Contract
あしぎん でんさい利用契約
【 総 則 】
第1条(目的)
1.あしぎんでんさい利用契約(以下「利用契約」といいます。)は、電子記録債権を利用する利用者本人(以下「利用者」といいます。)が、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます。)の取扱う電子記録債権(以下「でんさい」といいます。)について、株式会社足利銀行(以下「当行」といいます。)を通じて利用するにあたり必要な所定事項を定めるものです。
2.でんさいの利用は、当行が提供する、あしぎん法人インターネットバンキング(以下「法人IB」といいます。)を通じて行うことを原則とします。なお、法人IBのシステム障害発生等、利用者の責めに帰さない事由により法人IBによるでんさいの利用ができない場合、あるいは記録請求および届出等において書面の提出を必要とする取扱いについては、利用者の決済口座を有する当行営業店、またはでんさいの利用にあたり利用者を担当する当行営業店(以下「当行窓口」といいます。)にて、でんさいの利用の受付を行います。
3.利用契約は、電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号。以下「法」といい
ます。)第 51 条第 1 項の指定を受け、電子記録債権に係る電子記録に関する業務を行うでんさいネットが定める業務規程および業務規程細則(以下
「業務規程等」といいます。)にもとづいており、利用契約に記載がない事項については、業務規程等に定められた事項が適用されるものとします。
4.本条第2項のとおり、でんさいの利用は原則として法人IBを通じて行うことから、利用契約に記載がない法人IBの利用に係る事項については、別途定める「あしぎん法人インターネットバンキングサービス利用規定」に定められた事項が適用されるものとします。
第2条(定義)
利用契約において使用する用語は、法および業務規程等に準じるものとします。
【 利 用 者 】
第3条(利用契約の適用および変更)
1.利用契約は、利用者が当行を窓口金融機関としてでんさいを利用する場合に適用されます。よって、当行の他に窓口金融機関を有する場合、本利用契約は他の窓口金融機関を通じてでんさいを利用する場合には適用されません。
2.本サービス内容および本利用契約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
3.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第4条(利用環境)
1.でんさいの記録請求は、利用者が原則として法人IBを通じて行うため、記録請求にあたり使用する端末、回線等は当行が提供する法人IBを利用できる所定の仕様を完備したものを、利用者の負担および責任において準備し、法人IBの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
2.法人IBのシステム障害や、利用者が設置する端末の故障、回線障害の発生等の止むを得ない事由により利用者が一時的に法人IBを利用できない環境となった場合、当行窓口にて書面による記録請求等を受付けします。
3.業務規程等により、記録請求および届出等において書面の提出が必要と定められている取扱いについては、利用環境にかかわらず当行窓口にて書面を受付けします。
第5条(利用要件)
1.でんさいは以下の要件を満たし、でんさいネットと当行との間で利用者契約を締結した者が利用者として利用することができます。
(1)属性要件
ア.法人または事業を営む個人、国・地方公共団体であることイ.日本国居住者であること
ウ.反社会的勢力に属するなど利用者としての適格性に問題がないこと
(2)経済的要件
ア.当行にでんさいの決済を行うための決済口座を開設していること
イ.電子記録債務者としての利用については、当座預金開設に準じた当行所定の審査により承諾されること
(3)利用資格要件
ア.電子記録債務者としての利用については、でんさいネットによる債務者利用停止措置中でないこと
イ.でんさいネットにより利用制限および強制解約を受けた利用者のうち、でんさいネットが定める一定の事由にもとづいて当該措置を受けた利用者でないこと
2.利用者は原則として当行の法人IBサービスを契約し、法人IBサービスを利用する者とします。
第6条(利用申込)
1.でんさいの利用者になろうとする申込者は、業務規程等の内容を承認のう え、当行が定める利用申込書にて当行窓口宛利用申込みを行います。当行 は所定の公的書類等により利用申込者について所定の本人確認を行います。
