Contract
平成 30 年度 | |||
受付番号 | 種 目 番 号 | 連絡先 | 委託担当 か ざ ま お お く ぼ ふ り が な AE担当者名EA AExxEA・AExxxE A電 話EA 045-671-3503 |
設 計 書 1 委 託 名 18区ダンスワークショップ運営等業務委託 2 履 行 場 所 仕様書のとおり 3 履 行 期 間 平成30年4月2日( 月)から平成30年10月31日(水) 4 契 約 区 分 ■確定契約 □概算契約 5 そ の 他 特 約 事 項EA 6 現 場 説 明 ■ 不要 □ 要 ( 月 日 時 分 場所 ) 7 委 託 概 要E 横浜市18区の各文化施設等で初心者の子どもたちを対象に実 施するダンスワークショップの運営等業務。 |
横浜アーツフェスティバル実行委員会
8 部 分 払
□ す る ( 回以内)
■ しない
部 分 払 の 基 準E
A 業 務 x x | 履 行予定月 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
※ 単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額
※ 概算数量の場合は、数量及び金額を( )で囲む。
A委 託 代 金 額E
¥
A
EA
内 訳
業 務 価 格E
¥
A
EA
消費税及び地方消費税相当額
¥
横浜アーツフェスティバル実行委員会
内 訳 書
名 称 | 形状寸法等 | 数 量 | 単位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 摘 要 | ||
事前調整業務 | 1 | 式 | 円 | 円 | 明 細 書 1 の とおり | |||
参加者募集業務 | 1 | 式 | 円 | 円 | 明 細 書 2 のとおり | |||
実施に係る業務 | 1 | 式 | 円 | 円 | 明 細 書 3 のとおり | |||
報告書作成 | 1 | 式 | 円 | 円 | ||||
参加者アンケート送付・回収・集計 | 1 | 式 | 円 | 円 | ||||
小計 | 円 | |||||||
消費税 | 円 | |||||||
合計 | 円 |
※ 概算数量の場合は、数量及び金額を( )で囲む横浜アーツフェスティバル実行委員会
明細書1 事前調整業務
名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考 | ||
講師調整 | 1 | 式 | 円 | 円 | |||
会場調整 | 18 | 会場 | 円 | 円 | |||
小計 | 円 |
明細書2 参加者募集業務
名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考 | ||
受付・問合せ対応業務 | 1 | 式 | 円 | 円 | 事務局設置期間: 6 月 ~ 9月 応 募 受 付 、 問 合 せ 対 応、参加料徴収等含む | ||
小計 | 円 |
明細書3 実施に係る業務
名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考 | ||
会場設営・撤去 ( 搬出入、運搬費・駐車代含む) | 18 | 会場 | 円 | 円 | |||
運営スタッフ | 26 | 回 | 円 | 円 | 当日受付、進行、テク ニカル | ||
運営マニュアル・進行台本作成 | 1 | 式 | 円 | 円 | |||
傷害保険料 | 26 | 回 | 円 | 円 | |||
著作権料 | 1 | 式 | 円 | 円 | 申請手続き含む 26回分 | ||
記録写真撮影 | 26 | 回 | 円 | 円 | |||
記録動画撮影 | 5 | 回 | 円 | 円 | |||
消耗品費 | 18 | 会場 | 円 | 円 | |||
講師飲料費 | 26 | 回 | 円 | 円 | |||
講師昼食費 | 7 | 回 | 円 | 円 | |||
小計 | 円 |
横浜アーツフェスティバル実行委員会
1 件名
18 区ダンスワークショップ運営等業務委託
2 開催概要
(1) 概要
本事業は、Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018(仮称)の次世代育成事業として、ダンス初心者の子どもたちを対象に、ダンスの世界で活躍をしているアーティストを講師に迎え、各区文化施設等でワークショップを開催する。
(2) 日程・会場・講師・クラス分け
計 18 会場・26 クラス(別紙1のとおり)
(3) 参加者募集期間
平成 30 年6月1日(金)~平成 30 年7月6日(金)
(4) レッスン時間 ※準備・撤収を含む施設利用可能時間については別紙1参照ア 親子クラス・満5歳~小学2年生クラス:1時間程度/回
イ 小学3~6年生・中学校・高校クラス:1時間 30 分程度/回
(5) 対象
横浜市内在住・在学の満3歳~高校3年生(18 歳)
(6) 定員
各クラス 15 名程度(定員を超えた場合、原則抽選)
(7) 参加料
1人あたり 500 円/回
3 委託業務内容
(1) 事前調整業務 ア 講師との調整
委託者が契約した講師と実施内容について事前に確認すること(使用楽曲の確認含む)。
【講師陣】
創作クラス:1チーム(1名程度/回)
Hip Hop①クラス:1チーム(2名程度/回) Hip Hop②クラス:1チーム(1名/回)
