Contract
会津xx町学校給食センター調理・運搬業務委託に係る公募型プロポーザル実施要項
令 和 3 年 7 月会 x x x 町
会津xx町では、令和4年度からの学校給食センター調理・運搬業務等を外部委託で実施するため、公募型プロポーザル(企画提案)方式による事業者の募集を行います。そのため、この実施要項により必要な事項を定めるものです。この実施要項とあわせて開示する仕様書、添付資料、様式集などの資料も一体として、これらを含めて「実施要項等」とします。
1 目的
学校給食の質を維持し、より安全でおいしい給食を児童生徒に提供するため、教育の一環としての学校給食の意義を理解し、優れた調理技術や衛生管理能力、業務遂行能力を有する事業者を受託予定者(優先交渉権者)として選考することを目的とします。
2 概要
(1)委託事業名称 会津xx町学校給食センター調理・運搬業務
(2)対象施設 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(仮称)会津xx町学校給食センター
設置年度 | 構造・面積 | 施設システム | 受配校数 | 食数/日 |
令和4年度 (令和4年3月完成予定) | 鉄骨造2階建 1415.54 ㎡ | ドライ オール電化 | 7校 小学校4校中学校3校 | 1400 食 程度 |
(3)業務内容
① 物資の検収業務
② 調理(アレルギー対応食の調理を含む。)、炊飯業務
③ 配缶、配食業務
④ 各受配校への配送・回収
⑤ 食器、食缶、調理機器の洗浄・消毒・保管業務
⑥ コンテナ等の洗浄、消毒業務
⑦ 施設、設備及び車両の清掃及び保守点検業務
⑧ 使用物品の管理及び簡易的な修理業務
※ 献立作成、食材調達、給食費徴収、施設設備の基幹に係る保守などの業務は含みません。
(4)その他業務に係る事項
① 施設設備及び運搬車両
既存の施設設備を使用することとします。調理業務に必要な施設設備等は委託者が設置し、別途使用貸借契約を締結のうえ、受託者に貸与するものとします。施設設備については資料3を参考にしてください。
運搬車両については、受託者が用意し受託者の責任において適切に維持管理すること、また本業務以外には使用しないこととします。車両の台数及び仕様等については資料5を参考にしてください。
② 調理従事者及び運搬従事者等の雇用
できる限り、現在のxx学校給食センター及び新鶴学校給食センターの調理業務及び運搬業務に従事する者の雇用を優先して下さい。
③ 調理食数
資料1を参考にしてください。調理食数は、転出入による児童生徒の増減、学校の行事などによる欠食により変動があります。提供対象者は、児童生徒及び教職員等、センター勤務者、学校等における試食者(保護者等の試食会等)等となります。
④ 給食実施回数
資料2を参考にしてください。受配校によって給食実施日が多少異なります。
(5)選定方式
公募型プロポーザル方式
(6)発注者 会津xx町長
(7)契約履行期間及び契約の種類
① 契約の履行期間 契約締結の日から令和9年3月31日
② 契約の種類 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3に基づく5年間の長期継続契約を予定しています。
(8)業務にかかる限度額
549,800千円以内(消費税額及び地方消費税額を含む。)
(上記金額は、契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのものであること。また、見積額は、上記限度額を超えてはならない。
なお、上記金額は、本業務開始前の準備行為又は業務従事者等の研修等に係る費用も含むものとする。)
3 提案参加資格条件
(1)資格要件
応募する事業者は、次に掲げる要件をすべて満たす事業者とします。
① 経営が安定していること。
② 学校給食法(昭和 29 年法律第 160 号)第1条に規定する目的に沿って、学校給食が教育の一環であることを理解し、児童及び生徒のために安全な学校給食の調理等において業務総括責任者(栄養士又は調理師等の資格を有する者等)を配置した上で円滑に実施できる者であること。
③ これまでに学校給食調理業務の受託実績を3年以上有する者でその受託の実績が良好であること。
