Contract
第 1 章 x x
[ 目 的 ]第 1 条
当会社の株式に関する取扱いについては、定款第 9 条の規定に基づき、この規程に定めるところによるほか、法令ならびに証券保管振替機構(以下「機構」という。)がその振替業に関し定めた規則及び振替業の業務処理の方法及び口座管理機関の定め(以下「機構等の規則等」という。)による。
[ 株主名簿管理人 ]第 2 条
当会社の株主名簿管理人及び同事務取扱場所は、次のとおりとする。株主名簿管理人 xxxxxxxxxxxxx0x0x
三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所 xxxxxxxxxxxxx0x0x
三井住友信託銀行株式会社証券代行部
第 2 章 株主の権利の行使方法等
[少数株主xxの行使方法]第 3 条
法令の定めによる少数株主xxの行使は、第4章に規定する場合を除き、当会社の定める書式により当会社に対して、書面をもって行わなければならない。この場合、当会社は、株主に対して、個別株主通知の申出を受付けた口座管理機関の発行する受付票及び本人確認書類の提出を求めることができる。
[ 代理人による請求等 ]第 4 条
この規程による請求、通知又は届出を代理人によって行うときは、代理権を証明する書面を提出するものとする。
2 この規程による請求、通知又は届出を行うに際し、保佐人又は補助人の同意を必要とするときは、同意を証明する書面を提出しなければならない。
[ 証明書類又は保証人 ]第 5 条
この規程による請求、通知又は届出その他当社において必要と認めるときは、証明書類の提出又は保証人の保証を求めることができる。
第 3 章 届出事項
[ 常任代理人又は仮住所 ]第 6 条
株主が常任代理人又は株主に対する通知を受けるべき仮住所を定めるときは、当会社に対し、口座管理機関を通じてその旨を届け出なければならない。
2 株主の住所が外国にあるときは、前頁による届出を行わなければならない。
3 第1項による常任代理人又は株主に対する通知を受けるべき仮住所に変更があったときは速やかにその旨を届け出なければならない。
第 4 章 単元未満株式の買取請求の取扱い
[ 請求の方式 ]第 7 条
単元未満株式の買取を請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行う。
2 前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む。)が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に提出された時に生ずる。
[ 1株当たりの買取価格 ]第 8 条
前条による買取請求の効力発生の日(以下「買取請求日」という。)の株式会社東京証券取引所の開設する市場(以下「東証市場」という。)における最終価格をもって、1株当たりの買取価格とする。
2 買取請求日に、東証市場において売買取引がないときは、その翌日の東証市場における最初にされた売買取引の成立価格とし、売買取引がないときは、その翌日以降同様とする。
3 買取請求日において当会社株式が公開買付け等の対象であるときは、前各項にかかわらず公開買付け等に係る契約における価格をもって、1株当たりの買取価格とする。
[ 買取代金の支払 ]第 9 条
単元未満株式の買取請求による買取代金は、その請求にかかる株式数に、前条により決定した1株当たりの買取価格を乗じた額とする。
2 買取代金は、前条による買取価格決定の日から遅滞なく買取請求者に支払う。
3 買取請求者は、買取代金について送金方法を指定し又は代理受領者を定めることができる。
[ 買取株式の移転 ]第 10 条
買取請求にかかる単元未満株式は、当会社が前条による買取代金を支払った日に当会社の口座への振替をする。
2 前条第3項により買取代金について送金方法が指定された請求にかかる単元未満株式については、送金手続完了日をもって当会社の口座への振替をする。
[ 改 廃 ]第 11 条
この規程の改廃は、取締役会の決議による。
[ 施 行 ]第 12 条
この規程は平成 21 年1月5日より改正施行する。
この規程は平成 24 年3月 30 日より改正施行する。
この規程は平成 26 年2月 28 日より改正施行する。
<別表>
手数料に関する定め
株式取扱規程第8条に定める金額(単元未満株式買取請求に伴う手数料)は、以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額とする。
(算式)1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
100 万円以下の金額につき1.150%
100 万円を超え 500 万円以下の金額につき 0.900%
500 万円を超え 1,000 万円以下の金額につき0.700%
1,000 万円を超え 3,000 万円以下の金額につき 0.575%
3,000 万円を超え 5,000 万円以下の金額につき 0.375%
(円位未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)
ただし、1単元当たりの算定金額が 2,500 円に満たない場合には、2,500 円とする。