Contract
目次
第1章 総則(第1条・第2条)第2章 一般競争入札
第1節 参加資格(第3条―第6条)
第2節 公告及び入札(第7条―第25条) 第3節 落札者の決定等(第26条―第30条)
第3章 せり売り(第31条)
第4章 指名競争入札(第32条―第36条)第5章 随意契約(第37条―第42条)
第6章 契約の締結(第43条―第53条)第7章 契約の履行
第1節 通則(第54条―第64条)
第2節 監督及び検査(第65条―第74条)第8章 公表(第75条―第77条)
第9章 雑則(第78条)附則
第1章 総則
(趣旨)
平成16年3月1日
規則第46号
第1条 あわら市(以下「市」という。)が締結する売買、賃貸、請負その他の契約に関する事務に関しては、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 部長等 市長の事務部局に属する部長及び教育委員会に属する部長、議会事務局並びに監査委員事務局の長をいう。
(2) 課長等 市長の事務部局に属する課長及び教育委員会に属する課長(これに相当する職務権限を有する職位にある者を含む。)、議会事務局次長、監査委員事務局次長、農業委員会事務局長並びに選挙管理委員会書記長をいう。
(3) 契約 市を当事者の一方とする売買、賃貸、請負その他の契約をいう。
(4) 契約者 市と契約を締結する相手の者をいう。
(5) 入札者 契約者となるため入札をする者をいう。
(6) 電子入札システム あわら市が行う入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。
(7) 電子入札案件 電子入札システムにより処理することとされた契約案件をいう。
(8) 公有財産売却システム 公有財産の売払いに関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。
(9) 公有財産売却システム案件 公有財産売却システムにより処理することとされた契約案件をいう。
第2章 一般競争入札第1節 参加資格
(入札参加者の資格)
第3条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項の規定により、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法について市広報その他の方法により公示しなければならない。
(資格審査等)
第4条 市長は、前条の規定に従い、一般競争入札に参加しようとする者の申請に基づき、その者の資格の審査を行い、格付けを行うとともに資格を有する者(以下「資格者」という。)の名簿を作成するものとする。
2 前項の規定により参加者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知す
るものとする。
(特別に定める参加資格)
第5条 市長は、一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため、特に必要があると認めるときは、資格者につき、さらに当該入札に参加する資格を定め、その資格を有する者により当該入札を行うことができる。
(入札参加の排除)
第6条 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者は、その事実があった日後2年間一般競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
第2節 公告及び入札
(入札の公告)
第7条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札案件及び公有財産売却システム案件(以下「電子入札案件等」という。)にあっては、入札期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から起算して少なくとも10日前に公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。
2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間によらなければならない。
(入札について公告する事項)
第8条 令第167条の6第1項の規定による公告に必要な事項は、次のとおりとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約書案その他入札に必要な設計図書等を示すべき日時及び場所
(4) 入札の日時及び場所(電子入札案件等にあっては開札の日時及び入札期間)
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札無効に関する事項
(7) 最低制限価格を設けたときは、その旨に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(入札保証金)
第9条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の率は、入札金額(単価による入札にあっては、入札金額に予定数量を乗じて得た金額とする。)の100分の5以上とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第3条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で過去2年の間に、市若しくは国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 公有財産売却システムによる一般競争入札の場合において、予定価格が30万円未満のとき。
(入札保証金の納入)
第10条 入札者は、入札保証金を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い納入しなければならない。
(入札保証保険証券の提出)
第11条 市長は、第9条第2項第1号の規定に基づき入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を堤出させなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第12条 入札保証金の納入は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手
(2) 国債及び地方債
(3) 金融機関が発行した割引債券
(4) 市長が確実と認める社債券
(5) 公有財産売却システムを管理する事業者が発行した保証書面
(担保の価値)
第13条 前条各号に掲げる担保(以下「代用担保」という。)の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。
(1) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(2) 国債及び地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(3) 金融機関が発行した割引債券 時価の10分の8又は額面金額の10分の8の額のいずれか低い方の額
(4) 市長が確実と認める社債券 時価の10分の8又は額面金額の10分の8の額のいずれか低い方の額
(5) 公有財産売却システムを管理する事業者が発行した保証書面 保証する金額
(担保提供の方法)
第14条 市長は、代用担保をもって入札保証金の代用にしようとする者があるときは、当該代用担保を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従って提出させなければならない。
2 記名証券を入札保証金に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。
3 登録社債券を入札保証金に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。
(小切手の現金化等)
第15条 市長は、第12条第1号の小切手が代用担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、関係する現金出納員に通知し、当該出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をするようにし、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは代用担保の提供を求めなければならない。
(予定価格の作成)
