3.前2項の規定にかかわらず、別表第5「共済契約の種類」に定める「B1200-1型」および「B1200-2型」の共済契約(以下それぞれ B1200-1型契約、B1200-2型契約といいます。)の場合、被共済者となることのできる者は、共済契約の発効日において次の各号のいずれかに該当する者です。
学生総合共済事業規約
令和2年(2020年) | 7月22日 | 設定 | 厚生労働省発社援0722第5号 |
令和3年(2021年) | 3月3日 | 一部改正 | 厚生労働省発社援0303第13号 |
令和4年(2022年) | 3月10日 | 一部改正 | 厚生労働省発社援0310第7号 |
学生総合共済事業規約
目 次
第1x x x | |
第1章 x x | |
第1節 通 則 | |
第1条(通 則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2条(事 業)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第3条(特則の付帯と共済契約の種類)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第4条(共済期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第5条(期間の算出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第2節 共済契約関係者 | |
第6条(共済契約者の範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第7条(被共済者の範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第8条(契約年齢の計算)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第9条(共済金受取人)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第10条(共済金受取人の代理人)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第3節 共済契約の締結 | |
第11条(重要事項の提示)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第12条(共済契約の申込み)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第13条(複数契約の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第14条(共済契約申込みの諾否)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第15条(この会による通知)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第16条(共済契約の更新および更改)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第17条(共済契約の成立および効力の発生)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第18条(共済掛金の払込方法および払込期日)・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第19条(共済掛金の払込猶予期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第20条(共済掛金の払込経路)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第21条(共済掛金の口座振替)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第22条(共済掛金のクレジットカード払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第23条(質入れ等の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第4節 共済金の請求および支払い | |
第24条(共済金の支払い請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第25条(共済金の支払い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第26条(生死不明の場合の共済金の支払い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第27条(x x)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第28条(他の障害その他の影響がある場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第29条(戦争その他の非常な出来事の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第5節 共済契約の終了 | |
第30条(共済契約の失効)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第31条(共済契約の解約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第32条(共済契約の無効)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第33条(告知義務違反による共済契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第34条(重大事由による共済契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第35条(共済契約の消滅)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
第36条(被共済者による共済契約の解除請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
第37条(詐欺または強迫による共済契約の取消し)・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
第38条(共済契約の解約返戻金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
第6節 共済契約関係者の異動等 | |
第39条(共済契約による権利義務の承継)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
第40条(共済契約者の通知義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第41条(必要事項の報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第42条(通知および報告の不履行)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第2章 基本契約 | |
第1節 死亡保障 | |
第43条(死亡共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第45条(死亡共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第46条(死亡共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第2節 災害死亡保障 | |
第47条(災害死亡共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第49条(災害死亡共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第50条(災害死亡共済金における事故発生の通知義務)・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第51条(災害死亡共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第3節 重度後遺障害保障 | |
第52条(重度後遺障害共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第54条(重度後遺障害共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第55条(重度後遺障害共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
第4節 災害後遺障害保障 | |
第56条(災害後遺障害共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
第58条(災害後遺障害共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
第59条(災害後遺障害共済金における事故発生の通知義務)・・・・・・・・・・・ | 21 |
第60条(災害後遺障害共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
第5節 学業復帰支援臨時費用保障 | |
第61条(学業復帰支援臨時費用共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
第63条(学業復帰支援臨時費用共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
第6節 疾病入院保障 | |
第64条(疾病入院共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
第66条(疾病入院共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
第67条(疾病長期入院共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 |
第68条(疾病入院保障の共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
第7節 災害入院保障 | |
第69条(災害入院共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
第71条(災害入院共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
第72条(災害長期入院共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
第73条(災害入院保障の共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 |
第8節 災害通院保障 | |
第74条(災害通院共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 |
第76条(災害通院共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 |
第77条(災害通院共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
第9節 手術保障 | |
第78条(手術共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
第80条(手術共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
第81条(手術共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 29 |
第10節 xxxの早期対応保障 | |
第82条(xxxの早期対応保障共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 29 |
第84条(xxxの早期対応保障共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 29 |
第85条(xxxの早期対応保障共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・ | 29 |
第11節 親扶養者死亡保障 | |
第86条(親扶養者死亡共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
第88条(親扶養者死亡共済金および親扶養者重度障害共済金)・・・・・・・・・・ | 30 |
第89条(親扶養者死亡共済金および親扶養者重度障害共済金を支払わない場合)・・ | 30 |
第12節 扶養者災害死亡保障 | |
第90条(扶養者災害死亡共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
第92条(扶養者災害死亡共済金および扶養者災害重度障害共済金)・・・・・・・・ | 30 |
第93条(扶養者災害死亡共済金および扶養者災害重度障害共済金を支払わない場合)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31第13節 先進医療保障
第94条(先進医療共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
第96条(疾病先進医療共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
第97条(災害先進医療共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
第98条(先進医療一時金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
第99条(先進医療保障の共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・ 33第3章 契約者割戻金
第100条(契約者割戻金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33第4章 事業の実施方法
第101条(支払備金、責任準備金および契約者割戻準備金)・・・・・・・・・・・ 34
第102条(異議申立ておよび審査委員会)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
第103条(管轄裁判所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
第104条(業務委託)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
第105条(再共済または再保険)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
第106条(細 則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
第107条(規約および細則の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34第108条(準 拠 法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
第2編 特 則
第1章 死亡共済金等不担保特則
第109条(死亡共済金等不担保特則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35第2章 学業復帰支援臨時費用共済金不担保特則
第110条(学業復帰支援臨時費用共済金不担保特則)・・・・・・・・・・・・・・ 35
第3章 xxxの早期対応保障共済金不担保特則
第111条(xxxの早期対応保障共済金不担保特則)・・・・・・・・・・・・・・ 35第4章 親扶養者死亡共済金等不担保特則
第112条(親扶養者死亡共済金等不担保特則)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36第5章 扶養者災害死亡共済金等不担保特則
第113条(扶養者災害死亡共済金等不担保特則)・・・・・・・・・・・・・・・・ 36第6章 先進医療共済金等不担保特則
