ジブラルタ生命保険株式会社は「、生命保険契約者保護機構」に加入しています。保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給 付金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻した場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置 が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。詳細につきましては生命保険契約者保護機構(TEL...
生命保険契約者保護機構について
ご契約の際には「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」
「ご契約のxxx・約款」を必ずご覧ください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)「」ご契約のxxx・約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。
必ずご一読のうえ、大切に保管してください。
「ご契約のxxx・約款」記載事項例
●ご契約申込の撤回等(クーリング・オフ)について
●告知義務について
●責任開始期と契約日について
●保険金等をお支払いできない場合について
生命保険募集人について
当年金保険の生命保険募集人は、お客様とジブラルタ生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して、ジブラルタ生命保険株式会社が承諾したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。なお、当年金保険の生命保険募集人に関しまして確認をご希望の場合には、下記までお問い合わせください。
〔お問い合わせ先〕
ジブラルタ生命コールセンター
受付時間/ 9:00~18:00(土・日・祝日を除く)
平成20年7月版
ジブラルタ生命保険株式会社は「、生命保険契約者保護機構」に加入しています。保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻した場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。詳細につきましては生命保険契約者保護機構(TEL03-3286-2820)ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx。
この保険商品のご契約のご検討にあたっては、必ず販売資格を持った生命保険募集人にご相談ください。
ご契約いただいた個人年金保険は、お客様とご家族にとって大切な財産となります。ぜひ最後までご継続ください。
引受保険会社
引受保険会社
BK-AIID01-01 2008.7 Gi-A-2008-011(2008.7.1)
米ドルでの資産運用のご提案
「アドバンテージ 2」は、米ドル建てで資産を運用する個人年金保険です通貨分散をしながら米国の金利環境の下での運用が可能です
また、為替リスクによる影響が心配という方には、
「円建年金原資額最低保証特約」、「死亡時円建支払額最低保証特約」を活用すれば、将来の為替リスクの影響を回避することも可能です
お客さま一人ひとりの資産形成をサポートするためにジブラルタ生命からのあたらしいご提案です
世界の基軸通貨「米ドル」
米ドルは世界中で最も取引量の多い、いわゆる「基軸通貨」です。
「アドバンテージ2」は米ドル建てで資産を運用するため、通貨分散をしながら米国の金利環境の下で運用を行うことができます。
固定利率で着実に運用
「アドバンテージ2」の積立利率はxxxxに基づき、毎月2回設定されます。
契約時に適用された積立利率は、据置期間中変わらずに適用されるため、お預かりした大切な米ドル資産を着実にふやすことができます。
選べる据置期間
「アドバンテージ2」の据置期間は、ライフプランにあわせて2年、3年、5年、7年、10年*の5つから自由にお選びいただけます。
*円建年金原資額最低保証特約を付加する場合、7年、10年のいずれかよりお選びいただきます。
為替リスクに備える機能
円建年金原資額最低保証特約および死亡時円建支払額最低保証特約を付加する場合、円建ての年金原資額および死亡保険金額は、一時払保険料相当額(円換算)が最低保証されます。年金原資および死亡保険金について為替リスクの影響を回避することができます。
ジブラルタ生命について
ジブラルタ・ロック
ジブラルタ海峡に位置し、長さ4.8km高さ400mにも及ぶジブラルタ・ロック。古来から難攻不落の要塞としてヨーロッパの要所を守り続け、19世紀の頃から“As safe as the Rock”~ジブラルタ・ロックのように安心~という安心と信頼をたたえる言葉として使われています。ジブラルタ生命という社名は、この岩に由来してつけられました。ジブラルタ生命は、2001年4月にプルデンシャル ファイナンシャルの一員としてスタートを切って以来、多くのお客さまの生涯に渡ってのパートナーとして、「安心」と「信頼」をカタチにかえてお届けしています。
1
2
世界の基軸通貨「米ドル」による資産形成を 行うことができます
「アドバンテージ2」は米ドル建てで資産を運用するため、通貨分散をしながら米国の金利環境の下で運用を行う ことが可能です。
据置期間は
2年 3年 5年 7年 10年
からお選びいただきます
ご注意ください
この保険は米ドル建てであり、円貨で申込まれ、または円貨で受け取る場合、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額等が、保険料払込時の為替相場で円に換算した一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
[イメージ図] この図はイメージであり、将来の積立金額、死亡保険金額、年金原資額等を保証するものではありません。
解約返戻金
xxxxに連動した市場価格調整を行い、増減することがあります。また、解約控除がかかるため、解約返戻金は一時払保険料を下回る場合があります(くわしくは10ページをご覧ください)。
円支払特約
ジブラルタ生命所定の為替レート(円支払特約用為替レート)を用いて米ドル建ての年金・保険金・解約返戻金等を円で受け取ることができます(くわしくは9ページをご覧ください)。
3 年金受取
3 積立金の一括受取
2 災害死亡保険金
死亡日にお ける積立金の 10%相当額を死亡保険金と合わせてお支払いします。
時払保険料
