= {p1×D1+p2×D2+……+pm×Dm}×k×110/100 = {p'1×D1+p'2×D2+……+p'm×Dm}×k×110/100
工事請負契約書第24条第5項(単品スライド条項)
運用マニュアル
令 和 5 年 3 xx x x x 設 局
目 次
第1章 総則 1
1-1 対象工事 1
1-2 対象品目 1
1-2-1 対象品目の選定の考え方 1
1-2-2 スライド額の算定の対象とする品目 1
1-3 対象工事費の考え方 2
1-4 スライド額算定 3
1-4-1 スライド額算定の方法について 3
1-4-2 出来高部分払いを行った場合の対象数量について 6
1-5 全体スライド条項及びインフレスライド条項併用時の特例 7
1-6 その他 9
1-7 営繕工事及び土木設備工事の取扱い 9
第2章 鋼材類 10
2-1 対象材料 10
2-1-1 対象材料の考え方 10
2-1-2 その他市場単価、土木工事標準単価、リース品の扱いなど 11
2-2 対象数量 11
2-3 受注者への確認事項 12
2-4 単価(実勢価格の算定) 15
2-4-1 変動前の価格の決定方法 15
2-4-2 変動後の実勢価格の決定方法 15
2-4-3 変動後の実勢価格の算出方法 16
2-5 購入価格の補正方法 16
2-6 変動額の算定 16
2-7 計算例 17
第3章 燃料油 19
3-1 対象材料 19
3-2 対象数量 19
3-2-1 対象数量の考え方 19
3-2-2 対象数量の算定方法 20
3-2-3 その他 20
3-3 受注者への確認事項 21
3-4 単価(実勢価格の算定) 22
3-4-1 変動前の価格の決定方法 22
3-4-2 変動後の実勢価格の決定方法 22
3-4-3 購入価格の補正方法 22
3-5 変動額の算定 23
3-6 算出例 23
3-6-1 各種資材の運搬に係る燃料油の算出方法 23
3-6-2 機材運搬に係る燃料油の算出方法 24
3-6-3 直接工事費に計上される運搬費 29
3-6-4 計算事例 30
第4章 アスファルト類 31
4-1 対象材料 31
4-1-1 対象材料の考え方 31
4-1-2 その他市場単価・土木工事標準単価の扱い等 31
4-2 対象数量 31
4-3 受注者への確認事項 32
4-4 単価(実勢価格の算定) 33
4-4-1 変動前の価格の決定方法 33
4-4-3 変動後の実勢価格の決定方法 33
4-5 購入価格の補正方法 33
4-6 変動額の算定 33
4-7 算出例 34
第5章 その他の主要な材料 35
5-1 対象材料 35
5-1-1 対象材料の考え方 35
5-1-2 その他市場単価・土木工事標準単価の扱い等 35
5-2 対象数量 35
5-3 受注者への確認事項 37
5-4 単価(実勢価格の算定) 38
5-4-1 変動前の価格の決定方法 38
5-4-2 変動後の実勢価格の決定方法 38
5-5 購入価格の補正方法 38
5-6 変動額の算定 38
第6章 請求等手続き及び提出様式 39
6-1 請求時期 39
6-2 設計変更の手続き 39
6-3 既済部分検査 41
6-4 部分引き渡しにかかる指定部分の取り扱い 41
6-4 単品スライド条項運用の手順及び様式 42
第7章 営繕工事及び土木設備工事における留意事項 60
単品スライド額算定の考え方 概略フロー 65
単品スライド条項での(今回改正に伴う)実際の購入金額の確認フロー 66
第1章 総則
1-1 対象工事
・ 残工期が2ヶ月以上ある全ての工事を対象とする。
①単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2ヶ月以上ある場合に限り、行うことができる。
1-2 対象品目
1-2-1 対象品目の選定の考え方
・対象品目は、鋼材類、燃料油、アスファルト類及びその他の主要な工事材料とする。
・各対象品目の対象材料については、受注者から請求があった材料の中から受発注者間で協議の上決定とする。
①工事請負契約書第24条第5項に、「主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったとき」とされており、契約金額に通常合理的な範囲を超える影響が生じるほど全国的に価格が高騰している。「鋼材類」と「燃料油」と「アスファルト類」及び「その他の資材」の品目を対象と選定したものである。
②これは、通常合理的な範囲を超える価格の変動分を、受注者のみの負担とするのは適切ではないという考え方のもと、単品スライド条項の趣旨を適切に踏まえたことによるものであり、価格変動がある材料全てが単品スライド条項の適用対象とはならない点に留意が必要である。
③なお、対象となる材料については、受注者から請求があった材料の中から受発注者間で協議の上決定するものであり、請求のない材料まで対象とする趣旨ではないことにも留意が必要である。
1-2-2 スライド額の算定の対象とする品目
・各工事においてスライド額の算定の対象となるのは、品目類ごとの増額分が対象工事費の1%を超える品目が対象。
①品目毎の変動額が対象工事費の1%を超える場合について、その品目をスライド額の適用対象とする。
②つまり、「鋼材類」と「燃料油」と「アスファルト類」と「その他の資材」の増額分の合計額が対象工事費の1%を超えるものを適用対象とするのではない。
例えば、鋼材類の増額分の合計額が対象工事費の2%、燃料油が0.5%の場合、鋼材類のみ対象となり、燃料油は対象とならない。
スライド判定額《鋼》 = 鋼材の変動額 - 対象工事費×1%
=(M【変更】《鋼》-M【当初】《鋼》)-P×1/100
スライド判定額《油》 =燃料油の変動額 - 対象工事費×1%
=(M【変更】《油》-M【当初】《油》)-P×1/100
スライド判定額《As》 =アスファルトの変動額 - 対象工事費×1%
=(M【変更】《As》-M【当初】《As》)-P×1/100
スライド判定額《資材》 =その他資材の変動額 - 対象工事費×1%
=(M【変更】《資材》-M【当初】《資材》)-P×1/100
※品目類ごとのスライド判定額が対象工事費の1%を超えた場合、単品スライドの対象とする。
スライド判定額の変動額は、1-4-1に準じて算出する。
その他資材の品目の分類については、「第5章 その他の主要な工事材料」による。
1-3 対象工事費の考え方
・請負代金の部分払をした工事における「対象工事費」は、当該工事の請負代金額から当該部分払の対象となった出来高部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品(以下「出来高部分等」という。)に相応する請負代金相当額を控除した額とする。
・ただし、部分払いを行う際には、発注者又は受注者の要請に基づき、部分払いを行う部分についても単品スライド条項の請求対象とすることができることとしている。)
①出来高として既に部分払いを行った部分については、特段の条件がない限り、発注者と受注者との間で数量及び金額について合意を完了しているものであることから、単品スライド条項の請求対象となる工事においても、その部分まで遡って単品スライド条項を適用できないことに変わりはない。
②ただし、通常は、対象材料の価格の変動により請負代金額が不適当となることが判明する時点、すなわち、工事がかなり進捗した時点で単品スライド条項の適用請求を行うこととなるのが一般的であるため、単品スライド条項の適用請求までの間に部分払いが行われることもあり得る。このような場合に対処するため、部分払いを行う際には、発注者又は受注者の要請に基づき、部分払いを行う部分についても単品スライド条項の請求対象とすることができることとしている。(第6章 請求等手続き及び提出様式によるものとする。)
③また、一部しゅん功を行う部分についてはその部分に係る精算を完了させる必要があることから、その部分のみを一つの工事として扱い単品スライド条項を適用することとなる。その際の請負代金額はしゅん功を行う部分に係る請負代金額となるが、部分払いを既に行っている出来高部分(特段の規定を設けたものを除く)が請求対象外と
なるのは、通常の工事と同様である。
④このような考え方は、対象工事費だけでなく、スライド額の算定の対象とする数量についても適用される。
1-4 スライド額算定
1-4-1 スライド額算定の方法について
・「スライド額」とは、材料価格の変動に伴う変動額のうち、対象工事費の 0.5
%を超える額。
・それぞれの品目毎の変動後の金額は、実勢価格に基づき算出した額と実際の購入金額とのどちらか低い方とする。ただし、受注者が実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合にあっては、実際の購入金額が実勢価格に基づき算出した額よりも高い場合でも、実際の購入金額とする(「単品スライド条項での(今回改正に伴う)実際の購入金額の確認フロー」参照)。
①1-2により対象となった「鋼材類」「燃料油」「アスファルト類」「その他の資材」のそれぞれの品目ごとに、その品目に該当する各材料の当初の価格(設計単価に数量、落札比率を乗じた額)と変動後の価格(実際に当該品目を搬入・購入した期間中の平均的な実勢単価に、数量及び落札比率を乗じた額)との差額の合計額(変動額)から、変動前の対象工事費(1-3参照)の0.5%を差し引いて算出する。
②なお、品目毎に算出した変動後の価格よりも、それぞれの品目毎の実際の購入価格(この場合には落札比率は乗じない)の方が低い場合は、実際の購入価格とする。
スライド額 = 対象となった品目の変動額の合計 - 対象工事費×0.5%
=(M【変更】《鋼》-M【当初】《鋼》)+(M【変更】《油》-M【当初】《油》)
+(M【変更】《As》-M【当初】《As》)+(M【変更】《資材》-M【当初】《資材》)-P×0.5/100
※対象となった品目とは、1-2-2によること。
価格変動前の「鋼材類」、「燃料油」、「アスファルト類」、「その他の資材」の金額 M【当初】《鋼》, M【当初】《油》, M【当初】《As》,M【当初】《資材》
= 設計単価×対象数量×落札比率×消費税率
= {p1×D1+p2×D2+……+pm×Dm}×k×110/100
価格変動後の「鋼材類」、「燃料油」、「アスファルト類」、「その他の資材」の金額 M【変更】《鋼》, M【変更】《油》, M【変更】《As》, M【変更】《資材》
= 変動後の実勢価格×対象数量×落札比率×消費税率
= {p'1×D1+p'2×D2+……+p'm×Dm}×k×110/100
※ただし、上記の式に基づき算出したM【変更】《鋼》, M【変更】《油》, M【変更】《As》,
M【変更】《資材》よりも、実際の購入金額の方が安い場合は、M【変更】《鋼》, M【変更】《油》,
M【変更】《As》,M【変更】《資材》は実際の購入金額とする。
p :各対象材料の設計単価
p':搬入・購入時点における各対象材料の実勢単価(搬入・購入時期毎の数量に応じた加重平均値とする。ただし、購入先や購入時期、購入金額等を受注者が証明していない燃料油分については、工事期間の平均値(工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格)。)
D :各対象材料について算定した対象数量 k :落札比率
P :対象工事費
(計算例)
計算例1 (消費税込み) 計算例2 (消費税込み)
契約金額 | 200,000,000 | 判定(1%相当)額 | 2,000,000 | ||
主要材料 | 各材料 | 価格変動 前の金額 | 価格変動 後の金額 | 変動額 | 対象の判定 |
燃料油 | 軽油 | 1,000,000 | 1,200,000 | 200,000 | × |
ガソリン | 500,000 | 600,000 | 100,000 | ||
合計 | 1,500,000 | 1,800,000 | 300,000 | ||
鋼材類 | 異形棒鋼 | 5,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 | ○ |
H形鋼 | 1,000,000 | 1,400,000 | 400,000 | ||
合計 | 6,000,000 | 8,400,000 | 2,400,000 | ||
受注者負担額= 200,000,000 × 0.5% = 1,000,000 | |||||
スライド額 S= 2,400,000 - 1,000,000 = 1,400,000 |
契約金額 | 100,000,000 | 判定(1%相当)額 | 1,000,000 | ||
主要材料 | 各材料 | 価格変動 前の金額 | 価格変動 後の金額 | 変動額 | 対象の判定 |
燃料油 | 軽油 | 5,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | ○ |
ガソリン | 500,000 | 600,000 | 100,000 | ||
合計 | 5,500,000 | 6,600,000 | 1,100,000 | ||
鋼材類 | 異形棒鋼 | 5,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 | ○ |
H形鋼 | 1,000,000 | 1,400,000 | 400,000 | ||
合計 | 6,000,000 | 8,400,000 | 2,400,000 | ||
受注者負担額= 100,000,000 × 0.5% = 500,000 | |||||
スライド額 S= 1,100,000 + 2,400,000 - 500,000 = 3,000,000 |
注)実勢価格を用いる場合は、変動額に落札比率を乗じること 注)実勢価格を用いる場合は、変動額に落札比率を乗じること
③ 実際の購入金額がM【変更】《鋼》、M【変更】《油》、M【変更】《As》又はM【変更】《資材》 を上回る場合について
・受注者が鋼材類、燃料油又はその他の主要な工事材料について、実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合にあっては、実際の購入金額がM【変更】《鋼》、M【変更】《油》、 M【変更】《As》又はM【変更】《資材》を上回る場合であっても、上記①のスライド額算定式の規定にかかわらず、M【変更】《鋼》に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、M【変更】
《油》に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額をM【変更】《As》に代えて受注者のアス
ファルト類の実際の購入金額を、M【変更】《資材》 に代えて受注者のその他の主要な工事材料の実際の購入金額を用いて、上記①のスライド額算定式によりスライド額を算定する。
・なお、実際の購入金額が採用される場合に落札率を乗じないのは、上記②と同様である。
・この場合におけるスライド額算定の手順は以下のとおりとする。
(参考フローは別紙-1参照)
1) 受注者からの申し出
・受注者は実際の購入金額により価格変動後の金額を算定することを希望する場合は、対象品目及び対象材料を発注者に申し出るものとする。その際、受注者
は対象材料毎に実際の購入金額の単価が実勢価格の単価(落札率を考慮)を上回ることを確認するものとする。
・受注者から申し出があった場合、発注者は対象材料の当該地域における価格上昇の状況やその原因等について受注者から情報提供を求めるものとする。
2) 実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類
・受注者は購入実績を証明する書類の提出を発注者に提出する。
3) 価格変動後の金額の算定
<チェック項目1>
・材料毎に工事全体期間を対象に実際の購入金額の単価と実勢価格の単価(落札率を考慮)を比較して実際の購入金額の妥当性を確認する。
・妥当性の目安は、実勢価格の単価(落札率を考慮)×130%とする。
(確認時の留意事項)
・複数の月に現場へ搬入・購入した場合の実勢価格の単価(落札率を考慮)は、各搬入月の単価を搬入・購入月毎の搬入数量で加重平均した単価とする。実際の購入金額の単価についても同様に購入単価を搬入・購入月毎の搬入数量で加重平均した単価とする。
・実勢価格の単価は以下のとおりとする。
・鋼材類: 「現場に搬入された月」の物価資料の価格(落札率を考慮)
・燃料油: 「購入した月の翌月」の物価資料の価格(落札率を考慮)
・その他主要な工事材料:鋼材類に準じるものとするが、燃料油のように契約と購入がほとんど同時期に行われる材料については燃料油に準じる
・実際の購入金額の単価が、実勢価格の単価(落札率を考慮)×130%以内である場合は、実際の購入金額の単価は概ね材料価格の上昇傾向と合致していると判断し、実際の購入金額にて価格変動後の金額を算定するものとする。
<チェック項目2>
・なお、実勢価格の単価(落札率を考慮)×130%は発注者として妥当性を確認するためのものであり、実勢価格の単価(落札率を考慮)×130%を超えても妥当性が確認されれば採用可能とし、受注者から提出された証明書類の金額が実勢価格に対し大幅に乖離している場合は、発注者は特別に考慮すべき価格変動要因がないかを確認する。
(確認方法)
1)受注者から提出された見積りから地域の材料価格の傾向と実際の購入金 額での検討を行うことの妥当性を確認する。
具体的には、対象材料毎に実際の購入金額の単価と実際の購入先の見積 りを含まない2社以上の見積り単価を比較し、実際の購入金額が最も安価であることを確認する。
原則として、当該地域での市場取引価格が確認できる2社以上の見積りとする。確認にあたっては、材料が現場に搬入された月もしくは材料を購入した月のうち、代表的な月(1ヶ月以上)の単価で確認する(※)。
2)発注者による見積りの徴収、
3)近隣工事における材料の調達状況の確認、
4)特別調査により単価設定している場合は特別調査を行った調査機関への問い合わせ
・原則、1)により確認を行い、確認ができない場合など2)~4)等の発注者が入手できる情報・資料から証明書類の金額の妥当性を確認するものとする。
・発注者による<チェック項目1>及び<チェック項目2>の確認の結果、証明書類の金額の妥当性を確認できない場合は、実勢価格によりスライド変動額を算定するものとする。
※:見積りの留意事項
・見積りの提出は、工期内の代表的な月(1ヶ月以上)とし、工事全期間の提出は要しない。
・見積りの有効期間は、実際の購入金額の単価と比較するため、実際に「現場に搬入された月もしくは購入した月」を含むものとする。
・地域条件や工事材料の性質等で購入先以外から見積りを徴することができない場合や、購入先を含まない見積りが1社となる場合は、メタサーチサイト等により、当該材料の取扱業者等の所在地により近隣で対応可能な業者が限られることを確認したうえで、実際の購入先への注文時の見積りも含めるものとする。
(「近隣」については、生コンクリートを例にすると、日平均気温が25度以上の場合は運搬時間が1時間半以内の地域とする等、工事材料の性質に応じて設定する。)
1-4-2 出来高部分払いを行った場合の対象数量について
・既済部分について出来高部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いた数量を設計数量とする(ただし、6-3の適用を受ける場合は出来高部分に係る数量も設計数量とする)。
