Contract
別記第4号(第29条関係)
役 務 請 負 契 約 基 準
この基準は、国立大学法人佐賀大学が発注する役務に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書等を内容とする役務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の役務を契約書記載の履行期限又は履行期間に履行し、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 役務の履行方法等役務を履行するために必要な一切の手段については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計算単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書等における期間の定めについては、民法(明治
29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(役務の履行の調整)
第2 発注者は、受注者の履行する役務及び発注者の発注に係る第三者の履行する役務が履行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その履行につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う役務の円滑な履行に協力しなければならない。
(xxxx明細書等の提出)
第3 受注者は、この契約締結後15日以内に、経費内訳明細書及び役務履行計画表(以下「経費内訳明細書等」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に経費内訳明細書等の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 経費内訳明細書等は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4 受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継さ せてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、請負の目的物及び第19第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が部分払等によってもなおこの契約の役務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、前項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の役務の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(委任又は下請負の禁止)
第5 受注者は、役務の全部若しくはその一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第6 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護 される第三者の権利( 以下「特許xx」という。)の対象となっている役務の履行方法 等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその役務の履行方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象 である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、 受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第7 発注者は、必要がある場合、監督職員を置き、役務の履行場所へ派遣して役務の履行について監督をさせることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、仕様書等に基づく立会い又は役務の履行状況の検査の権限を有する。
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権
限は、発注者に帰属する。
(履行報告)
第8 受注者は、仕様書等に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品の管理)
第9 発注者が受注者に貸与する物品(施設を含む。)( 以下「貸与品」という。)の品名、数量等については、仕様書等に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受注者は、故意又は過失により貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書等の変更)
第10 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認め られるときは履行期限又は履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害 を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(役務の中止)
第11 発注者は、必要があると認めるときは、役務の中止内容を受注者に通知して、役務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により役務の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期限又は履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が役務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期限又は履行期間の延長)
第12 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連役務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期限又は履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期限又は履行期間の短縮等)
第13 発注者は、特別の理由により、履行期限又は履行期間を短縮する必要があるときは、履行期限又は履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限又は履行期間の変更方法)
第14 履行期限又は履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受 注者に通知する。
2 前項の協議開始日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期限又は履行期間の変更事由が生じた日( 第
12の場合にあっては、発注者が履行期限又は履行期間変更の請求を受けた日、第1
3の場合にあっては、受注者が履行期限又は履行期間変更の請求を受けた日) から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第15 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第16 役務の履行完了前に、当該役務の履行により生じた損害については、受注者がそ の費用を負担する。ただし、その損害( 火災保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査)
第17 受注者は、役務を履行したときは、その旨を完了通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、当該役務の履行を確認するための検査を実施し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、発注者の指示により改めて仕様書等により役務を履行して発注者の検査を受けなければならない。
(請負代金の支払)
第18 受注者は、第17第2項又は第3項の検査に合格したときは、役務請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、契約書等に定めがある場合を除き、請求を受けた日の属する月の翌月末日までに請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第17第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約 定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数 が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた 日において満了したものとみなす。
(部分払)
第19 受注者は、役務の履行前に、性質上可分の履行済部分については当該履行済部分
に相応する請負代金額の全部について、性質上不可分の履行済部分については当該履行済部分に相応する請負代金額の10分の9以内の額について、それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る履行済部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は、第2項の規定による確認があったときは、役務請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は、性質上可分の履行済部分については第3項に規定する検査において 確認した履行済部分に相応する請負代金相当額の全額とし、性質上不可分の履行済部 分については次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から1
0日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10)
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第20 発注者は、役務の履行が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 役務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)
第21 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証
金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、国立大学法人佐賀大学に帰属するものとする。
(発注者の催告による解除権)
第22 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて その履行を催告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通 念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第4第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、役務に着手すべき期日を過ぎても役務に着手しないとき。
(3) 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に役務を履行する見込みがないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく、第20第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に揚げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第23 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第4第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。
(3) この契約の役務を履行することができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 役務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第22の催告をしても契約をした目的に達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下第23において同じ。) 又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第23において同じ。) が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第26又は第27の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時役務請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力囲員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の任意解除権)
第24 発注者は、履行するまでの間は、第22又は第23の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25 第22各号又は第23各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第22又は第23の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第26 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第27 受注者は、天災その他避けることのできない事由により、役務を履行することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第28 第26又は第27に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第26又は第27の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第29 発注者は、役務の履行前にこの契約が解除された場合においては、履行済部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた履行済部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、役務の履行前にこの契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受 注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復 して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第22、第23又は第30第3項の規定によるときは発注者が定め、第24、第
26又は第27の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段及び前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 役務の履行後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第30 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限又は履行期間に役務を履行することができないとき。
(2) 役務の履行に契約不適合があるとき。
(3) 第22又は第23の規定により、役務の履行後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第22又は第23の規定により、役務の履行前に、この契約が解除された時。
(2) 役務の履行前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成1
4年法律第154号) の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成1
1年法律第225号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当す
る場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から履行済部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率( 以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第23第8号又は第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く) において、第21の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の賠償金等)
第30の2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3 条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が独占禁止法第19 条の規定に違反した場合であって当該違反行為が独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2) xx取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7 第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の
10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第
7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、受注者が違反行為の首謀者であ
ることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 受注者は、この契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(受注者の損害賠償請求xx)
第31 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号が定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第26又は第27の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第18第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第32 発注者は、役務の履行に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下第32において「請求等」という。) をすることができない。ただし、受注者が役務の履行の検査の時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
5 役務の履行の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は 当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその 指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第33 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで民法(明治29年法律第89号)第404条及び第
419条に定める率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき民法(明治29年法律第89号)第404条及び第419条に定める率で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第34 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。