Contract
xxxx丁目地区景観協定書
(目的)
第1条 本協定は、景観法(平成 16 年法律第 110 号)第4章の規定に基づき、第4条に定める景観協定区域(以下「協定区域」という。)内における良好な景観の形成のために必要な基準等を定めることにより、戦前からの路地やxxなど地域に残る歴史的な町並みを大切にしながら、落ち着いた住環境と商業が心地よく共存するxxxx丁目地区を守り育てていくことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本協定における用語の定義は、景観法、屋外広告物法(昭和 24
年法律第 189 号)、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)に定めるところによる。
(名称)
第3条 本協定は、「xxxx丁目地区景観協定」と称する。
(協定区域)
第4条 本協定の目的となる土地の区域は、名古屋市西区xxxx丁目のうち、別図に示す区域とする。
(景観協定区域隣接地)
第5条 景観法第 81 条第3項の規定により定める景観協定区域隣接地は、名古屋市西区xxxx丁目のうち、別図に示す区域とする。
(協定の締結及び効力)
第6条 本協定は、協定区域内の土地の所有者及び借地権を有する者(以下「土地所有者等」という。)全員(借地権の目的となっている土地の所有者で合意しない者を除く。)の合意により締結する。
2 本協定は、市長の認可の公告のあった日より効力を発する。
3 本協定は、効力を発することとなった日以後において、協定区域内の土地所有者等となった者(合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力が及ぶ。(以下本協定の効力の及ぶ者を「協定者」という。)
(建築物又は工作物に関する基準)
第7条 協定区域内の建築物又は工作物は、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 高さは 20m以下とすること。なお、この規定において建築物の高さは、階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分及び手すり、さく等を含むものとし、建築物に定着し、又は継続して設置される工作物の高さ(アンテナ等は高さに含めない。)は、その建築物の地盤面からの高さとする。
(2) 次の用途に供する建築物の建築及びそれらの用途への変更をしないこと。
ア マージャン屋、ぱちんこ屋又は射xxでその用途に供する部分の床面積の合計が 300 ㎡を超えるもの
イ 勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場又は勝舟投票券発売所
ウ カラオケボックス等でその用途に供する部分の床面積の合計が 300 ㎡を超えるもの
エ 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が 500 ㎡を超えるもの
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122 号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの
(3) 建築物の1・2階の外壁面の位置は、できる限り周辺の建築物にそろえ、街並みの連続性を損なわないよう配慮すること。
(4) 建築物の外観は落ち着いた色彩とし、無彩色又は茶系を基調とするよう努めること。また、高彩度色は使用する面積を抑え、注
意して使用すること。
(5) 建築物の1・2階の外壁は、木材、漆喰、石などの自然素材又はそれらを感じさせる化粧材などをできる限り使用し、歴史的な町並みに調和するよう努めること。
(6) 建築物の1・2階は、軒庇の設置や開口部への格子の設置などにより、街並みの連続性や統一感を損なわないよう努めること。
(7) 建築設備は、道路から目立たないよう配慮すること。また、道路に面して室外機を複数設置する場合は、格子で覆うなど、見えにくいよう配慮すること。
(8) 駐車場は、歴史的な町並みに調和するよう、車両の出入口をできる限り少なくし、道路に面する部分は塀や柵、植栽などによりxxを行うよう努めること。
(9) 機械式駐車場は設置しないこと。やむを得ず設置する場合は、周辺の街並みに調和するようxxを行うこと。
(10) 道路から見える自動販売機は落ち着いた色彩とし、又は建築物と一体的に設置し、街並みとの調和に配慮すること。
(屋外広告物等に関する基準)
第8条 協定区域内の屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置は、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 広告物は自家用広告物とすること。ただし、第 10 条に定める運営委員会が公共性が高いと認めたものについては、この限りでない。
(2) 広告物の掲出は最小限にとどめ、周辺の住環境に配慮するとともに、街並みとの調和に配慮すること。
(3) 一つの広告物の表示面積(一つの広告物で複数表示面がある場合は、一側面の表示面積)は2㎡以下とすること。ただし、第 10条に定める運営委員会が景観上支障がないと認めたものについては、この限りでない。
(4) 広告物は街並みに調和した色彩とすること。また、表示面積が
1㎡以上の広告物は、彩度6以下を基調とし、高彩度色は使用する面積を抑え、注意して使用すること。