「鋼材類」、「アスファルト類」及び「その他の資材」については、出来高部分に該当する数量を控除した数量を設計数量とするが、燃料油については、出来高率に基づき設計数量を算出することも可能とする。
ただし、6-3により受注者からの要請があり既済部分を単品スライドの請求対象とした場合は、出来高部分に係る数量も設計数量とする。
1-5 全体スライド条項及びインフレスライド条項併用時の特例
・全体スライド条項及びインフレスライド条項のみによるスライド額を算定の上で、その対象とはならない価格上昇を単品スライド条項で反映することは可能。
・全体スライド条項及びインフレスライド条項と単品スライド条項とを併用した期間においては、
①単品スライド条項の変動前の単価は全体スライド条項及びインフレスライド条項の適用日の単価を用いる。
②単品スライド条項に係る受注者負担は求めない。
・単品スライド条項の発動の可否を判断するために 1.0%を乗じる対象工事費
(1-3参照)には、全体スライド条項及びインフレスライド条項のスライド額を含む。
①全体スライド条項及びインフレスライド条項は、材料価格を含む物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般の変動について対応するものであることから、単品スライド条項の適用となっている材料を含めて、まず全体スライド条項及びインフレスライド条項によるスライド額を算出することが基本となる。その上で、全体スライド条項及びインフレスライド条項との重複を防止するため、全体スライド条項及びインフレスライド条項の対象とした数量については、変動前の単価を全体スライド条項及びインフレスライド条項の適用日の単価として単品スライド条項のスライド額を算出することとなる。
②また、全体スライド条項及びインフレスライド条項と単品スライド条項とをそれぞれ単独で考えれば、前者においては残工事費の1.0%、後者においては対象工事費の
0.5%、それぞれで受注者の負担が生じることとなる。両スライドのルールをそのままそれぞれ適用した場合には、受注者にリスクを重複して負担させることになり、結果的にリスク負担が過大なものとなる。
③このような過大なリスク負担を回避するため、単品スライド条項のみが適用される期間においては当該期間の工事費の0.5%を受注者の負担とするが、全体スライド条項及びインフレスライド条項と単品スライド条項が併用されている期間においては、全体スライド条項の適用により受注者が負担する残工事費の1.0%をもって既に単品スライド条項に係るリスク負担がなされているとの考え方に基づき、単品スライド条項に係る0.5%分の負担を求めないこととした。
(全体スライド時及びインフレスライド時には1%の受注者負担を適用し、単品スライドでは受注者負担を考慮しない)
④さらに、1-3で述べたように、単品スライド条項に係る対象工事費は基本的には最終的な全体工事費であり、全体スライド条項及びインフレスライド条項と併用した場合の対象工事費は全体スライド条項及びインフレスライド条項に係るスライド額を含む変更後の総価となる。
⑤ただし、1-3で述べたように、単品スライド条項に係る請負代金額は基本的には最終的な請負代金額であるため、単品スライドの適用可否を判断するために1%を乗じる請負代金額は、全体スライド条項及びインフレスライド条項に係るスライド額を含む変更後の総価とする。
対象工事費には、全体・イ
A2については受注者負担
なし
ンフレスライドのスライド額
A2については、変動前の単価を全体・インフレスライド
ただし、
の適用日の単価として単価スライドのスライド額を算出
主要材料の変動額
A 鋼 1+A 鋼 2>(a+b+c)×1.0%
A2
A 油 1+A 油 2>(a+b+c)×1.0%
単品スライド変更額
=(A1+A2)-a×0.5%
9ヶ月以上
残工期2ヶ月以上
全体・インフレスライド
a×0.5% b×1.0%
残 工 事
出来高
(全体・インフレスライド適用期間の工事額:b)
単品スライド適用期間のみの工事額 (a)
請負額(B)
A1
全体・インフレスライドの受注者負担額(b×1.0%)
全体・インフレスライド額(c)
単品スライド適用開始日
契約日
単品スライドのみの適用期間の受注者負担 ・・・・・・0.5%
全体・インフレスライドとの適用期間の受注者負担 ・・・・・・1.0%
注)1-4のとおり、単品スライド条項の請負代金額は、最終的な全体工事費から、部分払いを行った出来高部分や部分引き渡しを行った部分を除いたもの。
0.5%
1.0%
注)全体もしくはインフレスライドと併用する場合は、全体もしくはインフレスライドに基づく設計変更契約を先に行う。また、変動額算定に用いる当初設計時点の実勢価格は、全体もしくはインフレスライドの基準日の単価を用いる。
1-6 その他
・情報公開の取り扱いについて
・単品スライドの証明資料について開示請求があった場合には、社内書類も開示する方針である。
1-7 営繕工事及び土木設備工事の取扱い
・建設局発注の営繕(建築・建築設備)工事及び土木設備工事の場合、「第7章営繕工事及び土木設備工事における留意事項」も併せて参照すること
第2章 鋼材類
2-1 対象材料
2-1-1 対象材料の考え方
・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼xx、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする。
①鋼材 2 次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールや PC より線)、スクラップなども対象とする。また、鋼板等のエキストラ料についても、材料費の一部をなすものとして対象とする。
②鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、鋼材類の品目類とはしない。
③非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、単品スライドの対象とする場合は鋼材類には含まず、
「その他の主要な工事材料」として整理するものとする。
対象材料一覧(例)
品目 | 品名 (例) | 規格 (例) | 単位 |
鋼板 | 鋼板 (販売) | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t |
鋼管杭 | 鋼管杭 | SKK400 | t |
鋼製xx | 鋼xx | SY295 | t |
棒鋼 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25 | t |
形鋼 | H形鋼 | 広幅SS400 150×150 | t |
PC 鋼線 | PC 鋼より線 | SWPR7A 7 本より線 A 種 | kg |
防護柵 | 転落防止柵 | H=1100 根入長=200(CO建込)4段 | m |
ライナープレート | ライナープレート(円形) | メッキ仕上げ 3,000mm t=4.0mm | m |
鉄鋼二次製品 | 摩擦接合用高力ボルト(六角) | F10T M22×100 | 組 |
2-1-2 その他市場単価、土木工事標準単価、リース品の扱いなど
1)市場単価・土木工事標準単価
・市場単価・土木工事標準単価(以下、「市場単価等」という。)を用いて積算した場合で、材料費を含む市場単価等でも、設計図書に数量が記載されている場合は対象とすることができる。
①市場単価等が材料費を分離できない構成となっているもの(別表1参照)は、材料費のみを別途算出することは不可能であるが、設計図書に鋼材類が明示されている場合は、その数量については対象とすることができる。この場合、市場単価等に代えてその材料の実勢価格または実際の購入価格を変動前、変動後の価格として変動額を算出するものとする。また、購入価格、購入先及び購入時期が証明されることが必要であるのは、市場単価等以外の場合と同様である。
2)賃料・損料(リース料金)等の取り扱い
・鋼材類の賃料・損料についても対象とすることができる。
①リース契約の鋼材類についても、同一要因による鋼材の価格上昇に伴って、既にリース料や不足弁償金が上昇していることから、対象とする。なお、一度リース契約を結んだものは契約途中でその価格が変更されることはないため、変更後の価格は、当該材料のリースを始めた月の価格とする。また、複数の月でリースを開始している場合は、他の材料と同様にその数量に応じて加重平均すること。
②リース契約の鋼材類のうち、足場工など諸雑費として計上されているものは、当初の数量や金額の算出が困難であるため、原則として対象としない。
2-2 対象数量
・鋼材類については、原則、発注者の設計数量(材料品調書に記載された数量)を対象とする。なお、設計時点でロス分を計上した場合は、ロス分についてスクラップ等で売却する金額についても適切に処理する。(ただし、異形棒鋼は除く)
・仮設工等など、発注者の設計数量が明示されていない場合は、発注者の設計数量を対象数量とすることができる。
1)設計書に記載された数量がある場合の取扱い
証明された数量と対象数量の考え方 | ||
設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 | → | 対象材料。対象数量は証明数量 |
証明数量<設計図書の数量 | → | 当該材料は対象材料とならない |
設計数量<証明数量 | → | 対象材料。対象数量は設計数量 |
注)設計図書の数量:設計図書(数量総括表や図面等)に記載されている数量設計数量:設計図書の数量にロスを加えた数量(材料品調書の数量)
証明数量:受注者から証明された数量
①ロス分(異形棒鋼は除く)については、積算上スクラップとして売却することとなっており、ロス分を計上している場合は、スクラップも対象材料として売却金額の上昇分を計算に含める。なお、スクラップの単価は、実勢価格の工期の平均値と、受注者が当該工事に該当するとして一部提出したスクラップの売却単価の最大値との高い方の値などの措置を講じることが必要である。
②上記①以外で、スクラップ等で売却する場合は、売却する時期の実勢価格の加重平均値と、受注者の売却価格を比較し高い方の値とする。
2)一式で計上されている仮設工など
一式で計上されている任意仮設について、受注者からの請求があった場合は、発注者が仮設として想定した鋼材類についてその設計数量を対象数量とする。
3)その他
①既済部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いたものを設計数量とする(ただし、6-3により受注者からの要請があり既済部分を単品スライドの請求対象とした場合は、出来高部分に係る数量も設計数量とする。)。
②設計数量に含まれる鋼材スクラップの売却益(マイナス控除額)については、対象品目に合わせて単品スライドの対象として取り扱うものとする。なお、鋼材スクラップの売却益については検収が困難であることから、実勢価格での算定を基本とし、実際の売却額とはしない。
2-3 受注者への確認事項
・鋼材類は、材料の取引形態に照らし対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を確認することが可能であるため、それが証明できる納品書、請求書、領収書の全ての提出を受注者に求めること。
・必要な書類が提出されないなど具体的な証明がなされない場合は、その材料は単品スライド条項の対象材料としない。
・ただし、鋼材類を実際に購入した際の単価及び購入先を証明する書類を受注者が提出し難い事情があると認められる場合においては、当該対象材料の搬入等の月及び数量を証明する書類の提出を求めるものとする。
1)基本事項
・単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。
・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な鋼材類については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、
納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。(ミルシートは鋼材類の品質を証明する書類であり、当該工事で購入した材料の数量等を証明できない場合があるが、当該工事の数量、納品時期が証明できる場合は、納品書に替えることができる。)
・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。
・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、鋼材については購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。
・ただし、例えばメーカー等から鋼材類を購入する際に購入先との基本契約で購入価格を漏洩しない旨を契約条項として設定している場合など、実際に購入した際の単価及び購入先を証明する書類を受注者が提出し難い事情があると認められる場合においては、購入先や単価等の証明書類を省略し、当該対象材料の搬入等の月及び数量を証明する書類の提出を求めるものとする。この場合、実際に購入した際の単価は、搬入等した月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場へ搬入等した場合にあっては、搬入した月毎の実勢価格を搬入した月毎の搬入数量で加重平均した価格)を用いてスライド額を算定することができる。
2)任意仮設等、数量総括表に一式で計上されている工種の取り扱い
・任意仮設等に対する請求があり、かつ、受注者の実際の施工が発注者の想定と異なる場合は、受注者の施工に必要となった材料の搬入時期を証明する書類をもって証明できることとする。
3)鋼材類の「搬入」の取り扱い
・鋼材類の「搬入」とは、工事現場に直接搬入される場合のみならず、鋼橋製作などのように工場に直接搬入される場合もあるが、その場合の搬入時期は工場に搬入される時期とする。
(請求書の例)
(納品書の例)
2-4 単価(実勢価格の算定)
2-4-1 変動前の価格の決定方法
・変動前の価格を算出するための単価は、設計単価とする。
一般的に受注者は、自らが当初想定した金額を根拠に単品スライド条項を請求するものと考えられるが、受注者の想定した金額の妥当性を客観的に証明することは実態上困難であることから、変動前の価格は発注者の設計金額とする。
2-4-2 変動後の実勢価格の決定方法
〔土木工事・土木設備工事の場合〕
・価格変動後の価格の算定に用いる実勢単価は、対象材料が現場に搬入された月の物価資料の価格とする。
・物価資料に掲載されていない材料は、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。
①ここでいう物価資料とは、「建設物価」及び「積算資料」をいい、その両方に掲載がある場合は、2誌を平均した金額とする。
②特別調査や見積り等による場合
当初積算が特別調査や見積りによる材料など、既存の物価資料に価格が掲載されていない場合は、過去の価格に遡って特別調査や見積りを実施することが困難であることから、当初積算時の類似資材の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、発注者による見積りの徴収、近隣工事における資材の調達状況の確認、また、特別調査により単価設定している場合は特別調査を行った調査機関への問い合わせを行う等により、価格の妥当性を確認するものとする。
③「対象材料を現場に搬入した月の実勢価格」について、工場製作品の場合、「工場に搬入した月」とする。
変動後の鋼材類の価格決定
区 分 | スライド単価の決定方法 |
設計単価表による場合 | 当該月の設計単価により単価を設定する。 |
物価資料に掲載がある場合 | 当該月の物価資料により単価を設定する。 |
特別調査(臨時調査)による場合 | 当初積算時の類似資材の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、発注者による見積りの徴収、近隣工事における資材の調達状況の確認、また、特別調査により単価設定している場合は特別調査を行った調査機関への問い合わせを行う等により、別途考慮する。 |
見積りによる場合 |
2-4-3 変動後の実勢価格の算出方法
・月毎の搬入数量に応じて加重平均して算出した価格に、対象数量を乗じて算出。
①受注者が実際に材料を購入した状況に応じ、複数の月に現場に対象材料が搬入された場合については、加重平均により平均的な単価を決定し、対象数量を乗じて、変動後の価格を算出することとする。
②搬入数量は、納品書による数量とする。
2-5 購入価格の補正方法
・対象材料における購入数量が対象数量と同数の場合は、実際の購入金額。
・購入数量が対象数量より多い場合は、「実際の購入金額×対象数量÷購入数量」で算出する。
購入数量が対象数量より多い場合は、実際の購入金額を対象数量に換算した金額を受注者の購入価格とする。
2-6 変動額の算定
・1-5の算定式に基づき、変動額を算出する。
変動額 = ( M【変更】《鋼》- M【当初】《鋼》 )
M【当初】《鋼》(価格変動前の鋼材類の金額)
=設計単価×対象数量×落札比率×消費税率
={ p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×110/100
M【変更】《鋼》(価格変動後の鋼材類の金額)
=変動後の実勢価格×対象数量×落札比率×消費税率
={ p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×110/100
※ただし、上記の式に基づき算出したM【変更】《鋼》よりも、受注者の購入価格の方が安い場合は、M【変更】《鋼》は受注者の購入価格とする。
p :各対象材料の設計単価
p':搬入時点における各対象材料の実勢単価 D :各対象材料について算定した対象数量 k :落札比率
2-7 計算例
計算例(その1)
起工額 | 200,000,000 | |
契約額 | 180,000,000 | |
変更契約額 | 210,000,000 | (P) |
落札比率 | 90% | (K) |
材料品調書のアウトプットより
■ M 【当初】≪鋼≫の算出
発注者(設計価格)
品名 | 規格 | 設計単価 | 対象数量(t) | 合計金額 |
H形鋼 | 300×300 | 70,000 | 100 | 7,000,000 |
H形鋼 | 350×350 | 75,000 | 100 | 7,500,000 |
異形棒鋼 | SD345径16 | 80,000 | 50 | 4,000,000 |
計 | 18,500,000 | |||
M 【当初】≪鋼≫ | 計 × K(落札比率) × 1.10(消費税相当額) | 18,315,000 |
注1)
■ M 【変動】≪鋼≫の算出=(受注者)購入額と(発注者)計算額の比較
受注者(購入価格)
4月 | 5月 | 6月 | 証明数量(t) | 実購入金額 | 補正購入金額 | ||
H形鋼 300×300 | 購入単価 | 90,000 | 95,000 | 95,000 | 110 | 10,250,000 | 9,318,000 |
