Contract
管理委託契約約款
協同組合日本シナリオ作家協会
平成13(2001)年11月9日届出・翌年4月1日施行
一部変更 平成15(2003)年6月25日届出・同年6月30日施行一部変更 平成23(2011)年9月15日届出・同年9月15日施行
平成23(2011)年9月5日
理事会承認
管理委託契約約款
協同組合日本シナリオ作家協会
第1章 目 的
第1条(目的)
この約款は、脚本等の言語の著作物(以下、「著作物」という。)の著作権の擁護と利用の円滑化を図るため、協同組合日本シナリオ作家協会(以下、「受託者」という。)と、シナリオ作家等著作権を有する者(以下、「委託者」という。)との間で締結する信託又は代理による管理委託契約の内容を定めることを目的とする。
第2章 信託契約
第2条(信託の範囲・再委託)
委託者はその有する著作権及び将来取得する著作権のうち、複製権、譲渡権(複製権、譲渡権については出版に関する権利を除く。以下、本項において同じ。)、上映権、公衆送信権、伝達権、及び著作xx第28条に規定する権利(複製権、譲渡権、上映権(劇場用映画の初回上映を除く。)、公衆送信権(放送用映画の初回放送を除く。)、伝達権及び頒布権)で、著作権管理委託申込書において信託(一任型)の方式により委託する旨指定したもの(以下、「信託著作権」という。)を受託者に移転し、受託者は委託者のためにその権利を管理するものとする。
2 受託者は、委託者と信託契約を締結したときは、すみやかに委託者に著作権管理受諾書を発行する。
3 受託者は、信託著作権の一部を他の著作xx管理事業者又は外国著作権管理団体に再委託することができる。
第3条(管理の留保又は制限)
委託者は、信託契約締結の際に自己の著作物について著作権を有せず、または著作権の行使 に制限が付されているものがあるときは、その旨を書面により受託者に届け出なければならな い。契約期間中に信託著作権の行使に支障のある事由が生ずるおそれがある場合も同様とする。
2 前項に定める義務を怠ったために生じた損害は、委託者の負担とする。
第4条(信託の解除又は追加)
委託者は、受託者が正当な事由があると認めた場合に限り、契約期間中であっても、書面により受託者に通知して、信託の全部又は一部を解除し、若しくは一部を追加することができる。ただし、信託著作権の利用許諾に係る事務処理が完了するまでは、解除の効力は生じないものとする。
2 前項の解除によって生じた損害は、委託者の負担とする。
第5条(信託の承継)
相続により委託者の有する著作権を承継した者は、信託契約に基づく委託者の地位を承継するものとする。
2 委託者の地位を承継した者は、すみやかにその旨を受託者に届け出なければならない。なお、相続人である承継者が複数いるときは、その代表者が届け出るものとする。
3 前項の届出を怠ったために生じた損害は、委託者の負担とする。
第6条(信託の終了)
受託者は、信託の終了の日に著作権管理受諾書と引き換えに、最終収支計算書添付の上、信託著作権を委託者に移転する。
第7条(告訴又は訴訟)
受託者は、必要と認めるときは、委託者の同意を得て信託著作権の管理に関する告訴又は訴訟を行う。
2 前項において要する費用は、受託者の負担において行うことができる。
第3章 代理委任契約
第8条(委任の範囲・復委任)
委託者はその有する著作権及び将来取得する著作権のうち、複製権、譲渡権(複製権、譲渡権については出版に関する権利を含む。以下、本項において同じ。)、上映権、公衆送信権、伝達権、上演権、及び著作xx第28条に規定する権利(複製権、譲渡権、上映権(劇場用映画の初回上映は除く。)、公衆送信権(放送用映画の初回放送を除く。)、伝達権、上演権及び頒布権)で、著作権管理委託申込書において代理委任(一任型)の方式により委託する旨指定したものを受託者に委任し、受託者は委託者のために代理人としてその権利を管理するものとする。
2 受託者は、委託者と代理委任契約を締結したときは、すみやかに委託者に著作権管理受諾書を発行する。
3 受託者は、委任を受けた行為を他の著作xx管理事業者又は外国著作権管理団体に復委任することができる。
第9条(委任の解除)
第12条の規定にかかわらず、委託者は、書面により受託者に通知することにより、いつでも代理委任契約を解除することができる。ただし、委任業務に係る事務処理が完了するまでは、解除の効力は生じないものとする。
2 前項の解除によって生じた損害は、委託者の負担とする。
第10条(委任行為の報告)
受託者は、委託者の請求があったときは、いつでも委任業務処理の状況を報告し、及び委任が終了した後は遅滞なくその結果を報告するものとする。ただし、委託者の請求に基づく報告に要する費用は、委託者の負担とする。
第11条(委任の承継及び終了)
相続により委託者の有する著作権を承継した者は、代理委任契約に基づく委託者の地位を承継するものとする。
2 委託者の地位を承継した者は、xxxxにその旨を書面により受託者に届け出なければならない。なお、相続人である承継者が複数いるときは、その代表者が届け出るものとする。
3 前項の場合において受託者は、委託者の相続人又は法定代理人が委任業務を処理することができるようになるまで、必要な業務処理をするものとする。
