改 正 ( 新) 現 行 ( 旧) 第1 - 7 条 管理技術者1 .( 略)2 .( 略)3 . 管理技術者は、 設計業務等の履行にあたり、 技術士〔 総合技術管理部門( 業務に該当する選択科目) 又は業務に該当する部門 〕、 博士( 業務に該当する部 門 )、 シビルコンサルティングマネージャー( 以下 、「 RCCM」 という 。)( 業務に該当する部門 )、 土木学会認定土木技術者( 特別上級土木技術者、 上級土木技術者又は 1 級土木技術者)...
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設計業務共通仕様書( 農業農村整備事業) 第1 章 総則 第1 - 1 条 適用 ( 略)第1 - 2 条 用語の定義 共通仕様書に使用する用語の定義は、 次の各項に定めるところによる。 1 ~ 2 5 ( 略) 2 6 「 連絡」 とは、 監督員と受注者の間で、 契約書第○ 条に該当しない事項 または緊急で伝達すべき事項について、 口頭、 ファクシミリ、 電子メールなどにより互いに知らせることをいう。 なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 2 7 「電子納品」とは、電子成果品を納品することをいう。 2 8 「 書面」とは、 発行年月日を記録し、記名( 署名または押印を含む) したものを有効とする。 2 9 ( 略) 3 0 ( 略) 3 1 ( 略) 3 2 ( 略) 3 3 ( 略) 3 4 ( 略) 3 5 ( 略) 3 6 ( 略) | 設計業務共通仕様書( 農業農村整備事業) 第1 章 総則 第1 - 1 条 適用 ( 略)第1 - 2 条 用語の定義 共通仕様書に使用する用語の定義は、 次の各項に定めるところによる。 1 ~ 2 5 ( 略) [ 新設] [ 新設] 2 6 「 書面」 とは、 手書き、 印刷等の伝達物をいい、 発行年月日を記載し、記名 したものを有効とする。 2 7 ( 略) 2 8 ( 略) 2 9 ( 略) 3 0 ( 略) 3 1 ( 略) 3 2 ( 略) 3 3 ( 略) 3 4 ( 略) |
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第1 - 7 条 管理技術者 1 .( 略) 2 .( 略) 3 . 管理技術者は、 設計業務等の履行にあたり、 技術士〔 総合技術管理部門( 業務に該当する選択科目) 又は業務に該当する部門 〕、 博士( 業務に該当する部 門 )、 シビルコンサルティングマネージャー( 以下 、「 RCCM」 という 。)( 業務に該当する部門 )、 土木学会認定土木技術者( 特別上級土木技術者、 上級土木技術者又は 1 級土木技術者) 等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者 (「 総則の運用」 を参照 。) であり、 日本語に堪能( 日本語通訳が確保できれば可) でなければならない。 4 .( 略) 5 .( 略) 6 .( 略) 7 .( 略) 8 .( 略) | 第1 - 7 条 管理技術者 1 .( 略) 2 .( 略) 3 . 管理技術者は、 設計業務等の履行にあたり、 技術士〔 総合技術管理部門( 業務に該当する選択科目) 又は業務に該当する部門 〕、 シビルコンサルティングマネージャー( 以下、「 RCCM」 という 。)( 業務に該当する部門) 等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者 (「 総則の運用」 を参照 。) であり、 日本語に堪能( 日本語通訳が確保できれば可) でなければならない。 4 .( 略) 5 .( 略) 6 .( 略) 7 .( 略) 8 .( 略) |
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第1 - 8 条 照査技術者及び照査の実施 1 .( 略) 2 . 設計図書に照査技術者の配置の定めがある場合は、 下記に示す内容によるものとする。 ( 1)( 略) ( 2) 照査技術者は、 技術士〔 総合技術管理部門( 業務に該当する選択科目) 又は業務に該当する部門 〕、 博士( 業務に該当する部門 )、 RCCM( 業務に該当す る登録技術部門 )、 土木学会認定土木技術者( 特別上級土木技術者、 上級土木 技術者又は 1 級土木技術者) 等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者 (「 総則の運用」 を参照 。) であり、 日本語に堪 能( 日本語通訳が確保できれば可) でなければならない。 ( 3)( 略) ( 4)( 略) ( 5) 照査技術者は、 照査計画に基づき、 照査結果の照査報告書及び報告完了時における全体の照査報告書をとりまとめ、 照査技術者の責において記名( 署名 または押印を含む) のうえ提出するものとする。 (6)( 略) | 第1 - 8 条 照査技術者及び照査の実施 1 .( 略) 2 . 設計図書に照査技術者の配置の定めがある場合は、 下記に示す内容によるものとする。 ( 1)( 略) ( 2) 照査技術者は、 技術士〔 総合技術管理部門( 業務に該当する選択科目) 又は業務に該当する部門 〕、 RCCM( 業務に該当す る登録技術部門) 等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者 (「 総則の運用」 を参照 。) であり、 日本語に堪能( 日本語通訳が確保できれば可) でなければならない。 ( 3)( 略) ( 4)( 略) ( 5) 照査技術者は、 照査計画に基づき、 照査結果の照査報告書及び報告完了時における全体の照査報告書をとりまとめ、 照査技術者の責において記名 のうえ提出するものとする。 (6)( 略) |