使用数量(t) | 40 | 40 | 30 | ||||
H形鋼 350×350 | 購入単価 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 100 | 9,850,000 | 9,850,000 |
使用数量(t) | 30 | 40 | 30 | ||||
異形棒鋼 SD345径16 | 購入単価 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 50 | 5,100,000 | 5,100,000 |
使用数量(t) | 20 | 20 | 10 | ||||
計 | 24,268,000 | ||||||
(受注者)購入額 | 計 × 1.10(消費税相当額) | 26,694,800 |
注1) 10,250,000(実購入金額)×
100(対象数量)
110(証明数量)
ここでは、 落札比率はかけない
=9,318,000(補正購入金額)
受注者
(証明数量)
発注者の設計数量
注2)
発注者(実勢価格)
4月 | 5月 | 6月 | 証明数量(t) | 加重平均単価 | 対象数量(t) | 金額 | ||
H形鋼 300×300 | 実勢単価 | 80,000 | 85,000 | 90,000 | 110 | 84,500 | 100 | 8,450,000 |
証明数量(t) | 40 | 40 | 30 | |||||
H形鋼 350×350 | 実勢単価 | 85,000 | 90,000 | 95,000 | 100 | 90,000 | 100 | 9,000,000 |
証明数量(t) | 30 | 40 | 30 | |||||
異形棒鋼 SD345径16 | 実勢単価 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 50 | 108,000 | 50 | 5,400,000 |
証明数量(t) | 20 | 20 | 10 | |||||
計 | 22,850,000 | |||||||
発注者計算額 | 計 × K(落札比率) × 1.10(消費税相当額) | 22,621,500 |
注2) 4月(80,000×40)+5月(85,000×40)+6月(90,000×30)
110(対象数量)
= 84,500
(受注者)購入額 (発注者)計算額
26,694,800 > 22,621,500 ・・・ M 【変更】≪鋼≫安い発注者計算額を使用
変動額 = M 【変動】≪鋼≫ - M 【当初】≪鋼≫ =22,621,500 - 18,315,000 = 4,306,500
■ スライド対象の判定
スライド判定額 =4,306,500 - P × 1 / 100
= 4,306,500 - 2,100,000 = 2,206,500
スライド【対象】
対象工事費の1%を超えているので、単品スライドの対象となる。
■ スライド額の算出
スライド額(S) = 4,306,500 - P × 0.5 / 100
= 4,306,500 - 1,050,000 = 3,256,500
(1,050,000は受注者負担)
計算例(その2)
起工額 | 200,000,000 | ||
契約額 | 180,000,000 | ||
既済(出来高金額) | 90,000,000 | 4月30日検査 | |
変更契約額 | 210,000,000 | ||
スライド対象額 | 120,000,000 | (P) | ( = 210,000,000-90,000,000) |
落札比率 | 90% | (K) |
■ M 【当初】≪鋼≫の算出
発注者(設計価格)
品名 | 規格 | 当初設計単価 | 設計数量(t) | 既済数量(t) | 対象数量(t) | 対象金額 |
H形鋼 | 300×300 | 70,000 | 100 | 30 | 70 | 4,900,000 |
H形鋼 | 350×350 | 75,000 | 100 | 0 | 100 | 7,500,000 |
異形棒鋼 | SD345径16 | 80,000 | 50 | 50 | 0 | 0 |
計 | 12,400,000 | |||||
M 【当初】≪鋼≫ | 計 × K(落札比率) × 1.10(消費税相当額) | 12,276,000 |
■ M 【変動】≪鋼≫の算出=(受注者)購入額と(発注者)計算額の比較
既済 | 5月 | 6月 | 証明数量(t) | 実購入額(対象) | 補正購入金額 | ||
H形鋼 300×300 | 購入単価 | - | 95,000 | 95,000 | 80 | 7,600,000 | 6,650,000 |
使用数量(t) | 30 | 40 | 40 | ||||
H形鋼 350×350 | 購入単価 | - | 100,000 | 110,000 | 100 | 10,500,000 | 10,500,000 |
使用数量(t) | 0 | 50 | 50 | ||||
異形棒鋼 SD345径16 | 購入単価 | - | 100,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 |
使用数量(t) | 50 | 0 | 0 | ||||
計 | 17,150,000 | ||||||
受注者購入額 | 計 × 1.10(消費税相当額) | 18,865,000 |
受注者(購入価格)
注1)
注1)
発注者(実勢価格)
7,600,000(実購入額(対象) ×
70(対象数量)
発注者の設計上の対象
80(証明数量)
= 6,650,000円(補正購入金額)
注2)
受注者
(対象購入数量)
ここでは、落札比率はかけない
既済 | 5月 | 6月 | 証明数量(t) | 加重平均単価 | 対象数量(t) | 金額 | ||
H形鋼 300×300 | 実勢単価 | - | 85,000 | 95,000 | 80 | 90,000 | 70 | 6,300,000 |
証明数量(t) | 30 | 40 | 40 | |||||
H形鋼 350×350 | 実勢単価 | - | 90,000 | 100,000 | 100 | 95,000 | 100 | 9,500,000 |
証明数量(t) | 0 | 50 | 50 | |||||
異形棒鋼 SD345径16 | 実勢単価 | - | 110,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
証明数量(t) | 50 | 0 | 0 | |||||
計 | 15,800,000 | |||||||
発注者計算額 | 計 × K(落札比率) × 1.10(消費税相当額) | 15,642,000 |
5月(85,000×40)+6月(95,000×40)
注2) = 90,000円(加重平均単価)
80(証明数量)
(受注者)購入額 (発注者)計算額
18,865,000 > 15,642,000 ・・・ M 【変動】≪鋼≫安い発注者計算額を使用
変動額 = M 【変動】≪鋼≫ - M 【当初】≪鋼≫ =15,642,000 - 12,276,000 = 3,366,000
■ スライド対象の判定
スライド判定額 = 3,366,000 - P × 1 / 100
= 3,366,000 - 1,200,000 = 2,166,000
スライド【対象】
対象工事費の1%を超えているので、単品スライドの対象となる。
■ スライド額の算出
スライド額(S) = 3,366,000 - P × 0.5 / 100
18
= 3,366,000 - 600,000 = 2,766,000
(600,000は受注者負担)
第3章 燃料油
3-1 対象材料
・ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油とする。
例えば潤滑油など燃料油でないものは対象材料とはしない。
3-2 対象数量
3-2-1 対象数量の考え方
・発注者の設計数量(V)を基本とする。
・設計数量(V)に含まれていない、現着単価で設定されている資材や機械の運搬に要する燃料についても、その数量の妥当性が客観的に確認できるものは対象数量とすることができる。
・【鋼材類】及び【アスファルト類】、【1-2で定める「その他の資材」】が単品スライドの対象となった場合、当該「鋼材類」及び「アスファルト類」、
「その他の資材」の運搬に要した燃料油は対象数量としない。
①発注者の設計数量(V)は、現場場内の建設機械や場外への運搬のためのダンプ等が稼働する際に必要な燃料油等として計上されている設計数量(V)を基本とする。なお、土木工事の設計数量(V)は、「建設局土木工事積算システム(単品スラ
イド用)」により出力された数量である。
②発注者の設計数量(V)にカウントされていない数量
現場に搬入される資材【現着単価で設定されている骨材・生Co・As合材等】や 機械等【建設機械・仮設材・桁等〔積算上、共通仮設費(率計上部分を含む)とし て計上されているものを含む〕】の運搬過程において燃料油が使用されている。こ の場合、燃料油価格が分離できない構成で現着の単価や運搬費に含まれているため、対象数量とするためには、その中から燃料油に係る価格等の妥当性が証明されるこ とを条件としており、証明されないものは対象数量としない。
③現場に搬入される資材が単品スライド対象となった場合は、変動後の実勢価格の根拠に原材料及び輸送コストを含めた価格になっていると考えられるため、この場合の燃料油を対象数量にしないこととする。
○発注者の設計数量(V)内
①現場場内建設機械(場外への運搬ダンプ等を含む)に使用した燃料類
○発注者の設計数量(V)外
②現着単価で設定されている各種資材(骨材・生Co・As合材等)の運搬に要した燃料類
③共通仮設費(率及び積上げ)に含まれる建設機械等(建設機械・仮設材等)の運搬及び分解・組立に要した燃料類
3-2-2 対象数量の算定方法
使用した燃料油のうち、主たる用途分については、受注者から購入時期や購入先、購入価格等を確認できる数量を対象とする。しかしながら、燃料油の使用形態は、非常に多岐にわたる機械で使用されるものであり、設計数量(V)の全数量に対して証明書類を求めるのは現実的ではないことから、設計数量(V)内としてカウントされている数量については書類による証明がなくとも単品スライド条項の対象数量とすることができる。
○設計数量(V)内の①のうち、主たる用途に用いた数量として、受注者からの証明がなされた数量(V1)
※ただし、証明された数量(V1)が設計数量(V)を超えている場合は、 V1=設計数量(V)とする。なお、この場合、V2=0
○設計数量(V)内の①のうち、主たる用途以外に用いた数量として、受注者からの証明がなされなかった数量(V2)
※V2は受注者の算出した概算数量でよい。
ただし、【V1+V2≦設計数量(V)】の範囲内の数量とする。
○設計数量(V)外の②・③の燃料油数量(V3)
・3-6「資材運搬に係る燃料油の算出方法」
・「機材運搬に係る燃料油の算出方法」 により、各々算出した数量の合計値
(V3)を対象数量とする。
ただし、上記の合計値(V3)と、受注者の購入数量(証明がなされた数量)を比較し、購入数量が小さい場合は購入数量を対象数量とする。
3-2-3 その他
既済部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いた数量を対象数量とする。(ただし、6-3により受注者からの要請があり既済部分を単品スライドの請求対象とした場合は、出来高部分に係る数量も設計数量とする。)
3-3 受注者への確認事項
・受注者は、請求しようとするスライド対象材料毎に、上記の対象数量の区分〔(1)~(3)〕毎に購入数量・購入価格等に係る書類を提出することが必要。
・必要な書類が提出されない場合など具体的な証明がなされない場合には、対象とはならない。
(1)発注者の設計数量(V)内の燃料油(現場内建設機械(場外への運搬ダンプ等を含む)に使用した燃料油)
・購入した燃料類の「購入数量・購入価格・購入時期・購入先」、及び「購入数量を使用した建設機械と実施工程上の整合性」を証明する書類
・なお、やむを得ない理由により証明書類が提出できない「主たる用途以外に用いた数量(V2)」については、概算数量計算書 [マ:様式-3]
(2)発注者の設計数量(V)外の現着単価で設定されている各種資材(骨材・生Co・ As合材等)の運搬に要した燃料油
・購入した資材毎に「購入数量・購入価格・出荷元・搬入時期」、及び 「運搬費の内燃料代」を証明する書類 [マ:様式 3-1]
①請求があった資材のうち、物価資料等による現着単価に価格変動がないなど、燃料油の影響が実勢価格に現れていない場合は対象としない。
②島しょにおいて、船舶により材料を運搬した場合は、燃料サーチャージの変動額分を「運搬費の内燃料代」として計上することができるものとする。
(3)発注者の設計数量(V)外の共通仮設費(率及び積上げ)に含まれる建設機械等(建設機械・仮設材等)の運搬及び分解・組立に要した燃料油
・運搬した機材毎に「運搬機械・出荷元・運搬時期・運搬距離」、及び 「運搬費用」、「運搬費の内燃料代」を証明する書類 [マ:様式 3-2]
前項(2)②と同様とする。
3-4 単価(実勢価格の算定)
3-4-1 変動前の価格の決定方法
・変動前の価格を算出するための単価は、設計単価とする。
3-4-2 変動後の実勢価格の決定方法
・証明書が提出された対象数量に関する価格変動後の価格の算定に用いる実勢単価は、対象材料を購入した月の翌月の物価資料の価格。
・ただし、(V)内で証明書が提出されていない場合は、工事期間の平均値(工期の始期が属する月の翌々月から工期末が属する月の前月までの各月における物価資
料の価格の平均)とする。
対象数量と単価の決定方法について
証明書類 | 対象数量 | 単価の決定方法 | 備考 | |
現場内建設機械に使用した燃料油 | 有⇒証明された数量 (V1) 無⇒V2 主たる用途以外でやむを得ない場合 | 設計数量=V V1>Vのとき V V1<Vのとき V1 V2 = V-V1 | 各月の購入数量と実勢価格による加重平均とする ただし、V2 は工期翌々月から工期末前月までの物価資料の価格の平均 | |
資材運搬に使用した燃料油 | ・各資材の購入数量、 価格、出荷元、搬入時期 ・その運搬に使用した燃料の購入数量、時期、購入先、購入価格 | 本マニュアルにより 計算した量と受注者が証明した購入量の小さい方 (V3) | 各月の購入数量と 実勢価格による加重平均とする | 計算例 A |
共通仮設費率(日々回送など)及び共通仮設費積上げ(仮設材運搬など)に含まれる運搬に使用した燃料油 | ・その運搬に使用した燃料の購入数量、時期、購入先、購入価格 | 本マニュアルにより計算した量と受注者が証明した購入量の小さい方 (V3) | 各月の購入数量と実勢価格による加重平均とする | 率 計算例B 積上げ 計算例C計算例D計算例E |
3-4-3 購入価格の補正方法
・証明された購入数量が対象数量(V1及びV3)以上の場合は、実際の購入金額×対象数量÷購入数量。
3-5 変動額の算定
・1-4の算定式に基づき、変動額を算出する。(鋼材類と同様)
変動額 =(M【変更】《油》- M【当初】《油》 )
M【当初】《油》(価格変動前の燃料油の金額)
= 設計単価×対象数量×落札比率×消費税率
= {p1×D1 +p2×D2+……+pm×Dm}×k×110/100
M【変更】《油》(価格変動後の燃料油の金額)
=変動後の実勢価格×対象数量×落札比率×消費税率
= {p'1×D1 +p'2×D2+……+p'm×Dm }×k×110/100
※ただし、上記の式に基づき算出したM【変更】《油》よりも、実際の購入金額の方が安い場合は、M【変更】《油》、は実際の購入金額とする。
p :設計時点における各対象材料の単価
p':搬入・購入時点における各対象材料の実勢単価 D :各対象材料について算定した対象数量
k :落札比率
3-6 算出例
3-6-1 各種資材の運搬に係る燃料油の算出方法
①各種資材とは、当該工事において実勢価格が変動している主な資材である。
②資材運搬に係る燃料費の購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものを対象とする。その際には、下記の計算式より対象数量を算出する。
Q=L÷S×(P×K)÷N1×N
( )の計算結果は有効数字第3位を四捨五入し、有効数字2桁
Q:燃料油数量(ℓ)
L:運搬距離(km) ※片道 【プラント及び工場等から現場までの距離】
S:規制速度(km/h) 【原則として 60km/h とするが、受注者より規制速
度の根拠資料が提出された場合は、加重平均値とすることができる】
P:運搬機械の機関出力(kw) 【建設機械等損料算定表 参照】 K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) 【積算基準共通編第2章参照】
N1:運搬車1台当り資材数量(単位)【積載量÷資材単位体積当たり重量】 N:搬入数量(単位) 【対象数量】
※運搬距離については、積算で計上している範囲内の距離とする。
【計算例A】
5 | km |
60 | km/h |
246 | kw |
0.043 | ℓ/kw-h |
4.6 | m3 |
5,000 | m3 |
資材:再生骨材(40mm 級)現場着価運搬機械:10tダンプトラック L:運搬距離(km) ※片道
S:規制速度(km/h)
P:運搬機械の機関出力(kw)
K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) N1:運搬車1台当り資材数量(m3) N:搬入数量(m3)
Q=L÷S×(P×K)÷N1×N
Q=5÷60×(246×0.43)÷4.6×5,000=1,080 ℓ
3-6-2 機材運搬に係る燃料油の算出方法
①共通仮設費に計上される運搬費
○共通仮設費率に含まれる運搬費・・・・・単品スライド条項対象
○積上げ項目による運搬費・・・・・・・・単品スライド条項対象
1)質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬
◇基本運賃表より積算していることから燃料量を抽出することが出来ないため燃料消費量より算出する。
2)仮設材(鋼矢板、H 形鋼、覆工板等)の運搬
◇基本運賃表より積算していることから燃料量を抽出することが出来ないため燃料消費量より算出する。
3)重建設機械の分解、組立及び輸送に要する費用
◇運搬費等の率(労務費・クレーン運転費の○○%)より積算していることから燃料量を抽出することが出来ないため燃料消費量より算出する。
運搬費の燃料費で購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものが対象。下記の計算式より対象数量を算出する。
Q※1=L÷S×(P×K) ※2×N
※1:整数止めとし小数点以下切り捨て
※2:( )の計算結果は有効数字第3位を四捨五入し、有効数字2桁
Q:燃料油数量(ℓ)
L:運搬距離(km)※片道(往復) 【基地から現場までの距離】
S:輸送速度30(km/h) 【積算基準共通編第 2 章 4-2(3)準用】 P:運搬機械の機関出力(kw) 【建設機械等損料算定表 参照】
