電話 0721-25-1000 (内線 476~479) FAX 0721-25-0006
令和4~7年度
小規模修繕工事等契約希望者登録申込み受付案内
この案内及び申込み書類等は富田林市のウェブサイトからもダウンロードできます。
富田林市
この登録制度は、建設業の許可を受けていない等の理由により、富田林市に入札等参加資格の申込み(建設工事)をしていないが、本市が発注する軽易でかつ、履行の確保が容易な小規模な修繕及び工事等の受注(1件の予定価格が130万円以下の工事又は予定価格が50万円以下の修繕)を希望する方を対象にする制度です。
登録を希望される方は、この申込み受付案内により、申請をしてください。
登録できる方・できない方
1.登録できる方
(1)富田林市内に主たる事業所を有する個人事業者又は法人で、本市の建設工事入札参加資格者名簿に登録されていない方。(本市の入札参加資格者名簿に登録されている事業者は、この制度の有資格者として取り扱いをしますので、新たに申請する必要はありません。)
(2)個人事業者又は法人の場合は代表者が市内に居住している方。
(3)建設業の許可の有無、経営規模、従業員数等により登録が制限されることはありません。
(4)事業主又は法人の役員等が暴力団関係者等でないこと。
2.登録できない方
(1)富田林市に主たる事業所を置かない方。
(2)契約を締結する能力を有しない方及び破産者で復権を得ていない方。
(3)希望する業種を履行するために必要な資格、許可、免許等を有しない方。
(4)市税等を滞納している方。
(5)希望業種に関して営業の実績が2年に満たない方。
(6)本市の建設工事の入札参加資格者名簿に登録されている方。
(物品及び管理等業務の入札参加資格者名簿に登録されている方は除きます。)
(7)他の法人及び個人事業者と雇用関係のある方。
登録申請方法
1.法人の場合
(1)富田林市小規模修繕工事等契約希望者登録申請書 各1部
※別紙の「様式1-1、1-2」を使用してください。
(2)履歴事項全部証明書 1通(3ヶ月以内に発行のもの)
※法務局で交付しています。
(3)印鑑証明書 1通(3ヶ月以内に発行のもの)
※法務局で交付しています。
(4)業務実績書(最近(2年間)の業務実績を記載したもの) 1部
※別紙の「様式2」を使用してください。
(5)法的な許可・免許・登録等を必要とする業種は、そのことを証明する書類の写し。
(6)現場代理人・技術員名簿(指定様式) 1部
(7)同意書 1通 (別紙の様式-同意書)
※今年度以降の市税等の納付状況を調査することに同意をお願いします。
2.個人事業者の場合
(1)富田林市小規模修繕工事等契約希望者登録申請書 各1部
※別紙の「様式1-1、1-2」を使用してください。
(2)身分証明書 1通(3ヶ月以内に発行のもの)
※xx被後見人等の通知を受けていないこと及び破産者でないことを証明するもの。
※本籍地の市町村で交付しています。
(3)印鑑登録証明書 1通(3ヶ月以内に発行のもの)
※市役所で交付しています。
(4)業務実績書(最近(2年間)の業務実績を記載したもの)1部
※別紙の「様式2」を使用してください。
(5)法的な許可・免許・登録等を必要とする業種は、そのことを証明する書類の写し。
(6)現場代理人・技術員名簿(指定様式) 1部
(7)同意書 1通 (別紙の様式-同意書)
※今年度以降の市税等の納付状況を調査することに同意をお願いします。
3.申請用紙等の配布
登録申請書は、令和4年10月3日(月)から契約検査課で配布します。
ただし、午前9時から午後5時30分までです。(土・日・祝日と年末年始は除く)
※富田林市ウェブサイト(契約検査課)からもダウンロードできます。
4.申請書の提出方法
登録申請書の提出は、郵送または宅配便での送付もしくは持参してください。
5.送付・提出先
x000-0000 xxxxxxx0x0x
富田林市総務部契約検査課 宛
6.登録の有効期間
令和4年11月1日から令和7年10月31日までの期間とします。
ただし、登録の有効期間の途中で申請された方は、その残り期間となります。
登録者の取扱い
(1)富田林市小規模修繕工事等契約希望者登録申請後、登録申請にもとづいて審査を行い、登録が認定された場合は、富田林市の発注する小規模修繕工事等の業者選定の対象となりますが、業者選定や契約を約束するものではありません。