④ 学校給食法第9条第1項に基づく学校給食衛生管理基準に精通し、かつ学校給食に関する安全衛生管理について十分な能力を有しており、これまで安全衛生管理上、重大な事故を起こしていないこと。
また、衛生教育、安全教育、調理技術等について業務従事者に対する研修体制が確保されているとともに、従業員の健康管理が十分行われていること。
⑤ 製造物責任法(平成 6 年法律第 85 号)の規定による損害賠償責任を履行するため、生産物
賠償責任保険(PL保険)に加入している者であること。
⑥ すでに県内に本社又は事業所を有しているか、業務開始までに事業所等を設置する確実な見込みがあり、緊急時において十分なサポート体制がとれる者であること。
(2)参加制限
次に掲げる事業者は、応募に参加することができません。
① 地法自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定により、本町における一般競争入札の参加資格を制限されている者。
② 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)による更正手続開始申し立て、又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申し立てが行われた者。ただし、会社更生法に基づく更正手続開始の決定を受けた者、又は民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者は、この限りではない。
③ 本町又は他の地方自治体若しくは国から競争入札に係る指名停止措置を受けている者。
④ 国税又は地方税を滞納している者。
⑤ 過去3年以内に食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)の規定による営業停止の処分を受けた者。ただし、当該処分後の対応、改善策に関する書面等により、適正な食品衛生対応の確認ができる場合を除く。
⑥ 食品衛生法の規定により営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して2年を経過していない者。
⑦ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある者。
(3)応募資格の基準日
応募資格の基準日は、提案参加申込書の提出日とします。ただし、その後において備えるべき資格要件を欠く事態が生じた場合は失格とします。
4 応募手続き
公募型プロポーザル(企画提案)方式により、応募のあった事業者の中から受託予定者(優先交渉権者)を選考します。
(1)スケジュール
契約までのスケジュールは、概ね次のとおりです。
1 実施要項等の公表 | 令和3年7月21日(水)から8月23日(月) |
2 提案参加申込書の受付 | 令和3年8月25日(水)まで |
3 実施要項等に関する質問の受付 | 令和3年7月26日(月)から8月18日(水)まで |
4 実施要項等に関する質問への回答期限 | 令和3年8月20日(金) |
5 提案書・見積書の提出締め切り | 令和3年9月1日(水) |
6 書面審査及びプレゼンテーション | 令和3年9月中旬 |
7 選考結果の通知(優先交渉権者の決定) | 令和3年9月中旬(決定後速やかに通知) |
8 優先交渉権者と契約の協議、手続開始 | 令和3年9月下旬 |
10 契約の締結 | 令和3年10月1日(金)(予定) |
(2)会津xx町が提供する資料及び様式等
① プロポーザル実施要項(本書)
② 業務委託仕様書
③ 資料
a 児童生徒数の推移(資料1) b 給食実施回数(資料2)
c センター厨房機器配置図、施設設備・備品一覧(資料3) d アレルギー対応食児童生徒数(資料4)
e 給食運搬車両仕様書(資料5)
④ 会津xx町学校給食センター調理・運搬業務委託プロポーザル提案参加申込書(兼誓約書)
(様式1)
⑤ 会津xx町学校給食センター調理・運搬業務委託プロポーザル質問書(様式2)
⑥ 会津xx町学校給食センター調理・運搬業務委託プロポーザル提案書類提出書(様式3) a 学校給食への基本的な考え方に関する提案書(様式4)
b 安全・衛生管理体制に関する提案書(様式5) c 食物アレルギー対応に関する提案書(様式6) d 緊急時における対応に関する提案書(様式7)