K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) 【積算基準共通編第 2 章 2-4(3) 参照】 N:搬入搬出(回) 【搬入搬出回数】
運搬車両台数(台) 【運搬車両台数】
②共通仮設費率に含まれる運搬費
運搬距離は各区市町村の役場と現場までの距離とする。
【計算例B】
15 | km |
30 | km/h |
235 | kw |
0.075 | ℓ/kw-h |
2 | 回 |
建設機械:バックホウ0.8m3(運搬機械:20t積トレーラ) L:運搬距離(km) ※片道
S:輸送速度30(km/h) P:運搬機械の機関出力(kw)
K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) N:搬入搬出2(回)
Q※1=L÷S×(P×K)※2×N
※1:整数止めとし小数点以下切り捨て
※2:( )の計算結果は有効数字第3位を四捨五入し有効数字2桁 Q=15÷30×(235×0.075)×2= 18 ℓ
③積上げ項目による運搬費
1)質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬
2)仮設材(鋼矢板、H 形鋼、覆工板等)の運搬
運搬費の燃料費で購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものが対象
(マ:様式-3及び請求書か領収書の提出がある場合)
単品スライド
対象外
基本運賃表と受注者運賃の比較基本運賃表 < 受注者運賃
NO
YES
下記の計算式より対象数量を算出する。
【計算例C】
20 | km |
30 | km/h |
235 | kw |
0.075 | ℓ/kw-h |
2 | 回 |
建設機械:路面切削機(運搬機械:30t積トレーラ) L:運搬距離(km) ※片道
S:輸送速度30(km/h) P:運搬機械の機関出力(kw)
K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) N:搬入搬出2(回)
Q※1=L÷S×(P×K)※2×N
※1:整数止めとし小数点以下切り捨て
※2:( )の計算結果は有効数字第3位を四捨五入し有効数字2桁 Q=20÷30×(235×0.075)×2= 23 ℓ
【計算例D】
20 | km |
30 | km/h |
235 | kw |
0.075 | ℓ/kw-h |
10 | 台 |
仮設材:H形鋼(運搬機械:20t積トレーラ) L:運搬距離(km) ※片道
S:輸送速度30(km/h) P:運搬機械の機関出力(kw)
K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) N:台数 5(台)×2(搬入搬出)
Q※1=L÷S×(P×K)※2×N
※1:整数止めとし小数点以下切り捨て
※2:( )の計算結果は有効数字第3位を四捨五入し有効数字2桁 Q=20÷30×(235×0.075)×10= 117 ℓ
④重建設機械の分解、組立及び輸送に要する費用
運搬費の燃料費で購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものが対象
A運搬金額<B実運搬金額
(マ:様式-3より)
重建設機械の分解、組立輸送燃料費
単品スライド対 象 外
NO
別紙調査票の運搬車両に対して設計往復運搬
距離を使用し、対象数量を算出する
YES
運搬費等=〔労務費(特殊作業員)+クレーン運転費〕×運搬費等率詳細は,積算基準(共通編)第 2 章 4-2(5)
別紙調査票とは、受注者より提出されたマ:様式3-2「建設機械の分解、組立及び輸送にかかる計算書総括表」とする。
A運搬費等
機 械 区 分 | 設計往復運搬距離(km) | A:運搬金額(円/往復) |
ブルド-ザ 20t 級以上 21t 級以下 21t 級を超え 44t 級以下 | 73km | 259,358 417,247 |
バックホウ系 山積 1.0m3 以上山積 1.4m3 以下山積 1.4m3 を超え山積 2.1m3 以下 | 103km | 335,097 568,171 |
クロ-ラクレ-ン系 16t 吊以上 35t 吊以下 35t 吊を超え 80t 吊以下 80t 吊を超え 150t 吊以下 150t 吊を超え 300t 吊以下 | 151km | 514,662 928,616 1,797,390 3,260,464 |
トラッククレ-ン系 100t 吊以上 120t 吊以下 120t 吊を超え 160t 吊以下 160t 吊を超え 360t 吊以下 360t 吊を超え 550t 吊以下 200t 吊以上 360t 吊以下(リフター使用) 550t 吊以下(リフター使用) | 208km | 1,119,097 1,499,451 3,047,258 5,450,335 3,534,409 6,322,325 |
クロ-ラ式杭打機 機械質量 20t 以上 60t 以下 機械質量 60t を超え 100t 以下 機械質量 100t を超え 150t 以下 | 269km | 761,651 1,365,573 2,055,995 |
オールケーシング掘削機 クローラ式 スキッド式(排出ガス第 1 次基準)60~65t 吊 スキッド式(排出ガス第 3 次基準)70t 吊 スキッド式(排出ガス第 3 次基準)100t 吊 スキッド式(排出ガス 2011 年規制)100t 吊 | 162km | 1,510,234 2,054,170 1,975,043 1,886,219 1,891,889 |
地盤改良機械機械(中層混合処理機) | ||
機械質量 20t 以上 60t 以下 | 267km | 1,422,096 |
機械質量 60t を超え 120t 以下 | 3,485,070 | |
地盤改良機械機械(サンドパイル打機・粉体噴射 | ||
撹拌機・深層混合処理機・プレファブリケイティッド | ||
バーチカルドレーン打機) | ||
機械質量 20t 以上 60t 以下 | 1,357,747 | |
機械質量 60t を超え 120t 以下 | 3,485,070 | |
機械質量 120t を超え 180t 以下 | 5,442,488 | |
トンネル用機械 | 408km | 1,356,752 |
※上記運搬費等は、重建設機械分解組立(S0665245)の運搬費率(令和4年 10 月 14日の設計単価)の金額である。
【計算例E】
◇重建設機械の分解、組立(ブルド-ザ21t級以下)
◇運搬車両(セミトレーラ 20t・トラック 4 t) L:運搬距離(km)※ 往復 73km
S:輸送速度30(km/h) 30 km/h
P:運搬機械の機関出力(kw) 235 kw(セミトレーラ 20t)
137 kw(トラック 4t) K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h)0.075 ℓ/kw-h (セミトレーラ)
0.05 ℓ/kw-h (トラック)
N:運搬車両台数(台) 1 台 Q※1=L÷S×(P×K) ※2×N
※1:整数止めとし小数点以下切り捨て
※2:( )の計算結果は有効数字第3位を四捨五入し有効数字2桁 Q=73÷30×(235×0.075)+73÷30×(137×0.05)=60 ℓ
3-6-3 直接工事費に計上される運搬費
①鋼桁、門扉、工場製作品の運搬
・鋼橋工場製作輸送費に示す回帰式(Y=35.07X+13,051) Y:輸送単価(円/t) X:運搬距離(km)
・上記の式より積算していることから燃料量を抽出することはできないことから燃料消費量より算出する。(算出は機材運搬に準ずる)
②支給品及び現場発生品の運搬
・燃料油は積み上げにより積算していることから、「3-2-1①」(現場内建設機械に係る数量)により算出する。
3-6-4 計算事例
3-6-4 計 算 事 例
【単品スライド(軽油+ガソリン)】の計算例
既済払済み数量
(7,000 L)
① 受注者購入数量に対する 設計数量(積算システムによる4~9月分の数量)=
①’ 受注者購入数量に対する 設計数量(運用マニュアルによる算出値) =
購入数量(証明済み)
56,000 L
4,000 L
購入数量 購入数量
単品スライド条項運用マニュアル 令和5年3月
① :未証明の購入数量(現場場内建設機械運搬に係る数量)
②③ :契約月の翌月~工期末の前々月の実勢価格の平均値
(計算例の場合は、2月~7月の実勢価格の平均値)とし、発注者・受注者とも同単価を計上すること。
軽 油
① 受注者 購入数量
(現場内建設機械に係る数量)
1月 2月 3月
- - -
4月
5,000
5月
10,000
6月
15,000
7月
14,000
8月
5,000
9月
1,000
計 50,000
(未証明)
5,000
合 計 55,000
対象数量(積算システムの数量と購入数量の小さい方)
= = 55,000 L
①’受注者 購入数量
(資機材運搬に係る数量)
② 受注者 購入価格
(税込み)
③ 発注者 実勢価格
(物価資料価格:税抜き)
受注者 購入金額
- -
90 90
80 90
- 100
90
1,000
90
90
100
90
100
100
1,500
100
110
500
110
120
100
110
3,000
- 3,000
95
95
対象数量(運用マニュアル算出値と購入数量の小さい方)
= = 3,000 L
①×②
受注者 購入金額
450,000 1,000,000 1,500,000 1,400,000 550,000
100,000 5,000,000 475,000 5,475,000
【購入数量=対象数量】のため、受注者の購入金額を採用
5,475,000
=
5,770,000
①’×②
90,000
150,000
55,000
295,000
- 295,000
【購入数量=対象数量】のため、受注者の購入金額を採用
295,000
発注者 実勢価格
(①+①’)×③
540,000 900,000 1,500,000 1,705,000 660,000 110,000 5,415,000 475,000 5,890,000
① :証明済みの各月の購入数量(現場内建設機械に係る数量)
①’:証明済みの各月の購入数量(資機材運搬に係る数量)
発注者 スライド単価 p’
p’ = Σ(購入数量×実勢価格) ÷ 購入数量 = 5890000 ÷ (55000+3000) =
101
② :当該数量を購入した際の購入価格
③ :購入月の実勢価格(翌月の「物価資料等」の価格)
既済払済み数量
(1,400 L)
① 乙購入数量に対する 設計数量(積算システムによる4~9月分の数量)=
①’ 乙購入数量に対する 設計数量(運用マニュアルによる算出値) =
購入数量(証明済み)
8,000 L
1,000 L
購入数量 購入数量
ガ ソ リ ン
① 受注者 購入数量
1月 2月 3月
- - -
4月
1,000
5月
2,000
6月
3,000
7月
2,800
8月
1,000
9月
200
計
10,000
(未証明)
0
合 計
10,000
対象数量(積算システムの数量と購入数量の小さい方)
>
(現場内建設機械に係る数量) = 8,000 L
①’受注者 購入数量
(資機材運搬に係る数量)
② 受注者 購入価格
(税込み)
③ 発注者 実勢価格
(物価資料価格:税抜き)
- 100
110
- 120
120
- 130
140
110
【購入数量>対象数量】のため、受注者の購入金額を調整 | ||
(8000/10000)×1414000 = 1131200 | 1,131,200 | |
【購入数量>対象数量】のため、受注者の購入金額を調整 | ||
(1000/2000)×280000 = 140000 | 140,000 |
110
500
120
110
1,000
140
130
500
160
170
160
170
180
170
2,000
- 95
130
2,000
対象数量(運用マニュアル算出値と購入数量の小さい方)
>
= 1,000 L
受注者 購入金額
①×②
受注者 購入金額
①’×②
110,000
240,000
60,000
420,000
140,000
448,000
80,000
160,000
36,000 1,414,000
280,000
0 1,414,000
- 280,000
= 1,271,200
発注者 実勢価格
(①+①’)×③
110,000
275,000
520,000
561,000
170,000
34,000 1,670,000
0 1,670,000
発注者 スライド単価 p’
p’ = Σ(購入数量×実勢価格) ÷ 購入数量 = 1670000 ÷ (10000+2000) =
139
単品スライド額
【スライド額の算出】
既済(単品スライド対象外とした場
未払い ( 単品スライド対象の契約金額 =
契約金額(B)
P×1%
単品スライド対象の契約金額(P)
単品スライド対象
の契約金額 P
落札比率 K
50,000,000 円(税込み)
0.9
※部分払いの対象となった出来高部分に相応する契約金額を除く
当初設計単価
発注者 スライド単価
p 軽油:
p’ 軽油:
80
101
円 、 ガソリン:円 、 ガソリン:
110 円
139 円
M【変更】《油》(発注者)とM【変更】《油》
(受注者)の金額を比較し、安価となる
M【変更】《油》(発注者) M【変更】《油》(受注者) M【当初】《油》(発注者)
[101×(55000+3000)+139×(8000+1000)]×0.9×1.10= 5770000+1271200=
[80×(55000+3000)+110×(8000+1000)]×0.9×1.10=
7,037,910 ○
7,041,200
5,573,700
方を以下の変動額計算に使用する。
変動額 油
単品スライド額
7037910 - 5573700 =
S 1464210 - 50000000 ×0.5 % =
1,464,210 ← 単品スライド対象の契約金額(P)に対して、1%以上の変動有り
1,214,210 ← S= 変動額 《油》 - P × 0.5%
30
第4章 アスファルト類
4-1 対象材料
4-1-1 対象材料の考え方
・アスファルト混合物、再生アスファルト混合物、アスファルト処理混合物、再生アスファルト処理混合物、ポーラスアスファルト混合物、半たわみ性アスファルト混合物、高耐久性アスファルト混合物、グースアスファルト混合物、石油アスファルト乳剤、改質アスファルト乳剤とする。
4-1-2 その他市場単価・土木工事標準単価の扱い等
・アスファルト類等の「鋼材類以外の主要な工事材料」を使用し、市場単価・土木工事標準単価(以下、「市場単価等」という。)を用いて積算している工種において、材料費が分離できる場合には対象とすることができる。
・ただし材料費が分離できない市場単価でも、設計図書に数量が記載されている場合
は対象とすることができる。
・工種毎の単価が示されている市場単価等において、材料費が分離できる構成となっている場合は、その材料費の変動に伴う工事価格の変動を把握することが可能であることから、対象とすることができる。
・運用については鋼材類と同様の取り扱いとする
4-2 対象数量
・アスファルト類については、原則、発注者の設計数量(材料品調書等に記載された数量)を対象とする。
・発注者の設計数量に含まれていない、率により計上されているアスファルトの品目についても、その数量の妥当性が客観的に確認できるものは対象数量とすることができる。
①各品目については、原則、数量総括表や図面等、設計図書に明示されている数量を対象数量とする。この数量について受注者が購入価格、購入先及び購入時期について証明できない場合は、当該材料はスライドの対象としない。
証明された数量と対象数量の考え方
設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 → 対象材料。対象数量は証明数量証明数量<設計図書の数量 → 当該材料は対象材料とならない設計数量<証明数量 → 対象材料。対象数量は設計数量
注)設計図書の数量:設計図書(数量総括表や図面等)に記載されている数量
設計数量:設計図書の数量にロスを加えた数量(材料品調書等の数量)証明数量:受注者から証明された数量
②急速施工、切削オーバーレイ等の率で積算している「すりつけ費」については、施工費の率(労務費・材料費・機械損料及び運転経費の○%)より積算していることから、すりつけ費のアスファルト量を抽出することができないため、実施延長(幅・厚さ等)の計算根拠資料が提出された場合は、スライドの対象とすることができる。
③ アスファルト類の取り扱い
・アスファルト類については、設計図書に舗装面積等としては示されてはいるが、舗装材の数量(重量)が示されていない場合が一般的である。積算上は、舗装材の数量は下記式により計算されている。
(アスファルト混合物の重量)
面積× 厚さ× 締め固め後密度※ ×(1+ ロス率※ )
(アスファルト乳剤の散布量)
面積× 散布量※
※締め固め後密度及びロス率、アスファルト乳剤散布量は設計で用いた数値を採用する。
・舗装工事は性能規定で発注されている場合もあり、必ずしも発注者が設計時点で想定したものと、実際に施工したものが一致しているとは限らない。この場合、任意仮設と同様に、対象数量は発注者が想定した舗装材についてその設計数量を対象数量とする。
④ その他
・既済部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いたものを設計数量とする。(ただし、6-3により受注者からの要請があり既済部分を単品スライドの請求対象とした場合は、出来高部分に係る数量も設計数量とする。)
4-3 受注者への確認事項
・鋼材類以外の主要な材料も、基本的に材料の取引形態に照らし対象数量全量の搬入等の時期、購入先、単価・購入価格を確認することが可能であるため、それが証明できる納品書、請求書、領収書の提出を受注者に求めること。
・ただし、自社内での取引の場合、社内書類での搬入時期及び購入価格の証明を求めること。
・必要な書類が提出されないなど具体的な証明がなされない場合は、その材料は単品
スライド条項の対象材料としない。
① アスファルト類の取り扱い
・自社内での取引であったため、納品書、請求書、領収書等が存在しない場合は、それに代わる社内書類で購入価格の証明を求めるものとする。アスファルトについては、自社のプラントで製造されたアスファルト類の取引が考えられるため、領収書が提出されないことがある。このため、社内取引による証明については、社内書類(振り替え伝票等)により金額が確認できる場合は、当該材料はスライドの対象とする。
・また、受注者からの証明金額が工場渡しである場合は、運搬費に要した金額をあわせて証明を求めるものとする。
・ただし、運搬費用の算出が困難な場合には、燃料油と同様に計算式により算出するものとする。その際、物価資料(現着単価)と比較して安価な単価をスライド算定に用いるものとする。
4-4 単価(実勢価格の算定)
4-4-1 変動前の価格の決定方法
・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点における単価とする。
