この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳しくは「ご契約のしおり」をご参照ください。また、ご不明な点がございましたら、SBI損 保サポートデスクまでお問い せください。
LS3624-02(2101)
2021年4月版
住まいの保険
報 )
書
( 契 約 概 要 ・ 注 意 喚 起 情
重 要 事 項 説 明
◆この「重要事項説明書」では、「住まいの保険」および「地震保険」に関する重要事項(「契約概要「」注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ず内容をご確認ください。ご契約者と記名被保険者が異なる場 には、この書面に記載の事項を、記名被保険者の方に必ずご説明ください。
この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳しくは「ご契約のxxx」をご参照ください。また、ご不明な点がございましたら、SBI損保サポートデスクまでお問い せください。
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 ご契約に際してご契約者にとって不利益となる可能性のある事項、特にご注意いただきたい事項
このマークがある項 の詳細については、「ご契約のxxx」に記載されています。
xxx 「ご契約のxxx」は弊社ホームページに掲載しております。なお、冊子をご希望の場 にはSBI損保サポートデスクまでご連絡ください。
マークのご説明
1
契約締結前におけるご確認事項
1.商品の仕組み
契約概要
(※5)
地震保険
住まいの保険 | 建物や家財の基本補償(※1) | ひょう 火災、落雷、破裂・爆発 風災、雹災、雪災 水災 じょう 盗難 水濡れ、騒擾等(※2) 破損等(※3) |
主な諸費用 | 臨時費用 残存物取片づけ費用 失火見舞費用 地震火災費用 | |
その他の主な特約 | 携行品損害補償特約 バルコニー等修繕費用補償特約 個人賠償責任危険補償特約 受託物賠償責任危険補償特約 賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約 (※4) 類焼損害補償特約 |
+
* ハウスサポートサービスが付帯されています(保険の対象が共同住宅一棟全体となる場を除きます。)。サービスの詳細は「サービスガイド」をご確認ください。
必須の補償 任意セット 原則自動セット
※1 建物と家財を保険の対象とする場 、補償は建物、家財別々に選択することができます。
じょう
家財のみを保険の対象にすることはできません。また、ご契約内容によっては家財を保険の対象にできない場 があります。
じょう
※2 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等および騒擾、労働争議に伴う暴力・破壊行為を含みます。
※3 「水濡れ、騒擾等」を付帯しない場は付帯できません。また、家財単独で付帯することはできません。
※4 ご契約内容によっては付帯できない場 があります。
※5 ご希望により外すことができます。
2.基本補償、諸費用の補償、保険の対象および保険金額の設定方法等
1
基本補償と諸費用の補償の保険金をお支払いする場 、保険金をお支払いできない主な場 およびお支払いする保険金の額は、次に記載のとおりです。詳しくは、「ご契約のxxx」内の「住まいの保険普通保険約款・特約」をご参照ください。
SBI損害保険株式会社
1 基本補償
契約概要 注意喚起情報
保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
① 火災 | 火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象が損害を受けた場 | ・保険の対象である家財が建物内に収容されていない間に生じた損害 ・ご契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 ・火災等の事故の際における保険の対象の紛失または盗難 ・戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害(※2) ・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物による事故によって生じた損害 ・保険の対象の欠陥。ただし、ご契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。 ・保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害 ・ねずみ食い、虫食い等 ・保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ※2 地震保険を付帯することで、補償することができます。 破損等については、上記のほか、以下のいずれかに該当する損害に対しても保険金をお支払いしません。 ・保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族(※3)の故意によって生じた損害 ・保険の対象に対する建築、修理または調整の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害 ・不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事 故または機械的事故によって生じた損害 ひょう じん ・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれら のものの漏入により生じた損害 ・携帯電話(PHSを含みます)・スマートフォン等の携帯式通信機器およびノートパソコン・タブレット端末等の携帯式電子機器(携帯ゲーム機、電子辞書等を含みます)ならびにこれらの付属品に生じた損害 ・義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物に生じた損害 ※3 同一の家屋に居住する6親等以内の血族、配偶者および3親等以内の姻族をいいます。なお、ここにいう同居とは、同一の家屋に居住していることをいい、扶養関係は問いません。また、マンション等の集住宅で、各戸室の区分が明確な場は、賃貸・区分所有の別を問 わず「同居」とはしません。 等 |
