MAIL: zaim@city.yamaga.kumamoto.jp
xx市有施設の 自動販売機設置場所貸付に係る 一般競争入札要項(郵便入札) 【施設区分 C】 |
本入札に参加される方は、本要項を承知のうえ、入札に参加してください。
目 次
一般競争入札参加要領 ・・・・・・・・・・ P1~P7
貸付契約書(案) ・・・・・・・・・・・・ P8~P11
提出書類等チェックリスト ・・・・・・・・ P16
関連様式 ・・・・・・・・・・・・・・・・ P17~P26
xx市
総務部財務課財産管理係
x000-0000 xxxxx000xx0
TEL : 0968-43-1119
FAX : 0968-44-0373
MAIL: xxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx
一般競争入札参加要領
1 日程及び担当部署
※担当部署 財務課(公告から開札までを行います。)
内容 |
日時・期限 |
参照項目 |
入札の公告 |
令和6年1月4日(木) |
|
申請受付期間 |
令和6年1月4日(木)から 令和6年1月31日(水)午後3時まで |
5 入札参加申請 |
入札保証金納付 入札書提出期限 |
令和6年2月7日(水)午後3時まで |
7 入札保証金 8 入札 |
開札 |
令和6年2月8日(木)午前9時 |
9 開札 |
※担当部署 施設所管課(貸付申請以降を行います。) |
||
貸付申請書の提出 契約保証金納付 契約締結期限 |
令和6年2月15日(木)午後3時まで |
10 契約の締結 |
自動販売機の設置 使用開始 |
令和6年4月1日(月)から 令和11年3月31日(土)まで |
11 自動販売機の 設置・使用開始 |
契約保証金還付 |
令和11年4月1日(日)以降 |
10 契約の締結 |
2 貸付施設
【施設区分 C】における貸付施設は次のとおりです。なお、施設区分単位で入札を行いますので区分内の施設毎に自動販売機を「設置する」「設置しない」の選択はできません。
【施設区分 C】
施設 番号 |
施設名 |
所在地 |
貸付面積(㎡) |
最低入札価格(円) |
1 |
水辺の学習xxxほたる |
xxxxxxxx0000-0 |
0 |
非公表 |
2 |
xx団地 |
xxxxxxxx0000 |
2 |
非公表 |
3 |
xx第3団地 |
xxxxxxxx0000ほか |
2 |
非公表 |
4 |
桑坂団地 |
xxxxx0000-0ほか |
2 |
非公表 |
5 |
沖団地 |
xxxxxx0xx0-00ほか |
2 |
非公表 |
6 |
xx団地 |
xxxxxxxx0000ほか |
2 |
非公表 |
7 |
湯の端公園 |
xx市xx1567-2ほか |
5 |
非公表 |
8 |
鹿校通公園 |
xxxxx000-0ほか |
2 |
非公表 |
9 |
xx公園 |
xxxxx000 |
0 |
非公表 |
10 |
xxの池運動公園 |
xxxxx0000 |
2 |
非公表 |
11 |
楢の迫公園 |
xx市中860ほか |
2 |
非公表 |
12 |
皆根公園 |
xxxxxx000 |
0 |
非公表 |
13 |
xx公園 |
xxxxxx000 |
0 |
非公表 |
施設区分 Cの最低入札価格 |
非公表 |
詳細は、「貸付施設説明書」記載のとおり
3 貸付条件
(1)貸付期間、貸付料及びその他必要経費
ア 貸付期間
貸付期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までとし、更新は行いません。また、市が公用又は公共用に供するため必要が生じたとき、自動販売機の設置者が貸付条件のいずれかに違反する行為を行ったとき、その他市が必要と認めるときは、貸付契約を解除することがあります。
なお、貸付期間中は、自動販売機の設置、撤去、入替え及び故障並びに停電等やむを得ない事情がある場合を除き、自動販売機による販売を継続するものとします。
イ 貸付料(5年間総額)
入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格(貸付料)とするので、入札参加者は、自動販売機の設置場所が土地であるか建物であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載することになります。なお、電気料金相当額(貸付施設のコンセントを使用する場合)は貸付料に含みますので、別途支払う必要はありません。
※ 貸付料は、市の発行する納付書により、市が指定する期日までに納付してください。
ウ その他必要経費
自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の一切の費用は、設置者の負担とします。
また、貸付期間が満了し、又は契約が解除された場合には、速やかに原状回復することとし、原状回復に要した費用、自動販売機の設置に伴い支出した費用、有益費その他の一切の費用について、市に対し補償請求することはできません。
なお、貸付施設は、善良なる管理者の注意をもって維持保全し、維持保全、改良その他の行為に要する費用を負担する。
(2)管理運営上の遵守事項
ア 貸付契約書の貸付条件を遵守し、貸付料を定められた納付期限までに確実に納めること。
イ 自動販売機の設置に当たっては、安全対策としてJIS規格及び業界自主基準に準拠した転倒防止措置を講じること。
ウ 食品衛生について、商品販売に必要な営業許可を受けるとともに、関係法令及び業界自主基準を遵守し、衛生管理に万全を期すこと。
エ 商品の補充、売上金の回収、釣銭の補充等は設置者が行うとともに、常に商品の賞味期限に注意し、適切な在庫・補充管理を行うこと。
オ 使用済容器の回収ボックスは、原則として自動販売機1台に1個以上の割合で貸付面積を超えない範囲で設置し、設置者の責任で適切に回収、リサイクル及び設置場所周辺の清掃を行うこと。また、回収ボックスから使用済容器が溢れることがないよう適切な維持管理を行うこと。なお、市から早急な回収を求められた場合、すみやかに対応すること。
カ 商品の搬入・廃棄物の搬出を行う時間及び経路については、市の指示に従うこと。