第114条(先進医療共済金等不担保特則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36別表第1 重度障害ならびに重度後遺障害の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38別表第2 不慮の事故等の定義とその範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39別表第3 後遺障害等級別支払割合表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
別表第4 先進医療の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
別表第5 共済契約の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
学生総合共済事業規約
第1x | x | x |
第1章 | 総 | 則 |
第1節 | 通 | 則 |
(通 則)
第1条 日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「この会」といいます。)は、この会の定款の規定によるほか、この規約の規定により、この会の定款第63条(事業の品目等)第
1項第6号に定める事業を実施します。
(事 業)
第2条 この会は、共済契約者から共済掛金の支払いを受け、被共済者につき、共済期間中に生じた次の各号の事由を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払う事業
(この事業にかかる契約を以下「基本契約」といいます。)をおこないます。
(1)死亡(これを共済事故とし、当該事故の発生により共済金を支払う事業を以下「死亡保障」といいます。)
(2)別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」に定める不慮の事故および感染症(以下「不慮の事故等」といいます。)を直接の原因とする死亡(これを共済事故とし、当該事故の発生により共済金を支払う事業を以下「災害死亡保障」といいます。)
(3)別表第1「重度障害ならびに重度後遺障害の定義」に定める重度後遺障害の状態(以下「重度後遺障害」といいます。)(これを共済事故とし、当該事故の発生により共済金を支払う事業を以下「重度後遺障害保障」といいます。)
(4)不慮の事故等を直接の原因とする別表第3「後遺障害等級別支払割合表」に定める等級のいずれかの障害の状態(以下「後遺障害」といいます。)(これを共済事故とし、当該事故の発生により共済金を支払う事業を以下「災害後遺障害保障」といいます。)
(5)重度後遺障害の状態となり、かつ、復学し学業を継続した状態(これを共済事故とし、当該事故の発生により共済金を支払う事業を以下「学業復帰支援臨時費用保障」といいます。)
(6)疾病の治療を目的とする入院(これを共済事故とし、当該事故の発生により共済金を支払う事業を以下「疾病入院保障」といいます。)
(7)不慮の事故等を直接の原因とする入院(これを共済事故とし、当該事故の発生により共済金を支払う事業を以下「災害入院保障」といいます。)
(8)不慮の事故等を直接の原因とする通院(これを共済事故とし、当該事故の発生により共済金を支払う事業を以下「災害通院保障」といいます。)
(9)疾病の治療および不慮の事故等による傷害の治療を直接の目的とする手術(これを共済事故とし、当該事故の発生により共済金を支払う事業を以下「手術保障」といいます。)
(10)精神疾患の治療を目的とする通院(これを共済事故とし、当該事故の発生により共済金を支払う事業を以下「xxxの早期対応保障」といいます。)
(11)被共済者の親(被共済者の実父母および養父母とします。以下同様です。)または扶養者の死亡または別表第1「重度障害ならびに重度後遺障害の定義」に定める重度障害の状態(以下「重度障害」といいます。)(これを共済事故とし、当該事故の発生により共済金を支払う事業を以下「親扶養者死亡保障」といいます。)
(12)被共済者の扶養者の不慮の事故等を直接の原因とする死亡または重度障害(これを共済事故とし、当該事故の発生により共済金を支払う事業を以下「扶養者災害死亡保障」といいます。)
(13)疾病または不慮の事故等を直接の原因とする別表第4「先進医療の範囲」に定める先進医療(以下「先進医療」といいます。)による療養(これを共済事故とし、当該事故の発生により共済金を支払う事業を以下「先進医療保障」といいます。)
2.この会は、本則とは異なる要件を付帯する場合には、次の各号に掲げる条件(以下「特則」といいます。)を付帯することができます。
(1)第2編第1章「死亡共済金等不担保特則」
(2)第2編第2章「学業復帰支援臨時費用共済金不担保特則」
(3)第2編第3章「xxxの早期対応保障共済金不担保特則」
(4)第2編第4章「親扶養者死亡共済金等不担保特則」
(5)第2編第5章「扶養者災害死亡共済金等不担保特則」
(6)第2編第6章「先進医療共済金等不担保特則」
(特則の付帯と共済契約の種類)
第3条 共済契約者は、基本契約を締結したときに限り、特則を付帯できます。
2.次の各号を総称して「共済契約」といいます。
(1)基本契約のみの契約
(2)基本契約に特則を付帯して締結する契約
3.この会が実施する学生総合共済事業にかかる共済契約の種類は、別表第5「共済契約の種類」に定めます。
4.別表第5「共済契約の種類」に定める各共済契約の種類の口数の組み合わせ(以下「共済契約の型」といいます。)および各共済契約の型の共済掛金額は、学生総合共済事業細則(以下「細則」といいます。)に定めます。
(共済期間)
第4条 共済期間は、共済契約の効力の発生する日(以下「発効日」といいます。)から1年です。ただし、発効日が月の1日でない共済契約については、共済期間を発効日の年応当日が属する月の末日まで延長します。
(期間の算出)
第5条 この共済契約において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。
2.この共済契約において、日、月または年をもって期間をいう場合には、特に規定のある場合を除き、期間の初日を算入します。
3.この共済契約において、月または年をもって期間をいうときの期間の満了日は、特に規定のある場合を除き、その起算の日の応当日の前日とします。
第2節 共済契約関係者
(共済契約者の範囲)
第6条 共済契約者となることのできる者は、この会の会員の組合員または組合員と同一の世帯に属する者とします。
(被共済者の範囲)
第7条 被共済者となることのできる者は、共済契約の発効日において細則に定める学生(以下、「学生」といいます。)であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者です。
(1)共済契約者
(2)共済契約者の配偶者(内縁関係にある者を含みます。ただし、共済契約者またはx x関係にある者に婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです。)
(3)共済契約者と生計を共にする、共済契約者の2親等以内の親族
(4)共済契約者の配偶者と生計を共にする、共済契約者の配偶者の2親等以内の親族
2.被共済者となることのできる者の年齢は、共済契約の発効日において満35歳未満とします。
3.前2項の規定にかかわらず、別表第5「共済契約の種類」に定める「B1200-1型」および「B1200-2型」の共済契約(以下それぞれ B1200-1型契約、B1200-2型契約といいます。)の場合、被共済者となることのできる者は、共済契約の発効日において次の各号のいずれかに該当する者です。
(1)共済契約者
(2)共済契約者の配偶者
(3)共済契約者と生計を共にする、共済契約者の2親等以内の親族
(4)共済契約者の配偶者と生計を共にする、共済契約者の配偶者の2親等以内の親族
4.前項の規定により被共済者となることのできる者の年齢は、共済契約の発効日において満30歳未満とします。
(契約年齢の計算)
第8条 被共済者の契約年齢は、発効日現在における満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
(共済金受取人)
第9条 この共済契約による共済金受取人は共済契約者です。
2.被共済者の死亡を原因として支払う共済金の受取人を死亡共済金受取人といいます。
3.第1項の規定にかかわらず、被共済者と同一人である共済契約者が死亡したときの死亡共済金受取人は、次の各号に掲げる者とし、その順位は各号の順序です。さらに、第
2号から第5号に掲げる者の順位は、それぞれ各号に掲げる順序です。
(1)共済契約者の配偶者
(2)共済契約者の死亡の当時、共済契約者と同居していた、共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序
(3)共済契約者の死亡の当時、共済契約者と同居していた、共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序
(4)第2号に該当しない共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序
(5)第3号に該当しない共済契約者の配偶者の子、父母、x、祖父母および兄弟姉妹の順序
4.第1項および第3項の規定にかかわらず、共済契約者は、共済事故が発生するまでは、被共済者の同意(被共済者が未xxの場合には被共済者の法定代理人の同意とします。以下同様です。)を得て、この会に対して通知することにより、次の各号に該当する者に死亡共済金受取人を指定または変更することができます。
(1)共済契約者の親族
(2)その他細則に定める前号に準ずると認められる者
5.前項に規定する死亡共済金受取人の指定または変更は、この会の定める所定の書面で通知しなければなりません。
6.死亡共済金受取人の指定または変更は、前項による書面がこの会に到達したときは、共済契約者が書面を発した時から、その効力が発生します。
7.共済契約者は、法律上有効な遺言により、第4項各号に該当する者に死亡共済金受取人を指定または変更することができます。
8.前項の指定または変更は、被共済者の同意がなければその効力を生じません。
9.前2項による指定または変更は、共済契約者が死亡した後、共済契約者の相続人がこの会に通知しなければ、これをこの会に対抗することができません。
10.第5項による通知もしくは前項による通知がこの会に到達する前に、この会がすでに指定前または変更前の死亡共済金受取人に死亡共済金を支払っているときは、重複して死亡共済金を支払いません。
11.この会は、第4項の指定または変更がなされた場合には、その後に第16条(共済契約の更新および更改)の規定により共済契約が更新または更改されたときも同一の内容で死亡共済金受取人の指定または変更があったものとみなします。
12.第4項および前項の規定により指定または変更された死亡共済金受取人が共済事故発生以前に死亡し、その後あらたな指定または変更がなされない場合には、第1項および第3項に定める順位および順序によります。
13.共済契約者が共済金の支払事由の発生後、当該共済金の請求をおこなわずに死亡した場合には、共済契約者の相続人を共済金受取人とします。
14.本条において、同一の共済金を請求する権利につき共済金受取人が2人以上あるとき
は、共済金受取人が代表者1人を決めるものとします。この場合において、その代表者は他の共済金受取人を代表して請求するものとします。
15.前項の規定によりこの会が1人の共済金受取人に対して共済金の全額を支払った後において、他の共済金受取人から共済金の全額または一部の支払いの請求がなされた場合には、この会は、他の共済金受取人には共済金を支払いません。
16.本条において、同順位の死亡共済金受取人が2人以上あるときは、死亡共済金受取人の指定または変更により受取割合を定めている場合を除き、各死亡共済金受取人の受取分は、平等の割合とします。
17.第1項の規定にかかわらず、共済契約者の死亡を原因として第88条(親扶養者死亡共済金および親扶養者重度障害共済金)に定める親扶養者死亡共済金を支払う場合、または第92条(扶養者災害死亡共済金および扶養者災害重度障害共済金)に定める扶養者災害死亡共済金を支払う場合には、当該共済金の受取人は被共済者とします。被共済者が当該共済金の請求をおこなわずに死亡した場合には、第13項を準用します。この場合において、同項中「共済契約者」とあるのは「被共済者」と読み替えます。
(共済金受取人の代理人)
第10条 共済契約者は、被共済者の同意を得て、この会に対して通知することにより、次の各号のいずれかに該当する者で1人の者に指定代理請求人を指定または変更することができます。
(1)共済契約者の配偶者
(2)共済契約者の3親等以内の親族
(3)共済契約者の配偶者の3親等以内の親族
(4)その他細則に定める前3号に準ずると認められる者
2.共済契約者が共済金受取人となる場合で共済契約者に共済金を請求できない事情があり、かつ、共済契約者に法定代理人がいないときは、指定代理請求人が、細則に定める、その事情を示す書類をもってその旨をこの会に通知し、共済契約者の代理人として共済金の請求をすることができます。なお、細則に定める方法により共済金を支払います。
3.第1項に規定する指定代理請求人の指定または変更は、この会の定める所定の書面で通知しなければなりません。
4.次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項および第3項の規定による指定代理請求人の指定または変更は効力を失います。
(1)共済金請求時に、指定代理請求人が第1項各号のいずれにも該当しないとき
(2)第39条(共済契約による権利義務の承継)の規定により、当該共済契約者以外の者が共済契約者となったとき
(3)被共済者と同一人である共済契約者が死亡したとき
5.この会は、第1項の指定または変更がなされた場合には、その後に第16条(共済契約の更新および更改)の規定により共済契約が更新または更改されたときも同一の内容で指定代理請求人の指定または変更があったものとみなします。
6.(1)共済金受取人に共済金を請求できない事情がある場合で、次のア~エのいずれか
に該当するため指定代理請求人による請求ができず、かつ、共済金の支払いを受けるべき共済金受取人の法定代理人がいないときは、共済金受取人の代理人として、第3号に定めるいずれかの者(以下「代理請求人」といいます。)が共済金の請求をすることができます(エに該当する場合には、死亡共済金の請求に限ります。)。なお、細則に定める方法により共済金を支払います。
ア.指定代理請求人が請求時に第1項に定める範囲外である場合
イ.指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が死亡している場合および第4項第2号または第3号のいずれかに該当することにより指定または変更の効力が失われた場合を含みます。)
ウ.指定代理請求人に細則に定める共済金等を請求できない事情がある場合
エ.被共済者以外の者が共済契約者である共済契約において、死亡共済金受取人を指定している場合(共済契約者が死亡共済金受取人とならない場合)
(2)代理請求人は、細則に定める、共済金受取人に共済金を請求できない事情があることを示す書類をもってこの会に通知し、この会の承諾を得ることにより、共済金の請求をすることができます。
(3)前2号に定める代理請求人には、次のア~エのいずれかがなることができるものとします。
ア.共済金受取人の配偶者
イ.共済金受取人と同居または生計を共にする共済金受取人の3親等以内の親族
ウ.共済金受取人と同居または生計を共にする、共済金受取人の配偶者の3親等以内の親族
エ.ア~ウに該当する者がいない場合またはア~ウに該当する者に共済金を請求できない事情がある場合には、ア~ウ以外の共済金受取人の3親等以内の親族
7. 第2項および前項の規定により、この会がすでに共済金を支払っているときは、この会は、他の共済金受取人または代理人には重複して共済金を支払いません。
8.本条の規定にかかわらず、故意に共済金の支払事由を生じさせた者または故意に共済金受取人を共済金を請求できない状態にさせた者は、指定代理請求人および代理請求人としての取り扱いを受けることができません。
第3節 共済契約の締結
(重要事項の提示)
第11条 この会は、共済契約を締結するときは、共済契約申込者に対し、この規約および細則に定める事項のうち、共済契約に関する重要な事項(以下「重要事項」といいます。)をあらかじめ提示します。
2.重要事項は、次の各号に定める情報に分類して提示します。
(1)共済契約申込者が、共済契約の内容を理解するために必要な情報
(2)共済契約申込者に対して注意喚起すべき情報
(共済契約の申込み)
第12条 共済契約申込者は、被共済者になる者の同意を得て、次の各号に定める事項を共済契約申込書に記入し、この会に提出しなければなりません。
(1)共済掛金額
(2)共済掛金の払込方法
(3)共済契約の型
(4)共済契約者の氏名、生年月日、性別および住所
(5)被共済者の氏名、生年月日、性別および共済契約者との続柄
