Contract
三条市と第一生命保険株式会社との地方創生に関する包括連携協定書
三条市(以下「甲」という。)と第一生命保険株式会社(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化し、地方創生の実現に資するため、次のとおり地方創生に関する包括連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に緊密な連携を図り、双方の資源を有効に活用した協働の取組を推進することにより、地方創生の実現に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる連携事項について協力して取り組むものとし、協力を要請された場合には、自らの業務に支障のない範囲でこれに応じる。
(1) 健康増進に関すること。
(2) 地域の活性化に関すること。
(3) 市民の安心・安全に関すること。
(4) 女性活躍推進に関すること。
(5) その他地方創生の実現に資すること。
2 甲及び乙は、第1項に定める連携事項に係る取組を効果的に推進するため、必要に応じ協議を行うものとし、具体的な取組内容及び実施方法は、甲乙合意の上決定する。
3 乙は、第1項に定める連携事項に係る取組の一部を、甲と協議の上、乙の関係会社に実施させることができる。
4 甲及び乙は、本協定の目的を達成するため、第1項に定める連携事項を自らの責任において誠実に遂行するものとする。この限りにおいて、相手方から提供を受けた情報等に不正確や誤り等があった場合でも、互いに損害賠償を求めることはできないものとする。
(協力の要請及び報告)
第3条 第2条第1項の規定による協力要請は、原則文書により行うものとする。
2 甲及び乙は第2条第1項の要請に基づき協力を実施した場合は、相手方に対し文書により報告を求めることができる。
(費用の負担)
第4条 乙が第2条第1項の規定による協力を行うために要した費用については、必要に応じ、甲乙協議する。
(連絡責任者)
第5条 本協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙は連絡責任者を定め、本協定締結後、速やかに文書により相手方に報告するものとする。
2 前項の連絡責任者に変更があった場合についても同様に扱うものとする。
(協定の見直し)
第6条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(期間)
第7条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに甲又は乙のいずれかからも書面による解除の申出がないときは、同一内容で更に1年間継続し、以後も同様とする。
(協定の解除)
第8条 甲又は乙のいずれかが、本協定の解除を希望する場合は、甲乙協議の上、解除予定日の1か月前までに書面によって相手方に通知することにより、本 協定を解除できるものとする。甲又は乙は、相手方に対して、本協定の解除に 関して、何らの損害の賠償を求めることはできない。
(守秘義務)
第9条 甲及び乙は、本協定に基づく活動において、相手方から知り得た秘密情報について、本協定の有効期間中又は有効期間終了後を問わず、第三者(第一生命ホールディングス株式会社及びその国内子会社を除く。)に開示、漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
(疑義の決定)
第 10 条 本協定に定めのない事項又は本協定の条項の解釈につき疑義が生じた場合、甲乙は誠意を持って協議の上、これを解決するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各々
1通を保有するものとする。令和3年8月 23 日
甲 新潟県三条市旭町2丁目3番1号三条市
代表者 三条市長 x x x
乙 xxxxxx区有楽町1丁目 13 番第一生命保険株式会社
支配人 xxx社長 x x x x