Contract
2021年10月1日以降保険始期契約用
請負業者賠償責任保険
請負業者賠償責任保険の補償内容
保険金をお支払いする主な場合
貴社が行う請負作業遂行中に発生した偶然な事故、または貴社が請負作業遂行のために所有、使用もしくは管理している施設の欠陥、管理の不備により発生した偶然な事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
お支払いの対象となる事故例
〈1.請負作業遂行中の事故〉
ビル改装工事中に高層の作業現場から電気ドリルを誤って落とし、
通行人がケガをした。
ビル新築工事中にクレーンが横転し、道路走行中の自動車を損壊した。
ビル外装の塗装中にペンキ缶を落として、通行人の衣服を汚した。
〈2.請負作業遂行のために
所有、使用または管理している施設の欠陥、管理の不備により発生した事故〉
ビル建設工事の足場が外れて落下し、
隣接する建物を損壊した。 等
資材置場に積んであった材木が崩れ、
通行人がケガをした。 等
この保険で
お引き受けできる請負作業
請負業者賠償責任保険で対象とすることができる主な請負作業(工事・仕事)は次のとおりです。ただし、お引受できない請負作業(工事・仕事)がありますので、詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
各種地下工事、道路建設工事、道路等の舗装工事、軌道建設工事、ビル建設工事、橋りょう建設工事、各種建築物設備工事、移動・解体・取壊工事、プラント・機械装置の組立・据付工事、高層構築物(鉄塔・高架線等)建築工事、建築物設備・機械装置等の改修または維持工事、土地造成工事、荷役、清掃、造園、芝刈・xx作業、除草作業、殺虫殺そ(害虫等駆除)、引越、運送、撮影・取材、除雪、調査・測量、放置車両確認業務、ビルメンテナンス業務 等
1
損 害の種 類 x x
お支払いの対象となる損害
①損賠償金 | 法律上の損 賠償責任に基づいて損 賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損賠償請求権者に対する遅延損 金を含みます。) |
②損 防止費用 | 事故が発生した場 の損 の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損 の賠償を受けることができる場 に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場 の緊急措置(他人の生命や身体を した場 における被 者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 当社が発生した事故の解決にあたる場 、当社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損 賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
お支払いする争訟費用の額
特約に別の規定がある場 を除き、上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損 の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損 賠償金の額が支払限度額を超える場 には、次の金額を限度とします。
=
なお「、②損 防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に当社の同意を要しますので、必ず当社までお問 わせください。
被保険者が被 者に対して支払わなければならない損 賠償金の額は、適用される法律の規定、被 者に生じた損 の額および被保険者の過失割 等によって決まります。被保険者が、法律上の損 賠償責任がないにもかかわらず被 者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。適用される普通保険約款・特約によりその他の保険金が支払われる場 がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
1
ご契約の方法
契約方式を選択していただきます。
請負業者賠償責任保険の契約方式には、次のとおり「個別スポット契約」と「年間包括契約」があります。
年間包括契約
契約方式
年間包括契約方式は、工事・仕事ごとに保険の申込みをする必要がなく事務の簡素化を図ることができます。また、保険を付け忘れる心配がなく、貴社の年間の経費予算に組み込める等のメリットがあり、広くみなさま方にご利用いただいております。
個別スポット契約
項目
内容
保険期間
2 支払限度額を設定していただきます。
あらかじめ定めたxxが行うすべての工事・仕事について一括して保険を手配します。
工事・仕事の期間に わせて保険期間を設定します。 工事遅延等に備え、保険期間は仕事の期間より長めに設定することが可能です。
ただし3年間を上回る場 には、代理店・扱者または当社までお問 わせください。
個々の工事・仕事ごとに保険を手配します。
たとえば「被保険者の施工するビル建設工事「」貴社が元請業者となる工事」といったように保険対象を限定することもできます。
1年間
「支払限度額」とは、事故が発生した場 に当社がお支払いする保険金の限度額です。保険の対象となる工事・仕事の規模・内容、周囲の状況等により適当と思われる額をお決めいただきます「。支払限度額」は、たとえば次のように設定します。
2
⑥争訟費用の額 × ①損賠償金の額
支払限度額
設定例
●身体障害:被害者1名につき1億円、1事故につき2億円
●財物損壊:1事故につき1,000万円
また、身体障害・財物損壊で共通の支払限度額(共通支払限度額)を設定することも可能です。
3
免責金額を設定していただきます。
4
1事故ごとの損害の額から免責金額を差し引いた額を、支払限度額を限度に保険金としてお支払いします。免責金額は、身体障害・財物損壊のそれぞれについてお決めいただきます。
保険料について
5
保険の対象となる工事・仕事の内容・規模、支払限度額、免責金額、セットする特約等によって異なります。
被保険者について
貴社に加え、貴社のすべての下請負人が自動的に被保険者になります。
1
保険料例
ビル建設業
年間見込完成工事高2億円のビル建設業で、次のようなご契約内容の場 、保険契約締結時にお支払いいただく暫定保険料(注)は、約552,000円(各種割増引適用前)となります。
年間包括契約
区分 | 支払限度額(1名につき) | 支払限度額(1事故につき) | 免責金額(1事故につき) |
