Contract
楢葉町と日本郵便株式会社との包括的連携に関する協定書
楢葉町(以下「甲」という。)と日本郵便株式会社(以下「乙」という。なお、本協定の対象となる郵便局は「別紙1」のとおり。)は、以下のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙のそれぞれが有する人的・物的資源を有効に活用して、地域活性化及び住民サービスのxxxを図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、連携して次に掲げる事項 (詳細は「別紙2」に定める。)について、業務に支障のない範囲で、取り組むものとする。
(1) 安心・安全な暮らしの実現に関すること
(2) 地域経済活性化に関すること
(3) xxを担う子どもの育成に関すること
(4) ダイバーシティ推進に関すること
(5) その他、地方創生に関すること
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な協力内容については、甲乙合意の上、決定する。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(免責)
第4条 乙は、第2条第1項の規定による協力をした場合及び協力しなかった場合のいずれにおいても、その責任を負わないものとする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、本協定が理由のいかんを問わず終了した後も、前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、締結日から令和5年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する日の1か月前までに、甲乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1年間本協定は更新され、その後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合、甲及び乙は協議の上、決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ署名の上、各自その1通を保有するものとする。
令和4年10月17日
x xxxxxxxxxxxxxxxxx0xxx0楢葉町長
x xxxxxxxxxxxxxxx0x00x日本郵便株式会社
常務執行役員 東北支社長
「別紙1」
協定対象局一覧
局名 | 住所 | 電話番号 |
楢葉郵便局 | xxxxxxxxxxxxxx 000-0 | 0000-00-0000 |
いわき郵便局 | xxxxxxxxxxxx 00-0 | 0000-00-0000(総務部) |