(6)被共済者の卒業予定年月(ただし、B1200-1型契約および B1200-2型契約は除きます。)
(7)その他この会が必要と認めた事項
2.前項の申込みにあたっては、共済契約申込者または被共済者になる者は、共済契約の申込みの際に、共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、この会の定める所定の書面で質問した事項(以下「告知事項」といいます。)について、その書面で事実を告知しなければなりません。
3.この会は、前項の告知事項を一部省略することができます。
4.第1項の申込みにあたっては、共済契約申込者は、第1回目の共済掛金に相当する額
(以下「初回掛金」といいます。)を、共済契約申込書提出の日(以下「申込日」といいます。)から3ヵ月以内に、第20条(共済掛金の払込経路)に定める払込経路、またはこの会が指定する場所に払い込まなければなりません。申込日から3ヵ月以内に初回掛金の払込みがなされない場合、当該共済契約の申込みはなかったものとして取扱います。
5.共済契約申込者は、第1項の規定による共済契約の申込みにおいて、申込日から10日以内であれば、その申込みを撤回することができます。ただし、第16条(共済契約の更新および更改)に定める更新または更改の場合を除きます。また、次の各号に定める日はこの10日に含みません。
(1)土曜日および日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日法律第178号)に定める休日
(3)12月29日から翌月3日までの日
6.前項の規定により共済契約の申込みを撤回した場合には、当該共済契約は成立しなかったものとし、この会は、初回掛金が払込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に払戻すものとします。
(複数契約の禁止)
第13条 被共済者1人につき締結することのできる共済契約は、この規約において1つです。
(共済契約申込みの諾否)
第14条 この会は、第12条(共済契約の申込み)の申込みがあったときは、共済契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し第15条(この会による通知)に従い通知します。
2.前項の規定にかかわらず、この会は、申込みを承諾する場合について共済証書の交付
をもってその通知に代えます。
3.前項に規定する共済証書には、次の各号に定める事項を記載します。
(1)この会の名称
(2)共済契約者の氏名
(3)被共済者の氏名、生年月日、性別および共済契約者との続柄
(4)死亡共済金受取人の指定がある場合はその氏名
(5)指定代理請求人の指定がある場合はその氏名
(6)共済契約の型
(7)共済契約の支払事由
(8)共済期間
(9)共済金額
(10)共済掛金およびその払込方法
(11)共済契約番号
(12)組合員が属する会員の名称
(13)申込日および発効日
(14)共済証書作成年月日
(15)被共済者の卒業予定年月(ただし、B1200-1型契約および B1200-2型契約は除きます。)
4.第1項の規定によりこの会が承諾した契約を「新規契約」といいます。
5.この会は、共済契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に払戻すものとします。
(この会による通知)
第15条 この会による通知は共済契約者へ送付します(第12条(共済契約の申込み)に規定する共済契約の申込みに関する通知の場合は、共済契約申込者へ送付します。)。ただし、共済契約者と被共済者が同一の場合で、共済契約申込者または共済契約者が通知の送付先(細則に定める範囲に限ります)を指定したときは、この会はその指定先の住所(以下「指定送付先」といいます。)へ送付します。
(共済契約の更新および更改)
第16条 共済契約者は、共済期間満了後引き続いて被共済者を変更しないで共済契約を更新する場合には、共済期間の満了日までに申し込まなければなりません。申込みにあたっては、第12条(共済契約の申込み)の規定を準用します。
2.前項の規定による共済契約申込みの諾否については、第14条(共済契約申込みの諾否)を準用します。
3.この会は、共済期間の満了する契約(共済期間に被共済者の卒業予定年月が属する共済契約を除きます。)について、当該共済契約の満了日までに共済契約者から共済契約を更新しない意思の申し出がなされない場合には、満了する共済契約と同一内容(規約または細則の改正がなされたときは、改正後の規約または細則による内容)で、共済契約の更新の申込みがあったものとみなし、共済期間の満了日の翌日に更新することができます。この場合には、第14条(共済契約申込みの諾否)第2項の規定にかかわらず、
この会は、共済証書の交付を省略することができます。
4.前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、共済契約の更新はできません。
(1)更新する契約の発効日において共済契約者が第6条(共済契約者の範囲)に規定する共済契約者の範囲外であるとき
(2)更新する契約の発効日において被共済者が第7条(被共済者の範囲)に規定する被共済者の範囲外であるとき
(3)共済契約者、被共済者または共済金受取人が、次のいずれかに該当するとき
ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められる場合
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合
エ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(4)前3号のほか、共済契約の更新が不適当であると認められるとき
5.前4項の規定によりこの会が承諾した共済契約を「更新契約」といいます。
6.更新契約の初回掛金は、更新前の共済契約の満了日までに払い込まれなければなりません。なお、更新前の共済契約の満了日の翌日から3ヵ月間の猶予期間を設けます。猶予期間中に初回掛金の払込みがなされない場合、共済契約の更新の申込みはなかったものとして取扱います。
7.第2項および第4項の規定により、この会が契約の更新を承諾しない場合には、この会は、第15条(この会による通知)に従い通知し、初回掛金が払込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に払い戻すものとします。
8.共済契約者は、共済期間の中途で被共済者を変更しないで共済契約の内容を変更する場合については、当該共済契約について解約すると同時にあらたな内容で共済契約を締結することができるものとし、第1項、第2項、第4項、第6項および第7項の規定を準用します。
9.前項の規定によりこの会が承諾した共済契約を「更改契約」といい、更改契約においては、以下「更新」を「更改」と読み替えます。
10.共済期間の満了日の翌日に、B1200-1型契約および B1200-2型契約の被共済者が第7条(被共済者の範囲)第4項に定める年齢の範囲外となる場合において、共済期間の満了日の翌日からの取扱いについては、細則に定めます。
(共済契約の成立および効力の発生)
第17条 この会が第12条(共済契約の申込み)または前条の申込みを承諾したときは、申込日翌日または学生に該当した日のいずれか遅い日を共済契約の発効日とし、発効日に共済契約は成立したものとみなします。この共済契約の効力の発生は、発効日の午前零時で
す。ただし、更新契約の場合には、更新する前の共済契約の満了日の翌日午前零時から効力が発生します。
2.前項の規定にかかわらず、この会は、共済契約者の了承を得て、申込日翌日または学生に該当した日のいずれか遅い日以降の任意の日を発効日として指定することができます。この場合において、この会が共済契約の申込みを承諾したときは、当該任意の日に共済契約は成立したものとみなし、午前零時から効力が発生します。
(共済掛金の払込方法および払込期日)
第18条 共済掛金の払込方法は月払または年払とします。
2.共済契約者は、第20条(共済掛金の払込経路)に定める払込経路、またはこの会が指定する場所に共済掛金を払い込まなければなりません。
3.第2回目以後の共済掛金は、発効日の各月応当日の前日までに払い込まなければなりません。
4.この会は、前項の規定にかかわらず、第2回目以後の共済掛金の払込みについて、発効日の各月応当日の前日が属する月の末日(以下「払込期日」といいます。)までとすることができます。
(共済掛金の払込猶予期間)
第19条 この会は、第2回目以後の共済掛金の払込みについては、払込期日の翌日から3ヵ月間の猶予期間を設けます。
(共済掛金の払込経路)
第20条 共済契約者は、第12条(共済契約の申込み)および前2条に定める共済掛金の払込みについて、次の各号のいずれかの払込経路によりおこなうことができます。
(1)口座振替
この会が指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込む方法
(2)クレジットカード払
この会が指定したクレジットカードにより払い込む方法
(3)払込票扱い
金融機関等のこの会の指定した口座に振り込むことにより払い込む方法
2.前項の規定にかかわらず、前項第2号および第3号に定める共済掛金の払込経路をこの会の会員が取扱っていない場合には、共済契約者は、当該払込経路を選択することができません。
(共済掛金の口座振替)
第21条 共済掛金を口座振替により払い込む場合、次の各号のいずれも満たさなければなりません。
(1)共済契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、この会が指定する金融機関等(以下「金融機関等」といいます。)に設置されていること
(2)共済契約者または指定口座の名義人が、金融機関等に対し、指定口座からこの会の指定する口座へ共済掛金の口座振替を委託すること
2.前項の場合、共済掛金は、第12条(共済契約の申込み)第4項の規定にかかわらず、
この会の定める日(第2回目以後の共済掛金の場合は、払込期日の属する月中のこの会の定める日。以下「振替日」といいます。)に指定口座から共済掛金相当額をこの会の指定する口座に振り替えることによって、この会に払い込まれるものとします。ただし、金融機関等の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。
3.月払の場合の初回掛金を口座振替により払い込む場合で、振替日に初回掛金の口座振替ができなかったとき、共済契約者は、翌月の振替日に、初回掛金と翌月払い込むべき共済掛金を合算して口座振替により払い込むことができます。この場合、初回掛金については当初の振替日に払込みがあったものとみなします。
4.第2回目以後の共済掛金について、第19条(共済掛金の払込猶予期間)に定める払込猶予期間内に未払込共済掛金がある場合、払込猶予期間中の振替日に当該未払込共済掛金を含めた共済掛金の合計金額を口座振替により払い込まない限り、共済掛金の払込みはなかったものとして取扱います。
5.同一の指定口座から2つ以上の共済契約(この会の実施する他の共済事業による共済契約を含みます。)の共済掛金を合算して払い込む場合、共済契約者は、この会に対してそのうち一部の共済掛金の払込みを指定できません。
6.共済契約者は、振替日の前日までに共済掛金相当額を指定口座に預けておくことを要します。
7.この会は、口座振替により払い込む共済掛金について、共済掛金請求書および共済掛金領収書の発行を省略することができます。
8.この会は、この会または金融機関等の事情により、振替日または金融機関等を変更することがあります。この場合、この会はその旨をあらかじめ第15条(この会による通知)に従い通知します。
(共済掛金のクレジットカード払)
第22条 共済契約者は、クレジットカードの名義人の同意を得て、当該クレジットカードにより共済掛金を払い込む旨を申込み、かつ、この会がこれを承諾したときは、共済掛金をクレジットカードにより払い込むことができます。
2.前項のクレジットカードは、この会が指定するクレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)が発行するカードに限ります。
3.この会は、カード会社にクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認(以下「有効性等の確認」といいます。)をおこなうものとします。
4.共済掛金をクレジットカードにより払い込む場合、この会が当該クレジットカードの有効性等の確認をおこない、カード会社に共済掛金を請求したときをもって、共済掛金の払込みがあったものとみなします。
5.同一のクレジットカードにより2つ以上の共済契約(この会の実施する他の共済事業による共済契約を含みます。)の共済掛金を払い込む場合、共済契約者は、この会に対してその払込みの順序を指定できません。
6.この会がクレジットカードの有効性等の確認をおこなった後でも、次の各号のいずれにも該当する場合には、第4項に定める共済掛金の払込みはなかったものとして取扱い
ます。
(1)この会がカード会社から共済掛金相当額を領収できないとき
(2)当該クレジットカードの名義人が、カード会社に対して、共済掛金相当額を支払っていないとき
7. この会は、クレジットカードにより払い込む共済掛金について、共済掛金領収書を発行しません。
(質入れ等の禁止)
第23条 共済契約者および共済金受取人は、共済金、解約返戻金および契約者割戻金を請求する権利を質入れまたは譲渡することができません。
第4節 共済金の請求および支払い
(共済金の支払い請求)
第24条 共済金受取人は、被共済者について共済事故が発生したことを知ったときは、この会に対して通知し、共済金支払請求書と細則に定める提出書類をこの会に提出し、共済金の支払いを請求するものとします。
(共済金の支払い)
第25条 この会は、共済金の請求に必要な書類すべてがこの会に到達した日の翌日以後10日以内に細則に定める方法により共済金を支払います。ただし、次の各号に定める日はこの 10日に含みません。
(1)土曜日および日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日法律第178号)に定める休日
(3)12月29日から翌月3日までの日
2.前項の規定にかかわらず、共済金の支払事由の有無、共済契約の解除、無効または取消事由の有無その他この会が支払うべき共済金の額を確定するために調査または確認が必要な場合、この会は、共済金の請求に必要な書類すべてがこの会に到達した日の翌日以後、30日以内に共済金を支払います。
3.前項の確認をするために、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が必要な場合には、前2項にかかわらず、この会は、共済金の請求に必要な書類すべてがこの会に到達した日の翌日以後、次の各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合は、それぞれの日数のうち最長の日数)が経過する日までに共済金を支払います。
(1)病院等の医療機関または医師、歯科医師等へ書面または面談による調査または確認等が必要な場合 90日
(2)医療機関、検査機関その他専門機関による鑑定または審査等が必要な場合 90日
(3)弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号) その他法令に基づく照会が必要な場合 90日
(4)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査等の結果を得る必要がある場合 180日
(5)調査または確認先が日本国外にある場合 180日
(6)災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された地域において調査または確認等が必要な場合 60日
(7)災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生した場合 360日
4.この会は、当該共済契約について、共済期間(共済契約が更新契約の場合は、更新前の共済期間を含みます。)中の未払込共済掛金があるときは、支払うべき共済金からその金額を差し引くことができます。
5.第2項および第3項の調査または確認に際し、共済契約者、被共済者、共済金受取人またはこれらの代理人がこの会からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだとき(必要な協力をおこなわなかった場合を含みます。)もしくはこれを妨げたときには、これにより当該事項の確認が遅滞した期間については、この会は、遅滞の責任を負わず、この回答または同意を得て事実の確認が終わるまで共済金を支払いません。
6.この会は、必要と認めた場合には、この会の指定する医師による診断(検案を含みます。以下この条において同じです。)を求めること、および事実の確認をすることができます。