チアクラス:4チーム(各チーム2名程度/回)ミュージカルクラス:1チーム(1名/回)
イ 会場との調整
実施内容が確定次第、委託者が指定する会場(別紙1のとおり)と事前に調整すること。必要に応じ、現場確認及び事前打ち合わせを行うこと。なお、会場費及び付帯設備費は委託者が会場に直接支払う。
(2) 参加者募集業務
ア 事務局の設置及び受付・問合せ対応業務
委託者が用意するメールアドレス(問合せフォーム)を使用し、参加者応募受付業務を行うこと。また、電話問合せ対応ができるようにすること。
【設置期間】
6月1日(金)~9月 28 日(金)
【主な受付業務】
①参加者・参加希望者からの問合せ対応(メール・電話)
②参加希望者からの申込み受付(メール・電話)
③参加者へのご案内や抽選結果の連絡(メール・電話)
④参加者からの参加料の徴収
⑤参加者からの当日の連絡対応(メール・電話)イ 参加者との調整
参加者とは、著作権及び肖像権の取扱いについて電話又はメールにて説明し、同意書(別紙2のとおり)を書面にて取り交わすこと。
ウ 参加費の徴収
・参加者からイベント当日までに参加料を徴収すること(つり銭の用意含む)。
・徴収した参加料は、全クラス実施終了後、委託者が発行する請求書をもとに、一括で指定口座に振り込むこと。
(3) 実施に係る業務
ア 各会場の設営・撤収
各会場の案内用掲示物の作成と委託者が提供するポスター(B1 サイズ、パネル・イーゼルあり)等の搬出入・掲示を行う。
イ 運営スタッフの手配
各会場の運営に必要な人員(受付、進行等)を手配し、円滑かつ安全に運営を行う。ウ 運営マニュアル、進行台本の作成
エ 講師・参加者の傷害保険の申請・支払オ 著作権の申請・支払
カ 記録用の写真(26 回)・動画撮影(5回)
撮影の際は、全体のレッスン風景や講師・参加者に注目した画等、アングルを変えて行う。なお、動画撮影を行う回は委託者が指定する。
キ 講師の飲食手配(同一講師1日2クラス開催日のみ弁当手配含む)
(4) 報告に係る業務
ア 実施報告書の作成(画像をつけること)
イ 参加者にメールによる「参加者アンケート(別紙3-1、別紙3-2)」の送付・回収・集計ウ 報告義務
・業務実施中の講師、参加者やスタッフ等の怪我や事故については、速やかに委託者へ報告し、経過・経緯等をまとめた報告書を提出すること。
・会場、参加者及び講師とのトラブル等、委託者への報告が必要と思われる事案が発生した際には、速やかに委託者へ報告し、経過・経緯等をまとめた報告書を提出すること。
4 履行期間
平成 30 年4月2日(月)~平成 30 年 10 月 31 日(水)
5 履行場所
別紙1に定める各会場
6 成果物
(1) 参加者(応募者)名簿(印刷物1部及び電子データ)
(2) 参加者記入済の著作権及び肖像権の同意書(原本)
(3) 運営マニュアル・進行台本(印刷物1部及び電子データ)
(4) 画像付実施報告書(印刷物1部及び電子データ)
(5) 記入済の参加者アンケート(原本)
(6) 参加者アンケート集計結果(電子データ)
(7) 記録用の写真(形式:jpeg)・動画データ(形式:wmv、mp4 等)
7 納品場所
横浜アーツフェスティバル実行委員会
x000-0000
xxxxxxxx 0-0 xxxxxx 0 x 横浜市文化観光局文化プログラム推進課内
8 備考
業務の実施に際しては、次の事項に十分配慮すること。
(1) 業務の実施に際しては、委託者と十分に協議し、その指示に基づいて行う。
(2) 業務の検討内容及び進行状況等について、委託者が公表している又は認めた情報以外の情報を外部に漏らしてはならない。
(3) 本委託に基づく成果は委託者に帰属し、受託者はその成果を自ら利用し、又は第三者に帰属してはならない。
(4) 本仕様書に記載のない事項及び本仕様書に疑義のある場合には、委託者と事前に協議し、その指示に従う。
(5) 個人情報の取扱いについては、特記事項(別紙4)を順守すること。
(別紙1)18区ダンスワークショップ一覧表
ク回ラ ス数 | 日程 | 会場 | 施設利用可能時間 | レッスン時間 | 定員 | 会場内設備 | 対象年齢 | クラス (ジャンル) | 最寄駅 | 備考 | |||||
3才~5才・親子 | 満5才~小2年 | 小3~6年 | 中学 | 高校 | |||||||||||
1 | 7月29日(日) | 急な坂スタジオ | スタジオ1 | 1日 | ①10:00-11:00 | 15+親 | 鏡 | ● | ● | ● | 創作ダンス | 京急日ノ出町駅から徒歩5分、JR桜木町駅から徒歩10分 | HioHop2クラス開催 | ||
2 | ②13:00-14:30 | 15 | HipHop① | ||||||||||||
3 | ③15:30-17:00 | 15 | |||||||||||||
4 | 7月30日(月) | xx公会堂 | 多目的室 | 12:45-17:00 | 13:30-15:00 | 15 | 鏡 | ● | HipHop① | xx文庫駅・xx八景駅から徒歩12分 | |||||
5 | 7月30日(月) | xxスポーツセンター | 第3体育館 | 13:00-17:00 | ①13:30-14:30 | 15 | 鏡 | ● | ● | チア | 相鉄線『三ツ境駅』下車、相鉄バス『南xx小学校』行き『xxスポーツセンター』下車 徒歩1分 | 2クラス開催 | |||
6 | ②15:00-16:30 | 15 | |||||||||||||