・設計時点における単価は、予定価格を算出する際に用いた単価とする。設計変
更を実施した場合も同様に変更金額を算出するために用いた単価とし、新規工種については発注者の指示時点の単価とする。
・なお、一般的に受注者は、自らが当初想定した金額を根拠に単品スライド条項を請求するものと考えられるが、受注者の想定した金額の妥当性を客観的に証明することは実態上困難であることから、変動前の価格は発注者の想定した金額とする。
・ただし、単価合意を実施し、その内訳として材料の単価が予め提出されている場合は、その単価を変動前の単価とすることができる。
4-4-3 変動後の実勢価格の決定方法
・アスファルト類の契約と現場搬入の時期に差がある材料の価格変動後の価格の算定に用いる実勢単価は、鋼材類の変動後の実勢価格の決定・算出方法(2-4-2,
2-4-3)に準じて対象材料が現場に搬入された月の物価資料の価格とする。
4-5 購入価格の補正方法
・2-5による。
4-6 変動額の算定
・2-6と同様とする。
4-7 算出例
計算例 (工期末が3月のケース)起工額 100,000,000
契約額 90,000,000
変更契約額 95,000,000 (P)
材料品調書等のアウトプットより
落札比率 90% (K)
■ M 【当初】≪As の算出
発注者(設計価格)
品名 | 規格 | 設計単価 | 対象数量(t) | 合計金額 |
再生アスファルト混合物 | 密粒度 車道用 | 7,200 | 50 | 360,000 |
ポーラスアスファルト混合物 | 低騒音・排水性 | 11,100 | 200 | 2,220,000 |
アスファルト混合物 | 粗粒(ポリマー改質Ⅱ型) | 9,700 | 600 | 5,820,000 |
計 | 8,400,000 | |||
M 【当初】≪As | 計 × K(落札比率) × 1.10(消費税相当額) | 8,316,000 |
注1)
■ M 【変動】≪As の算出=(受注者)購入額と(発注者)計算額の比較
受注者(購入価格)
搬入月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 証明数量(t) | 実購入金額 | 補正購入金額 | |
再生アスファルト混合物密粒度 車道用 | 購入単価 | 9,600 | 10,100 | 10,400 | 50 | 501,000 | 501,000 | ||
使用数量(t) | 20 | 10 | 20 | ||||||
ポーラスアスファルト混合物 低騒音・排水性 | 購入単価 | 12,500 | 13,500 | 14,000 | 14,300 | 14,500 | 205 | 2,859,500 | 2,789,756 |
使用数量(t) | 10 | 50 | 60 | 65 | 20 | ||||
アスファルト混合物 粗粒(ポリマー改質Ⅱ型) | 購入単価 | 11,100 | 12,100 | 12,600 | 12,900 | 13,100 | 600 | 7,524,000 | 7,524,000 |
使用数量(t) | 30 | 150 | 180 | 180 | 60 | ||||
計 | 10,814,756 | ||||||||
(受注者)購入額 | 計 × 1.10(消費税相当額) | 11,896,231 |
注1) 2,859,500(実購入金額)×
200(対象数量)
ここでは、
205(証明数量)
搬入月の物価資料の単価
=2,789,756(補正購入金額)
受注者
注2)
発注者の設計数量
発注者(実勢価格)
搬入月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 証明数量(t) | 加重平均単価 | 対象数量(t) | 金額 | |
物価資料の月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | |||||
再生アスファルト混合物密粒度 車道用 | 実勢単価 | 8,400 | 9,400 | 9,600 | 9,800 | 9,800 | 50 | 9,600 | 50 | 480,000 |
証明数量(t) | 0 | 20 | 10 | 20 | 0 | |||||
ポーラスアスファルト混合物 低騒音・排水性 | 実勢単価 | 12,300 | 13,300 | 13,500 | 13,700 | 13,700 | 205 | 13,475 | 200 | 2,695,000 |
証明数量(t) | 10 | 50 | 60 | 65 | 20 | |||||
アスファルト混合物 粗粒(ポリマー改質Ⅱ型) | 実勢単価 | 10,900 | 11,900 | 12,100 | 12,300 | 12,300 | 600 | 12,070 | 600 | 7,242,000 |
証明数量(t) | 30 | 150 | 180 | 180 | 60 | |||||
計 | 10,417,000 | |||||||||
発注者計算額 | 計 × K(落札比率) × 1.10(消費税相当額) | 10,312,830 |
注2) 加重平均単価 =
11月(12,300×10)+12月(13,300×50)+1月(13,500×60)+2月(13,700×65)+3月(13,700×20)
205(証明数量)
= 13,475
(受注者)購入額 (発注者)計算額
11,896,231 >
安い(発注者)計算額を使用
10,312,830
・・・ M 【変更】≪As
変動額 = M 【変動】≪As - M 【当初】≪As =10,312,830 -8,316,000 = 1,996,830
対象工事費の1%を超えているので、単品スライドの対象となる。
■ スライド対象の判定
スライド判定額 = 1,996,830 - P × 1 / 100
= 1,996,830 - 950,000 = 1,046,830 スライド【対象】
■ スライド額の算出
スライド額(S) = 1,906,065 - P × 0.5 / 100
= 1,906,065 - 475,000 = 1,521,830
(475,000は受注者負担)
第5章 その他の主要な材料
5-1 対象材料
5-1-1 対象材料の考え方
・コンクリート類等の鋼材類、燃料油以外の主要な工事材料を対象とする。
① 基本事項
・石油や石炭等の原材料の高騰等により、コンクリート類等の価格も短期間で急激に上昇しうることから、鋼材類、燃料油以外の主要な工事材料も対象としたものである。なお、コンクリート類以外の主要な工事材料については、受発注者間の協議により決定するものとする。
・スライド額の算定の対象とする品目の整理にあたっては、「コンクリート類」で区分し、それ以外の主要な工事材料については、受発注者間の協議により決定するものとする。
② コンクリート類
・コンクリート類の対象工事材料としては、レディーミクストコンクリート(生コン)、セメント、モルタル、コンクリート混和材、コンクリート用骨材、コンクリート二次製品等が想定されるが、対象材料については工事毎に受発注者間の協議により決定するものとする。
5-1-2 その他市場単価・土木工事標準単価の扱い等
・コンクリート類等の「鋼材類以外の主要な工事材料」を使用し、市場単価・土木工事標準単価(以下、「市場単価等」という。)を用いて積算している工種において、材料費が分離できる場合には対象とすることができる。
・ただし材料費が分離できない市場単価でも、設計図書に数量が記載されている場合
は対象とすることができる。
・工種毎の単価が示されている市場単価等において、材料費が分離できる構成となっている場合は、その材料費の変動に伴う工事価格の変動を把握することが可能であることから、対象とすることができる。
・運用については鋼材類と同様の取り扱いとする
5-2 対象数量
・その他の主要な工事材料については、原則、発注者の設計数量(材料品調書に記載された数量)を対象とする。
・任意仮設等、数量総括表に一式で計上されている工種は、発注者の設計数量を対象数量とすることを基本とする。
1)基本事項
各品目については、原則、数量総括表や図面等、設計図書に明示されている数量を対象数量とする。この数量について受注者が購入価格、購入先及び購入時期について証明できない場合は、当該材料はスライドの対象としない。
また、実際の工事現場では施工にあたってロスが生じることから、実際に購入した数量のうち、発注者の設計数量(設計図書で明示されている数量×(1
+ロス率))までは、対象数量とすることができる。ロス率については、積算基準によることとする。
証明された数量と対象数量の考え方
設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 → 対象材料。対象数量は証明数量証明数量<設計図書の数量 → 当該材料は対象材料とならない設計数量<証明数量 → 対象材料。対象数量は設計数量
注)設計図書の数量:設計図書(数量総括表や図面等)に記載されている数量設計数量:設計図書の数量にロスを加えた数量(材料品調書の数量)
証明数量:受注者から証明された数量
①ロス分を対象数量とするよう請求があった場合において、スクラップを売却可能な材料については、発注者は受注者に対してスクラップについても対象材料とするよう申し入れるものする。協議が成立しない場合は、対象数量の設定方法の見直し(例えば、ロス率が見込まれる対象数量を設計数量ではなく設計図書の数量とする等)や、スクラップを対象材料として単価の適切な設定(スクラップの単価は、実勢価格の工期の平均値と、受注者が当該工事に該当するとして一部提出したスクラップの売却単価の最大値との高い方の値)などの措置を講じることが必要である。
②上記①以外で、スクラップ等で売却する場合は、売却する時期の実勢価格の加重平均値と、受注者の売却価格を比較し高い方の値とする。
2)一式で計上されている仮設工など
・一式で計上されている任意仮設について、受注者からの請求があった場合は、発注者の設計数量を対象数量とする。
3) コンクリート類の取り扱い
・施工パッケージ型積算基準を使用している場合の設計数量(設計図書の数量にロスを加えた数量)の算出例については、次のとおり。
設計図書の数量×(標準単価×コンクリート構成比率/東京地区コンクリート単価)
4)その他
・既済部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いたものを設計数量とする。(ただし、6-3により受注者からの要請があり既済部分を単品スライドの請求対象とした場合は、出来高部分に係る数量も設計数量とする。)
5-3 受注者への確認事項
・鋼材類以外の主要な材料も、基本的に材料の取引形態に照らし対象数量全量の搬入等の時期、購入先、単価・購入価格を確認することが可能であるため、それが証明できる納品書、請求書、領収書の提出を受注者に求めること。
・必要な書類が提出されないなど具体的な証明がなされない場合は、その材料は単品スライド条項の対象材料としない。
1)基本事項
・単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。
・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。
・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。
・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。
・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。
2)任意仮設等、数量総括表に一式で計上されている工種の取り扱い
・任意仮設等、数量総括表に一式で計上されている工種に対する請求があり、かつ、受注者の実際の施工が発注者の想定と異なる場合は、受注者の施工に必要となった材料の搬入時期を証明する書類をもって証明できることとする。
3)材料の「搬入」の取り扱い
・材料の「搬入」とは、工事現場に直接搬入される場合のみならず、非鉄金属などのように工場に直接搬入される場合もあるが、その場合の搬入時期は工場に搬入される時期とする。
5-4 単価(実勢価格の算定)
5-4-1 変動前の価格の決定方法
・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点における単価とする。
・設計時点における単価は、予定価格を算出する際に用いた単価とする。設計変
更を実施した場合も同様に変更金額を算出するために用いた単価とし、新規工種については発注者の指示時点の単価とする。
・なお、一般的に受注者は、自らが当初想定した金額を根拠に単品スライド条項を請求するものと考えられるが、受注者の想定した金額の妥当性を客観的に証明することは実態上困難であることから、変動前の価格は発注者の想定した金額とする。
5-4-2 変動後の実勢価格の決定方法
・コンクリート類等の契約と現場搬入の時期に差がある材料の価格変動後の価格の算定に用いる実勢単価は、鋼材類の変動後の実勢価格の決定・算出方法(2-4-2,
2-4-3)に準じて対象材料が現場に搬入された月の物価資料の価格とする。
・これ以外の主要な工事材料においても、鋼材類に準じるものとするが、燃料油のように契約と購入がほとんど同時期に行われる材料については、燃料油の変動後の実勢価格の決定・算出方法(3-4-2,3-4-3)と同様に対象材料を購入した翌月の物価資料の価格とする。
5-5 購入価格の補正方法
・2-5による。
5-6 変動額の算定
・2-6による。
第6章 請求等手続き及び提出様式
6-1 請求時期
・工期末の2ヶ月前までに請求を行う。
・なお、上記の請求を行った場合は、請求日に関わらず、工事開始日以降に調達した品目についてスライドの対象となる。
単品スライド条項の請求は、工期内で必要な協議期間及び契約変更手続きに要する期間が確保できるよう、工期末の2ヶ月前までを原則とする。しかしながら、協議開始から協議終了までの期間として14日間を確保することが一般的であるが、工期末の直近で請求があった場合など十分な協議期間が確保できないことも考えられることから、協議期間については、受発注者協議の上、適切に措置する必要がある。
● 単品スライド請求のスケジュール(イメージ)
6-2 設計変更の手続き
・単品スライド額の算定にあたって、「請負代金額・対象数量」は、「最終的な全体工事費・契約数量」をもって行うため、原則として、協議開始日までに、単品スライド分を除く精算変更(全体スライド及びインフレスライドを含む)をすること。(原則)
最終的な数量の確定までに期間を要する場合、受注者及び契約担当部署と十分に協議を行うこと。
● 単品スライドと通常の設計変更の関係(イメージ)
● 単品スライドと全体スライド又はインフレスライドの関係(イメージ)
・しかしながら、最終的な数量の確定までに期間を要する場合などこれによりがたい場合も想定されるが、その場合は、受注者と十分調整の上実施すること。
6-3 既済部分検査
・既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。
・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約書第24条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる。
・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を併せて請求する。(マ:様式6-1)
・また、発注者は単品スライド条項の請求対象となる旨を記載したもの(マ:様式6-2)を既済部分検査結果通知書と合わせて通知する。
・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査結果通知書と合わせて単品スライド条項の請求対象となる旨を通知する)(マ:様式6-2)
6-4 部分引き渡しにかかる指定部分の取り扱い
・部分引き渡しを行う「指定部分」は、指定部分の工期の2ヶ月前までに請求。
①部分引き渡しを行う指定部分については、その部分のみを対象に単品スライド条項が適用されるため、指定部分の工期2ヶ月前までに単品スライド請求を行う。
6-4 単品スライド条項運用の手順及び様式
発 注 者
受 注 者
燃料油・鋼材類・その他の資材変動
工期末の2ヶ月前までに請求
単品スライド請求
【運:様式-1】契約金額変更請求書
【運:参考様式-1】
契約金額変更に係る添付資料
工期末から 45 日を目途
スライド額の算出
【マ:様式-1】 報告書
【マ:様式-2】
単品スライド(資材名)変動額計算書
【マ:様式-3】
単品スライド(燃料油)変動額計算書
【マ:様式3-1】
各種資機材の証明書
【マ:様式3-2】
各種運搬金額計算総括表
証明書類:請求書や領収書等
対象数量及び金額の確認
①対象資材の証明確認
②1%判定
③スライド額の算定
変更対象外
(スライド額 0 円)
【運:様式-2】
契約金額変更請求書回答書
単品スライド額の決定
【統一17】 承諾書
【マ:様式-4】スライド変更等協議書
【マ:様式4-1】
対象材料内訳表
【マ:様式4-2】
変更対象
スライド額計算書
設 計 変 更 手 続 き
単品スライド契約変更
・通常の設計変更手続きと同様
「運:様式」は運用の取扱いによる様式
工 期 末
「マ:様式」は本マニュアルによる様式
「統一」は、受注者等提出書類処理基準・同実施細目による様式
契約変更金額請求書
年
月
日
(発注者あて)
■ ■ ■ ■ 殿
受注者
住 所■■■区■■■丁目■■番
氏 名■■■■ 株式会社
代表取締役 ■ ■ ■ ■
下記工事について、工事請負契約書第24条第5項に基づき、契約金額の変更を請求します
記
1 文書番号
■■財契一第■■■■号
2 工事件名
■■■■整備工事(■■-■■)
3 工事場所
東京都■■■区■■■■丁目地内から同区■■■■丁目地内
4 契約金額
¥■■,■■■,■■■,■■■ 円
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥ ■■,■■■,■■■ 円
5 工
期
■■年■■月■■日か
■■年■■月■■日まで
※添付書類
(運:参考様式-1)を参照のこと。
請負者
平成
平成
ら平成
(運:様式-1)
単品スライド条項運用マニュアル 令和5年3月
(運:参考様式-1)
契約金額変更請求に係る添付資料
工事件名 ■■年度 ■■建設工事
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初 | 購 入 | 差額 | 備考 | ||||
単価 | 予定金額 | 単価 | 金額 | 購入先 | 年月 | ||||||
異形棒鋼 | SD345 D22 | t | 123.45 | 120,000 | 14,814,000 | 140,000 | 17,283,000 | (株)■■商事 | 〇年8月 | 2,469,000 | |
鋼材類 計 | |||||||||||
燃料油 計 | |||||||||||
変動額 |
注)
1 対象材料は、品目ごと及び購入年月ごとにとりまとめる。(今後の搬入予定のものも含む)
2 単品スライド請求額(変動額から受注者の負担額を差し引いた額)を算出する計算過程を、別紙に記載する。
