契約概要と注意喚起情報をP6~P10へ記載しております。ご加入を希望される場合には、契約概要と注意喚起情報の内容について、ご加入前に必ずご確認のうえ、お申込み ください。
ご 退 職 後 の た し か な x x の た め に ・ ・ ・大 切 な 制 度 の ご 案 内 で す
必 ず x x を ご 確 認 く だ さ い
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退職後継続制度のご案内
退職後継続制度
リレー定期保険
☞ 1ページ
その他のお取扱いについて
☞ 4ページ
契約概要
☞ 6ページ
注意喚起情報
☞ 7ページ
2024年2月1日作成
契約概要と注意喚起情報をP6~P10へ記載しております。ご加入を希望される場合には、契約概要と注意喚起情報の内容について、ご加入前に必ずご確認のうえ、お申込みください。
リレー定期保険
リビング・ニーズ特約、代理請求特約[Y]付無配当定期保険(Ⅱ型)
加入対象者
本人
配偶者
意向確認【ご加入前のご確認】
この制度はご退職後の以下の保障の確保を主な目的としており、在職中「グループ保険」にご加入されていた方のみお申し込みいただけます。ご加入にあたってはご意向に沿った内容となっているか、ご確認のうえお申し込みください。
主な保障内容・保険料等(契約概要部分)
特長
健康告知は不要です。
特長
万一(死亡または所定の高度障害状態)のとき、死亡・高度障害保険金をお支払いいたします。
特長
保険料は口座振替による新年払となります。
特長
※初回保険料はお振り込みいただきます。
ご加入時の保険料率は満期まで同一です。
保険期間は契約日から80歳まで。
※年齢は保険年齢です。
死亡・所定の高度障害状態のとき
死亡・高度障害保険金
200・400・600・800万円
高度障害保険金と死亡保険金は、重複してお支払いしません。
余命6か月以内と判断されるとき、保険金の前払請求ができます(リビング・ニーズ特約)。
保険金等のお支払いについて、「リレー定期保険のお取扱いについて」に詳細が記載されています。必ずご確認ください。
保険料
【保険期間】80歳満了
【払方】新年払(口座振替扱)
歳 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
58 | 59,960 | 29,300 | 119,920 | 58,600 | 179,880 | 87,900 | 239,840 | 117,200 |
59 | 62,860 | 30,520 | 125,720 | 61,040 | 188,580 | 91,560 | 251,440 | 122,080 |
60 | 66,010 | 31,830 | 132,020 | 63,660 | 198,030 | 95,490 | 264,040 | 127,320 |
61 | 69,280 | 33,170 | 138,560 | 66,340 | 207,840 | 99,510 | 277,120 | 132,680 |
62 | 72,860 | 34,620 | 145,720 | 69,240 | 218,580 | 103,860 | 291,440 | 138,480 |
63 | 76,730 | 36,200 | 153,460 | 72,400 | 230,190 | 108,600 | 306,920 | 144,800 |
64 | 81,010 | 38,000 | 162,020 | 76,000 | 243,030 | 114,000 | 324,040 | 152,000 |
65 | 85,680 | 40,090 | 171,360 | 80,180 | 257,040 | 120,270 | 342,720 | 160,360 |
66 | 90,990 | 42,480 | 181,980 | 84,960 | 272,970 | 127,440 | 363,960 | 169,920 |
67 | 96,990 | 45,360 | 193,980 | 90,720 | 290,970 | 136,080 | 387,960 | 181,440 |
保険
金額
保険
年齢
200 万円
400 万円
600 万円
800 万円
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。
(例)保険年齢60歳=満59歳6ヵ月を超え満60歳6ヵ月まで
記載の保険料は、2020年1月1日時点の基礎率により計算されています。実際の保険料はご加入時の基礎率により決定しますので、今後の基礎率の改定により保険料も改定されることがあります。
※上表以外の保険年齢に該当する方は、引受生命保険会社までお問い合わせください。
リレー定期保険のお取扱いについて
「グループ保険」に本人の退職日直前まで継続して2年以上ご加入の本人および配偶者
※「リレー定期保険」加入(予定)日現在、保険年齢が15歳~75歳の方が対象となります。
※ご加入の機会は本人の退職時の1回限りとなります。
加 入 資 格
※お申し込みいただける保険金額は「グループ保険」の脱退日直前の加入保険金額以下となります。
※引受生命保険会社と既に別の保険契約がある場合、その保険金額、保険種類等によっては、お申込後、ご加入をお断りすることがあります。
保 険 期 間
契約日からご加入者が保険年齢80歳になられた直後の契約応当日の前日まで
1.両眼の視力を全く永久に失ったとき
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったとき
3.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するとき(注)
4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったとき
