Contract
xxxxx書士会調停センター費用規程
(趣 旨)
第1条 この規程は、xxxxx書士会調停センター設置規則(以下「設置規則」とい う。)第23条第2項の規定に基づき、設置規則の施行に関し、必要な事項を定める。
(目 的)
第2条 この規程は、xxxxx書士会調停センター(以下「本センター」という。)が行う調停手続の実施に関し、当事者等が支払う費用等を定めることにより、本センターの適正な業務運営に資することを目的とする。
(用 語)
第3条 この規程において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、設置規則、xxxxx書士会調停センター手続実施規程(以下「実施規程」という。)、xxxxx書士会調停センター運営規程及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)において使用する用語の例による。
(費用の種類等)
第4条 当事者等が本センターに納付する費用は次のとおりとし、その額については、別表に定める。
(1) 申込手数料
(2) 期日手数料
2 本センターは、前項に定める費用のほか、この規程に定めるところに従い、当事者等から次の各号に掲げる費用を徴収し、その額については、別表に定める。
(1) 実施規程第36条に規定する閲覧、謄写及び謄本の交付の費用
(2) 実施規程第37条に規定する証明書発行の費用
(申込手数料)
第5条 申込人は、申込書を提出後、速やかに申込手数料を納付しなければならない。
2 納付された申込手数料は、返還しない。ただし、実施規程第15条第2項により調停手続の申込の不受理の決定をしたときは、納付された申込手数料の全額を返還する。
(期日手数料)
第6条 申込人は、相手方の応諾があったことを知った後、速やかに期日手数料を納付しなければならない。
(閲覧等の費用)
第7条 実施規程第36条の規定に基づき、閲覧、謄写又は謄本の交付の請求をする者は、当該請求をする時に、第4条第2項第1号に定める費用を納付しなければならない。
(証明書発行の費用)
第8条 実施規程第37条に基づき、証明書の発行を請求する者は、当該請求をする時に、第4条第2項第2号に定める費用を納付しなければならない。
(費用の納付)
第9条 第5条から前条までに規定する費用は、本センターの事務所に現金で納付する方法によるほか、本センターが指定する金融機関の口座に振込む方法又は利用申込相談員、調停管理者若しくは手続実施者に直接現金を持参する方法によって納付することができる。なお、納付にかかる費用は、納付する者の負担とする。
2 センター長は、この規程に規定する費用の納付がされたときは、その費用を納付した者に対し、領収書を発行しなければならない。
(費用の免除の特例)
第10条 センター長は、当事者が、生活保護を受給している場合など、第4条第1項各号に定める費用を納付することが困難であると認められるときであって当該当事者から申し出がある場合は、運営委員会の意見を聴いて、当該当事者が納付すべき費用の全部または一部の免除を決定することができる。
2 当事者が前項に規定する申し出をするときは、費用を納付することが困難であることを疎明する資料をセンター長に提出しなければならない。
3 センター長は、第1項の規定により費用の免除の決定を受けた当事者が、通常の費用を納付する資力を有することを確認したときは、その者に免除した費用の納付を求めることができる。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、本会の理事会における承認を要する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条の認証を取得した日(以下「認証取得日」という。)の翌日(平成25年2月2日)から施行する。
2 認証取得日の翌日から、平成26年3月31日までの間に申込みの受理を決定した調停については、第5条乃至第7条の規定を適用しない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年4月1日から、平成27年3月31日までの間に申込みの受理を決定した調停については、第5条乃至第7条の規定を適用しない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年4月1日から、平成28年3月31日までの間に申込みの受理を決定した
調停については、第6条及び第7条の規定を適用しない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に申込みの受理を決定した調停については、第6条及び第7条の規定を適用しない。
附 則
1 この規程は、平成29年4月1日から効力を生じる。
2 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に申込みの受理を決定した調停については、第6条及び第7条の規定を適用しない。
附 則
1 この規程は、平成31年4月1日から効力を生じる。
2 平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に申込みの受理を決定した調停については、第6条及び第7条の規定を適用しない。
附 則
1 この規程は、令和3年4月1日から効力を生じる。
2 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に申込みの受理を決定した調停については、第6条及び第7条の規定を適用しない。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から効力を生じる。なお、令和4年3月31日までに申込みの受理を決定した調停については従前の例による。
附 則
(施行期日)
この規程は、令和4年5月14日から施行し、令和4年4月1日から適用することとする。
附 則
(施行期日)
この規程の改正は、令和6年4月1日から効力を生じる。
〔別表〕
1)申込手数料…3,300円申込人負担
申込書提出後、速やかに支払う。
※1 不受理の場合には全額返還する。
※2 相手方が応諾しない場合であっても返還しない。
2)期日手数料…11,000円申込人負担
相手方の応諾があったことを知った後、速やかに支払う。
3)閲覧、謄写及び謄本の交付の費用
(1) 閲覧 1事案、1回について550円
(2) 謄写 1事案について550円
ただし10枚を超える場合、5枚までごとに110円を加算する。
(3) 謄本の交付 1事案について550円
ただし10枚を超える場合、5枚までごとに110円を加算する。
4)証明書発行費用
証明書1通につき1,100円
※ 上記各金額には、いずれも消費税を含む。
※ 合意書に印紙を貼付する場合は、その印紙代は各自の負担とする。