7.前項の規定によるこの会が必要と認めた診断および確認に際し、共済契約者、被共済者、または共済金受取人もしくはこれらの代理人が正当な理由がなくその協力または同意を拒みもしくはこれを妨げたときには、これにより診断および確認が遅滞した期間については、この会は、遅滞の責任を負わず、診断および確認が終わるまでは共済金を支払いません。
(生死不明の場合の共済金の支払い)
第26条 この会は、被共済者または親扶養者死亡保障および扶養者災害死亡保障の対象となる当該家族の生死が不明の場合において、細則に掲げる事由に該当したときは、細則に定める日において当該者が死亡したものとみなして共済金を支払います。
2. 前項の規定によりこの会が共済金を支払った後に、当該者の生存が判明したときは、共済金受取人は、すでに支払われた共済金をこの会に返還しなければなりません。
(x x)
第27条 共済金を請求する権利ならびに解約返戻金および契約者割戻金を請求する権利は、これらを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
(他の障害その他の影響がある場合)
第28条 被共済者が不慮の事故等により傷害を被り共済金を支払う場合において、すでに存在していた障害もしくは傷病の影響により、または当該事故の後にその原因となった事故と関係なく発生した傷病の影響により傷害が重大となったときは、この会は、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。
2.前項の規定は、正当な理由がなく、被共済者が治療を怠りまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったために傷害が重大となった場合の共済金の額の決定に準用します。
(戦争その他の非常な出来事の場合)
第29条 この会は、戦争その他非常な出来事または地震、津波、噴火その他これに類する天災により、共済契約に関する所定の共済金を支払うことができない場合には、総会の議決を経て、共済金の分割支払い、支払いの延期または削減をすることができるものとします。
第5節 共済契約の終了
(共済契約の失効)
第30条 第19条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する猶予期間中に共済掛金が払込まれない場合には、共済契約は払込期日の翌日の午前零時にさかのぼって失効し、かつ、共済契約は消滅します。この場合には、この会は、その旨を第15条(この会による通知)に従い通知します。
(共済契約の解約)
第31条 共済契約者は、いつでも共済契約を将来にむかって解約し、解約返戻金があるときは解約返戻金を請求することができます。
2.共済契約者は、前項の規定により解約する場合には、この会の所定の書面をもって通知し、その書面には解約の日を記載しなければなりません。
3.解約の効力は、前項の解約の日または前項の書面がこの会に到達した日のいずれか遅い日の翌日午前零時から生じます。
4.この会は、共済契約者の了承を得て、共済契約者が第6条(共済契約者の範囲)の範囲外となる場合、または、被共済者が第7条(被共済者の範囲)第1項に定める範囲外となる場合は、範囲外となる日を共済契約の解約日とし、解約の効力は解約日の翌日午前零時から生じます。なお、解約返戻金があるときは、解約返戻金を請求することができます。
(共済契約の無効)
第32条 共済契約は、次の各号のいずれかに該当する場合には、無効とします。
(1)発効日において、共済契約者が第6条(共済契約者の範囲)の共済契約者の資格をもたなかったとき、または被共済者が第7条(被共済者の範囲)に定める被共済者の範囲外のとき
(2)被共済者が発効日の前日にすでに死亡していたとき
(3)共済契約が第13条(複数契約の禁止)に規定する限度を超えて締結されていたとき
(発効日(更新契約の場合は、更新前契約の発効日をいいます。)の最も早い共済契約を除き無効となります。)
(4)共済契約の申込みに際し、共済契約者が被共済者の同意を得ていなかったとき
(5)共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みがなされたとき
2.この会は、前項各号の場合において、当該共済契約についてすでに払込まれた共済掛金を共済契約者に返還します。
3.第1項の場合において、すでに共済金および契約者割戻金を支払っていたときは、この会は、その共済金および契約者割戻金の返還を請求することができます。
(告知義務違反による共済契約の解除)
第33条 この会は、共済契約者または被共済者が、共済契約締結の当時、故意または重大な過失により、告知事項について、事実をかくしたり、または事実でないことを記載して契約の申込みをしたときは、将来にむかってその共済契約を解除することができます。
2.前項の規定による解除の通知は、第15条(この会による通知)に従いおこないます。ただし、所在不明その他の理由で通知できない場合には、この会は、被共済者または共済金受取人に対して通知します。
3.この会は、第1項の規定による解除を共済事故発生後におこなった場合においても、解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払いません。すでに共済金の支払いをおこなっていたときは、その返還を請求することができます。ただし、その共済事故が解除の原因となった事実によらなかったことを、共済契約者または共済金受取人が証明したときはこの限りではありません。
4.第1項の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいずれかに該当した場合、告知義務違反による共済契約の解除をすることができません。
(1)この会が、契約締結の当時、告知義務違反の事実のあることを知っていた、または過失によりこれを知らなかったとき
(2)この会との共済契約の締結を媒介できる者(以下「媒介者」といいます。)が、共済契約者または被共済者による告知を妨げたとき
(3)媒介者が、共済契約者または被共済者に対して、告知に関する事実を告げないように、または事実でないことを告げるようにすすめたとき
(4)この会が、解除の原因を知ったときから1ヵ月を経過したとき
(5)解除の原因に該当した最初の共済契約の申込日から2年以内に当該被共済者にかかわる共済事故が発生しなかった場合において、なお共済契約が存続していたとき
(6)解除の原因に該当した最初の共済契約の申込日から5年を経過したとき
5.前項第2号および第3号の規定は、その各号に該当する媒介者の行為がなかった場合であっても、共済契約者または被共済者が解除の原因となる事実を告げず、または事実でないことを告げたと認められる場合には適用しません。
6.第1項の規定により共済契約が解除された場合で、解約返戻金があるときは、共済契約者は、この会に対して解約返戻金を請求することができます。
(重大事由による共済契約の解除)
第34条 この会は、次の各号のいずれかの重大事由に該当した場合は、将来にむかって共済契約を解除することができます。
(1)共済契約者、被共済者(死亡共済金の場合を除きます。)または共済金受取人が、
この会にこの共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、故意に支払事由を発生させ、または発生させようとしたとき
(2)共済契約者または共済金受取人がこの共済契約にもとづく共済金の請求行為に関して詐欺をおこない、またはおこなおうとしたとき
(3)他の共済契約または保険契約等との重複により、被共済者にかかる共済金等の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき
(4)共済契約者、被共済者または共済金受取人が、次のいずれかに該当するときア.反社会的勢力に該当すると認められる場合
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合
エ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(5)共済契約者、被共済者または共済金受取人がこの会、他の共済団体または保険会社との間で締結した共済契約または保険契約等が重大事由により解除される等により、この会の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由があるとき
2.前項の規定による解除の通知は、第15条(この会による通知)に従いおこないます。ただし、所在不明その他の理由で通知できない場合には、この会は、被共済者または共済金受取人に対して通知します。
3.この会は、第1項の規定による解除を共済事故発生後におこなった場合においても、第1項に規定する事由が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金(第1項第4号のみに該当した場合で、第1項第4号ア~エまでに該当したのが死亡共済金受取人のみであり、その死亡共済金受取人が死亡共済金の一部の受取人であるときは、死亡共済金のうち、その受取人に支払われるべき共済金をいいます。以下この項において同じです。)を支払いません。すでに共済金の支払いをおこなっていたときは、その返還を請求することができます。
4.第1項の規定により共済契約が解除された場合で、解約返戻金があるときは、共済契約者は、この会に対して解約返戻金を請求することができます。
(共済契約の消滅)
第35条 被共済者が死亡した場合はそのときをもって、当該被共済者にかかわる共済契約は消滅します。
2.前項の規定により共済契約が消滅した場合で、解約返戻金があるときは、共済契約者は、この会に対して解約返戻金を請求することができます。
(被共済者による共済契約の解除請求)
第36条 被共済者以外の者が共済契約者である共済契約において、次の各号のいずれかに該当する場合は、その被共済者は共済契約者に対し、その共済契約の解除を請求することが
できます。
(1)共済契約者または共済金受取人に、第34条(重大事由による共済契約の解除)第1項第1号または第2号に該当する行為があった場合
(2)共済契約者または共済金受取人が、第34条(重大事由による共済契約の解除)第1項第4号に該当する場合
(3)前2号に掲げるもののほか、被共済者の共済契約者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
(4)共済契約者と被共済者との間の親族関係の終了その他の事情により、被共済者が第 12条(共済契約の申込み)第1項の同意をするにあたって基礎とした事情に著しい変更があった場合
2.前項の規定により共済契約を解除した場合で、解約返戻金があるときは、共済契約者は、この会に対して解約返戻金を請求することができます。
(詐欺または強迫による共済契約の取消し)
第37条 共済契約の締結に際して、共済契約者、被共済者または共済金受取人に詐欺または強迫の行為があったときは、この会は共済契約を取り消すことができます。この場合には、共済掛金の返還および解約返戻金の支払いはおこないません。
2.この会は、前項の規定による取消しをおこなった場合は共済金および契約者割戻金を支払いません。すでに共済金および契約者割戻金の支払いをおこなっていたときは、その返還を請求することができます。
3.第1項の規定による取消しの通知は、第15条(この会による通知)に従いおこないます。ただし、所在不明その他の理由で通知できない場合には、この会は、被共済者または共済金受取人に対して通知します。
(共済契約の解約返戻金)
第38条 共済契約の解約返戻金の額は、未経過共済掛金額です。なお、1ヵ月に満たない未経過共済期間に対する共済掛金は払い戻しません。
第6節 共済契約関係者の異動等
(共済契約による権利義務の承継)
第39条 共済契約者は、被共済者の同意およびこの会の承諾を得て、共済契約による権利義務を他の者に承継させることができます。
2.前項の場合、第23条(質入れ等の禁止)の規定にかかわらず、共済契約者は、承継時点ですでに発生していた共済金を請求する権利を共済契約の承継人となる者に譲渡することができます。
3.共済契約者が死亡した場合には、当該共済契約の被共済者は、この会の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができます。ただし、被共済者が承継することが困難な場合には、被共済者の同意およびこの会の承諾を得て、他の者が承継できるものとします。
4.第1項または前項の場合において、共済契約の承継人となる者は、第6条(共済契約者の範囲)に定める者であり、かつ被共済者がその者との関係において第7条(被共済者の範囲)第1項(共済契約の種類が B1200-1型契約および B1200-2型契約の場合には第
3項)に定める範囲となる者でなければなりません。
(共済契約者の通知義務)
第40条 共済契約の成立後、次の各号のいずれかの事項の変更が発生した場合には、共済契約者は遅滞なく所定の書面またはこの会が定める方法により、その旨をこの会に通知しなければなりません。
(1)共済契約者の氏名、住所または住居表示
(2)被共済者の氏名
(3)死亡共済金受取人の氏名
(4)指定代理請求人の氏名
(5)共済掛金の払込場所
(6)被共済者の卒業予定年月(ただし、B1200-1型契約および B1200-2型契約は除きます。)
(7)指定送付先
2.前項の規定により、この会が共済契約者から指定送付先変更の通知を受け付けた場合は、第15条(この会による通知)中「指定先の住所」とあるのを「通知された最終の指定送付先」と読み替えます。
3.第1項第1号または第7号の通知がなされなかった場合、指定送付先が指定されている場合はこの会の知った最終の指定送付先、指定送付先が指定されていない場合はこの会の知った最終の住所宛に発した通知は、共済契約者に到達したものとみなします。
4.第1項の規定は、共済契約者が第6条(共済契約者の範囲)に定める共済契約者の範囲外となった場合、または被共済者が第7条(被共済者の範囲)に定める被共済者の範囲外となった場合に準用します。
(必要事項の報告)
第41条 共済契約者は、この会が、被共済者の傷病、障害、修学の状況または就業の状況その他共済契約の維持または共済金の支払上必要な事項について報告を求めたときは、遅滞なく報告しなければなりません。
(通知および報告の不履行)
第42条 共済金の請求がなされた場合において、共済契約者が前2条の通知または報告を正当な理由なく怠ったときは、その通知または報告がなされるまでの期間について、この会は遅滞の責任を負いません。
第2章 基本契約第1節 死亡保障
(死亡共済金額)
第43条 死亡保障1口についての共済金額は10万円です。
2.死亡保障にかかる共済金額(以下「死亡共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき100万円です。
(死亡共済金)
第45条 この会は、被共済者が、共済期間中に死亡した場合には、死亡共済金として、死亡共済金額を支払います。
(死亡共済金を支払わない場合)
第46条 前条の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいずれかの原因によって被共済者が死亡した場合には、死亡共済金を支払いません。
(1)共済契約者の故意によるとき(ただし、共済契約者が被共済者と同一人である場合を除きます。)
(2)共済金受取人の故意によるとき(ただし、その者が共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。)
(3)被共済者の犯罪行為によるとき
(4)直接であると間接であるとを問わず、被共済者が、新規契約の発効日の前日以前においてすでに罹患していた疾病または受傷していた傷害を原因として、新規契約の発効日から発効日を含んで1年以内に死亡したとき
2.前項の規定は、共済金額を増額して更新した場合に準用します。この場合において、前項第4号中「新規契約」とあるのは「更新契約」と読み替え、その場合においては「死亡共済金」を「増額分の死亡共済金」と読み替えます。
第2節 災害死亡保障
(災害死亡共済金額)
第47条 災害死亡保障1口についての共済金額は10万円です。
2.災害死亡保障にかかる共済金額(以下「災害死亡共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき50万円です。
(災害死亡共済金)
第49条 この会は、被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として、その事故日から2年以内かつ共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に死亡した場合には、災害死亡共済金として、災害死亡共済金額を支払います。
(災害死亡共済金における事故発生の通知義務)
第50条 被共済者について、共済事故が発生したことを知ったときは、共済契約者または共済金受取人は、30日以内に事故発生の状況をこの会に通知しなければなりません。
