Contract
定年退職10年前貸付、信用貸付、優遇貸付、担保貸付約定
第1条(適用範囲及び契約の成立)
本約定は、丸八信用組合(以下「組合」という。)の定年退職10年前貸付、信用貸付、優遇貸付及び担保貸付により借入人が組合に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
また借入人及び連帯保証人は、本契約が組合による金銭の交付をもって成立し、その効力が生じることに同意します。
第2条(適用利率)
利率は、金銭消費貸借契約証書記載の利率から、次条の規定に従って変動する変動金利とします。またxx単位は、1円とします。
第3条(利率の変更幅の算出及び変更日)
1 利率の引き上げ幅又は引下げ幅の算出は年2回4月1日と10月1日を基準として行うものとし、基準日(借入日が前回基準日以降の場合は借入日)における基準利率と前回基準日における基準利率の差をもって利率を引上げ、又は引下げするものとします。
2 前項により利率を変更する場合、変更後の利率の適用開始日は次のとおりとします。
(1)基準日が4月1日の場合は、基準日の属する年の7月の約定返済日の翌日とし、8月の約定返済日から新利率による返済が始まるものとします。
(2)基準日が10月1日の場合は、基準日の翌年の1月の約定返済日の翌日とし、翌年
2月の約定返済日から新利率による返済が始まるものとします。
第4条(元利金の返済方法等)
1 借入人は、月賦返済元金及びその利息並びにボーナス返済元金に係る利息を毎月給料日もしくは組合が指定する日に返済するものとし、給料より直接控除されることに同意します。
2 借入人は、ボーナス元金返済については、ボーナス支給日もしくは組合が指定する日に返済するものとし、ボーナスより直接控除されることに同意します。
3 借入人は、利息については、融資実行日の翌月又は翌々月から金銭消費貸借契約証書記載の返済日に経過日数分を後払いするものとします。
4 借入人は、最終返済日に未償還元利金がある場合には、その元利金を一括して返済するものとします。
第5条(損害金)
借入人は、元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対して年14%の割合(1年を365日とし、xx単位1円の日割で計算します。)による遅延損害金を支払うものとします。
第6条(繰上返済)
借入人は、本契約に基づく借入金の残額の全部又は一部を償還期限前に繰上げて返済することができます。この場合、借入人は、事前に通知して返済するものとします。
第7条(期限の利益の喪失)
1 借入人について次の各号の事由がひとつでも生じた場合には、借入人は、本契約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、金銭消費貸借契約証書記載の返済方
法によらず、直ちに本契約に基づく未償還元利金全額を返済するものとします。
(1)名古屋市及び名古屋市に直接関係を有する団体を退職したとき。
(2)組合員資格を喪失する事由が生じたとき。
(3)住所変更の届出を怠る等借入人の責めに帰すべき事由によって借入人の所在が不明になったとき。
(4)本約定条項に違反したとき。
(5)組合に提出した申込書類、証書等の記載に虚偽が判明したとき。
(6)組合取引上の他の債務について、期限の利益を失ったとき。
(7)借入金の返済を停止したとき、又は破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(8)担保貸付における担保物件について差押又は競売手続きが開始されたとき。
(9)借入金の対象となった物件を譲渡又は貸与しようとするとき。
(10)担保貸付における担保物件が滅失したとき。
(11)借入人が反社会的勢力又は反社会的勢力に関与するものであると組合が判断したとき。
(12)前各号のほか、借入人の信用不安等組合が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2 前項の場合において、借入人が住所変更の届出を怠る、あるいは借入人が組合からの請求を受領しないなど、借入人が責任を負わなければならない事由により請求が延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第8条(退職手当からの控除)
借入人は、返済途中で退職した場合は、金銭消費貸借契約証書記載の返済方法によらず、受領する退職手当から借入金の残高及び利息を控除する方法により、一括して弁済することに同意します。なお、退職手当支払指定期日以降弁済当日までの間に経過利息が生じた場合は、別途支払うものとします。借入人が名古屋市その他支払先より給料、退職手当等を受領する場合は、その給料、退職手当等をもって他の債務に優先して弁済するものとします。
第9条(代理受領の禁止)
借入人は、名古屋市その他の支払先より支給される給料、退職手当等及び組合預金、定期積金を組合の承諾なしに他者に受領を委任し又は譲渡をなし、もしくは払戻しの請求を行わないものとします。
第10条(組合からの相殺)
1 組合は、本契約に基づく債務の期限が到来したとき、又は第7条により債務を返済しなければならないときには、本契約に基づく債務と借入人の組合に対する預金、定期積金及びその他債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができることとします。この場合、組合は借入人に対し書面により通知するものとします。
2 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行日までとし、相殺する預金、定期積金及びその他の債権の利率、利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率、利回りにより1年を365日とし、日割りで計算します。
第11条(借入人からの相殺)
1 借入人は、本契約に基づく債務と期限の到来している借入人の組合に対する預金、定期積金及びその他の債権とを、本契約に基づく債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2 前項により相殺する場合には、相殺の通知日は、相殺計算を実行する日として組合が定める返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う繰上げ等は第6条によるものとします。この場合、相殺する預金、定期積金及びその他の債権の証書、通帳は、届出印を押印した払戻請求書と併せて直ちに組合に提出するものとします。