3 監督員の指示により、後日(マ:様式-1)「変動額計算書」を報告すること。
44
請負者
平成
平成
平成
(マ:様式-1)
文 書 番 号 (工事番号) | |||||
報 告 書 年 月 日 (発注者あて) 殿 住所 受注者 氏名 (法人の場合は 印名称及び代表者の氏名) 年 月 日付け契約変更金額請求書の変動額の内訳を下記のとおり報告します。 | |||||
文 書 番 号 (契 約 番 号) | |||||
工 事 件 名 | |||||
工 事 場 所 | |||||
契 約 金 額 | ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ ) | ||||
契 約 年 月 日 | 年 月 日 | 工 期 | |||
報告内容 単品スライドを請求する資材名 別紙 マ:様式2「単品スライド(資材名)変動額計算書」マ:様式3「単品スライド(燃料油)変動額計算書」マ:様式3-1「各種資機材の材料証明書」 マ:様式3-2「各種運搬金額計算書総括表」 |
監理業務受託者 | 事務所名 | 担当者名 | 印 |
(マ:様式-2)
○○年○○月○○日
単品スライド( 資材名 )変動額計算書
工事請負契約書第24条第5項に基づく( 資材名 )の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事件名
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備 考 |
記載例 | |||||||||||
○鋼 | ○ | t | 100 | 110,000 | 11,000,000 | 120,000 | 12,000,000 | ○○商社 | ○年○月 | 1,000,000 | |
○鋼 | ○ | t | 90 | 110,000 | 9,900,000 | 120,000 | 10,800,000 | ○○商社 | ○年○月 | 900,000 | |
○鋼 | ○ | t | 80 | 110,000 | 8,800,000 | 120,000 | 9,600,000 | ○○商社 | ○年○月 | 800,000 | |
29,700,000 | 32,400,000 | 2,700,000 | ○年○月 計 | ||||||||
○鋼 | ○ | t | 100 | 110,000 | 11,000,000 | 130,000 | 13,000,000 | ○○商社 | ○年○月 | 2,000,000 | |
○鋼 | ○ | t | 90 | 110,000 | 9,900,000 | 130,000 | 11,700,000 | ○○商社 | ○年○月 | 1,800,000 | |
○鋼 | ○ | t | 80 | 110,000 | 8,800,000 | 140,000 | 11,200,000 | ○○商社 | ○年○月 | 2,400,000 | |
○鋼 | ○ | t | 70 | 130,000 | 9,100,000 | 150,000 | 10,500,000 | ○○商社 | ○年○月 | 1,400,000 | |
38,800,000 | 46,400,000 | 7,600,000 | ○年○月 計 | ||||||||
購入金額小計 | 【鋼材類】 | 47,600,000 | 56,000,000 | 8,400,000 | 消費税抜き | ||||||
消費税相当額 | % | 10 | 4,760,000 | 5,600,000 | 840,000 | ||||||
鋼材類 合計 | 68,500,000 | 78,800,000 | 10,300,000 | ○鋼合計 | |||||||
変 動 額 | 10,300,000 |
(注)
1. 本様式は、燃料油以外の品目を請求する場合に使用し、品目類毎に提出すること。
2. 購入先、購入単価、購入数量等の資料(納品書等)を添付の上、監督員に提出すること。
3. 対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
4. (資材名)の証明資料に不備があり、対象材料の確認ができない場合は、請負契約金額の変更(単品スライド条項の適用)はできない。
単品スライド条項運用マニュアル 令和5年3月
(マ:様式-3)
○○年○○月○○日
単品スライド(燃料油)変動額計算書
工事請負契約書第24条第5項に基づく燃料油の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事件名
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した建設機械名 | 使用目的 | 証明の有無 | 備 考 |
記載例 | |||||||||||||
軽油 | JIS 2号 | L | 5000 | 90 | 450,000 | 90 | 450,000 | ○○石油 | ○年4月 | 現場内重機 | 有 | 別添○○ | |
軽油 | JIS 2号 | L | 10000 | 90 | 900,000 | 100 | 1,000,000 | ○○石油 | ○年5月 | 現場内重機 | 有 | 別添○○ | |
軽油 | JIS 2号 | L | 15000 | 90 | 1,350,000 | 100 | 1,500,000 | ○○石油 | ○年6月 | 現場内重機 | 有 | 別添○○ | |
軽油 | JIS 2号 | L | 1000 | 90 | 90,000 | 100 | 100,000 | ○○石油 | ○年7月 | 各資材運搬 | 有 | 様式2-1 | |
軽油 | JIS 2号 | L | 14000 | 90 | 1,260,000 | 100 | 1,400,000 | ○○石油 | ○年8月 | 現場内重機 | 有 | 別添○○ | |
軽油 | JIS 2号 | L | 1000 | 90 | 90,000 | 100 | 100,000 | ○○石油 | ○年9月 | 各資材運搬 | 有 | 様式2-1 | |
軽油 | JIS 2号 | L | 200 | 90 | 18,000 | 100 | 20,000 | ○○石油 | ○年10月 | 各機材運搬 | 有 | 様式2-1 | |
軽油 | JIS 2号 | L | 5000 | 90 | 450,000 | 110 | 550,000 | ○○石油 | ○年11月 | 現場内重機 | 有 | 別添○○ | |
軽油 | JIS 2号 | L | 1000 | 90 | 90,000 | 100 | 100,000 | ○○石油 | ○年12月 | 現場内重機 | 有 | 別添○○ | |
購入数量(証明済み)合計 | 52200 | 4,698,000 | 5,220,000 | ||||||||||
軽油 | JIS 2号 | L | 2000 | 0 | ○○石油 | ○年10月 | ダンプ | 現場~○○地先 (流用先)運搬 | 無 | 別添○○ | |||
軽油 | JIS 2号 | L | 2000 | 0 | ○○石油 | ○年11月 | ダンプ | 現場~○○地先 (流用先)運搬 | 無 | 別添○○ | |||
軽油 | JIS 2号 | L | 1000 | 0 | ○○石油 | ○年12月 | ダンプ | 現場~○○地先 (流用先)運搬 | 無 | 別添○○ | |||
購入数量(未証明)合計 | 5000 | ||||||||||||
変 動 額 |
(注)1. 本様式は、燃料油を請求する場合に使用すること。
2. 購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料(納品書等)を添付の上、併せて監督員に提出すること。証明できない場合は、数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
3. 対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめるものとする。ただし、同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。
また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督員より工種や使用機械毎等の内訳を提出するように要求があった場合など、追加資料を提出するものとする。
47
【マ:様式3-1】
各種資機材の材料証明書
品 目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代 | ||||||
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | ||||||||
記載例 | ||||||||||||||
再生砕石 | RC-40 | m3 | 3,000 | 1,500 | 4,500,000 | ○○砕石 | 〇年6月 | 軽油 | 2号 | リットル | 700 | 90 | 63,000 | ○○石油 |
軽油 | 2号 | リットル | 300 | 90 | 27,000 | □□石油 | ||||||||
再生砕石 | RC-40 | m3 | 3,000 | 1,550 | 4,650,000 | ○○砕石 | 〇年7月 | 軽油 | 2号 | リットル | 700 | 95 | 66,500 | ○○石油 |
軽油 | 2号 | リットル | 300 | 97 | 29,100 | □□石油 | ||||||||
重建設機械 | ブル 21t | 回 | △△リース | 〇年7月 | 軽油 | 2号 | リットル | 200 | 97 | 19,400 | ○○石油 | |||
計 | 2,200 | 205,000 | ||||||||||||
【マ:様式3-2】
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算書総括表
記載例
建設機械名・規格 | 路面切削機 | 機械搬入所在地 | 現場所在地 | 機械搬出場所 | ||||||||||||
運 搬 車 両 | 運 賃 | |||||||||||||||
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×(1+ | 特大品 | + | 悪路 | + | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | )+ | 地区割増・ その他 | = | 合計 |
(t積) | (km) | (t) | ||||||||||||||
セミトレーラ | 30 | 20 | 29 | 30,000 | ×(1+ | 0.7 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | )+ | 2,650 | = | 53,650 |
×(1+ | + | + | + | )+ | = | 0 | ||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | 0 | ||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | 0 | ||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | 0 | ||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | 0 |
建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算書総括表
記載例
建設機械名・規格 | ブルドーザ 21t級 | 機械搬入所在地 | 現場所在地 | 機械搬出場所 | ||||||||||||
運 搬 車 両 | 運 賃 | |||||||||||||||
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×(1+ | 特大品 | + | 悪路 | + | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | )+ | 地区割増・その他 | = | 合計 |
(t積) | (km) | (t) | ||||||||||||||
セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 31,860 | ×(1+ | 0.7 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | )+ | 2,090 | = | 56,252 |
トラック | 4 | 50 | 1.322 | 14,700 | ×(1+ | 0.6 | + | + | + | )+ | 950 | = | 24,470 | |||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | 0 | ||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | 0 | ||||||||||
小計片道 | 80,722 | |||||||||||||||
合計往復 | 161,444 |
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板等)の運搬にかかる運搬金額計算書総括表
記載例
建設機械名・規格 | H形鋼 | 機械搬入所在地 | 現場所在地 | 機械搬出場所 | |||||||||||
運 搬 車 両 | 運 賃 | ||||||||||||||
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 | 基本運賃 | 数量(t) | ×( | 基本運賃 (t) | ×(1+ | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | )+ | その他 | )= | 合計 |
(t積) | (km) | (台) | |||||||||||||
セミトレーラ | 20 | 18 | 5 | H鋼(12m以内) | 95 | ×( | 2,500 | ×(1+ | 0 | + | 0 | )+ | 0 | )= | 237,500 |
×( | ×(1+ | + | )+ | )= | 0 | ||||||||||
×( | ×(1+ | + | )+ | )= | 0 | ||||||||||
×( | ×(1+ | + | )+ | )= | 0 | ||||||||||
×( | ×(1+ | + | )+ | )= | 0 | ||||||||||
×( | ×(1+ | + | )+ | )= | 0 |
(請負者)
平成
平成
平成
平成
(マ:様式-4)
○○○第 号 年 月 日 (受注者) 殿 ○○○事務所長 ○ ○ ○ ○ 印 スライド変更等協議書 年 月 日付け請求のあった工事請負契約書第24条第5項の適用に基づく契約金額変更請求書について、別添のとおりの品目、規格、数量としたので協議します。 なお、ご異議のないときは、承諾書を提出して下さい。 | ||||||||
文 書 番 号 (契 約 番 号) | ||||||||
工 | 事 | 件 | 名 | |||||
工 | 事 | 場 | 所 | |||||
契 | 約 | 金 | 額 | ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ¥ | ) | ||
契 約 年 月 日 | 年 月 日 | 履 行 期 限 | 年 月 日 | |||||
協議内容 | 見込金額 | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ¥ | ) | ||||
添付資料 | マ:様式4-1「工事請負契約書第24条5項の対象材料内訳表」マ:様式4-2「スライド額計算書」 |
(マ:様式4-1)
工事請負契約書第24条第5項の対象材料内訳表
品 目 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 備 考 |
(マ:様式4-2)
スライド額計算書 | |||||||||||||||||||||||||
工事件名 | 工事場所 | ||||||||||||||||||||||||
街路築造工事(○○○-○○) | 東京都●●区□□△丁目地内から同区□□ △丁目地内 | ||||||||||||||||||||||||
受注者名 | 工期 | ||||||||||||||||||||||||
自 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||
至 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||
契約金額等 | ④ | 落札比率 | |||||||||||||||||||||||
① | 当初設計金額(S) | 100,000,000 94,500,000 95,000,000 | 円 | ②÷① | 0.945 | ||||||||||||||||||||
② | 当初契約金額(K) | 円 | |||||||||||||||||||||||
③ | 最終契約金額(F) | 円 | |||||||||||||||||||||||
⑤ | 対象契約金額(P) | ||||||||||||||||||||||||
③-⑥ | 95,000,000 | ⑥ 出来高金額 | 0 | 円 | |||||||||||||||||||||
⑦ | M【当初】《鋼》 | 17,482,500 | 円 | ④落札比率及び110/100を乗じる | |||||||||||||||||||||
⑧ | M【変更】《鋼》 | (発注者)計算額 | 21,593,250 | 円 | ④落札比率及び110/100を乗じる | ||||||||||||||||||||
(受注者)購入額 | 25,481,400 | 円 | |||||||||||||||||||||||
25,481,400 | 円 | 受注者購入額が発注者計算額より高いが受注者購入額を採用する | |||||||||||||||||||||||
⑨ | 鋼材類の変動額 変動額《鋼》 | 7,998,900 | 円 | ⑧-⑦ | |||||||||||||||||||||
⑩ | 鋼材類の変動率 | 8.41 | % | ⑨÷⑤ | 対象 | ||||||||||||||||||||
A | 鋼材類スライド対象変動額 | 7,998,900 | 円 | ⑩が 1% を超えた場合⑨、それ以外は 0 | |||||||||||||||||||||
➃ | M【当初】《油》 | 5,320,350 | 円 | ④落札比率及び110/100を乗じる | |||||||||||||||||||||
⑫ | M【変更】《油》 | (発注者)計算額 | 6,718,005 | 円 | ④落札比率及び110/100を乗じる | ||||||||||||||||||||
(受注者)購入額 | 7,041,200 | 円 | |||||||||||||||||||||||
