施設の名称 施設の位置 宮津湾浄化センター 宮津市字獅子 10 ほか地内 獅子崎中継ポンプ場 宮津市字獅子崎小字大苗代 195-4 鶴賀中継ポンプ場 宮津市字鶴賀 2158-7 須津中継ポンプ場 宮津市字須津小字大藪濱 1967-1 堂谷中継ポンプ場 与謝郡与謝野町字石川小字桐ケ鼻 41-3 四辻中継ポンプ場 与謝郡与謝野町字四辻小字青田 630-2 マンホールポンプ 与謝郡与謝野町字石川与謝郡与謝野町字明石 処理区内の管渠流量計(幹線流量計) 岩 1-A 宮津市字須津地内 幹線管路施設 宮津幹線...
業務委託契約書(案)別紙目 次
別紙1 対象施設
別紙2 業務範囲
別紙3 リスク分担表
別紙4 放流水質契約基準
別紙5 保全管理要求水準
別紙6 業務実施計画
別紙7 有資格者に関する条件別紙8 流入基準
別紙9 放流水が放流水質基準を満足しない場合の対応別紙10 流入基準未達の場合の対応方法
別紙11 汚泥及び環境計測等に関する基準
別紙12 提案書記載内容の未実施及び未達の場合の対応別紙13 引継事項
別紙14 設備の定期点検予定書別紙15 工事予定
別紙16 本件施設の環境計測
別紙17 業務書類の記載内容及び提出時期別紙18 業務委託料の計算方法
別紙19 業務委託料の見直し別紙20 保険
別紙21 遵守すべき関連法令、条例等
施設の名称 | 施設の位置 | |
宮津湾浄化センター | xxxxxx 00 ほか地内 | |
獅子崎中継ポンプ場 | xxxxxxxxxxxx 000-0 | |
鶴賀中継ポンプ場 | xxxxxx 0000-0 | |
xx中継ポンプ場 | xxxxxxxxxxx 0000-0 | |
xx中継ポンプ場 | xxxxxxxxxxxxxxx 00-0 | |
xx中継ポンプ場 | xxxxxxxxxxxxxx 000-0 | |
マンホールポンプ | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxの管渠流量計 (幹線流量計) | 岩 1-A | 宮津市字xx地内 |
幹線xx施設 | 宮津幹線 | 最上流点:宮津市字xx小字xxx流 入 先:宮津湾浄化センター 集水市町:宮津市、与謝野x |
xx谷第 1 幹線 | 最上流点:与謝郡与謝野町字後野小字xx流 入 先:宮津幹線 集水市町:与謝野x | |
xx谷第 2 幹線 | 最上流点:与謝郡与謝野町字xx小字xx流 入 先:加悦谷第 1 幹線 集水市町:与謝野町 | |
xx第 1 幹線 | 最上流点:宮津市字xx小字立ノボリ流 入 先:宮津幹線 集水市町:宮津市、与謝野町 | |
xx第 2 幹線 | 最上流点:与謝郡与謝野町字xx小字xx流 入 先:加悦谷第 1 幹線 集水市町:与謝野x |
xx、詳細は「要求水準書」に示すものとする。
受託者の行う業務は以下に示す要求水準書の記載内容とする。
表2-1 本件委託の業務範囲(受託者が実施する業務)
業 務 名 | 主 な x x | |
1 | 運営管理業務 | ①各業務の実施計画等の策定 ②本水準書に定められた性能の担保 ③処理場・ポンプ場等の施設、設備及び機器の機能保持 ④災害、事故等のリスク管理 ⑤就業者の労務、安全管理及び教育、訓練 ⑥委託者及び関係機関との連絡調整、協議等 |
2 | 運転操作業務 | ①処理場・ポンプ場等の各種設備、機器の運転操作及び制御 ②処理場・ポンプ場等の各種設備、機器の調整及び整備 |
3 | 監視業務 | ①処理場・ポンプ場等の運転状況の 24 時間監視及び記録 ②処理場・ポンプ場等の施設、設備及び機器の巡視、巡回 ③xx施設の巡視点検及び記録 |
4 | 保守・点検業務 | ①処理場・ポンプ場等の施設、設備及び機器の日常点検、定期点検 ②処理場・ポンプ場等の設備及び機器等の定期自主検査(委託者が行う法定検査は除く) ③処理場・ポンプ場等の設備及び機器の分解点検に伴う交換部品及び消耗品の交換 ④その他委託者が別途指示する保守点検業務 |
5 | 突発的な小修繕 業務 | ①突発的に発生する 1 件当たり 150 万円未満(見積り、税込)の小修繕 |
6 | 水質・汚泥管理 及び水質試験・汚泥性状試験業務 | ①適切な運転操作を行うための総合的な水質・汚泥管理 ②運転操作上必要となる定期的な水質試験及び汚泥性状試験等 ③異常時における水質試験及び汚泥性状試験等 ④試験結果の記録及び報告 ⑤毒物・劇物の適正管理及び試験廃液の適切な管理 ⑥その他委託者が別途指示する水質・汚泥管理及び水質試験・汚泥性状試験業務 |
7 | 施設管理及び 物品等調達業務 | ①業務遂行に必要な燃料、薬品、油脂類及び消耗品等の調達及び管理(電力調達は含まない) ②処理場・ポンプ場等の施設内及び場内の清掃、エレベーター等の建築付帯設備の保守管理並びに定期交換部品等の調達及び管理 ③処理場・ポンプ場等の施設及び設備の塗装用塗料、内外装品などの消耗品の調達 (庁舎管理用品を含む)及び管理 ④物品の調達記録及び使用記録並びにその報告 ⑤処理場・ポンプ場等の施設(事務室を除く)の施錠及び解錠 ⑥その他委託者が別途指示する管理業務 |
8 | その他業務 | ①下水処理過程で発生する廃棄物の搬出補助 ②処理場・ポンプ場等の施設及び場内から発生する廃棄物の搬出補助 ③日報、月報及び年報の作成及び整理 ④下水道設備台帳システムの保守管理 ⑤施設公開・施設見学等への協力 |
段階 | 分類 | リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | |
受託者 | 委託者 | ||||
共通 | 契約 | 契約締結リスク | 委託者の帰責事由により契約を結べない、または契約手続きに時間を要する場合 | ○ | |
受託者の帰責事由により契約を結べない、または契約手続きに時間を要する場合 | ○ | ||||
委託業務中止・延期に関するリスク | 委託者の指示、議会の不承認によるもの | ○ | |||
委託者の債務不履行によるもの | ○ | ||||
受託者の業務放棄、破綻によるもの | ○ | ||||
計画変更リスク | 委託者の帰責事由による場合を除き、委託業務内容・用途の変更に関するもの | ○ | |||
事業実施計画書記載事項の履行 | 事業実施計画書の不履行 | ○ | |||
法令 | 法令等の変更リスク | 本委託に直接関係する法令等の変更 | ○ | ||
本委託のみではなく、広く一般的に適用される法令等の変更 | ○ | ||||
損害賠償 | 第三者賠償リスク | 受託者の行う業務に起因する事故などにより第三者に与えた損害 | ○ | ||
受託者が本委託業務を遂行する上で生じた浸水・騒音・振 動・悪臭等による損害 | ○ | ||||
住民問題リスク | 本委託業務を行政サービスとして実施することに関する住民反対運動、訴訟 | ○ | |||
受託者の業務実施に伴い生じる住民反対運動、訴訟 | ○ | ||||
環境保全リスク | 受託者が行う業務に起因する環境問題(周辺水域の悪化、 騒音、振動、異臭等) | ○ | |||
事故・災害 | 受託者の帰責事由による事故・災害等の発生(再受託者及び関係者以外による事故、施設の破損、場内の不法投棄等含む) | ○ | |||
不可抗力 | 天災、暴動等による委託業務の変更・中止・延期 | ○ | |||
物価・金利変動リスク | 委託期間のインフレ・デフレ | ○ | ○ | ||
運転 ・維持管理 | 性能 | 下水の水量変動リスク | 水量の変動に伴う変動費の増加 | ○ | |
下水の水質変動リスク | 流入水に関する基準を逸脱した場合を除いた経費の増加 | ○ | |||
汚泥変動リスク | 流入水に関する基準を逸脱した場合を除いた経費の増加 | ○ | |||
性能事項の達成 | 契約条件下での要求水準の未達成 | ○ | |||
機能 | 施設損傷リスク | 施設の劣化に対して、受託者が適切な維持管理業務を実施しなかったことに起因する施設の損傷 | ○ | ||
委託者の帰責事由により施設が損傷した場合 | ○ | ||||
設備更新 | 委託者が行う修繕・増改築に伴う設備能力未達 | ○ | |||
設備更新後の運転操作に関する責任 | ○ | ||||
修繕 | 突発修繕費の増大リスク | 受託者の帰責事由による補修費の増大 | ○ | ||
上記以外によるもの | ○ | ||||
その他 | 管理 | 物品管理 | 運転管理に必要なユーティリティ・各種消耗品類等のx x・管理不備が発生した場合 | ○ | |
庁内・場内管理 | 受託者に故意または過失がある場合を除き、不審者の侵入、 盗難、不法投棄の管理責任 | ○ | |||
緊急時の対応 | 緊急時の最低限の対応及び委託者への報告責任 | ○ | |||
その他 | 見学者案内 | 受託者に故意または過失がある場合を除き、施設の見学者に対する責任 | ○ |
· 基本的に各事項につき○印の者が責任を負うが、委託者の責任は「施設の所有に関わる範囲」及び「自らの帰責事由」に限定されるものとする。
· 上記の事項以外が顕在化した場合は、委託者及び受託者の協議によって分担する。
(1)法定基準
表 4-1 放流水質に関する法定基準
項 目 | 範 囲 |
pH | 5.8以上8.6以下 |
BOD(mg/l) | (15)以下 |
COD(mg/l) | 160(120)以下 |
SS(mg/l) | 200(40)以下 |
T-N(mg/l) | 120(60)以下 |
T-P(mg/l) | 16(8)以下 |
大腸菌群数(個/cm3) | (3,000)以下 |
( )内は日間平均値
また、表 4-1 に示していない水質項目及び悪臭等に係る法定基準については、別紙11
「(2)環境計測等に関わる法定基準」及び「(3)その他目標とすべき基準」に示す。
(2)契約基準
放流水質に関する契約基準については、以下の2つの基準を設定する。
【契約基準Ⅰ】
日常の施設運転において受託者が実施しなければならない水質試験(放流水質契約基準、放流水質法定基準を満たしていない場合の追加の水質試験を含む。)、法定検査及び第22条第1項に記載する検査の各測定値が満たすべき契約基準(測定は別紙16により行うものとする)。
表 4-2 放流水質に関する契約基準Ⅰ
(各回測定値が満たすべき基準)
項 目 | 範 囲 |
pH | 5.8以上8.6以下 |
BOD(mg/l) | 15.0以下 |
COD(mg/l) | 21.8以下 |
SS(mg/l) | 20.0以下 |
T-N(mg/l) | 28.8以下 |
T-P(mg/l) | 3.99以下 |
大腸菌群数(個/cm3) | 300以下 |
【契約基準Ⅱ】
上記の全水質試験の各年度の年平均値(各測定日の間隔を考慮した加重平均値)において満足すべき契約基準(測定は別紙16により行うものとする)。
表 4-3 放流水質に関する契約基準Ⅱ
(年平均値が満足すべき基準)
項 目 | 範 囲 |
pH | 5.8以上8.6以下 |
BOD(mg/l) | 7.8以下 |
COD(mg/l) | 19.0以下 |
SS(mg/l) | 7.5以下 |
T-N(mg/l) | 22.0以下 |
T-P(mg/l) | 2.50以下 |
大腸菌群数(個/cm3) | 30以下 |
ここで、加重平均値を算定する際の各測定日の間隔については、以下のとおりとする。
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | … |
測定 | 測定 | 測定 | 測定 | ||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
結果 A | 結果 B | 結果 C | 結果 D |
年平均値=(A×4 + B×3 + C×4 + D×・・・・)÷365(又は 366)
なお、第12条第4項に定める場合の各回の測定結果については、上記の年平均値の算定から除外するものとする。
・保全管理の保全対象業務は、別紙2の業務範囲に示す。
・受託者は、本件施設の機能が劣化しないよう、また、予防保全的な視点による日常的な保守点検等を実施し、本件施設を正常な状態に維持しなければならない。
・業務期間満了時、全ての本件施設が通常の施設運営を行うことができる機能を有し、第
8条に定める施設機能状況報告書に比して、著しい損傷及び劣化がない状態とする。
・建築物や外構等の保守管理や清掃については、現状と比べて美観を損なわない状態とする。
業務実施計画についての記載内容は下表のとおりとする。
編 | 章 | 節 | 項 |
組織プロフィール編 | 1 業務実施のための基本的な考え方 | 1.1 組織理念 | |
1.2 組織理念の組織内共有方法 | |||
1.3 組織理念の達成を目指すための基本的な仕組(体制と制度) | |||
2 組織能力 | 2.1 保有資格等 | ||
2.2 受託実績 | |||
2.3 組織内役割 | |||
2.4 従業員 | |||
2.5 関係企業 | |||
2.6 協力企業 | |||
2.7 所有の備品・器具・工具・計測機器等 | |||
2.8 組織能力の自己分析 | |||
3 受託業務内容認識 | 3.1 受託業務範囲 | ||
3.2 受託業務対象施設・設備 | |||
3.3 受託業務目的とその達成に向けての目標 | |||
4 受託業務履行上の課題認識 | |||
業務履行編 | 5 業務基本方針と制度 | 5.1 受託業務履行方針 | 5.1.1 業務履行基本方針 |
5.1.2 人的資源管理の目標と方針 | |||
5.1.3 情報管理の目標と方針 | |||
5.2 コミュニケーションマネジメント | 5.2.1 組織内外コミュニケーション管理計画 | ||
5.2.2 苦情発生時対応計画 | |||
5.2.3 見学者対応計画 | |||
6 運営体制 | 6.1 業務分担と実施体制 | ||
6.2 委託期間業務予定 | |||
6.3 1月間の標準勤務予定 | |||
6.4 1日の標準勤務予定 | |||
7 監視計画及び運転操作業務計画 | 7.1 機器監視業務実施計画 | ||
7.2 機器運転操作業務実施計画 | |||
7.3 xx巡視点検実施計画 | |||
8 水質管理及び水質試験業務計画 | 8.1 水質管理業務実施計画 | ||
8.2 水質試験業務実施計画 | |||
9 汚泥管理及び汚泥性状試験業務計画 | 9.1 汚泥管理業務実施計画 | ||
9.2 汚泥性状試験業務実施計画 | |||
10 沈砂及びし渣等の除去計画 | |||
11 保守・点検及び修繕業務計画 | 11.1 保守・点検業務実施計画 | ||
11.2 小修繕業務実施計画 | |||
12 施設管理業務計画 | 12.1 建築付帯設備管理業務実施計画 | ||
12.2 土木・建築躯体の目視点検・小修繕対応 | |||
12.3 整理整頓実施計画 | |||
12.4 施設清掃業務実施計画 | |||
13 場内・施設の保安業務計画 | |||
14 物品等調達業務計画 | |||
15 産業廃棄物処分業務計画 | 15.1 廃液処分計画 | ||
15.2 その他産業廃棄物(廃液除く)処分計画 | |||