(2)小規模修繕工事等を発注するときは、原則として複数の業者の見積もり合わせにより、最も低い価格を提示した方と契約することになりますが、見積もりを依頼されても都合により提出を辞退することは自由です。
(3)富田林市から請け負った契約は、原則として自ら履行しなければなりません。市が認めた場合以外の下請け及び一括下請け(いわゆる“丸投げ”)はできませんので、申し込み営業種目は自ら履行できる業種のみ登録してください。
契約保証金
この制度による契約の締結に際しては、契約保証金の納付は免除されます。
変更届について
登録申請の記載事項について次のいずれかに該当する場合は、「様式3」により速やかに届け出ください。
・住所又は所在地及び電話番号等が変更になったとき。
・氏名又は法人名称及び代表者が変更になったとき。
・廃業等により営業をしなくなったとき。
・登録を辞退したいとき。
登録の取消し
次のいずれかに該当した場合、登録が取り消されますので、ご注意ください。
・主たる事業所が市外へ移転されたとき。
・個人事業者又は法人の場合は代表者が市外へ転居されたとき。
・富田林市の建設工事入札参加資格者名簿に登録されたとき。
・希望業種の資格、許可、免許等が失われたとき。
・市税等の滞納があったとき。
・廃業等により営業をしなくなったとき。
・登録の辞退を希望する届出があったとき。
・事業主又は法人の役員等が暴力団関係者等に該当すると認められたとき。
・その他、富田林市入札等参加停止要綱別表に相当する不正又は不誠実な行為があったとき。
その他
本登録制度の申請に関して提出された書類等につきましては、個人情報保護の観点から、本登録制度の趣旨や利用の目的以外には使用いたしませんが、公表等の対象となる場合があります。
記載された個人情報は富田林市暴力団排除条例に基づき、警察への照会に使用することがあります。
また、必要に応じて市税等の納付状況を調査することに同意をお願いします。
<問い合わせ先>
富田林市総務部契約検査課
電話 0000-00-0000 (内線 476~479) FAX 0000-00-0000
登録希望業種
登録希望業種は、3業種以内で記入してください。 ただし、その希望業種を履行するにあたって、法的な資格・許可・免許等を必要とする場合は、それらを受けていなければ申請することはできません。資格・許可・免許等を有する方は、提出必要書類の「現場代理人・技術員名簿(指定様式)」にその種類・名称等を記入し、そのことを証明する書類の写しの添付をお願いします。
(登録業種一覧)
区分 | 業種 | 具体例 |
1 | 大工 | 大工工事、型枠工事、造作工事 等 |
2 | とび・土工 | とび工事、足場等仮設工事、土工事、コンクリート工事、ネットフ ェンス工事 等 |
3 | 電気 | 送配電設備工事、構内電気設備工事、照明設備器具工事、受配電盤 工事、電気機器工事、一般家電機器工事 等 |
4 | 管 | 水洗トイレ設備工事、空調設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、ガス配管工事、ダクト配管工事、給排水 配管工事 等 |
5 | 鋼構造物 | 鉄骨工事、校門・xxxの門扉設置工事 等 |
6 | 板金 | 板金加工取付け工事、建築板金修繕 等 |
7 | ガラス | ガラス加工取付け工事 等 |
8 | 塗装 | 塗装工事、吹付工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事 等 |
9 | 防水 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、塗膜防水工事、シーリ ング工事、シート防水工事 等 |
10 | 内装仕上 | 天井仕上げ工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、カーテン・ブラインド工事、ふすま工事、インテリア工事、畳張替え 等 |
11 | 電気通信 | 電気通信設備工事、放送設備工事、データ通信設備工事 等 |
12 | 建具 | 木製建具工事、金属製建具工事、サッシ建具工事、 シャッター工事、網戸取付け工事、障子ふすま取付け工事、鍵の取換え 等 |