Contract
第一勧業信用組合
平成17年10月制定
第xx信Web STATION利用規定
第1条 サービスの内容
(1) 第xx信Web STATIONサービス(以下「本サービス」といいます。)は、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)がパソコンなど当組合所定の機器(以下「端末機」といいます。)を利用し、振込・振替手続き、総合振込手続き、給与・賞与振込手続き、契約者の口座情報の照会やその他当組合所定の取引を行うことができるものです。
(2) 契約者は本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
(3) 契約者は、当組合に契約者名義の預金口座を保有し、本サービスの利用について当組合が申し込みを承諾した個人または法人とさせていただきます。なお、契約者は電子メールアドレスを保有されている方に限ります。
(4) 本サービスを利用できる口座は、契約者が当組合に契約者名義で保有する預金口座のうち本サービス申込書により当組合に届け出た、当組合所定の種類の契約者本人口座
(以下「ご利用口座」といいます。)とします。なお、ご利用口座が1つの場合はそれを「総合利用口座」として、また複数の場合はそのうちの1つを「総合利用口座」として届け出していただきます。また、ご利用口座(総合利用口座とそれ以外の利用口座)として登録できる口座数は当組合所定の口座数とします。
①総合利用口座
本サービス基本手数料の引落し口座、事前登録方式・都度指定方式による振込・振替資金、総合振込による振込資金、給与(賞与)振込による振込資金、振込手数料、他諸料金の引落し口座とします。
②利用口座
事前登録方式・都度指定方式による振込・振替資金、振込手数料の引落し口座とします。
(5) 本サービスの取扱時間は当組合指定の時間内とします。なお、取扱時間はサービスにより異なる場合があります。
当組合はこの取扱時間を利用者に事前の通知をすることなく変更することがあります。
(6) 本サービスのご利用にあたっては、当組合所定の基本手数料(消費税含む)をいただきます。
この場合、当組合はこの基本手数料を普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、貯蓄預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなしに、契約者が申込書にてお届けの総合利用口座から、当組合所定の日に自動的に引落します。
なお、当組合は基本手数料を事前に通知することなく変更する場合があります。 また、基本手数料以外の諸手数料についても提供するサービス等の変更に伴ない新設・変更する場合があります。
この場合の諸手数料引落についても、当組合は普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、貯蓄預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなしに、契約者が申込書にてお届けの総合利用口座から、自動的に引落します。
第2条 マスターユーザ・一般ユーザ
(1) マスターユーザ
①契約者から本サービスの利用に関する管理権限を授権された利用担当者をマスターユーザとし、契約者は、マスターユーザに本サービスの利用に関するログイン ID(以下「ID」といいます)「ログインパスワード」「確認用パスワード」「承認パスワード」(以下「パスワード」といいます)の設定等を行わせることとし、他の従業員等の第三者にそれらの行為をさせてはならないものとします。なお、当組合は、次条に定めるところによりID、パスワードの設定等をした者をマスターxxxとみなすことができるものとします。
②契約者は、「ID」「パスワード」の管理、使用について全ての責任を持つものとし、理由のいかんを問わずマスターユーザ以外の第三者に開示しまたは使用させてはならないものとします。
(2) 一般ユーザ
①本サービスの利用に関してマスターユーザは、当組合に届けられた一定の取引を行う権限を有する利用担当者(以下「一般ユーザ」といいます。)を定め、その者のIDを設定することができるものとします。
②マスターユーザは、当組合所定の方法により、一般ユーザの設定または廃止をすることができます。
第3条 本人確認
契約者は、本サービスの利用申込に際し、当組合所定の書面により住所・氏名・口座番号・仮確認用パスワード・振込限度額・その他必要な事項をお届けください。本サービスの申込後、当組合の手続が終了しますと、契約者に「仮ログインパスワード」等必要な事項を記載した「手続完了のお知らせ」を当組合にお届けの住所に郵送します。
(1) ログインIDの取得
①契約者は本サービスを初めて利用する際、端末機より当組合所定の方法によって、当組合にあらかじめお届けの「総合利用口座番号」及び当組合から郵送で通知した「仮ログインパスワード」および申込時にお届けいただいた「仮確認用パスワード」を入力して、「承認パスワード」、「ログインID」を登録してください。
②「ログインID」登録後の初回ログイン時に、「仮ログインパスワード」と「仮確認用パスワード」の変更をおこなってください。この変更後のパスワードを「ログインパスワード」と「確認用パスワード」とします。
③契約者が本サービスにより依頼をおこなうにあたっては、端末機より「ログイン ID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「承認パスワード」を当組合宛送信してください。以後この「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「承認パスワード」と一致するID、パスワードであると当組合が認識した場合、当組合は契約者からの依頼と認め、取引の依頼を受付します。
次回以降も「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「承認パスワード」の一致を確認することにより本人確認をおこないます。
(2) 契約者は、本サービスの初回利用時に端末機により、電子メールアドレスの利用者情報登録を行ってください。
