Contract
大分工業高等学校電話交換設備リース契約書(案)
1 リース物件 電話交換設備一式( 以下「機器」という。)
2 リース期間 令和 5 年 3 月1日から令和 12 年 2 月 28 日まで
3 契約金額 ¥〇〇〇, 〇〇〇
( うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額¥○○○ )令和4年度 ¥ ○○○ ( 月額¥ ○○○ )
令和5年度 ¥ ○○○ ( 月額¥ ○○○ )令和6年度 ¥ ○○○ ( 月額¥ ○○○ )令和7年度 ¥ ○○○ ( 月額¥ ○○○ )令和8年度 ¥ ○○○ ( 月額¥ ○○○ )令和9年度 ¥ ○○○ ( 月額¥ ○○○ )令和 10 年度 ¥ ○○○ ( 月額¥ ○○○ )令和 11 年度 ¥ ○○○ ( 月額¥ ○○○ )
4 契約保証金 ¥ 〇〇〇
上記リース契約について、大分県立大分工業高等学校 校長 xx xx( 以下「甲」という。) と ( 以下「乙」という。) とは、次の条項によりリース契約を締結する。
( 契約の目的)
第1条 本契約は、乙が所有する機器を甲の使用に供し、甲が使用の対価を乙に支払うことを目的とする。
( xxxxの義務)
第2条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約に定める各条項を履行しなければならない。
( 機器及び設置場所)
第3条 機器の内容及び設置場所は別紙仕様書のとおりとする。
( リース料の支払い)
第4条 甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内にリース料を支払うものとする。
( 所有権の表示)
第5条 乙は、機器に乙の所有物である旨の表示をすることができる。
( 機器の取替等)
第6条 甲が機器の追加、取替又は改造を必要とするときは、あらかじめ文書をもって乙に承諾を求め、甲の負担で行うものとする。
( 機器の移転)
第7 条 機器を設置場所から移転する必要が生じた場合は、甲乙協議の上で行うものとする。この場合、機器の移転に要する費用は甲の負担とする。
( 管理義務)
第8条 甲は、機器を善良なる管理者の注意をもって使用し、管理しなければならない。
( 通知義務)
第9条 甲は、機器について盗難、滅失、き損等の事故が発生したときは、遅滞なく乙に通知しなければならない。
( 機密の保持)
第 10 条 甲及び乙は、本契約における「機密情報」を、本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、次の各号に該当するものと定義する。
秘密である旨が明示された文書、図面その他の有体物又は電子文書・電磁的記録として提供される情報
秘密である旨を告知した上で口頭で提供される情報であって、口頭による提供後遅滞なく当該情報の内容が機密である旨を明示された書面により提供されたもの
2 甲及び乙は、別記「機密保持及び個人情報の保護に関する特記事項」に基づき互いに機密情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
3 乙又は乙の指定する者で機器の点検等の業務に従事する者は、予め甲の承諾を得て機器の設置場所に出入りできるものとし、その実施に当たり知り得た甲の業務上の秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
( 個人情報の保護)
第 11 条 乙は、本契約を履行する上で取り扱う個人情報( 大分県個人情報保護条例第2条第1項に規定する個人情報をいう。)について、別記「機密保持及び個人情報の保護に関する特記事項」に基づき、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講じなければならない。
( 権利の移転)
第 12 条 乙は、甲の書面による承諾なしに、本契約に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡、移転、質入れしてはならない。
( 保守体制)
第 13 条 乙は、機器の正常な運用を保持するため、万一の故障、障害に速やかに対処でき
るよう専門技術を持つ保安員を確保しなければならない。
2 乙は、機器の故障、障害により、甲の業務の遂行に支障を生じたときは、直ちに甲の業務の遂行に必要な措置を講じなければならない。
3 乙は、前項の措置に要した費用について、措置完了後、別途甲に請求するものとする。
( 損害賠償)
第 14 x xは、自らが本契約に定める義務に違反し甲又は第三者に損害を発生させた場合、甲の算定に基づき当該損害を補償又は賠償する責任を負担するものとする。
2 甲は、前項に基づき乙が甲に賠償すべき額について、乙が協議の申し入れをした場合には、これに応じ、乙に義務違反の程度、損害発生の態様及びその他の事情を考慮し、賠償額の減額について協議を行うものとする。
( 動産総合保険)
第 15 条 乙は、機器に対して、リース期間中継続して乙を被保険者とする動産総合保険契約を締結し、その費用を負担するものとする。
2 甲は、動産総合保険約款に基づく保険事故が発生したときは、直ちにその旨を乙に通知するものとする。
3 甲は、保険事故により保険会社から乙に支払われた保険金の限度内において、乙に対する賠償金の支払義務を免れるものとする。
( 契約の解除)
第 16 条 甲又は乙が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。 相手方が本契約を履行しないとき、又は履行しないおそれがあるとき。
天災その他甲又は乙の責に帰することができない事由により、本契約を履行することができなくなったとき。
乙が暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団( 同条第2号に規定する暴力団をいう。) 若しくは暴力団員と密接な関係を有すると認められたとき。
2 前項第1号により本契約を解除した場合、解除により被った損害を相手方に対し請求することができる。
( 特約事項)
第 17 条 この契約は、地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号) 第 234 条の3の規定による長期継続契約であるため、契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除する。
( 賃貸期間満了後等の取扱)
第 18 条 賃貸借期間が満了したとき又は契約が解除されたときにおける機器の取扱については、甲乙協議して決定するものとする。
( 協議)
第 19 条 本契約に疑義のあるとき又は本契約に定めのない事項については、法令に従うほか甲乙協議して決定するものとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自それぞれ1通を所持する。
令和4年 月 日
甲 大分市芳xx台 12 番 1 号大分県立大分工業高等学校
校長 x x x x 印
乙 ○ ○○
○○○
○○○ 印
別紙
機器の内容
品名 | 型名 | 数量 | 摘要 |
電話交換機主装置 | ○○○ | 1x | |
x機能電話機 | ○○○ | 12 x | |
x機能コードレス電話機 | ○○○ | 2台 | |
キー拡張ユニット | ○○○ | 1台 | |
その他 | ○○○ | 一式 |
設置場所
大分県立大分工業高等学校
機密保持及び個人情報保護に関する特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、機密情報(本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、秘密である旨を示されたもの。)及び個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)(以下「機密情報・個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、人の生命、身体、財産その他の権利利益を害することのないよう、機密情報・個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3条 乙は、この契約による業務を行うために機密情報・個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第4条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた機密情報・個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(安全管理)