キ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情等については、設置者の責任において対応するとともに、自動販売機本体に故障時の連絡先を明示すること。
ク 自動販売機を設置・運営する権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。
ケ 販売品目(飲料用)は、缶、ペットボトル又は紙パックなどの密閉容器とし、お茶、水、炭酸飲料、ジュース類、乳飲料、コーヒー、紅茶などの清涼飲料水とすることとし、酒類(ノンアルコール飲料含む。)・たばこの販売は行わないこと。
コ 販売価格は、メーカー希望小売価格よりも高い価格で販売しないこと。
サ 自動販売機の売上状況をまとめた売上報告書を月ごとに作成し、翌月15日までに市に報告すること。
シ 消費電力の低減等の技術を導入したものや、センサーやタイマーの設置による自動点灯・消灯などの環境対策機能を備えた省エネ型自動販売機を積極的に導入するよう努めること。
ス 市が電気設備の点検等のために停電させる場合には、協力すること。
セ 可能な限りキャッシュレス決済対応型の自動販売機を導入すること。
ソ 災害対応型自動販売機の設置に関して、「災害時における自動販売機内商品の無償提供に関する協定書(案)」のとおり市に協力すること。
4 入札参加資格
一般競争入札には、次のいずれにも該当しない者に限り、個人、法人を問わず参加することができます。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号及び第2項各号のいずれかに該当する者
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第5号までに規定する暴力団等又はこれらと社会的に非難されるような関係を有する者
(3)法人又は法人格を有しない団体にあっては役員(法人にあっては法人登記簿に登載されている者、法人格を有しない団体にあっては役員として活動している者)が、暴力団員又はこれらと社会的に非難されるような関係を有する者
(4)国税・地方税の滞納がある者
【参考】地方自治法施行令 (一般競争入札の参加者の資格) 第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 (1)当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 (2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 (1)契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は施設の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 (2)競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 (3)落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 (4)地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 (5)正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 (6)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 (7)この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 |
5 入札参加申請
(1)申請の受付(書留郵便等により郵送又は持参)
ア 受付締切 令和6年1月31日(水)午後3時(必着)
イ 受付場所 xx市役所総務部財務課(市役所本庁舎3階)
x000-0000 xxxxxxxx000xx0
(2)申請に必要な書類等
ア xx市有施設一般競争入札参加申請書兼誓約書(様式第1号)
イ 証明書類
個人:印鑑証明書及び身分(身元)証明書(本籍地の市区町村で発行しています。)
法人:印鑑証明書及び法人登記現在事項証明書
ウ 国税・地方税の納税証明書(未納がない証明)
エ 販売品目一覧(様式第2号)
オ 暴力団等に該当しないことの誓約書(様式第3号)
カ 設置を希望する自動販売機のカタログ(コピー可。寸法、消費電力が確認できるもの)
(3)申込内容の確認
参加申込書等の提出書類をもとに、貸付条件、参加資格等の要件確認を行い、その適否を連絡します。
6 施設確認
入札参加者は、必ず入札前に施設の確認を行い、施設を熟知したうえで入札してください。
施設区分番号 |
施設名 |
施設所管課 |
連絡先 |
C-1 |
水辺の学習xxxほたる |
建設課 |
0968-43-1584 |
C-2 |
xx団地 |
都市整備課 |
0968-43-1591 |
C-3 |
xx第3団地 |
都市整備課 |
0968-43-1591 |
C-4 |
桑坂団地 |
都市整備課 |
0968-43-1591 |
C-5 |
沖団地 |
都市整備課 |
0968-43-1591 |
C-6 |
xx団地 |
都市整備課 |
0968-43-1591 |
C-7 |
湯の端公園 |
都市整備課 |
0968-43-1591 |
C-8 |
鹿校通公園 |
都市整備課 |
0968-43-1591 |
C-9 |
xx公園 |
都市整備課 |
0968-43-1591 |
C-10 |
xxの池運動公園 |
都市整備課 |
0968-43-1591 |
C-11 |
楢の迫公園 |
都市整備課 |
0968-43-1591 |
C-12 |
皆根公園 |
都市整備課 |
0968-43-1591 |
C-13 |
xx公園 |
都市整備課 |
0968-43-1591 |
7 入札保証金
(1)入札保証金の納付
入札に参加する前に、入札保証金として入札金額の100分の5以上(円未満切り上げ)に相当する金額を、指定金融機関の口座に振り込んでください。なお、振込手数料は入札参加者の負担となります。
-
指定金融機関 肥後銀行 xx支店
預金種目 普通
口座番号 1841415