7 | 7月31日(火) | xxxxxxxx | Xスタジオ | 12:45-15:00 | 13:30-14:30 | 15 | 鏡 | ● | チア | 市営地下鉄xx町駅から徒歩3分、京急南xx駅から徒歩5分 | |||||
8 | 8月3日(金) | xx区民文化センター | リハーサル室 | 12:45-14:45 | 13:30-14:30 | 15 | 鏡、バレエバー | ● | HipHop① | JRxx駅・京急xx駅から徒歩2分 | |||||
9 | 8月3日(金) | 泉区民文化センター | リハーサル室 | 12:45-17:00 | 13:30-15:00 | 15 | 鏡、バレエバー | ● | ミュージカル | xxx中央駅直結 | |||||
10 | 8月6日(月) | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 0:15-14:45 | ①10:30-11:30 | 15 | 鏡 | ● | ● | チア | XXxxxxxxx0x、xxxxxxxxxxxxxxxx0x | 2クラス開催 | |||
11 | ②13:00-14:30 | 15 | |||||||||||||
12 | 8月7日(火) | 旭区民文化センター | カルチャー工房 | 12:45-17:00 | 13:30-15:00 | 15 | 鏡、バレエバー | ● | HipHop② | 相鉄線xx駅から徒歩2分 | |||||
13 | 8月7日(火) | 港北スポーツセンター | 第3体育室 | 11:00-17:00 | ①13:00-14:30 | 15 | 鏡、バレエバー | ● | ● | HipHop① | 新横浜・xx駅から徒歩15分 | 2クラス開催 | |||
14 | ②15:00-16:30 | 15 | |||||||||||||
15 | 8月8日(水) | アートフォーラムあざみ野 | 健康スタジオ | 12:45-17:00 | ①13:30-14:30 | 15 | 鏡、バレエバー | ● | HipHop② | あざみ野駅から徒歩5分 | 2クラス開催 | ||||
16 | ②15:00-16:30 | 15 | ● | ||||||||||||
17 | 8月9日(木) | 港南スポーツセンター | 第2研修室 | 13:00-15:00 | 13:30-14:30 | 15 | 鏡 | ● | HipHop① | 市営地下鉄港南中央駅から徒歩5分 | |||||
18 | 8月9日(木) | 栄区民文化センター | 音楽ホール | 12:45-17:00 | 13:30-15:00 | 15 | 鏡 | ● | ミュージカル | 本郷台駅から徒歩3分 | |||||
19 | 8月10日(金) | xx公会堂 | リハーサル室 | 12:45-17:00 | 13:30-15:00 | 15 | 鏡、バレエバー | ● | チア | センター南駅から徒歩6分 | |||||
20 | 8月20日(月) | 神奈川区民文化センター | 音楽ルーム | 12:45-17:00 | 13:30-15:00 | 15 | 鏡、バレエバー | ● | HipHop② | XXxxxxx・xxxxxxxxxx0x、xxxxxxxxxxxxx00x | |||||
21 | 8月20日(月) | 磯子区民文化センター | リハーサル室 | 12:45-17:00 | 13:30-15:00 | 15 | 鏡 | ● | チア | XX・xxxxxxxxxxxxxxxx0x、xxxxxxxxx0x | |||||
22 | 8月21日(火) | 緑区民文化センター | リハーサル室 | 12:45-17:00 | 13:30-15:00 | 15 | 鏡、バレエバー | ● | ミュージカル | 長津田駅xxから徒歩4分 | |||||
23 | 8月21日(火) | 保土ケ谷スポーツセンター | スポーツスタジオ | 13:00-17:00 | ①13:30-14:30 | 15 | 鏡 | ● | ● | HipHop① | 相鉄線xx駅から徒歩7分 | 2クラス開催 | |||
24 | ②15:00-16:30 | 15 | |||||||||||||
25 | 8月23日(木) | 戸塚区民文化センター | リハーサル室 | 9:15-14:45 | ①10:30-11:30 | 15 | 鏡、バレエバー | ● | ● | チア | 戸塚駅直結 | 2クラス開催 | |||
26 | ②13:00-14:30 | 15 |
同 意 書
私は、横浜アーツフェスティバル実行委員会(以下「実行委員会」と言う。)に対し、同委員会が「18 区ダンスワークショップ」において撮影した動画及び画像(以下「動画等」と言う。)の中の私の肖像について、下記に定める条件において無償で使用することに同意します。
なお、私は成人であり、本同意書記載の内容に自ら同意する権限が有ることを保証します。
記
1 使用目的
(1)本事業の紹介及び実績報告に使用すること
(2)実行委員会が実施するフェスティバルの紹介に使用すること
(3)横浜市が文化・観光プロモーション資料作成に必要な場合に同市へ提供すること
(4)本事業、Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018 の取材に対してメディアへ提供すること
2 同意事項