2
死亡保険金
3 一括と年金でお受取り
$
年金原資
134,391.63
米ドル
4 年金開始日の繰延べ
1 積立金
死亡日における積立金相当額または解約返戻
4 据置期間の再設定(延長)
▲
ご契約日
(米ドル建)
金額のいずれか大きい金額をお支払いします。
据置期間(10年)
▲
据置期間満了日
▲
年金の受取開始日*2
※年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率*1、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されるものです。
*1予定利率とは、年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。
*2年金の受取開始日は据置期間満了日の翌日となります。
1
POINT
世界の基軸通貨「米ドル」による資産形成が可能です
POINT
為替リスクに備える機能があります
7ページをご覧ください
●一時払保険料の全額が積立金として米ドル建てで運用されます。
●積立金は据置期間中、一定の積立利率で運用されます。ご契約時に確定した積立利率は、据置期間中、変更されることはありません。
●年金開始日を1年を限度に繰り延べたり、据置期間を再設定することで据置期間を延長するなど、為替リスクに備える機能があります。
4
POINT
万一の際には(災害)死亡保険金をお支払いします
年金開始日の繰延べ
据置期間の再設定
*
2 ●据置期間中に被保険者に万が一のことがあった場合には(、災害)死亡保険金をお支払いします。
7ページをご覧ください
◆年金の受取開始日前に限り、保険契約者のお申し
出により年金の受取開始日の翌日から1年を限度として年金開始日の繰延べを行うことができます。
◆据置期間満了時の被保険者の年齢が90歳 を超
えない範囲内で据置期間の再設定を何度でも行うことができます。
死亡保険金
災害死亡保険金
死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額をお支払いします。
不慮の事故等によりお亡くなりになった場合は、死亡日における積立金の10%相当額を死亡保険金と合わせてお支払いします。
*死亡時円建支払額最低保証特約を付加する場合は85歳までとなります。
※円建年金原資額最低保証特約を付加してご契約する場合、年金開始日の繰延べ、据置期間の再設定のお取扱いはありません。
POINT
3
年金や一括で受け取ることが可能です
据置期間中の積立利率について
◆積立利率は毎月2回設定されます(1日と16日)。ご契約日*における積立利率が適用されますので、お申込みからご契約日までの間に積立利率が変更となった場合、変更後の積立利率が適用されます。15日および月末近くにお申込みの場合は十分にご注意ください。
*ご契約日は、ジブラルタ生命が保険料を受領した日もしくは告知日のいずれか遅い方の日となります。
◆据置期間により、設定される積立利率は異なります。
◆一時払保険料の全額が、積立利率で運用されます。
※積立利率は、年0.5%が最低保証されます(円建年金原資額最低保証特約および死亡時円建支払額最低保証特約を付加する場合は、年0.5%を下回ることがあります)。
8ページをご覧ください
●据置期間満了後「、確定年金「」保証期間付終身年金「」保証期間付夫婦連生終身年金」から年金種類を選択することができます。
●年金でのお受取りにかえて、積立金の全部を一括で受け取ることができます。また、積立金の一部を一括で受け取り、のこりの部分を年金で受け取ることも可能です。
※ご契約時には「10年確定年金「」10年保証期間付終身年金」のいずれかよりご選択いただきます。
当パンフレットでは「ご契約のxxx・約款」に記載しております「積立金 の一時支払」を「積立金の一括受取」と記載しております。
3 4
[ご契約例]一時払保険料:100,000米ドル
積立利率:年3.0%* 据置期間:10年
*積立利率年3.0%は例示です。実際のご契約にあたってはご契約日の積立利率が適用されますのでご注意ください。
$
一
100,000
米ドル
(基本保険金額)
円建年金原資額最低保証特約および死亡時円建支払額最低保証特約
を付加する場合について
年金原資額および死亡保険金額について為替 リスクの影響を回避することができます
円建年金原資額最低保証特約および死亡時円建支払額最低保証特約を付加する場合、円建ての年金原資額 および死亡保険金額は、一時払保険料相当額(円換算)が最低保証されます。
POINT
円建年金原資額最低保証特約
9ページをご覧ください
POINT
死亡時円建支払額最低保証特約
9ページをご覧ください
1 年金原資額は一時払保険料相当額(円換算)が最低保証されます
●この特約を付加する場合、保険料円入金特約を付加して米ドル建ての保険料を円でお払込みいただきます。
●円建ての年金原資額は、年金開始日の為替レートにかかわらず、一時払保険料相当額(円換算)が最低保証されます。
●この特約を付加し適用した場合、年金開始日の前日末における積立金額(年金原資額)はつぎの①②のうちいずれか大きい金額となります。
①年金開始日におけるジブラルタ生命所定の為替レート(円支払特約用為替レート)を用いて、年金開始日の前日末における積立金額を円に換算した金額
②円による一時払保険料の金額
●年金原資額は米ドル建てによるお取扱いも可能です。
※円建年金原資額最低保証特約を付加する場合、死亡時円建支払額最低保証特約もあわせて付加します。なお、円建年金原資額最低保証特約を付加してご契約する場合、年金開始日の繰延べおよび据置期間の再設定はできません。
※円建年金原資額最低保証特約はご契約時に付加することができます。この特約の中途付加およびこの特約のみの中途解約はできません。
※円建年金原資額最低保証特約を付加する際に設定される積立利率がジブラルタ生命所定の利率を下回る場合、その下回った利率に対応する据置期間について、この特約を付加することはできません。
※円建年金原資額最低保証特約を付加したご契約を据置期間中に解約する場合、円建ての解約返戻金額について一時払保険料相当額(円換算)の最低保証はありません。
円建年金原資額最低保証特約および死亡時円建支払額最低保証特約を付加する場合について
2 死亡保険金額は一時払保険料相当額(円換算)が最低保証されます
●円建ての死亡保険金額は、死亡日の為替レートにかかわらず、一時払保険料相当額(円換算)が最低保証されます。
●円建年金原資額最低保証特約とあわせてこの特約を付加する場合、円建ての死亡保険金額は、つぎの①②のいずれか大きい金額となります。