身体障害 | 1億円 | 2億円 | 1,000円 |
財物損壊 | - | 1億円 | 1,000円 |
2
建築物設備工事業
年間見込完成工事高1.5億円の建築物設備工事業で、次のようなご契約内容の場 、保険契約締結時にお支払いいただく暫定保険料(注)は、約594,000円(各種割増引適用前)となります。
年間包括契約
区分 | 支払限度額(1名につき) | 支払限度額(1事故につき) | 免責金額(1事故につき) |
身体障害 | 5,000万円 | 3億円 | なし |
財物損壊 | - | 3,000万円 | なし |
(注)保険期間終了後、確定した完成工事高・売上高に基づいて確定保険料を算出し、暫定保険料との差額を精算いただきます。
(ご注意)上記の保険料は、年間保険料の一例です。実際の保険料は、告知の内容、支払限度額、払込方法などによって異なります。
保険料の精算について
この保険は、契約方式に応じて保険期間終了後、精算を行う必要があります。
契約方式 | 精算方法 |
個別 スポット契約 | ご契約締結時に保険の対象となる工事・仕事の請負金額に基づき確定保険料をいただくため、保険期間終了後の保険料の精算は不要です。 ご契約締結時に保険の対象となる工事・仕事の請負金額が確定していない場 には「、保険料精算特約(請負・スポット契約用)」をセットし、保険期間中の見込みの請負金額に基づきご契約締結時に暫定保険料をいただき、保険期間終了後に確定した請負金額により確定保険料(最低保険料に達しないときは最低保険料)を算出し、暫定保険料との差額を保険期間終了後に精算することとなります。この場 、保険期間終了後に保険料を算出(確定)するために必要な資料を遅滞なくご提出いただきます。 |
年間 包括契約 | 対象となる工事・仕事の保険期間中の見込みの完成工事高・売上高に基づきご契約締結時に暫定保険料をいただき、保険期間終了後に確定した完成工事高・売上高により確定保険料(最低保険料に達しないときは最低保険料)を算出し、暫定保険料との差額を保険期間終了後に精算することとなります。この場 、保険期間終了後に保険料を算出(確定)するために必要な資料を遅滞なくご提出いただきます。 一定の基準を満たすご契約については「、包括契約特約⑦(事故発生ベース・仕事通知不要・確定保険料方式)」または「包括契約特約⑧(着手ベース・仕事通知不要・確定保険料方式)」をセットすることによって、保険期間終了後の保険料の精算を行わない方式とすることが可能です。これらの特約の内容、セットできるご契約の範囲につきましては、代理店・扱者または当社にお問 わせください。 |
3
管理財物損壊リスクの取扱い
後記「保険金をお支払いしない主な場 」の「③被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取される こと)について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任」の「管理する財物」は次のA~🅔のとおり分類されます。一部 のリスクについては特約をセットすることにより補償の対象とすることができます。特約の詳細は「オプションの補償」(5ページ)をご参照ください。
「管理する財物」の分類 | 補償対象とする特約 |
A 被保険者が第三者から借用中の財物(レンタル、リース等による財物を含みます。) | 借用財物損壊補償特約 ※紛失・盗取は対象外 |
B 被保険者に支給された資材・商品等の財物(仕事の遂行のために使用する目的をもって購入する予定で被保険者が管理する財物を含みます。) | 支給財物損壊補償特約 ※紛失・盗取は対象外 |
C 上記 A 、B を除き、被保険の所有するまたは賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等 (動物に対する治療、美容、飼育または植物の育成等を含みます。)を目的として、被保険者が受託している財物 | なし |
D 上記 A ~ C を除き、被保険者が運送または荷役のために受託している財物 | なし |
E 上記 A ~ D を除き、目的がいかなる場 でも、現実に被保険者の管理下にある財物 (被保険者が仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含みます。) | 管理財物損壊補償特約 |
保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
①保険契約者または被保険者(保険契約により補償を受けられる方。以下同様です。)の故意によって生じた損害賠償責任
②被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場 において、その約定によって加重された損害賠償責任
③被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⇒管理する財物の損壊リスクの一部は「、管理財物損壊補償特約「」借用財物損壊補償特約「」支給財物損壊補償特約」をセットすることで補償が可能です。特約によって補償の対象となる「損壊」の範囲が異なるのでご注意ください。
④被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
⑤被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
じょう
⑥戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾に起因する損害賠償責任
⑦地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任 いつ
⑧液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
⑨原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化 物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場 を除きます。)
ばく ろ
じん
⑩直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれかの事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められた場 に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場 を含みます。ア.xxx(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵)の人体への摂取または吸引