(1)動画等を使用した実行委員会又は実行委員会が指名した者の作品が、放送・広告・印刷・商品・各種メディア(CD-ROM、インターネット等)、あらゆる媒体で使用されることを許可します。また、あらゆる媒体で使用されなかった場合でも、異議申し立てを行いません。
(2)動画等の選択、光学的創作、変形等に対して異議申し立て及び損害賠償を行いません。
(3)動画等の使用地域及び使用期間には制限を設けません。
(4)動画等のデータ、それを出力した印刷物等の提供を求めません。また、動画等を使 用した実行委員会又は実行委員会が指名した者の作品、作品見本の提供を求めません。
平成 年 月 日
(住 所)
(氏 名) 印
【法定代理人】
(住
所)
(氏
名) 印
※ワークショップに参加される方が未xx者の場合には、法定代理人(親権者等)の方が
この欄を御記入ください。
Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018 次世代育成プ◻グラム
18 区ダンスワークショップ
参加者アンケート
このたびは、「18 区ダンスワークショップ」にご参加いただきありがとうございました。本プログラムの評価並びに今後の検討目的のため、アンケートにご協力をお願いします。
※親子クラス/満5歳~小学2年生クラスの参加者の方は保護者様がご回答ください。
参加クラス | 月 | 日 | 会場 | |||||
☐満3歳~満5歳 ☐満5歳~小学2年生 | ||||||||
性別 | ||||||||
お子様のダンス経験 (どちらか選択) | ☐ある (経験年数: | ジャンル: | ) | |||||
☐ない |
問1 ダンスフェスティバル「Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018」についてお聞きします。
(1)参加いただいた「18 区ダンスワークショップ」はダンスフェスティバル「Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018
(以下「DDD2018」)」の1イベントでしたが、このフェスティバルを知っていますか(○は一つ)
1.「18 区ダンスワークショップ」に参加する前から知っていた
2.「18 区ダンスワークショップ」に参加して初めて知った
3.DDD2018 は知っていたが、「18 区ダンスワークショップ」が DDD2018 の1イベントとは知らなかった
4.このアンケートで DDD2018 を初めて知った(→問2へ)
※1~3につけた方に
(2)「Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018」の他のイベントに参加・観劇したことがありますか(○は一つ)
1.ない 2.ある (イベント名: )
問2 18 区ダンスワークショップについてお聞きします。
(1)「18 区ダンスワークショップ」を知ったきかっけはなんですか(○はいくつでも)
1.チラシ (受取場所: )
2.DDD2018 ホームページ 3.DDD2018 SNS(Twitter・Facebook)
4.横浜市文化観光局ホームページ 5.講師のホームページ・SNS
6. その他ホームページ等 7.友人・知人など人づて
8.その他( )
(2)このイベントに参加したきっかけはなんですか(自由記載)
(3)このイベントに参加していかがでしたか(○は一つ)
1.大変満足 2.やや満足 3.普通 4.やや不満 5.大変不満
2枚目にも質問がございます。ご協力お願いします。
(4)またこのようなダンスワークショップに参加したいですか(○は一つ)
1.参加したい 2.参加したくない
(5)参加費についてはどのように思われますか(○は一つ)
1.大変高い 2.やや高い 3.適切 4.やや安い 5.大変安い
(6)教室の開催場所はいかがでしたか(○は一つ)
1.適切だった 2.適切ではなかった(開催希望場所: )
(7)教室の実施時間はいかがでしたか(○は一つ)
1.適切だった 2.長かった 3.短かった
(8)ダンスは難しかったですか(○は一つ)
1.とても難しかった 2.難しかった 3.ちょうど良い 4.簡単だった 5.とても簡単だった
問3 ダンスについてお聞きします。
(1)保護者様はダンス経験がありますでしょうか(○は一つ)
1.ない 2.ある (ダンス経験年数: 、ジャンル )
(2)今後もお子様にダンスを学ばせたい/続けさせたいと思いますか(○は一つ)
1.学ばせたくない/続けさせたくない 2.わからない 3.学ばせたい/続けさせたい(→(3)へ)
(3)お子様にダンスを学ばせたい理由はなんですか(自由記載)
(4)もしダンスを学ばせるなら、どんなアーティストに教えてもらいたいたいですか(自由記載)
(5)どんなジャンルのダンスを学ばせてみたいですか(○はいくつでも)
1.Hip Hop 2.ストリートダンス 3.チアダンス 4.フラダンス 5.バレエ
6.日本舞踊 7.ジャズダンス 8.コンテンポラリー 9.その他( )
感想等をお聞かせください。(自由記載)
多くの質問にご回答いただきありがとうございます。
このアンケートで得られた情報は、当プログラムの評価、今後の検討の目的以外には使用いたしません。
Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018 次世代育成プ◻グラム
18 区ダンスワークショップ
参加者アンケート
