成果報酬型 SEO サービス約款
成果報酬型 SEO サービス約款
この「成果報酬型 SEO サービス約款」(以下「本約款」といいます。)は、スターティア株式会社(以下
「当社」といいます。)の成果報酬型 SEO サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用契約(以下「本契約」といいます。)に適用されます。
第 1 条(定義)
本契約において使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。
(1) 本検索エンジン
インターネットで公開されている情報をキーワード等により検索できるウェブサイトのうち、
Google 及び Yahoo!Japan をいいます。
(2) 指定キーワード
当社所定の本契約の申込書(以下「本申込書」といいます。)に記載の、本サービスの対象となるキーワードをいいます。
(3) 指定URL
本申込書に記載の、本サービスの対象となる URL をいいます。
(4) 上位化
指定URL が、本検索エンジンの双方又はいずれか一方において指定キーワードを検索したときの検索結果として、上位 10 位以内に表示されることをいいます。
(5) 検索ボリューム
本検索エンジンにて指定キーワードが 1 ヶ月間に検索された数をいいます。
第 2 条(本契約の成立)
1. お申込者は、本契約を申し込む場合、当社に対して本申込書を提出するものとします。
2. 当社は、前項の申込を承諾する場合、お申込者に対して承諾の旨意思表示するものとし、当該承諾の発信をもって本契約の成立とします。
第 3 条(本サービスの内容)
1. 当社は、本サービスとして、指定 URL を上位化するために有効と思われる最適策を施すサービスをお申込者に提供するものとします。ただし、本サービスは必ずしもアクセス数の増加やお問合せ数の上昇、売上げの増加を保証するものではありません。
2. 当社は、本サービスの実施前と比較して指定 URL が上位化されない場合及び順位が低下した場合において、上位化されないこと及び順位低下についていかなる損害賠償の責任も負わないものとします。
3. 本サービスの具体的なノウハウ及び作業内容は当社の営業秘密であり、当社は、本サービスの具体的な手法及び作業内容・工程等をお申込者に開示する義務を負わないものとします。
4. お申込者は、本サービスは事業者であるお申込者が事業として又は事業のために使用するサービスであるため、クーリングオフの適用対象外となることを了承するものとします。
第 4 条(再委託)
1. 当社は、本契約の履行の全部又は一部を、当社の責任において第三者に再委託することができるものとします。
2. 当社は、本契約における当社の義務と同等の義務を、再委託先に課すものとします。
3. 当社は、お申込者に対し、再委託先の行為について当社の行為と同等の責任を負うものとします。
第 5 条(支払)
1. 本サービスの月額費用の課金開始月は、指定 URL が上位化した月とします。
2. お申込者は、月額費用の課金開始以降毎月、当社に対し、本サービスの月額費用を、翌々月の 5 日
(金融機関の休日の際は、翌営業日)に、銀行口座からの自動引落にて支払うものとします。
3. 月額費用の額は、本申込書において検索ボリュームごとに定める月額費用単価に、当月内に指定 URLが上位化した日数を乗じた額とします。ただし、25 日以上上位化した場合は、本申込書に定める月額費用の上限額とします。
4. 指定URL の上位化については、午前 6 時時点のランキングレポートを基準として判断するものとします。
第 6 条(秘密保持)
1. お申込者及び当社は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
(1) 相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報
(2) 相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その 2 週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘密である旨を特定された情報
(3) 相手方から開示されたソフトウェアのソースコード、及びシステム設計書等の技術情報
2. 前項の規定にかかわらず、お申込者及び当社は、次の各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。
(1) 自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合
(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所、金融商品取引業協会、証券業協会の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められた場合
3. 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外するものとします。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
4. お申込者及び当社は、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとします。
5. お申込者及び当社は、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、若しくは相手方に返却しなければならないものとします。
6. お申込者は、本契約に関連して当社より開示された情報に基づき、特許、商標又は実用新案等の出願等を行うことはできないものとします。
7. 本条の規定は、本契約終了後も、引き続き効力を有するものとします。第 7 条 (遅延損害金)