口座名義 ヤマガシ
(2)注意事項
ア 入札保証金は、入札前までに納付してください。
イ 入札保証金の納付の際は、納付者、納付金額及び支払年月日を財務課まで御連絡ください。
ウ 入札保証金の額が不足する場合は、入札は無効とします。
エ 入札保証金は、入札終了後に返還の手続きを行います。なお、返還手続に2週間程度の期間を要しますので御了承ください。また、その受入期間について利息は付けません。
オ 落札した場合、入札保証金を契約保証金の一部として充当します。
8 入札
(1)入札は書留郵便等による入札(郵便入札)とします。
必要書類の提出期限等は次のとおりです。
ア 提出期限 令和6年2月7日(水)午後3時(書留郵便等により郵送)
イ 提出場所 xx市役所総務部財務課(市役所本庁舎3階)
(2)必要書類
□ 入札保証金振込証明書(様式第4号)
□ 入札書(様式第5号)
注意:入札保証金振込証明書(様式第4号)には、振込を依頼した金融機関の「振込受付書」(原本)を添付してください)
(3)入札時の注意事項
ア 次に該当する方は入札に参加できません。
(ア)必要書類の提出を行わない者
イ 入札には、交付された入札書(様式第5号)を使用し、黒インク等消えにくいもので明確に表示し、誤記又は脱字のため加除したときは、その箇所に押印ください。ただし、金額の訂正は認めません。
ウ 入札書は、施設名並びに氏名又は商号及び代表者職氏名を記入した封筒に封入してください。
エ 入札者は、その理由の如何にかかわらず、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
オ 使用印鑑は、印鑑登録されている印鑑(実印)を使用してください。
カ 入札の回数は1回です。
キ 次のいずれかに該当する入札は無効とします。
(ア)入札参加資格のない者のした入札
(イ)同一人がした2以上の入札
(ウ)不正行為による入札
(エ)入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札
(オ)入札条件に違反した入札
(カ)連合して行った入札
(キ)所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(ク)金額を訂正した入札書による入札
(ケ)入札に参加する際に提出した書類に虚偽の記載をした者のした入札
(コ)前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
9 開札
(1)開札日時等
ア 開札日時 令和6年2月8日(木)午前9時
イ 開札場所 xx市役所総務部財務課(市役所本庁舎3階)
(2)落札者の決定
有効な入札を行った者のうち、入札書に記載された金額が、予定価格(最低入札価格、非公表)以上で、かつ、最高の価格をもって入札した者を落札者とします。
なお、落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、期日を指定したうえで、当該入札をした者に来庁を求め、くじによって落札者を決定します。指定期日に来庁できない場合は、入札事務に関係のない職員がくじをひくものとします。
また、開札の結果については、ファックス等により直ちに通知します。
10 契約の締結
(1)契約の説明
落札者決定後に、落札者に対して契約手続きの説明を行います。
【必要書類】
xx市有施設貸付申請書(様式第6号)
設置場所への自動販売機及び使用済容器回収ボックスの配置図
契約保証金納付書
契約保証金免除申請書(様式第7号)
履行証明願兼履行証明書(様式第8号)
貸付契約書(案)
災害時における自動販売機内商品の無償提供に関する協定書(案)
※上記協定書(案)は災害対応型の自動販売機を設置する場合に限ります。
(2)貸付申請
xx市有施設貸付申請書(様式第6号)により申請を行ってください。
(3)契約保証金の納付
契約を締結する前に、貸付料の100分の10以上の契約保証金を契約保証金納付書により納付していただきます。なお、納付済の入札保証金は契約保証金の一部として充当します。
また、納付済の契約保証金は令和11年4月1日(日)以降、設置者からの請求により還付します。
xx市契約規則(平成29年規則第22号)第29条第1号又は第3号の規定により、納付の免除を希望する場合は、契約保証金免除申請書(様式第7号)に履行保証保険証書又は履行証明願兼履行証明書(様式第8号)を添付のうえ申請してください。
申請後、xx市において免除の可否を審査します。
(4)契約の締結期限
落札者には、xx市が指定した貸付契約書により、令和6年2月15日(木)午後3時までに貸付契約を締結していただきます。期限までに契約を締結しない場合は、落札は効力を失い、納付済の契約保証金はxx市に帰属します。
なお、貸付契約書(土地に限る。)に貼付する収入印紙(1枚)は、落札者の負担となります。(貸付契約書のうち収入印紙を添付したものを市、収入印紙がないものを落札者が保有します。)
11 自動販売機の設置・使用開始
令和6年4月1日(月)に、「3 貸付条件」により、設置・使用開始してください。
12 貸付料の支払い
貸付料の納付期限は、契約書(案)のとおりとします。
なお、期限までに貸付料の納付がなく、貸付契約が解除となった場合は、納付済の契約保証金はxx市に帰属します。
契約保証金は、その受入期間について利息は付けません。
13 その他
(1)入札関係書類に記載された個人情報は、入札事務及び入札参加資格の確認(警察への情報提供を含む。)のみに使用します。
(2)貸付手続に関する一切の費用については、申請者の負担とします。
(3)貸付契約締結後に、貸付施設が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除請求をすることはできません。
(4)この要領に定めのない契約に関する事項は、地方自治法、地方自治法施行令及びxx市契約規則等関係例規によるほか、xx市の指示によることとします。
xx市有施設貸付契約書(案)
貸付人xx市と借受人 とは、次の条項により自動販売機の設置を目的としたxx市有施設(以下「貸付施設」という。)の貸付契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 貸付人、借受人両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行するものとする。