イ.xxxへの曝露による疾病ウ.xxxの飛散または拡散
⑪直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害
⇒「借用財物損壊補償特約」または「支給財物損壊補償特約」をセットした場 は、サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発によって生じた借用財物または支給財物の損壊に起因する損害を除きます。
⑪被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⇒「地盤崩壊危険補償特約」をセットすることで一部を補償することが可能です。
⑪被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)、その収容物または土地の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⇒「地盤崩壊危険補償特約」をセットすることで一部を補償することが可能です。
⑭被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した地下水の増減について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⇒「地盤崩壊危険補償特約」をセットすることで一部を補償することが可能です。
⑪被保険者の下請負人またはその使用人が被保険者の業務(下請業務を含みます。)に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑯航空機の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑪パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリングまたは熱気球の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑱自動車・原動機付自転車の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、走行中を除き出張修理・整備を目的として一時的に管理している場 や、貨物の積込みまたは積卸し作業に起因する損害賠償責任を除きます。
※工作車(ブルドーザー、パワーショベル等。ダンプカーは含みません。)に起因する賠償責任については、工事・仕事を行っている不特定多数の人が出入りすることを制限されている作業場内および保険証券記載の施設内での事故に限り、保険金をお支払いします。ただし、損害の額がその自動車に締結されている(締結すべき)自賠責保険(責任共済を含みます。)および自動車保険(自動車共済を含みます。)により支払われる保険金と免責金額の 算額を超過する場 に、その超過額のみに対して保険金が支払われます。
⑲仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場 は引渡し)または放棄の後に、仕事の結果に起因する損害賠償責任
→別途、生産物賠償責任保険にご加入いただくことで補償の対象となります。
⑳被保険者の占有を離れ施設外にある財物に起因する損害賠償責任
→別途、生産物賠償責任保険にご加入いただくことで補償の対象となります。
㉑じんあいに起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
㉒騒音に起因する損害賠償責任
㉓塗料(塗料またはその他の塗装用材料)の飛散を防止するための養生等の措置を取らずに行われた塗装(吹付けを含みます。)作業による塗料の飛散または拡散に起因する損害賠償責任。ただし、容器などを落下または転倒させたことにより塗料が飛散または拡散した場 を除きます。
㉔直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害
ア.医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
イ.はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
㉕被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。)に起因して生じた損害 等
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オプションの補償
さらに安心を広げるオプションの補償をご検討ください。詳細は代理店・扱者または当社へお問合わせください。
管理財物損壊補償特約
補償の内容
被保険者の管理下にある財物(仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含み、目的を問いません。)の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)によって、その財物に対して正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
支払限度額
財物損壊の1回の事故あたりの支払限度額
免責金額
財物損壊の1回の事故あたりの免責金額
借用財物損壊補償特約
補償の内容
保険金をお支払いしない主な場合
○被保険者が第三者から借用中の財物(レンタル、リース等による財物を含みます。)に対する損害
○被保険者に支給された資材・商品等の財物(仕事の遂行のために使用する目的をもって購入する予定で被保険者が管理する財物を含みます。)に対する損害
○被保険者の所有するまたは賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等(動物に対する治療、美容、飼育または植物の育成等を含みます。)を目的として、被保険者が受託している財物に対する損害
○被保険者が運送または荷役のために受託している財物に対する損害
○補償管理財物(管理財物損壊補償特約をセットすることにより補償される管理財物。以下同様です。)の使用不能に起因する損害
○補償管理財物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された補償管理財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害