16 再委託(突発的な小修繕業務を含む) | 16.1 再委託対象業務 | ||
16.2 再委託計画 | |||
17 危機管理業務計画 | 17.1 リスクマネジメント | 17.1.1 危険要因(ハザード)認識 | |
17.1.2 リスクアセスメント | |||
17.1.3 リスクコントロール計画 | |||
17.1.4 リスクコミュニケーション計画 | |||
17.2 クライシスマネジメント | 17.2.1 クライシスアセスメント | ||
17.2.2 クライシス対応計画 | |||
17.2.3 事業継続計画の経験 | |||
17.2.4 事業継続計画(BCP) | |||
18 地域生活環境対策実施計画 | |||
19 省エネ対策実施計画 | |||
20 温室効果ガス排出量削減対策実施計画 | |||
21 コスト縮減実施計画 | |||
22 施設腐食対策実施計画 | |||
23 機器・設備設置及び改良実施計画 | |||
24 その他自主提案実施計画 | |||
資 業x x管 履理 行編 関係 | 25 人的資源管理業務計画 | 25.1 安全衛生管理業務計画 | |
25.2 労務管理業務計画 | |||
25.3 教育・訓練計画 | |||
26 情報管理業務計画 | 26.1 データ管理計画 | 26.1.1 業務書類作成計画 | |
26.1.2 設備台帳保守管理計画 | |||
26.2 情報共有管理計画 |
|
(1) 下水道法第22条第2項に規定する有資格者 (2) 危険物取扱者(甲種又は乙種第4類)
(3) 玉掛け技能講習修了者 (4) ボイラー技士(二級)
(5) 床上操作式クレーン運転技能講習修了者等 (6) 小型移動式クレーン運転技能者
(7) 電気xx技術者(第3種) (8) 電気工事士(第一種)
(9) 酸素欠乏危険作業xx者技能講習修了者(第二種)
(10) 溶接技能講習終了者(ガス又はアーク)
(11) 特定化学物質等作業xx者
(12) 特別管理産業廃棄物管理責任者
(13) その他労働安全衛生関係等で必要な資格者
(1)水量に関する基準
水量に関する流入基準は、以下のとおりとする。
表 8-1 流入基準(流入水の水量)
流入水量基準(m3/日) | 備 考 | |
年 度 | 日 最 大 | |
H31 | 15,000 | |
H32 | 15,000 | |
H33 | 15,000 | |
H34 | 15,000 | |
H35 | 15,000 |
(2)水質に関する基準
水質に関する流入基準は、下表のとおりとする。(測定は別紙16により行うものとする)
表 8-2 流入基準(流入水の水質)
項 目 | 範 囲 |
pH | 5.8以上8.6以下 |
BOD(mg/l) | 270以下 |
COD(mg/l) | 140以下 |
SS(mg/l) | 310以下 |
T-N(mg/l) | 39以下 |
T-P(mg/l) | 4.80以下 |
※上表に記載のない水質項目については、下水道法第 12 条の 2 の範囲内とする。
(3)流入予測水量
運営期間中の流入予測水量は、以下のとおりである。
表 8-3 流入水の予測水量
年 度 | 年間総流入水量 (千m3/年) | 備 考 |
H31 | 3,410 | |
H32 | 3,410 | |
H33 | 3,410 | |
H34 | 3,410 | |
H35 | 3,410 |
放流水の水質が、別紙4に示す放流水質基準を満たさない場合、以下のような手続きをとる。
(1)契約基準Ⅰ又は法定基準の未達の場合
第1段階:未達の確認、報告・通知及び追加の環境計測
・ 受託者は、環境計測により、各回の放流水質測定値が放流水質契約基準Ⅰ又は放流水質法定基準を満たしていないことを把握した場合、速やかに委託者に報告し、追加の環境計測を実施する。
・ 委託者は、法定検査、第22条第1項の検査等により放流水質が放流水質契約基準Ⅰ又は放流水質法定基準を満たしていないことを把握した場合、速やかに受託者に報告し、受託者は追加の環境計測を実施する。
第2段階:改善期間、改善計画書の提出
・ 放流水質契約基準Ⅰ未達の場合には、受託者は、速やかに未達の原因究明を行い、改善の方法や必要期間等を示す改善計画書を作成し、委託者の承認を受け改善措置を実施する。
・ 放流水質法定基準未達の場合には、委託者の指導及び監督に従い、受託者は、速やかに要求水準未達の原因究明を行い、改善の方法や必要期間等を示す改善計画書を作成し、委託者の承認を受け改善措置を実施する。
・ 流入水が流入基準を満たさない場合は、委託者にて改善に努める。
・ 受託者は、追加の環境計測において改善措置の効果を確認し、放流水質契約基準Ⅰ及び放流水質法定基準を満たすまで改善状況を委託者に報告する。
・ 原因究明及び改善計画書の作成及び実施に係る費用は、受託者が負担する。ただし、第12条第4項に定める場合は、受託者は原因究明、改善計画書の作成及び改善措置の実施に係る費用を委託者に請求することができる。
第3段階:業務委託料の減額
・ 第12条第4項に定める場合を除き、第12条第3項及び別紙18に定める規定に従い業務委託料の減額手続きに入る。
第4段階:契約解除、違約金
・ 第12条第4項に定める場合による場合を除き、放流水質基準Ⅰ又は放流水質法定基準を満足できない状態が、合理的な理由なく改善計画書において予定された改善期間を超えて継続する場合、又は改善計画書が速やかに提出されない場合並びに改善計画書どおりに本件業務が行われなかった場合、委託者は、第12条第3項及び第31条に定められた規定に基づき本契約の解除並びに違約金の請求手続きに入る。
(2)契約基準Ⅱの未達の場合
第1段階:未達の確認・報告
・ 受託者は、各年度の放流水質平均値について放流水質契約基準Ⅱの未達が生じた場合又は生じるおそれがあると認められる場合は、速やかに委託者に報告する。
第2段階:改善期間、改善計画書の提出
・ 放流水質契約基準Ⅱの未達が生じた場合又は生じるおそれがあると認められる場合には、受託者は、速やかに要求水準未達の原因究明を行い、改善の方法や必要期間等を示す改善計画書を作成し、委託者の承認を受け、改善措置を実施する。
・ 受託者は、必要に応じ追加の環境計測を行い改善措置の効果を確認し、改善状況を委託者に報告する。
・ 原因究明及び改善計画書の作成及び実施にかかる費用は、受託者が負担する。
第3段階:業務委託料の減額
・ 放流水質契約基準Ⅱの未達が生じた場合は、第12条第7項及び別紙18に定める規定に従い業務委託料の減額手続きに入る。
第4段階:契約解除、違約金
・ 改善計画書が速やかに提出されない場合及び改善計画書どおりに本件業務が行われなかった場合、委託者は、第12条第7項及び第31条に定められた規定に基づき本契約の解除並びに違約金の請求手続きに入る。
別紙8に定める基準以上の流入水量が流入した場合であっても、対象施設において対応可能な範囲内で受託者が適切な措置をとって対応する。
・受託者は、気象情報を随時確認し、水害発生を事前に把握するほか、流入渠水位、ポンプ井水位の監視を行うものとする。
・上記の措置で対応できない大雨の場合、第43条の不可抗力とする。
受託者は、汚泥及び環境計測等の基準に適合させて、汚泥の処理及び運転する義務を負うものとする。
なお、下記に規定する契約基準Ⅰ及び契約基準Ⅱについて、当該基準を達成できなかった場合、別紙18(2)アにより業務委託料の減額を行うものとする。
(1)契約基準
汚泥処理に関する契約基準については、以下の基準を設定する。
【契約基準Ⅰ】
日常の施設運転において実施する脱水ケーキの含水率に関する各回の測定結果において満足すべき契約基準。含水率は別紙16により測定すること。
表 11-1 契約基準Ⅰ
(各回測定値が満たすべき基準)
項 目 | 範 囲 | |
脱水ケーキ | 含水率 | 85.0%以下 |
【契約基準Ⅱ】
脱水ケーキの含水率に関する全測定結果の各年度の年平均値(各測定日の間隔を考慮した加重平均値)及び各年度の脱水ケーキ生成率において満足すべき契約基準。ここで、脱水ケーキ生成率とは、年間脱水ケーキ処理量(t/年)/年間流入水量(千m3/年)を言う。
表 11-2 契約基準Ⅱ
(年平均値が満たすべき基準)
項 目 | 範 囲 | |
脱水ケーキ | 含水率 | 81.0%以下 |
生成率 | 0.779t/千m3以下 |
なお、年平均値(加重平均値)を算定する際の各測定日の間隔については、別紙4に述べる放流水質に関する契約基準Ⅱの手法を準用する。
(2)環境計測等に関わる法定基準
別紙4の表 4-1 に示す放流水質法定基準以外の環境計測等に関する法定基準については、以下の基準とする。
項目 | 基準値 | |
1 | 放流水の水質に係る法定基準 | ・下水道法第8条「放流水の水質の基準」 ・水質汚濁防止法第3条「排水基準」 ・水質汚濁防止法に基づく排水基準に関する条例第 2 条「排水基準」 ・水質汚濁防止法第4条の5及び瀬戸内海環境保全特別措置法第 12 条の 3 「総量規制基準」 ・悪臭防止法第 4 条第 1 項第 3 号「排出水中の許容限度」 ・悪臭防止法第4条に基づく京都府告示「悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定」 ・京都府環境を守り育てる条例第 33 条「汚水に係る規制基準」 |
2 | 脱水ケーキに係る法定基準 | ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第3「産業廃棄物の収集・運搬、処分等の基準」 ・金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める環境省令(昭和 48 年総理府令第5号)別表第1「基準値」 ・肥料取締法の一部を改正する法律附則第2条に規定する普通肥料に該当する肥料を定める省令に定める肥料の公定規格(平成 12 年農林水産省告 示第 97 号)「汚泥発酵肥料の基準値」 |
3 | 敷地境界及び脱臭設備の排出口における悪臭物質に係る法定 基準 | ・悪臭防止法第 4 条第 1 項第 1 号「大気中の許容限度」及び第 2 号「排出口の許容限度」 ・悪臭防止法第4条に基づく京都府告示「悪臭防止法に基づく規制地域の 指定及び規制基準の設定」 |
(3)その他目標とすべき基準
騒音、振動、悪臭、粉じん、排出ガス等に関する要求水準は法律及び条例に定められた数値とするが、別途目標とすべき基準が存在する場合はこれを遵守するものとする。
原子力災害対策特別措置法等により、場外へ搬出又は放流する物質等が放射線量計測対象となった場合は、対応について委託者と受託者の協議によって決定する。
提案書記載内容のうち減額対象となる項目については、実施されていない又は達成できていない場合、以下のような手続きをとる。
第1段階:未実施・未達の確認
・ 受託者は、必要に応じて、提案書記載内容の実施状況を委託者に報告する。
・ 受託者は、提案書記載内容について実施されていない又は達成できない状況が生じた場合には、委託者に速やかに報告する。
・ 委託者は、受託者が実施していない又は達成できていないことを確認した場合、受託者に改善措置を要求できる。
第2段階:改善期間、改善計画書の提出
・ 受託者は、速やかに未実施及び未達の原因究明を行い、改善期間、改善の方法等を示す改善計画書を作成し、委託者の承認を受ける。
・ 受託者は、改善計画書に基づき、改善措置を実施し、改善状況を委託者に報告する。
・ 原因究明、改善計画書の作成及び実施に係る費用は、受託者が負担する。
第3段階:業務委託料の減額
・ 改善計画書が速やかに提出されない場合及び改善計画書どおりに業務が行われない場合は、委託者は、第9条第4項に定める規定に従い、別紙18「(3)提案書記載内容の未実施及び未達の場合の減額について」に従い業務委託料の減額を行うことができる。
受託者は、業務期間を通じて引継事項を記載した文書を作成する。
事業期間中、引継が必要な新たな事項が判明した場合は、適宜当文書にその内容を反映、記録し、対象施設固有の運転管理、点検上の留意点を次の受託者が把握できるような内容とする。以下の項目を参考に記載すること。
(1)総合運転したときの機能の発揮状況 (2)諸機械の振動、異音等の状態
(3)計装設備の調節状況 (4)運転上の特別な操作 (5)その他留意事項
なお、委託者は、本事業の終了に際して委託者が受託者選定を行う場合には、当文書を公開することができるものとする
設備の定期点検は以下のとおり行うものとする。
xxの表記記号は以下のとおりである。
○:点検(本委託の対象である。)
◎:整備(本委託の対象である。)
☆:修繕(本委託の対象外であり、実施予定を示すものであるが、状況により、見直しを行うことがある。)
なお、浄化センター及びポンプ場のすべての施設の日常点検は、本委託の対象である。
No | 名称 | 区分 | 設置業者 | 供用開始 | H31 年度 | H32 年度 | H33 年度 | H34 年度 | H35 年度 |
1 | 排気ガス洗浄装置 | 管理棟施設 | ダルトン | 平成 5 年 3 月 | |||||
2 | 全熱交換器 | 管理棟施設 | xx商事 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 空調設備( 室内機、 室外 機) AC-3 | 管理棟施設 | 三菱電機ビルテクノ サービス | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 空調設備( 室内機、 室外 機) AC-1 | 管理棟施設 | xx商事 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 空調設備( 室内機、 室外 機) AC-2 | 管理棟施設 | xx商事 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 空調設備( 室内機、 室外 機) AC-6 | 管理棟施設 | 三菱電機ビルテクノ サービス | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 空調設備( 室内機、 室外 機) AC-6 | 管理棟施設 | 三菱電機ビルテクノ サービス | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 空調設備( 室内機、 室外 機) AC-7 | 管理棟施設 | xx商事 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 空調設備( 室内機、 室外 機) AC-9 | 管理棟施設 | xx商事 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | エレベーター | 管理棟施設 | 三精輸送機 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | xx池設備 | 管理棟施設 | xx産業 | 平成 5 年 3 月 | |||||