第16条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封かんして、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件等にあっては同項の規定による手続に代えて、開札の日時までに予定価格を電子入札システム又は公有財産売却システムに記録しなければならない。ただし、公有財産売却システム案件にあっては、入札執行前にその予定価格を公表することができる。
(予定価格の決定方法)
第17条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の方法)
第18条 一般競争入札の入札者は、入札書(電子入札案件等にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録。以下第3項、第20条第4号及び第5号並びに第30条において同じ。)を入札の公告において定められた所定の日時、場所及び方法に従い、市長に提出しなければならない。
2 代理人をもって入札しようとする者は、入札書提出前に委任状を提出しなければならない。
3 入札書は1人1通(電子入札案件等にあっては、1人1入札)とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。
(入札価格の表示効力等)
第19条 一般競争入札に付する事項の総額をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。
2 総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落札者にこれを訂正させなければならない。
(入札の無効)
第20条 入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付しない又は提供しない者のした入札
(3) 郵便により送付された入札書が、指定された日時までに指定された場所に到達しないもの(電子入札案件にあっては、所定の日時までに電子入札システムへの記録がされない入札)
(4) 入札書の金額が加除訂正されているもの
(5) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印(電子入札案件等にあっては、電磁的記録。)のないもの
(6) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出したもの
(7) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの
(8) 連合して行った者の入札
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に指定した事項に違反したもの
(入札無効の理由明示)
第21条 入札を無効とする場合においては、令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。
2 電子入札案件において入札を無効とする場合は、前項の規定にかかわらず、別に定める方法により入札者に対し、当該入札が無効である旨及び当該入札が無効である理由を知らせなければならない。
(再度入札)
第22条 市長は、令第167条の8第4項により、再度の入札に付する必要があると認められるときは、当初に入札した者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札させるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件等にあっては、開札後速やかに時期を指定して入札させるものとする。
3 前2項に規定する入札は、1回を限度とするものとする。
(入札保証金等の返還)
第23条 入札保証金又は代用担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては当該担保の提供後)、落札者以外の者に対しては落札者の決定後これを返還する。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
2 前項の規定にかかわらず、公有財産売却システム案件に係る入札保証金については、落札者からの申出により、当該入札保証金を第50条第1項に規定する契約保証金の一部に充当することができる。
(再度入札に対する入札保証金)
第24条 第22条に規定する入札をする場合においては、当初の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもって再度の入札に対する入札保証金の納付があったものとみなす。
(入札保証金に対する利息)
第25条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。第3節 落札者の決定等
(落札者)
第26条 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で、令第167条の9及び第167条の10の規定による場合を除き、支出の原因となる契約にあっては予定価格以下の最低の価格をもって入札した者を、収入の原因となる契約にあっては予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。
(最低制限価格を設けてする落札者の決定)
第27条 令第167条の10第2項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が130万円を超える工事又は製造の請負に関する契約とする。
(最低制限価格の決定方法)
第28条 前条に規定する契約について、最低制限価格を設ける場合は、予定価格の
100分の92から100分の75までの額の範囲内において、当該工事又は製造の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造ごとに適正に定めなければならない。
2 前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、予定価格調書にその最低制限価格を併記しなければならない。
(落札の通知)
第29条 市長は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。
2 前条の規定に基づく落札者が決定したときは、最低価格の入札者で落札者とならなかった者に対して必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。
(入札結果調書)
第30条 市長は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札結果調書(電子入札案件等にあっては、当該入札結果調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録)を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに保存しなければならない。
第3章 せり売り
(せり売り)
第31条 市長は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。
第4章 指名競争入札
(参加資格の準用)
第32条 第3条及び第4条の規定は、施行令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合にこれを準用する。
2 前項の場合において、第3条第1項の資格と同一であるため、前項において準 用する第4条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認めるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同条の規定による審査及び名簿への登 録をもってこれに代えることができる。
(指名基準)
第33条 市長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るために必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。
(入札者の指名)
第34条 市長は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて、指名業者登録名簿に登載された者の中から、前条の指名基準に従って、3者以上指名しなければならない。ただし、特別な事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定により入札者を決定したときは、第8条第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項を当該入札者に通知しなければならない。
(指名審査委員会への付議)