①死亡日におけるジブラルタ生命所定の為替レート(円支払特約用為替レート)を用いて、死亡保険金の支払額を円に換算した金額。
②円による一時払保険料の金額
●この特約を付加する場合でも、死亡保険金を米ドルでお受取りいただけます。
※死亡時円建支払額最低保証特約はご契約時に付加することができます。この特約の中途付加およびこの特約のみの中途解約はできません。
ご注意ください
※円建年金原資額最低保証特約および死亡時円建支払額最低保証特約を付加する場合に設定される積立利率は、円建最低保証費率が差し引かれます(円建最低保証費率は、年金原資について円建てによる一時払保険料相当額を最低保証するために要する率と、死亡保険金の支払額について円建てによる一時払保険料相当額を最低保証するために要する率から算出しています)。そのため、これらの特約を付加しない場合とくらべて積立利率は低くなります(積立利率は年0.5%を下回ることがあります)。
※年金額は保険のご加入時点で定まるものでは
据置期間は 7年 10年 のいずれかよりお選びいただきます
[イメージ図]
年金開始日の為替レート(円支払特約用為替レート)に応じて円換算後の年金原資額は変動します。ただし、円建年金原資額最低保証特約を付加する場合、一時払保険料相当額(円換算)が最低保証されます。
ありません。将来お受取りになる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率*1、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されるものです。
*1予定利率とは、年金額等を計算する際に適用
この図はイメージであり、将来の積立金額、死亡保険金額、年金原資額等を保証するものではありません。
1
保険料円入金特約
ジブラルタ生命所定の為替レート(保険料円入金特約用為替レート)を用いて米ドル建ての保険料を円でお払込みいただきます。
保険料は円でお払込みいただきます
解約返戻金
xxxxに連動した市場価格調整を行い、増減することがあります。また、解約控除がかかるため、解約返戻金は一時払保険料を下回る場合があります(くわしくは10ページをご覧ください)。
A 年金原資の円換算額が一時払保険料相当額を上回る場合
B 年金原資の円換算額が一時払保険料相当額を下回る場合
される利率をいいます。
1
為替レートが変動しても
一時払保険料相当額(円換算)を最低保証いたします
¥
$ 災害死亡保険金
死亡日における積立金の 10%相当額を死亡保険金
2 死亡保険金
死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のいずれ
$
替レートが
替レート
A ¥ B ¥
11,000,000円
為替レートが
1ドル110円の場合の一時払保険料相当額
11,000,000
円
一時払保険料
(基本保険金額)
100,000
米ドル
と合わせてお支払いします。
積立金
(米ドル建)
▲
か大きい金額をお支払いします。なお、円建ての死亡保険金額について一時払保険料相当額(円換算)を最低保証します。
年金原資
116,054.08
米ドル
▲
為
1ドル110円の場合の円換算年金原資額
12,765,948
円
為 が
1ドル80円の場合の円換算年金原資額
9,284,326
円
年金受取
積立金の一括受取 一括と年金でお受取り
▲
ご契約日
据置期間(10年)
据置期間満了日
年金の受取開始日*2
※一時払保険料相当額は、ご契約時の基本保険金額となります。減額時には、減額後の基本保険金額を最低保証することとなります。
5
*2 年金の受取開始日は据置期間満了日の翌日となります。
6
[ご契約例]一時払保険料:100,000米ドル 積立利率:年1.5%* 据置期間:10年 保険料円入金特約:付加
*積立利率年1.5%は例示です。実際のご契約にあたってはご契約日の積立利率が適用されますのでご注意ください。
円建年金原資額最低保証特約および死亡時円建支払額最低保証特約:付加
死亡保障について
年金種類と受取方法について
据置期間中のお取扱いについて
年金について
◆据置期間中に被保険者が亡くなられた場合 ◆年金でのお受取りについて
死亡保険金
●ご契約時にご選択いただける年金種類は、10年確定年金または10年保証期間付終身年金のいずれかとなります。
● 年金の受取開始日の3か月前までにジブラルタ生命からお客さまにご案内させていただく書面にて、お好きな年金
据置期間中に被保険者がお亡くなりになった場合は、死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額を死亡保険金受取人にお支払いします。
種類に変更していただくことができます。変更可能な年金種類は、被保険者の年齢によって異なります(くわしくは 11ページをご覧ください)。
災害死亡保険金
年金受取方法について
確定年金
年金受取期間
年金受取期間 5年・10年・15年・20年
● 年金の受取開始日以後、同額の年金額をお受取りいただけます。
● 年金の受取期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、年金の受取期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。なお、この死亡一時金のお受取りにかえて、年金の受取期間の残存期間中、年金として継続してお受取りいただくことができます。
保証期間付終身年金
保証期間
保証期間
5年・10年・15年・20年
● 年金の受取開始日以後、被保険者が生存されている限り、毎年、同額の年金額を生涯にわたってお受取りいただけます 。
● 保証期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。この場合、死亡一時金は年金原資と比べて少なくなります。なお、この死亡一時金のお受取りにかえて、保証期間の残存期間中、年金として継続してお受取りいただくことができます。
保証期間付 夫婦連生終身年金
保証期間
保証期間
5年・10年・15年・20年
● 年金の受取開始日以後、被保険者または被保険者の配偶者のいずれかが生存されている限り、毎年、同額の年金額を生涯にわたってお受取りいただけます。
● 保証期間中に被保険者および配偶者のいずれもがお亡くなりになった場合には、保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。この場合、死亡一時金は年金原資と比べて少なくなります。なお、この死亡一時金のお受取りにかえて、保証期間の残存期間中、年金として継続してお受取りいただくことができます。
