Contract
様(以下「利用者」という。)と社会福祉法人中xx社会福祉協議会
(以下「xx社協という。)は、次のとおり契約します。
【契約の目的】
第1条
① 中xx社協は、利用者に対して、金銭管理サービスの利用を援助します。
【援助の対象】
第2条
中xx社協は、利用者についての次の手続きを援助します。
(1) 年金及び福祉手当の受領に必要な手続き
(2) 医療費、介護利用料を支払う手続き
(3) 税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き
(4) 日用品等の代金を支払う手続き
(5) 上記支払いにともなう預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続き
【援助の方法】
第3条
① 中xx社協は、次の方法で、第2条の(1)から(5)までの手続きを援助します。
(1) 相談と助言
(2) 市町村などとの連絡調整
(3) 手続きの代行
(4) 第6条で定める代理権の範囲内での代理
② 中xx社協は、できるだけ利用者自らが、福祉サービスの利用手続きなどを行えるように援助します。
③ 中xx社協は、援助を行うにあたっては、あらかじめ利用者の意思を確かめます。
④ 利用者の意思を確かめることができない場合は、利用者の生活にふさわしい方法で援助します。ただし、この場合には、第12条で定めるように、中xx社協が、この契約を解約することがあります。
⑤ 第2条によって福祉サービスの利用援助に併せて日常的な金銭管理を行う場合には、原則
50万円以内の日常生活費のみを取り扱う専用口座を設けることとし、生活支援員が取り扱う額は1回当たり原則10万円以内によって援助を行います。
【援助の計画】
第4条
利用者と中xx社協は、援助の方法をくわしく定めた「支援計画」をつくります。
【援助の担当者】
第5条
① 中xx社協は、「支援計画」に定められた専門員と生活支援員に援助を行わせます。
② 生活支援員は、専門員の指示を受けながら援助を行います。
利用者は、中xx社協に対して、次の手続きについての代理権を与えます。
(1) 福祉サービスの利用料や医療費、税金、社会保険料、公共料金、日用品等の代金の支払手続き
(2) 次の預金についての払い戻し、解約、預け入れ手続き
記
金融機関・支店名 銀行・信金・農協 支店預金の種類 普通預金
口座番号
口座名義(ふりがな) ( )
① 中xx社協と利用者は、第1項(2)の預金の払い戻し、解約、預け入れ手続きの代理権について、 銀行・信金・農協 支店に対して代理人届を出します。
【支援計画の変更】
第7条
① 中xx社協は、定期および必要なつど、「支援計画」が利用者の生活にふさわしい内容かどうかを確かめなければなりません。
② 利用者は、いつでも、中xx社協に対して、「支援計画」を変えることを求めることができます。
③ 「支援計画」は、利用者と中xx社協の合意により変えます。
【審 査】
第8条
① 「支援計画」を変える前に、中xx社協は、中xx社協金銭管理サービス運営監視委員会に対して、次の点の審査を求めます。
(1) 新たな「支援計画」の適切さ
(2) 新たな「支援計画」についての利用者の理解の確かさ
② 利用者の理解の確かさについて審査を求めるときは、あらかじめ、利用者の同意を得ます。
【預金通帳等の保管】
第9条
① 利用者は、中xx社協に対して、次の預金通帳等を預けることができます。預かる場合、利用者と中xx社協は「預かり書」を作ります。
記
1.預貯金の通帳
2.年金証書
3.権利証
4.契約書類
5.保険証書
6.実印や銀行印
7.そのほか、中xx社協が適当と認めた書類
② 利用者は、いつでも、預けた預金通帳等書類やはんこを返してもらうことができます。
③ 中xx社協が書類やはんこを返す場合に、利用者は「受取書」を作り中xx社協に「預かり書」とともに渡します。
【利用料】
第10 条
① 中xx社協の援助に対する利用料を1回当たり300円とします。
② 利用者は、利用料を毎月翌月の10日までに中xx社協に支払います。
【報 告】
第11 条
中xx社協は、定期的に利用者に対して、この契約がどのように行われているかを報告します。
【解 約】
第12 条
① 利用者は、いつでも、この契約を解約することができます。
② 中xx社協は、次の場合は、運営監視委員会の同意をえた上で、この契約を解約することができます。
(1) 利用者が特別養護老人ホームなどの施設に入所したり、長期間入院したり、住居を移転したため、この契約による援助を続けることが難しくなった場合
(2) 利用者の意思を確かめることができないために、新たな「支援計画」を作成することができなかったり、利用者の生活にふさわしい援助ができない場合
③ 中xx社協が、この契約を解約するときは、利用者の生活にふさわしい他の援助を利用できるように努めます。
【契約の期間】
第13 条
① この契約の期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとします。ただし、この期間が終わるまでに、利用者から契約を終わらせる申し出がないときは、さらに、
1年間、この契約を続けます。その後も同じです。
② 契約の期間中であっても、第12条による解約があった場合、または利用者が死亡した場合は、この契約は終わります。
【監 督】
第14 条
① 中xx社協は、定期1か月ごとに、運営監視委員会に対して、この契約がどのように行われているかを報告します。
② 中xx社協は、利用者の意思をたしかめることが難しくなった場合は、ただちに、運営監視委員会に報告します。
③ 運営監視委員会は、いつでも、中xx社協に対して、この契約がどのように行われているかについて報告を求めることができます。
④ 運営監視委員会は、いつでも、中xx社協に対して、この契約について意見をのべることができます。中xx社協は、運営監視委員会の意見を尊重して、この契約を行います。
① 中xx社協が、この契約を守らず、そのために利用者に損害を与えたときは、中xx社協は、その損害を賠償します。ただし、中xx社協が十分に注意したにもかかわらず生じた損害については、賠償しません。
【秘密を守ること】
第16 条
中xx社協と運営監視委員会は、この契約を行っている間に知った利用者に関する秘密を守ります。この契約が終わったあとも同じです。
【この契約についての苦情】
第17 条
① 利用者は、いつでも、中xx社協に対して、この契約について苦情を言うことができます。連絡先は、次のとおりです。
記
窓 口 社会福祉法人中xx社会福祉協議会
受付担当者 xx xx住 所 中xxxx4038-1 電話番号 0265-88-3552 F A X 0265-88-3553
② 中xx社協は、利用者の苦情を受け付けたときは、その解決に努めます。
この契約が成立したことを明らかにしておくため、この契約書を2通つくり、利用者、中xx社協のそれぞれが1通ずつもつことにします。
平成 年 月 日
(利用者) 住 所 上伊那郡中xx
氏 名 印
(中xx社協)住所 上伊那郡中xxxx4038-1
名称 社会福祉法人 中xx社会福祉協議会会 x x x x x 印
電話番号0265(88)3552