3 第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は、相殺計算実行日までとし、相殺する預金、定期積金の利率、利回りについては、預金規程、定期積金規定等の定めによります。
4 本条による相殺計算の結果、借入人の債権に残余金(1回の元金返済額に満たさない端数金を含む)が生じたときは、借入人は、その残余金を普通預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第12条(債務の返済等にあてる順序)
1 組合から相殺する場合には、本契約に基づく債務の他に債務があるときは、組合は、債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借入人はその指定に対して異議を述べないものとします。
2 借入人から返済又は相殺する場合に、本契約に基づく債務の他に債務があるときは、借入人はどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。なお、借入人がどの債務の返済又は相殺にあてるか指定しなかったときは、組合が指定することができ、借入人はその指定に対して異議を述べないものとします。
3 借入人の債務のうちひとつでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借入人の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅延なく異議を述べ、担保、保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定できるものとします。
4 第2項のなお書又は前項によって組合が指定する借入人の債務については、その期限が到来したものとします。
第13条(連帯保証人による相殺の制限)
連帯保証人は、借入人が組合に対する預金その他の債権による相殺権を有するときであっても、組合に対する債務の履行を拒みません。
第14条(代わり証書等の差し入れ)
災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失又は損傷した場合には、借入人は組合の帳簿、伝票等の記載に基づいて債務を返済するものとし、また、組合の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第15条(印鑑照合)
組合が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影と借入人の届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類、印鑑について偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
第16条(届出事項)
1 借入人は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他組合に届け出た事項に変更があったときは、直ちに組合に書面で届け出ることとします。
2 前項の届出を怠ったため、組合が借入人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到着したものとします。
第17条(報告及び調査)
1 組合が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借入人は、担保の状況並びに借入人及び連帯保証人の信用状態について、直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2 借入人は信用状態について、重大な変化が生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、借入人は、組合から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第18条(約定の変更)
1 本約定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合店頭への掲示による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第19条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借入人が負担するものとします。
(1)担保貸付における抵当権の設定、抹消又は変更の登記に関する費用。
(2)借入人に対する権利の行使又は債権保全に関する費用。
第20条(連帯保証人)
1 連帯保証人は、借入人が本契約に基づいて負担する一切の債務について、借入人と連帯して債務を負い、この履行については、本契約及び約定に従うものとします。
2 連帯保証人は、組合が相当と認めるときを除き、担保又は他の保証の変更、解除があった場合においても免責を主張しないものとします。
3 連帯保証人については、退職その他組合が必要と認めた場合においては、借入人はすみやかに連帯保証人を変更することとします。
第21条(借入人に関する情報提供)
借入人は連帯保証の委託の有無にかかわらず、連帯保証人の請求があったときは、民法第458条の2所定の情報(主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たる全てのものについての不履行の有無ならびにこれらの残高及びそのうち弁済期が到来しているものの額)を、組合が提供することに同意するものとします。
第22条(履行の請求の効力)
組合が現在及び将来の連帯保証人の一人に対して履行の請求を行った場合には、その効力は借入人及び他の連帯保証人に対しても及ぶものとします。
第23条(xx証書の作成)
借入人及び連帯保証人は、組合から請求があるときは、いつでも公証人に委託して本契約に基づく債務の承認及び強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要な手続きをするものとします。
第24条(合意管轄裁判所)
借入人及び連帯保証人は、本契約に関する紛争については、組合の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
以上
(2022年10月3日現在)