2.共済契約者または共済金受取人が、前項の規定に違反したために、この会が共済事故の存否の調査をすることができなくなったときは、この会は、共済金を支払わないことができます。
(災害死亡共済金を支払わない場合)
第51条 第49条(災害死亡共済金)の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいずれかの原因によって共済事故が発生した場合には、災害死亡共済金を支払いません。
(1)共済契約者の故意または重大な過失によるとき
(2)被共済者の重大な過失によるとき
(3)共済金受取人の故意によるとき(ただし、その者が共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。)
(4)被共済者の犯罪行為によるとき
(5)被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
(6)被共済者が法令に定める酒気帯び運転をしている間に生じた事故によるとき
(7)被共済者の精神障害によるとき
(8)被共済者の泥酔によるとき
(9)被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき
(10)被共済者が国籍を有する国の公的業務(兵役等)にともなう原因によるとき
(11)細則に定める職業(以下「指定職業」といいます。)の就業にともなう原因によるとき(ただし、「指定職業」を問うのは B1200-1 型契約および B1200-2 型契約に限ります。以下同じです。)
第3節 重度後遺障害保障
(重度後遺障害共済金額)
第52条 重度後遺障害保障1口についての共済金額は10万円です。
2.重度後遺障害保障にかかる共済金額(以下「重度後遺障害共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき600万円です。
(重度後遺障害共済金)
第54条 この会は、被共済者が共済期間中に重度後遺障害となった場合には、重度後遺障害共済金として、別表第1「重度障害ならびに重度後遺障害の定義」に定める支払割合を重度後遺障害共済金額に乗じた金額を支払います。
2.前項の規定にかかわらず、被共済者が不慮の事故等により傷害を被り、事故日から2年を超えてなお治療を要する状態にあるときは、この会は、事故日から2年を経過した日における医師の診断にもとづいて障害の等級を認定して、重度後遺障害共済金を支払います。ただし、医師による診断時に共済契約が存続していた場合に限ります。
3.前2項にもとづく重度後遺障害共済金の支払い後に、当該共済金を支払う原因となった障害がある部位と同一部位に加重された障害については、その加重後の障害の支払割合から既存の障害の支払割合を差し引いた支払割合で共済金を支払います。
4.前3項の規定にかかわらず、重度後遺障害共済金の支払額は、同一の原因によるものについて、通算して重度後遺障害共済金額を限度とします。
(重度後遺障害共済金を支払わない場合)
第55条 前条の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいずれかの原因によって被共済者が重度後遺障害となった場合には、重度後遺障害共済金を支払いません。
(1)共済契約者の故意によるとき
(2)被共済者の故意によるとき(ただし、自殺を目的とする場合を除きます。)
(3)被共済者の犯罪行為によるとき
(4)直接であると間接であるとを問わず、被共済者が、新規契約の発効日の前日以前においてすでに罹患していた疾病または受傷していた傷害を原因として、新規契約の発効日から発効日を含んで1年以内に重度後遺障害となったとき
2.前項の規定は、共済金額を増額して更新した場合に準用します。この場合において、前項第4号中「新規契約」とあるのは「更新契約」と読み替え、その場合においては「重度後遺障害共済金」を「増額分の重度後遺障害共済金」と読み替えます。
第4節 災害後遺障害保障
(災害後遺障害共済金額)
第56条 災害後遺障害保障1口についての共済金額は10万円です。
2.災害後遺障害保障にかかる共済金額(以下「災害後遺障害共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき600万円です。
(災害後遺障害共済金)
第58条 この会は、被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として、その事故日から2年以内かつ共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に後遺障害となった場合には、災害後遺障害共済金として、別表第3「後遺障害等級別支払割合表」に定める支払割合を災害後遺障害共済金額に乗じた金額を支払います。
2.前項の規定にかかわらず、被共済者が事故日から2年を超えてなお治療を要する状態にあるときは、この会は、事故日から2年を経過した日における医師の診断にもとづいて後遺障害の等級を認定して、災害後遺障害共済金を支払います。ただし、医師による診断時に共済契約が存続していた場合に限ります。
3.前2項にもとづく災害後遺障害共済金の支払いにあたり、被共済者の身体の同一部位に加重された障害については、その加重後の障害の支払割合から既存の障害の支払割合を差し引いた支払割合で共済金を支払います。
4.前3項の規定にかかわらず、災害後遺障害共済金の支払額は、同一の不慮の事故等について、通算して災害後遺障害共済金額を限度とします。
(災害後遺障害共済金における事故発生の通知義務)
第59条 被共済者について、共済事故が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、30日以内に事故発生の状況および傷害の程度をこの会に通知しなければなりません。
2.共済契約者、被共済者または共済金受取人が、前項の規定に違反したために、この会が共済事故の存否の調査をすることができなくなったときは、この会は、共済金を支払わないことができます。
(災害後遺障害共済金を支払わない場合)
第60条 第58条(災害後遺障害共済金)の規定にかかわらず、この会は、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないものによるときは、その原因のいかんを問わず、災害後遺障害共済金を支払いません。
2.前項に定めるもののほか、災害後遺障害共済金を支払わない場合については、第51条 (災害死亡共済金を支払わない場合)の規定を準用します。
第5節 学業復帰支援臨時費用保障
(学業復帰支援臨時費用共済金額)
第61条 学業復帰支援臨時費用保障1口についての共済金額は10万円です。
2.学業復帰支援臨時費用保障にかかる共済金額(以下「学業復帰支援臨時費用共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき100万円です。
(学業復帰支援臨時費用共済金)
第63条 この会は、被共済者が、第54条(重度後遺障害共済金)により重度後遺障害共済金が支払われ、かつ、共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に復学し学業を継続するときには、学業復帰支援臨時費用共済金として、学業復帰支援臨時費用共済金額を支払います。
2.学業復帰支援臨時費用共済金の支払いは、共済期間を通じ、1回を限度とします。第6節 疾病入院保障
(疾病入院共済金額)
第64条 疾病入院保障1口についての共済金額は100円です。
2.疾病入院保障にかかる共済金額(以下「疾病入院共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき日額10,000円です。
(疾病入院共済金)
第66条 この会は、被共済者が、共済期間中に疾病の治療を目的として、病院または診療所へ入院(別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」に掲げる感染症による疾病の入院を除きます。以下、この節において同じです。)を開始した場合には、共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中の入院について、疾病入院共済金として、次の金額を支払います。
疾病入院共済金額 × 入院日数
2.疾病入院共済金の支払いは、1回の入院について360日分をもって限度とします。
3.この会は、被共済者が、第1項に定める入院(当該共済契約が更新契約の場合には、
更新前契約における入院を含みます。)を2回以上した場合には、それらの入院のうち同一の原因によるものについて1回の入院とみなし、入院日数を通算し、前2項の規定を適用します。
4.前項にかかわらず、同一の原因によるものであっても、入院に関する共済金が支払われることとなった最終の入院の退院日翌日以後 180 日を経過して開始した入院については、あらたな入院とみなし、前3項の規定を適用します。
5.第3項にかかわらず、第68条(疾病入院保障の共済金を支払わない場合)第1項第7号に該当する入院と同一原因によるもので、新規契約の発効日から1年経過後に開始した入院はあらたな入院とみなし、前4項の規定を適用します。
6.医師が退院してもさしつかえないと認定した日より後の入院については、第1項の入院日数に含めません。
7.被共済者が転入院した場合でも、前入院から継続した1回の入院とみなします。
8.この会は、被共済者が、第1項に定める入院(以下この項において「当初の入院」といいます。)を開始したときに異なる疾病を併発していた場合、または当初の入院中に異なる疾病を併発した場合には、当初の入院開始の直接の原因であった疾病により継続して入院したものとみなして、前7項の規定を適用し、異なる疾病によるあらたな入院の期間と重複する期間中は、そのあらたな入院については疾病入院共済金を支払いません。ただし、当初の入院が免責となる場合は、異なる疾病によるあらたな入院について前7項の規定を適用の上、疾病入院共済金を支払います。
9.被共済者が、災害入院共済金が支払われる入院中に第1項に定める入院を開始した場合には、第1項の「入院日数」を「災害入院共済金が支払われる期間が終了した後の入院日数」と読替えます。
10.この会は、次の各号のいずれかに該当する入院については、疾病の治療を目的とした入院とみなして、前9項の規定を適用します。
(1)異常分娩による入院
(2)共済期間(共済契約が更新契約の場合は、更新前の共済期間を含みます。)中に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院(ただし、第71条(災害入院共済金)第3項または第72条(災害長期入院共済金)第2項の規定を適用する場合を除きます。)
(3)不慮の事故等以外の外因を原因とする傷害による入院
(4)他者の疾病または不慮の事故等を直接の原因とする傷害の治療を目的とする移植のための臓器等の提供(売買行為によるものを除きます。)による入院
(疾病長期入院共済金)
第67条 この会は、被共済者が、共済期間中に疾病の治療を目的として、病院または診療所へ入院を開始し、その入院が共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に継続して270日以上となった場合には、疾病長期入院共済金として、疾病入院共済金額の60倍を支払います。
2.この会は、被共済者が、前項に定める入院(当該共済契約が更新契約の場合には、更
新前契約における入院を含みます。)を2回以上した場合には、それらの入院のうち同一の原因によるものについて1回の入院とみなし、1回の入院とみなした再入院については疾病長期入院共済金を支払いません。
3.前項にかかわらず、同一の原因によるものであっても、長期入院に関する共済金が支払われることとなった最終の入院の退院日翌日以後 180 日を経過して開始した入院については、あらたな入院とみなし、第1項の規定を適用します。
4.前項にかかわらず、第68条(疾病入院保障の共済金を支払わない場合)第1項第7号に該当する入院と同一原因によるもので、新規契約の発効日から1年経過後に開始した入院はあらたな入院とみなし、前3項の規定を適用します。
5.この会は、被共済者が、第1項に定める入院(以下この項において「当初の入院」といいます。)を開始したときに異なる疾病を併発していた場合、または当初の入院中に異なる疾病を併発した場合には、当初の入院開始の直接の原因であった疾病により継続して入院したものとみなして、前4項の規定を適用します。ただし、当初の入院が免責となる場合は、異なる疾病によるあらたな入院について前4項の規定を適用の上、疾病長期入院共済金を支払います。
6.前条第6項、第7項および第10項の規定は、前5項の場合に準用します。
(疾病入院保障の共済金を支払わない場合)
第68条 前2条の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいずれかの原因によって共済事故が発生した場合には、当該共済金を支払いません。
(1)共済契約者または被共済者の故意または重大な過失によるとき
(2)被共済者の犯罪行為によるとき
(3)被共済者の薬物依存によるとき、または薬物依存により生じた疾病によるとき
(4)原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないものによるとき
(5)第66条(疾病入院共済金)第10項第2号または第3号に該当する場合で、第73条(災害入院保障の共済金を支払わない場合)の規定に該当するとき
(6)被共済者が国籍を有する国の公的業務(兵役等)にともなう原因によるとき
(7)直接であると間接であるとを問わず、被共済者が、新規契約の発効日の前日以前においてすでに罹患していた疾病を原因として、新規契約の発効日から発効日を含んで
1年以内に入院を開始したとき
(8)指定職業の就業にともなう原因によるとき
2.前項の規定は、共済金額を増額して更新した場合に準用します。この場合において、前項第7号中「新規契約」とあるのは「更新契約」と読み替え、その場合においては「当該共済金」を「増額分の共済金」と読み替えます。
第7節 災害入院保障
(災害入院共済金額)
第69条 災害入院保障1口についての共済金額は100円です。
2.災害入院保障にかかる共済金額(以下「災害入院共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき日額10,000円です。
(災害入院共済金)
第71条 この会は、被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として、その事故日から180日以内かつ共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。以下、この条において同じです。)中に病院または診療所へ入院を開始した場合には、共済期間中の入院について、災害入院共済金として、次の金額を支払います。
災害入院共済金額 × 入院日数
2.災害入院共済金の支払いは、1回の入院について360日分をもって限度とします。
3.この会は、被共済者が、第1項に定める入院(当該共済契約が更新契約の場合には、更新前契約における入院を含みます。)の退院日の翌日以後180日以内にその入院と同一の原因により入院を開始した場合には、それらの入院は1回の入院とみなし、入院日数を通算し、前2項の規定を適用します(当該再入院は、第1項の規定にかかわらず、事故日から180日を超えて開始する入院を含むものとします)。なお、1回の入院とみなした入院の退院日翌日以後180日以内に同一の原因により開始した入院も1回の入院とみなし、それ以降の入院も同様に取り扱います。
4.医師が退院してもさしつかえないと認定した日より後の入院については、第1項の入院日数に含めません。
5.被共済者が転入院した場合でも、前入院から継続した1回の入院とみなします。
6.この会は、被共済者が、第1項に定める入院(以下この項において「当初の入院」といいます。)の期間中に発生した異なる不慮の事故等を原因として入院を開始した場合には、当初の入院開始の直接の原因であった不慮の事故等により継続して入院したものとみなして前5項の規定を適用し、異なる不慮の事故等によるあらたな入院の期間との重複する期間中は、そのあらたな入院については災害入院共済金を支払いません。ただし、当初の入院が免責となる場合は、異なる不慮の事故等によるあらたな入院について前5項の規定を適用の上、災害入院共済金を支払います。
7.この会は、被共済者が、疾病入院共済金が支払われる入院中に第1項に定める入院を開始した場合には、第1項の「入院日数」を「疾病入院共済金が支払われる期間が終了した後の入院日数」と読替えます。
(災害長期入院共済金)