(貸付施設及び貸付期間)
第2条 貸付施設は、下記の施設とする。
【施設区分 C】
施設 番号 |
施設名 |
所在地 |
貸付面積(㎡) |
貸付料(円) |
1 |
水辺の学習xxxほたる |
xxxxxxxx0000-0 |
0 |
|
2 |
xx団地 |
xxxxxxxx0000 |
0 |
|
3 |
xx第3団地 |
xxxxxxxx0000xx |
0 |
|
4 |
桑坂団地 |
xxxxx0000-0xx |
0 |
|
5 |
沖団地 |
xxxxxx0xx0-00xx |
0 |
|
6 |
xx団地 |
xxxxxxxx0000xx |
0 |
|
7 |
湯の端公園 |
xxxxx0000-0xx |
0 |
|
8 |
鹿校通公園 |
xxxxx000-0xx |
0 |
|
9 |
xx公園 |
xxxxx000 |
0 |
|
10 |
xxの池運動公園 |
xxxxx0000 |
0 |
|
11 |
楢の迫公園 |
xxxx000xx |
0 |
|
12 |
皆根公園 |
xxxxxx000 |
0 |
|
【施設区分 C】の貸付料(円) |
|
2 貸付期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までとし、更新は行わない。
(貸付料及び売上報告)
第3条 貸付料は、金 円(総額)とする。
2 借受人は、貸付料を下記の期別に応じ、貸付人の発行する納付書により貸付人に支払うものとする。
期別 |
支払金額(円) |
納付期限 |
期別 |
支払金額(円) |
納付期限 |
令和6年度上半期 |
|
令和6年4月30日 |
令和6年度下半期 |
|
令和6年10月31日 |
令和7年度上半期 |
|
令和7年4月30日 |
令和7年度下半期 |
|
令和7年10月31日 |
令和8年度上半期 |
|
令和8年4月30日 |
令和8年度下半期 |
|
令和8年10月31日 |
令和9年度上半期 |
|
令和9年4月30日 |
令和9年度下半期 |
|
令和9年10月31日 |
令和10年度上半期 |
|
令和10年4月30日 |
令和10年度下半期 |
|
令和10年10月31日 |
3 借受人は、自動販売機の売上状況をまとめた売上報告書を月ごとに作成し、翌月15日までに市に報告すること。
(契約保証金)
第4条 借受人は、契約保証金として金 円以上(貸付料の100分の10以上)を貸付人に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第16条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第1項の契約保証金には利息を付さない。
4 貸付人は、借受人が前条に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金を貸付人に帰属させるものとする。
5 入札保証金は、第1項に定める契約保証金に充当するものとする。
(遅延利息)
第5条 借受人は、第3条に定める期日までに貸付料を納付しなかった場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納金額について年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を貸付人に支払わなければならない。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(貸付料等未納の場合)
第6条 貸付人は、借受人が第3条及び前条に定める債務を履行しないときは、催告なしにこの契約を解除することができる。この場合、第4条第1項に定める契約保証金は、貸付人に帰属するものとする。
(特約条項)
第7条 借受人は、貸付施設がxx市有施設の自動販売機設置場所貸付に係る一般競争入札要項の内容であることを了承したうえ、現状有姿のまま貸付施設を借受けるものとし、貸付施設を善良なる管理者の注意をもって維持保全し、維持保全、改良その他の行為に要する費用を負担する。
(契約不適合責任)
第8条 借受人は、引き渡された貸付施設が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除請求をすることはできない。
2 前条の内容については、第1項に定める契約不適合に該当しない。
(危険負担)
第9条 貸付契約締結の時から貸付施設の引渡しの時までにおいて、当該施設が天災地変その他の貸付人又は借受人のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、貸付契約の履行が不可能となったときは、貸付人借受人双方書面により通知して、貸付契約を解除することができる。また、借受人は、貸付契約が解除されるまでの間、貸付料の支払いを拒むことができる。
2 貸付人は、貸付施設の引渡し前に、前項の事由によって当該施設が損傷した場合であっても、修補することにより貸付契約の履行が可能であるときは、貸付人は、貸付施設を修補して借受人に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが貸付契約に定める引渡しの時を超えても、借受人は、貸付人に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第1項によって、貸付契約が解除された場合、貸付人は、借受人に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第10条 借受人は、次号に掲げるものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、賃借権を第三者に移転し、又は貸付施設を第三者に貸してはならない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員のその活動のための事務所又はこれに類するもの。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業の事務所又はこれに類するもの。