据置期間中に被保険者が不慮の事故等によりお亡くなりになった場合は、死亡日における積立金の10%相当額を死亡保険金と合わせて死亡保険金受取人にお支払いします。
※責任開始期以後に発生した不慮の事故(不慮の事故が発生した日からその日を含めて180日以内にお亡くなりになった場合に限ります)または所定の感染症でお亡くなりになった場合、死亡保険金に加え、災害死亡保険金(死亡日の積立金の10%相当額)をお支払いします。対象となる不慮の事故および所定の感染症の詳細については「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
◆年金開始日以後に被保険者が亡くなられた場合
死亡一時金
●保証期間中(確定年金では年金受取期間中)、被保険者(保証期間付夫婦連生終身年金ではご夫婦の両方)がお亡くなりになった場合、未払年金現価を死亡一時金としてお支払いします。
●死亡一時金のお受取りにかえて、のこりの保証期間中(確定年金の場合、のこりの年金受取期間中)の年金を継続してお受取りになることもできます。
年金開始日の繰延べについて
円建年金原資額最低保証特約を付加してご契約する場合、年金開始日の繰延べのお取扱いはありません。
●年金の受取開始日前に限り、保険契約者のお申し出により年金の受取開始日の翌日から1年を限度として年金開始日の繰延べを行うことができます。
● 繰延べ期間中の積立金は、ジブラルタ生命所定の利率で運用されます。なお、繰延べ期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡日の積立金額をお支払いします。
●保険契約者は、繰延べ期間中、ジブラルタ生命の定める範囲内で年金の受取開始日を変更することができます。
※年金開始日の繰延べは、1回のみのお取扱いとなります。
※繰延べ期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、災害死亡保険金のお支払いはありません。また、繰延べ期間中の死亡時円建支払額最低保証特約の適用はありません。
※年金開始日の繰延べが行われた後は、据置期間の再設定を行うことはできません。
据置期間の再設定について
円建年金原資額最低保証特約を付加してご契約する場合、据置期間の再設定のお取扱いはありません。
● 据置期間満了時の被保険者の年齢が90歳*を超えない範囲内で据置期間の再設定を何度でも行うことができます。
*死亡時円建支払額最低保証特約を付加した場合は85歳までとなります。
●据置期間は、2年、3年、5年、7年、10年からお選びいただけます。
●再設定後の据置期間は、当初設定されていた据置期間満了日の翌日から始まり、その据置期間の開始日における積立利率が適用されます。
※再設定後の据置期間についても解約控除率が適用されます。この場合、再設定された据置期間の開始日が解約控除率を適用する際の経過年数の起算日となります。
8
※年金開始日の繰延べが行われた後は、据置期間の再設定を行うことはできません。
◆積立金の一括受取について
● 年金のお受取りにかえて、年金開始日の前日末における積立金(年金原資)を一括でお受取りすることもできます。
※一括受取後、この保険契約は終了いたします。
◆積立金の一部一括受取と年金受取について
●年金開始日の前日末における積立金(年金原資)の一部を一括で受け取り、のこりの部分を年金で受け取ることも可
能です。
年金額および年金を管理する費用について
● 変更後の年金額がジブラルタ生命の定める最低年金額500米ドルまたは2万円に満たない年金種類はお選びいただけません。その場合は、年金の
受取開始日前日の積立金額を一括でお受取りいただき、保険契約は終了します。また、ジブラルタ生命の定める年金額の上限は、30万米ドルまたは 3,000万円とします。年金額の上限を超える場合は、年金額を30万米ドルまたは3,000万円とし、同年金を支払うために必要な部分を除いた年金原資は将来の年金支払にかえて、第1回年金受取時に一時金としてお支払いします。
● 年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日
における年金の種類、基礎率等(予定利率*、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されるものです。
*予定利率とは、年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。
●年金受取開始日以後、受取年金額に対して1.0%を年金受取日に積立金より控除します(。2008年7月現在)
※当該費用は将来変更される可能性があります。
※年金額が、最低年金額500米ドルまたは2万円に満たない年金種類はご選択できません。最低年金額に満たない場合は、積立金を全額一括でお受取りいただきます。
7
各種特約について 解約(減額)について
保険料円入金特約について
●ジブラルタ生命所定の為替レート(保険料円入金特約用為替レート)を用いて米ドル建ての保険料を円でお払込みいただけます(円でお取扱いする場合の換算基準日についてくわしくは11ページをご覧ください)。
円支払特約について
● 年金・保険金・死亡一時金・解約返戻金または積立金をジブラルタ生命所定の為替レートで円に換算し、お受取りいただけます(円でお取扱いする場合の換算基準日についてくわしくは11ページをご覧ください)。
※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金開始日の前日末における積立金額を、年金の受取開始日におけるジブラルタ生命所定の為替レート
(円支払特約用為替レート)で円に換算し年金額を計算します。年金の受取開始後は、受取通貨の変更はできません。
※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金の受取開始日の前日までにお申し出いただく必要があります。
※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金の受取開始日における為替相場により円に換算した年金受取総額が、保険料払込時の為替相場により円に換算した一時払保険料相当額を下回る場合がありますので、ご注意下さい(ただし、円建年金原資額最低保証特約を付加していた場合は、一時払保険料相当額(円換算)を最低保証いたします)。
据置期間中に解約した場合は、解約控除率および、市場価格調整率がかかるため解約返戻金が一時払保険料を下回る可能性があります。据置期間満了までの運用を前提としてお申込みください。
