Contract
建設工事請負契約等における契約保証に関する事務処理要領
平成8年4月1日制定令和6年8月29日改正
1 目的
建設工事請負契約及び建設工事に係る業務委託契約における契約の保証について,xxx市財務規則(平成8年xxx市規則第15号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか,事務処理に必要な事項を定めるものとする。
2 契約保証金額の割合等
⑴ 契約担当者は,契約の相手方(以下「契約者」という。)が決定されたときは,
「契約の保証に関する指示書(様式1)」により契約保証の要求を行うものとする。
⑵ 契約の保証については,契約金額の100分の10(xxx市低入札価格調査実施要領に基づく低入札価格調査を受けて締結する契約の場合にあっては,100分の3
0)以上の金額の金銭的保証を原則とする。
また,工事完成までの期間が切迫している等の特殊な事情がある場合は,契約金額の100分の30以上の金額の保証が付されている公共工事履行保証証券(履行ボンド)による役務的保証を要求することができるものとする。
⑶ ⑴,⑵の規定は,財務規則第146条第3項各号(第3号及び第5号を除く。)の規定により,契約保証金の免除をすることを妨げるものではない。
3 契約保証の種類及び提出書類
契約者は,次のいずれかを選択の上保証を付し,保証の種類に対応した書類を提出するものとする。
⑴ 契約保証金(現金)の納付
xxx市財務規則第162条の規定に基づく歳入歳出外現金の「領収証書」
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券(国債等)の提供
xxx市財務規則第167条第1項の規定による「受領書」又は「保管証書」
⑶ 金融機関等の保証(金銭保証人)
① 出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関の保証証書
② 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社
(東日本建設業保証株式会社等)の保証証書
⑷ 公共工事履行保証契約
契約者から委託を受けた保険会社との間の債務履行の保証契約に基づく保証証券
⑸ 履行保証保険契約
契約者と保険会社との間の保険契約に基づく保険証券
4 契約締結時における確認等
契約担当者は,3で規定する書類の提出のあった場合は,案件名,保証金額,保証期間その他の事項が適切であることを確認した上で受領する。なお,当該書類は契約の締結後,契約書に添付して保管するものとする。
5 給付完了時の取扱い
⑴ 契約保証金の納付
① 検査により完了が認められたときは,契約者は,契約担当者に対して契約保証金還付請求書(様式2)を提出するものとする。
② 契約担当者は,契約保証金還付請求書の提出のあったときは,検査に合格したことを確認の上,速やかに契約保証金の還付手続を行うものとする。
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
① 検査により完了が認められたときは,契約者は,契約担当者に対して保管有価証券返還請求書(財務規則第107号様式)を提出するものとする。
② 契約担当者は,保管有価証券返還請求書の提出のあったときは,検査に合格したことを確認の上,速やかに有価証券の返還手続を行うものとする。
⑶ 金融機関等の保証,公共工事履行保証及び履行保証保険
返還せずに保管するものとする。ただし,金融機関の保証証書につき契約者から返還の請求があった場合はこの限りでない。
6 契約金額変更時の取扱い
⑴ 増額変更時
契約金額の増額変更を行う場合において,契約保証金の金額が変更後の契約金額の
100分の7(契約金額の100分の30以上の金額の保証を付している場合は,変更後の契約金額の100分の21)以下になるときは,契約担当者は,契約者に対して契約保証金の金額を変更後の契約金額の100分の10(契約金額の100分の3
0以上の金額の保証を付している場合は,変更後の契約金額の100分の30)以上になるよう増額変更を求め,次の書類を提出させるものとする。
① 契約保証金の納付
xxx市財務規則第162条の規定に基づく歳入歳出外現金の「領収証書」
② 契約保証金に代わる担保となる有価証券(国債等)の提供
xxx市財務規則第167条第1項の規定による「受領書」又は「保管証書」
③ 金融機関等の保証,公共工事履行保証及び履行保証保険
保証金額の増額を証する書類又は増額の変更を承認する書類
⑵ 減額変更時
契約金額の減額変更を行う場合において,契約者から契約保証金の金額を変更後の契約金額の100分の10(契約金額の100分の30以上の金額の保証を付している場合は,変更後の請負代金の100分の30)以上が確保される範囲で減額の申出があり,特段の事情がないときは,契約保証金の減額変更するものとする。
ただし,履行保証保険の場合にあっては,保険金額の減額は行われないので,減額変更は行わないものとする。
① 契約保証金の納付
契約担当者は,契約保証金の減額の申し出があったときは,契約者に契約保証金還付請求書(様式2)の提出を求めるものとし,減額変更したときは速やかに契約保証金の還付手続を行うものとする。
② 契約保証金に代わる担保となる有価証券
契約担当者は,契約保証金の減額変更の申し出があったときは,契約者に保管有価証券返還請求書(財務規則第107号様式)の提出を求めるものとし,減額変更したときは,速やかに有価証券の返還手続を行うものとする。
③ 金融機関等の保証及び公共工事履行保証
契約担当者は,保証金額の減額を証する書類又は減額の変更を承認する書類の提出を求めるものとする。
7 工期(履行期間)の延長時の取扱い
