Contract
(7)特許共同出願契約書
○○株式会社(以下「甲」という。)と△△株式会社(以下「乙」という。)とは、発明の名称「 」の発明(以下「本発明」という。)を共同して特許出願するに当たり、次のとおり契約を締結する。
第1条(権利の持分)
甲及び乙は、本発明についての特許を受ける権利を共有し、その持分は、甲乙均等とする。
第2条(出願及び諸手続)
甲は、本発明の特許出願の手続き、登録までの諸手続及び登録された後の権利の維持管理に関する手続を行う。ただし、特許庁に対し諸書類を提出するときは、事前に乙と協議して対処する。
第3条(実施)
甲及び乙は、それぞれ本発明及び本発明に基づいて得られる特許権を自由に実施することができるものとし、実施に際しての対価支払の要否及び条件については、甲乙別途協議して定める。
第4条(実施許諾)
甲及び乙は、本発明に基づいて得られる特許権について、第三者に実施許諾する場合は、その可否及び条件を協議のうえ、決定する。
2 甲及び乙は、第三者より得られる対価を折半して配分する。
第5条(第三者との紛争)
甲及び乙は、本発明の特許出願又は特許権に関し、第三者から審判又は訴訟を提起された場合、相互に協力して対処する。
第6条(発明褒賞)
甲及び乙は、本発明の発明者に対する褒賞をそれぞれ自己に属する発明者に対してのみ、自己の所定の規定に基づき褒賞する。
第7条(外国出願)
甲及び乙は、本発明について外国出願する場合は、その取扱いについて別途協議して定める。
第8条(費用負担)
甲及び乙は、本契約第2条、第4条及び第5条により発生する費用について、折半して負担する。
第9条(秘密保持)
甲及び乙は、本発明につき、本発明が出願公開になるまで第三者に開示又は漏洩してはならない。
第10条(契約の有効期間)
本契約の有効期間は、本契約の調印の日から、本発明の存続期間満了日までとする。
第11条(協 議)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は解釈に疑義ある事項については、xxxxの原則に従って甲乙協議の上、これを解決する。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和××年×月×日
(住所)
甲 ○○株式会社
代表取締役社長 (氏名) 印
(住所)
乙 △△株式会社
代表取締役社長 (氏名) 印
特許共同出願契約書チェックリスト
条文 |
チェック項目 |
前 文 |
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第1条 権利の持分 |
持分比 |
第2条 出願及び諸手続き |
①手続実施者の決定 ②手続の範囲 ③他の出願人の協力と同意 ④手続費用の負担 |
第3条 実施 |
①実施の分担 ②実施者の範囲 ③不実施補償料の取扱 ⑤実施の報告、情報交換 |
第4条 実施許諾 |
①許諾の可否、同意の必要性 ②許諾条件 ③許諾手続 ④実施料の金額及びその配分 |
第5条 第三者との紛争 |
①紛争の際の協力 ②侵害摘発、相手方への連絡 ③侵害排除、協力 ④費用負担 |
第6条 発明褒章 |
①実施の可否 ②実施方法 |
第7条 外国出願 |
①外国出願の要否 ②持分譲渡 ③手続実施者の決定 ④出願国の決定 ⑤費用負担 ⑥維持管理 |
第8条 費用負担 |
①手続費用、訴訟費用の取決め |
第9条 秘密保持 |
①範囲 ②期間 ③例外(秘密公開) |
第10条 契約の有効期間 |
①期間 ②拒絶、無効となった場合の措置 |
第11条 協議 |
①疑義ある事項の処理方法 |
後 文 |
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※不実施補償契約書(共有特許実施契約書)について検討する際にも上記チェック項目を参考にしてください。
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