2.利用申込者について、当行はでんさいに係る債務の支払能力を有しているか所定の審査を行います。なお、債権者利用限定特約の締結をする利用申込者はこの限りではありません。
3.審査の結果、当行が利用を認める場合、当行は遅滞なく利用者登録を行い、利用申込者に対し、利用者としての利用者番号・決済口座番号・契約開始日等を通知します。
4.利用契約は、前項の通知に記載された契約開始日にその効力を生じます。
5.利用者(債権者利用限定特約の締結をした利用者を除きます。)は、利用契約の締結により、当行およびでんさいネットとの間で法第 62 条 1 項にもとづき、でんさいの口座間送金決済に関する契約を締結したものとします。
6.第2項の審査の結果、利用契約を締結しないこととする場合、当行より利用申込者に対し、その旨通知します。
第7条(利用方法、請求方法、利用時間等)
1.でんさいの利用者は、原則として法人IBを通じて、でんさいネットに対し、必要となる情報を登録のうえ記録請求等を行います。
2.利用者が第 4 条第 2 項に規定する状況の場合、あるいは第 4 条第 3 項に規定する取扱いを行う場合は、前項によらず、当該記録請求に必要な書面を当行窓口に提出することにより利用できます。
3.法人IBによる利用可能時間帯は 7:00 から 23:00 までとします。でんさいネットの営業日、時間帯別の取扱い可能取引は以下のとおりですが、で
んさいネットによるシステムメンテナンス等のため設定される計画停止日については、利用することはできません。
(1)営業日 計画停止日を除く毎日
(2)計画停止日 毎月第二土曜日および 12/31、1/1~1/3、5/3~5/5
(いずれも終日)
(3)営業時間 | 7:00 ~ 23:00 | |
(4)取扱い可能取引 | 当日付け・予約取引請求 | 営業日 7:00~15:00 |
予約取引の記録請求 | 営業日 15:00~23:00 | |
開示 | 営業日 7:00~23:00 |
4.当行窓口への書面による記録請求依頼の受付時間は、原則として銀行営業日の 9:00 から 15:00 までとします。ただし、渉外担当者による当行営業店外部での書面受付時間帯や、当行営業店窓口での書面受付時間帯により、当日付けの記録請求の登録が完了できない場合があります。
第8条(利用者以外の利用)
1.でんさいの利用は利用者でなければなりませんが、利用契約を解除し、または解除された、当行を窓口金融機関としていた元利用者は、業務規程等にて規定された以下に係る開示請求をすることができます。
(1)支払不能通知または取引停止通知により通知された支払不能情報の本人に係る開示
(2)債権記録に記載されている事項の開示
(3)記録請求に際して提供された情報の開示
2.当行は、当行が別途定める手数料の受領および所定の「開示請求書」の書面の届出を受けることにより、元利用者からの開示請求を受付けします。
第9条(債権者利用限定特約)
1.でんさいの利用にあたり、債権者利用限定特約の利用を希望する場合、利用申込書における所定箇所にて債権者利用限定特約を選択し、当行窓口に申込みをします。
2.利用者は、利用申込登録完了後に、債権者利用限定特約の利用を希望する場合、当行窓口に「利用者登録情報変更届(兼変更記録請求書)」にて届出が必要になります。
第10条(利用者による利用契約解除)
1.でんさいの利用契約を解除する場合、利用者本人が当行窓口へ「利用契約
解除届」により届出ることで利用契約を解除することができます。
2.当行は前項にもとづき利用契約の解除登録を行いますが、解除の対象となる利用契約に係るでんさいの全部が消滅したことを支払等記録により確認したときに、その効力が生じます。
3.利用者からの申出による解除について、当行は解除登録完了後の完了通知を行いません。
第11条(当行による利用契約解除)
1.当行は、利用者が以下の事由に該当する場合には、当該利用者に係る利用契約を解除することができます。
(1)破産手続またはそれに準ずる倒産手続が開始された場合
(2)死亡した場合
(3)決済用の預金口座が強制解約された場合
(4)業務規程等に定められた利用契約の締結要件を満たさなくなった場合
(5)公序良俗に違反する行為を行った場合
(6)でんさいネットが当行との業務委託契約を解除した場合
(7)業務規程等に繰り返し違反し、もしくは違反した状態が継続する等、でんさいネットの運営を損なう行為があった場合
(8)当行が前各号に準ずると認めた場合のほか、次の各号の一つでも該当し、利用者として利用の継続が不適切である場合
①利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」といいます。)であることが判明したとき。
ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ.暴力団が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
②利用者が、自らまたは第三者を利用して、当行に次のいずれかに該当する行為をしたとき。
ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
オ.その他アからエに準ずる行為
2.当行は前項にもとづき利用契約の解除登録を行いますが、解除の対象となる利用契約に係るでんさいの全部が消滅していることを支払等記録により確認したときに、その効力が生じます。
3. 当行は、第1項にもとづく解除を行うにあたり、届出住所等に解除の通知を行います。当行が解除の通知を届出住所等に宛てて発信したにもかかわらず、その通知が未着・延着または不到着(受領拒否の場合も含みます。)の場合は、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
第12条(個人である利用者が死亡した場合)
1.当行は個人である利用者が死亡したことを知った場合、でんさいネットを経由して、死亡した利用者を債権者とする債務者、または死亡した利用者を債務者とする債権者の窓口金融機関へその旨を通知し、当該窓口金融機関の取扱いに応じて当該債務者または債権者へその旨が通知されます。
2.利用者の死亡により相続人等が利用者の地位を承継した場合は、当行窓口へ利用者の相続人等の代表者が「相続時利用継続届」により届出をしてください。届出により発生記録、自らが譲受人となる譲渡記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の請求をすることができます。ただし当行が特に認めた場合はこの限りではありません。
3.前項の「相続時利用継続届」による届出の際には、以下の書類を添付してください。
(1)被相続人が死亡したことを証する書類
(2)戸籍(除籍)謄本、相続人の印鑑証明書等、当行が相続の事実や相続人等の確認に必要となる書類
第13条(債務者利用停止措置)
1.当行は、利用者が以下の事由に該当する場合、当該利用者に対し、債務者利用停止措置を行うことができます。
(1)取引停止処分が科されたこと
(2)でんさいネットが定める業務規程等に違反したこと
(3)当行が特に必要と認めたこと
2.当行は、利用者が前項第 1 号または第 2 号を事由とする債務者利用停止措置をした場合には、当該措置を受けた利用者が締結しているすべての利用契約について、債務者利用停止措置を行います。
3.当行は、債務者利用停止措置を受けた利用者について、業務規程等にて定められた債務者利用停止措置の期間が経過した後、債権者利用限定特約を締結した利用者として取扱います。
4.利用者は前項に定める経過期間が経過した場合、当行窓口に「利用制限・制限解除届」により届出ることで、債権者利用限定特約の解除を申出ることができます。
第14条(利用者登録情報の変更)
1.利用者は、利用者登録事項に変更が生じた場合、当行窓口へ「利用者登録情報変更届(兼変更記録請求書)」により遅滞なく変更の内容を届出なければなりません。ただし業務規程等で定める場合は、この限りではありません。
2.合併または会社分割により利用登録事項に変更が生じた場合、当該合併または会社分割により利用契約の地位を承継した者は、当行窓口へ「利用者承継届」により遅滞なく、利用契約の地位を承継した旨の届出をしなければなりません。
3.当行は前項の受付をした場合には、業務規程等記載の利用申込基準および当行所定の基準にもとづき審査を行い、利用者データベースに記録されている利用者登録事項を変更します。
4.前項の審査の結果、利用契約の地位を承継した者が以下の事項に該当する場合には、利用契約を承継した者が承継した利用契約について、当該各号に定める取扱いをします。
(1)利用契約の地位を承継したものが業務規程等に規定する利用契約の締結要件を満たさない場合
当該利用契約の地位を承継した者が承継した利用契約を解除します。
(2)利用契約の地位を承継した者が債務者利用停止措置を受けている場合
当該利用契約の地位を承継した者が承継した利用契約について債務者利用停止措置とします。
第15条(破産手続開始の決定等の事由が生じた場合の届出)
利用者は、破産手続開始の決定その他業務規程等にて定められた事由が発生した場合には、書面により当行宛遅滞なく届出なければなりません。
【 電 子 記 録 通 則 】
