Contract
(総則)
利用許諾条項(広告展開利用)
(期限の利益の喪失)
第1条 一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「甲」という。)と,甲が定める広告展開利用申込書(電磁的方法によるものを含む。以下「申込書」という。)を提出した者(以下「乙」という。)との間の,広告用複製物の広告展開利用に関する利用許諾契約(以下「本契約」という。)は,本利用許諾条項(本契約の内容とすることを目的として甲が準備したこの利用許諾条項をいう。以下同じ。)を内容とします。
2 本契約は,乙が甲に対し,申込書を提出し,xが,乙に対し音楽著作物利用許諾に係る通知(電磁的な方法によるものを含む。)を交付すること
(電磁的な方法による場合には,当該通知が乙に到達すること。)により成立します。
(定義)
第2条 本契約において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによります。
(1) 「広告用複製物」とは,広告目的で行う複製(広告に利用することを目的として,著作物を複製し,又はその複製物により頒布することをいう。)により製作された複製物をいいます。
(2) 「広告展開利用」とは,広告用複製物における企業名,商品名,サービス名等の広告内容を広く一般に知らしめるために,様々な媒体を介して行う,広告用複製物に複製された音楽著作物の利用のうち,放送(地上波に限る。以下同じ。),インタラクティブ配信又は演奏若しくは上映
(以下「演奏等」という。)をいいます。ただし,各利用形態について,それぞれ次に掲げる範囲に限ります。
(i) 放送
放送事業者が設定する広告枠を利用した放送
(ii) インタラクティブ配信
配信者が設定する広告枠を利用したインタラクティブ配信
(iii) 演奏等
劇場での上映(映画を上映する場所での上映に限ります。)及び店頭(広告するサービス,商品等の広告内容を提供する場所を いいます。以下同じ。)での演奏等
(3) 「管理著作物」とは,甲が前号に規定する各広告展開利用に係る著作権を管理する音楽著作物をいいます。
(4) 「使用料規程」とは,甲が定め文化庁長官に届け出た規程をいいます。
(5) 「利用期間」とは,利用形態ごとに,申込書に記載した利用期間をいいます。
(利用許諾)
第3条 甲は,乙が本利用許諾条項の定めを遵守することを条件として,乙に対し,申込書記載の範囲内において,管理著作物を広告展開利用することを許諾します。
2 前項の規定による許諾は,いかなる意味においても管理著作物に係る権利の譲渡を一切含みません。
3 乙の都合により,申込書に記載した内容を変更する場合は,遅滞なく変更する内容を書面により甲に報告し,甲の承諾を得なければなりません。
4 乙は,申込書に記載した範囲を超えて,管理著作物を利用してはなりません。
(利用報告)
第4条 乙は,甲に対し,前条第1項の規定により許諾を受けた管理著作物の利用状況について,利用形態ごとに,甲所定の書式により,次の各号に定める内容を報告しなければなりません。インタラクティブ配信については,第9条に規定する証憑書類等を添付の上で報告するものとします。
(1) 放送
利用期間において放送した全ての放送局ごとの回数
(2) インタラクティブ配信
利用期間において配信した全てのサイトごとの回数(甲が求めた場合は,甲の指定する単位で集計した回数)
(3) 演奏等
ア 劇場での上映については,上映開始日,同時に上映した最大のスクリーン数及び1回当たりの上映時間
イ 店頭での上映については,上映開始日,上映用媒体の複製個数又は上映するモニター台数のいずれか多い数及び1回当たりの上映時間ウ 店頭での演奏については,演奏開始日,演奏用媒体の複製個数又は演奏する店舗数のいずれか多い数及び1回当たりの演奏時間
2 乙は,前項の規定による報告を,次の各号に定める期限までに行わなければなりません。
(1) 前項第1号及び第2号については,甲から許諾を得た利用期間の最終日が属する月の翌々月の末日
(2) 前項第3号については,上映又は演奏開始日が属する月の翌月の末日
(本契約に係る申込みの取消し)
第5条 広告展開の中止その他の理由による本契約の申込み自体の取消しは,取消事由の発生後,乙が直ちにその理由を付した書面をもって通知し,xがこれを承認したときに限り認められます。
(使用料の支払義務)