12 | No.1 分配可動堰 | 沈砂xx施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
13 | No.2 分配可動堰 | 沈砂xx施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
14 | No.1 沈砂地流出ゲート | 沈砂xx施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
15 | No.2 沈砂地流出ゲート | 沈砂xx施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
16 | 連絡ゲート | 沈砂xx施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 |
No | 名称 | 区分 | 設置業者 | 供用開始 | H31 年度 | H32 年度 | H33 年度 | H34 年度 | H35 年度 |
17 | 着xx攪拌機 | 沈砂xx施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
18 | 除塵機(バイパススクリーン含 む) | 沈砂xx施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ◎ | ||||
19 | No.1-1 揚砂ポンプ | 沈砂xx施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
20 | No.1-2 揚砂ポンプ | 沈砂xx施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
21 | しさ脱水機(油圧ユニット含 む) | 沈砂xx施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
22 | No.1 しさ搬出コンベア | 沈砂xx施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
23 | No.2 しさ搬出コンベア | 沈砂xx施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
24 | No.3 しさ搬出コンベア | 沈砂xx施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
25 | サイクロン | 沈砂xx施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
26 | しさホッパー | xxxx施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
27 | 沈砂コンベア | 沈砂xx施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
28 | 沈砂ホッパー | xxxx施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
29 | しさ沈砂洗浄機 | 沈砂xx施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
30 | 沈砂地床排水ポンプ | 沈砂xx施設 | xxx機械 | 平成 18 年 10 月 | |||||
31 | 汚水流入管仕切弁 | 沈砂xx施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
32 | 流量計吊上機 | 沈砂xx施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
33 | コンテナ吊上機 | 沈砂xx施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
34 | 揚砂ポンプ吊上機 | 沈砂xx施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
35 | 脱臭設備(ルーフファン) | 沈砂xx施設 | 日本メンテナス | 平成 20 年 9 月 | |||||
36 | No.1 流入可動堰 | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 | |||||
37 | No.2 流入可動堰 | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 | |||||
38 | No.3 流入可動堰 | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 | |||||
39 | No.4 流入可動堰 | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 | |||||
40 | No.1-1 初沈流入ゲート | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
41 | No.1-2 初沈流入ゲート | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
42 | No.2-1 初沈流入ゲート | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
43 | No.2-2 初沈流入ゲート | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
44 | No.3-1 初沈流入ゲート | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 |
No | 名称 | 区分 | 設置業者 | 供用開始 | H31 年度 | H32 年度 | H33 年度 | H34 年度 | H35 年度 |
45 | No.3-2 初沈流入ゲート | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 | |||||
46 | No.1-1 初沈スカムスキマ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
47 | No.1-2 初沈スカムスキマ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
48 | No.2 初沈スカムスキマ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 9 年 12 月 | ☆ | ||||
49 | No.3-1 初沈スカムスキマ | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 | |||||
50 | No.3-2 初沈スカムスキマ | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 | |||||
51 | No.1-1 生汚泥ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
52 | No.1-2 生汚泥ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
53 | 初沈池排水ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
54 | No.1 初沈スカム排水ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
55 | No.2 初沈スカム排水ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
56 | 初沈スカム排水ポンプ吐出弁 | 水処理棟施設 | xx環境 | 平成 16 年 2 月 | |||||
57 | No.1-1 初沈汚泥掻寄機 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
58 | No.1-2 初沈汚泥掻寄機 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 8 年 3 月 | ☆ | ||||
59 | No.2 初沈汚泥掻寄機 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 9 年 12 月 | |||||
60 | No.3 初沈汚泥掻寄機 | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 | ☆ | ||||
61 | No.1-1 初沈電動仕切弁 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 8 年 3 月 | |||||
62 | No.1-2 初沈電動仕切弁 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 9 年 12 月 | |||||
63 | No.2-1 初沈電動仕切弁 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 9 年 12 月 | |||||
64 | No.2-2 初沈電動仕切弁 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 9 年 12 月 | |||||
65 | No.3-1 初沈電動仕切弁 | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 | |||||
66 | No.3-2 初沈電動仕切弁 | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 | |||||
67 | 初沈床排水ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 18 年 10 月 | |||||
68 | No.-1-1 エアタンステップ可動 堰 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
69 | No.-1-2 エアタンステップ可動 堰 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
70 | No.-1-3 エアタンステップ可動 堰 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
71 | No.-1-4 エアタンステップ可動 堰 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 |
No | 名称 | 区分 | 設置業者 | 供用開始 | H31 年度 | H32 年度 | H33 年度 | H34 年度 | H35 年度 |
72 | No.2-1 エアタンステップ可動堰 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
73 | No.2-2 エアタンステップ可動堰 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
74 | No.2-3 エアタンステップ可動堰 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
75 | No.2-4 エアタンステップ可動堰 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
76 | No.3-1 エアタンステップ可動堰 | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 | |||||
77 | No.3-2 エアタンステップ可動堰 | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 | |||||
78 | No.1 エアタンバイパスゲート | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
79 | No.2 エアタンバイパスゲート | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
80 | No.1 エアタンバイパス可動堰 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
81 | エアタン仕切ゲート | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
82 | 1 系散気装置(超微細) | 水処理棟施設 | ドリコ | 平成 21 年 3 月 | |||||
83 | 2 系散気装置(超微細) | 水処理棟施設 | ドリコ | 平成 21 年3月 | |||||
84 | 3 系散気装置(超微細) | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 | |||||
85 | No.1-1 水中撹拌機 | 水処理棟施設 | ドリコ | 平成 21 年 3 月 | ◎ | ||||
86 | No.1-2 水中撹拌機 | 水処理棟施設 | ドリコ | 平成 21 年 3 月 | |||||
87 | No.2-1 水中撹拌機 | 水処理棟施設 | ドリコ | 平成 21 年 3 月 | ◎ | ||||
88 | No.2-2 水中撹拌機 | 水処理棟施設 | ドリコ | 平成 21 年 3 月 | |||||
89 | No.3-1 水中撹拌機 | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 21 年 3 月 | ☆ | ||||
90 | No.3-2 水中撹拌機 | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 21 年 3 月 | ☆ | ||||
91 | No.1 エアタン流入空気弁 | 水処理棟施設 | ドリコ | 平成 21 年 3 月 | |||||
92 | No.2 エアタン流入空気弁 | 水処理棟施設 | ドリコ | 平成 21 年 3 月 | |||||
93 | No.3 エアタン流入空気弁 | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 | |||||
94 | エアタン床排水ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 18 年 10 月 | |||||
95 | エアタン 2 系流入防止堰 | 水処理棟施設 | ナナホシ | 平成 12 年 10 月 | |||||