第35条 前条第1項に定める者を選定するため、あわら市指名審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 指名競争入札に関し、審査委員会の事務その他必要事項は、別に定める。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第36条 第6条、第9条から第30条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第9条第2項第2号中「第3条」とあるのは「第32条」と、第18条第1項中「公告において」とあるのは「通知により」と読み替えるものとする。
第5章 随意契約
(予定価格の決定)
第37条 市長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第16条及び第17条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。
(予定価格調書の作成の省略)
第38条 市長は、随意契約をしようとする場合において、当該契約が次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 予定価格が50万円未満の契約
(2) 法令等に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他の特別の理由があることにより特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は困難なものに係る契約
(限度額)
第39条 令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約によることができる契約は、予定価格が次に掲げる額以下の額の契約とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(見積書の徴取)
第40条 市長は、随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、少なくとも2者以上から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1者からの見積書をもって足りるものとする。
(1) 契約の目的又は性質により相手が特定されるとき。
(2) 1件の予定価格が10万円未満の工事請負契約を締結するとき。
(3) 1件の予定価格が5万円未満の製造、修繕及びその他の請負契約(委託契約を含む。)の締結及び物品の購入するとき。
(4) 災害の発生等により緊急に物品を購入する必要があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか2者以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
(見積書徴取の省略)
第41条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 国、地方公共団体と契約を締結するとき。
(2) 法令等により価格の定められている物品を購入するとき。
(3) 1件の予定価格が1万円未満の工事、製造、修繕その他の請負契約(委託契約を含む。)を締結するとき又は物品を購入するとき。
(4) 見積書を徴取できない特別の理由があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められるとき。
(指名競争入札等に関する規定の準用)
第42条 第6条及び第35条第2項の規定は、随意契約を行う場合に、これを準用する。
第6章 契約の締結
(契約書の作成)
第43条 市長は、競争入札等により契約の相手方が決定したときは、契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が遠隔地にあるとき、その他の必要がある場合は、まずその者に契約書の案を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。
3 市長は、前項の規定による契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の
1通を当該契約の相手方に交付するものとする。
(契約書の記載事項)
第44条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により記載の必要がない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査の方法及び時期
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行に必要な事項
(単価契約)
第45条 第17条第1項ただし書の規定により、単価で予定価格を定めることができる契約のうち、契約金額の総額を定めることができない契約にあっては、単価契約を締結することができる。この場合においては、前条に準じた事項を記載した契約書を作成しなければならない。
(工事請負契約書の作成)
第46条 工事又は製造に係る契約は、第44条に規定するもののほか、別記あわら市工事請負契約約款によらなければならない。
(契約締結の時期)
第47条 第29条の規定により通知を受けた落札者は、その通知を受けた日から7日以内(あわら市の休日を定める条例(平成16年あわら市条例第2号)第1条第1項に規定する日を除く。)に契約又は仮契約を締結しなければならない。
2 落札者は、前項の期間内に契約を締結しないときは、落札者としての権利を失う。
3 前項の規定は、随意契約の相手方を決定したときにこれを準用する。
(契約書作成の省略)
第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第43条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 1件につき10万円未満の指名競争入札又は随意契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(請書等の徴取)
第49条 市長は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の適正な履行を確保するため、契約の目的及び内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を、契約者から徴さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、1件3万円未満のものについては、これを省略する
ことができるものとする。
(契約保証金)
第50条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額(単価による契約にあっては、単価金額に予定数量を乗じて得た金額とする。)の100分の10以上とする。
2 令第167条の16第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証書を提出したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と履行保証契約を締結し、当該保証証券を提出したとき。
(3) 第3条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、過去2年の間に市、国又は他の地方公共団体との間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約
(工事の請負契約並びに建設業に係る測量、調査及び設計業務の委託契約を除く。)を数回以上にわたって締結し、これらすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売上代金が即納されるとき。
(6) 契約金額が130万円未満であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 国、地方公共団体その他の公法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人と契約を締結するとき。
(契約保証金等の返還)
第51条 契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、工事若しくは給付の完了の確認又は検査後、これを返還するものとする。
(契約保証金に代わる担保等)
第52条 第11条から第13条まで、第15条及び第25条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第11条中「入札保証保険契約」とあるのは「履行
保証保険契約」と、第15条中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」とそれぞれ読み替えるものとする。