● 年金の受取開始日前(据置期間中)であれば、いつでも保険契約を解約(減額)できます。
● 減額後の基本保険金額は、ジブラルタ生命所定の金額(1万米ドル)以上であることが必要です。
● 解約(減額)時には、下記の式により算出される金額が解約返戻金として支払われます。
解約返戻金= 解約日(減額日)*1の積立金×(1-①市場価格調整率*2 -②解約控除率)
*1 解約日(減額日)とは、所定の必要書類がジブラルタ生命の本社に到着した日となります。
*2 市場価格調整率は、円建年金原資額最低保証特約を付加する場合と付加しない場合で異なります。
①市場価格調整率
運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるもので、経過年数や金利により変動します。
死亡時円建支払額最低保証特約について
(円建年金原資額最低保証特約を付加しない場合)
1+適用されている積立利率(%)*1
市場価格調整率 1
1+解約日(減額日)に計算される積立利率(%)*2 +0.3%
残存月数*3 12
(円建年金原資額最低保証特約を付加する場合)
市場価格調整率 1
1+解約日(減額日)に計算される積立利率(%)*4-契約日に適用された円建最低保証費率(%)*5+0.3%
1+適用されている積立利率(%)*1
残存月数*3 12
●円建ての死亡保険金額は、死亡日の為替レートにかかわらず、一時払保険料相当額(円換算)が最低保証されます。
●この特約を付加する場合、円建ての死亡保険金額は、つぎの①②のいずれか大きい金額となります。
①死亡日におけるジブラルタ生命所定の為替レート(円支払特約用為替レート)を用いて、死亡保険金の支払額を円に換算した金額。
②つぎの金額(ア)一時払保険料を「円」により払い込んでいた場合
(イ)一時払保険料を「米ドル」により払い込んでいた場合
円による一時払保険料の金額
保険料をジブラルタ生命が受領した日におけるジブラルタ生命所定の為替レート(円支払特約用為替レート)を用いて、一時払保険料の金額を円に換算した金額
*1 適用されている積立利率…解約日(減額日)に保険契約に適用されている積立利率
*2 解約日(減額日)に計算される積立利率…解約日(減額日)を契約日として、この保険契約の当該据置期間と同一の据置期間の新たな保険契約を締結すると仮定した場合に適用される積立利率
*3 残存月数…解約日(減額日)からその日を含めて据置期間の満了日までの月数(月数未満切り上げ)
●この特約を付加する場合でも、死亡保険金を米ドルでお受取りいただけます。
※この特約を付加するときの積立利率は、特約を付加しないときに比べて低くなります(最低保証利率年0.5%を下回ることがあります)。
※この特約はご契約時に付加することができます。この特約の中途付加およびこの特約のみの解約はできません。
遺族年金特約について
●この保険の死亡保険金、災害死亡保険金の全部または一部を一時金にかえて年金でお受取りいただけます。
● 年金の種類は確定年金となります。年金受取期間は、5・10・15・20・25・30・35・40年からご指定いただけます。
● 被保険者がお亡くなりになった日(被保険者がお亡くなりになった後にこの特約が締結されたときは締結日)を年金基金設定日として保険金等の全部または一部を年金基金に充当します。年金開始日は年金基金設定日となります。
※年金額は、年金基金設定日における年金受取期間、基礎率等(予定利率等)に基づいて計算され、算出されるものです。ただし、1回あたりの年金額が 500米ドルまたは2万円に満たない場合、お取扱いできません。
円建年金原資額最低保証特約について
●この特約を付加する場合、保険料円入金特約を付加して、米ドル建ての保険料を円でお払込みいただきます。
●円建ての年金原資額は、年金開始日の為替レートにかかわらず、一時払保険料相当額(円換算)が最低保証されます。
●この特約を付加し適用した場合、年金開始日の前日末における積立金額(年金原資額)はつぎの①②のうちいずれか大きい金額となります。
*4 解約日(減額日)に計算される積立利率 ・・解約日(減額日)を契約日として、円建年金原資額最低保証特約および死亡時円建支払額最低保証特約を付加していないこの保険契約の据置期間と同一の据置期間の新たな保険契約を締結すると仮定した場合にその新たな保険契約に適用される積立利率
*5 契約日に適用された円建最低保証費率…契約日にこの保険契約に適用された円建最低保証費率
※市場価格調整率の上限・下限はありません。ただし、解約返戻金がゼロを下回ることはありません。
※市場価格調整率についてくわしくは「、ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
②解約控除率
解約日(減額日)の積立金から据置期間に応じて下記の解約控除率を適用します。
据置期間 | 契約日からの経過年数* | |||||||||
1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | |
2年 | 2.0% | 1.0% | ||||||||
3年 | 3.0% | 2.0% | 1.0% | |||||||
5年 | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | |||||
7年 | 7.0% | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | |||
10年 | 7.0% | 6.3% | 5.6% | 4.9% | 4.2% | 3.5% | 2.8% | 2.1% | 1.4% | 0.7% |
*経過年数は、ご契約日(据置期間を再設定した場合は、再設定された据置期間の開始日)から起算して解約日(減額日)までの年数とします。
①年金開始日におけるジブラルタ生命所定の為替レート(円支払特約用為替レート)を用いて、年金開始日の前日末における積立金額を円に換算した金額
②円による一時払保険料の金額
[解約返戻金の例](円建年金原資額最低保証特約を付加しない場合)
設定例 ●据置期間……10年
●経過年数……5年
●積立利率……年3.00%
●解約日に計算される積立利率……年3.50%
●解約時の積立金額……10,000米ドル
①市場価格調整率の計算…残存月数= 5(年)×12= 60(月)
市場価格調整率=1-
1+3.00%
5
1+3.50%+0.30%
60/12
=1
-
1.03
1.038
=1 0.962053……=0.0379(小数第5位を四捨五入)
-