第72条 この会は、被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として、その事故日からその日を含めて180日以内かつ共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に病院または診療所へ入院を開始し、その入院が共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に継続して270日以上となった場合には、災害長期入院共済金として、災害入院共済金額の60倍を支払います。
2.この会は、被共済者が、第1項に定める入院(当該共済契約が更新契約の場合には、
更新前契約における入院を含みます。)の退院日の翌日以後180日以内にその入院と同一の原因により入院を開始した場合には、それらの入院は1回の入院とみなし、1回の入院とみなした再入院について災害長期入院共済金を支払いません。なお、1回の入院とみなした入院の退院日翌日以後180日以内に同一の原因により開始した入院も1回の入院とみなし、それ以降の入院も同様に取り扱います。
3.この会は、被共済者が、第1項に定める入院(以下この項において「当初の入院」といいます。)の期間中に発生した異なる不慮の事故等を原因として入院を開始した場合には、当初の入院開始の直接の原因であった不慮の事故等により継続して入院したものとみなして、前2項の規定を適用します。ただし、当初の入院が免責となる場合は、異なる不慮の事故等によるあらたな入院について前2項の規定を適用の上、災害長期入院共済金を支払います。
4.前条第4項および第5項の規定は、前3項の場合に準用します。
(災害入院保障の共済金を支払わない場合)
第73条 前2条の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいずれかの原因によって共済事故が発生した場合には、当該共済金を支払いません。
(1)共済契約者の故意または重大な過失によるとき
(2)被共済者の重大な過失によるとき
(3)被共済者の犯罪行為によるとき
(4)被共済者の薬物依存によるとき
(5)被共済者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
(6)被共済者が、法令に定める酒気帯び運転をしている間に生じた事故によるとき
(7)被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき
(8)原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないものによるとき
(9)被共済者が国籍を有する国の公的業務(兵役等)にともなう原因によるとき
(10)指定職業の就業にともなう原因によるとき
第8節 災害通院保障
(災害通院共済金額)
第74条 災害通院保障1口についての共済金額は100円です。
2.災害通院保障にかかる共済金額(以下「災害通院共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき日額2,000円です。
(災害通院共済金)
第76条 この会は、被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として傷害を被り、その事故日から180日以内かつ共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の
共済期間を含みます。)中に病院または診療所に通院を開始した場合には、その事故日から180日以内かつ共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中の通院について、災害通院共済金として、次の金額を支払います。
災害通院共済金額 × 通院日数
2.災害通院共済金の支払いは、同一の不慮の事故等による通院について90日分をもって限度とします。
3.同一の不慮の事故等によって、同一の日に通院により複数の医師の治療を受けたときは通院1日とします。
4.前3項の規定にかかわらず、この会は、疾病入院共済金または災害入院共済金が支払われる期間中の通院に対しては、災害通院共済金を支払いません。
5.この会は、異なる不慮の事故等による通院日が重複するときは、その重複する日については先に発生した不慮の事故等による通院日とし、後に発生した不慮の事故等による通院に対しては、重複して災害通院共済金を支払いません。
6.この会は、共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として傷害を被り、その事故日から180日以内かつ共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に当該傷害の治療を目的として、医師の指示にもとづき、固定具を装着した場合には、同一の不慮の事故等につき1回に限り、10日間の通院があったものとみなし、第4項および第5項の規定にかかわらず、第1項における通院日数に含めます。
7.前項に定める固定具には、内固定、サポーター、テーピング、包帯、絆創膏等は含みません。
(災害通院共済金を支払わない場合)
第77条 前条の規定にかかわらず、この会は、被共済者の平常の生活に支障がない場合の通院、または医師が通院しなくてもさしつかえないと認定したとき以後の通院については、災害通院共済金を支払いません。
2.前項に定めるもののほか、災害通院共済金を支払わない場合については、第73条(災害入院保障の共済金を支払わない場合)の規定を準用します。
第9節 手術保障
(手術共済金額)
第78条 手術保障1口についての共済金額は、1,000円です。
2.手術保障にかかる共済金額(以下「手術共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき50,000円です。
(手術共済金)
第80条 この会は、被共済者が、共済期間中に、次の各号のいずれかの手術を受けた場合には、手術共済金として、手術共済金額を支払います。
(1)疾病の治療を直接の目的とする手術
(2)共済期間(共済契約が更新契約の場合、更新前の共済期間を含みます。以下、この
条において同じです。)中に発生した不慮の事故等による傷害の治療を直接の目的とする、その事故の日からその日を含めて180日以内の手術
2.前項の手術とは、次の各号のいずれかの診療行為をいいます。
(1)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。)。ただし、手術を受けた時点において効力を有する医科(歯科)診療報酬点数表によるものとし、次のア~コに該当するものを除きます。
ア.創傷処理 イ.皮膚切開術
ウ.デブリードマン
エ.骨、軟骨または関節の非観血的なまたは徒手的な整復術、固定術および授動術オ.xxxまたは鼻腔の粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術 カ.涙嚢切開術および涙点プラグ挿入術・涙点閉鎖術
キ.抜歯
ク.鼻内異物摘出術 ケ.外耳道異物除去術コ.鶏眼・胼胝切除術
(2)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として
列挙されている診療行為(歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。)。ただし、血液照射を除きます。
(3)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞の採取または移植
(4)性同一性障害の治療を直接の目的として受けた、または日本国外において受けた、前3号に類する診療行為
3.この会は、次の各号の手術については、施術の開始日から60日の間に1回の支払いを限度とします。
(1)レーザー・冷凍凝固による眼球手術
(2)内視xxによる脳・喉頭・胸部臓器・腹部臓器手術
(3)体外衝撃波による体内結石破砕術
(4)放射線治療(血液照射を除きます。)
4.この会は、被共済者が同日に2種類以上の手術を受けた場合または1種類の手術を複数回にわたって受けた場合(1回の手術を2日以上にわたって受けた場合には、その手術の開始日をその手術を受けた日とみなします。)には、いずれか1種類の手術を1回受けたものとみなして、第1項の規定を適用します。
5.この会は、第3項に掲げるもの以外の手術を複数回受けた場合で、その手術が医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、1回の手術とみなして、第
1項の規定を適用します。
6.この会は、被共済者が医科診療報酬点数表において手術料が1日または 1 ヵ月につき
算定される手術を受けた場合には、その手術を受けた 1 日目についてのみ第1項の規定を適用します。
7.この会は、次の各号のいずれかに該当し、かつ第2項のいずれかに該当する手術については、疾病の治療を直接の目的とした手術とみなして、前6項の規定を適用します。
(1)異常分娩による手術
(2)共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故の日からその日を含めて 180 日を経過した後に受けた手術
(3)不慮の事故等以外の外因を原因とする傷害による手術
(4)他者の疾病または不慮の事故等を直接の原因とする傷害の治療を目的とする移植のための臓器等の提供(売買行為によるものを除きます。)による手術
(手術共済金を支払わない場合)
第81条 前条の規定にかかわらず、この会は、手術共済金を支払わない場合については、第68条(疾病入院保障の共済金を支払わない場合)および第73条(災害入院保障の共済金を支払わない場合)の規定を準用します。
第10節 xxxの早期対応保障
(xxxの早期対応保障共済金額)
第82条 xxxの早期対応保障1口についての共済金額は500円です。
2.xxxの早期対応保障にかかる共済金額(以下「xxxの早期対応保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき10,000円とします。
(xxxの早期対応保障共済金)
第84条 この会は、被共済者が、共済期間中に精神疾患の治療を目的とし、病院または診療所に公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の精神科専門療法が算定される通院を開始した場合には、xxxの早期対応保障共済金として、xxxの早期対応保障共済金額を支払います。
2.xxxの早期対応保障共済金の支払いは、共済期間を通じ1回を限度とします。
(xxxの早期対応保障共済金を支払わない場合)
第85条 前条の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいずれかの原因によって共済事故が発生した場合には、xxxの早期対応保障共済金を支払いません。
(1)共済契約者または被共済者の故意または重大な過失によるとき
(2)被共済者の犯罪行為によるとき
(3)細則に定める違法薬物によるとき
(4)原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないものによるとき
(5)被共済者が国籍を有する国の公的業務(兵役等)にともなう原因によるとき
第11節 親扶養者死亡保障
(親扶養者死亡共済金額)
第86条 親扶養者死亡保障1口についての共済金額は1万円です。
2.親扶養者死亡保障にかかる共済金額(以下「親扶養者死亡共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者の親、扶養者1人につき50万円です。
(親扶養者死亡共済金および親扶養者重度障害共済金)
第88条 この会は、被共済者の親または扶養者が、共済期間中に死亡または重度障害となった場合には、親扶養者死亡共済金または親扶養者重度障害共済金として、親扶養者死亡共済金額を支払います。
2.この会は、同一の親または扶養者について共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。以下、この条において同じです。)中に親扶養者重度障害共済金と親扶養者死亡共済金の両方の支払いはしないものとします。
3.この会は、親扶養者重度障害共済金の支払いの対象となった当該親または扶養者について、共済期間中に親扶養者重度障害共済金を2回以上支払わないものとします。
(親扶養者死亡共済金および親扶養者重度障害共済金を支払わない場合)
第89条 前条の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいずれかの原因によって共済事故が発生した場合には、当該共済金を支払いません。
(1)共済契約者の故意または重大な過失によるとき(ただし、当該親または扶養者と同一人である場合を除きます。)
(2)被共済者の故意または重大な過失によるとき
(3)共済金受取人の故意または重大な過失によるとき(ただし、その者が共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。)
(4)直接であると間接であるとを問わず、当該親または扶養者が、新規契約の発効日の前日以前においてすでに罹患していた疾病または受傷していた傷害を原因として、新規契約の発効日から発効日を含んで1年以内に死亡または重度障害となったとき
2.前項の規定は、共済金額を増額して更新した場合に準用します。この場合において、前項第4号中「新規契約」とあるのは「更新契約」と読み替え、その場合においては「当該共済金」を「増額分の共済金」と読み替えます。
第12節 扶養者災害死亡保障
(扶養者災害死亡共済金額)
第90条 扶養者災害死亡保障1口についての共済金額は5万円です。
2.扶養者災害死亡保障にかかる共済金額(以下「扶養者災害死亡共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者の扶養者1人につき500万円です。
(扶養者災害死亡共済金および扶養者災害重度障害共済金)
第92条 この会は、被共済者の扶養者が、共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として、その事故日から2年以内かつ共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。以下、この条において同じです。)中に死亡または重度障害となっ
た場合には、扶養者災害死亡共済金または扶養者災害重度障害共済金として、扶養者災害死亡共済金額に相当する金額を支払います。
2.この会は、同一の扶養者について共済期間中に扶養者災害重度障害共済金と扶養者災害死亡共済金の両方の支払いはしないものとします。
3.この会は、扶養者災害重度障害共済金の支払いの対象となった当該扶養者について、共済期間中に扶養者災害重度障害共済金を2回以上支払わないものとします。
(扶養者災害死亡共済金および扶養者災害重度障害共済金を支払わない場合)
第93条 前条の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいずれかの原因によって共済事故が発生した場合には、当該共済金を支払いません。
(1)共済契約者または被共済者の故意または重大な過失によるとき
(2)当該扶養者の重大な過失によるとき
(3)共済金受取人の故意または重大な過失によるとき(ただし、その者が共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。)
(4)共済契約者、被共済者、共済金受取人または当該扶養者の犯罪行為によるとき
(5)当該扶養者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
(6)当該扶養者が、法令に定める酒気帯び運転をしている間に生じた事故によるとき
(7)当該扶養者の精神障害によるとき
(8)当該扶養者の泥酔によるとき
(9)当該扶養者の疾病に起因して生じた事故によるとき
(10)指定職業の就業にともなう原因によるとき
第13節 先進医療保障
(先進医療共済金額)
第94条 先進医療保障1口についての共済金額は100万円です。
2.先進医療保障にかかる共済金額(以下「先進医療共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき1,000万円です。
(疾病先進医療共済金)
第96条 この会は、被共済者が共済期間中に疾病を直接の原因として先進医療による療養を受けた場合には、疾病先進医療共済金として先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担した費用と同額を支払います。
2.この会は、前項の療養であっても、直接であると間接であるとを問わず、被共済者が発効日(先進医療共済金等不担保特則を付帯していない共済契約の発効日をいいます。以下、この節において同じです。)の前日以前にすでに罹患していた疾病を原因として療養を受けた場合、疾病先進医療共済金として次の各号に定める金額を支払います。
(1)発効日から発効日を含んで90日以内に受けた療養のときは前項の共済金額の30%
(2)発効日から発効日を含んで91日目以後180日以内に受けた療養のときは前項の共済金