96 | 消泡水ノズル | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
97 | 1・2 系 No.1 返送汚泥ポン プ | 水処理棟施設 | ドリコ | 平成 21 年 3 月 | ☆ | ||||
98 | 1・2 系 No.2 返送汚泥ポン プ | 水処理棟施設 | ドリコ | 平成 21 年 3 月 | ☆ | ||||
99 | 3・4 系 No.1 返送汚泥ポン | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 |
No | 名称 | 区分 | 設置業者 | 供用開始 | H31 年度 | H32 年度 | H33 年度 | H34 年度 | H35 年度 |
プ | |||||||||
100 | 3・4 系 No.2 返送汚泥ポン プ | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 | |||||
101 | No.1 余剰汚泥ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
102 | No.2 余剰汚泥ポンプ | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 | |||||
103 | No.3 余剰汚泥ポンプ | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 | |||||
104 | No.1-1 終沈流入ゲート | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
105 | No.1-2 終沈流入ゲート | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
106 | No.2-1 終沈流入ゲート | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 9 年 12 月 | |||||
107 | No.2-2 終沈流入ゲート | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 9 年 12 月 | |||||
108 | No.3-1 終沈流入ゲート | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 | |||||
109 | No.3-2 終沈流入ゲート | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 | |||||
110 | No.1 終沈スカム排水ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
111 | No.2 終沈スカム排水ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
112 | 終沈スカム排水ポンプ吐出弁 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
113 | エアタン終沈池排水ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
114 | No.1-1 終沈汚泥掻寄機 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
115 | No.1-2 終沈汚泥掻寄機 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
116 | No.2 終沈汚泥掻寄機 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 9 年 12 月 | ◎ | ||||
117 | No.3 終沈汚泥掻寄機 | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 | ◎ | ||||
118 | No.1-1 終沈スカムスキマー | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 21 年 3 月 | |||||
119 | No.1-2 終沈スカムスキマー | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 21 年 3 月 | |||||
120 | No.2 終沈スカムスキマー | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 9 年 12 月 | |||||
121 | No.3-1 終沈スカムスキマー | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 | |||||
122 | No.3-2 終沈スカムスキマー | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 | |||||
123 | No.1 終沈床排水ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 18 年 10 月 | ☆ | ||||
124 | No.2 終沈床排水ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 18 年 10 月 | ☆ | ||||
125 | 1 系終沈電動仕切弁 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 9 年 12 月 | |||||
126 | 2 系終沈電動仕切弁 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 8 年 3 月 | |||||
127 | 3 系終沈電動仕切弁 | 水処理棟施設 | 神鋼環境 | 平成 19 年 3 月 |
No | 名称 | 区分 | 設置業者 | 供用開始 | H31 年度 | H32 年度 | H33 年度 | H34 年度 | H35 年度 |
128 | No.1 固形塩素接触機 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
129 | No.2 固形塩素接触機 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
130 | No.1 乾式フィルター(自動洗 浄機) | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
131 | No.2 乾式フィルター(自動洗 浄機) | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
132 | No.1-1 送風機 (ルーツ) | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
133 | No.1-2 送風機 (ルーツ) | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
134 | No.2-1 送風機 (ターボ) 吐出弁含む | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 8 年 3 月 | ◎ | ||||
135 | No.2-2 送風機 (ターボ) 吐出弁含む | 水処理棟施設 | 電業社機械 | 平成 19 年 3 月 | ◎ | ||||
136 | No.1 原水ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
137 | No.2 原水ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
138 | No.3 原水ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 24 年 3 月 | |||||
139 | 砂濾過器 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
140 | ろ過器 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 24 年 3 月 | |||||
141 | No.1 消泡水ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
142 | No.2 消泡水ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
143 | 消泡水ストレーナ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
144 | No.1-1 逆洗排水ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
145 | No.1-2 逆洗排水ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
146 | No.1 濾過水移送ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
147 | No.2 濾過水移送ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
148 | No.1 原水ろ過水ストレーナー | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
149 | No.2 原水ろ過水ストレーナー | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 24 年 3 月 | |||||
150 | 用水給水ユニット(ポンプ・タン ク) | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
151 | No.1 空気圧縮機 | 水処理棟施設 | 日本メンテナス | 平成 14 年 3 月 | ☆ | ||||
152 | No.2 空気圧縮機 | 水処理棟施設 | 日本メンテナス | 平成 14 年 3 月 | |||||
153 | No.1 用水床排水ポンプ | 水処理棟施設 | 日本メンテナス | 平成 17 年 9 月 |
No | 名称 | 区分 | 設置業者 | 供用開始 | H31 年度 | H32 年度 | H33 年度 | H34 年度 | H35 年度 |
154 | No.2 用水床排水ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 18 年 10 月 | |||||
155 | 接触タンクバイパスゲート | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
156 | No.1 次亜塩素酸ソーダ貯 留槽 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 8 年 3 月 | |||||
157 | No.2 次亜塩素酸ソーダ貯 留槽 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平 23 年 3 月 | |||||
158 | No.1 次亜塩素酸ソーダ注 入装置 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 8 年 3 月 | |||||
159 | No.2 次亜塩素酸ソーダ注 入装置 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 8 年 3 月 | |||||
160 | No.3 次亜塩素酸ソーダ注 入装置 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 23 年 3 月 | |||||
161 | 汚泥スクリーン | 重力濃縮施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
162 | スクリーンかす脱水機(油圧ユ ニット含む) | 重力濃縮施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
163 | No.1 重力濃縮汚泥掻寄 機 | 重力濃縮施設 | xxx機械 | 平成 11 年 11 月 | ◎ | ||||
164 | No.2 重力濃縮汚泥掻寄 機 | 重力濃縮施設 | xxx機械 | 平成 11 年 11 月 | ◎ | ||||
165 | No.1 濃縮汚泥移送ポンプ | 重力濃縮施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
166 | No.2 濃縮汚泥移送ポンプ | 重力濃縮施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
167 | No.1 濃縮汚泥移送ポンプ 吐出弁 | 重力濃縮施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
168 | No.2 濃縮汚泥移送ポンプ 吐出弁 | 重力濃縮施設 | xxx機械 | 平成 11 年 10 月 | |||||
169 | No.1 汚泥供給ポンプ | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 23 年 3 月 | |||||
170 | No.2 汚泥供給ポンプ | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 23 年 3 月 | |||||
171 | No.3 汚泥供給ポンプ | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 11 年 10 月 | |||||
172 | No.4 汚泥供給ポンプ | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 11 年 10 月 | ☆ | ||||
173 | No.1 脱水機 | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 22 年 3 月 | ☆ | ||||
174 | No.2 脱水機 | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ◎ | ||||
