Contract
茨城交通株式会社
ICカード乗車券「いばっピ」取扱規則
制定 2015 年 12 月 1 日
最終改定 2016 年 2 月 27 日
茨城交通株式会社
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【目次】
第1章 総則
(第 1 条)目的
(第 2 条)適用範囲
(第 3 条)用語の定義
(第 4 条)ICカード乗車券の種類 (第 5 条)契約の成立
(第 6 条)使用方法及び制限事項 (第 7 条)個人情報の取扱い
(第 8 条)旅客の同意 (第 9 条)取扱区間
(第 10 条)制限又は停止
第2章 ICカード乗車券「いばっピ」基本事項
(第 11 条)ICカードの所有権
(第 12 条)ICカードの発売条件
(第 13 条)デポジット
(第 14 条)オートチャージ
(第 15 条)ICカード乗車券の失効
(第 16 条)利用履歴の確認
(第 17 条)再印字
(第 18 条)機械類の故障時
第 3 章 ICSFカード
(第 19 条)発売額
(第 20 条)有効期限
(第 21 条)運賃の減算
(第 22 条)積み増し
(第 23 条)乗継乗車割引
(第 24 条)SF残高の確認
(第 25 条)効力
(第 26 条)記名ICカードの個人情報変更
(第 27 条)無効となる場合
(第 28 条)不正使用に対する旅客運賃及び割増運賃の収受
(第 29 条)再発行
(第 30 条)免責事項
(第 31 条)払い戻し
(第 32 条)ICカードの変更
第 4 章 IC定期乗車券
(第 33 条)発売
(第 34 条)券面表示区間外の運賃の収受
(第 35 条)効力
(第 36 条)無効となる場合等
(第 37 条)不正使用等に対する旅客運賃及び割増運賃の収受等
(第 38 条)再発行
(第 39 条)免責事項
(第 40 条)払い戻し
(第 41 条)乗車券の変更
(第 42 条)SF機能
第1章 x x
第1条(目的)
この規則は、茨城交通株式会社(以下、「当社」といいます)が発行するICカード乗車券の利用者に提供するサービスの内容と、利用条件を定めることを目的とします。
第2条(適用範囲)
1. ICカード乗車券の取扱いについて、当社運送約款(関連する社内規定を含む。以下同じ。)に定めがない場合又は運送約款と異なる取扱いの場合は、この規則が優先します。
2. この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送については、改定された規則の定めるところによります。
3. この規則に定めがない事項については、別に定めるものによります。
第3条(用語の定義)
この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「いばっピ」とは、当社が発行するICカード乗車券をいいます。
(2) 「SF」とは、専ら旅客運賃の支払いに充当するICカードに記録される金銭的価値をいいます。
(3) 「ICSFカード」とは、SFにより旅客の運送等に供するICカードをいいます。
(4) 「無記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人の使用に供するICカードをいいます。
(5) 「記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行い、かつ、カードに使用者の氏名を記録した記名人本人の使用に供するICカードをいいます。
(6) 「持参人ICカード」とは、持参人IC定期乗車券の機能を付加した記名I Cカードで、券面に使用者の記名を行わない、持参人の使用に供するICカードをいいます。
(7) 「大人用ICカード」とは、大人の使用に供する記名ICカードをいいます。
(8) 「小児用ICカード」とは、小児の使用に供するものであって券面に小児の表示を行った記名ICカードをいいます。
(9) 「IC定期乗車券」とは、定期乗車券の機能を付加したICカードをいいます。
(10) 「記名IC定期乗車券」とは、記名ICカードに定期乗車券の機能を付加した、記名人本人の使用に供するIC定期乗車券をいいます。
(11) 「持参人IC定期乗車券」とは、記名ICカードに定期乗車券の機能を付加した、持参人1名の使用に供するIC定期乗車券をいいます。
(12) 「チャージ」又は「積み増し」とは、ICカードに入金することをいいます。