死亡保険金は保険期間中に死亡されたときに、高度障害保険金は責任開始(復活)の時以後に(業務上業務外を 問わず)発生した傷害または疾病により保険期間中に所定の高度障害状態になられたときにお支払いいたします。高度障害状態とは身体障害の程度が責任開始(復活)の時以後に発生した傷害または疾病によりつぎの1項目に 該当する場合をいいます。
死 亡 ・高 度 障 害 保 険 金 の お 支 払 い に つ い て
保 険 金 を お 支 払 い で き な い 場 合
高度障害状態とは
(注)「常に介護を要するとき」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
※疾病の「発生」には、疾病の症状を自覚または認識した時や、医師の診察や健康診断等において異常の指摘を受けた時も含まれます。
※引受生命保険会社の職員または引受生命保険会社で委託した確認担当者が、保険金等のご請求の際、ご請求内容等について確認させていただく場合があります。
次のような場合には、保険金のお支払いはできません。
(すでにお払い込みいただいた保険料についてもお返しできないことがあります。)
・保険料のお払込みがなく、ご契約が失効したとき
・告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となったとき
※団体定期保険普通保険約款第46条および新・団体定期保険普通保険約款第46条の規定による場合には、ご契約に際して健康状態に関する告知および診査を省略することができます。
・ご契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、ご契約が取消しとなったとき(告知義務違反の態様が特に重大な場合には、詐欺としてご契約を取消しとさせていただきます。また、2年経過後にも取消しとなることがあります。)
・ご契約者もしくは被保険者に保険金の不法取得目的があって、ご契約が無効となったとき
・ご契約者、被保険者または受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、ご契約または特約が解除となった場合
<死亡保険金について>
・責任開始(復活)の日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺によるとき(ただし、精神の障害によって心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識が全くなかったときなどは、死亡保険金をお支払いする場合もあります。)
・ご契約者の故意によるとき
・死亡保険金受取人の故意によるとき
・戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)
<高度障害保険金について>
・被保険者の自殺行為または犯罪行為によるとき
・ご契約者の故意または重大な過失によるとき
・被保険者の故意または重大な過失によるとき
・戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)
その他のお取扱いについて
申込方法 | 所定の申込書に必要事項を記入、押印のうえ、ご提出ください。 |
保険料の 払込方法 | 新年払となり、次のとおりお取り扱いいたします。 初回保険料:在職中の「グループ保険」脱退日までに、引受生命保険会社指定の口座へお振り込みいただきます。 二回目以降:ご指定の口座より引き落としさせていただきます。 |
保険金・ 給付金の 受 取 人について | 死亡保険金の受取人は被保険者にご指定いただきます。それ以外の保険金・給付金の受取人は被保険者となります。 |
保険金・ 給付金の 受取人に よるご契 約の存続 について | ・債権者等によるご契約の解約は、解約の通知が引受生命保険会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。 ・債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が引受生命保険会社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金・給付金の受取人はご契約を存続させることができます。 ①ご契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること ②ご契約者でないこと ・保険金・給付金の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が引受生命保険会社に到達した時から1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。 ①ご契約者の同意を得ること ②解約の通知が引受生命保険会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば引受生命保険会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと ③上記②について、債権者等に支払った旨を引受生命保険会社に対して通知すること |
遺言の取扱いについて | ご契約者は死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。この場合、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から引受生命保険会社へご通知ください。 |
保 険 金受取人変更について | 死亡保険金受取人を変更する際は、引受生命保険会社へご通知ください(変更内容はその通知が引受生命保険会社に到達したとき、ご契約者が通知を発信した日に遡って効力を生じます)。ただし、その通知が引受生命保険会社に到達する前に変更前の受取人に保険金をお支払いした場合には、お支払後に変更後の受取人からご請求をうけても保険金をお支払いいたしません。 |
