Contract
公益財団法人熊本市上下水道サービス公社個人情報保護規程
(平成28年3月16日規程第14号)
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人熊本市上下水道サービス公社(以下「公社」という。)における個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、公社の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関して記録された情報に含まれる当該法人等の役員に関する情報を除く。
(2) 法人文書 公社の職員(役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープその他これらに類するもの(以下「文書等」という。)で、当該公社の職員が組織的に用いるものとして、当該公社が保有しているものをいう。
(公社等の責務)
第3条 公社は、この規程の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければなければならない。
2 公社の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(事務の登録等)
第4条 公社は、個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 事務の名称及び目的
(2) 事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報の対象者の範囲
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の収集方法
(6) その他代表理事が定める事項
2 公社は、前項の規定による届出に係る個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、遅滞なく登録を抹消しなければならない。
3 公社は、第1項の規定による届出に係る事項を記載した登録簿を一般の閲覧に供しな
ければならない。
(収集の制限)
第5条 公社は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
2 公社は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、精神上の障害により事理を識別する能力を欠く状況にある等の事由により、本人から収集することが困難であるとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務において、本人から収集したのでは当該事務の目的を達することができないと認められるとき又は当該事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
3 公社は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令に定めがあるとき。
(2) 個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため、当該個人情報が必要不可欠であると認められるとき。
(利用及び提供の制限)
第6条 公社は、個人情報を取り扱う事務の目的の範囲を超えて個人情報を利用(以下「目的外利用」という。)し、又は公社以外のものに個人情報を提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)に提供する場合であって、当該個人情報を利用することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(提供先に対する制限等)
第7条 公社は、外部提供をする場合において、必要があると認めるときは、個人情報の提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めることができるものとする。
(電子計算機結合による提供の制限)
第8条 公社は、事務のxxx必要かつ適切と認められ、提供先において安全確保の措置が講じられている場合を除き、公社以外のものとの通信回線での電子計算機の結合による個人情報の外部提供(公社の保有する個人情報を公社以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)を行ってはならない。
(個人情報の適正管理)
第9条 公社は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 公社は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する責任体制を明確にしなければならない。
3 公社は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(委託に伴う措置等)
第10条 公社は、個人情報を取り扱う事務を委託しようとするときは、当該個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 公社から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは、当該事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 公社から委託を受けた個人情報を取り扱う事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(開示の申出)
第11条 何人も、公社に対し、法人文書に記録されている自己に関する個人情報の開示の申出(以下「開示申出」という。)をすることができる。
2 未xx者又はxx被後見人(以下「未xx者等」という。)の法定代理人は、本人に代わって開示申出をすることができる。
(開示申出の方法)
第12条 開示申出をしようとする者は、公社に対して、次に掲げる事項を記載した個人情報開示申出書(様式第1号)(以下「開示申出書」という。)を提出しなければならない。