7,041,200 | 円 | 受注者購入額が発注者計算額より高いが受注者購入額を採用する | |||||||||||||||||||||||
⑬ | 燃料油の変動額 変動額《油》 | 1,720,850 | 円 | ⑫-➃ | |||||||||||||||||||||
⑭ | 燃料油の変動率 | 1.81 | % | ⑬÷⑤ | 対象 | ||||||||||||||||||||
B | 燃料油スライド対象変動額 | 1,720,850 | 円 | ⑭が 1% を超えた場合⑬、それ以外は 0 | |||||||||||||||||||||
⑮ | M【当初】《アスファルト類》 | 10,543,630 | 円 | ④落札比率及び110/100を乗じる | |||||||||||||||||||||
⑯ | M【変更】《As》 | (発注者)計算額 | 11,398,889 | 円 | ④落札比率及び110/100を乗じる | ||||||||||||||||||||
(受注者)購入額 | 12,498,346 | 円 | |||||||||||||||||||||||
12,498,346 | 円 | 受注者購入額が発注者計算額より高いが受注者購入額を採用する | |||||||||||||||||||||||
➃ | 「アスファルト類」の変動額 変動額《As》 | 1,954,716 | 円 | ⑯-⑮ | |||||||||||||||||||||
⑱ | 「アスファルト類」の変動率 | 2.05 | % | ➃÷⑤ | 対象 | ||||||||||||||||||||
C | 「アスファルト類」スライド対象変動額 | 1,954,716 | 円 | ⑱が 1% を超えた場合➃、それ以外は 0 | |||||||||||||||||||||
⑲ | スライド額 | ||||||||||||||||||||||||
a | スライド対象変動額計 | 11,674,466 | 円 | A+B+C | |||||||||||||||||||||
b | 受注者負担額 | 475,000 | 円 | ⑤対象契約金額×0.5% | |||||||||||||||||||||
11,199,466 | 円 | a - b | |||||||||||||||||||||||
⑳ | スライド変更金額(S) | 10,181,333 | 円 | ⑲×100/110 | |||||||||||||||||||||
スライド変更金額(S’) | 10,181,000 | 円 | 千円未満切り捨て | ||||||||||||||||||||||
1,018,100 | 円 | 消費税相当額 | |||||||||||||||||||||||
11,199,100 | 円 |
(運:様式-2)
契 約 変 更 金 額 請 求 回 答 書
平成
年 月 日
請負者
受注者
■■■■ 株式会社
代表取締役 ■ ■ ■ ■ 殿
第○建設事務所長
■ ■ ■ ■
工事請負契約書第24条第5項に基づき、契約金額変更請求のありました下記工事については、契約金額の変更対象とはなりませんので、その旨、通知します。
記
1 文書番号 ■■財契一第■■■■号
2 工事件名 ■■■■整備工事(■■-■■)
3 工事場所 東京都■■■区■■■■丁目地内から同区■■■■丁目地内
4 契約金額 ¥■■,■■■,■■■,■■■ 円
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥
■■,■■■,■■■ 円
平成
平成
5 工 期 ■■年■■月■■日から ■■年■■月■■日まで
統一17
承 諾 書
平成
年 月 日
(発注者あて) 殿
請負者
受注者
住所
印
氏名 (法人の場合は
名称及び代表者の氏名)
平成
年 月 日付 第 号によるについては異議がないので承諾します。
スライド変更等協議書
(マ:様式-5)
契約額変更請求辞退届
年 月 日
東京都第○建設事務所長
○ ○ ○ ○ 殿
(請負者)
(受注者) 住所
氏名
(法人の場合は
名称及び代表者の氏名) 印
○○年○○月○○日付けで、工事請負契約書第24条第5項に基づき契約金額変更請求書を提出しましたが、都合により辞退しますので、その旨届け出ます。
記
1.文書番号
2.工事件名
3.工事場所
4.工 期 年○月○日から 年○月○日
(マ:様式6-1)
統一16
文 書 番 号 (工事番号)
東京都知事
東京 太郎
請求・通知
報告・協議 書
殿
年 月 日
受注者
住所 東京都新宿区東新宿八丁目2番1号新宿建設 株式会社
氏名 代表取締役社長 新宿 次郎
下記工事について工事請負契約書の第
24 条 5
項により
請求・通知報告・協議
します。
文 書 番 号
(契 約 番 号)
工 事 件 名
2財経一第○○○号
(2-00△△△)
○○工事
工 事 場 所
契 約 金 額
東京都新宿区西新宿一丁目地内から同区西新宿二丁目地内まで
¥ 178,200,000.-
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ 16,200,000.- )
契 約 年 月 日
〇 年 〇 月 〇 日 工 期
〇年〇月〇日
請求・通知 内容報告・協議
例: 今回、請求する部分払いの範囲については、工事請負契約書第24条第5項の請求対象とすることを併せて要請します
55
(既済部分検査請求書( 第〇回))
監理業務受託者 | 公益財団法人 ○○公社 | 担当者名 | 新宿三郎 |
マ: 様式6- 2
○○○第 年 月 (受注者) 殿 ○○○事務所長 ○ ○ ○ ○ 通知書 年 月 日付で請求のあった件について、下記のとおり結果を通知いたします。 | 号日 印 | |||||
文 書 番 号 (契 約 番 号) | ||||||
工 | 事 | 件 名 | ||||
工 | 事 | 場 所 | ||||
契 | 約 | 金 額 | ¥ ( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ | ) | ||
契 約 年 月 日 | 年 月 日 | 履 行 期 限 | 年 月 | 日 | ||
[結果] 当該既済部分検査で確認した出来高は工事請負契約契約書第24条5項の請求対象とする。 | ||||||
56 |
市場単価・土木工事標準単価の取扱い<市場単価> | |||||
工種 | 名称 | 規格 | 単位 | 取扱い※ | 備考 |
鉄筋工(太径鉄筋含む) | 鉄筋工 | 鉄筋加工・組立 | t | ① | 鋼材類 |
鉄筋工(ガス圧接工) | ガス圧接工 | ガス圧接工 手動(半自動)・自動 | 箇所 | ② | 材料分離不可 |
インターロッキングブロック工 | インターロッキングブロック工 | 設置 | m2 | ② | 材料分離不可(※②) |
防護柵設置工(ガードレール) | ガードレール設置工 | 標準型(土中建込) | m | ② | 材料分離不可(※②) |
標準型(コンクリート建込) | m | ② | 材料分離不可(※②) | ||
耐雪型(土中建込) | m | ② | 材料分離不可(※②) | ||
耐雪型(コンクリート建込) | m | ② | 材料分離不可(※②) | ||
部材設置(レール設置)(耐雪型含む) | m | ① | 鋼材類 | ||
防護柵設置工(ガードパイプ) | ガードバイブ設置工 | 標準型(土中建込) | m | ② | 材料分離不可(※②) |
標準型(コンクリート建込) | m | ② | 材料分離不可(※②) | ||
部材設置(バイブ設置) | m | ① | 鋼材類 | ||
防護柵設置工(横断・転落防止柵) | 横断・転落防止柵設置工 | 土中建込 | m | ① | 鋼材類 |
プレキャストコンクリートブロック建込 | m | ① | 鋼材類 | ||
コンクリート建込 | m | ① | 鋼材類 | ||
アンカーボルト固定 | m | ① | 鋼材類 | ||
部材設置(ビームまたはパネルの設置) | m | ① | 鋼材類 | ||
根巻きコンクリート設置 | m | ② | 材料分離不可 | ||
防護柵設置工(落石防護柵) | 落石防護柵設置工 | 中間支柱設置工 | 本 | ② | 材料分離不可 |
端末支柱設置工 | 本 | ② | 材料分離不可 | ||
ロープ・金網設置工(間隔保持材付き) | m | ② | 材料分離不可 | ||
ロープ・金網設置工(上弦材付き) | m | ② | 材料分離不可 | ||
ステーロープ設置工 | 本 | ② | 材料分離不可 | ||
防護柵設置工(落石防止網) | 落石防止網設置工 | 金網・ロープ設置 | m2 | ② | 材料分離不可 |
アンカー設置 | 箇所 | ② | 材料分離不可 | ||
ポケット式支柱(アンカー固定式) | 箇所 | ② | 材料分離不可 | ||
法面工 | 法面工 | モルタル吹付工 | m2 | ② | 材料分離不可 |
コンクリート吹付工 | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
機械藩種施工による植生工(植生基材吹付工) | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
機械藩種施工による植生工(客土吹付工、種子散布工) | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
人力施工による植生工(植生マット工、植生シート工) | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
人力施工による植生工(植生筋工、筋芝工) | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
人力施工による植生工(張芝工) | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
ネット張工(繊維ネット工) | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
吹付枠工 | 吹付枠工 | モルタル・コンクリート | m | ② | 材料分離不可 |
ラス張工 | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
道路植栽工 | 道路植樹工 | 植樹工 | 本 | ① | その他材料 |
支柱設置 | 本(m) | ② | 材料分離不可 | ||
地被類植付工 | 鉢 | ① | その他材料 | ||
植樹管理(せん定) | 本(m2) | _ | 材料費含まず | ||
植樹管理(施肥) | 本(m2) | ① | その他材料 | ||
植樹管理(除草・芝刈・灌水) | m2 | _ | 材料費含まず | ||
植樹管理(防除) | 本(m2) | ① | その他材料 | ||
移植工(掘取工) | 本 | ② | 材料分離不可 | ||
橋梁用伸縮継手装置設置工 | 橋梁用伸縮継手装置設置 | m | ① | 鋼材類 | |
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | m | ① | 鋼材類・その他材料 | |
薄層カラー舗装工 | 薄層カラー舗装工 | 樹脂モルタル舗装工 | m2 | ② | 材料分離不可 |
景観透水性舗装工 | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
樹脂系すべり止め舗装工 | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
道路標識設置工 | 道路標識設置工 | 標識柱・基礎設置(路側式) | 基 | ② | 材料分離不可 |
標識柱設置(片持式) | 基 | ① | 鋼材類 | ||
標識柱設置(門型式) | 基 | ① | 鋼材類 | ||
標識基礎設置(片持式・門型式) | m3 | ② | 材料分離不可 | ||
標識板設置(案内標識) | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
標識板設置(警戒・規制・指示・路線) | m2 | ① | 鋼材類 | ||
添架式標識板取付金具設置(信号アーム部) | 基 | ② | 材料分離不可 | ||
添架式標識板取付金具設置(照明柱・既設標識柱) | 基 | ② | 材料分離不可 | ||
添架式標識板取付金具設置(歩道橋) | 基 | ① | 鋼材類 |
取扱い欄 ①:市場単価等に材料費が含まれており分離が可能な工種
②:市場単価等に材料費が含まれているが市場単価等の構成上、分離ができない工種
(備考欄「※②」について、設計図書に材料が明示されている場合は、その数量について単品スライド対象とすることができる。)
市場単価・土木工事標準単価の扱い<市場単価>
工種 | 名称 | 規格 | 単位 | 取扱い※ | 備考 |
道路付属物設置工 | 道路付属物設置工 | 視線誘導標設置・土中建込用 | 本 | ② | 材料分離不可(※②) |
視線誘導標設置・コンクリート建込用(穿孔含む) | 本 | ② | 材料分離不可(※②) | ||
視線誘導標設置・コンクリート建込用(穿孔含まない) | 本 | ② | 材料分離不可(※②) | ||
視線誘導標設置・防護柵取付用 | 本 | ② | 材料分離不可(※②) | ||
視線誘導標設置・構造物取付用 | 本 | ② | 材料分離不可(※②) | ||
視線誘導標設置(スノーポール併用型) | 本 | ② | 材料分離不可(※②) | ||
境界杭設置 | 本 | ① | その他材料 | ||
道路鋲設置(穿孔式) | 個 | ② | 材料分離不可(※②) | ||
道路鋲設置(貼付式) | 個 | ② | 材料分離不可(※②) | ||
車線分離標設置(可変式・着脱式)(穿孔式) | 本 | ② | 材料分離不可(※②) | ||
車線分離標設置(固定式)(貼付式) | 本 | ② | 材料分離不可(※②) | ||
境界鋲設置 金属製 | 本 | ① | その他材料 | ||
公園植栽工 | 公園植栽工 | 植樹工 | 本 | ① | その他材料 |
支柱設置 | 本(m2) | ② | 材料分離不可 | ||
地被類植付工 | 鉢 | ① | その他材料 | ||
軟弱地盤処理工 | 軟弱地盤処理工 | サンドドレーン工 | m | ① | その他材料 |
サンドコンパクションパイル工 | m | ① | その他材料 | ||
橋面防水工 | 橋面防水工 | シート系防水 | m2 | ② | 材料分離不可 |
塗膜系防水 | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
グルービング工 | グルービング工 | m2 | ー | 材料費含まず | |
鉄筋挿入工(ロックボルト工) | 鉄筋挿入工 | 鉄筋挿入工 | m | ① | 鋼材類・コンクリート類 |
仮設足場の設置・撤去空 | 空m3 | ② | 材料分離不可 | ||
コンクリート表面処理工(ウォータージェット工) | コンクリート表面処理工 | m2 | ② | 材料分離不可 |
市場単価・土木工事標準単価の扱い<土木工事標準単価> | |||||
工種 | 名称 | 規格 | 単位 | 取扱い※ | 備考 |
区画線工 | 区画線工 | 溶融式(手動) | m | ① | 燃料油・その他材料 |
ペイント式(車載式) | m | ① | 燃料油・その他材料 | ||
区画線消去(削取り式) | m | ① | 燃料油・その他材料 | ||
区画線消去(ウオータージェット式) | m | ー | 材料費含まず | ||
区画線工(北海道特殊規格) | 溶融式(車載式) | m | ① | 燃料油・その他材料 | |
ペイント式(車載式) | m | ① | 燃料油・その他材料 | ||
ペイント式(手動) | m | ① | 燃料油・その他材料 | ||
高視認性区画線工 | 高視認性区画線工 | リブ式・溶融式 | m | ① | 燃料油・その他材料 |
非リブ式・溶融式 | m | ① | 燃料油・その他材料 | ||
区画線消去(削取り式) | m | ① | 燃料油 | ||
橋梁塗装工 | 橋梁塗装工 | 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 | m2 | ② | 材料分離不可 |
新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研磨材及びケレンかす回収・積込工 | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
塗替塗装 清掃・水洗い | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
塗替塗装 素地調整 | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
塗替塗装 研磨剤及びケレンかす回収・積込工 | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
塗替塗装 下塗り塗装 | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
塗替塗装 中塗り塗装 | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
塗替塗装 上塗り塗装 | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
構造物とりこわし工 | 構造物とりこわし工 | 無筋構造物 | m3 | ー | 材料費含まず |
鉄筋構造物 | m3 | ー | 材料費含まず | ||
コンクリートブロック積工 | コンクリートブロック積工 | ブロック積工(練積・空積) | m3 | ① | コンクリート類 |
排水構造物工 | 排水構造物工 | U字側溝 | m | ① | コンクリート類 |
自由勾配側溝 | m | ① | コンクリート類 | ||
蓋版 | 枚 | ① | 鋼材類・コンクリート類 | ||
鋼製排水溝設置工 | 鋼製排水溝設置工 | 鋼製排水溝設置 | m | ① | 鋼材類 |
取扱い欄 ①:市場単価等に材料費が含まれており分離が可能な工種
②:市場単価等に材料費が含まれているが市場単価等の構成上、分離ができない工種
(備考欄「※②」について、設計図書に材料が明示されている場合は、その数量について単品スライド対象とすることができる。)
市場単価・土木工事標準単価の扱い<土木工事標準単価> | |||||
工種 | 名称 | 規格 | 単位 | 取扱い※ | 備考 |
表面被覆工(コンクリート保護塗装) | 表面被覆工(コンクリート保護塗装) | 下地処理 | m2 | ー | 材料費含まず |
プライマー塗布(CC-A塗装、CC-B塗装) | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
下地調整(CC-A塗装、CC-B塗装) | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