第16条(当行にて利用できる電子記録)
1.利用者は、でんさいネットが取扱う電子記録について、以下の電子記録の請求をすることができます。ただし、業務規程等で定める電子記録の請求の制限事由に該当する場合は、当該制限に係る電子記録に限り請求することができます。
(1)発生記録
(2)譲渡記録
(3)支払等記録
(4)変更記録
(5)分割記録
(6)保証記録
第17条(業務規程等に定めのない事項)
1.電子記録の請求手続きにおいて、業務規程等に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定、振込規定等その他関連諸規定および関連法を適用または準用します。
2.当該関係規定に、規定間の抵触ある場合の優先関係の定めがある場合には、その定めによります。
3.当該関係規定に、規定間の抵触ある場合の優先関係の定めがない場合には当行にて個別に協議するものとします。
第18条(利用制限措置)
1.利用者は、自ら請求することのできる電子記録の範囲を制限したい場合、発生記録、自らが譲受人となる譲渡記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の請求に限り請求することができるものとします。
2.利用者は、利用にあたり一定取引に制限したい場合または制限を解除したい場合、当行窓口へ「利用制限・制限解除届」により届出をしなければなりません。
第19条(電子記録の請求)
1.電子記録の発生記録、譲渡記録または保証記録の請求は、利用者からでんさいネットに対し、それぞれの電子記録の請求に必要な情報を提供して行います。
2.前項の電子記録以外の電子記録の請求(信託の電子記録の請求は除きます。)
は、前項と同様利用者あるいは利害関係人からでんさいネットに対し、それぞれの電子記録に必要な情報を提供して行います。
3.電子記録の記録請求は原則として法人IBにて行います。ただし、利用契約第 4 条第2項および第3項の規定に該当する場合はこの限りではありません。
第20条(電子記録の通知の方法)
1.利用者が電子記録の請求を行い、でんさいネットにおいて当該請求が記録原簿に記録がされた後、当行は利用者に対し、受け付けた当該電子記録の内容について法人IB経由により確認メールを送信します。
2.確認メールの内容は、受け付けた電子記録の概要であり、利用者は法人I Bによりでんさいネットにアクセスのうえ、受け付けた電子記録の詳細な内容を確認することができます。
第21条(指定許可機能)
1.利用者は、記録請求の通知を受ける相手方を限定するための指定許可機能を利用することができ、利用を希望する場合、利用申込書において指定許可機能の利用を選択します。
2.利用者は、でんさいの利用開始後に指定許可機能の利用を希望する場合あるいは指定許可機能の解除を希望する場合、当行窓口に「利用者登録情報変更届(兼変更記録請求書)」による届出が必要になります。
3.当行は前項を受け、当該利用者の利用者情報登録の変更を行います。登録完了後、指定許可機能の具備または解除がされます。
第22条(債権者請求方式)
1.利用者は、債権者たる利用者が発生記録請求を行う債権者請求方式の利用を希望する場合、利用申込書において債権者請求方式の利用を選択します。
2.利用者は、でんさいの利用開始後に、債権者請求方式の利用有無の変更を希望する場合、当行窓口に「利用者登録情報変更届(兼変更記録請求書)」による届出が必要になります。
3.当行は前項を受け、当該利用者の利用者情報の変更登録を行います。登録完了後、債権者請求方式の利用形態の具備または解除がされます。
第23条(変更記録の請求)
1.利用者は、でんさいの債権内容の変更に関し、変更記録請求を行うことができます。
2.でんさいの債権内容の変更記録請求にあたり、以下に該当する記録請求は、当該変更記録について電子記録上の利害関係を有する全員により、書面による変更記録請求が必要となります。
①発生記録請求以外の記録がされている場合は、すべての変更記録請求
②発生記録請求以外の記録がされていない場合(変更記録により削除されている場合を含みます。)は、支払期日、債権金額、譲渡制限の定めを変更する内容および発生記録を削除する内容の変更記録請求を除く、すべての変更記録請求
3.前項の書面による変更記録請求を行う場合、変更記録につき利害関係を有する利用者の代表者が、利害関係を有する他の利用者より「変更記録請求書」への署名捺印および印鑑証明書(当行への届出印が「変更記録請求書」に押印されている場合を除きます。)を取り纏めのうえ、当行窓口への提出が必要となります。
4.利用者の属性の変更に関する変更記録請求は、当該利用者が単独で請求することができます。
