Contract
公立大学法人青森公立大学契約事務規程
平成21年4月1日
規程第90号
改正 平成30年1月規程第1号 改正 平成31年3月規程第19号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 競争入札参加者の資格(第2条-第4条)第3章 公告等及び競争(第5条-第19条)
第4章 落札者の決定等(第20条-第25条)第5章 指名競争入札(第26条-第30条) 第6章 随意契約(第31条-第34条)
第7章 契約の締結(第35条-第38条) 第8章 監督及び検査(第39条-第46条)
第9章 代価の収納及び支払(第47条・第48条)第10章 雑則(第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人青森公立大学会計規程(平成21年規程第88号。以下「会計規程」という。)第7章の定めるところにより、公立大学法人青森公立大学(以下「法人」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱について必要な事項を定め、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
第2章 競争入札参加者の資格
(競争入札に参加させることができない者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、会計規程第32条第1項に規定する競争入札に参加させることができない。
(1) 未xx者、xx被後見人、被保佐人及び被補助人(契約締結に必要なxx後見人、保佐人又は補助人の同意を得ているものを除く。)
(2) 破産者で復権を得ない者
(競争入札に参加させないことができる者)
第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、その事実があ った後2年間、競争入札に参加させないことができる。これを代理人、支配人 その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 工事又は製造の施工に当たり、安全管理の措置が不適切で死亡又は負傷を生じさせた者
(3) 贈賄の罪により有罪が確定した者
(4) xxな競争入札の執行を妨げ、又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(5) 落札者が契約を締結することを妨げ、又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(6) 落札したにもかかわらず契約を締結しなかった者
(7) 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(8) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(9) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用者として使用した者
2 競争入札に参加しようとする者について、経営状態が著しく不健全であると認められる場合は、その者を競争入札に参加させないことができる。
(競争入札参加者の資格)
第4条 会計規程第32条第3項に規定する競争入札に加わろうとする者の資格については、地方自治法施行令(昭和22年法律第16号)第167号の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき青森市長が競争入札に参加する資格を有すると認めたものとする。
第3章 公告等及び競争
(一般競争入札の公告)
第5条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、次条各号に掲げる事項を掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合若しくは落札者が契約を締結しない場合において再度公告して入札に付そうとするとき、又は急を要する場合において入札に付そうとするときは、その期間を短縮することができる。
(公告する事項)
第6条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札参加者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 競争入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び競争入札に関
する条件に違反した入札は無効とする旨
(7) その他必要と認める事項
(入札保証金)
第7条 一般競争入札に付そうとするときは、その競争入札に加わろうとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
(入札保証金の免除)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第4条に規定する資格を有する者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(補足説明)
第9条 入札公告又は入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが難しい事項及び錯誤の生じるおそれのある事項等について、補足説明をする必要があると認める場合には、全ての入札参加者に対し、当該補足説明をするものとする。
(予定価格調書の作成)
第10条 一般競争入札に付そうとする場合においては、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第11条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなけ ればならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価をもってその予定価格を定めることがで きる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第12条 一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けることができる。
(入札の執行)
第13条 一般競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入
札書を、競争入札参加者又はその代理人(以下「入札参加者等」という。)に提出させなければならない。
(1) 調達件名
(2) 入札金額
(3) 競争入札参加者の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4) 代理人が入札する場合は、競争入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
2 代理人が入札するときは、あらかじめ入札参加者等から委任状を提出させなければならない。
(入札場の入退場の制限)
第14条 入札参加者等、入札執行事務に関係ある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第17条第1項後段の規定により入札に立会う職員以外の者を、原則として入札場に入場させることはできない。
2 入札参加者等は、入札開始以後においては、原則として、新たに入札場に入場することができない。
3 入札場に入場した者は、入札が終了するまでの間退場することができない。ただし、特にやむを得ないと認められる理由がある場合は、この限りでない。
(入札の取りやめ等)
第15条 入札参加者等が相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することが認められないときは、当該入札参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
(入札の無効)
第16条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札の参加資格のない者がした入札
(2) 同一の入札について二以上の入札をした者の入札
(3) xxな価格の成立を害し、又は不正な利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札
(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札
(6) その他入札条件に違反した入札
(開札)
第17条 開札は、公告等に示した競争入札執行の場所及び日時に、入札参加者等を立ち会わせて行わなければならない。この場合において、入札参加者等が立
ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 開札したときは、金額及び氏名をxx読み上げ、これを記録してその順位及び落札者を決定するものとする。
(再度入札)
第18条 開札をした場合において、入札参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(再度公告入札の公告期間)
第19条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第5条の公告の期間を5日までに短縮することができる。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定)
第20条 第17条第2項の規定により落札者を決定したときは、その場において口頭によりその旨を落札者に通知するものとする。
(くじ引きによる落札者の決定)
第21条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札関係職員でない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第22条 会計規程第33条第2項に規定する支払の原因となる契約のうち別に定めるものは、次の各号のいずれかに該当する工事又は製造その他についての請負の契約とする。
(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる契約
(2) その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる契約
(3) 第12条に規定する最低制限価格を設けた契約
(最低価格の入札者の調査)
第23条 前条に規定する契約に係る入札を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、別に定める基準に該当することとなったときは、落札決定を留保し、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
2 前項の調査の結果、履行されないおそれがあると認められたときは、次順位者
を落札者とするものとする。
(総合評価落札方式)
第24条 会計規程第33条第3項の規定により契約の相手方を決定する一般競争入札の方法(以下「総合評価落札方式」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価落札方式の競争に係る申込みのうち価格その他の条件が法人にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めなければならない。
2 総合評価落札方式を行おうとする場合において、当該契約について公告をするときは、第6条に規定する事項のほか、総合評価落札方式の方法による旨及び当該総合評価落札方式に係る落札者決定基準についても、公告をしなければならない。
(落札決定後の入札保証金の処理)
第25条 入札保証金は、落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし、落札者の納付に係るものについては、契約書の取交わし後に返還する ものとする。
2 前項の規定にかかわらず、落札者の納付に係る入札保証金は、その者の申出によりこれを契約保証金に充てることができる。
第5章 指名競争入札
(指名競争入札に付することができる場合)
第26条 会計規程第32条第2項に規定する指名競争入札によることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争に適しないとき。
(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数であるとき。
(3) 一般競争入札に付することが不利になると認められるとき。
(指名の基準)
第27条 指名競争入札に付する場合における入札参加者は、第4条の規定による入札参加資格を有する者のうちから、次に掲げる基準に基づき指名するものとする。
(1) 著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ契約の履行がされないおそれがないと認められる者
(2) 指名競争入札に付する契約の性質又は目的により、当該契約の履行につい て法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けている者
(3) 特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において、その工事等の施工又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者
(4) 指名競争入札に付する工事等の履行期限又は履行場所等の制約により、当該工事等に係る原材料、労務等を容易に調達できる者又は一定の地域にある者を対象とすることが契約xxxと認めるときは、当該調達をして施工することが可能な者又は当該地域にある者
(5) 指名競争入札に付する工事等の契約の性質により、特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要があるときは、当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者
(競争入札参加者の指名方法)
第28条 指名競争入札に付そうとするときは、第4条の資格を有する者のうちから、3人以上指名するものとする。ただし、3人以上を指名することが困難な場合は、この限りでない。
(指名競争入札における指名通知)
第29条 指名競争入札に付そうとするときは、第6条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を、入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までにその指名する者に書面をもって通知するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期日を2日前までに短縮することができる。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第30条 第7条から第25条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第24条第2項中、「当該契約について公告」とあるのは、
「当該契約について第29条の通知」と、「第6条に規定する事項」とあるのは、
「同条の規定により通知する事項」と、「公告をし」とあるのは、「通知をし」と読み替えるものとする。
第6章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第31条 会計規程第32条第2項に規定する随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 契約に係る予定価格が次に定める金額に満たないとき。
イ | 工事又は製造の請負 | 130万円 |
ロ | 財産の買入れ | 80万円 |
ハ | 物件の借入れ | 40万円 |
ニ | 財産の売払い | 30万円 |
ホ | 物件の貸付け | 30万円 |
ヘ | 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
(2) 契約の性質又は目的が競争に適さないとき、緊急の必要により競争に付す ることができないとき又は競争に付することが不利になると認められるとき。
(3) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
(4) 競争入札に対し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
(5) 落札者が契約を締結しないとき。
(6) その他理事長が随意契約とする特別の事由があると認めるとき。
(予定価格調書の省略)
第32条 第11条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、次に掲げる場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 法令に基づいて取引価格が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2) 予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略しても支障がないと認められるとき。
(見積書の徴取)