175 | フロキュレータタンク | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 23 年 3 月 | |||||
176 | フロキュレータ攪拌機 | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 23 年 3 月 | ◎ |
No | 名称 | 区分 | 設置業者 | 供用開始 | H31 年度 | H32 年度 | H33 年度 | H34 年度 | H35 年度 |
177 | No.1 汚泥脱水用給水ユニッ トポンプ | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
178 | No.2 汚泥脱水用給水ユニッ トポンプ | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
179 | 汚泥脱水用給水ユニットタンク | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
180 | No.1 脱水ケーキ搬出機 | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
181 | No.2 脱水ケーキ搬出機 | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
182 | 汚泥貯留槽攪拌機 | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 21 年 3 月 | ◎ | ☆ | |||
183 | 薬品溶解タンク | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
184 | 薬品溶解タンク(加圧用) | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 23 年 3 月 | |||||
185 | No.1 ろ布洗浄水ポンプ | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
186 | No.2 ろ布洗浄水ポンプ | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
187 | No.3 ろ布洗浄水ポンプ | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 11 年 10 月 | |||||
188 | No.4 ろ布洗浄水ポンプ | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 11 年 10 月 | |||||
189 | No.1 空気圧縮機 | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 23 年 3 月 | |||||
190 | No2 空気圧縮機 | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 23 年 3 月 | ☆ | ||||
191 | 除湿器 | 汚泥棟施設 | 日立製作所 | 平成 23 年 3 月 | |||||
192 | 薬品溶解槽攪拌機 | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
193 | 薬品溶解槽攪拌機(加圧 用) | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 23 年 3 月 | ☆ | ||||
194 | No.1 薬品供給機 | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
195 | 薬品定量供給機 | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 23 年 3 月 | |||||
196 | No.1 薬液供給ポンプ | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 23 年 3 月 | ☆ | ||||
197 | No.2 薬液供給ポンプ | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 23 年 3 月 | ☆ | ||||
198 | No.3 薬液供給ポンプ | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 11 年 10 月 | ☆ | ||||
199 | No.4 薬液供給ポンプ | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 11 年 10 月 | ☆ | ||||
200 | No.1 給水ポンプ(溶解用) | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
201 | No.2 給水ポンプ(溶解用) | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
202 | No.1 脱水濾液移送ポンプ | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
203 | No.2 脱水濾液移送ポンプ | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 |
No | 名称 | 区分 | 設置業者 | 供用開始 | H31 年度 | H32 年度 | H33 年度 | H34 年度 | H35 年度 |
204 | 空調設備( 室内機、 室外 機) AC-5 | 汚泥棟施設 | xx商事 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
205 | 空調設備( 室内機、 室外 機) AC-4 | 汚泥棟施設 | xx商事 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
206 | 受水槽 | 汚泥棟施設 | 入柿水道 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
207 | 脱臭ファン | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ◎ | ||||
208 | No.1 床排水ポンプ | 汚泥棟施設 | 日本メンテナス | 平成 12 年 1 月 | ☆ | ||||
209 | No.2 床排水ポンプ | 汚泥棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
210 | No.1 余剰汚泥攪拌機 | 機械濃縮棟施設 | xxx機械 | 平成 14 年 4 月 | |||||
211 | No.1 汚泥供給ポンプ | 機械濃縮棟施設 | xxx機械 | 平成 14 年 4 月 | |||||
212 | No.3 汚泥供給ポンプ | 機械濃縮棟施設 | xxx機械 | 平成 14 年 4 月 | |||||
213 | No.1 凝集剤溶解槽攪拌 機 | 機械濃縮棟施設 | xxx機械 | 平成 14 年 4 月 | |||||
214 | No.2 凝集剤溶解槽攪拌 機 | 機械濃縮棟施設 | xxx機械 | 平成 14 年 4 月 | |||||
215 | 浮上濃縮機 | 機械濃縮棟施設 | xxx機械 | 平成 14 年 4 月 | ◎ | ||||
216 | No.1 起泡装置(用水ポン プ) | 機械濃縮棟施設 | xxx機械 | 平成 14 年 4 月 | |||||
217 | No.3 起泡装置(用水ポン プ) | 機械濃縮棟施設 | xxx機械 | 平成 14 年 4 月 | |||||
218 | No.1 凝集剤供給機 | 機械濃縮棟施設 | xxx機械 | 平成 14 年 4 月 | |||||
219 | No.2 凝集剤供給機 | 機械濃縮棟施設 | xxx機械 | 平成 14 年 4 月 | |||||
220 | No.1 凝集剤注入ポンプ | 機械濃縮棟施設 | xxx機械 | 平成 14 年 4 月 | |||||
221 | No.3 凝集剤注入ポンプ | 機械濃縮棟施設 | xxx機械 | 平成 14 年 4 月 | |||||
222 | 脱気槽攪拌機 | 機械濃縮棟施設 | xxx機械 | 平成 14 年 4 月 | ◎ | ||||
223 | 機械濃縮汚泥貯留槽攪拌 機 | 機械濃縮棟施設 | xxx機械 | 平成 14 年 4 月 | |||||
224 | No.1 起泡助剤希釈槽攪 拌機 | 機械濃縮棟施設 | xxx機械 | 平成 14 年 4 月 | |||||
225 | No.1 起泡助剤注入ポンプ | 機械濃縮棟施設 | xxx機械 | 平成 14 年 4 月 | |||||
226 | No.3 起泡助剤注入ポンプ | 機械濃縮棟施設 | xxx機械 | 平成 14 年 4 月 | |||||
227 | No.1 濃縮汚泥移送ポンプ | 機械濃縮棟施設 | xxx機械 | 平成 14 年 4 月 | |||||
228 | No.2 濃縮汚泥移送ポンプ | 機械濃縮棟施設 | xxx機械 | 平成 14 年 4 月 |
No | 名称 | 区分 | 設置業者 | 供用開始 | H31 年度 | H32 年度 | H33 年度 | H34 年度 | H35 年度 |
229 | No.1 空気圧縮機 | 機械濃縮棟施設 | xxx機械 | 平成 14 年 4 月 | ☆ | ||||
230 | No.2 空気圧縮機 | 機械濃縮棟施設 | xxx機械 | 平成 14 年 4 月 | |||||
231 | No.1 床排水ポンプ | 機械濃縮棟施設 | xxx機械 | 平成 14 年 4 月 | ☆ | ||||
232 | No.2 床排水ポンプ | 機械濃縮棟施設 | xxx機械 | 平成 14 年 4 月 | ☆ | ||||
233 | 脱水ケーキホッパー | ホッパ棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
234 | 自家発電機 | 自家発電設備 | 三菱電機 | 平成 5 年 3 月 | ◎ | ||||
235 | No.1 汚水ポンプ | 獅子崎P 場施設 | 日立製作所 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
236 | No.2 汚水ポンプ | 獅子崎P 場施設 | 日立製作所 | 平成 9 年 3 月 | ☆ | ||||
237 | No.3 汚水ポンプ | 獅子崎P 場施設 | 日立製作所 | 平成 5 年 3 月 | |||||
238 | No.4 汚水ポンプ | 獅子崎P 場施設 | 日立プラント | 平成 19 年 3 月 | ☆ | ||||
239 | 除塵機 | 獅子崎P 場施設 | xx工業 | 平成 5 年 3 月 | ◎ | ☆ | |||
240 | 破砕機 | 獅子崎P 場施設 | xx工業(巴) | 平成 20 年 3 月 | ☆ | ||||
241 | No.1 水中ミキサー | 獅子崎P 場施設 | xx工業 | 平成 16 年 7 月 | ◎ | ||||
242 | No.2 水中ミキサー | 獅子崎P 場施設 | クリタス | 平成 18 年 11 月 | |||||
243 | No.1 流入ゲート | 獅子崎P 場施設 | xx工業 | 平成 5 年 3 月 | |||||
244 | No.2 流入ゲート | 獅子崎P 場施設 | xx工業 | 平成 5 年 3 月 | |||||
245 | 連絡ゲート | 獅子崎P 場施設 | xx工業 | 平成 5 年 3 月 | |||||
246 | 脱臭ファン | 獅子崎P 場施設 | xx工業 | 平成 5 年 3 月 | ◎ | ||||
247 | 自家発電機 | 獅子崎P 場施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ◎ | ||||
248 | No.1 汚水ポンプ | 鶴賀P 場施設 | 日立製作所 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
249 | No.2 汚水ポンプ | 鶴賀P 場施設 | 日立製作所 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
250 | No.3 汚水ポンプ | 鶴賀P 場施設 | 日立製作所 | 平成 9 年 10 月 | ☆ | ||||
251 | No.4 汚水ポンプ | 鶴賀P 場施設 | 第一テクノ | 平成 20 年 3 月 | ◎ | ||||
252 | 除塵機(バイパススクリーン含 む) | 鶴賀P 場施設 | xx工業 | 平成 20 年 3 月 | ◎ | ☆ | |||
253 | 破砕機 | 鶴賀P 場施設 | xx環境 | 平成 20 年 3 月 | ◎ | ☆ | |||
254 | No.1 水中ミキサー | 鶴賀P 場施設 | xx環境 | 平成 20 年 3 月 | ☆ | ||||
255 | No.2 水中ミキサー | 鶴賀P 場施設 | 第一テクノ | 平成 20 年 3 月 | ☆ | ||||
256 | 脱臭ファン | 鶴賀P 場施設 | xx工業 | 平成 5 年 3 月 | ◎ | ||||
257 | パージセット(コンプレッサー共) | 鶴賀P 場施設 | 日立製作所 | 平成 5 年 3 月 |
No | 名称 | 区分 | 設置業者 | 供用開始 | H31 年度 | H32 年度 | H33 年度 | H34 年度 | H35 年度 |
258 | No.1 流入ゲート | 鶴賀P 場施設 | xx工業 | 平成 5 年 3 月 | |||||
259 | No.2 流入ゲート | 鶴賀P 場施設 | xx工業 | 平成 5 年 3 月 | |||||
260 | 連絡ゲート | 鶴賀P 場施設 | xx工業 | 平成 5 年 3 月 | |||||
261 | 自家発電機 | 鶴賀P 場施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ◎ | ||||
262 | No.1 汚水ポンプ | xxP 場施設 | クボタ | 平成 7 年 3 月 | |||||
263 | No.2 汚水ポンプ | xxP 場施設 | クボタ | 平成 7 年 3 月 | |||||
264 | No.4 汚水ポンプ | xxP 場施設 | xxx機械 | 平成 17 年 3 月 | |||||
265 | No.1-1 破砕機 | xxP 場施設 | xxx機械 | 平成 7 年 3 月 | ☆ | ||||
266 | No.1-2 破砕機 | xxP 場施設 | xxx機械 | 平成 7 年 3 月 | ☆ | ||||