契約担当者は,工期(履行期間)の延長を行おうとする場合において,契約時の契約保証が,金融機関等の保証,公共工事履行保証契約又は履行保証保険契約であるとき は,契約者に変更後の工期(履行期間)を含むように保証期間の変更を求めるものと し,保証期間の延長を証する書類又は保証期間の延長を承認する書類を提出させるものとする。
ただし,履行保証保険の場合にあっては,保証期間の終期に関する特約の付されているときを除き,保険期間は工事(業務)が完了するまで存するので変更手続きを行わなくても差し支えない。
また,金融機関等の保証のうち,東日本建設業保証株式会社の保証については,「保証期限変更に関する覚書」に基づき,変更手続きを行わなくても差し支えない。
8 履行遅滞時の取扱い
「7 工期(履行期間)の延長時の取扱い」の規定は,「8 履行遅滞時の取扱い」について準用する。この場合において,「工期(履行期間)の延長を行おうとする場 合」とあるのは「履行遅滞により損害金を付し,工期(履行期間)経過後相当期間内に
工事(業務)を完了させようとする場合」と,「変更後の工期(履行期間)」とあるのは「保証期間内に工事(業務)が完了する見込みの期間」と読み替えるものとする。
9 債務不履行による契約解除時の取扱い
契約担当者は,契約者の債務不履行により契約を解除するときは,次に掲げるとおり違約金(保証金)の請求等の手続を行うものとする。
⑴ 契約保証金の納付及びそれに代わる担保となる有価証券
違約金に充当することを契約解除通知に記載するものとする。
⑵ 金融機関等の保証,公共工事履行保証及び履行保証保険
保証契約の相手方たる金融機関,保証事業会社又は保険会社が定めるところにより保証金又は保険金の請求手続を行うとともに,その旨を契約解除通知に記載するものとする。
10 電磁的方法による提出
本要領に定める保証契約(金融機関のものを除く。)又は保険契約を証する書類(金額の変更及び期間の変更を証する書類を含む。)の提出に代えて,次に掲げる電子的方法による措置を講じた場合においては,当該書類を提出したものとみなす。
⑴ 電子証書等閲覧サービスによる措置
保証事業会社又は保険会社の定める電子証書等閲覧サービス上に電子証書等がアップロードされ,当該電子証書等の閲覧に必要な契約情報及び認証情報を契約者が市に提供する方法による。
⑵ 電子メールによる措置
契約者が,PDF発行証券(PDF形式で電子発行された保険証券等)を電子メールにより市へ送付する方法による。なお,その際は電子メールの送信先に保険会社があらかじめ指定する特定の電子メールアドレスを必ず含めることとする。
附 則
この要領は,平成8年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この要領は,令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行日前に入札の公告又は入札者の指名の通知を行った契約に対するこの要領の規定の適用については,なお従前の例による。
様式1
契約の保証に関する指示書
年 月 日
御中
xxx市 契約課長
この度,貴社と契約を締結することとなりましたが,契約書条項第4条第1 項の規定による「契約保証」については下記のとおりですので,契約書提出時 に保証を証明する書類を提出してくださるようお願いします。
記
1 案 件 名
2 履行場所
3 履行期間
4 契約金額 円
5 契約保証の額 円以上(契約金額の 100 分の〇〇以上)
6 契約保証の種類
⑴ 「 歳入歳出外現金領収証書」
⑵ 有価証券の「 保管証書」
⑶ 金融機関の「 保証書」 又は保証事業会社の「 保証証書」
⑷ 保険会社の「 履行保証保険証券」
⑸ 保険会社の「 公共工事履行保証証券( 履行ボンド) 」
7 電子保証について
上記 6 の⑶から⑸ の書類に代えて, 電磁的方法であって, 裏面に記載の措 置を講じた場合においては,当該書類を提出したものとみなします。
8 留意事項
1) 上記 6 の⑶から⑸ の保証による場合は,
ア 保証(保険)期間が履行期間を全て含んでいること。
イ 債権者又は被保険者の表示を「xxx市長」とすること。
2 ) 上記 6 の⑶ の保証による場合は,保証債務の履行請求の有効期間が保証
期間経過後 6 か月以上確保されていること。
○問合せ先
x 000 - 0000 xxxxxxxxx 000 xxx 0
xxx市役所 契約課 契約班
電話: 047 - 483 - 1151 (内線 3322 )
mail: keiyaku@ city. xxxxxxx.xxxxx.xx
【電磁的方法について】
保証契約(金融機関のものを除く。)又は保険契約を証する書類の提出に代 えて,次に掲げる電子的方法による措置を講じた場合においては,当該書類を 提出したものとみなす。
⑴ 電子証書等閲覧サービスによる措置
保証事業会社又は保険会社の定める電子証書等閲覧サービス上に電子証書 等がアップロードされ,当該電子証書等の閲覧に必要な契約情報及び認証情 報を契約者が市に提供する方法による。
⑵ 電子メールによる措置
契約者が,PDF発行証券(PDF形式で電子発行された保険証券等)を 電子メールにより市へ送付する方法による。なお,その際は電子メールの送 信先に保険会社があらかじめ指定する特定の電子メールアドレスを必ず含め ることとする。
様 式 2
契約保証金還付請求書
年 月 日 ( 宛先) xxx市長 住 所 氏 名 印 次のとおり契約保証金の還付を請求いたします。 円 | |||||||||
1 | 案 | 件 | 名 | ||||||
2 契 約 年 月 日 | |||||||||
3 | 履 | 行 期 | 限 | 年 | 月 | 日 | |||
4 | 契 | 約 金 | 額 | 円 | |||||
5 納 付 済 の 契 約保証金の額 | 円 | ||||||||
6 | 振 | 込 | 先 | 金融機関名 | 店 | 名 | 口座種別 | ||
普通・ 当座 | |||||||||
口座名義( カナ) | 口座番号 | ||||||||