第33条 随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、2人以上から見積書を徴するものとする。ただし、第31条第1号イからへまでに掲げる契約の種類に応じ、それぞれに定める額の10分の1に相当する額を超えない契約をする場合又は特別な理由がある場合は、1人から見積書を徴することができる。
(見積書の省略)
第34条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、見積書を省略することができる。
(1) 官公署と契約するとき。
(2) 官報、新聞その他の定期刊行物等又は収入印紙若しくは郵便切手で価格が表示されているものを買い入れるとき。
(3) 水道、電気又は電話の利用の契約をするとき。
(4) 法令等により、料金又は価格が定められているものについて契約するとき。
(5) 資金の前渡しにより契約するとき。
(6) 研修、講習等の会場を借り上げるとき。
(7) 1件の予定価格が1万円を超えない物品を購入するとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、契約の目的又は性質により見積書を徴しがたいと認めるとき。
第7章 契約の締結
(契約書の記載事項)
第35条 会計規程第34条に規定する契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約履行の場所
(5) 契約代金の支払時期
(6) 契約保証金
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延損害金、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) 瑕疵担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
(契約書の省略)
第36条 会計規程第34条ただし書に規定する契約書の作成を省略することができる場合は、次に掲げるものとする。
(1) 第31条第1号イからへまでに掲げる契約の種類に応じ、それぞれに定める額を超えないもの
(2) 前号に定めるもののほか、随意契約による場合において会計責任者が契約書を作成する必要がないと認めるもの
2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、1件10万円を超えない契約をするときその他特に請書等を徴する必要がないと認められるときは、この限りでない。
(契約保証金)
第37条 契約を締結する者には、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
2 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国(国が出資する特殊法人、独立行政法人等を含む。第3号において同じ。)及び地方公共団体(地方公共団体が出資する公社、地方独立行政法人等を含む。第3号において同じ。)と契約を締結する場合
(2) 契約の相手方が、保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合
(3) 地方自治法施行令第167条の5第1項又は第167条の11第1項の規定により定められた資格を有する者と契約(工事の請負契約にあっては、契約金額が500万円を超えない契約に限る。)を締結する場合において、その者が過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、
契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合
(4) 随意契約の方法により契約を締結する場合において、第36条第1項の規定により契約書の作成を省略できる契約であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合
(5) 不動産の買入れ又は借入れ、物件の移転補償その他の契約をする場合で、契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと認められる場合
(6) その他その必要がないと認める場合
(契約保証金の処理)
第38条 契約保証金は、これを納付した者が契約上の義務を履行しないときは、 法人に帰属させるものとし、その旨を契約書等により約定しなければならない。
2 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。第8章 監督及び検査
(監督員の職務)
第39条 会計責任者は、会計規程第35条第1項の規定による監督をする場合は、監督する者(以下「監督員」という。)を指定するものとする。
2 監督員は、契約の履行状況について、立会い、指示その他の方法により契約の相手方を監督するものとする。
3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督により特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。
(監督員の報告)
第40条 監督員は、監督の実施について、会計責任者に報告をしなければならない。
(検査員の職務)
第41条 会計責任者は、会計規程第35条第2項の規定による検査を行う者(以下「検査員」という。)を指定するものとする。
2 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
3 検査員は、前項の検査を行う場合において必要があるときは、破壊若しくは分解による検査又は試験をして検査を行うことがある。
4 検査員は、検査の結果、手直し等をさせる必要があると認めたときは、契約の相手方に対し、適正かつ速やかな手直し等の履行を求めなければならない。
(検査の時期)
第42条 検査は、相手方から給付を終了した旨の通知を受領した後、速やかに実施しなければならない。
(検査調書の作成)
第43条 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、契約金額の支払いをすることができない。
3 検査員は、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載しなければならない。
(検査調書の省略)
第44条 前条第1項に定める検査調書は、契約書の作成を省略した契約その他理事長が認めた契約に係るものについては、作成を省略することができる。
2 前項の規定により検査調書の作成を省略した場合においては、納品書又は第4
2条に定める通知の書面に必要事項を記入の上、検査員が押印することによってこれに代えるものとする。
(監督及び検査の委託)
第45条 監督及び検査は、必要があるときは、法人の教職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項の規定により監督及び検査を委託した場合には、特別の必要がある場合を除き、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(兼職の禁止)
第46条 検査員及び前条の規定により検査を委託された者は、特別の必要がある場合を除き、監督員及び前条の規定により監督を委託された者の職務と兼ねることができない。
第9章 代価の収納及び支払
(代価の収納)
第47条 資産を売却し、貸付けし、又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該資産の引渡し、移転の登記若しくは登録の前又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは、その代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第48条 代価の支払については、原則として、検査により契約の適正な履行及び完了を確認した後、契約の相手方から請求書を受領した日の翌月末までに行うものとする。
2 契約の性質上前項の期間内に代価を支払うことが不適当と認められるときは、
別に支払期間を約定することができる。
3 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は、給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
第10章 雑則
(財務規則の適用)
第49条 この規程に定めるもののほか、法人における契約の一般的約定事項に関し必要な事項については、青森市財務規則(平成17年青森市規則第63号)の例による。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成30年1月31日から施行する。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。