(3) 「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」・「承認パスワード」の本人確認方法、規定、設定方法等は当組合が定めるものとし、当組合が必要と認めた場合、変更することができるものとします。
第4条 振込・振替サービス
(1) 振込・振替サービスは端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者が当組合宛にお届けのご利用口座(総合利用口座・利用口座)より指定する金額(以下「振込・振替金額」という)を引き落し、契約者が指定する当組合の本支店または当組合以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「お振込先口座」という)宛に、振込または振替をおこなうサービスです。
(2) 1日あたり及び 1 回あたりの振込・振替金額は当組合所定の範囲内で、契約者が当組合にお届けのご利用口座毎の上限金額の範囲内とします。ただし、振込手数料は含みません。なお、当組合は契約者に事前通知することなく、1日あたりおよび1回あたりの振込・振替の最高限度額を変更する場合があります。その場合契約者はお届けの上限金額を変更できるものとします。
なお、契約者がお届けの上限金額以下に最高限度額が引き下げられた場合には、当該上限金額は引き下げ後の最高限度額に変更されたものとして取扱います。
(3) 振込・振替サービスの依頼方法は以下の通りとします。
①契約者があらかじめ当組合所定の方法により事前に当組合宛に届出られた振込先口座への振込・振替(以下「事前登録方式」という)をおこなう場合は、受取人番号、振込、振替金額など、所定の手順に従って当組合に送信してください。
②契約者があらかじめ当組合宛に届けられていない振込先口座へ振込・振替(以下
「都度指定方式」という)を行う場合は、振込先の金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、受取人名、振込・振替金額などの所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。
③振込・振替を行う場合は、当組合所定の時間内に送信してください。
契約者が当日中に振込・振替を行う場合は、当日扱の当組合所定の時間内に送信してください。
これ以外の時間に送信依頼のものについては、全て翌営業日又は契約者が振込日として指定した日付の振込・振替予約として受付け、振込・振替資金と振込手数料の合計額は、翌営業日又は振込指定日当日、ご指定のご利用口座から引き落し処理を行います。
④当組合が契約者から振込・振替サービスを受信し、第3条による本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信いたします。
⑤契約者は前項に基づき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には所定の暗証番号を入力のうえ所定の手続に従って送信してください。
⑥前項の所定の暗証番号は当組合所定の時間内までに当組合に到着するよう送信してください。当組合所定の時間内に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。所定の暗証番号が当組合所定の時間内までに到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたものとみなします。取引成立の可否については、必ずメインメニュー画面の<振込・振替のご依頼内容照会>機能でご確認ください。
⑦ご依頼の内容が確定した場合、当組合はその旨の通知を契約者に送信いたします。当日中の振込・振替の場合は、ご利用口座から直ちに振込金額と振込手数料との合計額を引き落しのうえ、当組合所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。
⑧予約扱の振込・振替の場合、振込指定日前日の当組合所定の時間内までであれば、端末機より、取消すことができます。その場合、契約者は所定の手続に従って操作してください。時間後の取扱いは、本条(5)「組戻し」の取扱いとなります。
⑨本サービスにより振込・振替を依頼する場合は、当組合所定の振込手数料をお支払いいただきます。
⑩ご利用口座からの資金引き落しは、普通預金規定、当座勘定規定、総合口座規定、貯蓄預金規定、納税準備預金規定に拘らず、通帳および払戻請求書または当座 小切手の提出を不要とし、当組合所定の方法により取扱います。
⑪次の各号に該当する場合は、振込および振替のお取扱いはできません。 (ア)振込または振替処理時に振替金額または振込金額と振込手数料金額との合計
額がご利用口座から払戻すことのできる金額を超えるとき。 (イ)ご利用口座、あるいは入金指定した当組合本支店口座が解約済のとき。 (ウ)契約者からご利用口座の支払停止あるいは当組合の入金指定口座への入金停
止のお届けがあり、それに基づき当組合が所定の手続をおこなったとき。 (エ)差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払あるいは振込・振替を不適切と
認めたとき。
(4) この取扱いによる取引後は速やかに普通預金通帳等への記帳または当座勘定照合表により取引内容を照合してください。
取引内容、残高等に依頼事項との相違が有る場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じた場合は、当組合のコンピュータに記録されていた内容を正当なものとして取扱うものとします。
(5) 組戻し
①確定した振込の依頼に基づき、当組合が発信した振込資金が指定口座へ入金できず振込先金融機関から返却された場合は、総合利用口座・利用口座へ入金するものとします。この場合、振込手数料はお返ししません。
②確定した振込の依頼に基づき、当組合から振込発信した後、契約者が当該振込の組戻しの依頼をする場合は、総合利用口座・利用口座の口座開設店に当組合所定の方法により申込むものとします。
③当組合は、当組所定の方法により契約者の本人確認を行い、契約者の依頼により組戻し依頼電文を振込先金融機関へ発信するものとします。この場合、当組合所定の組戻し手数料を総合利用口座・利用口座より引落しします。なお、当該振込にかかった振込手数料はお返ししません。