267 | No.1 水中ミキサー | xxP 場施設 | xxx機械 | 平成 7 年 3 月 | ☆ | ||||
268 | No.2 水中ミキサー | xxP 場施設 | xxx機械 | 平成 17 年 3 月 | ☆ | ||||
269 | No.1 シール水ポンプ | xxP 場施設 | クボタ | 平成 7 年 3 月 | |||||
270 | No.2 シール水ポンプ | xxP 場施設 | クボタ | 平成 7 年 3 月 | |||||
271 | No.1 流入ゲート | xxP 場施設 | xxx機械 | 平成 7 年 3 月 | |||||
272 | No.2 流入ゲート | xxP 場施設 | xxx機械 | 平成 7 年 3 月 | |||||
273 | 連絡ゲート | xxP 場施設 | xxx機械 | 平成 7 年 3 月 | |||||
274 | No.1 床排水ポンプ | xxP 場施設 | クボタ | 平成 7 年 3 月 | |||||
275 | No.2 床排水ポンプ | xxP 場施設 | クボタ | 平成 7 年 3 月 | |||||
276 | 脱臭ファン(電動弁含む) | xxP 場施設 | xxx機械 | 平成 7 年 3 月 | ◎ | ||||
277 | 自家発電機 | xxP 場施設 | 日新電機 | 平成 7 年 3 月 | ◎ | ||||
278 | No.1 汚水ポンプ | xxP 場施設 | クボタ | 平成 8 年 3 月 | ☆ | ||||
279 | No.2 汚水ポンプ | xxP 場施設 | クボタ | 平成 8 年 3 月 | ☆ | ||||
280 | No.4 汚水ポンプ | xxP 場施設 | 日立プラント | 平成 19 年 3 月 | ☆ | ||||
281 | No.1-1 破砕機 | xxP 場施設 | 新日本製鐵 | 平成 8 年 3 月 | |||||
282 | No.1-2 破砕機 | xxP 場施設 | 新日本製鐵 | 平成 8 年 3 月 | |||||
283 | No.1 水中ミキサー | xxP 場施設 | 新日本製鐵 | 平成 8 年 3 月 | ☆ | ◎ | |||
284 | No.2 水中ミキサー | xxP 場施設 | 日立プラント | 平成 19 年 3 月 | ◎ | ||||
285 | No.1 シール水ポンプ | xxP 場施設 | クボタ | 平成 8 年 3 月 | |||||
286 | No.2 シール水ポンプ | xxP 場施設 | クボタ | 平成 8 年 3 月 |
No | 名称 | 区分 | 設置業者 | 供用開始 | H31 年度 | H32 年度 | H33 年度 | H34 年度 | H35 年度 |
287 | No.1 流入ゲート | xxP 場施設 | 新日本製鐵 | 平成 8 年 3 月 | |||||
288 | No.2 流入ゲート | xxP 場施設 | 新日本製鐵 | 平成 8 年 3 月 | |||||
289 | 連絡ゲート | xxP 場施設 | 新日本製鐵 | 平成 8 年 3 月 | |||||
290 | No.1 床排水ポンプ | xxP 場施設 | クボタ | 平成 8 年 3 月 | |||||
291 | No.2 床排水ポンプ | xxP 場施設 | クボタ | 平成 8 年 3 月 | |||||
292 | 脱臭ファン | xxP 場施設 | 新日本製鐵 | 平成 8 年 3 月 | ◎ | ||||
293 | 自家発電機 | xxP 場施設 | 日新電機 | 平成 8 年 3 月 | ◎ | ||||
294 | No.1 汚水ポンプ | xxP 場施設 | クボタ | 平成 8 年 3 月 | ☆ | ||||
295 | No.2 汚水ポンプ | xxP 場施設 | クボタ | 平成 8 年 3 月 | ☆ | ||||
296 | No.3 汚水ポンプ | xxP 場施設 | 新日本製鐵 | 平成 24 年 月 | |||||
297 | No.1-1 破砕機 | xxP 場施設 | xx環境 | 平成 23 年 3 月 | |||||
298 | No.1-2 破砕機 | xxP 場施設 | xx環境 | 平成 8 年 3 月 | |||||
299 | 水中ミキサー | xxP 場施設 | xx環境 | 平成 8 年 3 月 | ◎ | ||||
300 | No.2 水中ミキサー | xxP 場施設 | 住友環境 | 平成 24 年 月 | ☆ | ◎ | |||
301 | No.1 シール水ポンプ | xxP 場施設 | クボタ | 平成 8 年 3 月 | |||||
302 | No.2 シール水ポンプ | xxP 場施設 | クボタ | 平成 8 年 3 月 | |||||
303 | No.1 流入ゲート | xxP 場施設 | 新日本製鐵 | 平成 8 年 3 月 | |||||
304 | No.2 流入ゲート | xxP 場施設 | 新日本製鐵 | 平成 8 年 3 月 | |||||
305 | 連絡ゲート | xxP 場施設 | 新日本製鐵 | 平成 8 年 3 月 | |||||
306 | No.1 床排水ポンプ | xxP 場施設 | クボタ | 平成 8 年 3 月 | |||||
307 | No.2 床排水ポンプ | xxP 場施設 | クボタ | 平成 8 年 3 月 | |||||
308 | 脱臭ファン | xxP 場施設 | 日本碍子 | 平成 8 年 3 月 | ◎ | ||||
309 | 自家発電機 | xxP 場施設 | 日新電機 | 平成 8 年 3 月 | ◎ | ||||
310 | No.1 マンホールポンプ | マンホールポンプ | クボタ | 平成 14 年 4 月 | ◎ | ||||
311 | No.2 マンホールポンプ | マンホールポンプ | クボタ | 平成 14 年 4 月 | ◎ | ||||
312 | 圧送管洗浄設備 | マンホールポンプ | xx工業 | 平成 15 年 6 月 | |||||
313 | No.1 マンホールポンプ | マンホールポンプ | クボタ | 平成 14 年 4 月 | ◎ | ||||
314 | No.2 マンホールポンプ | マンホールポンプ | クボタ | 平成 14 年 4 月 | ◎ | ||||
315 | 消防設備 | 管理棟施設 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
No | 名称 | 区分 | 設置業者 | 供用開始 | H31 年度 | H32 年度 | H33 年度 | H34 年度 | H35 年度 |
316 | 監視制御システム | 管理棟施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ☆ | |||
317 | 監視制御システム | 管理棟施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ||||
318 | 受変電設備 | 汚泥棟施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ☆ | |||
319 | 非常用自家発電設備 | 汚泥棟施設 | 日新電機 | ○ | |||||
320 | 受変電設備(機械濃縮) | 汚泥棟施設 | 日新電機 | 平成 14 年 4 月 | ☆ | ☆ | |||
321 | 受電設備デジパック | 汚泥棟施設 | 日新電機 | 平成 21 年 3 月 | |||||
322 | 非常用電源装置(蓄電池) | 汚泥棟施設 | 日新電機 | 平成 21 年 1 月 | ○ | ||||
323 | 非常用電源装置(蓄電池) | 自家発電設備 | 日新電機 | 平成 21 年 1 月 | ○ | ||||
324 | 受変電設備 | 獅子崎P 場施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
325 | 非常用自家発電設備 | 獅子崎P 場施設 | 日新電機 | ☆ | ○ | ||||
326 | 非常用電源装置(蓄電池) | 獅子崎P 場施設 | 日新電機 | 平成 5 年 12 月 | ○ | ||||
327 | 非常用電源装置(蓄電池) | 獅子崎P 場施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ||||
328 | 受変電設備 | 鶴賀P 場施設 | 日新電機 | 平成 7 年 3 月 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
329 | 非常用自家発電設備 | 鶴賀P 場施設 | 日新電機 | ☆ | ○ | ||||
330 | 非常用電源装置(蓄電池) | 鶴賀P 場施設 | 日新電機 | 平成 5 年 12 月 | ○ | ||||
331 | 非常用電源装置(蓄電池) | 鶴賀P 場施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ||||
332 | 受変電設備 | xxP 場施設 | 日新電機 | 平成 8 年 3 月 | ☆ | ○ | |||
333 | 非常用自家発電設備 | xxP 場施設 | 日新電機 | ☆ | |||||
334 | 非常用電源装置(蓄電池) | xxP 場施設 | 日新電機 | 平成 7 年 3 月 | ○ | ||||
335 | 非常用電源装置(蓄電池) | xxP 場施設 | 日新電機 | 蓄電池取替時期 | ○ | ||||
336 | 受変電設備 | xxP 場施設 | 日新電機 | 平成 8 年 3 月 | ☆ | ☆ | ○ | ||
337 | 非常用自家発電設備 | xxP 場施設 | 日新電機 | ○ | |||||
338 | 非常用電源装置(蓄電池) | xxP 場施設 | 日新電機 | 平成 7 年 3 月 | |||||
339 | 非常用電源装置(蓄電池) | xxP 場施設 | 日新電機 | 平成 8 年 3 月 | ○ | ||||
340 | 受変電設備 | xxP 場施設 | 日新電機 | 平成 8 年 3 月 | ☆ | ☆ | ○ | ||
341 | 非常用自家発電設備 | xxP 場施設 | 日新電機 | ☆ | ○ | ||||
342 | 非常用電源装置(蓄電池) | xxP 場施設 | 日新電機 | 平成 7 年 3 月 | ○ | ||||
343 | 非常用電源装置(蓄電池) | xxP 場施設 | 日新電機 | 平成 8 年 3 月 | ○ | ||||
344 | 水処理トレンド記録計 | 管理棟施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 |
No | 名称 | 区分 | 設置業者 | 供用開始 | H31 年度 | H32 年度 | H33 年度 | H34 年度 | H35 年度 |
345 | 汚泥処理トレンド記録計 | 管理棟施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | |||||
346 | 場内計装整備点検 | 管理棟施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | |||
347 | 計装設備 | 管理棟施設 | 日新電機 | 平成 14 年 4 月 | |||||
348 | 風向・風速記録計 | 管理棟施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | |||
349 | 気温・湿度記録計 | 管理棟施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | |||
350 | 雨量記録計 | 管理棟施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | |||
351 | No.3 汚水流入量計 | 沈砂xx施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
352 | No.4 汚水流入量計 | 沈砂xx施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
353 | し渣ホッパ重量計 | 沈砂xx施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ||||
354 | 自動採水装置 | 沈砂xx施設 | エヌケーエス | 平成 17 年 10 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
355 | 初沈汚泥濃度計 | 水処理棟施設 | 日新電機 | 平成 22 年 3 月 | ○ | ○ | |||
356 | 1 系初沈汚泥引抜流量計 | 水処理棟施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | |||
357 | 自動採水装置 | 水処理棟施設 | エヌケーエス | 平成 21 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
358 | No.1 エアタン溶存酸素計 | 水処理棟施設 | xx製作所 | 平成 21 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
359 | No.2 エアタン溶存酸素計 | 水処理棟施設 | 日新電機 | 平成 19 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
360 | 1 系返送汚泥濃度計 | 水処理棟施設 | 日新電機 | 平成 22 年 3 月 | ○ | ○ | |||
361 | 2 系返送汚泥濃度計 | 水処理棟施設 | 日新電機 | 平成 19 年 3 月 | ○ | ○ | |||
362 | 1 系返送汚泥流量計 | 水処理棟施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ||
363 | 2 系返送汚泥流量計 | 水処理棟施設 | 日新電機 | 平成 19 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ||
364 | No.1-1 返送汚泥ポンプ回 転数計 | 水処理棟施設 | xx製作所 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ||||
365 | No.1-2 返送汚泥ポンプ回 転数計 | 水処理棟施設 | xx製作所 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ||||