(1) 開示申出をしようとする者の氏名及び住所
(2) 開示申出をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 開示の方法
(4) 申出者の本人又はその法定代理人の別
(5) 法定代理人が開示申出をしようとする場合にあっては、その者と本人との続柄並びに本人の氏名及び住所
2 開示申出をしようとする者は、公社に対して、自己が当該開示申出に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で次の各号に掲げるもののいずれかを提出し、又は提示しなければならない。
(1) 本人であることの確認
ア 官公署の発行した免許証、許可証、証明書等であって、本人の顔写真が貼付されているもの
イ 健康保険被保険者証、国民年金等の年金証書その他開示申出をしようとする者を確認するに足りる書類
(2) 法定代理人であることの確認
ア 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類のいずれか
イ 戸籍の抄本その他の書類であって、当該法定代理人の資格を証明するもの
(開示しないことができる個人情報)
第13条 公社は、開示申出に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当する情報(以下
「不開示情報」という。)であるときは、当該個人情報を開示しないことができる。
(1) 法令の定めにより、本人に対しても開示することができないとされている個人情報
(2) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務又は将来の同種の事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(3) 公社が行う調査、争訟、交渉、監督、検査等に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務又は将来の同種の事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(4) 開示することにより、人の生命、身体若しくは財産の保護又は行政上の取締り、犯罪の捜査その他公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる個人情報
(5) 公社と国等との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した個人情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあると認められるもの
(6) 開示申出をした者(以下「開示申出者」という。)以外の個人又は法人等に関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該開示申出者以外のものの正当な権利利益を侵害するおそれがあると認められるもの
(7) 未xx者等の個人情報であって、当該未xx者等の法定代理人に開示することが、当該未xx者等の利益に反すると認められるもの
(個人情報の一部開示)
第14条 公社は、開示申出に係る個人情報に、不開示情報とそれ以外の情報とが含まれている場合において、不開示情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、開示の趣旨が損なわれることがない程度に分離できるときは、当該不開示情報に係る部分を除いて、個人情報を開示しなければならない。
(存否を明らかにしないことができる個人情報)
第15条 開示申出者に対し、当該開示申出に係る個人情報の存否を答えるだけで、不開示情報を開示することと同様となるときは、公社は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示申出を拒否することができる。
(開示申出に対する決定等)
第16条 公社は、開示申出書の提出があったときは、当該開示申出書の提出があった日の翌日から起算して14日以内に、当該開示申出に係る個人情報を開示する旨又は開示しない旨(当該開示申出に係る個人情報が存在しない場合及び前条に規定する開示申出を拒否する場合を含む。以下同じ。)の決定をしなければならない。
2 公社は、前項の決定をしたときは、開示申出者に対し、速やかに書面により当該決定の内容を通知しなければならない。この通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面により行うものとする。
(1) 個人情報の全部を開示する場合 個人情報開示決定通知書(様式第2号)
(2) 個人情報の一部を開示する場合 個人情報一部開示決定通知書(様式第3号)
(3) 個人情報の全部を開示しない場合 個人情報不開示決定通知書(様式第4号)
(4) 個人情報が存在しない場合 個人情報不存在決定通知書(様式第5号)
(5) 個人情報の存否を明らかにしないで申出を拒否する場合 個人情報存否回答拒否決定通知書(様式第6号)
3 公社は、第1項の規定により個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定をしたときは、前項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、期間の経過により当該個人情報の全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を当該書面に併せて付記するものとする。
4 公社は、やむを得ない理由により第1項に規定する期限までに同項の決定をすることができないときは、開示申出書の提出があった日の翌日から起算して45日を限度として、その期限を延長することができる。この場合において、公社は、速やかに開示申出者に対し、当該延長の期限及び理由を個人情報開示決定期限延長通知書(様式第7号)により通知しなければならない。
(開示の実施等)