② 風災 | ひょう 風災、雹災または雪災によって保険の対象が損 害を受けた場 | |
③ 水災 | こう こう 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・ 高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のアまたはイのいずれかに該当する損害を受けた場ア.保険の対象にその保険価額の30%以上の損 害が生じた場 イ.アに該当しない場において、建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき | |
④ 盗難 | 盗難によって保険の対象が盗取された場 (※1)、またはそれに伴って保険の対象が損傷または汚損を受けた場 ※1 家財を選択した場 は、保険証券記載の建物内における通貨、小切手、電子マネー、乗車券等、預貯金証書の盗難も補償の対象となります。 | |
⑤ 水濡れ等 | ア.次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する事 いっ 故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ によって保険の対象が損害を受けた場 。ただし、②風災もしくは③水災の事故による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。 (ア)給排水設備に生じた事故 (イ)被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故イ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、 接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって 保険の対象が損害を受けた場 じょう ウ.騒擾およびこれに類似の集団行動または労働 争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象が損害を受けた場 | |
⑥ 破損等 | ①火災から⑤水濡れ等まで以外の偶然な事故によって、保険の対象が損害を受けた場 |
2 お支払いする損害保険金の額
契約概要 注意喚起情報
保険の対象 | お支払いする損害保険金の額 | 保険の対象 | お支払いする損害保険金の額 |
建 物 | 損害保険金の額(保険金額が限度)=損害の額(※1) -自己負担額(※2) | 家 財 | 損害保険金の額(保険金額が限度(※3))=損害の額(※1)-自己負担額(※2) |
※1 損害の額の算出方法については、「ご契約のxxx」内の「住まいの保険普通保険約款・特約」をご参照ください。
※2 建物および家財の損害保険金の支払額が、それぞれ1回の事故につき保険証券記載の保険金額と同額となった場 は、自己負担額を差し引きません。また、家財を保険の対象とする場で、通貨、小切手、電子マネー、乗車券等、預貯金証書の盗難においては、自己負担額を差し引きません。
とう
※3 盗難事故における通貨、小切手、電子マネー、乗車券等は30万円が限度となります。また、預貯金証書の盗難は300万円または家財の保険金額のいずれか低い額が限度となります。破損等の事故においては、個別に設定した支払限度額が限度となります。高額貴金属等(貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの。)を保険の対象とした場 、家財の保険金額とは別に設定した、高額貴金属等の保険金額が限度となります。
3 諸費用の補償
契約概要
諸費用の補償の内容 | 費用保険金をお支払いする場合 | お支払いする費用保険金の額 |
① 臨時費用保険金 | 損害保険金が支払われる場 | 損害保険金×証券記載の支払割 ただし、証券記載の額が限度 |
② 残存物取片づけ費用保険金 | 損害保険金が支払われる場でそれぞれの事故によって残存物取片づけ費用が生じるとき | 実費 ただし、 損害保険金× 10%が限度 |
③ 失火見舞費用保険x | xに掲げるアの事故によってイの損害が生じ、それによって見舞金等の費用が生じた場ア.保険の対象または保険の対象に収容される家財から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する部 分から発生した火災、破裂または爆発による場を除きます。 イ.第三者の所有物の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。 | 被災世帯の数×1被災世帯当たりの支払額(30万円 ) ただし、1事故につき保険金額×30 %が限度 |
④ 地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場 。この場 において、損害の状況の認定は、建物ごとに、それぞれ行います。 ア.建物が半焼以上となった場 イ.保険の対象である生活用家財が全焼となった場 | 保険金額×証券記載の支払割ただし、証券記載の額が 限度 |
⑤ 損害防止費用 | 火災が発生した場に、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用(消火薬剤のつめかえ費用等)を支出した場 | 実費 |
4 主な特約の概要
契約概要
特約の名称 | 特約の概要 |
① 類焼損害補償特約 | 建物または家財から発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の住宅・家財が受けた損害を補償します。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。 |