(13) 「デポジット」とは、ICカードを返却することを条件に当社が収受するI Cカード使用権の代価をいいます。
(14) 「リーダーライター(R/W)」とは、ICカードへの情報書き込み又は情報読み取りを行う装置をいいます。
(15) 「IC割引運賃」とは、1枚のICカードで運賃全額を一度に支払う場合に適用する、普通旅客運賃(券種が「大人割引」「小児」「小児割引」の場合は適用される割引後の運賃。以下同じ。)から一定額を割り引いた運賃をいいます。
(16) 「現金運賃」とは、運賃の全部又は一部を現金又は回数券で支払う場合に適用する普通旅客運賃をいいます。
(17) 「オートチャージ」とは、ICカードのSF残額が一定金額以下となった場合に、バス車内のR/WにてICカードへ自動的にチャージすることをいいます。
(18) 「自動積み増し機」とは、ICカードへの積み増し機能、SF利用履歴表示機能、IC定期乗車券の有効期間更新機能を持った機器をいいます。
(19) 「公的機関が発行した証明書」とは、以下のものをいいます。
運転免許証、健康保険証、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、外国人登録証、学生証(写真付)、社員証(写真付)、その他当社が認めたもの
第4条(ICカード乗車券の種類)
ICカード乗車券の種類についは、「別表1」に定めるものとします。
第5条(契約の成立)
ICカードによる旅客運送の契約は、R/Wで乗車処理を受けた時に旅客と当社の間において成立するものとします。ただし、定期乗車券にかかわる運送契約は、そのIC定期乗車券を発売した時に成立するものとします。
第6条(使用方法及び制限事項)
1. ICカードを使用してバスに乗車する際は、乗車用R/Wにて乗車処理を行い、降車される際は、乗車処理を行った同一のICカードにて降車用R/Wにて降車処理を行います。
2. バス1回の乗車につき、2枚以上のICカードを使用することはできません。
3. ICカードのSFを用いてIC定期乗車券並びに当社が別に定める乗車券類との引き換えはできません。
4. ICカードの破損、R/Wの故障等により読み取り不能な時は、ICカードを使用できない場合があります。
5. ICカードを企業等が購入し、その従業員へ交付したICカードは、企業等の都合により使用を止められた状態又は有効期限が終了したICカードについては使用できません。
6. 記名ICカードは、当該カードに記録された記名人本人以外が使用することはできません。なお、券面に記名がなされない持参人ICカードについてはこの限りではありません。
7. 有効期限が定められたICカードは、有効期限終了前に更新処理又は大人用IC
カードへ変更した後でなければ使用はできません。
8. 偽造、変造又は不正に作成されたICカードの各機能を使用することはできません。
第7条(個人情報の取扱い)
ICカード乗車券に係わる個人情報の取扱いは、当社の定めるところによります。
第8条(旅客の同意)
いばっピを購入又は使用する旅客はこの規則及びこれに基づき定めた規則を承認し、かつこれに同意したものとします。
第9条(取扱区間)
ICカードの取扱区間は、当社のバス路線全線とします。ただし、一部路線(「別表2」に定めるもの)についてはご利用できません。
第10条(制限又は停止)
1. 旅客の運送等の円滑な遂行を確保する為、必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をする場合があります。
(1) 発売又は再発行等の場所、枚数、時間、方法の制限もしくは停止
(2) 乗車区間、乗車経路、乗車方法もしくは乗車するバスの制限
2. 本条に基づくサービスの制限又は停止については、当社はその責任は負いません。
第2章 ICカード乗車券「いばっピ」基本事項
第11条(ICカードの所有権)
1. ICカードの所有権は当社に帰属します。ただし、ICカードの貸与時には、通常同時に金銭的価値を付加するため、以降貸与ではなく「発売」という表現とします。
2. ICカードが不要になった時又は使用する資格を喪失した時は、ICカードを返却しなければなりません。
3. 当社の都合により、発売したICカードを予告なく交換する場合があります。その場合、交換前のICカードの内容は交換後のICカードに引き継がれます。
第12条(ICカードの発売条件)