第6条 乙は,甲に対し,第3条第1項の利用許諾の対価として,使用料を,請求日から30日以内(甲が請求書において支払期限を指定する場合は,その指定した日まで。)に甲の事務所に持参又は甲の預金口座へ送金して支払わなければなりません。送金に要する手数料は,乙の負担とします。
(使用料の減額の適用)
第7条 乙は,乙の行う広告展開利用のうち,放送及びインタラクティブ配信の使用料について,使用料規程に基づき,本利用許諾条項末尾に定める方法により,減額の適用を受けることができます。
(遅延損害金等)
第8条 乙が,第6条の規定に違反して使用料の支払を遅滞したときは,乙は,甲に対し,支払期限の翌日から完済に至るまでの日数に応じ,当該使用料のほかに年率14.6%(1年を365日とする日割計算)相当額を遅延損害金として支払わなければなりません。
2 乙の本契約違反により第三者に損害が生じたときは,乙がその責任を負わなければなりません。
(証憑書類等の提出)
第9条 乙が本契約に基づき利用する全ての広告等について,甲が管理著作物の利用の有無又は利用された管理著作物の権利処理の内容を調査確認するため,放送回数,配信回数,スクリーン数,複製個数その他の利用状況を証する証憑書類及びこれらの関係帳票類(以下「証憑書類等」という。)の提示又はその写しの提出を求めたときは,乙は直ちにこれに応じなければなりません。
(法令の遵守)
第10条 乙は,管理著作物の利用に当たり,著作者の意に反して管理著作物を変更,切除,その他の改変を加えること,著作者の名誉又は声望を害する方法により管理著作物を利用することなどによって,著作者人格権を侵害してはなりません。
2 乙は,本契約の成立に当たっては,前項のほか関連する法令を遵守しなければなりません。
(利用状況等調査の便宜供与義務)
第11条 乙は,甲に対し,甲の職員又は甲の指定する者が,管理著作物の利用状況等を調査することを受け入れ,これに便宜を与えなければなりません。
2 甲が管理著作物の利用状況等の調査のため,甲の職員又は甲の指定する者を乙の事務所等に派遣した場合には,乙は調査に係る書類及びこれらの関係帳票類の閲覧に同意し,かつ,調査に必要な便宜を与えなければなりません。
(本契約に係る許諾の取消し)
第12条 甲は,広告展開利用開始前に,乙が本契約に違反したとき,又は違反するおそれがあると甲が合理的に判断したときは,乙に対し,催告することなく直ちに書面により,第3条第1項の許諾を取り消すことができるものとします。
第13条 乙は,次の各号のいずれかに該当したときは,何らの通知・催告がなくても,期限の利益を失い,本契約に基づいて甲に対して負担する一切の債務を直ちに履行しなければなりません。
(1) 手形・小切手を不渡りにし,租税滞納処分を受け,又は仮差押え・仮処分・強制xxxの申立て,若しくは破産・民事再生・会社更生手続開始等の申立てがあったとき。
(2) 営業を廃止し又は合併によらないで解散したとき。
(3) その他財産状態が悪化し,又はそのおそれがあると認められる相当な事由があるとき。
2 本契約が解除により終了したときは,乙は,期限の利益を失い,第6条の規定にかかわらず,甲に対し,残余の支払債務を直ちに履行しなければなりません。
(契約の解除)
第14条 甲は,乙が前条第1項各号のいずれかに該当したときは,何らの通知・催告がなくても,直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この解除は,甲が被った損害につき乙に賠償請求することを妨げないものとします。
2 乙が本契約に規定する義務に違反したとき(申込書の内容が事実と異なることが判明したときを含む。)は,甲は10日間の猶予期間を付した書面により乙にその是正又は履行を催告し,乙がその期間内に是正又は履行しなかったときは,本契約を解除することができるものとします。
3 民法第542条第1項各号に掲げる場合には,甲は,前項の催告をすることなく,直ちに本契約の全部を解除することができるものとし,同条第
2項各号に掲げる場合には,甲は,前項の催告をすることなく,直ちに本契約の一部を解除することができるものとします。
4 本契約成立後,乙が甲との間に締結している本契約以外の管理著作物の利用等に係る契約,合意等が解除され,又は失効したときは,甲は,何らの通知・催告がなくても,直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(契約解除等の効果)