② 携行品損害補償特約 | 被保険者によって保険証券記載の建物から一時的に持ち出された家財に、火災など偶然な事故によって損害が生じた場 に補償します(国内の事故が対象になります。)。盗難においては通貨、小切手、電子マネー、乗車券等、預貯金証書も補償の対象となります。 |
③ 個人賠償責任危険補償特約 | 被保険者が、日常生活において、他人にケガを負わせたり他人の物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を補償します(国内の事故が対象になります。)。 |
④ 賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約 | 被保険者が、賃貸建物の所有、使用または管理に起因する偶然な事故または建物を賃貸する業務もしくはそれに付随する業務の遂行に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり他人の物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を補償します(国内の事故が対象になります。)。 |
* 特約の詳細および記載のない特約については「ご契約のxxx」内の「住まいの保険普通保険約款・特約」をご参照ください。
5 補償の重複に関するご注意
注意喚起情報
右表の基本補償や特約( 以下この項 において「特約等」といいます。)のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約( 火災保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場 は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約等の対象となる事故について、
〈補償が重複する可能性のある主な基本補償・特約〉
「住まいの保険」の補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 「水濡れ等(」建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突等)の建物補償 | 自動車保険の自宅・ 車庫等修理費用補償特約 |
② | 個人賠償責任危険補償特約 | 自動車保険の自転車事故補償特約、 個人賠償責任危険補償特約 |
③ | 携行品損害補償特約 | 自動車保険の車内外身の回り品補償特約 |
基本的にどちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約等の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(※)
※ 1契約のみに特約等をセットした場 、転居等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約等の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
6 保険の対象
契約概要
保険の対象は、専用住宅または併用住宅の建物(※1)、およびそれに収容される家財(※2)です。(※3)
※1 以下のものについては、建物と同一敷地内に設置され所有者が同一の場に限り、保険の対象に含めることができます。
a. 畳、建具その他これらに類するもの
b. 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
c. 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
d. 門、塀、垣、外灯等の付属屋外設備装置
e. 物置、車庫その他の付属建物
とう
※2 家財のみを保険の対象にすることはできません。また、ご契約内容によっては家財を保険の対象にできない場があります。高額貴金属等(貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの。)は家財の保険金額に含めず、100万円単位で高額貴金属等の保険金額を別に設定します。
※3 野積の家財または専用店舗ならびに事務所等の一般物件は対象としません。
家財を保険の対象とする場でも、次に掲げるものは、保険の対象には含まれません。
・自動車、自動三輪車および自動二輪車(原動機付自転車は除く。) ・通貨、小切手、電子マネー、乗車券等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、その他これらに類する物(家財を保険の対象とし、「盗難」の補償がセットされている場で、通貨、小切手、電子マネー、乗車券等、預貯金証書に盗難による損害が生じたときは、これらを保険の対象として取扱います。) ・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 ・動物、植物等の生物 ・データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
7 保険金額の設定
契約概要
ご契約する保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、お客さまが実際に契約する保険金額につきましては、契約申込書にてご確認ください。
① 建物のみのご契約では家財の損害は補償されません。建物と家財の両方の補償を希望する場は、建物と家財のそれぞれに、保険金額を設定し、ご希望される「補償」に○を付してお申込みください。
② 建物の保険金額は、再調達価額(※)を設定してください。
③ 家財の保険金額は、再調達価額(※() 評価額)以下の金額で設定してください。
④ 再調達価額(※)を超えてご契約した場でも、その超過部分については補償されませんのでご注意ください。
※ 再調達価額とは、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。貴金属および宝石等(高額貴金属等含む)の再調達価額とは貴金属および宝石等と同等と認められる物の市場流通価額とします。
8 保険期間および補償の開始・終了時期
契約概要 注意喚起情報
■ 保 険 期 間:2〜10年の整数年
■ 補償の開始:保険始期日の午後4時(これと異なる時刻が契約申込書に記載されている場は、その時刻)