(仮契約)
第53条 市長は、あわら市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年あわら市条例第42号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。
2 仮契約に記載する事項は、第44条の規定を準用する。
3 市長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。
第7章 契約の履行第1節 通則
(権利義務の譲渡等)
第54条 契約者は、契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(前金払)
第55条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第
1項に規定する公共工事については、令附則第7条の規定による前金払をすることができる。
2 契約者は、前項の規定により前払金を受けようとするときは、当該前払金に係る請求書に保証事業会社の保証書を添えて提出しなければならない。
3 前払金の取扱手続等については、別に定める。
(部分払)
第56条 工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件購入契約に係る既納部分に対し、検査に合格したときは、その完済前又は完納前に代価の一部を債権者に支払うことができる。
2 前項に規定する部分払は、既済部分又は物件購入契約に係る既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合において、これを支払うものとする。
(部分払の限度額)
第57条 前条の部分払における支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の購入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、個々に分割できる性質の工事その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
2 第55条の規定により前金払をした工事について、前項の規定により部分払をするときは、前項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た金額を控除して支払うものとする。
(部分払に伴う火災保険)
第58条 部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険の目的となりうるものであるときは、契約者の負担により市を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を市に提出するものとする。
(部分払の回数)
第59条 第57条の規定により部分払をする場合は、次の各号に掲げる契約の区分ごとに当該各号に定める回数により行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 契約金額が500万円以上1,000万円未満の場合 1回以内
(2) 契約金額が1,000万円以上5,000万円未満の場合 2回以内
(3) 契約金額が5,000万円以上1億円未満の場合 3回以内
(4) 契約金額が1億円以上の場合 4回以内
(履行期限の延長)
第60条 契約者は、天災地変その他正当な理由により契約期間内に契約の履行が完了することができないときは、その理由を詳記し延期の請求をすることができる。
2 前項の請求があった場合において、市長がやむを得ないと認めたときは、遅滞なくその旨を契約者に通知するものとする。
(遅延違約金)
第61条 市長は、契約の相手方が履行期限内にその義務を履行しないときは、前条の規定により履行期限の延長を承認した場合を除き、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た金額)につき遅延日数に応じ、政
府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に定める率の割合で計算した金額を違約金として徴収する。ただし、この場合において、分割して履行しても支障のないものについては、その期限内に履行しなかった部分についてのみ徴収することができる。
2 前項の違約金に100円未満の端数があるとき又は当該違約金が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を徴収しないことができる。
(契約の変更又は中止)
第62条 市長は、必要がある場合には、契約の内容を変更し、又は履行を中止することができる。この場合において、契約者が損害を受けたときは、市は、契約者と協議してその損害を補償することができる。
2 市長は、工事又は製造その他の請負契約に関する変更をしようとするときは、変更に係る仕様書、設計書等を契約者に交付するものとする。
3 第47条第1項の規定は、変更契約を締結するときに、これを準用する。
(契約の解除)
第63条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 契約を履行しないとき、又は契約期限内に履行の見込みがないとき。
(2) 契約履行につき、不正の行為があったとき。
(3) 契約に定めた事項に違反したとき。
(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があったとき。
(5) 法令(条例、規則を含む。)の規定により一定の許可又は資格を要する場合において当該資格がなくなったとき。
2 市長は、前項の規定により契約を解除したときは、契約保証金(契約保証金の納付に代え担保が提供されているときは保証金として定めた額)は市に帰属する。この場合において、契約保証金の納付が免除されている契約であるときは、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として徴収することができる。
3 市長は、契約を解除した場合は、書面により契約者に通知しなければならない。この場合において、住所、居所若しくは所在地がともに知れないときは、市役所掲示板に公告して通知に代えるものとする。
4 契約者は、前条の規定により契約を変更したため契約代金が3分の2以上減少したとき、又は履行中止の期間が10分の5以上に達したとき、若しくは市の責めに帰する事由により契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
(契約解除の場合における履行部分の代金支払)
第64条 前条の規定により契約を解除した場合において、市長は、契約履行部分で検査に合格して市が引き取るものについては、当該部分に対する契約代金相当額を支払うものとする。
2 前条第4項の規定により契約を解除した場合は、市長はこれによって生じた契約者の損害を賠償するものとし、その賠償額は、契約者と協議して定めるものとする。
第2節 監督及び検査
(監督)
第65条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定に基づく監督を行わせるため、監督職員を置き、次のものをもって充てる。
(1) 課長等が選任した職員
(2) 令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者
2 監督職員は、必要があるときは、契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における試験、検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
4 監督職員は、監督に当たっては、その任を命じた者と緊密に連絡するとともに、その要求に基づき、又は随時に、監督の実施状況について報告をしなければならない。
(検査職員の設置)
第66条 市長は、法第234条の2第1項の規定に基づく検査を行わせるため、検査職
員を置き、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 監理課長
(2) 市長が任命した職員
(3) 契約を締結した課の課長等
(4) 令第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者
2 市長は、前項の検査職員に事故があるとき又は件名を限り特別に検査を必要とするときは、当該検査職員以外の職員に臨時に検査を命ずることができる。
3 検査職員は、検査の執行に当たって必要があると認めるときは、市職員のうちから検査補助員を指名することができる。この場合において、検査職員は、その検査補助員の属する課長等とあらかじめ協議して指名するものとする。