④組戻しは、振込先の金融機関のがあった場合に行うことができます。したがって、当組合が組戻し依頼を受付けた場合であっても、組戻しできない場合があります。この場合は、組戻し手数料はいただきません。
第5条 照会サービス
(1) 照会サービスは、端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、ご利用口座について、残高・入出金明細照会などの口座情報を得ることができるものです。
(2) 照会サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。ただし、当組合はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
(3) 照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、サービス指定口座などの所定事項を所定の手順にしたがって当組合に送信してください。
(4) 当組合が契約者から照会サービスの依頼を受信し、第3条による本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信いたします。
(5) 契約者からの依頼に基づいて当組合が返信した口座情報は、残高、入出金明細などを当組合が証明するものではなく、返信後であっても当組合は変更または取消等を行う可能性があります。当組合はこのような変更または取消のために生じた損害については、責任を負いません。
(6) 照会サービスにおいて当組合が回答する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。
第6条 データ伝送サービス
契約者の端末からの依頼により「総合振込」「給与(賞与)振込」のデータ受付を行うサービスをいいます。
(1) 総合振込サービス
①サービスの内容
ア.総合振込の引落口座は総合利用口座に登録されている普通預金口座、当座預金口座とします(以下「資金決済口座」という)。振込先として指定できる取扱店は当組合の本支店および提携金融機関の国内本支店とします。
イ.振込の受付にあたっては、当組合所定の振込手数料をお支払いただきます。ウ.振込依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。エ.入金先口座は普通預金口座、当座預金口座または貯蓄預金口座とします。 オ.当組合は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
カ.当組合への振込依頼に際しては、事前に入金指定口座の確認を行ってください。
キ.契約者の依頼にもとづき当組合が発信した振込について、振込先の金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当組合の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当組合は責任を負いません。
②依頼方法
端末から、当組合所定の時間内に当組合の定める方法および操作手順に基づいて、所定の内容を正確に入力してください。
③振込指定日
契約者の端末から当組合所定の期間内の金融機関営業日を指定して振込を依頼してください。なお、当組合は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
④振込限度額
1資金決済口座1日あたりの振込限度額は、当組合所定の振込限度額の範囲内かつ契約者により登録された限度額の範囲内とします。また、当組合は契約者に事前に通知することなくこの限度額を変更することがあります。なお、1日あたりの振込限度額の対象は、同一日に受付けた取引とし、振込手数料は含みません。限度額を超えた取引依頼については、当組合は受付ける義務を負いません。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
⑤振込資金の準備等
ア.振込資金および振込手数料は、振込指定日の前営業日までに引落口座に入金するものとします。また、残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合がございますので予めご了承ください。
イ.引落口座からの引落しは、普通預金規定、当座勘定規定、総合口座規定にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出は不要とし、当組合指定の方法により取扱います。
⑥依頼内容の取消・組戻しア.取消
契約者の承認(承認パスワードにより確認します)した取引については、取消できませんので予めご了承ください。
イ.組戻し
振込手続きにおいて、当組合がやむを得ないと認めて組戻しを受付ける場合には、当組合指定の手続きにて受付けることとします。組戻しについては別途当組合所定の組戻手数料(消費税を含みます)が必要となります。また、当初振込にかかる振込手数料は返却いたしません。
(2) 給与(賞与)振込サービス
①サービスの内容
当組合は契約者の依頼による「データ伝送サービス」を利用した契約者が支給する給与・賞与等(以下「給与」という)の振込を受付します。
ア.給与(賞与)振込の引落口座は資金決済口座とします。振込先として指定できる取扱店は当組合の本支店および提携金融機関の国内本支店とします。
イ.振込の受付にあたっては、当組合所定の振込手数料をお支払いただきます。ウ.振込依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。エ.入金先口座は普通預金口座、当座預金口座とします。
オ.当組合は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
カ.当組合への振込依頼に際しては、事前に入金指定口座の確認を行ってください。
キ.契約者の依頼にもとづき当組合が発信した振込について、振込先の金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当組合の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当組合は責任を負いません。
②依頼方法
端末から、当組合所定の時間内に当組合の定める方法および操作手順に基づいて、所定の内容を正確に入力してください。