1. 記名ICカードは、原則として個人限定カードとし、当社が必要と認めた場合を除いて複数のカードを所有することはできません。
2. 記名ICカードの購入者は、ICカードに個人データを記録することに同意したものとみなします。
第13条(デポジット)
1. 当社は、ICカードを発売する際にデポジットとして乗車券1枚につき500円
を収受します。
2. ICカードが不要となり、乗車券取扱窓口へ返却された時は、第15条、第27条、第29条、第36条、第38条に定める場合を除き当社はお預かりしているデポジットを返却します。
3. デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
4. 当社は、一定の条件下でデポジットを免除することがあります。
5. 定期券の券面表示額にデポジットは含まれません。
第14条(オートチャージ)
1. オートチャージは、記名ICカード(持参人ICカードを除く)のみで利用できます。
2. オートチャージは、当社が指定したクレジットカード会社が発行するクレジットカードを用意して乗車券取扱窓口にて申込みを行い、クレジットカード会社の承認手続きと当社の登録手続きを完了させることで利用することができます。なお、手続きの都合上、申込日から利用開始日まで時間を要する場合があります。
3. 記名ICカードの記名人とクレジットカードの名義人が異なる場合には、クレジットカードの名義人が乗車券取扱窓口におこしいただく必要があります。
第15条(ICカード乗車券の失効)
1. ICカードの交換、SFの使用、SFの積み増し又は定期乗車券の更新・利用のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として10年間これらの取扱いが行われない場合には、当該ICカード乗車券は失効します。
2. 前項により失効したICカード乗車券のSF及びデポジットの返却を請求することはできません。
第16条(利用履歴の確認)
1. ICカード乗車券の直近20件の利用履歴を、乗車券取扱窓口及び自動積み増し機で確認することができます。
2. 利用履歴の内容は、乗車券取扱窓口と自動積み増し機で異なります。乗車券取扱窓口での確認内容は、利用日時、利用種別、利用停留所、利用金額、積み増し額となり、自動積み増し機では、利用日、利用金額、積み増し額となります。
第17条(再印字)
1. 記名ICカードは、その券面表示事項が不明となった時は使用することができません。
2. 券面表示事項が不明となった記名ICカードは、乗車券取扱窓口で券面表示事項の再印字を請求することができます。
第18条(機械類の故障時)
機械類(乗車用R/W、降車用R/W等)が故障した場合、乗車区間の運賃を現金でお支払いただく場合があります。
第3章 ICSFカード
第19条(発売額)
1. ICSFカードの発売額は2,000円(デポジット500円を含む)とします。
2. 前項にかかわらず、発売額を変更することがあります。
第20条(有効期限)
1. 券種「小児」「大人割引」「小児割引」にはカード利用の有効期限があります。
2. 有効期限は「別表1」に定めるものとし、更新手続きは、乗車券取扱窓口において有効期限の14日前より受け付けます。
3. 券種「大人割引」「小児割引」の更新手続きには、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の呈示により本人確認が必要となります。なお、「大人割引」「小児割引」のICSFカード又はIC定期乗車券を利用する場合、発売・更新時に呈示した手帳を持参するものとし、当社乗務員又は係員にその呈示を求められた場合には、これを拒むことはできないものとします。
第21条(運賃の減算)
1. ICSFカードを利用される場合には、降車時に当該乗車区間の運賃を減算します。
2. ICSFカードのSF残高が運賃に対し不足の場合は、車内でSFを積み増しされるか現金等でお支払いください。
3. ICSFカード利用の際に適用される運賃は次のとおりです。
(1) 1枚のICSFカードで運賃全額を一度に支払う場合はIC割引運賃を適用します。支払い時にSF残高が不足する場合でも、車内でSFをチャージ後に運賃全額をICSFカードで支払う場合はIC割引運賃を適用します。
(2) 運賃の全部又は一部を現金又は回数券で支払う場合は現金運賃を適用します。
4. 10円未満のSFは、IC割引運賃を適用する場合を除き、運賃に充当する事はできません。