(3)廃棄物の保管場所、砂利・砂・残土等の堆積場その他これに類する用途
(4)悪臭、騒音、粉塵、振動、土壌汚染等の近隣環境を著しく損なうと予想される用途
(5)その他公の秩序又は善良の風俗に反し、近隣住民の生活を著しく脅かすと認められる用途
(実地調査等)
第11条 貸付人は、借受人の前条に定める公序良俗に反する使用等に関して、貸付人が必要と認めるときは実地調査を行うことができる。
2 借受人は、貸付人から要求があるときは、貸付施設について利用状況の事実を証する資料等を添えて貸付施設の利用状況等を貸付人に報告しなければならない。
3 借受人は、正当な理由なく第1項に定める実地調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は前項に定める報告を怠ってはならない。
(違約金)
第12条 借受人は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ各号に定める金額を違約金として貸付人に支払わなければならない。
(1)前条に定める義務に違反したとき。 貸付料の1割
(2)第10条に定める義務に違反したとき。 貸付料の3割
2 前項の違約金は次条第4項及び第16条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第13条 貸付人は、借受人が貸付契約に定める義務を履行しないときは、貸付契約を解除することができる。
2 貸付人は、借受人が第10条に定める義務に違反したとき、又は次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、貸付契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 貸付人は、前項の規定により貸付契約を解除した場合は、これにより借受人に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 借受人は、貸付人が第2項の規定により貸付契約を解除した場合において、貸付人に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(解除権行使時の返還金等)
第14条 貸付人は、前条に定める解除権を行使したときは、借受人が支払った貸付料を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 貸付人は、解除権を行使したときは、借受人の負担した契約の費用は返還しない。
3 貸付人は、解除権を行使したときは、借受人が貸付施設に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(借受人の原状回復義務)
第15条 借受人は、貸付人が第13条の規定により解除権を行使したときは、貸付人の指定する期日までに貸付施設を原状に回復して返還しなければならない。ただし、貸付人が貸付施設を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 借受人は、前項ただし書の場合において、貸付施設が滅失又は損傷しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を貸付人に支払わなければならない。また、借受人の責に帰すべき事由により貸付人に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を貸付人に支払わなければならない。
(損害賠償)
第16条 貸付人は、借受人が貸付契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第17条 貸付人は、第14条第1項の規定により貸付料を返還する場合において、借受人が貸付契約に定める損害賠償金を貸付人に支払うべき義務があるときは、返還する貸付料の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第18条 貸付契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、借受人の負担とする。
(近隣住民等への配慮)
第19条 借受人は、本施設引渡し以後においては、十分な注意をもって本施設を管理し、近隣住民その他第三者との紛争が生じないように留意するものとする。
(協議事項)
第20条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、貸付人借受人協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第21条 貸付契約に関する訴訟の提起等は、貸付人の所在地を管轄する裁判所において行うものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、貸付人、借受人記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
令和6年4月1日
熊本県山鹿市山鹿987番地3
貸付人 山鹿市
代表者 山鹿市長 早田 順一
住所
借受人 称号又は名称
代表者の職及び氏名
災害時における自動販売機内商品の無償提供に関する協定書(案)
山鹿市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、甲乙間において令和6年4月1日付で締結した「山鹿市有施設貸付契約書」(以下「貸付契約」という。)に基づき、(貸付施設名) に設置した自動販売機内の商品に係る無償提供の取り扱いについて、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する地震、風水害、その他災害(以下「災害」)という。)が発生した場合において、貸付契約に基づき設置した自動販売機内の商品の無償提供の取り扱いについて定めることにより、乙が自動販売機を設置した施設(以下「貸付施設」という。)の職員、利用者及び避難者(以下「関係者」という。)の飲料水の確保に関する支援体制を確立し、もって関係者の安全確保に資することを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害の場合において山鹿市災害対策本部を設置し、災害対策業務を実施する場合又は貸付施設が避難場所として利用される場合において、乙の協力を必要と判断した場合は、この協定に基づき乙に対して災害時無償提供要請書(協定様式第1号)で協力を要請する。但し、緊急を要する場合は、口頭又は電話等で協力を要請することが出来ることとし、後日速やかに書面をもって報告する。