このたびは、「18 区ダンスワークショップ」にご参加いただきありがとうございました。本プログラムの評価並びに今後の検討目的のため、アンケートにご協力をお願いします。
※場合によっては、保護者様がご回答ください。
参加クラス | 月 | 日 | 会場 | ||||
☐小学3~6年生 ☐中学生 ☐高校生 | |||||||
性別 | |||||||
ダンス経験 (どちらか選択) | ☐ある (経験年数: | ジャンル: | ) | ||||
☐ない |
問1 ダンスフェスティバル「Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018」についてお聞きします。
(1)参加いただいた「18 区ダンスワークショップ」はダンスフェスティバル「Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018
(以下「DDD2018」)」の1イベントでしたが、このフェスティバルを知っていますか(○は一つ)
1.「18 区ダンスワークショップ」に参加する前から知っていた
2.「18 区ダンスワークショップ」に参加して初めて知った
3.DDD2018 は知っていたが、「18 区ダンスワークショップ」が DDD2018 の1イベントとは知らなかった
4.このアンケートで DDD2018 を初めて知った(→問2へ)
※1~3につけた方に
(2)「Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018」の他のイベントに参加・観劇したことがありますか(○は一つ)
1.ない 2.ある (イベント名: )
問2 18 区ダンスワークショップについてお聞きします。
(1)「18 区ダンスワークショップ」を知ったきかっけはなんですか(○はいくつでも)
1.チラシ (受取場所: )
2.DDD2018 ホームページ 3.DDD2018 SNS(Twitter・Facebook)
4.横浜市文化観光局ホームページ 5.講師のホームページ・SNS
6. その他ホームページ等 7.友人・知人など人づて
8.その他( )
(2)このイベントに参加したきっかけはなんですか(自由記載)
(3)このイベントに参加していかがでしたか(○は一つ)
1.大変満足 2.やや満足 3.普通 4.やや不満 5.大変不満
2枚目にも質問がございます。ご協力お願いします。
(4)またこのようなダンスワークショップに参加したいですか(○は一つ)
1.参加したい 2.参加したくない
(5)参加費についてはどのように思われますか(○は一つ)
1.大変高い 2.やや高い 3.適切 4.やや安い 5.大変安い
(6)教室の開催場所はいかがでしたか(○は一つ)
1.適切だった 2.適切ではなかった(開催希望場所: )
(7)教室の実施時間はいかがでしたか(○は一つ)
1.適切だった 2.長かった 3.短かった
(8)ダンスは難しかったですか(○は一つ)
1.とても難しかった 2.難しかった 3.ちょうど良い 4.簡単だった 5.とても簡単だった
(9)もしダンスを教えてもらうなら、どんなアーティストに学んでみたいですか(自由記載)
問3 ダンスについてお聞きします。
(1)ダンスはどちらが好きですか(○は一つ)
1.見るのが好き 2.踊るのが好き 3.どちらも好き 4.好きではない
(2)もしダンスを教えてもらうなら、どんなアーティストに学んでみたいですか(自由記載)
(3)もし踊るならどんなジャンルのダンスを学んでみたいですか(○はいくつでも)
1.Hip Hop 2.ストリートダンス 3.チアダンス 4.フラダンス 5.バレエ
6.日本舞踊 7.ジャズダンス 8.コンテンポラリー 9.その他( )
(4)ダンスを学びたい・続けていきたいですか(○は一つ)
1.学びたい/続けていきたい 2.わからない 3.学びたくない/続けたくない
感想等をお聞かせください。(自由記載)
多くの質問にご回答いただきありがとうございます。
このアンケートで得られた情報は、当プログラムの評価、今後の検討の目的以外には使用いたしません。
個人情報取扱特記事項
( 平成29年12月)
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 横浜アーツフェスティバル実行委員会(以下「委託者」という。)がこの契約において個人情報( 特定個人情報を含む。以下同じ。) を取り扱わせる者( 以下「受託者」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等(特定個人情報を取り扱わせる者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例を含む。以下同じ。)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、第1項の目的を達成するため、個人情報を取り扱う場所及び個人情報を保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 受託者は、委託業務に着手する前に前2項に定める安全対策及び管理責任体制について委託者に報告しなければならない。
5 受託者は、第2項及び第3項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協議して決定する。
(従事者の監督)