塗装(中塗り)(CC-A塗装) | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
塗装(中塗り)(CC-B塗装) | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
塗装(上塗り)(CC-A塗装) | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
塗装(上塗り)(CC-B塗装) | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
表面含浸工 | 表面含浸工 | 簡易清掃 | m2 | ー | 材料費含まず |
下地処理 | m2 | ー | 材料費含まず | ||
含浸材塗布 | m2 | ① | その他材料 | ||
連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート補強工 | 下地処理 | m2 | ー | 材料費含まず |
プライマー塗布 | m2 | ① | その他材料 | ||
不陸修正 | m2 | ① | その他材料 | ||
連続繊維シート本体貼付(一層当たり) | m2 | ① | その他材料 | ||
仕上げ塗装(中塗り+上塗り) | m2 | ① | その他材料 | ||
仕上げモルタル・塗装(モリタル+モルタル用上塗り) | m2 | ① | その他材料 | ||
剥落防止工(アラミドメッシュ) | 剥落防止工(アラミドメッシュ) | アラミドメッシュ本体貼付 | m2 | ① | その他材料 |
漏水対策材設置工 | 漏水対策材設置工 | 漏水対策材設置 | m | ① | その他材料 |
防草シート設置工 | 防草シート設置工 | 防草シート設置(覆土) | m2 | ① | その他材料 |
防草シート設置(露出) | m2 | ① | その他材料 | ||
紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂) | 紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂) | 紫外線硬化型FRPシート設置(紫外線照射なし) | m2 | ② | 材料分離不可 |
紫外線硬化型FRPシート設置(紫外線照射あり) | m2 | ② | 材料分離不可 | ||
塗膜除去工 | 塗膜除去工 | 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 | m2 | ① | その他材料 |
バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト | m2 | ② | 材料分離不可 |
道路反射鏡設置工 | 道路反射鏡設置工 | 支柱・基礎設置 | 基 | ② | 材料分離不可 |
鏡体設置 | 基 | ② | 材料分離不可 | ||
鏡体撤去 | 基 | ー | 材料費含まず | ||
支柱・基礎撤去 | 基 | ー | 材料費含まず | ||
仮設防護柵設置工(仮設ガードレール) | 仮設防護柵設置工(仮設ガードレール) | 仮設防護柵設置 H鋼基礎 | m | ① | 鋼材類 |
仮設防護柵設置 独立基礎ブロック | m | ① | 鋼材類・コンクリート類 | ||
仮設防護柵設置 連続基礎ブロック | m | ① | 鋼材類・コンクリート類 | ||
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 | m | ー | 材料費含まず | ||
仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック | m | ー | 材料費含まず | ||
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック | m | ー | 材料費含まず | ||
機械式継手工 | 機械式継手工 | 継手方式(1) | 箇所 | ① | 鋼材類 |
継手方式(2) | 箇所 | ① | 鋼材類 | ||
抵抗板付鋼製杭基礎工 | 抵抗板付鋼製杭基礎工 | 打込または引抜 施工条件Ⅰ | 回 | ① | 鋼材類 |
打込または引抜 施工条件Ⅱ | 式 | ① | 鋼材類 | ||
打込または引抜 施工条件Ⅲ | 式 | ① | 鋼材類 | ||
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 | ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 | m | ② | 材料分離不可 | |
FRP製格子状パネル設置工 | FRP製格子状パネル設置工 | 枚 | ② | 材料分離不可 | |
侵食防止用植生マット工(養生マット工) | 侵食防止用植生マット工(養生マット工) | m2 | ① | その他材料 | |
支承金属溶接工 | 支承金属溶接工 | 支承金属溶射ブラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) | 基 | ② | 材料分離不可 |
支承金属溶射ブラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) | 基 | ② | 材料分離不可 | ||
支承金属溶射 粗面形成法 | 基 | ② | 材料分離不可 | ||
仕上げ塗装(1層) | 層 | ② | 材料分離不可 | ||
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工 | 耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工 | 耐圧ポリエチレンリブ管(ハ ウエ ル管)設置 | m | ① | その他材料 |
取扱い欄 ①:市場単価等に材料費が含まれており分離が可能な工種
②:市場単価等に材料費が含まれているが市場単価等の構成上、分離ができない工種
(備考欄「※②」について、設計図書に材料が明示されている場合は、その数量について単品スライド対象とすることができる。)
第7章 営繕工事及び土木設備工事における留意事項
該当箇所① | 1-2-1 対象品目の選定の考え方 |
追記事項 | ④営繕(建築、建築設備)工事および土木設備工事における品目の分 類は表1を参考とする。 |
表1 主要な工事材料における品目分類(建築、建築設備、土木設備)(例)
工種 | 品目 | 工事材料 |
建築工事 | 鋼材類 | 異形鉄筋、H 形鋼、鋼板、鋼矢板、スクラップ 等 |
燃料油 | 軽油、ガソリン 等 | |
コンクリート類 | 生コンクリート、セメント、ブロック等コンクリート二 | |
次製品 等 | ||
木材類 | 合板(型枠用合板含む)、木材 等 | |
アスファルト類 | アスファルト防水材、アスファルト合板 等 | |
鋼製建具類 | 鋼製建具、鋼製軽量建具、ステンレス製建具、シャッタ | |
ー 等 | ||
非鋼製建具類 | アルミ製建具 等 | |
合成樹脂系材類 | ビニル床タイル、ビニル床シート、ビニル幅木 等 | |
ボード類 | せっこうボード、ロックウール吸音板、けい酸カルシウ | |
ム板 等 | ||
鋼製金物類 | 外装鋼板パネル、鋼製(ステンレス)手すり、軽量鉄骨 | |
下地 等 | ||
非鋼製金物類 | 外装アルミパネル、アルミ製手すり、アルミ笠木 等 |
工種 | 品目 | 工事材料 |
電気設備工事 | 鋼材類 | 金属管、鋼管、ケーブルラック 等 |
燃料油 | 軽油、ガソリン 等 | |
機器類 | 照明器具、変圧器、発電装置、映像・音響装置 等 | |
盤類 | 分電盤、制御盤、キュービクル式配電盤、端子盤 等 | |
電線・ケーブル類 | 絶縁電線、電力ケーブル、通信ケーブル 等 | |
合成樹脂系材類 | PF 管、CD 管、硬質ビニル管 等 |
工種 | 品目 | 工事材料 |
機械設備工事 | 鋼材類 | 鋼管、弁類、ダクト(高圧)、ダンパー 等 |
燃料油 | 軽油、ガソリン 等 | |
機器類 | 冷凍機、空気調和機、ポンプ、タンク、ヘッダー 等 | |
管材類(非鋼材) | 鋼管、塩化ビニル管 等 | |
保温類 | 保温材、保冷材、防露材 等 | |
ダクト附属品 | 制気口、排煙口 等 | |
衛生器具類 | 衛生陶器、衛生器具ユニット等 | |
コンクリート類 | 桝類 等 |
該当箇所② | 1-4-1 スライド額算定の方法について ③実際の購入金額がM【変更】《鋼》、M【変更】《油》、M【変更】《As》又はM【変更】 《資材》 を上回る場合について 3)価格変動後の金額の算定 <チェック項目2> (確認方法) |
追記事項 | 5)(営繕工事のみ) 実勢価格の単価(落札率を考慮)×130%を超えている場合の確認時の留意事項 ・営繕工事においては、見積書は公表価格等として提出されることが多く、発注者側が取引価格の実態を把握して、取引価格が適正かどうかを判断することは困難な状況である。よって、単品スライドは資材の急激な高騰を受けた清算的な変更の趣旨から、下請側(納入メーカー)の請求に基づいた価格上昇分の費用が、関係法令に基づいた元請と下請の契約書類において、明確に確認できることを判断の基準とするものとする。 ・追加提出を求める書類 【建設業法の下請契約に基づく場合】 ・建設業法第 19 条に基づく書面 ①当初取り交わした書面(見積書は不可) ②急激な資材価格の高騰を受け変更を行った際の書面 ※書面に示された請負代金の額が確認できる明細を合わせて添付するものとする。 ※②の書面について、契約書等の提出が困難な場合は、見積書を提出する。見積書の場合は、(営:様式-1)の証明書を提出する。 【下請代金支払遅延等防止法に基づく契約の場合】 ・下請代金支払遅延等防止法第3条に基づく書面 ①当初取り交わした書面 ②急激な資材価格の高騰を受け変更を行った際の書面 ※書面に示された請負代金の額が確認できる明細を合わせて添付するものとする。 ※②の書面について、契約書等の提出が困難な場合は、見積書を提出する。見積書の場合は、(営:様式-1)の証明 書を提出する。 |
該当箇所③ | 2-1-1 対象材料の考え方 |
追記事項 | ④営繕工事の場合においては、「市場で材料費、労務費、運搬費など |
を含んだ価格で取引されているもの」、「鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等」は、受注者が対象材料となる鋼材類を分離し、所要数量、変動額等を証明する資料を提出した場合に限り対象とす る。 |
該当箇所④ | 2-1-2 その他市場単価、土木工事標準単価、リース品の扱 いなど |
追記事項 | 3)営繕工事における単価の取り扱い 予定価格を算出する際の単価を、材料単価の視点から分類すると以下のとおりである。 ・材料単価 工事において使用する材料や機器類等に対応する単価で、物価資料の掲載価格や製造業者からの見積り等を参考にその材料単価が決定される。数量内訳書、別紙明細書、代価表等における本単価を設計時点における単価とする。 ・「材料費+労務費等」単価 単位施工当たりに必要となる材料費や労務費等が一括して含まれた単価で、一般的には、歩掛りに基づく複合単価や物価資料に掲載される市場単価が該当する。設計時点における単価は以下のとおりとする。 < 歩掛りに基づく複合単価 > 歩掛りは、材料や労務といった各要素と単位施工当たりの所要量から構成されている。この歩掛りに、要素毎の単価を乗じて複合単価を算定することになるため、複合単価に含まれる材料費を把握することが可能である。 < 市場単価 > 市場単価は、単位施工当たりに必要となる材料や労務等に係る費用が一括された単価として物価資料に掲載されている。一括された単価であるため、材料費のみ、抽出することは困難である。当該材料単価については市場単価方式へ移行する前の歩掛り等を参考に、前述の複合単価と同様の手法により、設計時点における単価として算出することが考えられる。 < 労務費 > 単位施工当たりに必要となる労務費等が主となる単価であり、単品スライド条項においては、材料の価格変動がその対象となることから、本単価は単品スライド条項の対象外である。 |
該当箇所⑤ | 2-2 対象材料 1)設計書に記載された数量がある場合の取扱い |
追記事項 | ③受注者の証明書類の提出があり、証明書類の数量を加算することが 妥当な場合は、対象数量に含めることができる。(営繕工事のみ) |
該当箇所⑥ | 2-2 対象材料 |
追記事項 | 4)(営繕工事のみ)鋼材が一部に含まれる製品等が存在し、その鋼材数量を算出していない場合 受注者に当該数量の使用を証明する書類の提出を求めるものとする。提出された証明書類で当該工事に使用したことが客観的に証明された場合は、対象数量とするが、証明書類の提出がない場 合は、当該材料は対象外とする。 |
該当箇所⑦ | 2-4-2 変動後の実勢価格の決定方法 |
追記事項 | 〔営繕(建築・建築設備)工事の場合〕 ・価格変動後の価格の算定に用いる実勢単価は、対象材料が現場に搬入された翌月の財務局設計標準単価表によること。 ・財務局設計標準単価表に掲載されていない材料は、対象材料が現場に搬入された月の物価資料の価格とする。 ・財務局設計標準単価表及び物価資料に掲載されていない材料は、原則個別の実取引価格(受注者の購入価格)を実勢価格とするが、必要に応じ購入価格の妥当性を確認すること。 ・鋼材のうち工場加工を要する材料については、施工月を加工月として単価設定する。 |
該当箇所⑧ | 3-2-1 対象数量の考え方 |
追記事項 | ①営繕工事の設計数量は、営繕積算システム(建築工事、建築設備工事)がシステムによる出力に対応していないため、数量については別 途算出すること。 |
(営:様式-1)
証明書
年 月 日
東京都第○建設事務所長
○ ○ ○ ○ 殿
(請負者)
(会社名) 住所
氏名
(法人の場合は
名称及び代表者の氏名) 印
【↑(補足)下請け会社名】
○○年○○月○○日付け○○○○㈱【←(補足)元請け会社名】あて提出した
「□□□建築工事」の見積書について、金額等の記載事項に間違いはございません。なお、○○材料の取引価格としては○○,○○○,○○○円です。
見積り担当者連絡先
○○○○㈱ ○○部 ○○○○住所 :○○○○○
連絡先:○○-○○○○-○○○○
別紙1
単品スライド条項運用マニュアル 令和5年3月
単品スライド額算定の考え方 概略フロー
受注者
❏ 単品スライドの請求
(必要な情報、資料等)
・対象品目、対象材料
・変更請求概算額
・材料毎に対象数量、搬入・購入等の時期、購入先、単価・購入価格及び、それが証明できる納品書、請求書、領収書
(参考)対象品目及び材料
区分 | 品目 | 材料 |
鋼材類 | 鋼材類 | H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管 杭、鉄鋼、二次製品、ガードレール、スクラップ等(賃料や損料も対象とすることが 可能) |
燃料油 | 燃料油 | ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油 |
その他工事材料 | コンク リート類 | レディーミクストコンクリート(生コ ン)、セメント、モルタル、コンクリート混和材、コンクリート用骨材、コンクリート二次製品等 |
アスファルト類 | アスファルト混合物、再生アスファルト混 合物、アスファルト乳剤、ストレートアスファルト、改質アスファルト等 | |
その他主 要な材料 | 上記以外の主要な工事材料が対象 |
発注者
❏ 「実勢価格に基づく変動後の金額」と「実際の購入金額」を比較 品目毎の合計金額で比較する(材料毎の比較は行わない)
① 実勢価格に基づく変動後の金額(品目毎の合計金額)実勢価格は落札比率を考慮
② 実際の購入金額(品目毎の合計金額)
「①実勢価格に基づく変動後の金額」が安価
となる品目
「②実際の購入金額」が安価となる品目
発注者
❏ 実勢価格にて品目毎の変動額を算出
発注者
❏ 実勢価格にて品目毎の変動額を算出
発注者
❏ 品目毎の変動額が請負代金額※の1%を超えるかを確認
発注者
❏ 品目毎の変動額が請負代金額※の1%を超えるかを確認
(品目の一部の材料について実際の購入金額を用いて確認することも可)
変動額が請負代金額※の1%を超える品目
変動額が請負代金額※の1%を超えない品目
変動額が請負代金額※の1%を超える品目
発注者
❏ 実際の購入金 額にてスライド額を算定
変動額が請負代金額※の1%を超えない品目は単品スライドの対象外
発注者
❏ 実勢価格にてスライド額を算定
発注者
❏ 単品スライドの対象外
更に受注者から実際の購入金額でスライド額を算出 することを希望する旨の申し出があった場合
発注者
❏ 申し出のあった材料毎にスライド額を
「実際の購入金額」にて算出するか
「実勢価格」にて算出するかを確認
※部分払いをした工事における「請負代金額」は出来高部分に相応する請負代金額を控除した額
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具体的なフローは次ページ参照
令和5年3
単品スライド条項運用マニュアル 別紙2 月
単品スライド条項での(今回改正に伴う)実際の購入金額の確認フロー
受注者
❏ 実際の購入金額でのスライド額算定を希望
・対象品目及び対象材料を申出
・購入実績を証明する書類を提出 ※1
⇒実際の購入金額の単価が「実勢価格(落札比率考慮)」以上となることを受注者が確認する
※1:単品スライドの請求時にあわせて提出
発注者
❏ ①が②を上回る場合、特別に考慮すべき価格変動要因がないかを確認するため
<確認方法※2> 各発注者の判断による
1)発注者が実購入先を含まない受注者が徴取した2社以上の見積りの提出を受注者に求める ※3
2)発注者による見積り徴収
3)発注者が近隣工事における材料調達状況
4)発注者が特別調査で設定した単価の場合、調査機関へのヒアリング等
実勢価格の単価(落札比率考慮)
×130%は発注者として妥当性を確認するためのものであり、30%を超えても妥当性が確認されれば採用可能
❏ ①が②以内であるかを確認する
①「実際の購入金額の単価」
(複数月にわたり搬入している場合は、購入単価の加重平均)
②「実勢価格の単価(落札比率考慮)
×130%」
(複数月にわたり搬入している場合は、実勢価格の単価(落札比率考慮)の加重平均×130%)
❏ 対象材料ごとに「実際の購入金額」の「実勢価格」からの乖離の程度を確認する
・「実際の購入金額の単価」が「実勢価格の単価(落札率考慮)×130%」以内であるか?
実際の購入金額の妥当性が確認できる
実際の購入金額の妥当性が確認できるため、 実際の購入金額を用いてスライド額を算出する
上記より、妥当性が確認できない場合、実勢価格を用いてスライド額を算出する
※2:原則、1)により確認を行い、確認ができない場合など 2)~4)により確認する
※3:「実際の購入金額の単価」と2社以上の「見積り単価」(工期内の代表的な月(1か月以上))を比較し、
「実際の購入金額の単価」が最も安価となる
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