○被保険者が補償管理財物に対して行う通常の作業工程上生じた修理、点検もしくは加工(動物に対する治療、美容、飼育または植物の育成等を含みます。)の拙劣または仕上不良等に起因する損害 等
保険金をお支払いしない主な場合
保険証券記載の仕事の遂行のために、作業場内および保険証券記載の施設内において使用または管理する借用財物(リース契約またはレンタル契約に基づき他人から借りている財物を含みます。なお、財物には自動車を含み、土地またはその定着物を含みません。以下同様です。)を損壊(滅失、破損または汚損)したことにより、被保険者が借用財物について正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。なお、紛失または盗取に起因する損害は補償対象外となります。
支払限度額
1回の事故につき「100万円「」500万円」または「1,000万円」のいずれかで設定します。
免責金額
財物損壊の1回の事故あたりの免責金額
支給財物損壊補償特約
補償の内容
保険証券記載の仕事の遂行のために支給財物(被保険者に支給された資材・商品等の財物をいいます。以下同様とします。)を損壊(滅失、破損または汚損)した ことにより、被保険者が支給財物について正当な権利を有する者に対して 法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を お支払いします。なお、紛失または盗取に起因する損害は補償対象外となります。
支払限度額
1回の事故につき「100万円「」500万円」または「1,000万円」のいずれかで設定します。
工事遅延損害補償特約
補償の内容
原因事故(保険金のお支払いの対象となる身体障害・財物損壊事故をいいます。以下同様です。)が発生したことにより、対象工事の請負契約書において約定した履行期日の翌日から起算して6日以上の工事遅延が発生し、その結果、対象工事の遅延について記名被保険者が発注者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(違約罰としての違約金を含みません。)に対して保険金をお支払いします。
支払限度額
1回の事故につき「対象工事の請負契約書に規定された工事遅延による損害賠償金または違約金の額」、「1,000万円」、「身体障害の1回の事故あたりの支払限度額」または「財物損壊の1回の事故あたりの支払限度額」のいずれか低い金額
地盤崩壊危険補償特約
補償の内容
被保険者の行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う、次の①または②の損害に対して保険金をお支払いします。
①不測かつ突発的に発生した土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは軟弱化、土砂崩れまたは土砂の流出もしくは流入(以下併せて「地盤の崩壊」といいます。)に起因する、土地、土地の工作物(基礎、付属物および収容物を含みます。)もしくは植物の損壊または動物の死傷(以下、この特約の説明においては併せて「財物の損壊」といいます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
②地下水の増減によって生ずる地盤の崩壊に起因する財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
支払限度額
1回の事故につき「500万円」「、1,000万円」または「2,000万円」のいずれかで設定します。
免責金額
1回の事故につき「100万円」「、200万円」「、300万円」または「500万円」のいずれかで設定します。
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○借用財物の紛失または盗取に起因する損害
○借用財物の使用不能に起因する損害
○借用財物について正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された借用財物の損壊(滅失、破損または汚損)に起因する損害
○借用財物に対する保守、点検、修理または部品交換等の作業により生じた借用財物の損壊(滅失、破損または汚損)に起因する損害
○電気的または機械的な原因により生じた借用財物の損壊(滅失、破損または汚損)に起因する損害
○傷などの外観上の損壊(滅失、破損または汚損)にとどまり、借用財物の機能に支障のない損壊に起因する損害
○借用財物の潤滑油・燃料等の運転資材、電球等のxx類、キャタピラ・タイヤ等の移動するための部品その他の消耗品または消耗材に単独に生じた損壊(滅失、破損または汚損)に起因する損害 等
免責金額
財物損壊の1回の事故あたりの免責金額
保険金をお支払いしない主な場合
○支給財物の紛失または盗取に起因する損害
○支給財物の使用不能に起因する損害
○発注者または支給財物について正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された支給財物の損壊(滅失、破損または汚損)に起因する損害
○他の財物に組み込まれた後に発見された支給財物の損壊(滅失、破損または汚損)に起因する損害 等
免責金額
財物損壊の1事故あたりの免責金額
特約の対象となる工事
次の①から③までをすべて満たす工事で、「原因事故が発生してから履行期日が短縮された工事」または「原因事故の発生の有無を問わず、工事請負契約が解除された工事」を除きます。
①記名被保険者が単独で元請負人となる工事
②原因事故が生じた日の翌日から起算して30日以内に履行期日が到来する工事
③記名被保険者と発注者の間に請負契約書が存在し、請負契約書の中に遅延規定および履行期日が定められている工事
保険金をお支払いしない主な場合
○地盤の崩壊による河川または堤防の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害賠償責任
○被保険者が仕様書に定める災害防止措置を講じなかったことによる地盤の崩壊に起因する損害賠償責任
○保険期間終了後に発見された地盤の崩壊に起因する損害賠償責任
○シールド工法(TBMI工法、新オーストリアトンネル工法その他これらに類する工法を含みます。)によらない場合は、地盤の崩壊に起因して、掘削予定地域の外周線より掘削予定深度を水平に置き換えた距離内で生じた財物の損壊にかかる損害賠償責任
○シールド工法による場合は、地盤の崩壊に起因して、掘削予定地域内またはその上下の地域内で生じた財物の損壊にかかる損害賠償責任
