3.前2項の規定にかかわらず、別表第5「共済契約の種類」に定める「B1200-1型」および「B1200-2型」の共済契約(以下それぞれ B1200-1型契約、B1200-2型契約といいます。)の場合、被共済者となることのできる者は、共済契約の発効日において次の各号のいずれかに該当する者です。