サービス提供にあたり身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。但し契約者又は他の利用者等の生命又は、身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4 前項但し書きの規定に基づき身体的拘束等の行為を行った場合には、事業者は、直ちにその日時、態様、利用者の心身の状況、緊急やむを得ないと判断した理由、該当行為が必要と判断した職員等及び該当行為を行った職員等の氏名その他必要な事項について、サービス提供記録書等の書面に記録します。
5 事業者は、契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了の 30 日前までに、要介護認定の更新の申請の援助を行うものとします。
6 事業者は、契約者に対する特定施設サービスの提供について記録を作成し、それを
5 年間保管し、契約者又は身元保証人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
第 12 条(守秘義務等)
1 事業者は、サービス従事者又は従業員は、特定施設入居者生活介護サービスを提供する上で知り得た契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 事業者は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 前2項にかかわらず、契約者に係る他の居宅介護支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文章により得た上で、契約者又は、契約者の家族等の個人情報を用いることができるものとします。
第四章 契約者の義務
第 13 条(契約者の施設利用上の注意義務等)
1 契約者は、居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
2 契約者は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、事業者及びサービス従事者が契約者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることを認めるものとします。但し、その場合、事業者は、契約者のプライバシー等の保護について、十分な配慮をするものとします。
3 契約者は、ケアハウスの施設、設備について、故意又は、重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に回復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
※ 退去時は、居室の原状回復をすることとします。
4 契約者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者及び身元保証人又は契約者の家族等と事業者との協議により、居室又は共用施設、設備の利用方法等を決定するものとします。
第五章 損害賠償(事業者の義務違反)第 14 条(損害賠償責任)
1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由によ
り契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 11 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を考慮して相当と認められる時に限り、損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第 15 条(損害賠償なされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
1 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合。
2 契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
3 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合。
4 契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合。
第 16 条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
事業者は、本契約の有効期限中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実
施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
第六章 契約の終了
第 17 条(契約の終了事由)
1 契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
一 契約者が死亡した場合
二 要介護認定により契約者の心身の状況が自立と判定された場合
三 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりケアハウスを閉鎖した場合。
四 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合 五 ケアハウスが介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合六 第 17 条から第 19 条に基づき本契約が解約又は解除された場合
2 事業者は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。
第 18 条(契約者からの中途解約等)
1 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。
2 契約者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約することができます。
一 第 9 条3項により本契約を解約する場合二 契約者が入院した場合
第 19 条(契約者からの契約解除)
契約者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
1 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める特定施設サービスを実施しない場合
2 事業者もしくはサービス従事者が第 11 条に定める守秘義務に違反した場合
3 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不正行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
4 他の利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
第 20 条(事業者からの契約解除)
事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
1 契約者が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
2 契約者による第 5 条第 1 項から第 3 項に定めるサービス利用料金の支払いが 3 ヵ
月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
(契約解除後 7 日以内に精算及び施設側に対して居室の空け渡しを速やかにお願いします。)
3 契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
① 入所期間中は施設内外において、アルコール等の飲酒、タバコの喫煙は一切禁止(外泊時は可)
② 他者への迷惑行為、暴力行為があった場合
③ 介護拒否があり、サービスを提供できない場合
④ 対応が困難な食事制限が必要となった場合(タンパク質制限など)
⑤ 常時、医療行為が必要となった場合
⑥ 宗教活動などの勧誘を他者へ行った場合
4 契約者が連続して3ヶ月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合
5 契約者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した場合
第 21 条(相談・苦情対応)
契約者または、身元保証人は、この契約及び事業者が別に定める事項に関する相談・苦情を介護保険法令の定めるところにより申し出ることができ、事業者は契約者に対しこれについていかなる差別待遇も行いません。
2 事業者は、契約者または身元保証人からの相談・苦情に対して、迅速に対応します。
第 22 条(精算)
第 16 条第 1 項第 2 号から第 6 号により本契約が終了した場合において、契約者が、
すでに実施されたサービスに対する利用料金支払い義務及び第 12 条第 2 項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、契約終了日から 1 週間以内に精算するものとします。
第 23 条(契約に定めのない事項)
1 事業者及び契約者は、xxxxをもってこの契約を履行するとします。
2 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈については、介護保険法令その他関係法令の定めるところを尊重し、契約者及び事業者又は身元保証人が協議のうえ、誠意をもって処理するものとします。
第 24 条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、契約者及び事業者は、契約者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、契約者及び事業者が署名捺印の上、1 通ずつ保有するものとします。
令和 年 月 日
甲 | (施設利用者) | [住 | 所] | |
[氏 | 名] | 印 | ||
署名代行者 | [住 | 所] | ||
[氏 | 名] | 印 | ||
身元保証人 | [住 | 所] | ||
[氏 | 名] | 印 | ||
乙 | (施 設) | [住 | 所] | xxxxxxxxxxxxx 0‐0‐00 |
(指定番号 第 1472603016 神奈川県)
[事業者名] 社会福祉法人 希望 こもれび
[代表者名] 社会福祉法人 希望
施設長 xxx xx 印