第17条 公社は、前条第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定をしたときは、別表第1で定める方法により個人情報の開示を行うものとする。
2 公社は、開示申出に係る個人情報が記録された法人文書を直接開示することにより、当
該法人文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、その他相当の理由があるときは、当該法人文書に代えてその写しにより開示することができる。
3 第12条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。
(簡易開示)
第18条 公社が開示することについて明らかに支障がないものとしてあらかじめ定めた個人情報については、第12条第1項の規定にかかわらず、口頭その他の方法により開示申出することができる。
2 公社は、前項の規定により口頭その他の方法による開示申出があったときは、開示申出に係る個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしないで、直ちに開示するものとする。この場合において、開示は、前条第1項の規定にかかわらず、公社が別に定める方法により行うものとする。
3 第12条第2項の規定は、前2項の規定による開示申出を行う者及び開示を受ける者について準用する。
(訂正の申出)
第19条 何人も、公社に対し、法人文書に記録されている自己に関する個人情報について事実に誤りがあると認めるときは、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の申出(以下「訂正申出」という。)をすることができる。
2 第11条第2項の規定は、訂正申出について準用する。 (訂正申出の方法)
第20条 訂正申出をしようとする者は、公社に対し、次に掲げる事項を記載した個人情報訂正申出書(様式第8号) (以下「訂正申出書」という。)を提出しなければならない。
(1) 訂正申出をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正申出をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正申出の箇所及び訂正の内容
(4) 申出者の本人又はその法定代理人の別
(5) 法定代理人が訂正申出をしようとする場合にあっては、その者と本人との続柄並びに本人の氏名及び住所
2 第12条第2項の規定は、訂正申出をしようとする者について準用する。
(訂正申出に対する決定等)
第21条 公社は、訂正申出書の提出があったときは、必要な調査を行い、当該訂正申出書の提出があった日の翌日から起算して30日以内に、当該訂正申出に係る個人情報を訂正する旨又は訂正しない旨の決定をしなければならない。
2 公社は、前項の決定をしたときは、訂正申出をした者(以下「訂正申出者」という。)に対し、速やかに書面により当該決定の内容を通知しなければならない。この通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面により行うものとする。
(1) 訂正申出に係る個人情報の全部を訂正する場合 個人情報訂正決定通知書(様式第
9号)
(2) 訂正申出に係る個人情報の一部を訂正する場合 個人情報一部訂正決定通知書(様式第10号)
(3) 訂正申出に係る個人情報の全部を訂正しない場合 個人情報非訂正決定通知書(様式第11号)
3 公社は、第1項の規定により個人情報の全部又は一部を訂正しない旨の決定をしたときは、前項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。
4 公社は、第1項の規定により訂正する旨(一部訂正を含む。)の決定をしたときは、訂正申出に係る個人情報を訂正した上、訂正申出者に対し、個人情報訂正(一部訂正)通知書
(様式第12号)によりその旨を通知しなければならない。
5 公社は、やむを得ない理由により第1項に規定する期限までに同項の決定をすることができないときは、訂正申出書の提出があった日の翌日から起算して60日を限度として、その期限を延長することができる。この場合において、公社は、速やかに訂正申出者に対し、当該延長の期限及び理由を個人情報訂正決定期限延長通知書(様式第13号)により通知しなければならない。
(利用停止の申出)
第22条 何人も、公社に対し、法人文書に記録されている自己に関する個人情報が適法に取り扱われていないと認めるときは、その利用の停止、消去又は外部提供の停止(以下「利用停止」という。)の申出(以下「利用停止申出」という。)をすることができる。
2 第11条第2項の規定は、利用停止申出について準用する。
(利用停止申出の方法)
第23条 利用停止申出をしようとする者は、公社に対し、次に掲げる事項を記載した申出書(様式第14号)(以下「利用停止申出書」という。)を提出しなければならない。
(1) 利用停止申出をしようとする者の氏名及び住所
(2) 利用停止申出をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止申出の趣旨及び理由
(4) 申出者の本人又はその法定代理人の別
(5) 法定代理人が利用停止申出をしようとする場合にあっては、その者と本人との続柄並びに本人の氏名及び住所
2 第12条第2項の規定は、利用停止申出をしようとする者について準用する。
(個人情報の利用停止義務)
第24条 公社は、利用停止申出があった場合において、当該利用停止申出に理由があると認めるときは、当該公社における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止申出に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでな
い。
(利用停止申出に対する決定等)
第25条 公社は、利用停止申出書の提出があったときは、必要な調査を行い、当該利用停止申出書の提出があった日の翌日から起算して30日以内に、当該利用停止申出に係る個人情報について、利用停止をする旨又は利用停止をしない旨の決定をしなければならない。