5. ICSFカードで複数人精算をする場合は、降車用R/Wにタッチする前に、精算する複数人の内容を乗務員に告げて、乗務員が金額を設定した後まとめて減算することができます。
6. 大人用ICカードで「大人割引」「小児」「小児割引」の割引運賃の適用を受ける場合は、降車用R/Wにタッチする前に割引適用の旨を乗務員に告げて、乗務員が金額を設定した後、当該適用運賃を減算することができます。この場合、原則として割引適用を証明する手帳等を乗務員に呈示していただく必要があります。
7. 前項の精算前の申告が無い場合は、「大人割引」「小児」「小児割引」の割引運賃を適用しないIC割引運賃を減算します。
第22条(積み増し)
1. ICSFカードは、バス車内運賃箱、乗車券取扱窓口、自動積み増し機にて現金で積み増しできる他、第14条に定めるオートチャージにより積み増しすること
ができます。
2. 現金による積み増しは、SF残額20,000円を上限とし、1,000円単位で任意に積み増しすることができます。
3. オートチャージによる積み増しは、SF残額が1,000円以下となった場合に予め設定された金額が自動で積み増しされます。1回のオートチャージ金額は1,
000円単位で1,000円から10,000円まで設定でき、1日のオートチャージ回数は2回が上限、1ヶ月の累計オートチャージ金額は30,000円が上限となります。
第23条(乗継乗車割引)
降車時にSFにて運賃支払い後、60分以内に当社バスに乗車し運賃全額をSFで支払う場合には、乗り継いだバスの運賃から大人50円、大人割引・小児30円、小児割引20円を割引します。ただし、IC定期乗車券の区間内で降車後に乗り継いだ場合は割引を適用しません。
第24条(SF残高の確認)
ICSFカードのSF残高は、自動積み増し機、乗車券取扱窓口にて確認ができます。
第25条(効力) ICSFカードにより乗車する場合の効力は次の各号のとおりです。
(1) 当該乗車において1回の乗車に限り有効なものとします。
(2) 乗車後は当日限り有効とします。
(3) 途中下車の取扱いはしません。
第26条(記名ICカードの個人情報変更)
1. 改氏名等により、旅客の個人情報と記名ICカードに記録された個人情報に相違が生じた場合、当該記名ICカードを使用することはできません。この場合、速やかに個人情報変更の手続きをしていただきます。
2. 個人情報に相違が生じた記名ICカードの利用を続け、当社がその事実を把握した場合、カード利用を停止する場合があります。
第27条(無効となる場合)
次の各号のいずれかに該当する場合、ICカード乗車券を無効として回収し、デポジットは返却しません。
(1) 記名ICカード(持参人ICカードを除く)を記名人以外の者が使用した場合
(2) 券面表示事項が不明又はぬり消し、改変した乗車券を使用した場合
(3) 使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号等を偽って購入した記名ICカードを使用した場合
(4) その他不正乗車の手段として使用した場合
第28条(不正使用等に対する旅客運賃及び割増運賃の収受)
前条の規定に該当した場合は、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃及び割増運賃を現金にて収受します。
第29条(再発行)
1. 紛失あるいは盗難にあった記名ICカード乗車券について、乗車券取扱窓口に記名人(持参人ICカードについてはICカードに登録されている申込人とし、以下本条において同じ)より当社が定める申請書の提出があったときは、使用停止措置と再発行の手続きを行います。申請には、記名人本人であることを証明する公的機関が発行した証明書が必要となります。なお、再発行は3営業日後となり、 SF残額については、再発行時点の残額を引き継ぎます。
2. 破損等により利用できなくなった場合、記名ICカード乗車券に限りSF残額を引き継いで再発行します。ただし、破損したICカードの情報が読み取れない場合には、再発行は3営業日後となり、再発行時点の残高を引き継ぎます。この場合でも、カード裏面の刻印番号が判読できない場合は、SF残高の引き継ぎ及び再発行はできません。なお、破損等のカードは当社にて回収します。
3. 無記名ICカードは再発行の対象となりません。
4. 再発行時に、手数料として200円とデポジットを別途申し受けます。責任