③振込指定日
契約者の端末から当組合所定の期間の金融機関営業日を指定して振込を依頼してください。なお、当組合は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
④振込限度額
1資金決済口座1日あたりの振込限度額は、当組合所定の振込限度額の範囲内かつ契約者により登録された限度額の範囲内とします。また、当組合は契約者に事前に通知することなくこの限度額を変更することがあります。なお、1日あたりの振込限度額の対象は、同一日に受付けた取引とし、振込手数料は含みません。限度額を超えた取引依頼については、当組合は受付ける義務を負いません。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
⑤振込資金の準備等
ア.振込資金および振込手数料は、当組合所定の日までに引落口座に入金するものとします。また、残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合がございますので予めご了承ください。
イ.引落口座からの引落しは、普通預金規定、当座勘定規定、総合口座規定にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出は不要とし、当組合指定の方法により取扱います。
⑥依頼内容の取消・組戻しア.取消
契約者の承認(承認パスワードにより確認します)した取引については、取消できませんので予めご了承ください。
イ.組戻し
振込手続きにおいて、当組合がやむを得ないと認めて組戻しを受付ける場合には、当組合指定の手続きにて受付けることとします。組戻しについては別途当組合所定の組戻手数料(消費税を含みます)が必要となります。また、当初振込にかかる振込手数料は返却いたしません。
ウ.開始時期
受給者にたいする給与振込金の支払開始時期は振込指定日の午前10時からとします。
第7条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
(1) 料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金払込み」といいます。)は、当組合所定の収納機関に対し税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、契約者が契約者の端末機より当組合のインターネットバンキングを利用して、払込資金をインターネットバンキングにかかる契約者のご利用口座から引落とす(総合口座取引規定に基づき当座貸越により引落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
(2) 料金払込みをするときは、当組合が定める方法および操作手順に従ってください。
(3) 契約者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当組合所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当組合に依頼してください。
但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払い方法として料金払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当組合のインターネットバンキングに引き継がれます。
(4) 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、パスワードその他当組合所定の事項を正確に入力してください。
(5) 当組合で受信した契約者の口座番号およびパスワードと届出の契約者の口座番号およびパスワードとの一致を確認した場合は、契約者の端末機の画面に申込みしようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当組合所定の方法で料金払込みの申込みを行ってください。
(6) 料金払込みにかかる契約は、当組合がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金をご利用口座から引落したときに成立するものとします。
(7) 次の場合には料金払込みを行うことができません。
①停電、故障等により取り扱いできない場合。
②申込内容にもとづく払込金額に当組合所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合。
③1日あたりまたは1回あたりの利用金額が、当組合の定めた範囲を超える場合。
④契約者のご利用口座が解約済の場合。
⑤契約者の口座に関して支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続を行った場合。
⑥差押等やむを得ない事情があり当組合が不適当と認めた場合。
⑦収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合。
⑧当組合所定の回数を超えてパスワードを誤って契約者の端末機に入力した場合。
⑨その他当組合が必要と認めた場合。
(8) 料金等払込みにかかるサービスの変動等により、当組合の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(9) 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
(10)当組合は、料金払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(11)収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。 (12)当組合または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金
等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関所定の手続を行なってください。
(13)料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