(5) 広告物は夜間景観に配慮した落ち着きのあるものとし、点滅する広告物、輝度が変化する広告物、電光表示装置を使用する広告物又は音響を伴う広告物は設置しないこと。ただし、第 10 条に定める運営委員会が景観上支障がないと認めたものについては、この限りでない。
(6) 建築物の屋上に広告塔・広告板は設置しないこと。ただし、広告塔・広告板の下端の高さが地上5m以下のものについては、この限りでない。
(7) 地上に設置する広告塔・広告板の高さは、地上4m以下とすること。
(その他良好な景観の形成に関する基準)
第9条 協定者は、良好な景観を形成するため、次に掲げる基準に適合するよう努めるものとする。
(1) 歴史的な建築物をできる限り保存・活用し、昔ながらのかんしょ(路地空間)の保全や風情漂う景観の演出に努めること。
(2) 良好な景観の形成に効果的な緑化を行うよう努めること。
(3) 道路に面して設置する照明は、暖色系の照明や明るすぎない照明とし、周囲の住環境に配慮するとともに、落ち着きのある魅力的な夜間景観の創出に努めること。
(4) 良好な景観と住環境を守るため、防災訓練、地域施設の管理・清掃その他必要な地域活動に参加するよう努めること。
(運営委員会)
第 10 条 本協定の運営に関する事項を処理するため運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は協定者の互選により選出された委員若干名をもって組織する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員の再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第 11 条 委員会に次の役員を置く。代 表
副代表
2 代表は委員の互選により選出する。代表は委員会を代表し、協定運営の事務を総括する。
3 副代表は委員の中から代表が委嘱し、代表に事故があったとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。
(事前協議)
第 12 条 協定区域内において、次に掲げる行為をしようとする協定者は、建築確認申請を行う前(建築確認申請を必要としないものについては、当該行為の着手前)に計画内容を記載した図書をもって委員会と協議するものとする。
(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、用途の変更、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(2) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(3) 広告物の表示(表示内容の変更を含む。)又は掲出物件の設置
(以下「広告物の表示等」という。)
2 前項の協議にあたって、委員会は名古屋市又は委員会が別に定める者に相談することができるものとする。
(違反者に対する措置)
第 13 条 代表は、本協定に違反した者(以下「違反者」という。)があったときは、委員会の決定に基づき、違反者に対して当該行為を是正するための必要な措置をとることを請求することができる。
2 違反者は、前項の請求があったときは、これに従わなければならない。
(裁判所への提訴)
第 14 条 代表は、違反者が前条第1項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、その強制履行又は当該違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。
2 前項の請求及び訴訟並びにこれらに関する一切の費用は、当該違反者の負担とする。
(有効期間)
第 15 条 本協定の有効期間は、市長の認可の公告のあった日から起算して 10 年間とする。
2 前項に定める有効期間内に、協定者の過半数による異議申立てがない限り、本協定はさらに 10 年間更新されるものとする。
(協定の変更及び廃止)
第 16 条 本協定の内容を変更しようとする場合は、協定者全員の合意をもってその旨を定め、市長の認可を受けなければならない。
2 本協定を廃止しようとする場合は、協定者の過半数の合意をもってその旨を定め、市長の認可を受けなければならない。
(補則)
第 17 条 本協定に定めるもののほか、委員会の運営、組織、議事及び委員に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
(附則)
1 本協定書は、一部を代表が保管し、その写しを協定者全員に配布する。
2 本協定の認可の公告があった際、現に存する建築物、工作物、広告物若しくは掲出物件(以下「建築物等」という。)又は現に工事中の建築物等が、第7条又は第8条に定める基準に適合しない場合又はこれらの基準に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物等又は
その部分に対しては、これらの基準は、適用しない。
3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物等の部分に対しては、適用しない。
(1) 本協定の認可の公告があった後に増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更の工事に着手した建築物又は工作物の当該工事に係る部分
(2) 本協定の認可の公告があった後に広告物の表示等の工事に着手した広告物又は掲出物件の当該工事に係る部分
令和 3 年 6 月 18 日