5. 再発行後に紛失したカードが発見された場合でも、再発行の申請、処理を取り消すことはできません。なお、記名人本人が紛失したカードを持参し、記名人本人の確認ができたときは、当該カードを回収しデポジットを返却します。
6. 不正利用が認められた場合には再発行しない場合があります。
第30条(免責事項)
1. ICカードの交換又は再発行による利用者の損害等については、当社はその責任を負いません。
2. 紛失あるいは盗難にあった記名ICカード乗車券の使用停止措置が完了するまで の間に当該記名ICカード乗車券の払い戻しや使用等で生じた損害額については、当社はその責任を負いません。
第31条(払い戻し)
1. ICカードが不要となった場合は、乗車券取扱窓口にてカードを提出することにより当該カードのSF残額の払い戻しを請求することができます。
2. 払い戻しはSF全額の払い戻しとし、SF残額の一部のみを払い戻すことはできません。
3. 記名ICカードの払い戻しには、記名人(持参人ICカードについてはICカードに登録されている申込人)本人であることを証明する公的機関が発行した証明書が必要となります。
4. オートチャージ機能付きの記名ICカードは、ICカードが不要となり、カードを返却する場合のみ払い戻しを行います。なお、この場合の払い戻しは、記名人に対してのみ実施します。
5. 紛失、盗難、破損した無記名ICカードの払い戻しはできません。
6. 払い戻しの際は、手数料として200円を申し受けます。SF残額が200円以下の場合、デポジットの500円のみの払い戻しとなります。
第32条(ICカードの変更)
1. 無記名ICカードを乗車券取扱窓口に差し出し、記名ICカードへの変更を申し出た場合には、記名ICカードへの変更処理を行います。
2. 記名ICカードから無記名ICカードへの変更は行いません。
第4章 IC定期乗車券
第33条(発売)
IC定期乗車券の購入申し込みがあった場合には、乗車券取扱窓口にて所定の用紙に必要事項を記入し、提出された申込者に対し発売条件に適用する次の定期券を発売します。
(1) 通学定期券
学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39条に規定する保育所又は当社の指定する学校に通学又は通園する者に対して発売します。
(2) 通勤定期券
通学定期券以外の旅客に対して発売します。
なお、各定期券の割引率、区間、期間については、別に定める当社規定によります。
第34条(券面表示区間外の運賃の収受)
有効期間内のIC定期乗車券を使用し、券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車として取り扱います。この場合、別途乗車区間の普通旅客運賃相当額をSF又は現金にて収受します。
第35条(効力)
記名IC定期乗車券は、記名人のみ使用を認めます。また、持参人IC定期乗車券は、持参人のみ使用を認めます。
第36条(無効となる場合等)
IC定期乗車券は、次のいずれかに該当する場合は、無効として回収し、デポジットは返却しません。
(1) 乗車処理後の持参人IC定期乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
(2) 取扱区間外の区間を乗車し、乗務員又は係員の承諾を受けずに降車した場合
(3) 記名IC定期乗車券を記名人以外の者が使用した場合
(4) 券面表示事項が不明となったIC定期乗車券を使用した場合
(5) 券面表示事項をぬり消し又は改変して使用した場合
(6) その他不正乗車の手段として使用した場合
第37条(不正使用等に対する旅客運賃及び割増運賃の収受等)
前条の規定に該当した場合、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃及び割増運賃を現金にて収受します。
第38条(再発行)
1. 紛失あるいは盗難にあったIC定期乗車券について、乗車券取扱窓口に記名人(持参人IC定期乗車券についてはICカードに登録されている申込人とし、以下本条において同じ)より当社が定める申請書の提出があったときは、使用停止措置と再発行の手続きを行います。申請には、記名人本人であることを証明する公的機関が発行した証明書が必要となります。