解約による返 戻 金 | ・この保険は、保険期間中に解約された場合、ご加入年齢、ご加入期間等によっては解約返戻金をお支払いする場合があります。 ・解約された場合、解約して最初に到来する月単位の契約応当日から保険料期間の末日までの期間に相当する保険料を払い戻します。 |
保険証券 | ・ご加入後、保険証券は引受生命保険会社より直接ご契約者宛に郵送します。 ・保険証券の発送はご契約成立後2か月程度かかる場合があります。何卒ご了承ください。 |
そ の 他 | ・現金貸付・払済保険・延長保険のお取扱いはいたしません。 ・この保険には自動振替貸付制度はありません。 ・この保険には満期保険金はありません。 |
リビング ・ニーズ 特 約 | <保険金のお支払事由について> ・被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき。ただし、保険期間満了前1年間は、リビング・ニーズ特約による保険金のご請求はできません。 ・死亡保険金の全部をお支払いした場合には、ご契約は請求日に消滅します。 ・余命6か月以内とは、ご請求の際に、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。余命の判断は、医師の診断に基づき、ご請求時における被保険者の状態について行います。なお、次の場合などは「被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき」に該当しません。 (1)被保険者の余命が6か月以内と医師により診断された後、身体の状態が回復した等の理由によって、ご請求時においては余命が6か月以内ではなくなったと判断される場合 (2)被保険者の余命が6か月以内と医師により診断された後、ご請求の前に被保険者が死亡された場合 <ご請求について> ・ご請求額はこの特約が付加されているご契約の死亡保険金額の範囲内、かつ被保険者お1人について通算して3,000万円以内です。複数のご契約にリビング・ニーズ特約を付加されている場合、同一被保険者についてご請求いただいた指定保険金額が通算して3,000万円をこえたときは、そのこえる部分については、特約による保険金のお支払いはできません。 ・『死亡保険金額』は、リビング・ニーズ特約による保険金のご請求日における「無配当定期保険(Ⅱ型)」または「無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)」の死亡保険金額です。 ・この特約による保険金をご請求いただけるのは被保険者です。ただし、被保険者がご請求いただけない特別な事情があるときは、被保険者があらかじめ指定した「指定代理請求者」が被保険者の代理人としてこの特約による保険金をご請求いただけます。 ※「指定代理請求者」について、詳しくは「代理請求特約[Y]について」をご覧ください。 ・ご請求に際しては、担当医師の診断書等が必要となります。また、事実の確認のため、引受生命保険会社指定の医師による診断を求める場合や担当医師に確認を求める場合があります。 <お支払金額について> ・被保険者からご請求いただいた指定保険金額から、6か月間の指定保険金額に対する利息と6か月分の指定保険金額に対する保険料の現価を差し引いた金額をお支払いいたします。 <リビング・ニーズ特約による保険金をお支払いできない場合について> ・つぎのいずれかにより、リビング・ニーズ特約による保険金のお支払事由が生じた場合、この特約による保険金のお支払いはできません。 (1)被保険者の自殺行為または犯罪行為によるとき (2)ご契約者・被保険者または指定代理請求者の故意によるとき (3)戦争その他の変乱によるとき ・この特約の付加されているご契約が、告知義務違反によって解除となった場合は、この特約による保険金はお支払いできません。また、すでにこの特約による保険金を支払っていたときは、この特約による保険金の返還を請求します。 |
代理請求 特約[Y]について | 代理請求特約[Y]の付加により、被保険者が受取人となる保険金等について、被保険者本人が請求できない特別な事情 (注)がある場合に、被保険者があらかじめ指定した次の方(指定代理請求者)が、その事情を示す書類その他所定の書類を提出して、被保険者に代わって保険金等を請求することができます。 (注)「特別な事情」とは、たとえば、被保険者本人が、事故や病気などで寝たきりの状態になり、保険金等のご請求を行なう意思表示が困難な場合を指します。 <指定代理請求者について> ・指定代理請求者は、保険金等のご請求時において、次の1~5のうちのいずれかの方となります。 1.被保険者の戸籍上の配偶者 2.被保険者の直系血族 3.被保険者の兄弟姉妹 4.被保険者の3親等内の親族 5.次のいずれかの方。ただし、その事実が確認でき、かつ、受取人のために保険金等を請求する適切な関係があると当会社が認めた方に限ります。 ア.上記1~4以外の方(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方など)で、被保険者と同居している方 イ.被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なっている方(法人および法人の代表者を除く) *保険金等のご請求時に指定代理請求者が未xx者・xx被後見人・破産者で復権を得ない者の場合は指定代理請求者としての取扱いを受けることはできません。また、指定代理請求者の親権者・後見人からの代理請求もできません。 *保険金等のお支払事由を故意に生じさせた者、または故意に被保険者が保険金等をご請求できない特別な事情を招いた者は指定代理請求者としての取扱いを受けることはできません。 <特約の付加について> ・死亡保険金受取人が法人である場合、代理請求特約[Y]を付加することはできません。 <ご請求・お支払いについて> ・お支払いした保険金は、指定代理請求者にではなく、被保険者本人に帰属します。 ・保険金を指定代理請求者にお支払いした場合には、その後重複して保険金をご請求いただいてもお支払いできません。 ・ご契約内容について指定代理請求者からお問い合わせがあった場合、引受生命保険会社はご契約者または被保険者にお問い合わせがあったことをお知らせせずに、指定代理請求者の権限の範囲で、回答することがあります。 ・指定代理請求者に保険金をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、引受生命保険会社はその保険金のお支払状況について事実に基づき回答いたします。この結果、ご契約者または被保険者にお支払いの事実などを知られることがあります。 ※指定代理請求者の取扱いなど代理請求特約[Y]の詳細は「ご契約のxxx 約款」に記載されています。必ずご確認ください。 ※指定代理請求者となられる方へ、あらかじめ「ご契約の内容」および「そのご契約の指定代理請求者であること」を必ずお知らせください。 |
意向確認【ご加入前のご確認】
ご加入にあたっては「ご契約のxxx(定款・)約款」「契約概要」「注意喚起情報」の内容とあわせて、保障内容・保険金額・保険料等がご意向に沿った内容となっているか、ご確認のうえお申し込みください。
契約概要
3 配当金
この「契約概要」では、ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しておりますので、ご加入前に必ずお読みください。各事項の詳細につきましては本パンフレットの該当箇所を必ずご参照ください。
〔対象となる保険商品〕
◇無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)
◇無配当定期保険(Ⅱ型)
◇無配当医療保険
◇(新・災害入院特約、)疾病入院特約(2001)付無配当定期保険(Ⅱ型)<医療プラン(Ⅱ型)>
(リレー定期保険)
無配当保険ですので配当金はありません。
1 商品の仕組み
この保険は、企業・団体をご退職され、所定の条件を満たされる方のために、退職者ご本人等を契約者および被保険者とする保険商品です。
2 主な保障内容・保険料等
主な保障内容・保険期間等は商品により異なりますので、本パンフレットの該当箇所を必ずご参照ください。
●主な保障内容および保険期間
保障内容(保険金額・給付金額、付加された特約)および保険期間は、企業・団体ごとの制度内容により異なります。
●保険料
ご加入時の年齢・性別等に基づき計算いたします。また、払込方法等も企業・団体ごとの制度内容により異なります。
※詳細は本パンフレットの該当箇所をご参照ください。
4 引受生命保険会社
明治xx生命保険相互会社本社:〒100-0005
xxxxxxxxxx0-0-0
リレー定期保険
P.1へ
この「特に重要なお知らせ【注意喚起情報】」では、ご加入に際して特にご注意いただきたい事項を記載していますので、ご加入前に必ずお読みください。各事項の詳細につきましては本パンフレットの該当箇所を必ずご参照ください。
告知書(「告知書扱」の場合)は、必ず契約者ご自身(被保険者欄は被保険者ご自身)が記入してください。
ご契約成立後、保険証券をお送りしますので、お申込みの内容と違っていないかどうか、もう一度よくお確かめください。
〔対象となる保険商品〕
◇無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)
◇無配当定期保険(Ⅱ型)
◇無配当医療保険
◇(新・災害入院特約)、疾病入院特約(2001)付無配当定期保険(Ⅱ型)<医療プラン(Ⅱ型)>
1
お申込みの撤回
(クーリング・オフ制度)
●ご契約の申込日、または保険料に相当する金額 (注1)をお払い込みいただいた日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面または電磁的記録(注2) によりお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。この場合には、お払い込みいただいた金額をお返しいたします。
お申込みの撤回ができない場合がありますので、詳しくは「ご契約のxxx(定款・)約款」にてご確認ください。
(注1)第1回保険料相当額を指します。
(注2)電磁的記録によるお申し出の主たる窓口として、明治xxxxホームページの専用申出フォーム からお申し出いただく方法を設定しております。
実をありのままに正確にもれなくお知らせください。
特に重要なお知らせ
【注意喚起情報】
●告知をされる場合は、指定された書面にご記入のうえご提出ください。口頭でお話しされただけでは、告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
●健康状態などによっては、他のご契約者とのxx性 を保つために、ご契約をお断りする場合があります。傷病歴等がある方を全てお断りするものではありま せんので、ありのままを正確に告知ください。
●ご契約者や被保険者が告知事項について、故意また は重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日か ら2年以内であれば、告知義務違反としてご契約ま たは特約を解除することがあります(責任開始の日 から2年を経過していても、保険金等の支払事由な どが2年以内に発生していた場合には、ご契約また は特約を解除することがあります)。この場合、保 険金等をお支払いしません。また、すでにお払い込 みいただいた保険料はお返しできない場合がありま す(返戻金があるときは、その金額をご契約者にお 支払いいたします)。
3
責任開始期
●告知義務違反の態様が特に重大な場合には、詐欺と してご契約を取消しとさせていただくこともありま す(2年経過後にも取消しとなることがあります)。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料はお 返しいたしません。
新規加入の例
責任開始期
保障はありません