お申込者が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、当社に対して、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、年 14.6%(年 365 日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 8 条(禁止事項)
お申込者は、次の各号に掲げる内容を含む URL を指定 URL に指定してはならないものとし、同各号に掲げる内容を想起させる指定キーワードを指定してはならないものとします。
(1) アダルト、暴力、違法行為や自傷・自殺、動物虐待の誘引、ギャンブル、猟奇もの、公序良俗に反する、もしくは反するおそれのあるもの。
(2) 犯罪行為、もしくは犯罪のおそれのある行為を行うことを目的としたもの。
(3) 当社又は他人の著作権、商標権、意匠権その他の知的財産権を侵害する、もしくはするおそれのあるもの。
(4) 当社又は他人の財産、プライバシー、肖像権又はパブリシティーxxを侵害する、もしくはするおそれのあるもの。
(5) 他人の名誉を毀損し、あるいは誹謗中傷する、もしくはするおそれのあるもの。
(6) 法令に違反する、もしくは違反するおそれのあるもの。
(7) 特定の宗教、人種、国もしくは地域の出身者、性的指向又は性別その他標的となりやすいグループへの差別的言動、偏った言及又は解釈など、中傷的または悪意のあるもの。
(8) 不正確な医療情報を含むもの、違法又は過度な薬物の消費、未xx者による薬物、アルコール、たばこの消費を助長するもの。
(9) 風俗営業、インターネット異性紹介事業、連鎖販売取引、有害玩具、霊感商法の広告を含むもの。
(10) 当社及び当社のグループ会社の運営を妨げ、もしくは信頼を毀損する、又はするおそれのあるもの。
(11) その他当社が不適切と判断したもの。第 9 条(HTML タグ、コードの変更・削除)
1. お申込者は、当社が指定 URL のサイト内に設置した HTML タグ、コードを本契約の期間中に編集・消去する場合は、事前に当社から書面による承諾を得なければならないものとします。
2. お申込者が前項に違反して HTML タグ、コードを編集・消去した場合、指定 URL が上位化しているか否かにかかわらず、当社は、当該 HTML タグ、コードを当社が施した時点の原状に戻すまでの間、指定URL が上位化しているものとみなすことができるものとし、お申込者に対し月額料金を請求することができるものとします。
3. 前項により編集・消去された指定 URL を原状復帰させるためにかかる費用は、お申込者が負担するものとし、当社は、当該費用をお客様に請求することができるものとます。
第 10 条(本サービスの停止・中止)
当社は、次の各号の場合、お申込者に事前に通知のうえ、本サービスの全部又は一部を停止することができ、これによってお申込者に損害が生じた場合も、一切責任を負わないものとします。ただし、緊急を要する場合には、事前の通知なく制限し、又は一時停止することができるものとします。
(1) 定期的に、または緊急に本サービス提供のための設備、システムの保守、点検を行う場合
(2) 本検索エンジン等に不具合や障害等が発生した場合
(3) 火災、停電、天変地異、戦争、内乱、暴動、労働争議その他非常事態により本サービスの運営が不
能となった場合
(4) 本サービス提供のための設備、システムの不良及び第三者からの不正アクセス、コンピューターウイルスの感染等により本サービスを提供できない場合
(5) 法令に基づく措置により本サービスを提供できない場合
(6) その他合理的理由により当社が本サービスの提供ができないと判断した場合第 11 条(第三者による侵害)
お申込者及び当社は、本サービスに関し、第三者による侵害又は侵害のおそれのある行為を発見した場合は、直ちに相手方に通知し、協力して侵害排除の手段を講じるものとします。
第 12 条(損害賠償)
1. お申込者が本契約に違反したことにより当社に損害が発生した場合、お申込者は、相当因果関係の範囲内で当該損害を賠償するものとします。
2. 当社がお申込者に対して負担する損害賠償は、当社の責めに基づく事由によってお申込者が直接かつ現実に被った通常の損害に限られるものとします。当社は、いかなる場合においても、本サービスの利用に付随もしくは関連して生じる逸失利益、間接的もしくは特別な事情による損失及び損害について、一切責任を負いません。
3. 当社がお申込者に対して負担する損害賠償額の上限は、損害発生時点の直近 3 ヶ月分の月額費用相当額とします。
4. 本契約において、お申込者又は当社が相手方に対する損害賠償責任は、本条に定めるものが全てであり、本条に定める範囲を超えて相手方に対して損害賠償請求をすることができないものとします。
第 13 条(権利義務の譲渡禁止)
お申込者は、当社の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に譲渡し、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは引き受けさせ、又は担保に供することはできないものとします。
第 14 条(契約解除及び期限の利益喪失)
1. お申込者又は当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告をすることなく、ただちに本契約の全部もしくは一部を解除し、又は本ソフトウェアの使用許諾の一時停止をすることができるものとします。
(1) 本契約に基づき発生した金銭債務について、支払期日を 2 週間以上経過しても支払わないとき。
(2) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき。
(4) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
(5) その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更行為があったとき。
(6) 第 8 条(禁止事項)又は第 16 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。