第5条 乙は、この契約による業務を処理するため収集、作成した機密情報・個人情報又は甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報を漏えい、き損及び滅失(以下「漏えい等」という。)することのないよう、当該機密情報・個人情報の安全な管理に努めなければならない。
2 乙は、甲が同意した場合を除き、前項の機密情報・個人情報を事業所内から持ち出してはならない。
3 乙は、機密情報・個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
5 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
6 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他機密情報・個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。
7 乙は、機密情報・個人情報を、その秘匿性等その内容に応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。
(1)金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管すること。
(2)電子データとして保存及び持ち出す場合は、可能な限り暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとること。
(3)保管・管理するためのシステムに対するアクセスを監視及び記録すること。
(4)保管・管理するための台帳を整備し、機密情報・個人情報の受け渡し、使用、複写又は複製、保管、持ち出し、廃棄等の取扱いの状況等を記録すること。
(5)盗難・漏えい・改ざんを防止する適切な措置を講じること。
(6)バックアップを定期的に行い、機密情報・個人情報が記載された文書及びそのバック
アップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性について点検を行うこと。
(目的外利用及び提供の制限)
第6条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を契約の目的にのみ利用するものとし、本契約期間中はもとより契約を解除又は終了した後といえども、他者へ提供若しくは譲渡し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に利用してはならない。ただし、甲の指示又は承諾を得たときは、この限りでない。
(返却及び廃棄)
第7条 甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報のほか、この契約による業務を処理するために甲の指定した様式により、及び甲の名において、乙が収集、作成、加工、複写又は複製した機密情報・個人情報は、甲に帰属するものとする。
2 乙は、委託業務完了時に、甲の指示に基づいて、前項の機密情報・個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。
3 乙は、機密情報・個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 乙は、パソコン等に記録された機密情報・個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では、当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
5 乙は、機密情報・個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(責任体制の整備)
第8条 乙は、機密情報・個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(業務責任者及び業務従事者の監督)
第9条 乙は、この契約による業務に関して機密情報・個人情報を取り扱う責任者(以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。業務責任者及び業務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 乙は、業務責任者に、業務従事者が本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。
3 乙は、業務従事者に、業務責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。
(派遣労働者)
第10条 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等機密情報・個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第2条に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による機密情報・個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(教育の実施)
第11条 乙は、業務責任者及び業務従事者に対し、この契約による業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する教育又は研修を実施しなければならない。
(意見聴取)
第12条 甲及び乙は、法令(甲の情報公開条例を含む。)に基づき相手方の機密情報が記載された文書の提供又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、提供又は提出に関し、相手方に対し意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を設ける等、提供又は提出に係る手続上の保障を与えるものとする。
(知的財産権)
第13条 乙は、甲が行う機密情報の提供は、乙に対して現在又は今後、所有又は管理するいかなる特許権、商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものでないことを確認する。
(対象外)
第14条 甲及び乙は、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わないことを確認する。ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。
(1)提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報
(2)提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4)機密情報を利用することなく独自に開発した情報
(5)保持義務を課すことなく第三者に提供した情報
2 個人情報の取扱いにおいては、甲及び乙は前項を適用しない。
(契約内容の遵守状況の報告)
第15条 甲は必要があると認めるときは、乙に対し、この契約による業務に関する機密情報・個人情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求めることができる。
(事故発生時の対応)
第16条 乙は、この契約による業務の処理に関して機密情報・個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る機密情報・個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲との協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(監査、調査等)
第17条 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、随時監査、調査等することができる。