○被保険者と発注者を同じくする他の請負業者(その業者の下請業者を含みます。)が施工中の工事の目的物またはその所有、使用もしくは管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任
○薬液注入にかかる費用 等
ご契約締結前にご確認いただきたいこと
お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください。
(1)商品の仕組み
賠償責任保険普通保険約款
+賠償責任保険追加特約
+保険法の適用に関する特約
+請負業者特別約款
+各種特約
請負業者 賠償責任保険
(2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場合
1ページ記載の「保険金をお支払いする主な場合」のとおりです。
②お支払いの対象となる損害
2ページ記載の「お支払いの対象となる損害」のとおりです。
③保険金をお支払いしない主な場合
4ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。
(3)セットできる主な特約
セットできる主な特約は次のとおりです。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
特約の名称 | 特約の概要 |
精算(直近会計年度末)特約 | 保険料の精算に用いる保険料算出の基礎を「、満期日より前の直近の会計年度末時点から過去1年間の保険料算出の基礎の実績数値」とする特約です。 |
精算(直近月末)特約 | 保険料の精算に用いる保険料算出の基礎を「、満期日より前の直近の月末時点から過去1年間の保険料算出の基礎の実績数値」とする特約です。 |
(4)被保険者
記名被保険者(保険申込書の「記名被保険者」欄に記載された方)のみが被保険者(保険契約により補償を受けられる方)となります。ただし、適用される普通保険約款・特約(特別約款を含みます。以下同様とします。)によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(5)保険期間
2ページ記載の「ご契約の方法」のとおりです。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
(6)支払限度額等
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。お支払いの対象となる損害のうち、争訟費用、協力費用については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用については損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には取扱いが異なりますので、詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額、免責金額(注)につきましては、保険申込書の「支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。
(注)免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
(7)保険料の決定の仕組み
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料(注)につきましては、保険申込書 の「保険料」欄にてご確認ください。
保険料(注)が売上高・完成工事高等の実績数値に対する割合によって定められる場合は、ご契約の際に、保険料(注)を算出(確定)するために必要な資料を当社にご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
(8)保険料の払込方法
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。ただし、ご契約内容等によりご選択いただけない払込方法があります。 ○:選択できます ×:選択できません
主な払込方法 | 一般分割払 (注1) | xx分割払 (注2) | 一時払 |
口座振替 | ○ | ○ | ○ |
クレジットカード払 (売上票方式) | ○ | ○ | ○ |
払込票払 | × | × | ○ |
請求書払 | × | × | ○ |
(注1)一時払保険料が20万円未満のご契約の場合、ご選択いただけます。原則として、保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
(注2)一時払保険料が20万円以上のご契約の場合、ご選択いただけます。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
(9)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約締結時にご注意いただきたいこと
ご契約締結時に告知いただく事項についてご注意ください。
保険契約者または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書(注)に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書(注)の記載内容を必ずご確認ください。
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合「、補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容
(保険の種類、保険金額等)を告知してください。補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
詳細は、「重要事項のご説明」でご確認ください。
(注)当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
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ご契約締結後にご注意いただきたいこと
ご契約締結後、次の事項が生じる場合には代理店・扱者または当社にご連絡ください。
(1)通知義務等(ご契約後にご連絡いただくべき事項)
ご契約後、次の事実が発生した場は、あらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場 は遅滞なく)ご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、