②解約控除率…据置期間は10年、経過年数は5年以上なので、解約控除率は3.5%(=0.035)
③解約返戻金…以上の結果より、解約返戻金=10,000×(1-0.0379-0.035)=9,271米ドル
※解約返戻金は、セント未満を四捨五入します。
●年金原資額は米ドル建てによるお取扱いも可能です。
※この特約はご契約時に付加することができます。この特約の中途付加およびこの特約のみの解約はできません。
※この特約を付加する場合、死亡時円建支払額最低保証特約もあわせて付加します。なお、円建年金原資額最低保証特約を付加してご契約する場合、年金開始日の繰延べおよび据置期間の再設定はできません。
※円建年金原資額最低保証特約および死亡時円建支払額最低保証特約を付加する場合に設定される積立利率は、円建最低保証費率が差し引かれます
ご解約(減額)を検討されるにあたっては、市場価格調整率、解約控除率に加えて、解約返戻金の円換算額(為替リスク)も
ご考慮ください。
※解約(減額)時の為替相場で円に換算した場合、ご契約時における為替相場で円換算した一時払保険料相当額を下回ることがありますのでご注意ください。
(円建最低保証費率は、年金原資について円建てによる一時払保険料相当額を最低保証するために要する率と、死亡保険金の支払額について円建てによる一時払保険料相当額を最低保証するために要する率から算出しています)。そのため、これらの特約を付加しない場合とくらべて積立利率は低くなります(積立利率は年0.5%を下回ることがあります)。
の特約を付加することはできません。
※円建年金原資額最低保証特約を付加する際に設定される積立利率がジブラルタ生命所定の利率を下回る場合、その下回った利率に対応する据置期間について、こ
10
9
※円建年金原資額最低保証特約を付加したご契約を据置期間中に解約する場合、円建ての解約返戻金額について一時払保険料相当額(円換算)の最低保証はありません。
お取扱い内容について 税務について
税務上の換算レート
(災害)死亡保険金をお受取りになる場合
ご契約のお取扱い
[お申込みについて]
保険料 | 1万米ドル~500万米ドル*1(取扱単位:100米ドル) *1 保険料円入金特約を付加する場合、お申込日から30日以内のご契約の保険料通算が 100万米ドルを超えるお取扱いはできません。 | |
保険料払込方法 | 一時払のみ | |
据置期間 | 円建年金原資額最低保証特約を付加しない場合 | 2年・3年・5年・7年・10年 |
円建年金原資額最低保証特約を付加する場合 | 7年・10年 | |
積立利率*2 | 毎月2回(1日と16日)設定 | |
ご契約時にご選択いただける年金種類*3 | 10年確定年金、10年保証期間付終身年金 | |
告知 | 職業告知のみ | |
年金受取人*4 | 契約者または被保険者 | |
死亡保険金受取人 | 被保険者の2親等以内の親族 |
*2 契約日における積立利率が適用されますので、お申込みからご契約日までの間に積立利率が変更となった場合、変更後の積立利率が適用されます。 15日および月末近くにお申込みの場合は、十分にご注意ください。
*3 年金受取開始日前にジブラルタ生命よりご案内する書面にてお好きな年金種類に変更することが可能です。変更可能な年金種類は被保険者の年齢により異なります。くわしくは下記の年金の受取開始日の被保険者年齢とお選びいただける年金種類をご覧ください。
*4 契約者のお申出により、年金受取人を指定・変更することができます。
解約までの期間 | 年金の種類 | 税金の種類 | |
中途解約 | 5年以内 | 確定年金 | 20%源泉分離課税 (解約差益) |
保証期間付終身年金 | 所得税(一時所得) +住民税 | ||
5年超 | 年金種類を問わず | 所得税(一時所得) +住民税 |
※円建年金原資額最低保証特約を付加する際に設定される積立利率がジブラルタ生命所定の利率を下回る場合、その下回った利率に対応する据置期間について、この特約を付加することはできません。
この保険の税務上のお取扱いについては、米ドルを円に換算したうえで、円建ての生命保険と同様のお取扱いとなります。一般的につぎの為替レートを適用し、円に換算するものとされています。くわしくは所轄の税務署等にご確認ください。
科目 | 円換算日 | 換算時の為替レート*1 |
保険料*2 | 保険料受領日 | TTM(対顧客電信仲値) |
死亡保険金*3 災害死亡保険金*3死亡一時金*3 | 被保険者の死亡日 | 〈相続税の対象となる場合〉 TTB(対顧客電信買相場) |
〈所得税の対象となる場合〉 TTM(対顧客電信仲値) | ||
解約返戻金*3 | 解約日・減額日 | TTM(対顧客電信仲値) |
年金*3 | 年金支払日 |
*1源泉徴収税額の計算等、ジブラルタ生命の行う税務計算上はジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)およびジブラルタ生命所定のTTB(対顧客電信買相場)に準じる為替レートを用います。
*2保険料円入金特約により円で保険料をお払込みになっている場合は、円で払い込んだ金額となります。
*3円支払特約、死亡時円建支払額最低保証特約または円建年金原資額最低保証特約により円でお受取りになっている場合は、円で受け取った金額となります。
お支払いいただく保険料について
生命保険料控除の対象となります。
一時払保険料の生命保険料控除はご契約の年のみ対象となります。
据置期間中に解約した場合
※個人年金保険料控除の対象ではありません。
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
A | A | 法定相続人 | 相続税* |
A | B | A | 所得税(一時所得)+住民税 |
A | B | C | 贈与税 |
*相続税の課税対象となる場合、他の保険と合算して生命保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)の対象となります。くわしくは下記「生命保険金の非課税金額〈相続税法第12条〉」をご参照ください。
遺族年金特約を付加して(災害)死亡保険金を年金としてお受取りになる場合
遺族年金特約の年金受取人 | 年金受取の申出時期 | 被保険者死亡時の課税 | 年金受取時の課税 |
契約者以外 | 生存中に契約者よりお申出 | 年金受給権の評価額に対して相続税*または贈与税 | 所得税 (雑所得) + 住民税 |
死亡日以後にお申出 | (災害)死亡保険金に対して相続税*または贈与税 | ||
契約者 | 生存中に契約者よりお申出 | ||