■ 補償の終了:保険満期日の午後4時
* 保険期間が10年で自動継続特約をセットしたご契約については、ご契約の終了する日(始期日から10年後)の属する月の前月10日までにご契約者または弊社から継続しない旨の意思表示がない場 、同一内容(※)で自動継続されます(予定継続期間満了時までご契約が自動継続されます。)。
※ 弊社が、制度(普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度をいいます。)または保険料率等を改定した場 、継続契約には、その始期日における改定後の制度または保険料率等が適用されます。
9 質権の設定について
弊社では保険金請求xxに質権を設定する契約はお引受けできません。
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
1 保険料の決定の仕組み
契約概要
保険料は、保険金額、保険期間、建物の所在地・構造等によって決まります。また、所定の条件を満たすことにより、新築割引やノンスモーカー割引、オール電化住宅割引が適用されます。お客さまが実際に契約する保険料については、契約申込書の保険料欄でご確認ください。
2 保険料の払込方法
契約概要 注意喚起情報
保険料は長期一括払となります。お支払方法は、クレジットカード払(※)、銀行振込があります。
※ ご契約者ご本人名義のカード(ご契約者が法人の場はその法人名義のカード)のみご利用可能です。
3 保険料の不払時の取扱い
注意喚起情報
保険料は保険期間開始時までにお支払いください(※)。お支払いがない場 は、ご契約を解除させていただくことがあります。また、保険期間が始まった後でも、弊社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いしません。詳しくは、
「ご契約のxxx」内の「住まいの保険普通保険約款・特約」をご参照ください。
※ クレジットカード払では、契約申込書に記載のクレジットカード情報で弊社がオーソリゼーションを取得した時点でお支払いとなりますので、契約申込書は余裕をもってお送りください。
4.地震保険の取扱い
1 商品の仕組み
契約概要 注意喚起情報
地震保険は、住まいの保険(以下「4.地震保険の取扱い」において「基本契約」といいます。)にセットしてご契約ください。地震保険を単独でご契約することはできません。地震保険のご契約を希望されない場には、契約申込書の該当欄にご署名または押印してください。
2 補償内容
契約概要 注意喚起情報
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に
次の損害が生じた場 に保険金をお支払いします。損害の程度である「全損「」大半損「」小半損「」一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従って行います。
損害の程度 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | |
建 物 | 家 財 | ||
全 損 | 主要構造部(※1)の損害額が建物の時価額(※2)の50%以上 | 家財の損害額が家財の時価額(※2)の80%以上 | 地震保険の保険金額の全額 (時価額(※2)が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上 | |||
大半損 | 主要構造部(※1)の損害額が建物の時価額(※2)の40%以上50%未満 | 家財の損害額が家財の時価額(※2)の60%以上80%未満 | 地震保険の保険金額の60% (時価額(※2)の60%が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満 | |||
小半損 | 主要構造部(※1)の損害額が建物の時価額(※2)の20%以上40%未満 | 家財の損害額が家財の時価額(※2)の30%以上60%未満 | 地震保険の保険金額の30% (時価額(※2)の30%が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満 | |||
一部損 | 主要構造部(※1)の損害額が建物の時価額(※2)の3%以上20%未満 | 家財の損害額が家財の時価額(※2)の10%以上30%未満 | 地震保険の保険金額の5% (時価額(※2)の5%が限度) |
全損・大半損・小半損に至らない建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水 |
* 1の地震等(※3)による損害保険会社全社で算出された保険金の総額が11兆7,000億円(2020年8月現在)を超える場 、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。
算出保険金総額
お支払いする保険金 = 全損、大半損、小半損または一部損の算出保険金 × 11兆7,000億円
※1 基礎、柱、壁、屋根等をいいます。
※2 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
※3 72時間以内に生じた2 以上の地震等は、これらを一括して1 の地震等とみなします。
Ⅱ
地震保険 損害の認定基準について
3 保険金をお支払いできない主な場合等
契約概要 注意喚起情報
■ 保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害 ■ 門・塀・垣のみに生じた損害
■ 地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害 ■ 損害の程度が一部損に至らない損害 等
4 保険期間
契約概要
地震保険を1年または5年ずつ自動的に継続する方式や最高5年までの長期契約とする方式があり、基本契約の保険期間とわせてご契約いただきます。なお、基本契約の保険期間の中途から地震保険をご契約いただくこともできます。
5 引受条件(保険の対象、保険金額の設定、保険料決定の仕組み等) 契約概要