額の50%
(3)発効日から発効日を含んで181日目以後1年以内に受けた療養のときは前項の共済金額の70%
3.同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けた場合は、それらの一連の療養を1回の先進医療による療養とみなします。
4.第1項に規定する疾病先進医療共済金の額は、1回の先進医療による療養につき1,000万円を限度とします。
5.この会は、次の各号のいずれかに該当する療養については、疾病を直接の原因として受けた療養とみなして、前4項の規定を適用します。
(1)異常分娩による療養
(2)共済期間(共済契約が更新契約の場合は、更新前の共済期間を含みます。)中に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日を経過した後に受けた療養
(3)不慮の事故等以外の外因を原因とする傷害による療養
(4)他者の疾病または不慮の事故等を直接の原因とする傷害の治療を目的とする移植のための臓器等の提供(売買行為によるものを除きます。)による療養
(5)性同一性障害の治療を直接の目的とした療養
(災害先進医療共済金)
第97条 この会は、被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因としてその事故の日から180日以内かつ共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に先進医療による療養を受けた場合には、災害先進医療共済金として先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担した費用と同額を支払います。
2.同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けた場合は、それらの一連の療養を1回の先進医療による療養とみなします。
3.第1項に規定する災害先進医療共済金の額は、1回の先進医療による療養につき1,000万円を限度とします。
(先進医療一時金)
第98条 この会は、被共済者が共済期間中に疾病先進医療共済金または災害先進医療共済金の支払事由に該当する療養を受けた場合には、1回の先進医療による療養につき、先進医療一時金として、次の各号のいずれか大きい金額を支払います。ただし、先進医療にかかる技術料について被共済者が費用を一切負担していない場合は支払いません。
(1)先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担した費用の10%
(2)5万円
2.前項の規定にかかわらず、先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担した費用と前項の金額を合算して1,000万円を超える場合には、次の各号のとおりとします。
(1)先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担した費用が1,000万円を超える場合先進医療一時金は支払いません。
(2)先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担した費用が1,000万円を超えない場合
先進医療一時金は、先進医療にかかる技術料のうち被共済者が負担した費用と1,000万円との差額とします。
3.この会は、第1項の疾病先進医療共済金の支払事由に該当する療養であっても、直接であると間接であるとを問わず、被共済者が発効日の前日以前にすでに罹患していた疾病を原因として療養を受けた場合、先進医療一時金として次の各号に定める金額を支払います。
(1)発効日から発効日を含んで90日以内に受けた療養のときは前2項の一時金額の30%
(2)発効日から発効日を含んで91日目以後180日以内に受けた療養のときは前2項の一時金額の50%
(3)発効日から発効日を含んで181日目以後1年以内に受けた療養のときは前2項の一時金額の70%
(先進医療保障の共済金を支払わない場合)
第99条 前3条の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいずれかの原因によって共済事故が発生した場合には、当該共済金を支払いません。
(1)被共済者の精神障害によるとき(ただし、第96条(疾病先進医療共済金)第1項に該当する場合を除きます。)
(2)被共済者の泥酔によるとき
2.前項の他、この会は、先進医療保障の共済金を支払わない場合については、第68条(疾病入院保障の共済金を支払わない場合)第1項第1号から第6号、第8号および第73条
(災害入院保障の共済金を支払わない場合)の規定を準用します。
第3章 契約者割戻金
(契約者割戻金)
第 100 条 この会は、次条の規定により積み立てた契約者割戻準備金の中から、当該事業年度の決算日が属する月の末日において有効であった共済契約に対し、当該事業年度の剰余に応じて契約者割戻金の割り当てをおこないます。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する共済契約は割り当ての対象とします。
(1)当該事業年度の4月1日から当該事業年度の決算日が属する月の末日まで(以下「割戻期間」といいます。)に、共済期間を満了した共済契約
(2)割戻期間中に、被共済者の卒業予定年月の末日で解約となった共済契約
(3)割戻期間中に、この会が実施する生命共済事業またはこども共済事業にかかる共済契約を締結し移行した共済契約
(4)割戻期間中に更改により終了した共済契約で、更改後の共済契約(割戻期間中に2回以上更改した場合は、割戻期間中の最後の更改後の共済契約)が前項および前2号のいずれかに該当するもの
3.この会は、前2項の規定により割り当てられた契約者割戻金を細則に定める方法によ
り共済契約者に支払います。
4.この会は、共済契約の締結にあたり、確定金額の割戻しを約さないものとします。第4章 事業の実施方法
(支払備金、責任準備金および契約者割戻準備金)
第101条 この会は、消費生活協同組合法施行規則(昭和23年9月30日大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号)の規定により、毎事業年度末において支払備金、責任準備金および契約者割戻準備金を積立てます。
2.責任準備金の種類は未経過共済掛金および異常危険準備金です。
(異議申立ておよび審査委員会)
第102条 共済契約者または共済金受取人が、共済契約または共済金の支払いに関するこの会の処分に不服があるときは、この会の処分があったことを知った日の翌日から60日以内にこの会に対して不服申立てをおこなうものとします。
2.前項の不服申立てに対するこの会の処分になお不服があるときは、この会に置く審査委員会に対して異議の申立てをすることができます。
3.前項の規定による異議の申立ては、不服申立てに対するこの会の処分があったことを知った日の翌日から60日以内に、書面をもっておこなうものとします。
4.前2項の規定による異議の申立てがあったときは、審査委員会は、異議の申立てをうけた日から60日以内に審査をおこない、その結果を異議の申立てをした者に通知します。
(管轄裁判所)
第103条 この共済契約における共済金請求等に関する訴訟については、この会の主たる事務所の所在地または共済契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
(業務委託)
第104条 この会は、この規約による共済事業を実施するため、この会の会員に、次の各号に掲げる業務を委託することができます。
(1)共済事業の普及・宣伝に係る業務
(2)共済契約の締結の媒介
(3)共済掛金の請求・領収・精算・送金・返還に係る業務
(4)その他この会が、この規約による共済事業を実施するにあたり必要な業務
(再共済または再保険)
第105条 この会は、契約により負う共済責任の一部を他団体の再共済または再保険に付すことができます。
(細 則)
第106条 この規約に定めるもののほか、共済事業実施のための手続き、その他事業の執行について必要な事項は、細則で定めます。
(規約および細則の変更)
第107条 この会は、共済期間中であっても、法令等の改正、社会情勢の変化その他の事情によりこの規約または細則(以下この条において「規約または細則」といいます。)を変更する必要が生じた場合には、民法第548条の4にもとづきこの規約または細則を変更することにより、変更後の規約または細則について合意があったものとみなし、個別に共済契約者と合意をすることなく、保障内容、免責事由または諸手続き等の契約内容を変更することができます。
2.前項の場合、この会は、変更する旨および変更後の規約または細則ならびにその効力発生時期をこの会のホームページへの記載その他の適切な方法により周知します。
(準 拠 法)
第108条 この規約および細則に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第2編 特則
第1章 死亡共済金等不担保特則
(死亡共済金等不担保特則)
第109条 この特則は、別表第5「共済契約の種類」に定める「G500-1 型」の共済契約および
「G500-2型」の共済契約(以下それぞれG500-1型契約、G500-2型契約といいます。)に付帯します。この特則により、この会は、 G500-1型契約およびG500-2型契約について死亡共済金および災害死亡共済金を支払いません。
第2章 学業復帰支援臨時費用共済金不担保特則
(学業復帰支援臨時費用共済金不担保特則)
第110条 この特則は、別表第5「共済契約の種類」に定めるG500-1型契約、G500-2型契約、B1200- 1型契約およびB1200-2型契約に付帯します。この特則により、この会は、G500-1型契約、 G500-2型契約、B1200-1型契約およびB1200-2型契約について学業復帰支援臨時費用共済金を支払いません。
第3章 xxxの早期対応保障共済金不担保特則
(xxxの早期対応保障共済金不担保特則)
第111条 この特則は、B1200-1型およびB1200-2型契約に付帯します。この特則により、この会は、B1200-1型契約およびB1200-2型契約についてxxxの早期対応保障共済金を支払いません。
第4章 親扶養者死亡共済金等不担保特則
(親扶養者死亡共済金等不担保特則)
第112条 この特則は、別表第5「共済契約の種類」に定める「G1000-1型」の共済契約、「G1000- 2型」の共済契約(以下それぞれG1000-1型契約、G1000-2型契約といいます。)、G500-1型契約およびG500-2型契約に付帯します。この特則により、この会は、G1000-1型契約、 G1000-2型契約、G500-1型契約およびG500-2型契約について親扶養者死亡共済金および親扶養者重度障害共済金を支払いません。
第5章 扶養者災害死亡共済金等不担保特則
(扶養者災害死亡共済金等不担保特則)
第113条 この特則は、別表第5「共済契約の種類」に定める「G1050-1型」の共済契約、「G1050- 2型」の共済契約(以下それぞれG1050-1型契約、G1050-2型契約といいます。)、G1000-
1型契約、G1000-2型契約、G500-1型契約およびG500-2型契約に付帯します。この特則により、この会は、G1050-1型契約、G1050-2型契約、G1000-1型契約、G1000-2型契約、G500- 1型契約およびG500-2型契約について扶養者災害死亡共済金および扶養者災害重度障害共済金を支払いません。
第6章 先進医療共済金等不担保特則
(先進医療共済金等不担保特則)
第114条 この特則は、別表第5「共済契約の種類」に定める「G1200-2型」の共済契約(以下 G1200-2型契約といいます。)、G1050-2型契約、G1000-2型契約、G500-2型契約およびB1200- 2型契約に付帯します。この特則により、この会は、G1200-2型契約、G1050-2型契約、G1000-
2型契約、G500-2型契約およびB1200-2型契約について疾病先進医療共済金、災害先進医療共済金および先進医療一時金を支払いません。
(施行期日)
x x
(2020年(令和2年)4月10日設定)
1.この規約は厚生労働大臣の認可を受けた日から施行し、2022年(令和4年)4月1日から適用します。
(施行期日)
x x
(2021 年(令和3年)2月 12 日規約一部改正)
1.この規約は厚生労働大臣の認可を受けた日(2021 年(令和3年)3月3日)から施行し、 2022 年(令和4年)4月1日から適用します。
(施行期日)
x x
(2022 年(令和4年)2月 14 日規約一部改正)
1.この規約は厚生労働大臣の認可を受けた日(2022 年(令和4年)3月 10 日)から施行し、
2022 年(令和4年)10 月1日から適用します。
※第44条、第48条、第53条、第57条、第62条、第65条、第70条、第75条、第79条、第83条、第87条、第91条、第95条は、共済掛金の算出方法に関する規定です。ご加入のコースの共済掛金額(実際に払い込む共済掛金額)は、細則の別表第1「共済契約の型」にて、ご参照いただけます。
別表第1
重度障害ならびに重度後遺障害の定義
1.重度障害とは、疾病または不慮の事故等によって、労働者災害補償保険法施行規則(昭和 30年9月1日労働省令第22号)別表第1「障害等級表」(第14条、第15条、第18条の8関係)の第1級、第2級および第3級の②、③、④のいずれかの身体障害の状態であると医師が診断したもの、重度後遺障害とは、同障害等級表の第1級、第2級および第3級のいずれかの身体障害の状態であると医師が診断したものをいいます。なお、重度障害および重度後遺障害の等級の認定における身体障害とは、疾病または傷害が治癒したときに残存する器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な毀損状態をいいます。
2.身体障害等級、その内容および支払割合
身体障害等級およびその内容は、下表のとおりです。
等 級 | 障害の状態 | 支払割合 | |
第 1級障害 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ | 両眼が失明したもの そしゃく、および言語の機能を廃したもの 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの削除 両上肢を肘関節以上で失ったもの両上肢の用を全廃したもの 両下肢を膝関節以上で失ったもの両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第 2級障害 | ① ② ②-2 ②-3 ③ ④ | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの両眼の視力が0.02以下になったもの 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を要するもの両上肢を手関節以上で失ったもの 両下肢を足関節以上で失ったもの | 100% |
第 3級障害 | ① | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 90% |
② ③ ④ | そしゃくまたは言語の機能を廃したもの 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することがで きないもの | 100% | |
⑤ 両手の手指の全部を失ったもの | 90% |
〔備 考〕
視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ矯正視力について測定します。
別表第2
不慮の事故等の定義とその範囲
1.不慮の事故の定義
不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因となった事故は急激かつ偶然な外因による事故とみなしません。
2.外因による事故の範囲
外因による事故の範囲は下記に定めるものをいい、分類項目の内容については、「疾病、傷害および死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠(厚生労働省大臣官房統計情報部編)」によります。
分 類 項 目 | 分類番号 |
1.交通事故 | V01~V 99 |
2.不慮の損傷のその他の外因 | |
ただし、次の各号に該当するものを除きます。 | |
(1)疾病により呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の | |
「胃内容物の誤えん<嚥><吸引>(W78)」、「気道閉塞を生じた食物 | |
の誤えん<嚥><吸引>(W79)」および「気道閉塞を生じたその他の物 | |
体の誤えん<嚥><吸引>(W80)」 | |
(2)「高圧,低圧及び気圧の変化への曝露(W94)」 | |