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第1 - 11 条 打合せ等 1 .( 略) 2 .( 略) 3 .( 略) 4 .( 略) 5 .( 略) 6 .( 略) 7 . 受発注者は、 xxxxxxxxxxの推進に努める。 ウィークリースタンス とは、 受発注者協力のもと計画的に業務を履行することで、 品質確保に努めるとともに、 働き方改革を推進することを目的とするものである。 ( 取組内容) ⑴ 打合せ時間の配慮 昼休みや午後 4 時以降の打合せは行わない。 ⑵ 資料作成の配慮 1) 休日明け日( 月曜日等) を依頼の期限日としない。 2) 休日前( 金曜日等) に新たな依頼をしない。 3) 定時間際や定時後に依頼をしない。 4) 作業内容に見合った作業期間を確保する。 ⑶ その他 1) 水曜日、金曜日は定時の帰宅を心がける。 2) 工程に影響する条件等を、 事前に受発注者間で確認・共有する。 3 ) 受発注者間で全体の業務工程の確認・ 共有を行い、 作業工程の把握に努 める。 ⑷ 災害発生時等の緊急的な対応については、 取り組みの対象外とし、 受発注 者双方で作業内容や提出期限等を確認し、 合意を図る。 | 第1 - 11 条 打合せ等 1 .( 略) 2 .( 略) 3 .( 略) 4 .( 略) 5 .( 略) 6 .( 略) [ 新設] |
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第1 - 32 条 安全等の確保 1 .( 略) 2 .( 略) 3 .( 略) 4 .( 略) 5 . 受注者は、 屋外で行う設計業務等の実施にあたり、 災害予防のため、 次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 ( 1 ) 屋外で行う設計業務等に伴い伐採したxxxを野焼きしてはならない。 な お、 処分する場合には、 関係法令を遵守するとともに、 関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。 ( 2)( 略) ( 3)( 略) 6 .( 略) 7 .( 略) 8 .( 略) 第1 - 33 条~ 第1 - 34 条( 略) 第1 - 35 条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更 1 .( 略) 2 . 受注者は、 設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、 休日等又は夜間に作業を行う場合は、 事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければならない。 | 第1 - 32 条 安全等の確保 1 .( 略) 2 .( 略) 3 .( 略) 4 .( 略) 5 . 受注者は、 屋外で行う設計業務等の実施にあたり、 災害予防のため、 次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 ( 1) 屋外で行う設計業務等に伴い伐採したxxxを 焼却する場合には、 関係法令を遵守するとともに、 関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。 ( 2)( 略) ( 3)( 略) 6 .( 略) 7 .( 略) 8 .( 略) 第1 - 33 条~ 第1 - 34 条( 略) 第1 - 35 条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更 1 .( 略) 2 . 受注者は、 設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、 閉庁日又は夜間に作業を行う場合は、 事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければならない。 |
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総則の運用 第 1-2 条、 第 1-7 条、 第 1-8 条関係 1 .【 第 1-2 条 用語の定義】 6 項の「 同等の能力と経験を有する技術者」 とは、下記( 1)~ ( 12) いずれかの項目に該当する技術者とする。 ( 1) 次の技術部門または選択科目に該当する技術士ア~ コ( 略) ( 2) ① で定める「 技術士」以外で、土木設計に関する経験年数が 10 年以上の「 技 術士」 ( 3) RCCM の資格保有者 ( 4) 「 RCCM の資格試験」 に合格し、 社団法人建設コンサルタンツ協会に備え る「 RCCM 登録簿」 に登録しておらず、「登録証書」の交付を受けていない者 ( 5 ) 国土交通省登録技術者資格に登録されている資格のうち、 業務内容に応じ た資格保有者 ( 6) 学校教育法による大学卒業者でxx設計に関する経験年数が 15 年以上の技 術者 ( 7 ) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校卒業者でxx設計に関する経 験年数が 17 年以上の技術者 ( 8) 土木設計に関する経験年数が 20 年以上の技術者 ( 9) 農業土木技術管理士 ( 10) 畑地かんがい技士( 畑地かんがい業務に限る) ( 11) 上級農業集落排水計画設計士( 農業集落排水業務に限る) ( 12) 農業水利施設機能総合診断士( 農業水利システムの総合的な機能診断業務に限る) 2 .( 略) | 総則の運用 第 1-2 条、 第 1-7 条、 第 1-8 条関係 1 .【 第 1-2 条 用語の定義】 6 項の「 同等の能力と経験を有する技術者」 とは、下記(1) ~ (11)いずれかの項目に該当する技術者とする。 ( 1) 次の技術部門または選択科目に該当する技術士ア~ コ( 略) ( 2) RCCM の資格保有者 ( 3 ) 学校教育法による大学卒業者でxx設計に関する経験年数が 15 年以上の 技術者 ( 4) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校卒業者で土木設計に関する経 験年数が 17 年以上の技術者 [ 新設] ( 5) 土木設計に関する経験年数が 20 年以上の技術者 ( 6) 「 RCCM の資格試験」 に合格し、 社団法人建設コンサルタンツ協会に備え る「RCCM 登録簿」に登録しておらず、「登録証書」の交付を受けていない者 ( 7) ( 1 ) で定める「技術士」 以外で、土木設計に関する経験年数が 10 年以上 の「技術士」 ( 8) 農業土木技術管理士 ( 9) 畑地かんがい技士( 畑地かんがい業務に限る) ( 10) 上級農業集落排水計画設計士( 農業集落排水業務に限る) ( 11) 農業水利施設機能総合診断士( 農業水利システムの総合的な機能診断業務に限る) 2 .( 略) |