死亡日以後にお申出 | 所得税(一時所得)+住民税 |
被保険者の死亡時に、相続税または贈与税の課税対象が年金受給権の評価額となるのは、下記のとおり、被保険者生存中にご契約者が年金受取のお申出をされている場合(遺族年金特約付加のお申出をされている場合)となります。
[契約年齢範囲について]
● 被保険者の契約年齢の範囲は、選択される据置期間と年金種
類により下記のとおり異なります。
[年金受取開始日の被保険者年齢範囲について]
● 年金受取開始日前に年金種類を変更することができます。変更可能な年金
種類は年金受取開始日の被保険者の年齢により下記のとおり異なります。
*相続税の課税対象となる場合、他の保険と合算して生命保険金の非課税金
・ご契約日の被保険者の年齢範囲(満年齢)とお選びいただける年金種類 ・年金の受取開始日の被保険者年齢とお選びいただける年金種類
年金種類 | |||
10年確定年金 | 10年保証期間付終身年金 | ||
据置期間 | 2年 | 10歳~80歳*5 | 40歳~80歳*5 |
3年 | |||
5年 | |||
7年 | |||
10年 | 0歳~80歳*5 | 30歳~80歳*5 |
年金種類 | 年金受取期間(確定年金)保証期間(終身年金) | 年金の受取開始日の被保険者年齢 |
確定年金 | 5・10年 | 10歳~90歳 |
15年 | 10歳~85歳 | |
20年 | 10歳~80歳 | |
保証期間付終身年金保証期間付夫婦連生終身年金 | 5・10年 | 40歳~90歳 |
15年 | 40歳~85歳 | |
20年 | 40歳~80歳 |
*5 死亡時円建支払額最低保証特約または、円建年金原資額最低保証特約を付加する場合は75歳までとなります。なお、円建年金原資額最低保証特約を付加する場合、据置期間が2年、3年、5年のお取扱いはありません。
円でお取扱いする場合の換算基準日について
対 象 | 換算基準日 |
保険料 | 円で支払った保険料のジブラルタ生命受領日(着金日) |
年金でお受取りになる場合
契約者 | 年金受取人 | 課税時 | 税金の種類 |
A | A | 毎年の年金受取時 | 所得税(雑所得)+ 住民税 |
A | B | 年金の受取開始時 | 年金受給権の評価額に対して贈与税 |
毎年の年金受取時 | 所得税(雑所得)+ 住民税 |
知っておいていただきたい税制上のお取扱い
●一時所得の課税対象金額
年間50万円の特別控除があり(他の一時所得と合算されて適用されます)、特別控除の50万円を超える部分について、その2分の1の金額が他の所得と合算されて総合課税されます。
対 象 | 換算基準日 |
死亡保険金・災害死亡保険金 | 被保険者の死亡日 |
解約返戻金 | 解約日・減額日(所定の必要書類をジブラルタ生命の本社にて受理した日) |
積立金の一括受取 | 年金の受取開始日 |
年金・死亡一時金 | 年金の受取開始日 |
保険料円入金特約 | ジブラルタ生命所定の為替レートを使用することで、米ドル建ての保険料を円によりお払込みいただけます。 ●保険料円入金特約用の為替レート*1の換算基準日 *1このレートは、ジブラルタ生命が指標として指定する銀行が公示する換算基準日のTTS(対顧客電信売相場) (1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値)を上回ることはありません。 |
円支払特約 | 年金・保険金・死亡一時金・解約返戻金または積立金をジブラルタ生命所定の為替レートで円に換算し、お受取りいただけます。 ●円支払特約用の為替レート*2の換算基準日 *2このレートは、ジブラルタ生命が指標として指定する銀行が公示する換算基準日(その日が、ジブラルタ生命が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直後に到来するその銀行の営業日)のTTB(対顧客電信買相場)(1日のうちに公示の変更があった場合は、その日の最初の公示値)を下回ることはありません。 |
一時所得の課税対象金額=
額(500万円×法定相続人の数)の対象となります。くわしくは下記「生命保険金の非課税金額〈相続税法第12条〉」をご参照ください。
【参考】年金受給権の評価額
確定年金の場合の評価割合〈相続税法第24条の1〉
残存期間 | 年金総額の |
5年以下 | 70% |
5年超~10年以下 | 60% |
10年超~15年以下 | 50% |
15年超~25年以下 | 40% |
25年超~35年以下 | 30% |
35年超 | 20% |
●生命保険金の非課税金額〈相続税法第12条〉
契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金の受取人が相続人のときは、つぎの控除が適用されます(他の死亡保険金と合算されて適用されます)。
12
[{ 収入-必要経費(払込保険料等)]-特別控除(50万円)}×1/2 生命保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数
平成20年6月現在の税務に基づいて作成しており、将来的に変更されることがあります。個別の税務取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
11
ご注意いただきたい事項 お申込みに際して重要なことがら
1 クーリング・オフについて
ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)。
●お申込者またはご契約者(以下「お申込者等」といいます)は申込日または契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)についての
同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内であれば書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。
●お申込みの撤回等をした場合、一時払保険料を米ドルでお払込みの場合は米ドルで、保険料円入金特約を付加して円でのお払込みの場
合は円で、一時払保険料と同額を返金いたします。なお、返金した米ドルを円に換算したときに為替差損が生じる可能性があります。
2 ご契約の引き受けに際して 米国ドル建個人年金保険「アドバンテージ2」にご契約いただくか否かが、金融機関におけるお客さまの他のお取引きに影響を及ぼすことは一切ありません。