(協力内容)
第3条 乙は、前条の要請があったときは、次の各号に掲げる事項について協力する。
(1)貸付施設内の自動販売機の取り扱いについて甲に必要な助言を行い、又は自動販売機の操作を行うこと。
(2)貸付施設内の自動販売機内の商品を無償提供すること。但し、無償提供する商品は、自動販売機内の機内在庫商品に限る。
(3)その他、甲乙協議のうえ必要と認めたこと。
2 乙は、前項各号に定める事項を履行するために必要な物品、操作方法を明記した書面等をあらかじめ甲に提出しなければならない。
3 甲は、前項の提出物品等を厳重に保管しなければならない。
(管理運用)
第4条 乙は、甲にこの協定の有効期間中自動販売機の専用鍵を貸与するものとする。
但し、無償提供時に鍵を必要としない自動販売機はこの限りではない。
2 甲は、専用鍵の貸与を受けるにあたり、専用鍵の管理者を乙に通知するものとする。
3 甲は専用鍵を紛失、破損等をしたときは、直ちに乙に通報するとともに、専用鍵の再製造にかかる費用を負担しなければならない。この場合において、自動販売機内の商品を紛失した場合にあっては、当該商品の代金を負担しなければならない。
(連絡窓口)
第5条 甲及び乙は、この協定に関する連絡窓口を、常に災害時緊急連絡体制表(協定様式第2号)により相互に明らかにしておくものとする。
(有効期限)
第6条 この協定は、貸付契約の開始日から満了となる日又は解除された日までを有効期限とする。
(費用負担)
第7条 この協定の履行に関して必要な費用は、すべて乙の負担とする。但し、甲の承認を得た費用については、この限りでない。
(協議)
第8条 この協定に関して疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
令和6年4月1日
熊本県山鹿市山鹿987番地3
甲 山鹿市
代表者 山鹿市長 早田 順一
住所
乙 称号又は名称
代表者の職及び氏名
協定様式第1号(第2条関係)
災害時無償提供要請書
令和 年 月 日
様
山鹿市長 早田 順一
災害時における自動販売機内商品の無償提供に関する協定書第2条の規定により、次のとおり要請します。
要請日時 |
令和 年 月 日( ) 時 分 |
要請理由 |
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要請者 |
所属 部 課 氏名 |
応答者氏名 |
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応答者連絡先 |
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備考 |
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協定様式第2号(第5条関係)
令和 年 月 日
災害時緊急連絡体制表
甲 山鹿市 施設名:●●●● 所在地:山鹿市●●●●番地
順位 |
所属 |
氏名 |
緊急連絡先 |
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電話 |
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FAX |
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電話 |
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FAX |
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乙 ○○○ 所在地:○○○
順位 |
所属 |
氏名 |
緊急連絡先 |
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電話 |
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FAX |
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電話 |
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FAX |
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提出書類等チェックリスト
【入札参加申請時】
□ ①山鹿市有施設一般競争入札参加申請書兼誓約書(様式第1号)
□ ②証明書類
個人:印鑑証明書及び身分(身元)証明書(本籍地の市区町村で発行しています。)
法人:印鑑証明書及び法人登記現在事項証明書
□ ③国税・地方税の納税証明書(未納がない証明)
□ ④販売品目一覧(様式第2号)
□ ⑤暴力団等に該当しないことの誓約書(様式第3号)
□ ⑥設置を希望する自動販売機のカタログ(コピー可。寸法、消費電力が確認できるもの)
【入札時】
□ ①入札保証金振込証明書(様式第4号)
□ ②入札書(様式第5号)
注意:入札保証金振込証明書(様式第4号)には、振込を依頼した金融機関の「振込受付書」(原本)を添付してください。
【契約時】
□ ①山鹿市有施設貸付申請書(様式第6号)
□ ②設置場所への自動販売機及び使用済容器回収ボックスの配置図
□ ③契約保証金領収書
□ ④貸付契約書
□ ⑤災害時における自動販売機内商品の無償提供に関する協定書
※上記協定書は災害対応型の自動販売機を設置する場合に限ります。
関連様式