第3条 受託者は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用の禁止等)
第5条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りではない。
(作業場所の外への持出禁止)
第7条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した
個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならない。
(再委託の禁止等)
第8条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受託者は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者(以下「再受託者」という。)に取り扱わせる場合には、再受託者の当該事務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負うものとする。
3 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、受託者及び再受託者がこの規定を遵守するために必要な事項並びに委託者が指示する事項について、再受託者と約定しなければならない。
4 受託者は、前項の約定において、委託者の提供した個人情報並びに受託者及び再受託者がこの契約による事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱わせることを例外なく禁止しなければならない。
(資料等の返還)
第9条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(報告及び検査)
第10条 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、受託者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。
3 前2項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
( 事故発生時等における報告)
第11条 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(研修の実施及び誓約書の提出)
第12条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並びに従事者が負うべき横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施し、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2) を横浜アーツフェスティバル実行委員会委員長に提出しなければならない。
2 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、再受託者に対し、前項に定める研修を実施させ、個人情報保護に関する誓約書(様式1) 及び研修実施報告書(様式2)を受託者に提出させなければならない。
3 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を横浜アーツフェスティバル実行委員会委員長に提出しなければならない。
(契約の解除及び損害の賠償)
第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) この契約による事務を処理するために受託者又は再受託者が取り扱う個人情報について、
受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき。
(提出先)
個人情報保護に関する誓約書
(様式1)
横浜アーツフェスティバル実行委員会委員長 xx xx
横浜アーツフェスティバル実行委員会の個人情報を取り扱う事務に従事するにあたり、個人 情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情 報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受講しました。
横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱特記事項を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。
研修受講日 | 所 属 | 担 当 業 務 | 氏 名 (自署又は記名押印) |
(A4)
(様式2)
年 月 日
( 提出先)
横浜アーツフェスティバル実行委員会委員長 xx xx
( 提出者)
団体名
責任者職氏名
研修実施報告書
横浜市個人情報の保護に関する条例第17条第1項の規定に従い、横浜アーツフェスティバル実行委員会の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対し、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施しましたので、別紙個人情報保護に関する誓約書(様式1)(全枚)のとおり提出いたします。
引き続き個人情報の漏えい等の防止に取り組んでいきます。
(A4)
電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項
