Contract
かがわ総文祭2025宿泊等業務に関する協定書(案)
第49回全国高等学校総合文化祭(かがわ総文祭2025)(以下、「大会」という。)の宿泊等の業務に関して、第49回全国高等学校総合文化祭香川県実行委員会(以下、「甲」という。)と○○○○○○○○○○(以下、「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、各々対等な立場における合意に基づいて、法令を遵守し、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(目的)
第2条 この協定は、大会に参加する生徒、引率教員、大会役員及びその他参加者等の宿舎確保、バス等輸送、弁当手配並びにその他の業務を円滑に実施することを目的とする。
(業務内容)
第3条 乙が行う業務内容は、別紙1「かがわ総文祭宿泊等業務仕様書」のとおりとする。
2 乙は、第49回全国高等学校総合文化祭(かがわ総文祭2025)宿泊等サポートセンター(以下、「宿泊等サポートセンター」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定め、前項の業務を遂行するものとする。
(協定期間)
第4条 業務の協定期間は、この協定を締結した日から、令和7年10月31日までとする。
(乙の責務)※JVの場合のみ、単独の場合は第6条以下を1条繰り上げる。
第5条 この協定に定める乙の責務は、○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○及び○○○○○○○○○○の○社が連帯して負い、幹事会社である○○○○○○○○○○が連絡調整を行うものとする。
(経費の負担)
第6条 乙は、業務を遂行するために必要な経費を負担する。
(報告)
第7条 乙は、甲の求めに応じて、業務の遂行状況を速やかに報告しなければならない。
(大会の中止)
第8条 大会が、天災その他やむを得ない事情により中止となった場合、この協定から生じる乙の権利は消滅する。ただし、大会の中止前に乙が果たすべきであった業務については、完了しなければならない。
2 乙は甲に対し、大会中止に伴い生じた損失の補償を請求することはできない。
(協定の解除)
第9条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、この協定の全部又は一部を解除することができる。
(1) 期間内にこの協定を履行しない場合又は履行の見込みがないと甲が認めたとき
(2) この協定に定める業務の履行について、不正の行為があったとき
(3) その他この協定に違反したとき
(損害賠償)
第10x xは、自己の責任に帰すべき事由により、業務の遂行に際して甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 業務の実施に当たり、乙に生じた損害は、甲の責めに帰する理由による場合を除き、乙の負担とする。
(秘密の保持)
第11条 乙は、業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。この協定終了後又は解除後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第12x xは、本業務の遂行のため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(譲渡の禁止)
第13x xは、この協定から生じるxxxx義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときは、この限りでない。
(労働関係法令等の順守)
第14条 乙は、使用者として、労働関係法令等を遵守しなければならない。
(管轄裁判所)
第15条 この協定に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項又はこの協定の条項に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の成立を証するため、この協定書を○通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
令和6年 月 日
x xxxxxxxxx0x0x
第49回全国高等学校総合文化祭香川県実行委員会会 長 x x xxx
乙 (共同企業体代表)
○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○
○○○○○ ○ ○ ○ ○
(共同企業体構成員)
○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○
○○○○○ ○ ○ ○ ○
○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○
○○○○○ ○ ○ ○ ○
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(適正管理)
第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第4 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)をしてはならない。ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。
この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。
(取得の制限)
第5 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(従事者の監督)
第6 乙は、この契約による事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下
「従事者」と総称する。)に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第7 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の従事者に行わせる場合は、正社員以外の従事者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
また、xは、甲に対して、正社員以外の従事者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(複写又は複製の禁止)
第8 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。
(作業場所の指定等)
第9 乙は、この契約による事務の処理について、甲の庁舎内において甲の開庁時間内に行うものとする。この場合において、乙は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。
なお、乙は、甲の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。
(資料等の運搬)
第10 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第11 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(実地調査等)
第12 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、実地に調査し、乙に対して必要な資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(資料等の返還等)
第13 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。
(事故発生時における報告)
第14 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第15 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。
注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。
2 受託事務の実態に即して、適宜必要な項目を追加し、不要な項目は省略するものとする。