(7) 重大な過失又は、背信行為があったとき。
2. お申込者又は当社は、相手方の契約違反に対し相当の期間を定めてなした催告後も、当該違反状態が是正されない場合は、本契約の全部もしくは一部の解除ができるものとします。
3. 第 1 項各号のいずれか又は前項に該当した者は、当然に期限の利益を喪失するものとします。
4. 前三項の場合、当社はお申込者より既に受け取った本契約の月額費用の返金を一切行わないものとします。
第 15 条(連帯保証人)
お申込者の連帯保証人は、お申込者が当社に対して本契約に基づき負担する一切の債務について本申込書記載の月額費用上限額の 6 ヶ月相当分を極度額として連帯保証し、お申込者と連帯して債務を負うことに合意するものとします。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
1. お申込者及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約するものとします。
(1) 自らが反社会的勢力(暴力団員、暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずるものをいいます。以下同じ。)に該当していないこと。
(2) 反社会的勢力が自社の経営に実質的に関与していないこと。
(3) 反社会的勢力を利用していないこと。
(4) 反社会的勢力に資金を供給していないこと。
(5) その他前各号に準ずる行為を行っていないこと。
2. 前項違反を理由に本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第 17 条(契約期間)
1. 本契約は、契約成立日から、サービス開始日より 6 ヶ月経過する日までをもって、当初の契約期間とします。
2. 前項の契約期間内に指定 URL が上位化できなかった場合、本契約は、以後は、期間の定めのない契約になるものとします。
3. 前二項の契約期間中に、指定URL が上位化した場合は、本契約の契約期間は、上位化した日の属する月から 6 ヶ月間自動的に延長するものとします。
4. 前項による延長期間の経過後は、本契約は期間の定めのない契約になるものとします。
5. 本契約の成立後、当社の責めに帰すべき事由xxxx、第 1 項の契約期間経過前に本契約が終了した場合、お申込者は、当社に対し、本契約の月額費用(上位化した日数にかかわらず、月額費用の上限額とします。次項において同じ。)6 ヶ月分相当の金額を、違約金として支払うものとします。
6. 指定URL の上位化後、当社の責めに帰すべき事由xxxx、第 3 項による 6 ヶ月の延長期間経過前に本契約が終了した場合、お申込者は、当社に対し、本契約の月額費用に 6 ヶ月経過までの残月数を掛け合わせた金額を、違約金として支払うものとします。
第 18 条 (通知)
1. お申込者は、以下の各号のいずれかのお申込者登録情報に変更が生じたときは、遅滞なく当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、変更届等の必要書類を当社に提出するものとします。
(1) 商号又は名称
(2) 住所
(3) 電子メールアドレス
(4) 電話番号
2.当社が、お申込者登録情報の住所又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
3. お申込者が第1項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができません。
第 19 条(解約)
お申込者は、第 17 条(契約期間)第 1 項又は第 3 項による契約期間中を除き、本契約の解約を希望する場合、下記 URL の当社のWeb サイトから解約を申し込むことにより、当該解約申込日の翌月末日をもって本契約を解約することができます。
URL:xxxxx://xxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx_xxxxx_xxx/
第 20 条(当社からの解約またはサービスの廃止)
当社は、3 ヶ月以上前にお申込者に通知することにより、本契約を解約すること、又は本サービスの提供の全部もしくは一部を廃止することができるものとします。
第 21 条(不可抗力)
天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとします。
第 22 条(残存条項)
第 7 条(遅延損害金)、第 12 条(損害賠償)、第 13 条(権利義務の譲渡禁止)、第 17 条(契約期間)、本条及び第 24 条(準拠法及び管轄合意)の規定は、本契約の終了後も引き続き効力を有するものとします。
第 23 条(約款の変更)
1. 当社は、1 ヶ月前までに当社のホームページ上で告知することにより、本約款を変更することができるものとします。ただし、変更内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又はお申込者の一般の利益に適合する内容の場合、当社は直ちに本約款を変更することができます。
2. お申込者が、本約款の変更に同意しないときは、本契約を解除することができるものとします。本項に基づく解除の効果は、将来に向かって生じるものとし、遡及しないものとします。
3. お申込者が改訂日までに本約款の変更に同意しない旨の申出をしない場合は、変更に同意したものとみなします。
第 24 条(準拠法及び管轄合意)
1. 本契約の準拠法は日本法とし、本契約は日本法によって解釈されるものとします。
2. お申込者及び当社は、本契約に関して生じた一切の紛争について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 25 条(協議事項)
本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、双方誠意をもって協議し決定します。
2017 年 4 月 1 日 施行
2017 年 12 月 15 日改訂
2020 年 4 月 1 日最終改訂