2. 破損等により利用できなくなった場合、記名人より当社が定める申請書と当該カードを提出したときに再発行の手続きを行います。ただし、カード裏面の刻印番号が判読できない場合は、再発行はできません。なお、破損等のカードは当社にて回収します。
3. 再発行時に、手数料500円とデポジットを別途申し受けます。
4. 再発行後に紛失したカードが発見された場合でも、再発行の申請、処理を取り消すことはできません。なお、記名人本人が紛失したカードを持参し、記名人本人の確認ができたときは、当該カードを回収しデポジットを返却します。
5. 不正利用が認められた場合には再発行しない場合があります。
第39条(免責事項)
紛失、盗難にあったIC定期乗車券の使用停止措置が完了するまでの間に当該I Cカード定期乗車券の払い戻し等で生じた損害額については、当社はその責任を負いません。
第40条(払い戻し)
1. 記名IC定期乗車券に付加された定期乗車券が不要となり、当社が定める申請書を提出し、かつ記名人本人を証明する公的機関が発行した証明書の呈示があった場合は、定期乗車券の払い戻しを請求することができます。この場合、運送約款に定める払い戻しを行い、記名IC定期乗車券から定期乗車券のみを消去して返却します。
2. 記名IC定期乗車券が不要となり、当社が定める申請書を提出し、かつ記名人本人を証明する公的機関が発行した証明書の呈示があった場合は、運送約款に定める定期乗車券の払い戻し及び記名ICカードの払い戻しを行うことができます。この場合の払い戻し額は、定期乗車券の払い戻し額とSF残額の合計額になります。
3. 持参人IC定期乗車券に付加された定期乗車券が不要となり、当社が定める申請書を提出し、かつICカードに登録されている申込人本人を証明する公的機関が発行した証明書の呈示があった場合は、定期乗車券の払い戻しを請求することができます。この場合、運送約款に定める払い戻しを行い、持参人IC定期乗車券から定期乗車券のみを消去し、申込人を記名人とした記名ICカードとして返却します。
4. 持参人IC定期乗車券が不要となり、当社が定める申請書を提出し、かつICカードに登録されている申込人本人を証明する公的機関が発行した証明書の呈示があった場合は、運送約款に定める定期乗車券の払い戻し及び持参人ICカードの払い戻しを行うことができます。この場合の払い戻し額は、定期乗車券の払い戻し額とSF残額の合計額になります。
5. 前各号の払い戻しの際は、手数料としてIC定期乗車券1枚につき500円を申し受けます。払い戻し金額が500円以下の場合はその金額を上限として手数料を申し受けます。
第41条(乗車券の変更)
持参人IC定期乗車券から記名IC定期乗車券への変更及び記名IC定期乗車券から持参人IC定期乗車券への変更はできません。
第42条(SF機能)
IC定期乗車券のSF機能の取扱いについては、第3章ICSFカードの取扱いに準じます。
附則
この規則は、2015 年 12 月 1 日から施行する。
2016 年 2 月 27 日一部改訂
別表1(第4条 ICカード乗車券の種類)
【ICSFカード】
券種 | 記名 有無 | 対象 | 有効期限 |
大人 | 選択 | 中学生以上どなたでも | なし |
小児 | 記名 | 小学生以下どなたでも | 小学校を卒業する年の 3 月 31 日 |
大人割引 | 記名 | 中学生以上で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳のいず れかを交付されている方 | 手帳に記載された有効期限日又は誕生日のい ずれか短い方 |
小児割引 | 記名 | 小学生以下で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳のいずれかを交付されている方 | 小学校を卒業する年の 3 月 31 日又は手帳に記載された有効期限日の いずれか短い方 |
別表2(第9条 ICカード乗車券がご利用いただけない路線)
№ | 路線名 | 備 考 |
1 | 高速バス全線 | |
2 | スマイルあおぞらバス全線 | |
3 | xx観光周遊バス全線 | |
4 | xxxx間連絡バス | |
5 | 那珂市ひまわりバス全線 | |
6 | 常陸xx市市民バス全線 | |
7 | 大洗循環バス全線 | xx号、なっちゃん号 |
8 | 臨時バスで当社が定めたもの | イベント時等の運行車両 |
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