(検査担当区分)
第67条 前条第1項第1号から第3号に定める検査職員の検査担当区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 監理課長 工事又は製造に係る請負契約で契約金額が130万円を超えるもの及び工事に伴う委託契約で契約金額が50万円を超えるもの並びに市以外の者が行う工事で50万円を超える補助金を市が支出するもの。
(2) 市長が任命した職員 工事又は製造に係る請負契約で契約金額が130万円以下のもの及び工事に伴う委託契約で契約金額が50万円以下もの。
(3) 契約を締結した課の課長等 前2号に掲げる以外の契約
(検査の種類)
第68条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 部分検査 契約の給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合や、契約を解除しようとする場合において行う既済部分又は既納部分の確認をするための検査
(2) 中間検査 契約の給付の完了前において随時に行う検査
(3) 一部完了検査 契約の給付が一部完了し、かつ、当該完了部分が可分のものでその引渡しができるときに行う検査
(4) 完了検査 契約の給付の完了を確認するために行う検査
(検査職員の一般的職務)
第69条 検査職員は、契約の給付の完了の確認(第56条の規定に基づく部分払の確認を含む。)については、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて検査を行わなければならない。
2 検査職員は、必要があるときは、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
3 第1項の場合においては、必要に応じ一部破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。
(検査の立会い)
第70条 検査職員が検査をするに当たっては、別に定めがある場合を除き、契約者から契約の給付の完了に関する完了届又は納品書等を査収し、契約者の立会いを求め、検査し、又は検収しなければならない。
2 前項の場合において自らの意志によって契約者が立ち会わないときは、欠席のまま検査をすることができる。この場合において、立ち会わなかった契約者は、検査結果に対する異議を主張することはできない。
(検査執行不能等の報告)
第71条 検査職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員が所属する部長等にその事情を報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 検査が執行できないとき。
(2) 令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までの規定に該当すると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、検査について疑義があるとき。
(検査職員の兼務禁止)
第72条 検査職員は、同一契約について監督職員の職務を行ってはならない。
(検査調書等の作成)
第73条 検査職員は、検査又は検収の結果が適正であると認めたときは、直ちに所定の検査調書又は検収調書(以下「検査調書等」という。)を作成し、市長に復命し、又は回付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第48条の規定による場合は、検査調書等の作成を省略することができる。この場合において、当該契約代金の請求書に検査日付を記
入し、押印して検査調書等に代える等の適当な方法によらなければならない。
(手直命令等の措置)
第74条 検査職員は、検査の結果、手直し、補強又は取替えをさせる必要があると認めるときは、監督職員に通知し、新たに期限を指定して手直しその他適宜の措置を行わせなければならない。
2 検査職員は、引取り、追納等をさせる必要があると認めるときは、その期限を指定して適宜の措置を契約者に行わせなければならない。
3 検査職員は、前2項の規定により手直し、補強、取替え又は追納等をさせたものについて再検査をしたときは、そのものについて検査調書等を作成し、その期限、既往検査月日及び検査内容を記載しなければならない。
4 前条第2項の規定に基づき検査調書等の作成を省略した場合における前項の規定は、当該契約代金の請求書等に再検査日付を記入し、押印して検査調書等に代える等の適当な方法によるものとする。
第8章 公表
(公表)
第75条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、発注見通しの公表を行うものとする。
(1) 予定価格が第39条に規定する額を超える契約を締結する場合
(2) 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づき随意契約により契約を締結する場合
第76条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の公表を行うものとする。ただし、あわら市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年あわら市条例第42号)第2号に規定する契約については、議会の議決があった後に公表するものとする。
(1) 競争入札に付した契約で、設計額が250万円を超える契約を締結する場合
(2) 随意契約による契約で、第39条に規定する額を超える契約を締結する場合
(3) 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づき随意契約により契約を締結する場合
第77条 前2条に定めるもののほか、契約に関する事務の公表については、別に定
める。
第9章 雑則
(その他)
第78条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芦原町財務規則(昭和39年芦原町規則第4号)又は金津町財務規則(昭和39年金津町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月23日規則第2号) この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第12号) この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。附 則(平成20年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第61条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月5日規則第11号) この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第9号) この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月26日規則第24号) この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第13号) この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第8号) この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第4号) この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第2号) この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第9号) この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第5号) この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第14号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年11月5日規則第16号) この規則は、平成30年11月30日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第18号) この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第4号) この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規則第11号) この規則は、令和6年4月1日から施行する。