2 公社は、前項の決定をしたときは、利用停止申出をした者(以下「利用停止申出者」という。)に対し、速やかに書面により当該決定の内容を通知しなければならない。この通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面により行うものとする。
(1) 個人情報の全部を利用停止する場合 個人情報利用停止決定通知書(様式第15号)
(2) 個人情報の一部を利用停止する場合 個人情報一部利用停止決定通知書(様式第1
6号)
(3) 個人情報の全部を利用停止しない場合 個人情報利用不停止決定通知書(様式第1
7号)
3 公社は、第1項の規定により個人情報の利用停止をしない旨の決定をしたときは、前項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。
4 公社は、やむを得ない理由により第1項に規定する期限までに同項の決定をすることができないときは、利用停止申出書の提出があった日の翌日から起算して60日を限度として、その期限を延長することができる。この場合において、公社は、速やかに利用停止申出者に対し、当該延長の期限及び理由を個人情報利用停止決定期限延長通知書(様式第
18号)により通知しなければならない。 (費用の負担)
第26条 この規程の規定に基づく申出及び申出に係る手数料は、徴収しない。
2 第17条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を別表第2のとおり負担しなければならない。
(苦情の処理)
第27条 公社は、公社における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(委任)
第28条 この規程の施行に関し必要な事項は、代表理事が定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
記録媒体の種類 | 閲覧の方法 | 交付する文書等の写しの種類 |
文書、図面及び写真 | 当該文書、図面及び写真の閲覧 | 当該文書、図面及び写真の写し |
フィルム(マイクロフィルムを除く。以下同じ。)、録音テープ及び録画テープ | 映写機、再生機器等を使用した通常の方法による閲覧 | 当該フィルム、録音テープ及び録画テープの複製物 |
マイクロフィルム | 当該マイクロフィルムをリーダープリンターによりプリントアウトしたものの閲覧 | 当該マイクロフィルムについて閲覧に供したものの写し |
磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く。以下同じ。) | 当該磁気テープから紙に出力したものの閲覧 | 当該磁気テープについて閲覧に供したものの写し |
磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体 | 当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体から紙に出力したものの閲覧 | 当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体について、閲覧に供したものの写し又はフロッピーディスク、光ディスク若しくは光磁気ディスクに複製したもの(○○○が対応できる媒体に限る。) |
区 分 | 金 | 額 | ||
写しの作成に要する費用 | 乾式複写機により写しを作成する場合(日本工業規格A列 3番以内に限る。) | 白黒 | 1枚につき | 10円 |
カラー | 1枚につき | 30円 | ||
フロッピーディスク(2HD)に複製する場 合 | 1枚につき | 60円 | ||
光ディスク(CD-R 複製する場合 | 650 メガバイト)に | 1枚につき | 200円 | |
光磁気ディスク(MO 複製する場合 | 640 メガバイト)に | 1枚につき | 1,000円 | |
契約により写しの作成を委託する場合 | 当該委託契約で定める額 | |||
その他の方法により作成する場合 | 当該作成に要する費用の額 | |||
写しの郵送に要する費用 | 当該郵送料に相当する額 |
備考 乾式複写機により写しを作成する場合で,A列3番を超えるものについては、A列3番による用紙を用いたものとした場合に必要となる枚数に換算して金額を算定するものとする。
様式第1号
個人情報開示申出書
年 月 日
公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長 様
住 所 〒
申出者 氏 名
電話番号 ( )-
公社個人情報保護規程第12条の規定により、次のとおり個人情報の開示を申出します。
開示申出に係る個人情報の内容 ※ 対象となる個人情報を特定するため、具体的に記入し てください。 | ||
開 示方 法の区 分 | □ 閲 覧(□閲覧 □視聴) □ 写しの交付(□郵送希望) | |
x x 者 の 区 分 | □ 本 人 □ 法定代理人 | |
法定代理人が申出する場 合 | 本人との続柄 | □ 未xx者の法定代理人 (本人の ) □ xx被後見人の法定代理人 (本人の ) |
本 人 の 氏 名 | ||
本人の住所等 | 〒 電話番号 ( )- |
[処理欄]※次の欄は記入しないでください。
申出者の確認 | □運転免許証 □旅券 | □その他( | ) | |
法定代理人の資格確認( | ) | |||
該 当 事 務 | 受付印 | |||
該 当 文 書 |
個人情報開示決定通知書
様
公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長 印
開示申出に係る個人情報の内容 | |||||||||
開 | 示 | の | 日 | 時 | 年 月 | 日 | 午前 時 午後 | 分 | |
開 | 示 | の | 場 | 所 | |||||
開 | 示 | の | 方 | 法 | □ 閲 | 覧(□閲覧 | □視聴) | □ 写しの交付 | |