保険期間
●お申し込みいただいたご契約を引受生命保険会社が承諾した場合には、告知(「告知書扱」の場合)と保険料に相当する金額 (注) のお払込みがともに完了したときから、ご契約上の保障が開始されます。
2 <「告知書扱」(注) の場合>
告知に関する重要事項(告知義務)
申込日・告知日
(申込書兼告知書を 記入・提出した日)
保険料 承諾相当額の
お払込み
(注)引受生命保険会社所定の条件・要件を満たす場合、書面による告知および医師による診査を省略してご加入いただくことができます(この場合には、「告知書扱」とはなりません)。
●現在および過去の健康状態などについて、ありのままにお知らせいただくことを告知といいます。申込書兼告知書で当社がおたずねすることについて、事
ただし、団体定期保険等の保険契約を脱退し、その保険契約の脱退時点の保険金額の範囲内で、書面による告知および医師による診査を省略してご契約される場合には、保険料に相当する金額 (注) のお払込完了後、脱退日の翌日からご契約上の保障が開始されます。
(注)第1回保険料相当額を指します。
4 保険金・給付金をお支払いできない主な場合
●生命保険募集人は、お客さまと引受生命保険会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して引受 生命保険会社が承諾したときに有効に成立します。
・保険契約者もしくは被保険者に保険金・給付金の不法取得目的があって、ご契約または特約が無効となったとき
・保険金・給付金の免責事由に該当したとき(例:責任開始の日から3年以内における被保険者の自殺による死亡、受取人等の故意または重大な過失による支払事由該当など)
5 他の保険契約からのお申込みの際の特別取扱い
●責任開始期前の疾病や傷害を原因とするときは、原則として、保険金・給付金はお支払いできません。
高度障害保険金の例
病気・ケガ 高度障害状態 ×支払対象外
保険期間
・「告知書扱」で加入された場合、責任開始期前の疾病や傷害を原因とする場合には、高度障害保険金や入院給付金等のお支払いはできません。ただし、ご契約の際の告知などにより引受生命保険会社がその原因の発生を知っていた場合などには、お支払いすることがあります。
●「個人保険への加入」または「他の保険契約からのお申込みの際の特別取扱い」の規定により加入された場合、加入前後のご契約の保険種類等により、保 険金・給付金のお支払い、保険料の払込免除、告知義務および告知義務違反による解除のお取扱いが異なります。詳細は、本パンフレット・「ご契約のしおり(定款・)約款」にて必ずご確認ください。
6
保険料のお払込み
申込日・告知日
(申込書兼告知書を 記入・提出した日)
責任開始期
●保険料は、あらかじめ定めた払込方法で払込期月
(保険料をお払い込みいただく月)内にお払い込みください。
※ご契約時にまとめてお払い込み(全期前納)い
・「個人保険への加入」または「他の保険契約からのお申込みの際の特別取扱い」の規定により加入された場合、加入前後のご契約の保険種類や給付種類等によりお取扱いが異なります。詳細は、
「ご契約のしおり(定款・)約款」にてご確認ください。
・責任開始期前の疾病や傷害を原因とする場合で
あっても、責任開始日から2年経過した場合など、普通保険約款・特約(条項)に特に規定があると きは入院給付金等をお支払いすることがあります。
●次のような場合には、保険金・給付金をお支払いできません。
・告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった とき(「告知書扱」の場合)
・保険契約者、被保険者または受取人が保険金・給付金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、ご契約または特約が解除となった場合
・保険料のお払込みがなく、ご契約が失効したとき
・保険契約者、被保険者または受取人による詐欺の行為を原因として、ご契約または特約が取消しとなったとき
ただくご契約以外の場合
●払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、保険料払込猶予期間を設けています。
●保険料払込猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は失効(ご契約の効力がなくなり、保障がなくなること)します。
●ご契約が失効した場合、失効取消可能期間(失効日からその日を含めて2ヵ月間)中に未払込保険料を払い込まれたときには、失効日にさかのぼって失効を取り消すことができます。ただし、失効取消のお申し出前に返戻金を請求した場合は、失効取消はできません。
●いったん失効したご契約でも、失効後3年以内(無配当医療保険については6ヵ月以内)であれば、 ご契約の復活を申込むことができます(ただし、失効取消可能期間中は除きます)。この場合、改めて告知をいただくとともに、失効している期間の保険料(およびその利息)のお払込みが必要となります
(健康状態などによっては、復活できない場合があります)。
●ご契約の復活を引受生命保険会社が承諾した場合には、告知と延滞保険料のお払込みがともに完了したときから、ご契約上の保障が開始されます。
7
解約と返戻金
●お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがいまして解約されますと、返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
●返戻金は、保険の種類・ご契約年齢・性別・経過年数などによって異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
●解約時の返戻金については「ご契約のしおり(定款・)約款」をご参照ください。
8
保険金額等が削減される場合