e 調理従事者及び運搬従事者の配置に関する提案書(様式8) f 従業員の教育に関する提案書(様式9)
g 事業開始までの間の研修計画に関する提案書(様式 10)
⑦ 学校給食調理業務に係る実績表(様式 11)
⑧ 欠格事項確認書(様式 12)
⑨ 見積書(様式 13-1)
⑩ 見積内訳書(様式 13-2)
(3)提案参加申込書の提出
① 本プロポーザルに参加を希望する事業者は、「会津xx町学校給食センター調理・運搬業務委託プロポーザル提案参加申込書(兼誓約書)」(様式1)を提出して下さい。(メールでの送信可)
なお、事業者は、本プロポーザル参加申込書の提出をもって実施要項の記載内容を承諾したものとみなします。
② 申込期限
令和3年8月25日(水)午後5時まで事務局必着とします。
(4)実施要項等に関する質問の受付・回答
① 受付期間
令和3年7月26日(月)から8月18日(水)までとします。
なお、受付時間は土、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までです。
② 質問の提出方法
a 「会津xx町学校給食センター調理・運搬業務委託プロポーザル質問書」(様式2)に内容
を簡潔にまとめて記載し、電子メール又はファックスにより提出願います。
b 質問の内容は、実施要項、各様式の記入方法、手続き等、当事業の申請に必要と判断されるものに限ります。
③ 質問の回答期限(最終) 令和3年8月20日(金)
質問への回答については、随時行うものとし、質問者へは電子メール又はファックスにより回答、併せてその内容についてはホームページに掲載します。
(5)応募書類(提案書、見積書等)の提出
① 受付(提出)期間
令和3年8月26日(木)から9月1日(水)までとします。
なお、受付時間は土、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までです。
② 提出書類
a 各種提案書(様式4から様式 10)
b 学校給食調理業務に係る実績表(様式 11) c 欠格事項確認書(様式 12)
d 見積書(様式 13-1)及び見積内訳書(様式 13-2) e 定款及び登記事項証明書
f 納税証明書(国税・地方税) g 暴力団等の排除に関する誓約書
h 事業者の概要・組織などがわかるもの
i 製造物責任法に基づく生産物賠償責任保険に加入していることを証する書類 j 衛生管理マニュアルに関する書類
(注) 各種提案書の提出部数は、9部(xx1部、副本8部。xxに押印し、副本はその写を可とする。)とします。
③ 受付場所
会津xx町教育委員会・会津xx町学校給食センターxxxxxxxxxxxxxxxx 000 xx
④ 提出方法
持参のみとし、それ以外の方法による提出は認めません。
a 提案書の規格は、A4判・縦型・横書き・左綴じで作成し、複数ページにわたるものはページ番号を付してください。各様式のほか添付書類を含め、A4判フラットファイルに綴じ、表紙・背表紙に事業者名を表記してください。
b 事業者の概要については、沿革、組織などをA4判フラットファイルに綴じて提出願います。PR用パンフレット等でも可とします。
⑤ 応募に関する留意事項
a 提案書は、提案様式に準拠した書類で提出して下さい。 b 提出期限が過ぎた場合は、辞退したものとみなします。 c 提案書の受領後の加除は、不可とします。
d 応募に関して必要な経費は、事業者の負担とします。
e 事業者から提出される書類の著作権は、原則として書類作成者に帰属しますが、採用提案の使用権は、会津xx町に帰属します。
f 提出された書類は、その理由のいかんに関らず返却はしません。
ただし、本町が必要とする場合は、追加書類の提出を求めたり、記載内容の聞き取りを行ったりすることがあります。
g その他
応募に当たって必要な事項が生じた場合は、応募された事業者に改めて通知します。
5 選考審査
(1)選考
審査委員会が事業者のプレゼンテーションを受けてヒアリングを行い採点します。
審査は応募書類の受付順で、各事業者の審査時間はプレゼンテーション(20分程度)とヒアリング(10分程度)で30分以内とします。(応募者数によって調整する場合もあります。)