十分ご注意ください。
【通知事項】
①保険料算出の基礎数値に変更(増加または減少)が生じる場
②保険の対象(施設・業務等)に変更(追加および削除を含みます。)が生じる場
③ご契約時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場
次の事実が発生する場 は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①保険証券記載の住所または電話番号を変更する場
②上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場
(2)解約と解約返れい金
ご契約を解約する場は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。
ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場 、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場は、ご契約を解除することがあります。
ご契約を解約する場、払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料が記載されていない場は5,000円)未満のときは、その差額をご請求することがあります。
保険料の精算が必要なご契約の場には、「2.保険料の精算および保険料算出(確定)のための確認資料について」によります。
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保険料の精算および保険料算出(確定)のための確認資料について
3ページ記載の「保険料の精算について」をご参照ください。
その他ご留意いただきたいこと
<事故が起こった場合>
(1)事故が起こった場合の当社へのご連絡等
事故が起こった場 は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認
三井住友海上へのご連絡は
事故は いち早く
24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」
0000-000-000(無料)へ
(2)保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方には、当社が求める書類をご提出していただく必要があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問 わせください。
(3)先取特権
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
(4)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場 には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場 には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
<共同保険>
当社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場 は、それぞれの引受保険会社は引受割 に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
<保険会社破綻時等の取扱い>
損害保険会社が経営破綻した場 に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組
(以下、「個人等」といいます。)である場 に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場 でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場 は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
<その他>
○ご契約に関する個人情報は、当社個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)に基づき取り扱います。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
○契約取扱者が代理店または社員の場 は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
○このパンフレットは「請負業者賠償責任保険」の概要をご説明したものです。詳細は普通保険約款・特約をご覧ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問 わせください。
○保険契約者と記名被保険者が異なる場 には、このパンフレットに記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
○ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。
保険会社の連絡・相談・苦情窓口
指定紛争解決機関
注意喚起情報
当社へのご相談・苦情がある場合
下記にご連絡ください。
三井住友海上お客さまデスク 0120-632-277(無料)
【受付時間】 平日 9:00~19:00 土日・祝日 9:00~17:00
当社との間で問題を解決できない場合
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
(年末年始は休業させていただきます)
事故が起こった場合
一般社団法人 日本損害保険協会
そんぽADRセンター
ナビダイヤル
0570-022-808( )
全国共通・通話料有料
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
0120-258-189
24時間365日事故受付サービス 事故は いち早く
三井住友海上事故受付センター (無料)
・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
・携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html)
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