開必 | 示要 | の とな | きも | にの | 1)本人又は法定代理人であることを明らかにする書類等 2)この通知書 | ||||
備 | 考 |
年 月 日付けで開示申出のあった個人情報については、公社個人情報保護規程第16条第1項の規定により、次のとおり開示することと決定しましたので、同条第2項の規定により通知します。
注 指定の日時にご都合の悪い場合は、あらかじめ所管課までご連絡ください。
個人情報一部開示決定通知書
様
公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長 印
開示申出に係る個人 情 報 の x x | |||||
x部開示とする理 由 | 公社個人情報保護規程第13条第 号に該当 (説明) | ||||
※ 不開示部分の 開示が可能とな る 期 日 | 年 月 日 | ||||
開 | 示 | の | 日 | 時 | 午前 年 月 日 時 分午後 |
開 | 示 | の | 場 | 所 | |
開 | 示 | の | 方 | 法 | □ 閲 覧(□閲覧 □視聴) □ 写しの交付 |
開 示 の と き に必 要 な も の | 1) 本人又は法定代理人であることを明らかにする書類等 2) この通知書 | ||||
備 | 考 |
年 月 日付けで開示申出のあった個人情報については、公社個人情報保護規程第16条第1項の規定により、次のとおり一部開示することと決定しましたので、同条第2項の規定により通知します。
注1 指定の日時にご都合の悪い場合は、事前に電話等で所管課までご連絡ください。
2 ※の欄には、開示しない部分について開示が可能となる期日が明らかである場合にはその期日を記入してありますので、その部分の開示を希望する場合は、同日以後に改めて開示申出をしてください。
個人情報不開示決定通知書
様
公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長 印
年 月 日付けで開示申出のあった個人情報については、公社個人情報保護規程第16条第1項の規定により、次のとおり開示しないことと決定しましたので、同条第
2項の規定により通知します。
開示申出に係る個人情報の内容 | |
不開示とす る理 由 | 公社個人情報保護規程第13条第 号に該当 (説明) |
※ 開示が可能とな る 期 日 | 年 月 日 |
備 考 |
注 ※の欄には、開示が可能となる期日が明らかである場合にはその期日を記入してありますので、その部分の開示を希望する場合は、同日以後に改めて開示申出をしてください。
個人情報不存在決定通知書
様
公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長 印
開示申出に係る個人情報の内容 | |
当該個人情報が存在しない理由 | |
備 考 |
年 月 日付けで開示申出のあった個人情報については、当該個人情報が存在しませんでしたので、公社個人情報保護規程第16条第2項の規定により、通知します。
個人情報存否回答拒否決定通知書
様
公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長 印
開示申出に係る個人情報の内容 | |
個人情報の存否を 明 ら か にで き な い 理 由 | |
備 考 |
年 月 日付けで開示申出のあった個人情報については、公社個人情報保護規程第15条の規定により、次のとおり当該個人情報の存否について明らかにしないことと決定しましたので、同規程第16条第2項の規定により通知します。
個人情報開示決定期限延長通知書
様
公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長 印
開個 | 示 x x に 係人 情 報 の 内 | る容 | ||
公社個人情報保護規程第17条第1項に規 定 す る 決 定 期 限 | 年 | 月 | 日 | まで |
上記の期限内に開示等の決定をすることが で き な い 理 由 | ||||
延 長 後 の 決 定 期 限 | 年 | 月 | 日 | まで |
備 | 考 |
年 月 日付けで開示申出のあった個人情報については、公社個人情報保護規程第16条第4項の規定により、次のとおり開示の決定期限を延長しましたので通知します。
個人情報訂正申出書
公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長 様
住 所 〒
申出者 氏 名
訂 正 x x に 係 る個 人 情 報 の x x | ||
訂 正 x x の 箇 所 | ||
訂 正 の x x ※ 訂正後の内容を記入してください。 | ||
x x 者 の 区 分 | □ 本 人 □ 法定代理人 | |
法定代理人が申出する場 合 | 本人との続柄 | □ 未xx者の法定代理人 (本人の ) □ 被xx後見人の法定代理人 (本人の ) |
本 人 の 氏 名 | ||
本人の住所等 | 〒 電話番号 ( )- |
電話番号 ( )- 公社個人情報保護規程第19条の規定により、次のとおり個人情報の訂正を申出します。
[処理欄]※次の欄は記入しないでください。
申出者の確認 | □運転免許証 □旅券 | □その他( | ) | |
法定代理人の資格確認( | ) | |||
該 当 事 務 | 受付印 | |||
該 当 文 書 |
個人情報訂正決定通知書
様
公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長 印
訂正申出に係る個人情報の内容 | |
訂 正 の x x | |
備 考 |
年 月 日付けで訂正申出のあった個人情報については、公社個人情報保護規程第21条第1項の規定により、次のとおり訂正することと決定しましたので、同条第2項の規定により通知します。
個人情報一部訂正決定通知書
様
公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長 印
訂正申出に係る個人情報の内容 | |