第24条(電子記録の訂正および回復)
1.当行は、利用者の記録請求について事務上の過誤等により記録の訂正が必要と判断した場合、速やかに当該記録の訂正を行います。
2.記録の訂正が必要となる事象とは以下のとおりです。
(1)記録すべき内容と異なる記録がされている
(2)記録すべき内容の記録がされていない
(3)請求のない記録がされている
3.利用者は、電子記録について記録の訂正依頼を当行窓口に申出ることができます。当行は利用者からの申出内容をもとに当該記録について訂正の要否の判断を行い、訂正が必要な場合、当行は利用者に必要書面の提出を依頼し、利用者は誠実に協力をするものとします。
4.当該訂正の処理後、当行は訂正後の結果を利用者に対し電子メールまたは書面にて通知します。
5.当行において記録の訂正処理ができない場合、当行よりでんさいネットに対して必要書面を提出のうえ訂正依頼を行います。でんさいネットによる訂正処理後、でんさいネットより通知される訂正後の結果にかかる通知書を当行より利用者に交付します。
6.記録の消滅が当行の事務上の過誤等によるもので、記録の回復が必要となる場合、当行は、速やかに当該記録の回復処理をでんさいネットへ依頼します。
なお、特定の電子記録を回復する場合、当行は利害関係人に必要書類の提出を依頼し、利害関係人は誠実に協力をするものとします。
7.利用者より記録の訂正および回復が不正作出を理由とするものである旨の申し出を受けた場合、当行は、不正作出の原因にかかる内部調査等を実施するとともに調査結果をでんさいネットに報告のうえ、でんさいネットによる不正作出の原因調査に協力します。
【 電 子 記 録 の 決 済 】
第25条(口座間送金決済)
1.債務者によるでんさいに係る債務の支払期日における支払いは、法第 62 条
第 1 項に規定する口座間送金決済に関する契約にもとづき、債務者口座から債権者口座への口座間送金決済により行われます。
2.当行が債務者の窓口金融機関である場合、でんさいネットからの決済情報を受け、当該通知に係るでんさいの支払期日の14:00までに、決済情報に債務者口座として記載された口座から債権金額の引落しを行い、債権者の窓口金融機関に対し、支払期日に振込通知を発信します。
ただし、同一の日に当該でんさい以外の決済資金の引落がある場合、あるいは同一の日に複数のでんさいの決済資金の引落しがある場合、資金の引落し順序については当行の任意とします。
3.当行が債権者の窓口金融機関である場合、債務者の窓口金融機関から発せられた振込通知に表示された債権者口座に入金を行います。
4.口座間送金決済に係る特例、強制執行等の命令の送達があった場合の取扱いについては、業務規程等に準じます。
第26条(口座間送金決済の中止)
1.発生させたでんさいについて、当該でんさいの決済のための口座間送金決済を中止する旨の申出は、債権者または債務者が当行に「口座間送金決済中止依頼書」により対象となるでんさいを特定し届出なければなりません。ただし債務者が口座間送金決済の中止の申出をする場合は、債権者の同意を得なければならない等、別途でんさいネットが定める業務規程等によるものとします。
2.前項の申出は、支払期日の前銀行営業日まですることができます。
【 支 払 不 能 処 分・異 議 申 立 等 】
第27条(支払不能に関する異議申立)
1.当行およびでんさいネットは、債権者または債務者から業務規程等にもとづき口座間送金決済の中止に関する申出があった場合、口座間送金決済を行わないことができます。
2.口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、でんさいネットに対し、第2号支払不能事由について異議申立を行うことができます。
3.前項の異議申立は、同項の債務者が支払期日当日までに、申出の対象となった支払不能でんさいの債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」といいます。)を当行に預け入れたときに効力を生じます。
第28条(異議申立の手続き)
1.第2号支払不能事由についての異議申立を行う場合は、異議申立の対象となるでんさいおよび事由を「異議申立書」に記載のうえ、当行窓口に届出なければなりません。
2.前項による異議申立は、支払期日の前銀行営業日までに当行に届出なければなりません。ただし、支払期日当日の異議申立については、個別に当行と協議するものとします。
第29条(異議申立の特例)
1.第2号支払不能事由が不正作出の場合には、当該債務者は、でんさいネットに対し異議申立に併せて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。