3 預金等との違いについて 米国ドル建個人年金保険「アドバンテージ2」はジブラルタ生命保険株式会社を引受保険会社とする個人年金保険商品です。このため預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度の対象にはなりません。
4 保険料の借り入れを前提としたご契約について
当年金保険の一時払保険料に充当するための資金を銀行などからの借り入れを前提としてお申込みされるご契約はお引き受けすることができません。
5 責任開始日と契約日について
ジブラルタ生命がご契約の保障を開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日(契約日)といいます。責任開始日は、告知日(申込日)と一時払保険料相当額がジブラルタ生命に着金した日のいずれか遅い日です。必ずしも契約日と申込日(保険料をお払込みいただいた日)が同一とはなりませんのでご注意ください。
6 適用される積立利率について
積立利率は、毎月1日と16日の2回設定され、ご契約時に適用される積立利率は、ご契約日(ジブラルタ生命が一時払保険料を受領した日、または告知日のいずれか遅い日)における積立利率となります。お申込みからご契約日までの間に積立利率が変更となった場合、変更後の積立利率が適用されます。
為替リスクについて
この保険は米ドル建てであり、円貨で申込まれ、または円貨で受け取る場合、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額等が、保険料払込時の為替相場で円に換算した一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。ただし、円建年金原資額最低保証特約を付加する場合には年金開始日の前日末における積立金額(年金原資額)について、死亡時円建支払額最低保証特約を付加する場合には据置期間中の死亡保険金額について、一時払保険料相当額(円換算)を最低保証いたします。
●この保険にかかる為替リスクは保険契約者および受取人に帰属します。
●為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分(TTSとTTBの差額)が差し引かれる為、受取金額が保険料払込時の為替相場で円に換算した一時払保険料相当額を下回る場合があります。
解約返戻金について
この保険は運用資産(債券など)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、市場金利に連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減することがあります(解約時の積立利率がご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少することがあります)。また、据置期間中に解約する場合は、解約控除がかかるため、解約返戻金は一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。くわしくは10ページをご覧ください。
ご契約にかかる費用について
◆積立利率について
お払込みいただいた一時払保険料は、積立金として投入され、ご契約時に適用された積立利率で運用します。積立利率は、保険関係費用を差し引いた利率となります。保険関係費用とは、災害死亡保障費率や保険契約の締結・維持に必要な費用としてそれぞれ新契約費率および維持費率、死亡時円建支払額最低保証特約を付加した場合には、死亡時円建支払額最低保証費率(積立金額に対して年率0.17%)、円建年金原資額最低保証特約と死亡時円建支払額最低保証特約を付加した場合には、円建最低保証費率*を加えたものをいいます。
*円建最低保証費率は、「年金開始日の前日末における積立金」(年金原資)について円建てによる一時払保険料相当額を最低保証するために要する率と、死亡保険金の支払額について円建てによる一時払保険料相当額を最低保証するために要する率から算出しています。円建最低保証費率は積立利率の設定のたびに変わる可能性があります。したがって、その数値や計算方法を一律に記載することができません。
◆外国通貨のお取扱いによりご負担いただく費用
【保険料を円で入金する場合の費用】
・円を米ドルに交換するレート(TTS)と仲値(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます(くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
・「保険料円入金特約」を付加して保険料を円で入金する場合の交換レートと仲値(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。(ジブラルタ生命所定の交換レート 2008年7月現在:指定銀行のTTM +50銭)
※当該費用は将来変更される可能性があります。
【年金・保険金などを円でお受取りいただく場合の費用】
・「円支払特約」を付加して年金・保険金などを円でお受取りいただく場合の交換レートと仲値(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます(。ジブラルタ生命所定の交換レート 2008年7月現在:指定銀行のTTM -1銭)
※当該費用は将来変更される可能性があります。
【年金・保険金などを米ドルでお受取りいただく場合の費用】
お問い合わせは…
●積立利率は毎月1日と16日に設定され、ご契約日における積立利率が適用されます。
ジブラルタ生命コールセンター ジブラルタ生命ホームページ
受付時間/ 9:00~18:00(土・日・祝日を除く)
・お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります(金融機関ごとに諸手数料は異なるため一律に記載することができません。詳しくは取扱金融機関にご確認ください。)。
◆年金、遺族年金受取期間中にご負担いただく費用
・米ドルでのお支払いにかかる手数料(ジブラルタ生命からご契約者または受取人の口座に送金するための送金手数料)をお支払額より差し引くことがあります(送金先金融機関により手数料は異なるため一律に記載することはできません。お受取時にジブラルタ生命にご確認ください。)。
年金受取開始日以後、受取年金額に対して1.0%を年金受取日に積立金より控除します。(2008年7月現在)
※当該費用は将来変更される可能性があります。
◆解約(減額)の際にご負担いただく費用
解約(減額)する積立金に対し、据置期間に応じて所定の解約控除率を乗じた金額を解約(減額)の際にご負担いただきます。解約(減額)についての詳
14
細は、10ページをご参照ください。
13