訂 正 の x x | |
x部訂正とした理 由 | |
備 考 |
年 月 日付けで訂正申出のあった個人情報については、公社個人情報保護規程第21条第1項の規定により、次のとおり一部を除いて訂正することを決定しましたので、同条第3項の規定により通知します。
個人情報非訂正決定通知書
様
公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長 印
年 月 日付けで訂正申出のあった個人情報については、公社個人情報保護規程第21条第1項の規定により、次のとおり訂正しないことと決定しましたので、同条第
3項の規定により通知します。
訂正申出に係る個人情報の内容 | |
訂 正 し な い理 由 | |
備 考 |
個人情報訂正(一部訂正)通知書
様
公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長 印
訂正申出に係る個人情報の内容 | |
訂 正 の x x | |
訂 正 し た 日 | 年 月 日 |
備 考 |
年 月 日付けで訂正申出のあった個人情報については、次のとおり訂正しましたので、公社個人情報保護規程第21条第4項の規定により通知します。
個人情報訂正決定期限延長通知書
様
公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長 印
訂個 | 正 x x に 係人 情 報 の 内 | る容 | ||
公社個人情報保護規程第21条第1項に規 定 す る 決 定 期 限 | 年 | 月 | 日 | まで |
上記の期限内に訂正等の決定をすることが で き な い 理 由 | ||||
延 長 後 の 決 定 期 限 | 年 | 月 | 日 | まで |
備 | 考 |
年 月 日付けで訂正申出のあった個人情報については、公社個人情報保護規程第21条第5項の規定により、次のとおり訂正の決定期限を延長しましたので通知します。
個人情報利用停止申出書公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長 様
住 所 〒
申出者 氏 名
電話番号 ( )- 公社個人情報保護規程第23条第1項の規定により、次のとおり個人情報の利用停止申
出を申出します。
利用停止申出に係る 個 人 情 報 の x x | ||||||||||
x 趣 | 用 停 止 x x の 旨 及 び 理 由 | |||||||||
x x | 出 す る 用 停 止 の x x | □ 利 | 用の停止 | □ 消去 | □ 外部提供の停止 | |||||
x | x | 者 | の | 区 | 分 | □ | 本 人 | □ 法定代理人 | ||
□ 未xx者の法定代理人 | ||||||||||
法 | 定 代 x x | 本人との続柄 | (本人の □ xx被後見人の法定代理人 | ) | ||||||
が | x | x | を | (本人の | ) | |||||
本人の氏 名 | ||||||||||
す | る | 場 | 合 | |||||||
〒 | ||||||||||
本人の住所等 | 電話番号 | ( | )- |
[処理欄]※次の欄は記入しないでください。
申出者の確認 | □運転免許証 □旅券 | □その他( | ) | ||
法定代理人の資格確認( | ) | ||||
該 当 事 務 | 受付印 | ||||
該 当 文 書 |
個人情報利用停止決定通知書
様
公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長 印
利 用 停 止 x xに 係 る個 人 情 報 の x x | |
利用停止する内容 | |
利用停止の年月日 | 年 月 日 |
備 考 |
年 月 日付けで利用停止申出のあった個人情報については、公社個人情報保護規程第25条第1項の規定により、次のとおり利用停止をすることを決定しましたので、同条第2項の規定により通知します。
個人情報一部利用停止決定通知書
様
公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長 印
利 用 停 止 x xに 係 る個人情報の内容 | |||||||
利用停止する部分 | 利す | 用る | 停箇 | 止所 | |||
利す | 用る | 停内 | 止容 | ||||
利 の | 用 年 | 停 月 | 止 日 | 年 | 月 | 日 | |
利用停止しない部分 | 利 用 停 止しない箇所 | ||||||
利 用 停 止しない理由 | |||||||
備 | 考 |
年 月 日付けで利用停止申出のあった個人情報については、公社個人情報保護規程第25条第1項の規定により、次のとおり一部を除いて利用停止をすることを決定しましたので、同条第2項の規定により通知します。
個人情報利用不停止決定通知書
様
公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長 印
利 用 停 止 x xに 係 る個人情報の内容 | |
利 用 停 止し な い 理 由 | |
備 考 |
年 月 日付けで利用停止申出のあった個人情報については、公社個人情報保護規程第25条第1項の規定により、次のとおり利用停止しないことを決定しましたので、同条第2項の規定により通知します。
個人情報利用停止決定期限延長通知書
様
公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長 印
利用停止申出に係る個 人 情 報 の x x | ||||
公社個人情報保護規程第25条第1項に規 定 す る 決 定 期 限 | 年 | 月 | 日 | まで |
上記の期限内に利用停止等の決定をすることができない理由 | ||||
延 長 後 の 決 定 期 限 | 年 | 月 | 日 | まで |
備 | 考 |
年 月 日付けで利用停止申出のあった個人情報については、公社個人情報保護規程第25条第4項の規定により、次のとおり利用停止の決定期限を延長しましたので通知します。