2.異議申立預託金の免除の申立を行う場合は、異議申立の対象となる電子記録債権および第2号支払不能事由を「異議申立書(特例扱)」に記載のうえ、原則、支払期日の前銀行営業日までに当行窓口に届出なければなりません。
【 電 子 記 録 の 記 録 事 項 等 の 開 示 】
第30条(通常開示)
1.利用者(利用者の相続人、利用契約を解除もしくは解除された元利用者を含みます。)は、自らが債権者、債務者および電子記録保証人であるでんさいの債権記録に記録されている内容、および記録請求に際して提供した情報(以下「通常開示」といいます。)について業務規程等の定めにもとづき開示請求をすることができます。
2.通常開示の請求を行うにあたっては以下の情報を提供する必要があります。
(1)開示の請求をする者の情報
(2)開示を請求するでんさいを特定するための情報
3.通常開示の請求は、原則として法人IBにて行います。なお第4条第2項に該当する場合、あるいは元利用者が請求する場合は、当行窓口に書面を届出ることで開示請求を行うことができます。
4.通常開示の請求を法人IBにて行う場合、開示結果は法人IBにて開示請求をした者に開示します。なお、当行窓口にて書面による開示請求を行う場合、開示結果は書面により開示請求をした者に開示します。
第31条(特例開示)
1.利用者(利用者の相続人、利用契約を解除もしくは解除された元利用者を含みます。)は、第30条に規定する通常開示の対象外となるでんさいの内容、および記録請求にあたり提供した情報(以下「特例開示」といいます。)について、業務規程等の定めにもとづき開示請求をすることができます。
2.特例開示の開示請求を行うにあたっては以下の情報を提供する必要があります。
(1)開示の請求をする者の情報
(2)開示を請求するでんさいを特定するための情報
(3)請求の原因となる事実に係る情報
3.特例開示の請求は、当行窓口に所定の書面の届出を必要とします。
4.特例開示の開示結果は、書面により開示請求をした者に開示します。
そ の 他 事 項
第32条(手数料)
1.利用者は、でんさいネットが取扱うでんさいの利用および債権記録に記録されている事項の開示を請求するにあたり、当行が別途定める手数料を支払います。
2. 当行は、利用者がでんさいの利用により生じる各種手数料については、以下の方法により徴収します。なお、この取扱いにより万一事故が生じましても、利用者にて責任を負い、当行には迷惑を掛けないものとします。
(1)当行は、毎月末現在で当月分を取り纏めのうえ、利用者が指定する手数料引落口座から、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、当座小切手の振出または普通預金払戻請求書および同通帳の提出を省略して引落しします。
(2)手数料引落しの振替処理の都度、当行が領収証の発行および通知書等を
省略しても差し支えないものとします。
(3)この預金口座振替契約について、当行が必要と認めた場合は、利用者に通知することなく解除されても異議はないものとします。
第33条(本人確認方法)
1.法人IBによる利用時の本人確認方法は以下のとおりとします。
(1)法人IB取扱い時の本人確認は、「ログインID」「ログインパスワード」
「確認用パスワード」を使用する「ログインID方式」、もしくは「電子証明書」「ログインパスワード」「確認用パスワード」を使用する「電子証明書方式」により行います。なお、いずれかの方式を使用するかは、利用者が法人IB契約時に選択するものとします。
(2)当行は受信した「ログインID方式」または「電子証明書方式」と届出のパスワード等の一致により送信者を利用者本人とみなします。
2.書面提出による利用時の本人確認方法は以下のとおりとします。
(1)利用者あるいは利害関係人について、当行にて本人確認済である場合、各種書面への署名内容および押印された印影について、当行への住所等届出内容、届出印との一致の確認により本人確認を行います。
(2)各種書面への押印が実印による場合には、原則として印鑑証明書の記載内容および印影の一致の確認により本人確認を行います。
(3)各種書面の署名、押印が当行への届出内容と相違する場合等、必要に応じ別途、確認書類の提出や書面提出者の本人確認をさせていただきます。
第34条(免責事項)
1.以下の各事由により、でんさいの発生記録等の取扱いに遅延、不能、不正使用等があっても、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)台風、洪水、大火、地震等の災害、事変、当行の店舗の爆破、不法占拠、法令による制限、当行の責めに帰すことのできない行政官庁の処分または裁判所等公的機関の措置等の止むを得ない事由があったとき。