■ 地震保険の対象は、専用住宅または併用住宅の建物、およびそれに収容される家財です。これらに該当しない場は保険の対象とすることができませんのでご注意ください。
■ 次のものは地震保険の対象に含まれません。
●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
●自動車(自動三輪車、自動二輪車を含み、総排気量が125 c以下の原動機付自転車を除きます。)
●貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
●商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
とう
■ 地震保険の保険金額は、基本契約の保険金額の30%〜50%の範囲内で設定してください。ただし、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。なお、保険の対象が共同住宅一棟全体の場、建物の限度額が異なる場があります。
■ 地震保険の保険料は、保険金額のほかに建物の所在地・構造により異なります。また、所定の確認資料のご提出により、免震・耐震性能に応じた免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引を適用できる場があります。お客さまが実際にご契約する保険料については、契約申込書の保険料欄でご確認ください。
* 大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、そのときから「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震にかかる地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約(地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引受けできませんのでご注意ください。
5.満期返れい金・契約者配当金
契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
2
契約締結時におけるご注意事項
1.告知義務(契約申込書の記載上の注意事項) 注意喚起情報
ご契約者、記名被保険者には、ご契約時に弊社が求めた以下の告知事項について事実を正確にお申し出いただく義務があります。事実と異なる 答をされた場 は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。詳しくは、「ご契約のxxx」内の
「住まいの保険普通保険約款・特約」をご参照ください。
① 建物または家財を収容する建物の情報(所在地、耐火基準、建物構造(柱)、建物所有形態・用法、建築年月(※)、居住以外の用途部分、建物内の職作業・作業人員、xx数)
② 他の保険契約等に関する情報(保険の対象および保険期間が重複する他の保険契約(共済契約を含む)の有無)
③ 地震保険の割引に関する情報(該当するいずれかの割引を適用する場免震建築物割引、耐震診断割引)
()建築年割引、耐震等級(1級、2級、3級)割引、
④ その他の情報(保険の対象の建物がオール電化住宅に該当するかどうか、保険の対象の建物に居住者がいるかどうか、保険の対象の所有者が居住しているかどうか、居住者に喫煙者がいるかどうか)
※ 「建物完成年月(」建物の建築工事が完了した年月)をご申告ください。
建物の建築工事が完了していない場は、「建物完成予定年月」を建築年月としてご申告ください。この場 、建物の建築工事が完了した年月が「建物完成予定年月」と異なったときは、改めて建物の建築工事が完了した年月をご申告ください。
2.クーリング•オフ
注意喚起情報
宛 先 x000-0000 xxxxxxxxx0xx00x0x0x
SBI損害保険株式会社 火災保険クーリング•オフ受付係
《記入例》
以下の申込みを
クーリング・オフします。
恵寿比 愛
x000-0000
xxxxx0-0-0xxxxxx000x
TEL:00-0000-0000
保険種類:住まいの保険 申込日:2021年〇月〇日 証券番号:000000000000
●クーリング•オフする旨の記載
●ご契約者の氏名(自署)
●ご契約者の住所、電話番号
● 保険の種類
● 申込日
● 証券番号またはお客さまコード(※)
※ 不明の場合は記載不要です。
ご契約の申込後であっても弊社への郵便(ハガキまたは封書)の送付によって、申込日からその日を含めて8日以内(消印有効)であれば、ご契約のお申込みの撤 (クーリング・オフ)を行うことができます。クーリング・オフをした場 には、既に払込まれた保険料を返還いたします。ただし、クーリング・オフをしたのが保険期間の開始後の場 には、解除までの期間分を日割にてお支払いいただくことがあります。クーリング・オフのお手続きは、お電話や代理店では受付できませんので、弊社宛に必ず郵送にて行ってください。
なお、保険期間が1年以下のご契約や第三者の担保に供されているご契約、営業または事業のためのご契約、法人が締結したご契約はクーリング・オフができませんのでご注意ください。
3
契約締結後におけるご注意事項
1.通知義務等
注意喚起情報
【通知事項】
2
の 1.告知義務(契約申込書の記載上の注意事項) の①(建築年月を除く)、③、④に変更があった場合
ご契約後、次の事実が発生した場には、遅滞なく弊社にご通知ください。ご通知がない場 、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
契約締結時におけるご注意事項
通知事項に掲げる事実が発生し、次のいずれかに該当する場には、お引受けを継続することができないため、ご契約を解約いただくか、弊社からご契約を解除します。
・建物に居住者がいなくなった場 (居住用建物ではなくなった場や空き家となった場 )
・建物内で弊社所定の職作業を行うこととなった場
ご契約後、次の事実が発生する場には、ご契約内容の変更等が必要となります。直ちに弊社にご通知ください。
・建物等を売却、譲渡する場 ・保険証券記載の住所を変更した場 等
2.解約返れい金
注意喚起情報
契約概要