1 山鹿市有施設一般競争入札参加申請書兼誓約書(様式第1号) 2 販売品目一覧(様式第2号) 3 暴力団等に該当しないことの誓約書(様式第3号) 4 入札保証金振込証明書(様式第4号) 5 入札書(様式第5号) 6 山鹿市有施設貸付申請書(様式第6号) 7 契約保証金免除申請書(様式第7号) 8 履行証明願兼履行証明書(様式第8号)
|
様式第1号
山鹿市有施設一般競争入札参加申請書兼誓約書
令和 年 月 日
山鹿市長 早田 順一 様
申請者 住 所
称号又は名称
代表者の職及び氏名 ㊞
電話番号
ファックス番号
令和6年2月8日に実施される下記山鹿市有施設の一般競争入札への参加を申請します。
また、入札要項の内容を遵守するとともに、この申請書及び添付書類の記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記
施設の表示
施設区分 C
施設 番号 |
施設名 |
所在地 |
貸付面積(㎡) |
1 |
水辺の学習館ゆめほたる |
山鹿市鹿本町中川1130-5 |
2 |
2 |
鬼丸団地 |
山鹿市鹿本町来民2320 |
2 |
3 |
坂東第3団地 |
山鹿市鹿本町来民1086ほか |
2 |
4 |
桑坂団地 |
山鹿市山鹿1299-1ほか |
2 |
5 |
沖団地 |
山鹿市鹿校通3丁目1-27ほか |
2 |
6 |
前田団地 |
山鹿市鹿本町来民1294ほか |
2 |
7 |
湯の端公園 |
山鹿市山鹿1567-2ほか |
5 |
8 |
鹿校通公園 |
山鹿市古閑685-1ほか |
2 |
9 |
泉田公園 |
山鹿市泉町501 |
2 |
10 |
蒲生の池運動公園 |
山鹿市蒲生1088 |
2 |
11 |
楢の迫公園 |
山鹿市中860ほか |
2 |
12 |
皆根公園 |
山鹿市宗方通308 |
2 |
13 |
長田公園 |
山鹿市川端町706 |
2 |
(注)
1 申請者欄は、必ず記名(契約予定者名)・押印(印鑑登録済の印鑑)してください。
2 共有名義で参加する場合は、各名義人連記で記入願います。
【添付書類】
□証明書類
個人:印鑑証明書及び身分(身元)証明書(本籍地の市区町村で発行しています。)
法人:印鑑証明書及び法人登記現在事項証明書
□国税・地方税の納税証明書(未納がない証明)
□販売品目一覧(様式第2号)
□暴力団等に該当しないことの誓約書(様式第3号)
□設置を希望する自動販売機のカタログ(コピー可。寸法、消費電力が確認できるもの)
様式第2号
販売品目一覧
施設区分番号 |
C- |
施設名 |
|
申請者
メーカー名 |
商品名 |
規格 (内容量) |
容器の種類 |
税込標準小売価格(円) |
税込販売価格(円) |
備考 |
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(記載例) ○○協同組合 |
○○牛乳 |
200cc |
紙パック |
120円 |
100円 |
ホット及びコールド対応 |
(注)
この様式は応募要件に示す品目や販売価格を確認するためのものです。
指定した品目の具体的商品名や販売予定の主力商品等を記入するとともに、容器の種類欄には「缶、ビン、ペットボトル、紙パック」等の別を記入してください。
様式第3号
暴力団等に該当しないことの誓約書
令和 年 月 日
山鹿市長 早田 順一 様
申請者 住 所
称号又は名称
代表者の職及び氏名 ㊞
電話番号
私(法人の場合、役員全員)は、次のことを誓約いたします。この誓約書が虚偽であることが判明した場合、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることがあっても、異議はありません。
1 私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者ではありません。
2 私は、本誓約書の該当の有無を確認するため、山鹿市から追加資料の提出を求められたときは、指定された期日までに提出します。
3 私は、本誓約書の該当の有無を確認するため、山鹿市が本誓約書及び追加資料等を警察に提供することに同意します。
4 警察からの通報又は山鹿市からの照会に対する警察からの回答により、私が暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者であることが確認された場合は、一般競争入札参加要領及び山鹿市有施設貸付契約書の条項により、契約の解除、損害賠償等の責を負います。
役員等一覧(法人の場合)
役 職 |
氏 名 |
氏名カナ |
生年月日 |
性別 |
住 所 |
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年 月 日 |
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年 月 日 |
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年 月 日 |
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年 月 日 |
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年 月 日 |
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年 月 日 |
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年 月 日 |
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年 月 日 |
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年 月 日 |
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様式第4号
入札保証金振込証明書
令和 年 月 日
山鹿市長 早田 順一 様
申請者 住 所
称号又は名称
代表者の職及び氏名 ㊞
電話番号
令和6年2月8日に執行される一般競争入札に係る入札保証金を納付しました。