(情報を取り扱う際の基本的事項) |
第1条 この特記事項(以下「特記事項」という。)は、委託契約約款 (以下「約款」という。)の特記条項として、電子計算機処理等(開発、運用、保守及びデータ処理等をいう。)の委託契約に関する横浜アーツフェスティバル実行委員会(以下「委託者」という。)が保有する情報 (非開示情報(横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年 2月横浜市条例第1号)第7条第2項に規定する非開示情報をいう。以 下同じ。)及び非開示情報以外の情報をいう。以下同じ。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものである。 |
2 情報を電子計算機処理等により取り扱う者(以下「受託者」という。)は、情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務を遂行するための情報の取扱いにあたっては、委託者の業務に支障が生じることの ないよう、情報を適正に取り扱わなければならない。 |
(適正な管理) |
第2条 受託者は、この契約による業務に係る情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の情報の適正な管理のために必要な措 置を講じなければならない。 |
2 受託者は情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、情報の適正な管理を実施する者として管理責任者を選定し、委託者に通知し なければならない。 |
3 受託者は、第1項の目的を達成するため、電子計算機を設置する場所、情報を保管する場所その他の情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対 策を講じなければならない。 |
4 受託者は、委託業務に着手する前に前2項に定める安全対策及び 管理責任体制について委託者に報告しなければならない。 |
5 受託者は、第2項及び第3項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協 議して決定する。 |
(従事者の監督) |
第3条 受託者は、この契約による業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、この契約による業務に関して知り得た非開示情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除 された後においても同様とする。 |
(収集の制限) |
第4条 受託者は、この契約による業務を遂行するために情報を収集するときは、当該業務を遂行するために必要な範囲内で、適正かつx xな手段により収集しなければならない。 |
(目的外利用の禁止等) |
第5条 受託者は、書面による委託者の指示又は承諾があるときを除 き、この契約による業務に係る情報を、当該業務を遂行する目的以外の目的で利用してはならない。 |
(複写、複製の禁止) |
第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を遂行するに当たって委託者から提供された、非開示情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下、「非開示資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、契約による業務を効率的に処理するため受託者の管理下 において使用する場合は、この限りでない。 |
2 前項ただし書の場合は、受託者は、複写又は複製した資料の名称、数量、その他委託者が指定する項目について、速やかに委託者に報 告しなければならない。 |
(作業場所の外への持出禁止) |
第7条 受託者は、書面による委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を遂行するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示資料等を作業場所 の外へ持ち出してはならない。 |
(再委託の禁止等) |
第8条 受託者は、この契約による業務を遂行するために得た非開示情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、 あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 |
2 受託者は、前項ただし書の規定により非開示情報を取り扱う業務を再委託する場合は、当該再委託を受けた者(以下「再受託者」という。)の当該業務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負うとともに、第1条第2項に定める基本的な情報の取扱いを再受託者に対して課し、あわせて第2条の規定を再受託者に遵守させるために必 要な措置を講じなければならない。 |
3 受託者は、前項の再委託を行う場合は、受託者及び再受託者が特記事項を遵守するために必要な事項及び委託者が指示する事項を再 受託者と約定しなければならない。 |
4 受託者は、再受託者に対し、当該再委託による業務を遂行するため に得た非開示情報を更なる委託等により第三者に取り扱わせることを |
禁止し、その旨を再受託者と約定しなければならない。 |