ご契約を解約する場は、ご契約者ご本人からSBI損保サポートデスクまでご連絡ください。
■ 解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分の保険料よりも少なくなります。
■ 解約時における保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場 があります。
その他ご留意いただきたいこと
1.取扱代理店の権限
注意喚起情報
4.重大事由による解除
弊社の取扱代理店は保険契約の締結の媒介を行うもので、 保険契約締結の代理権および告知(通知)受領権はありません。保険契約はご契約者からのお申込みに対して弊社が承諾したときに有効に成立します。
2.保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
引受保険会社の経営が破綻した場 等、業務または財産の状況が変化したときは、保険金、解約返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社の経営が破綻した場、ご契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組 である場 に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻後3か月までに発生した保険事故に係る保険金は100%補償されます。なお、地震保険については、経営が破綻した場 、保険金や解約返れい金は100%補償されます。
ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場、保険金の受取りを 的として事故を発生させた場、保険金の請求について詐欺がある場 またはこれらと同程度に信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場 については、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
住まいの保険 その他ご留意いただきたいこと
4.保険契約の解除等について
5.継続契約について
弊社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場
、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前の保険契約と異なることや、契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
3.個人情報の取扱いについて 注意喚起情報
6.事故が起こった場合
弊社は、本保険契約に関する個人情報を、保険引受の審査・履行、本保険契約の管理・履行、円滑かつ適切な保険金の支払い、再保険契約の締結や再保険金の請求、付帯サービスの提供、弊社・SBIグループ企業および提携先の各種商品・サービスの案内、アンケートの実施等の 的を達成するために必要な範囲内で利用します。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用 的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、利用 的の達成に必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
弊社は、法令に基づく場やSBIグループ企業および他の保険会社等との間で共同利用を行う場 を除いて、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
なお、弊社は、お電話またはインターネットを通じてご申告いただいた内容について、録音・記録・保存を行っています。詳しくは、弊社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.
xx.xx)の「個人情報保護方針」をご覧ください。
保険金の請求を行うときは、保険金請求書に加え、「住まいの保険普通保険約款・特約」に定める書類のほか、「保険金請求の際に必要な書類について」に記載の書類等をご提出いただく場があります。
住まいの保険 その他ご留意いただきたいこと
5.事故が起こった場合
注意喚起情報
指定紛争解決機関
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
0570-022808 受付時間
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
ナビダイヤル
平日9:15〜17:00
土•日•祝日10:00〜20:00 ※12/31〜1/3を除きます。
平日9:00〜20:00(水曜は17:30まで)
受付時間
平日9:00〜17:00 ※土•日•祝日、12/31〜1/3を除きます。
平日9:00〜17:30 ※土•日•祝日、12/31〜1/3を除きます。
24時間365日
各種お問い合せ先・ご連絡先
■ご契約に関するお問い合せ先 ■ 事故•ハウスサポートサービスのご連絡先
[ SBI損保サポートデスク] [ SBI損保安心ホットライン]
ご新規のお客さまお見積り・ご契約
ご契約内容の変更・解約等
耳や言葉の不自由なお客さまへ
「SBI損保の手話・筆談サービス」をご利用ください。手話、筆談、文字xxxxによる通訳サービスです。 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/
受付時間
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0000-000-0000
※ IP電話などで上記フリーコールが繋がらない場合は、
0000-000-000(有料)へお掛けください。
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※SBI損保ハウスサポートサービスは、弊社の委託する提携会社がご提供いたします。
■ 弊社へのご相談•苦情
[ お客様相談室]
0000-0000-000
受付時間
保険金請求の際に必要な書類について
