Contract
運営規約(事業所向け)
(名称)
第 1 条
本会の名称は、「清流の国ぎふ」xxxクラブ(以下「本会」という) とする。
(目的)
第 2 条
本会は、岐阜県が実施する「岐阜県におけるxxx発電設備導入によるCO₂削減プロジェクト」
(以下、「本プロジェクト」という)の一環として、会員がxxx発電設備を設置し、発電電力を自家消費することで削減された温室効果ガス排出量を、国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度 (以下「J-クレジット制度」という) 実施要綱 (平成 25 年 4 月 17 日経済産業省、環境省、農林水産省策定) に基づきJ-クレジットとしてJ-クレジット制度認証委員会 (J-クレジット制度を管理する経済産業省、環境省、農林水産省が共同で設置した、J
-クレジットの認証を行う委員会) より認証を受けることで、環境価値の「見える化」を図るとともに、創出されたJ-クレジットを地球温暖化の防止及び適応に寄与する事業に活用し、脱炭素社会を実現することを目的とする。
(運営・管理)
第 3 条
本会の運営・管理は岐阜県が行う。
第 3 条の 2
岐阜県は本会の運営・管理に関し、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員情報の管理・記録
(2) 会員入会時の内容確認(対象設備の導入時期、他のプログラム型プロジェクトとの会員の重複登録確認等を含む)
(3) 排出削減活動リストの作成
(4) モニタリング※データの収集
(5) 排出削減量の算定
(6) モニタリング報告書の作成と審査等各対応
(7) J-クレジット制度事務局への各種申請
(8) J-クレジット売却
(9) J-クレジット売却益の活用計画と活用の周知
(10) 会員の退会手続
※モニタリングとは、xxx発電設備の導入による排出削減量を算定するために必要なデータ
(発電量 kWh/年、売電量 kWh/年)を年1回計測、記録すること。
第 3 条の 3
本会に必要な事務は岐阜県環境生活部脱炭素社会推進課において行う。ただし、運営・管理の
全部又は一部を外部に委託して行うことができるものとする。
(会員)
第 4 条
本規約において、会員とは、本規約に同意の上、岐阜県に入会を申し込んだ者をいう。
第 4 条の 2
会員は次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 岐阜県内で自らが事業を営む建物を有する事務所又は事業所にxxx発電設備を設置した者であること。
(2) 岐阜県内にxxx発電設備を設置し、発電された電力の全部又は一部を自家消費していること。
(3) xxx発電設備の稼働開始日(不明な場合は設置日)が、会員規約合意日 (入会届提出日) の
2 年前の日以降であること。
(4) J-クレジット制度における各種申請に際し、本入会届に記載された情報を、岐阜県が使用することに同意すること。
(5) xxx発電設備による発電電力の自家消費分についての環境価値 (温室効果ガス排出量の削減効果=J-クレジット) を岐阜県へ譲渡すること、その結果として「xxx発電設備を使用することで温室効果ガス排出量を削減」したことを会員が主張できなくなることに同意すること。※
(6) J-クレジットの売却益を岐阜県が「脱炭素社会ぎふ」の実現に寄与する事業に活用することに同意すること。
(7) 本会に登録するxxx発電設備が、他の類似制度及びJ-クレジット制度における他のプロジェクトのいずれにおいても登録されていないこと。
※温室効果ガス排出量の報告制度において、特定事業者に該当する場合、県へ譲渡した環境価値に相当する排出量を当該年度の調整後排出量の計算において、加算すること。なお、加算する排出量については、県が調整後全電源排出係数を用いて算出を行い、該当する各会員へ通知する。
(J-クレジットの取り扱い)
第 5 条
会員から岐阜県へ譲渡されたJ-クレジットは、岐阜県において売却し、売却益を「脱炭素社会ぎふ」の実現に寄与する事業に活用する。
(運営・管理者への協力)
第 6 条
会員は、岐阜県が求めるときは、次に掲げる全ての事項について協力しなければならない。
(1) 年1回、モニタリングデータ(発電量 kWh/年、売電量 kWh/年)及びデータの根拠資料(モニター表示器等による表示値の画像、電力会社からの請求書等)を岐阜県が指定する日までに、メール、WEB 上の申請フォーム、郵送のいずれかの方法で提供すること。