プレゼンテーションは、企画提案書に沿って紙面の資料で行うこととし、プロジェクター、スクリーン等の使用は認めません。ただし、パワーポイント等でプレゼンテーション用の資料を作成し、当日配布するのは差し支えありません。その場合は8部用意してください。
なお、参加申込が1事業者のみであった場合も、審査委員会が事業者のプレゼンテーションを受けて審査します。
(2)審査委員会
審査委員会の委員には、教育長、教育文化課長、学校長代表2名、学校栄養教諭・栄養技師の
6名とし、(3)の評価基準に基づき採点します。
(3)評価基準
① 学校給食に対する基本的な考え方について
② 安全・衛生管理体制について
③ 食物アレルギー対応について
④ 緊急時における対応について
⑤ 調理従事者及び運搬従事者の配置について
⑥ 従業員の教育について
⑦ 事業開始までの間の研修計画について
⑧ 業務遂行能力について
⑨ 見積金額について
※ 各評価基準の詳細、配点等については、別紙「審査における評価基準」参照
(4)選考結果の通知
事業者のプレゼンテーションにおける審査結果と見積金額を参考に優先交渉権者を決定し、その結果を各事業者へ通知します。また選考結果については、ホームページに掲載します。
6 委託金額
(1)随意契約の交渉
本町は、優先交渉権者と委託金額の確認及び交渉を行います。優先交渉権者と委託金額の合意に至らない場合は、次点交渉権者と交渉を行います。合意に達した事業者から正式に見積書を徴取して委託金額を決定し、令和3年10月1日付け(予定)で契約を締結します。
(2)委託料の支払い
委託料の支払いは月単位とします。当月分の業務完了後に報告書及び請求書を受理し、その日から起算して30日以内に支払います。
7 委託条件
(1)遵守法令等
① 学校給食法、食品衛生法、労働基準法等の労働関係法令、その他の関連法規等。
② 学校給食衛生管理基準(文部科学省)、大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省)、その他の関連要綱等。
(2)責任分担
種 類 | x x | 責任者 | |
町 | 事業者 | ||
業務の中止・延期 | 町の指示によるもの | ○ | |
事業者の業務放棄、破綻 | ○ | ||
不可抗力による中止等 | 災害などによる業務中止 | ○ | |
運営費の変動 | 業務増加以外の要因による運営費用の増大 | ○ | |
税率の変更 | 消費税率が変更された場合 | ○ | |
第三者賠償 | 第三者に損害を与えた場合 | ○ | |
調理事故・異物混入 | 事業者の責めに帰すべき事由による場合 | ○ | |
上記以外 | ○ | ||
施設設備の補修 | 事業者の責めに帰すべき事由による場合及 び簡易な補修等 | ○ | |
上記以外 | ○ | ||
業務の実施水準 | 仕様書で定める水準に不適合である場合 | ○ |
(3)業務実施
業務委託契約を締結した事業者が業務の継続が困難になった場合又はその懸念が生じた場合は、速やかに本町に報告するものとします。その場合の措置は、次のとおりとします。
① 事業者の債務不履行の場合
事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合は、本町は事業者へ期限を付して改善策の実施を求め、事業者が改善できなかったときには、本町は契約の解除及びこれより生じた損害賠償を求めます。
② 本町の債務不履行の場合
本町の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難になったときは、事業者は契約を解除す
ることができます。事業者が契約を解除した場合には、本町に対しこれにより生じた損害賠償を求めることができます。
③ 不可抗力等による場合
不可抗力その他本町又は事業者の責めに帰すことができない事由により業務の継続が困難になった場合は、本町と事業者は業務継続の可否について協議し、継続が困難と判断される場合には本町は契約を解除できるものとします。
8 事務局
この募集に関する事務局は、次のとおりです。
担 当 部 署 (x000-0000)xxxxxxxxxx000xx
xxxxx教育委員会 会津xx町学校給食センター担 当 者 xx xx(係長)、xx xx(給食センター所長)電 話 番 号 0242-54-3418
フ ァ ッ ク ス 番 号 0242-55-0030