366 | 1 系余剰汚泥引抜流量計 | 水処理棟施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ||
367 | No1 送風機風量計 | 水処理棟施設 | xx製作所 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | |||
368 | No2 送風機吸込風量計 | 水処理棟施設 | xx製作所 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ||||
369 | 原水流量計 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
370 | 砂濾過器流量計 | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 21 年 3 月 | |||||
371 | No.1 原水ポンプ | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
372 | 放流水残留塩素計 | 水処理棟施設 | xx製作所 | 平成 20 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
No | 名称 | 区分 | 設置業者 | 供用開始 | H31 年度 | H32 年度 | H33 年度 | H34 年度 | H35 年度 |
373 | 放流水 pH 計 | 水処理棟施設 | xx製作所 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
374 | UV 計及び負荷量演算器 | 水処理棟施設 | xx製作所 | 平成 20 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
375 | 放流流量計 | 水処理棟施設 | xx製作所 | 平成 20 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ||
376 | No.1 次亜塩貯留槽タンク水 位計 | 水処理棟施設 | xx製作所 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ||
377 | No.2 次亜塩貯留槽タンク水 位計 | 水処理棟施設 | xx製作所 | 平成 23 年 3 月 | ○ | ○ | |||
378 | 総次亜塩注入量計 | 水処理棟施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ||
379 | 接触タンクバイパスゲート | 水処理棟施設 | xxx機械 | 平成 5 年 3 月 | |||||
380 | 1・2 池SVI 計 | 水処理棟施設 | 明電舎 | 平成 19 年 2 月 | ○ | ○ | |||
381 | 3・4 池SVI 計 | 水処理棟施設 | 日新電機 | 平成 19 年 3 月 | ○ | ○ | |||
382 | 自動採水装置 | 水処理棟施設 | エヌケーエス | 平成 18 年 10 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
383 | 濃縮汚泥濃度計 | 重力濃縮施設 | xx製作所 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | |||
384 | 濃縮汚泥引抜流量計 | 重力濃縮施設 | xx製作所 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ||
385 | 汚泥供給濃度計 | 汚泥棟施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | |||
386 | 汚泥貯留槽液位計 | 汚泥棟施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ||
387 | №1 脱水機汚泥供給流量 計 | 汚泥棟施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ||
388 | №2 脱水機汚泥供給流量 計 | 汚泥棟施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | |||
389 | №1 脱水機薬液注入量計 | 汚泥棟施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ||
390 | №2 脱水機薬液注入量計 | 汚泥棟施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | |||
391 | 脱水ろ液流量計 | 汚泥棟施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ||
392 | 余剰汚泥貯留槽液位計 | 機械濃縮棟施設 | 日新電機 | 平成 14 年 4 月 | ○ | ○ | ○ | ||
393 | 余剰供給汚泥濃度計 | 機械濃縮棟施設 | 日新電機 | 平成 14 年 4 月 | ○ | ○ | |||
394 | №1 余剰汚泥供給量計 | 機械濃縮棟施設 | 日新電機 | 平成 14 年 4 月 | ○ | ○ | |||
395 | 機械濃縮汚泥濃度計 | 機械濃縮棟施設 | 日新電機 | 平成 14 年 4 月 | ○ | ○ | |||
396 | №1 凝集剤注入量計 | 機械濃縮棟施設 | 日新電機 | 平成 14 年 4 月 | ○ | ○ | |||
397 | №1 凝集剤溶解槽液位計 | 機械濃縮棟施設 | 日新電機 | 平成 14 年 4 月 | ○ | ○ | ○ | ||
398 | №2 凝集剤溶解槽液位計 | 機械濃縮棟施設 | 日新電機 | 平成 14 年 4 月 | ○ | ○ | ○ | ||
399 | 起泡助剤希釈槽液位計 | 機械濃縮棟施設 | 日新電機 | 平成 14 年 4 月 | ○ | ○ | ○ |
No | 名称 | 区分 | 設置業者 | 供用開始 | H31 年度 | H32 年度 | H33 年度 | H34 年度 | H35 年度 |
400 | 濃縮汚泥移送量計 | 機械濃縮棟施設 | 日新電機 | 平成 14 年 4 月 | ○ | ○ | |||
401 | ケーキホッパー重量計 | ホッパ棟施設 | 日新電機 | 平成 5 年 3 月 | |||||
402 | ポンプ場計装機器 | 獅子崎P 場施設 | 山武産業 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | |||
403 | No.1 パージセット(コンプレッサー 共) | 獅子崎P 場施設 | xx工業 | 平成 5 年 3 月 | |||||
404 | No.2 パージセット(コンプレッサー 共) | 獅子崎P 場施設 | xx工業 | 平成 5 年 3 月 | |||||
405 | ポンプ場計装機器 | 鶴賀P 場施設 | 山武産業 | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | |||
406 | 自動採水装置 | xxP 場施設 | エヌケーエス | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | |||
407 | ポンプ場計装機器 | xxP 場施設 | 山武産業 | 平成 7 年 3 月 | ○ | ○ | |||
408 | ポンプ場計装機器 | xxP 場施設 | 山武産業 | 平成 8 年 3 月 | ○ | ○ | |||
409 | 自動採水装置 | xxP 場施設 | エヌケーエス | 平成 5 年 3 月 | ○ | ○ | |||
410 | ポンプ場計装機器 | xxP 場施設 | 山武産業 | 平成 8 年 3 月 | ○ | ○ | |||
411 | 幹線管渠流量計 | 幹線流量計 | エヌケーエス | 平成 7 年 3 月 | |||||
412 | 幹線管渠流量計 | 幹線流量計 | エヌケーエス | 平成 24 年 月 | |||||
413 | 幹線管渠流量計 | 幹線流量計 | エヌケーエス | 平成 7 年 3 月 | |||||
414 | 幹線管渠流量計 | 幹線流量計 | エヌケーエス | 平成 23 年 3 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
415 | イオンクロマトグラフ装置 | 水質試験室 | 平成12年3月 |
業務期間内において、宮津湾浄化センターでは以下の工事が予定されている。
⮚ 汚泥ホッパ増設工事
平成 30 年度~平成 31 年度予定
⮚ No.2 汚泥脱水機更新工事(ベルトコンベア及び既設汚泥ホッパーの更新を含む)平成 34 年度~平成 38 年度予定
⮚ し尿投入設備工事(時期未定)
受託者は日常的な運転管理のため、要求水準書の別紙7及び別紙8に示す「水質試験・汚泥性状試験に関する要領」及び「分析に関する要領」を実施するものとする。
図書の名称 | 書式 | 内容 | 提出時期 | |
1 | 業務実施計画書 | 別紙6参照 以下の図書を合わせて綴じて提出すること 総括責任者選任届 副総括責任者選任届xx選任届 資格者選任届施設使用願 加入賠償責任保険契約書の写し 監視チェックリスト | 契約締結後速やかに提出 | |
2 | 維持管理日報 | 運転管理上、記録の必要な点検及び水 質項目のうち委託者が指示するもの | 毎日 (ミーティング時) | |
3 | 維持管理月報 | 水質試験汚泥性状試験記録設備機器点検記録 機器修繕記録機器故障記録 物品調達・入荷記録 その他必要な記録 | 運転管理上、記録の必要な点検及び水質項目のうち委託者が指示するもの | 業務実xx終了後直ちに提出 |
4 | 月間業務計画書 | 業務開始後速やかに提 出 | ||
5 | 月間業務報告書 | 委託者が指示する実施業務を除く | 業務実施月終了後直ちに提出 | |
6 | 使用状況報告書 | 毒物劇物等 | ||
7 | 業務計画書 | 委託者が指示する実施業務毎 | 報告等が必要となったその都度 | |
8 | 業務報告書 | 委託者が指示する実施業務毎 | ||
9 | 物品調達計画書 | 薬品、A重油等成分表 年間調達計画表 | 調達物品毎 | |
10 | 変更届 | |||
11 | 報告書 | 故障報告 | ||
12 | 改善要求書 | |||
13 | 提案書 | |||
14 | 協議書 | |||
15 | 特記事項報告書 | |||
16 | 改善提案書 | |||
17 | 委託料請求書及び 業務委託料内訳書 | 内容は従来の様式準拠 | 業務委託料請求時 | |
18 | 維持管理年報 | 月報に準じる | 維持管理上、記録の必要な点検及び水質項目のうち委託者が指示するもの | 業務期間中の各会計年度終了後直ちに提出 |
19 | 業務完了報告書 | 施設運転実績 業務実施状況写真 水処理、汚泥処理等の日報記載事項のまとめ 電力、薬品、燃料等使用量のまとめ 保守点検業務実施報告書修繕業務実施報告書 故障修理実施報告書物品管理業務報告書施設機能状況報告書 京都府等の協議事項報告書教育及び訓練の結果報告書経営品質向上活動報告書 その他業務報告書 | 業務実xx終了後に直ちに提出するとともに、各会計年度終了後に1年間分をまとめて直ちに提出 |
(1) 本件業務に係る業務委託料の構成
ア 委託者が受託者に支払う業務委託料は、以下の算式によって算定される。
(業務委託料)=(固定費)+(変動費)
(変動費)=(変動費原単位)×(流入水量(実績値))
ただし、いずれも「取引に係る消費税及び地方消費税額」を含む。
ここで固定費とは、本件施設における流入水量(実績値)の増減に係らず変動しない費用をいい、変動費とは、本件施設における流入水量(実績値)の増減に応じて比例的に増減する費用をいう。
業務期間中の固定費の合計額と変動費原単位の内訳は、下表に示すとおりとする。毎事業年度における変動費は、毎事業年度の流入水量の実績値に応じて算出する。
固定費 | 変動費 ※1 | |||
(千円) | (千円) | 変動費原単位(円/m3) | ||
運転操作費 | ― | ― | ||
保守点検・分析・保守管理・修繕費 | ― | ― | ||
薬品及び消耗品費 | 水処理用及び汚泥処理用薬品費 | ― | ||
消耗品費 | ― | ― | ||
燃料費・ガス料金・上水道料・通信費 | ― | ― | ||
電力料金 | 委託者が直接調達するため、業務委託料に含めない。 |
※1:別紙8(3)に示す運営期間中の流入予測水量が流入するとした場合の変動費
イ 業務委託料は月払いとする。その際、毎月払う費用については、以下の支払い方とする。
当該月の固定費は、契約書記載の当該月の会計年度の固定費を12で除した額(減額措置がある場合はこの限りではない)、当該月の変動費は、流入水量(実績値)に契約書記載の当該月が属する会計年度の流入水量1m3当たりの単価を乗じた額とする。
ウ 修繕業務に係る業務委託料についても月払いとし、受託者の修繕業務に係る年間委託費を12で除した相当額を、運転管理業務に係る業務委託料と同時に支払うこととする。
エ 別紙14に示す保守・点検業務に係る業務委託料についても月払いとし、受託者の保守・点検業務に係る年間業務委託料を12で除した相当額を、運転管理業務に係る業務委託料と同時に支払うこととする。
(2) 運転管理業務に係る業務委託料の減額及び追加費用について
放流水質、汚泥含水率、脱水ケーキ生成率及び悪臭物質等、全ての要求水準を満たし
ている場合は、固定費+変動費の全額を支払うが、そのいずれかの水準を満たしていない場合、前項(1)で計算される業務委託料を、下記に示すとおり減額する。なお、業務委託料減額は、当該会計年度の最終月の支払額と相殺し精算する。
ア 減額の算定方法
下記の①~④について業務委託料の減額を個別に算定し、その合計額(A+B+C+ D)を減額する。
① 別紙4の表 4-1 に示す放流水質法定基準未達又は別紙11(2)xx3の悪臭物質法定基準未達の場合、以下のとおり減額する。
ただし、毎月の減額の上限は、当該月の業務委託料のうち固定費分の金額までとする。
a)法定基準未達発生後、12 日以内に基準達成した場合
●業務委託料の減額A=当該年度の業務委託料のうち固定費分の金額
×(12/当該年度の全日数)
b)法定基準未達発生後、12 日以内に基準達成できない場合
●業務委託料の減額A=当該年度の業務委託料のうち固定費分の金額
×(α/当該年度の全日数)
ここで、α(日):法定基準未達の日数
なお、検査の結果が判明するのが検査実施日(採取日)から時間がかかる項目については、「イ 法定基準未達の日数(α)の算定方法」のとおりαを算定する。