●保険会社の業務又は財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●引受生命保険会社は、生命保険契約者保護機構(以下「保護機構」といいます。)に加入しています。保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、保護機構までお問い合わせください。
(ホームページ https://www.seihohogo.jp/)
9
ご照会・ご相談窓口
制度内容【保障内容・保険料・配当金・各種手続
き】等に関するご照会先
最終ページのお問い合わせ先(引受生命保険会社)
告知【お申込み時の告知】等に関するご照会先
明治安田生命保険相互会社 団体保険ご照会窓口
0120-661-320受付時間:平日9:00~17:00
(土曜・日曜・祝日・年末・年始は除く)
●この制度に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
●一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪に より生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情 をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページ https://www.seiho.or.jp/)
●なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
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保険金・給付金等のご請求
●退職後の保険金・給付金等のご請求は、引受生命保 険会社と直接お手続きいただきます。保険金・給付 金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可 能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた 場合等についても、速やかに「ご契約のしおり(定 款・)約款」記載の相談コーナーにご連絡ください。
※保険金・給付金を請求する権利は、お支払事由が発生してから3年間ご請求が無いと、消滅しますのでご注意ください。
※ご請求があった場合で引受生命保険会社が必要と認めたときには、医療機関等へ事実の確認に伺う場合があります。
●保険金・給付金等のお支払事由、ご請求手続き、保 険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払い できない場合については、「ご契約のしおり(定款・
)約款」等に記載しておりますので、ご確認ください。
●ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給 付金等のお支払事由に該当することがありますので、詳細については、引受生命保険会社にご照会くださ い。
●被保険者が受取人となる保険金・給付金等について、被保険者がご請求できない特別な事情がある場合、 代理請求特約などにより、死亡保険金受取人やあら かじめ指定した指定代理請求者が請求できることが あります。この場合、ご契約者より死亡保険金受取 人や指定代理請求者に対し、「ご契約の内容」およ び「代理請求できること」を必ずお知らせください
(代理請求の対象となる保険金・給付金の範囲、代理請求できる方などの詳細については「ご契約のしおり(定款・)約款」等でご確認ください)。
●引受生命保険会社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますの で、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ず「ご契約のしおり(定款・)約款」記載の相談コーナーにご連絡ください。
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保険金・給付金等の確認
●引受生命保険会社の職員または引受生命保険会社で委託した確認担当者が、保険金・給付金等のご請求の際、ご請求内容等について確認する場合があります。
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個人情報の取扱い
【個人情報の利用目的】
●お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、ご契約のお申込みに際して、お客さま情報を取得させていただきます。なお、引受生命保険会社は取得させていただきましたお客さま情報を、必要に応じ、以下の目的で利用させていただきます。
・各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
・子会社・関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
・引受生命保険会社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
・その他保険に関連・付随する業務
【個人情報の留意事項】
●個人情報の取扱いについて、特にご留意いただきたい事項は以下のとおりです。
<お客さまの身体・健康状態に関する情報について>
・お客さまの身体・健康状態に関する情報は、特に保護を必要とする情報として厳重に管理いたします。
・また、取得させていただきました情報は、保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、および医事研究・統計の目的に限定して利用させていただきます。
・なお、保健医療等の機微(センシティブ)情報につきましては、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保、その他必要と認められる目的に利用目的が限定されております。
<再保険にかかる取扱いについて>