(3)「自然の過度の高温への曝露(X30)」 (4)「自然の過度の低温への曝露(X31)」 (5)「日光への曝露(X32)」 | W00~X 58 |
(6)疾病の診断や治療を目的とした「有害物質による不慮の中毒及び有害物 | |
質への曝露(X40~X49)」 | |
(7)「旅行及び移動(X51)」 | |
(8)「無重力環境への長期滞在(X52)」 | |
(9)「食糧の不足(X53)」 | |
(10)「水の不足(X54)」 | |
(11)「詳細不明の欠乏状態(X57)」 | |
3.加害にもとづく傷害及び死亡 | X85~X |
xxx、「その他の虐待(Y07)」に該当するものを除きます。 | 09 |
4.法的介入 ただし、「合法的処刑(Y35.5)」に該当するものを除きます。 | Y35 |
5.治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物,薬剤及び生物学的製剤 | Y40~X |
xxx、疾病の診断や治療を目的としたものを除きます。 | 59 |
6.外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故 | Y60~X |
xxx、疾病の診断や治療を目的としたものを除きます。 | 69 |
7.患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科的及びその他の医学的処置で,処置時には事故の記載がないもの ただし、疾病の診断や治療を目的としたものを除きます。 | Y83~Y 84 |
3.感染症の取扱い
下表の感染症は不慮の事故とみなします。なお、分類項目および分類番号は、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠(厚生労働省大臣官房統計情報部編)」によります。
分 類 項 目 | 分類番号 |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
xxxx・xxx<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS](ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | U04 |
その他細則で定めるもの | - |
別表第3
後遺障害等級別支払割合表
1.後遺障害の定義
後遺障害とは、疾病または傷害が治癒したときに残存する器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な毀損状態をいいます。
2.後遺障害等級別支払割合表
等級については、下記の表によります。
等 級 | 障 害 の 状 態 | 支払割合 | |
第1級 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ | 両眼が失明したもの そしゃく及び言語の機能を廃したもの 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの削除 両上肢をひじ関節以上で失ったもの両上肢の用を全廃したもの 両下肢をひざ関節以上で失ったもの両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ① ② ②-2 ②-3の ③ ④ | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの両眼の視力が0.02以下になったもの 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するも 両上肢を手関節以上で失ったもの両下肢を足関節以上で失ったもの | 100% |
① | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 90% | |
第3級 | ② ③ ④ | そしゃく又は言語の機能を廃したもの 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服すること ができないもの | 100% |
⑤ | 両手の手指の全部を失ったもの | 90% | |
第4級 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | 両眼の視力が0.06以下になったもの そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの両耳の聴力を全く失ったもの 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 1下肢をひざ関節以上で失ったもの両手の手指の全部の用を廃したもの 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 80% |
等 級 | 障 害 の 状 態 | 支払割合 |
第5級 | ① 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの ①-2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ①-3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ② 1上肢を手関節以上で失ったもの ③ 1下肢を足関節以上で失ったもの ④ 1上肢の用を全廃したもの ⑤ 1下肢の用を全廃したもの ⑥ 両足の足指の全部を失ったもの | 70% |
第6級 | ① 両眼の視力が0.1以下になったもの ② そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ③-2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの ⑤ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑥ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの | 60% |
第7級 | ① 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの ② 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ②-2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 削除 ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの ⑫ 外貌に著しい醜状を残すもの ⑬ 両側のこう丸を失ったもの | 50% |
等 級 | 障 害 の 状 態 | 支払割合 |
第8級 | ① 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの ② せき柱に運動障害を残すもの ③ 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの ⑪ ひ臓又は一側のじん臓を失ったもの | 45% |
第9級 | ① 両眼の視力が0.6以下になったもの ② 1眼の視力が0.06以下になったもの ③ 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの ⑥ そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの ⑥-2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑥-3 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑦ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑦-2 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑦-3 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑧ 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの ⑨ 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの ⑩ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑪ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑫ 生殖器に著しい障害を残すもの ⑬ 外貌に相当程度の醜状を残すもの | 30% |
等 級 | 障 害 の 状 態 | 支払割合 |
第10級 | ① 1眼の視力が0.1以下になったもの ①-2 正面視で複視を残すもの ② そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの ③ 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ③-2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ④ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑤ 削除 ⑥ 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑦ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑧ 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの ⑨ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑩ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ③-2 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ③-3 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑤ せき柱に変形を残すもの ⑥ 1手の示指、中指又は環指を失ったもの ⑦ 削除 ⑧ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑨ 胸腹部臓器に障害を残すもの | 15% |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ④ 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑧-2 1手の小指を失ったもの ⑨ 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの ⑩ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑪ 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの ⑫ 局部にがん固な神経症状を残すもの ⑬ 外貌に醜状を残すもの ⑭ 削除 | 10% |
等 級 | 障 害 の 状 態 | 支払割合 |
第13級 | ① 1眼の視力が0.6以下になったもの ② 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの ②-2 正面視以外で複視を残すもの ③ 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの ③-2 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ④ 1手の小指の用を廃したもの ⑤ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑥ 削除 ⑦ 削除 ⑧ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの ② 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ②-2 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ③ 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ④ 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 削除 ⑥ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの ⑩ 削除 | 4% |
3.備考
(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ矯正視力について測定します。
(2)手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(3)手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指関節もしくは近位xx間関節(母指にあたってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(4)足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
(5)足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったもの又は中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
別表第4
先進医療の範囲
1.先進医療とは、次のすべてを満たすものをいいます。
(1)次に掲げるいずれかの法律に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養。ただし、厚生労働省告示に定める先進医療に該当するもので、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所でおこなわれるものに限ります。
ア.健康保険法
イ.国民健康保険法
ウ.国家公務員共済組合法 エ.地方公務員等共済組合法オ.私立学校教職員共済法 カ.船員保険法
キ.高齢者の医療の確保に関する法律
(2)療養を受けた日現在において、前号ア~キに掲げる法律に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている療養以外の療養
2.療養とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1)診察
(2)薬剤または治療材料の支給
(3)処置、手術その他の治療
別表第5
共済契約の種類
1.共済契約の種類と契約内容
共済契約の 種類契約内容 | G1200-1 型 | G1200- 2型 | G1050-1 型 | G1050- 2型 | G1000-1 型 | G1000- 2型 | G500-1 型 | G500-2 型 |
基本契約 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 |
死亡共済金等不担保特 則 | - | - | - | - | - | - | 必須 | 必須 |
学業復帰支援臨時費用共済金不担 保特則 | - | - | - | - | - | - | 必須 | 必須 |
xxxの早期対応保障共済金不担 保特則 | - | - | - | - | - | - | - | - |
親扶養者死亡共済金等 不担保特則 | - | - | - | - | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 |
扶養者災害死亡共済金等不担保特 則 | - | - | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 |
先進医療共 済金等不担保特則 | - | 必須 | - | 必須 | - | 必須 | ― | 必須 |
共済契約の 種類契約内容 | B1200-1 型 | B1200-2 型 |
基本契約 | 必須 | 必須 |
死亡共済金等不担保特 則 | - | - |
学業復帰支援臨時費用共済金不担 保特則 | 必須 | 必須 |
xxxの早期対応保障共済金不担 保特則 | 必須 | 必須 |
親扶養者死亡共済金等 不担保特則 | - | - |
扶養者災害 死亡共済金 | - | - |
等不担保特 則 | ||
先進医療共済金等不担保特則 | - | 必須 |
(1)xxの「-」は、その特則が、その共済契約の種類において締結できないことを表します。