(非開示資料等の返還) |
第9条 受託者は、この契約による業務を遂行するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該 方法によるものとする。 |
2 前項ただし書の場合において、委託者が当該非開示資料等の廃棄を指示した場合、廃棄方法は焼却、シュレッダー等による裁断、復元困難な消去等当該情報が第三者の利用に供されることのない方法に よらなければならない。 |
3 第1項の場合において、受託者が正当な理由なく指定された期限内に情報を返還せず、又は廃棄しないときは、委託者は、受託者に代わって当該情報を回収し、又は廃棄することができる。この場合において、受託者は、委託者の回収又は廃棄について異議を申し出ることができず、委託者の回収又は廃棄に要した費用を負担しなければならな い。 |
(報告及び検査) |
第10条 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、受託者に対して、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、報告を 求めることができる。 |
2 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査するこ とができる。 |
3 前2項の場合において、報告又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用 を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。 |
(事故発生時等における報告) |
第11条 受託者は、委託者の提供した情報並びに受託者及び再受託者がこの契約による業務のために収集した情報について、火災その他の災害、盗難、漏えい、改ざん、破壊、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アクセス等の事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同 様とする。 |
(引渡し) |
第12条 受託者は、約款第28条第2項の規定による検査(以下「検査」という。)に合格したときは、直ちに、契約の履行の目的物を納品書を添えて委託者の指定する場所に納入するものとし、納入が完了した時を もって契約の履行の目的物の引渡しを完了したものとする。 |
(契約の解除及び損害の賠償) |
第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及 び損害賠償の請求をすることができる。 |
(1) この契約による業務を遂行するために受託者又は再受託者が取り扱う非開示情報について、受託者又は再受託者の責に帰すべき理 由による漏えい、滅失、き損及び改ざんがあったとき。 |
(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、この契約による業 務の目的を達成することができないと認められるとき。 |
2 委託者は、受託者が特記事項前条の規定による検査に不合格となっ たときは、この契約を解除することができる。 |
(著作xxの取扱い) |
第14条 この契約により作成される成果物の著作xxの取扱いについては、約款第5条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによ る。 |
(1) 受託者は、著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第 26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案xx)及び第28条(第二次著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を、目 的物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。 |
(2) 委託者は、著作xx第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、この契約により作成される目的物を改変し、任意の著作者名で任意に公表できる ものとする。 |
(3) 受託者は、委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作x x第18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができないものとする。 |
(4) 受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保されるものとする。この場合において、受託者は、委託者に対し、当該著作物について、委託者が契約の履行の目的物を使用するために必要な範囲で、著作xxに基づく利用を 無償で許諾するものとする。 |
2 前項の規定にかかわらず、著作物の利用について設計図書で別段 の定めをした場合には、その図書の定めに従うものとする。 |
3 受託者は、この契約によるすべての成果物が、第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。ただし、委託者の責に帰すべき事由を起因として権利侵害となる場合は、 この限りではない。 |