・お申し込みいただきました保険契約について、再 保険を行うことがあり、必要なお客さま情報を再 保険会社に提供させていただく場合がございます。
・再保険会社に提供させていただくお客さま情報は、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険 証券番号のほか、ご契約者・被保険者のお名前・ 性別・生年月日、保険金額等のご契約内容に関す る情報、および健康状態に関する情報などです。
・再保険会社においては、提供させていただくお客さま情報は、当該保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いに利用させていただきます。
<保険料口座振替にかかる取扱いについて>
・お客さま(口座名義人様)に関する個人情報は、生命保険料口座振替申込欄に記載の金融機関および明治安田生命保険相互会社間で保険料収納等、保険契約のご継続・維持管理のために利用させていただきます。
●引受生命保険会社におけるお客さまに関する情報の取扱いについては、ホームページ
(https://www.meijiyasuda.co.jp/)をご覧ください。
13 契約内容登録制度
・契約内容照会制度
●引受生命保険会社は、一般社団法人生命保険協会
(以下「協会」といいます。)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約等
(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付金日額等)を協会に登録しております。
●協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。
※無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)には、
「契約内容登録制度・契約内容照会制度」はありません。
契約概要・注意喚起情報に記載の保険商品について、今後の環境変化等により取扱内容(販売休止を含む)を変更させていただく可能性があります。
ご請求手続きについて
お客さま
step1
step2
step4
step6
明治安田生命
ご請求相談センター
0120-555-282
月曜~金曜(除く祝日) 9:00~17:00
step3
step5
お支払い金額 等の ご確認
書類確認・保険金 等の
お支払い
請求書・診断書等 のご提出
ご請求のご案内
ご請求相談センター
へご連絡
ご契約中の 保険内容のご確認
※ご加入の際は、「契約概要」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」を事前にご一読ください。
※ご加入後の保険金のご請求等は引受生命保険会社に直接お申し出ください。
なお、「リレー定期保険」については、ご加入時から個人保険の取扱いとなります。
※引受生命保険会社の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと引受生命保険会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して引受生命保険会社が承諾したときに有効に成立します。
◆ご契約の詳細は、「ご契約のしおり (定款・)約款」に記載されています。 「ご契約のしおり (定款・)約款」は、ご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しています。引受生命保険会社までお問い合わせください。 【「ご契約のしおり (定款・)約款」記載事項の例】 | ||
●お申込みの撤回(クーリング・オフ)について | ●解約と返戻金について | ●健康状態等の告知義務について |
●契約内容の変更等について | ●保険金等をお支払いできない場合について | ●「生命保険契約者保護機構」について |
「生命保険契約者保護機構」について
引受生命保険会社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構は、生命保険会社が経営破綻に陥った場合、保険契約者等の保護を図り、生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。なお、補償対象契約は、特定特別勘定に係る部分を除いた契約で、補償限度は、高予定利率契 約(*)を除き、責任準備金等の90%とすることが定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。)また予定利率等の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度が設けられる可能性もあります。
詳細については、保護機構(https://www.seihohogo.jp/ )をご覧ください。 (*)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率を超えていた契約を指します。現在の基準利率については、引受生命保険会社または保護機構のホームページで確認できます。
(リレー定期保険)
※引受生命保険会社は相互会社であり、ご契約者が「社員」(構成員)として会社の運営に参加する仕組みとなっています。相互会社においては、剰余金の分配のある保険契約のご契約者は社員となりますが、この保険契約は剰余金の分配のない契約ですので、この保険のご契約者は社員とはなりません。したがって、総代の選出に関する社員の権利等、社員が有する権利はありません。
お問い合わせ先(引受生命保険会社)
明治安田生命保険相互会社
広域組織法人部 法人営業第三部
住 所:〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル 24F
TEL:03-6259-0035
MY-BH-23-リ定期-000045 MY-(b)-35803-23-リ定期-000022