(14)前号の利用手数料は、契約者の指定する口座から、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなしに、引落しされるものとします。
第8条 パスワード・暗証番号の管理・セキュリティ等
(1) 「ログインID」、「ログインパスワード」、および「確認用パスワード」「承認パスワード」(以下「パスワード」という)は契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。当組合職員も「パスワード」をお尋ねすることはありません。また、パスワードは第三者に漏洩するような方法で書き残さないでください。
パスワードを登録する際には、生年月日、電話番号等他人から推測されやすい番号は避けてください。
「パスワード」の偽造・変造・盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、直ちに新しいパスワードに変更してください。
なお、xxxxx等の不正使用により生じた損害について当組合は責任を負いません。
(2) 契約者がパスワード等を失念した場合(初回ログインパスワード等を記載した「手続完了のお知らせ」を含む)には、直ちに当組合所定の手続きをとってください。
(3) 契約者が取引の安全性を確保するため、「パスワード」は定期的に変更してください。また、変更を行う場合には利用画面により随時変更が可能です。
(4) 当組合に届け出の「パスワード」と異なる入力が連続して行われ、当組合の任意に定める回数に達した場合、その「パスワード」は無効となり、当組合は本サービスの利用を停止します。契約者が再度本サービスを利用する場合は当組合所定の手続きをとってください。
(5) 「パスワード」「暗証番号」の漏洩があった場合、速やかに取引店または当組合本支店にお届けください。このお届けの受付けにより、当組合は本サービスの利用を停止します。このお届けの前に生じた損害について当組合は責任を負いません。契約者が再度本サービスを利用する場合は当組合所定の手続きをとってください。
第9条 免責事項
(1) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず生じた次の損害について、当組合は責任を負いません。
ア.端末機、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・インターネットの不通・インターネットによるウィルス感染等によりサービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
イ.公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報が漏洩したために生じた損害
(2) 本サービスの提供にあたり、当組合が当組合所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者と認めて取扱いを行った場合は、当組合はソフトウエア・端末機・「パスワード」等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(3) 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(4) 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(5) システムの変更・更新・障害時には、サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(6) 契約者は本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末機を利用し、通信環境については契約者の責任において確保してください。当組合はパソコン等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。当組合は端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について責任を負いません。
第 10 条 届け出の変更
(1) 届け出の印鑑を失ったとき、または、印鑑、住所、その他のお届け事項に変更がある場合には、契約者は、当組合所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含みます。)により取引店に直ちにお届けください。このお届けの前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) 前項(1)に定める事項の変更のお届けがなかったために、当組合からの送信、通知または当組合から送付する書類や電子メール等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
また、変更事項のお届けがなかったために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(3) 利用者情報(「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「承認パスワード」「電子メールアドレス」)に変更がある場合は、端末機より任意に変更することがxxxx。この場合、変更前のID、パスワードにより本人確認ができた場合には、当組合は正当な契約者からの申し出と認め、利用者情報の変更をおこないます。
(4) 「連絡先電話番号」「振込・振替限度額」「給与(賞与)振込限度額」に変更がある場合は、契約者は、当組合所定の方法(当組合所定の書面)により取引店に直ちにお届けください。
第 11 条 通知手段
契約者は当組合から契約者への通知手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。なお、契約者の誤ったメールアドレスの登録、およびメールアドレスの変更に伴うメールの不着、および電話回線の不通等によって通知・照会ができなくても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
第 12 条 解約等
(1) 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者からの当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
