Contract
xx町と日本郵便株式会社との包括連携協定書
芝山町(以下「甲」という。)と日本郵便株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり、協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙のそれぞれが有する人的・物的資源を有効に活用して、芝山町民サービスのxxxを図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について、業務に支障のない範囲で、連携して取り組むものとする。
(1) 高齢者、障がい者、子どもその他の甲の住民等の何らかの異変に気付いた場合
(2) 道路の異常を発見した場合
(3) 不法投棄が疑われる廃棄物等を発見した場合
(4) 災害時における協力に関すること
(5) 安心・安全な暮らしの実現に関すること
(6) 地域経済活性化に関すること
(7) xxを担う子どもの育成に関すること
(8) その他、地方創生に関すること
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な協力内容については、甲乙合意の上、決定する。
なお、前項第1号から第3号に該当する場合、別紙1から3により、甲に情報提供し、
前項第4号に定める事項については、別に覚書を定める。
(協力郵便局)
第3条 本協定の協力郵便局は、別表に定める郵便局とする。
(協定内容の変更)
第4条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出た場合は、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(免責)
第5条 乙は、第2条第1項の規定による協力をした場合及び協力しなかった場合のいずれにおいても、その責任を負わないものとする。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、第2条に定める事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、本協定が理由のいかんを問わず終了した後も、前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、締結日から令和3年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する日の1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1年間本協定は更新され、その後も同様とする。
(協議)
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
(附則)
本協定の締結をもって、xx町と芝山郵便局を代表とするxx町に所在する郵便局及びxxx場郵便局の間で2017年3月30日に締結した「地域における協力に関する協定」を廃止する。
令和2年8月31日
甲 xxxxxxxxxxx000xxxx町
xx町長 xx xx
乙 xx県山武郡xx町xx1044-1日本郵便株式会社
xx郵便局長 xx xx
別表
郵便局名 |
芝山郵便局 |
千代田郵便局 |
災害発生時の協力に関する覚書
芝山町(以下「甲」という。)と日本郵便株式会社(以下「乙」という。)は、令和2年
8月31日に締結した「xx町と日本郵便株式会社との包括連携協定」に基づき、災害時における協力事項に関して、次のとおり必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第1条 この覚書は、芝山町内に発生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行することを目的とする。
(定義)
第2条 この覚書において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める被害をいう。
(協力要請)
第3条 甲及び乙は、芝山町内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1) 緊急車両等としての車両の提供 (車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。)
(2) 甲又は乙が収集した被災者の避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難先リスト等の情報の相互提供(様式第 1 号及び様式第 2 号)
(3) 郵便局ネットワークを活用した広報活動
(4) 災害救助法(昭和22年法律第118号)適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策
ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除
ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除
工 被災地宛て寄付金を内容とする郵便物の料金免除
(5) 乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の甲への情報提供
(6) 避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付等並びにこれらを確実に行うための必要な事項(注)
(7) 株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い
(8) 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項 (注)避難者情報確認シート(避難先届)又は転居届の配布・回収を含む。
(協力の実施)
第4条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けた場合は、その緊急性に鑑み、業務に支障のない範囲内において協力するものとする。
(経費の負担)
第5条 第3条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。
2 前項の規定により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協議の上、決定するものとする。
(災害情報連絡体制の整備)
第6条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(情報の交換)
第7条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。
(連絡責任者)
第8条 この覚書に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。甲 xx町 総務課長
乙 日本郵便株式会社 xx郵便局 局長
(協議)
第9条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関し疑義が生じた場合は、両者で協議し決定する。
令和2年8月31日
甲 xxxxxxxxxxx000xxxx町
xx町長 xx xx
乙 xx県山武郡xx町xx1044-1日本郵便株式会社
xx郵便局長 xx xx