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、下表の書類等のうち弊社が求めるものをご提出いただく必要があります。弊社は、保険金請求に必要な書類をご提出いただいてからその日を含めて原則として30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認を行い、保険金をお支払いします。
*1 ご提出いただく書類には●を付しています。-が付されている場は、ご提出いただく必要はありません。
*2 損害賠償請求権者が弊社に損害賠償を直接請求する場は、下表の「個人賠償責任危険補償特約」、「賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約」および「受託物賠償責任危険補償特約」に●を付した書類のうち弊社が求めるものをご提出いただきます。
*3 事故の内容、損害額、傷害の程度等に応じて、下表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場 がありますので、ご了承ください。
*4 保険金請求権は時効(3年)がありますので、ご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、「ご契約のxxx」内の「住まいの保険普通保険約款・特約」にてご確認ください。
【保険の対象・特約別 保険金請求時に必要となる書類一覧表】
保険の対象•特約 書類等 | •建物 •家財 •類焼損害補償特約 •携行品損害補償特約 | バルコニー等修繕費用補償特約 | 建物電気的• 機械的事故補償特約 | •個人賠償責任危険補償特約 •賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約 | 受託物賠償責任危険補償特約 | 地震保険 |
保険金請求書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
罹災証明書、 交通事故証明書、 盗難被害に関する所轄警察署の証明書等、警察署や消防署などの公の機関が発行する証明書またはこれに代わるべき書類 | ● | ● | ー | ● | ● | ● |
事故発生の日時、場所および状況等を弊社にご通知いただく書類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
売買契約書、図面•仕様書等、保険の対象の価額を確認できる書類、保険の対象の修理等に要する費用の見積書または領収書、保険の対象の写真•画像データ | ● | ● | ● | ー | ー | ● |
被保険者が負担した費用の額を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額その他の死亡による損害の額を示す書類および戸籍謄本(死亡に関して支払われる保険金を請求する場合) | ー | ー | ー | ● | ー | ー |
後遺障害診断書及び逸失利益の算定の基礎となる収入の額その他の後遺障害による損害の額を示す書類 (後遺障害に関して支払われる保険金を請求する場合) | ー | ー | ー | ● | ー | ー |
診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額その他の傷害による損害の額を示す書類(傷害に関して支払われる保険金を請求する場合) | ー | ー | ー | ● | ー | ー |
示談書• 判決書等、 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す書類および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 | ー | ー | ー | ● | ● | ー |
被害物の価額を確認できる書類、被害物の修理等に要する費用の見積書または領収書、被害物の写真•画像データ | ー | ー | ー | ● | ● | ー |
上記のほか、損害賠償請求権者が被った損害の額および損害賠償請求権者またはその代理人であることを示す書類 | ー | ー | ー | ● | ● | ー |
レントゲンフィルム等検査資料その他の後遺障害の内容•程度を示す書類 | ー | ー | ー | ● | ー | ー |
建物登記簿謄本、メーカー保証書、 売買契約書等、保険の対象、保険金の支払い対象となる建物•動産等であることを示す書類 | ● | ● | ● | ー | ー | ● |
住民票、戸籍謄本等、同居等の事実または親族等の関係を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雇用契約、 請負契約、 委任契約等、ご契約者等と他者との間の契約内容を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
保険金請求等に関する委任状、 印鑑証明書、 代表者事項証明書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
損害が生じた物の所有者(所有権、賃貸借に関する債権債務の範囲等を含む)•使用者を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認に関わる同意書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
被保険者が被った損害に対して支払われることが決定し、または既に支払われた保険金、給付金、損害賠償金等がある場合は、その額を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
区分所有された共同住宅のうち被保険者が専ら使用または管理する共用部分の損害に対して、被保険者に修繕の義務が生じたことを確認できる管理組合の規約等 | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
SBI損害保険株式会社 xxxxxxxxxxx0 x0 x
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