解約は当組合の手続きが完了したときに有効となります。解約手続が終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても当組合は責任を負いません。
(2) 上記第一項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当組合が必要と認める事由がある場合については、当組合は当該事由の終了後に解約手続を行うものとします。
(3) 当組合が解約の通知書をお届けの住所にあてて発信した場合に、その通知書が転居等の事由により到着しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものと見なします。
(4) 総合利用口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。
(5) 利用口座が解約されたときは、その口座における本サービスは解約されたものとします。
(6) 契約者に次の事由が1つでも生じた場合において、当組合は書面によらず、適宜の方法で通知してこの契約を解約できるものとします。(この場合も上記(3)の取扱となります。)
ア.相続の開始があったとき。
イ.支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始もしくはその他これに類する法的手続の申立等があったとき。
ウ.サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき。エ.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
オ.契約者の財産について仮差押え、仮処分、差押えまたは競売手続の開始があったとき。
カ.住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明になったとき。
キ.1年以上にわたり利用がないとき。
ク.契約者がこの規定に違反した場合等、当組合が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
ケ.ログインパスワード等必要な事項を記載した「手続完了のお知らせ」が不着あるいは受取拒絶等で返却されたとき。
第 13 条 届出印
(1) 本サービスにかかる届出および届出事項の変更、解約等には、あらかじめお届けの印鑑を使用してください。
(2) 当組合は、諸届その他の書類に使用された印影を、お届けの印鑑と相当な注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをしたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害については、責任を負いません。
第 14 条 規定の準用
この規定に定めない事項については、当組合所定の普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、貯蓄預金規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、納税準備預金規定、定期預金規定、積立定期預金規定、預金口座振替規定、振込規定、カードローン規定によるものとします。
第 15 条 規定の変更
この契約におけるサービスの種類・内容あるいは本規定は、当組合の都合で変更することがあります。またサービス変更のために、一時利用を停止させていただくことがあります。これらの場合、当組合はホームページ等において変更内容の掲示を行うものとし、変更日以降、契約者は変更後の内容に従うものとします。
第 16 条 サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当組合が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を追加変更する場合があります。
第 17 条 サービスの廃止
本サービスで実施しているサービスについては、当組合は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第 18 条 サービスの中止
当組合は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを中止することができます。
第 19 条 リスクの承認
契約者は、通信の安全性のために採用している当組合所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策および本人確認手段について理解し、リスク内容を承認したうえで、本サービスの利用を行うものとしこれらの処理に関わらず不正利用により契約者が損害を受けた場合、当組合は責任を負いません。
第 20 条 海外での利用について
本サービスは、原則として、国内からのご利用に限るものとします。契約者が本サービスを海外からご利用の場合、各国の法令、事情、その他の事由により、本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引にかかる行為を行った場合であっても、当組合はそれらの行為はすべて日本国内で行われたものとみなします。また、契約者が 日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害については、当 組合は責任を負いません。
第 21 条 契約期間
本サービスの契約期間は契約日(第3条の「手続完了のお知らせ」の日付とします)から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第 22 条 譲渡、質入れ等の禁止
本サービスに基づく利用者の権利は、譲渡、質入れ、第三者への貸与などはできません。
第 23 条 準拠法と管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当組合の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を所轄裁判所します。
第 24 条 当組合が不適当と判断した場合には、本サービス利用のご希望にそえない事がございますのでご了承ください。
以 上