落札とならなかったとき、その他返還事由が生じたときは、この保証金は次の口座に振り込んでください。
振込先 |
金融機関名 |
( )銀行・金庫・( )
本店・( )支店 |
預金種別 |
普通・当座・( ) |
|
口座番号 |
|
|
フリガナ |
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|
口座名義人氏名 |
|
※裏面に金融機関の振込受付書を添付してください。
様式第3号裏面
金融機関の振込受付書の貼付箇所
※ 入札保証金を山鹿市の預金口座に振り込んだ旨の証明として、振込みを依頼した金融機関の「振込受付書」(原本)を確実に貼り付けてください。 |
入札保証金の振込に係る注意事項
1 入札保証金は、入札前までに納付してください。
(振込の際は、「至急扱い」と金融機関に申し出てください。)
2 振込を依頼した金融機関の「振込受付書」(原本)を「入札保証金振込証明書(様式第4号」に添付して、入札書と一緒に提出してください。
3 入札保証金の取消又は変更はできません。落札しなかったとき、又はその他返還事由が生じたときは、納付済の入札保証金は、入札保証金振込証明書記載の口座へ振込みます。
4 入札保証金の振込先は次のとおりです。
-
金融機関名
肥後銀行 山鹿支店
預金種別
普通
口座番号
1841415
フリガナ
ヤマガシ
様式第5号
入札書
一般競争入札参加要領及び山鹿市有施設貸付契約書(案)の内容を承知のうえ、下記のとおり入札します。
記
○施設の表示及び入札金額(5年間総額)
【施設区分 C】
施設 番号 |
施設名 |
所在地 |
貸付面積(㎡) |
入札内訳金額(円) |
1 |
水辺の学習館ゆめほたる |
山鹿市鹿本町中川1130-5 |
2 |
|
2 |
鬼丸団地 |
山鹿市鹿本町来民2320 |
2 |
|
3 |
坂東第3団地 |
山鹿市鹿本町来民1086ほか |
2 |
|
4 |
桑坂団地 |
山鹿市山鹿1299-1ほか |
2 |
|
5 |
沖団地 |
山鹿市鹿校通3丁目1-27ほか |
2 |
|
6 |
前田団地 |
山鹿市鹿本町来民1294ほか |
2 |
|
7 |
湯の端公園 |
山鹿市山鹿1567-2ほか |
5 |
|
8 |
鹿校通公園 |
山鹿市古閑685-1ほか |
2 |
|
9 |
泉田公園 |
山鹿市泉町501 |
2 |
|
10 |
蒲生の池運動公園 |
山鹿市蒲生1088 |
2 |
|
11 |
楢の迫公園 |
山鹿市中860ほか |
2 |
|
12 |
皆根公園 |
山鹿市宗方通308 |
2 |
|
13 |
長田公園 |
山鹿市川端町706 |
2 |
|
○【施設区分 C】の入札金額(5年間総額)
-
-
金
額
億
千万
百万
十万
万
千
百
十
円
-
令和 年 月 日
入札者 住 所
称号又は名称
代表者の職及び氏名 ㊞
山鹿市長 早田 順一 様
(記載上の注意)
1 入札金額は算用数字を使用し、最初の数字の前に「¥」マークを記入してください。
2 入札者の住所、称号又は名称、代表者の職及び氏名を記名押印(印鑑登録済の印鑑)してください。
3 共有名義で参加する場合は、各名義人連記で記入し押印してください。
4 入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格(貸付料)とするので、自動販売機の設置場所が土地であるか建物であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入してください。
5 施設区分単位で入札を行いますので区分内の施設毎に自動販売機を「設置する」「設置しない」の選択はできません。
様式第6号
山鹿市有施設貸付申請書
令和 年 月 日
山鹿市長 早田 順一 様
申請者 住 所
称号又は名称
代表者の職及び氏名 ㊞
電話番号
下記により山鹿市有施設を借り受けたいので申請します。
記
-
借受目的
自動販売機の設置
借受施設
水辺の学習館ゆめほたる、鬼丸団地、坂東第3団地、桑坂団地
沖団地、前田団地、湯の端公園、鹿校通公園、泉田公園
蒲生の池運動公園、楢の迫公園、皆根公園、長田公園
借受期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで
借受面積
合計 29㎡
添付書類
設置場所への自動販売機及び使用済容器回収ボックスの配置図
備考
様式第7号
契約保証金免除申請書
令和 年 月 日
山鹿市長 早田 順一 様
申請者 住 所
称号又は名称
代表者の職及び氏名 ㊞
電話番号
山鹿市有施設貸付契約を締結するにあたり、契約保証金の免除を受けたいので、下記の書類を添えて申請します。
記
(添付書類)
※該当する番号へ○印をつけること。
1 損害保険会社と履行保証保険契約を締結した場合
・履行保証保険証書(原本)
2 開札日から過去2年以内に、国又は地方公共団体と同種・同規模の契約を2回以上締結し、これらをすべて誠実に履行している場合
・履行証明願兼履行証明書(様式第8号)
(契約先から履行証明を受けたもの。2件分)
※履行証明の注意点
・同規模とは、今回の契約金額の8割以上になります。
・本店、支店、営業所等が締結した契約についても、対象となります。
様式第8号
履行証明願
令和 年 月 日
様
申請者 住 所
称号又は名称
代表者の職及び氏名 ㊞
電話番号
令和6年2月8日に行われた山鹿市の入札で落札した山鹿市有施設貸付契約の締結手続において、契約保証金の免除を受けるために必要ですので、申請者が下記の履行証明書のとおり履行した(令和6年3月31日までに履行完了見込である場合は、証明日現在において適正に履行中である。)ことを証明願います。
記
1 契約名称
2 契約金額 金 円(消費税及び地方消費税の額を含む)
3 履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
4 履行場所
上記の貸付契約のとおり申請者が誠実に履行した(令和6年3月31日までに履行完了見込である場合は、証明日現在において適正に履行中である。)ことを証明します。
令和 年 月 日
所 属
所属長職氏名 印
※行政財産の目的外使用許可である場合は、貸付契約を使用許可と読み替えてください。