なお、同一日において水質法定基準及び悪臭物質法定基準の双方を満たしていない日については、日数計算において、2日と数えるものとする。
② 水質契約基準Ⅰ未達の場合、又は汚泥契約基準Ⅰ(含水率基準)未達の場合、以下のとおり減額する。
●業務委託料の減額B=当該年度の委託費のうち固定費分の金額
×(β/当該年度の全日数)ここで、β(日):契約基準Ⅰ未達の日数(法定基準未達による減額対象期間を
除く)
ただし、法定基準未達に伴う減額対象期間(法定基準未達発生日を含めて 12 日間、それを超える場合は法定基準達成までの期間)については、契約基準Ⅰ未達の場合でもβに算入しないものとする。
なお、検査の結果が判明するのが検査実施日(検体採取日)から時間がかかる項目については、「ウ 契約基準Ⅰ未達の日数(β)の算定方法」のとおりβを算定する。
また、同一日において水質契約基準Ⅰ及び汚泥契約基準Ⅰ(含水率基準)の双方を満たしていない日については、日数計算において、2日と数えるものとする。
③ 別紙4の表 4-3 に示す水質契約基準Ⅱ未達の場合、又は別紙11の表 11-2 に示す汚泥契約基準Ⅱ(脱水ケーキ含水率基準)未達の場合、以下のとおり減額する。
●業務委託料の減額C=(当該年度の年間業務委託料のうち固定費分の金額
-Aの当該年度合計額
-Bの当該年度合計額
)×2%
④ 技術提案書で提示した脱水ケーキ含水率の自主目標値について未達の場合、年間業務委託料を以下のとおり減額する。
●業務委託料の減額D=50 万円
※自主目標値は年間平均値であるため、委託期間の各年度で未達の判定を行う。
⑤ 別紙11の表 11-2 に示す汚泥契約基準Ⅱ(脱水ケーキ生成率基準)未達の場合、以下のとおり減額する。
脱水ケーキ生成率基準未達の場合の業務委託料の減額は、脱水ケーキ超過重量相当分について算出する。
業務委託料の減額E=脱水ケーキ処分費増加分
=脱水ケーキ超過重量相当分(t/年)※×脱水ケーキ処分単価(円/t)
※脱水ケーキ超過重量相当分(t/年)=脱水ケーキ生成量実績(t/年)
-脱水ケーキ生成率基準(t/千m3)×年間流入水量(千m3/年)
【脱水ケーキの処分単価の設定方法】
脱水ケーキの処分単価は、処分費契約単価と運搬費契約単価を、処分先毎の処分実績割合で按分する。
脱水ケーキの処分先が2箇所(A、B)の場合、脱水ケーキの処分単価は以下のとおりとする。
脱水ケーキ処分単価 =処分費契約単価A×A処分量割合
+処分費契約単価B×B処分量割合
+運搬費契約単価A×A運搬量割合
+運搬費契約単価B×B運搬量割合
イ 法定水準未達の日数(α)の算定方法
【ケース1】
定期測定の検査の結果、別紙4に示す法定基準の未達が判明した日(下例では 13 日)に追加検査を行った結果が別紙4及び別紙11に示す法定基準を満足した場合は、α=
1日とする。
1日 | 2…7 | 8日 | 9…12 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日… |
前回 測定日 | ○ | |||||||||
法定基準を満足 | 水質 測定日 | 検査結果判明 法定基準未達 | ||||||||
追加 検査 | 結果判明 法定基準 を満足 | |||||||||
法定基準未達の日 α= 1日 | 追加検査 | 追加検査 | 追加検査 | 追加検査 | 追加検査終了 | |||||
× | ○ |
【ケース2】
定期測定の検査の結果、別紙4に示す法定基準の未達が判明し(下例では 13 日)、その日以降の追加検査を行った結果が複数日数、別紙4及び別紙11に示す法定基準を満足しなかった場合は、当初の定期測定日(下例では 8 日)から別紙4及び別紙11に示す法定
基準の未達が発生した最終日(下例では 14 日)までの全日数を法定基準未達の日数αとす
る。(下例では、αは 8 日から 14 日までの 7 日となる)
追加検査
終了
結果判明
法定基準
を満足
追加
検査
結果判明
法定基準
未達
追加
検査
結果判明
法定基準 未達
追加検査
追加検査
○
追加
検査
×
追加
検査
×
検査結果
判明 法定基準
未達
追加 検査
×
×
法定基
準未達の日数 α=
7日
水質
測定日
前回 測定日
法定基準を満足
21
20日
19日
18日
17日
16日
15日
14日
13日
9…12
8日
2…7
1日
ウ 契約基準Ⅰ未達の日数(β)の算定方法
【ケース1】
定期測定の検査の結果、別紙4に示す契約基準Ⅰの未達が判明した日(下例では 13 日)に追加検査を行った結果が別紙4及び別紙11に示す契約基準Ⅰを満足した場合は、β=1日とする。
1日 | 2…7 | 8日 | 9…12 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日… |
前回 測定日 | ○ | |||||||||
契約基準Ⅰを満足 | 水質 測定日 | 検査結果判明 契約基準Ⅰ未達 | ||||||||
追加 検査 | 結果判明 契約基準Ⅰ を満足 | |||||||||
契約基準Ⅰ未達の日数 β= 1日 | 追加検査 | 追加検査 | 追加検査 | 追加検査 | 追加検査終了 | |||||
× | ○ |
【ケース2】
定期測定の検査の結果、別紙4及び別紙11に示す契約基準Ⅰの未達が判明し(下例では 13 日)、その日以降の追加検査を行った結果が複数日数、別紙4及び別紙11に示す契
約基準Ⅰを満足しなかった場合は、当初の定期測定日(下例では 8 日)から別紙4及び別
紙11に示す契約基準Ⅰの未達が発生した最終日(下例では 14 日)までの全日数を契約基
準Ⅰ未達の日数βとする。(下例では、βは 8 日から 14 日までの 7 日となる)
追加検査
終了
結果判明
契約基準Ⅰ を満足
追加
検査
結果判明
契約基準Ⅰ 未達
追加
検査
結果判明
契約基準Ⅰ 未達
追加検査
追加検査
○
追加
検査
×
追加
検査
×
検査結果
判明
契約基準Ⅰ未達
追加 検査
×
×
契約基
準Ⅰ未達の日数
β=
7日
水質
測定日
前回 測定日
契約基準Ⅰを満足
21
20日
19日
18日
17日
16日
15日
14日
13日
9…12
8日
2…7
1日
エ 流入基準を超過した場合の算定方法等
① 上記ア①又は②において、流入水が別紙8に示す流入基準を超過した場合、水質法定基準未達あるいは水質契約基準Ⅰ未達であっても、業務委託料の減額は行わない(水量に関する流入基準、又は当該項目に係る水質に関する流入基準が超過した場合に限る。以下③において同じ。)。ただし、流入基準を超えた場合であっても委託者と受託者で対応可能と合意した場合を除く。
② 流入水が別紙8に示す流入基準を超過した場合であって、放流水質契約基準Ⅰを満たしている場合、委託者が受託者に支払う業務委託料は、以下の算式によって算定される。
(業務委託料)=(固定費)+(変動費原単位)×(流入水量)+(追加費用)
ここで、追加費用とは、流入基準を満たさない流入水を処理して放流水質契約基準
Ⅰを満たすために要する費用をいう。なお、追加費用の支払いについては、当該年度の最終月に精算する。
③ 流入水が別紙8に示す流入基準を超過した場合、放流水が別紙4に示す水質法定基準又は水質契約基準Ⅰを満たしていないことによる第三者からの損害賠償は、委託者が負担するものとする。
オ 上記以外の法定基準を超過した場合の費用負担
別紙11(2)xx1「放流水の水質」及びxx2「脱水ケーキに係る法定基準」に示す放流水の水質又は脱水ケーキ及び乾燥汚泥の環境計測等に係る法定基準未達の場合は、受託者は原因究明、改善計画書の作成及び実施にかかる費用、第三者からの損害賠償等、当該基準未達により生じた費用について負担するものとする。ただし、天災地変等不可抗力による場合は、委託者と受託者で費用負担の割合を協議の上定めるものとする。
(3)提案書記載内容の未実施及び未達の場合の減額について
提案書記載内容が実施されていない又は達成されていない場合、委託者は、別紙1
2に定める手続きを経て、下記に示すとおり業務委託料の減額を行うことができる。なお、同一項目に対しての減額は、契約期間中1回限りとする。
減額の算定方法
減額対象となった提案書記載内容について、業務委託料から技術評価点換算額を減額する。
減額の算定は以下の式による。 C’={1-(10,000+β)/(10,000+α)}×C
C :契約金額
C’ :減額
α :加算点
β :加算点-減額対象点
(4)突発的小修繕業務に係る業務委託料の精算について
突発的小修繕業務の各年度の実績額が、各年度の設計額に満たない場合、あるいは超過した場合は業務委託費を精算する。
各年度の業務委託費の減額あるいは増額は、当該会計年度の最終月の支払額と相殺する。
各年度における小修繕業務費として 10,800,000 円(税抜)を設計計上している。
1 社会経済情勢の変化による場合
契約期間中に、次の事項が生じ業務委託料が不適当となったと委託者又は受託者が認めたときは、委託者又は受託者は業務委託料の見直しを請求することができる。
なお、見直し額及び時期は、委託者と受託者が協議して定める。 (1) 法律、規則等の改正等が行われた時
(2) 契約期間内で、委託契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務委託料が不適当となったと認めた時
この場合、委託者又は受託者は、請求があった時は、業務委託料から当該請求時の履行部分に相応する業務委託料を控除した額(以下「変動前残業務委託料」という。)と変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残業務委託料に相応する額(以下「変動後残業務委託料」という。)との差額のうち変動前残業務委託料の 1,000
分の 15 を越える額につき、業務委託料の見直しに応じなければならない。
変動前残業務委託料及び変動後残業務委託料は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき委託者と受託者で協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に示すものとする。なお、協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いた上、請求を行っ
た日又は請求を受けた日から 14 日以内に設定し、受託者に示すものとする。
また、この請求は2の規定に基づいて業務委託料の見直しを行った後再度行うことができる。この場合「委託契約締結の日」を「直前の2の規定に基づく業務委託料見直しの基準とした日」とする。
(3) 特別な要因により委託業務を実施するための主要な材料等の日本国内における価格に著しく変動を生じた時
この場合、見直し額は対象とする品目毎に当初の価格(委託者が設定した実勢単価に数量、落札率を乗じた額)と変動後の価格(実際に当該品目を搬入・購入した期間中の平均的な実勢単価に、数量及び落札率を乗じた額)との差額の合計額(変動額)から、変動前の対象委託費の 1,000 分の 10 の額を差し引いて算出する。なお、
「対象業務委託料」とは、全体業務委託料から、部分払いを行った出来高部分を除いたものとする。
ただし、品目毎に算出した変動後の価格よりも、それぞれの品目毎の実際の購入価格(この場合には落札率を乗じない)の方が低い場合は、実際の購入価格とする。
なお、協議開始の日については、(2)と同様とする。
(4) 予期することのできない特別の事情により日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じた時
この場合、業務委託料の見直し額については、委託者と受託者で協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に示すものとする。
なお、協議開始の日については、(2)と同様とする。
① 受託者の加入する保険
受託者は、自らの費用で以下の保険に加入するものとする。
・受託者賠償責任保険等
② 委託者の加入する保険
委託者は、自らの費用で以下の保険に加入しており、本委託期間中、これを継続する。
・下水道賠償責任保険
・建物共済
本事業の実施にあたり、以下の関係法令等を遵守する。
■関係法令等
1) 下水道法(昭和 33 年法律第 79 号)
2) 水質汚濁防止法(昭和 45 年法律第 138 号)
3) 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)
4) 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)
5) 消防法(昭和 23 年法律第 186 号)
6) 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)
7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)
8) 毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号)
9) 悪臭防止法(昭和 46 年法律第 91 号)
10) 大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97 号)
11) 騒音規制法(昭和 43 年法律第 98 号)
12) 振動規制法(昭和 51 年法律第 64 号)
13) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
14) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)
15) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)
16) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
17) 労働契約法(昭和 19 年法律第 128 号)
18) 資源の有効な利用の促進に関する法律(リサイクル法)(平成 3 年法律第 48 号)
19) 京都府地球温暖化対策条例(平成 17 年京都府条例第 51 号)
20) 京都府環境を守り育てる条例(平成 7 年京都府条例第 33 号)
21) エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和 50 年法律第 49 号)
22) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10 年法律第 117 号) 23)ダイオキシン類対策特別措置法(平成 11 年法律第 105 号) 25)高圧ガス保安法(昭和 26 年法律第 204 号) 26)放射性同位元素等による放射線障害予防に関する法(昭和 32 年法律第 167 号) 27)フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
28) その他関連法令・施行規則等
■要綱・各種基準等
1) 下水道施設設計指針及び解説
2) 下水道維持管理指針
3) 環境保全協定書
4) その他関連要綱・各種基準等