第15条 本契約が解除その他理由の如何を問わず終了したときは,乙は,管理著作物の利用を直ちに中止しなければなりません。
2 前項の規定により,本契約が終了したにもかかわらず,乙が管理著作物の利用を継続したときは,乙は,使用料相当損害金(損害賠償金又は不当利得金)を支払わなければなりません。
3 本契約が解除により終了した場合であっても,第4条(利用報告),第6条(使用料の支払義務),第8条(遅延損害金等),第9条(証憑書類等の提出),第11条(利用状況等調査の便宜供与義務),第13条(期限の利益の喪失)第2項,本条(契約解除等の効果),第16条(個人情報の利用目的),第19条(合意管轄)の規定は対象事項が存在する限り,なお有効に存続するものとします。
(個人情報の利用目的)
第16条 甲が取得した乙の個人情報は,次に掲げる目的のために必要な範囲以外では利用しないものとします。
(1) 音楽著作物の著作権管理事業における利用許諾業務,著作物使用料徴収業務,著作物使用料・私的録音録画補償金等分配業務,調査研究及び刊行物の送付その他の広報
(2) 音楽文化の振興及び著作権思想の普及に関する事業における企画の検討・実施,調査研究及び広報
2 乙は,甲が,前項各号の目的の達成のために必要な範囲で,個人情報を第三者に提供することに同意するものとします。
(権利義務及び契約上の地位の譲渡禁止)
第17条 乙は,本契約に基づく一切の権利義務又は契約上の地位を,甲からの事前の書面による承諾なく第三者に譲渡若しくは移転し,又は担保に供してはなりません。
(広告関係事業者の処理の確認)
第18条 甲及び乙は,第2条第1項第2号(i)所定の「放送」に管理著作物を利用することに係る第3条第1項所定の許諾の対価としての第6条に基づく使用料の支払については,使用料規程第2章第2節放送等(放送等の備考)⑥所定の「広告関係事業者の処理」として行われることを確認します。
(合意管轄)
第19条 本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続を含む。)については,甲の本部の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
〔使用料の減額の適用〕(第7条関係)
(1) 放送使用料の減額
第4条第2項第1号の規定にかかわらず,乙が,利用期間に放送した全ての放送局ごとの回数について,放送報告期間(利用期間を,利用開始日から3か月ごとに区切ったそれぞれの期間をいう。ただし,乙が甲にあらかじめ申告した場合に限り,乙が任意に定めた3か月以内の期間とすることができる。)ごとに,各放送報告期間の最終日が属する月の翌々月の末日までに,正確な内容で報告したときは,当該放送報告期間に係る使用料について,100回を超える部分について,次のとおり放送回数に応じた割合で,減額の適用を受けることができます。
放送回数 | 減額率 |
101~300回 | 10% |
301~500回 | 30% |
501~3,000回 | 55% |
3,001~10,000回 | 60% |
10,001回以上 | 65% |
(2) インタラクティブ配信使用料の減額
ア 第4条第2項第1号の規定にかかわらず,乙が,利用期間に配信した全てのサイトごとの回数について,配信報告期間(利用期間を,利用開始日から3か月ごとに区切ったそれぞれの期間をいう。ただし,乙が甲にあらかじめ申告した場合に限り,乙の任意に定めた3か月以内の期間とすることができる。以下本号において同じ。)ごとに報告したときは,当該配信報告期間の使用料について,10万回を超える部分について,次のとおり配信回数に応じた割合で,減額の適用を受けることができます。
配信回数 | 減額率 |
100,001~1,000,000回 | 10% |
1,000,001~5,000,000回 | 20% |
5,000,001~10,000,000回 | 30% |
10,000,001~20,000,000回 | 40% |
20,000,001回以上 | 50% |
x xが,配信報告期間ごとの正確な報告を,各配信報告期間の最終日が属する月の翌々月の末日までに,電子的方法により行うときは,アの適用にかかわらず,5%の減額の適用を受けることができます。
(2020.4)