(2) J-クレジット制度における各種申請に際し、岐阜県が必要とする情報を岐阜県が指定する日までに、メール、WEB 上の申請フォーム、郵送のいずれかの方法で提供すること。
(3) 入会後、蓄電池を新設した場合、その旨を運営・管理者へ報告すること。
(4) J-クレジットの認証に際し、審査機関が必要に応じて実施する現地調査 (xxx発電設備に関する現地確認等をいう) を受けること。
(5) その他、本会の運営及び管理に関して必要なこと。
(報告)
第 7 条
岐阜県は、次に掲げる事項について、会員に対して年 1 回報告することとする。
(1) J-クレジット制度認証委員会への実績報告及び認証申請の結果について
(2) J-クレジットの活用用途について
第 7 条の 2
前項の報告は、岐阜県がウェブサイト上に結果概要を掲載することを以て行うこととする。
(設備の処分等)
第 8 条
会員は、第 11 条に規定する会の存続期間内において、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、その旨を岐阜県に届け出なければならない。
(1) xxx発電設備が毀損され、又は滅失したとき。
(2) xxx発電設備を処分 (売却、譲渡、交換、貸付又は担保に供すること) しようとするとき。
(退会)
第 9 条
会員は、本会を退会しようとするときは、岐阜県にその旨を届け出なければならない。
第 9 条の 2
岐阜県は、会員が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、当該会員を退会させることができる。
(1) 第 4 条第 2 項に掲げる要件を満たしていないとき。
(2) 会員の行為が本会の目的に著しく相応しくないと認めるとき。
(会費)
第 10 条
本会の会費は無料とする。
(会の存続期間)
第 11 条
本会の存続期間は、本プロジェクトのJ-クレジット認証対象期間である 2032 年 3 月末まで
とする。ただし、本プロジェクトの認証対象期間が見直しされた場合は、この限りでない。
(個人情報・重要情報等の取扱い)
第 12 条
岐阜県は、あらかじめ会員の同意がある場合、本規約に規定する場合又は法令等に基づく要請がある場合を除き、会員から得られた個人情報、重要情報及びこれらに類する情報を第三者に提供又は開示しないこととする。
ただし、本プロジェクトの審査・認証に際し、J-クレジット制度により登録されている第三者審査機関、制度事務局については必要な情報として当該業務に限定して会員情報を開示することとする。
(規約の改定)第 13 条
本規約は、会員の事前承諾を得ることなく必要に応じて改定できるものとする。なお 、変更後の規約については、適宜会員に報告するものとする。
附 x
x規約は、2023 年 12 月 7 日 (プロジェクト登録申請日) から施行する。
【添付書類確認欄】※岐阜県における確認事項のため、記入不要。確認後、チェックマークを記入。
□ 設置されたxxx発電設備が日本国内であることを確認できる資料(xxx発電電力受給契
約確認書等)。
□ xxx発電設備のパワーコンディショナーのメーカー、型番、機器製造番号、パネルの出力を確認できる資料 (仕様書・カタログ又は設備本体のラベル写真等)。
□ 蓄電池を導入する場合、蓄電池のメーカー、型番、充電率(確認できない場合は不要)、放電率(確認できない場合は不要)を確認できる資料 (仕様書・カタログ又は設備本体のラベル写真等)。
□ xxx発電設備の導入時期、稼働開始時期を確認できる資料 (xxx発電電力受給契約確認書等)。
□ 追加性評価に必要な資料(工事請負契約書や請求書、補助金額確定通知書、発電量シミュレーション、電力単価に関する請求書や HP の打ち出し等)
□ 添付資料で、自家消費を行っていること及び系統電力を代替していることが確認できるか。
【データ管理確認欄】※岐阜県における確認事項のため、記入不要。確認後、チェックマークを記入。
□ 入会届が漏れなく誤りなく記載されていることを確認した。
□ 上記、必要な添付書類が全てそろっていることを確認した。
□ 入会申込日、設備情報等、必要な情報のすべてを排出削減活動リストへ記入した。
□ 排出削減活動リストに記入した内容に誤りがないか、仕様書等の資料に基づき確認した。
【確認者記名欄】
上記【データ管理確認欄】の 4 項目に関する一次確認者を記名すること。一次確認者記名欄
上記【データ管理確認欄】の 4 項目に関する二次確認者を記名すること (一次確認者と同一であってはならない)。
二次確認者記名欄