(2)当行が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、電話回線、インターネット等の通信回線において、当行に故意または重大な過失があるときを除き、でんさいの発生等のデータが当行に到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がされたことにより、利用者のパスワード等や発生記録等が漏洩したとき。
(3)当行または金融機関の共有システムの運営体が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、システム等に障害が生じたとき。
(4)郵送等の事故により、第三者が利用者の情報を知り得たとき。
(5)所定の操作方法以外の操作によって障害が発生したとき。
(6)当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
(7)当行の責めに帰すべき事由がなかったとき。
2.でんさいの利用にあたり書面による記録請求等を行う場合、利用者(利用者の相続人、利用契約を解除もしくは解除された元利用者他、利害関係人を含みます。)がでんさいの利用に係る各種書面に捺印した印影を、当行が届出の印影または印鑑証明書等の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
3.でんさいの利用にあたり利用者が法人IBによる記録請求等を行う場合、当行所定の方法により本人確認が行われたうえで、送信者が利用者本人に相違ないと認められて取扱われた記録請求等について、当該法人IB利用のための機器類および通信媒体ならびにパスワード等につき、偽造、変造、盗用または不正使用その他事故により送信者が利用者本人でなかったことにより、利用者に生じた損害について当行は責任を負いません。
4.利用者は、当行経由ででんさいネットと接続するにあたり電話回線、インターネット等の通信経路の特性および法人IBサービスにおいて当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために利用者に生じた損害について当行は責任を負いません。
5.使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については利用者の責任において確保します。当行は端末が正常に稼動することについて保証はしません。万一、端末が正常に稼動しなかったことによりでんさいの記録請求等が成立しない、または成立した場合、利用者に損害が生じた場合、それにより利用者に生じた損害について当行は責任を負いません。
6.当行の責によらない電子機器、通信機器、通信回線等の障害ならびに電話の不通等により、取扱いが遅延や不能になった場合、それにより利用者に生じた損害について当行は責任を負いません。
第35条(利用者情報の管理)
1.当行は、債権記録および当該債権記録に記録された電子記録の請求に当たって、でんさいネットに提供された情報、支払不能情報その他利用者に関する情報(以下「利用者情報」といいます。)について、漏洩、改ざん等が生じないよう、適切に管理します。
2.当行は、参加金融機関業務の実施、でんさいの円滑な流通の確保、参加金
融機関の与信取引上の判断および当行が利用契約に規定する目的のために、必要な範囲で利用者の利用者情報を利用するとともに、でんさいネットま
たは第三者に対して、利用者の利用者情報を提供します。
3.当行は、以下の場合を除き、あらかじめ利用者または利用契約を解除し、もしくは解除された元利用者(以下「利用者等」といいます。)の同意を得ないで、利用者情報を第三者に提供しません。
(1)法令にもとづく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合で、利用者等の同意を得ることが困難であるとき
(3)国の機関、または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、利用目的を利用者等に通知し、または公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき
第36条(準拠法・合意管轄)
本利用契約の契約準拠法は日本法とします。本利用契約に関する訴訟については、当行本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。