第4章 契約期間
第12条(契約期間)
管理委託契約の契約期間は、管理委託契約の締結の日から5年とする。ただし、契約期間満了の3月前までに、受託者又は委託者が反対の意思表示をしないときは、当該契約は自動的に
5年間更新されるものとする。爾後も同様とする。
第5章 使用料の徴収・分配及び受託者の報酬第13条(使用料の徴収方法)
受託者は、利用者に対して著作物の利用を許諾し、文化庁長官に届け出た使用料規程に基づき、利用者から使用料を徴収するものとする。
2 受託者は、利用許諾契約の締結の促進又は管理の効率化を図るため、必要に応じ、合理的な範囲で、文化庁長官に届け出た使用料規程に定める使用料の額を減じた額を利用者に請求することができる。
第14条(使用料の分配方法)
この約款における受益者は委託者とする。ただし、委託者は、受託者の同意を得て、第三者を受益者に指定し又は指定した受益者を変更することができる。
2 受託者は、受託者が収受した使用料を当該使用料の収受の日から90日以内に、受益者に分配するものとする。
3 著作物の著作権が共有されている場合であって、使用料の分配方法に別段の定めがあるときは、委託者はその旨を受託者に届け出なければならない。
4 前項の届出を怠ったために生じた損害は、委託者の負担とする。
第15条(受託者の報酬)
委託者が受託者に支払う報酬は、受託者が収受した使用料の9%以内で受託者が定める率とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の著作xx管理事業者と共同して著作物等の利用許諾契約 を行う場合の受託者の報酬は、受託者が収受した使用料の10%以内で受託者が定める率とする。
3 管理委託契約において、受託者が取得した一会計年度における報酬等収入総額が、管理事務のために要した当該会計年度における諸費用等支出金の総額を超えたときは、その差額金
(過年度における不足金のある場合は、これを補填した残額)を、当該会計年度の使用料の分配額に応じて、受益者に交付することができる。
第16条(受益権の譲渡又は質入れ等)
受益権は、委託者及び受託者の同意がなければ、譲渡又は質入れをすることはできない。
2 委託者は、自己破産したときには、xxxxに受託者に届け出なければならない。
第17条(住所等の届出)
委託者は、管理委託契約締結時に、受託者に次に掲げる事項を届け出なければならない。これらに変更のあった場合も同様とする。
(1) 住所、氏名、電話番号及び生年月日
(2) 筆名がある場合は、その全て
(3) 使用料を振込むべき預金口座及び名義人
2 受益者が委託者と異なる場合は、委託者は前項に掲げる事項に加え、受益者に係る前項の(1)、(3)を受託者に届け出なければならない。これらの事項に変更があった場合も同様とする。
3 委託者又は受益者に対する催告・送金その他の通知は、受託者に届出のあった住所にあてることをもって足りるものとする。
4 第1項又は第2項の届出を怠ったために生じた損害については、受託者はその責任を負わない。
第6章 管理委託契約の解除
第18条(管理委託契約の解除)
委託者又は受託者は、管理委託契約に違反する行為があったときは、相当の期間を設けて、当該契約上の義務の履行を催告した上で、義務の履行がない場合は、当該契約を解除することができる。
2 受託者が著作xx管理事業法第9条各号のいずれかに該当することとなった場合におい て、同条第1号、同条第3号又は同条第4号に該当することとなったときは、委託者は書面に より受託者に通知して、管理委託契約を解除できるものとし、同条第2号に該当することとな ったときは、受託者が破産の宣告を受けたときをもって当該契約は当然解除されたものとする。
第7章 約款及び管理委託契約の変更第19条 (約款及び管理委託契約の変更)
受託者は、この約款を変更した場合は、変更された約款を遅滞なく事務所に掲示することにより公示するとともに、委託者に通知しなければならない。
2 この約款の変更の内容に異議のある委託者は、前項の通知の到達した日から1月以内に書面による申し出により、管理委託契約を解除することができる。
3 第1項に定める公示の日から2月経過しても前項に定める解除の申し出がないときは、委託者は約款及び管理委託契約の変更について承諾したものとみなす。
4 第2項の解除によって生じた損害は、受託者の負担とする。
第8章 その他
第20条(財務諸表等の提供)
受託者は、毎事業年度経過後3月以内に、著作xx管理事業法施行規則第19条に定める財務諸表等を作成し、委託者から閲覧または謄写の請求があった場合にはこれに応じなければならない。
第21条(例外規定)
委託者は、管理委託契約の締結に当たり、受託者の同意を得て、この約款に定められた受託者の権限に加えられた制限以外の制限を定めることができる。
附 則 (実施日)
この約款は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。
(変更日)
この約款は、平成 15 年 6 月 30 日から施行する。
この約款は、平成 23 年 9 月 15 日から施行する。