一般社団法人 ICT イノベーション・ミッショナリー協会会員規約
一般社団法人 ICT イノベーション・ミッショナリー協会会員規約
一般社団法人 ICT イノベーション・ミッショナリー協会会員規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人 ICT イノベーション・ミッショナリー協会(以下、「本法人」とする)と会員(以下「会員」という)との関係に適用し、会費、入退会及び会員の権利義務等、本法人の運営ならびに会員活動の基本的事項を定めるものです。
第 1 章 x x
(会員規約の適用)
第 1 条 本法人は、会員との間に本規約を定め、これにより本法人の運営を行います。また、本法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
(会員規約の変更)
第 2 条 本法人は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、本法人の サイト上への掲載、電子メール、書面その他本法人が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。
(用語の定義)
第 3 条 本規約において使われる用語については、次の各号に定義します。
(1) 会員とは、本法人の目的に賛同して入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認された団体または個人をいう。
(2) 書面とは、本法人が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)をさします。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による本法人事務局への通知、連絡も書面と認められます。
第2章 入会申込等
(入会申込等)
第 4 条 本法人への入会の申込みをする方は、入会申込書に必要事項を記入して、本法人事務局に提出することとします。
2. 代表理事は、前項の申し込みがあったときは、第 5 条に定めに従い、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知します。
3. 第 6 条に定める会費の納入日を入会日とします。
(入会の不承認等)
第 5 条 本法人は、会員になろうとする者が、第 4 条の申し込みがあったとき、次の各号に該当する場合、入会を承認しないことがある。
(1) 本法人の趣旨に賛同していない。
(2) 過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがある。
(3) 第 4 条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき。
(4) その他、前各号に準ずる場合で、本法人が入会を適当でないと判断した場合。
(会費)
第 6 条 会員の会費は次の通りとします(※会費に消費税はかかりません)。
(個人会員)
1 年会員 10,000 円(一口以上)
(法人会員)
1 年会員 一口 50,000 円(一口以上)
2. 会員は第 4 条第 2 項により理事会からの入会を承認され、通知を受けた後、速やかに入会した年度の会費を納入しなければなりません。
3.納付された年会費は、第 12 条で示す事業年度途中の退会・除名であっても返還しないものとします。
4.単年の期間は、4 月から翌年 3 月末日までとし、途中入会の割引はありません。
第3章 会員の活動及び権利義務
(会員の活動)
第 7 条 会員の活動は次の通りとします。
(1)起案
会員は、自らが考える本法人の活動の起案を行う事がxxxx。当該の起案内容は理事会で審査され、承認された場合は、全会員に通知され、実行する事がxxxx。
(2)本法人認定プロダクト
会員の活動により実現するプロダクトは起案者の申請に基づき理事会が審査し、承認されると認定プロダクトとなります。認定プロダクトに関係するメーカー、サービサーなどとの販売手数料などの交渉は本法人が行い、実績を上げた場合には、事務局が実績対価を徴求、該当する会員に報酬として分配します。
(3)参画
会員は本法人の活動に参画することがxxxx。認定プロダクトの普及活動、拡販活動に参加する場合は、理事会に申請承認を得ることとします。活動に際しては事務局を通して本法人の協力を要請する事が出来、活動の協力を得ます。
(会員の権利)
第 8 条 会員は次の権利を有する。
(1) メールアドレスの提供
会員に本法人のメールアドレスを提供します。
(2) 名刺の提供
①会員には、毎年 50 枚の名刺が支給されます。
②会員は主たる活動のカテゴリー(企画、開発、マーケティング:外部セミナー登録の際の部門名に相当)を表記すると共に、住所は当法人の主たる事務所を基本とし、希望により指定住所に変更、電話番号は携帯電話とします。
③50 枚を超えた場合の追加発行は有料(実費)とします。
(3) 本法人主催事業に会員特価で参加。
(4) 本法人が提供し会員が参画する活動に関する資料などのデータを受領。
(5) 本法人のウェブサイトでの会員の情報発信
本法人のウェブサイトで会員のスキルや実績・経歴等の紹介と情報発信の場を提供します。
(会員の義務)
第 9 条 会員は次の義務を負います。
(1) 本法人の会費等を納入する。
(2) 会員拡大に努める。
(3) 本法人の会員同士または会員と本法人が実施する事業を通じて知り合った者と事業を行う場合は、当該会員はただちにその報告を本法人事務局に行う。
(4) 会員の登録事項に変更が生じたときは、本法人所定の方法により変更の手続きを行うものとする。
第4章 会員資格の喪失
(退会)
第 10 条 会員が本法人を退会しようとするときは、別途定める退会届(様式 3)を代表理事に提出しなければなりません。
2. 会員は次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものと見なします。
(1) 後見開始または補佐開始の審判を受けたとき。
(2) 死亡しまたは失踪宣告を受けたとき。
(3) 法人または団体が解散し、または破産したとき。
(4) 会費を納入せず、督促後なお会費を 6 カ月以上納入しないとき。
(除名)
第 11 条 本法人は会員が次の各号に該当するときは、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。
(1)会費が支払われないとき
(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3)本法人、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
(4)本法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき (5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6)本法人、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき (7)本規約に違反した場合
(8) 会員が反社会的勢力と判明した場合、又は関係があると判明した場合。
(9)その他、本法人が会員として不適当と判断した場合
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第 12 条 会員が第 10 条または前条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失います。また、未履行の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負います。
2.本法人は、会員がその資格を喪失した場合、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しません。ただし、本法人が募集する基金に関しては、別途定める募集要項に従い返還します。
第 5 章 会員資格有効期限終了に伴う措置
(措置)
第 13 条 会員資格有効期限が過ぎ、本法人からの通知のあとも、本法人が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、本法人に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。
第6章 禁止行為
(禁止行為)
第 14 条 会員は無断で本法人の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。
2.その他、第 11 条各号に定める行為、本法人の主旨に反する行為等を行ってはいけません。
第7章 情報管理
(個人情報の保護)第 15 条
1. 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX 番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。
2. 本法人は、本法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、本法人が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。
第8章 知的財産
(知的財産の帰属)
第 16 条 本法人が創作するすべての著作物、xxxx、アイディア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、本法人に帰属します。
(知的財産の保護)
第 17 条 本法人が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、または公表してはいけません。
第9章 損害賠償等
(損害賠償)
第 18 条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって本法人が損害を受けた場合、当該会員は、本法人が受けた損害を本法人に賠償することとします。
(免責)
第 19 条 本法人は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、本法人の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
第10章 残存条項
(残存条項)
第 20 条 退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第 12 条乃至第 18 条および本条の規定は有効に存続するものとします。
第11章 その他
(準拠法)
第 21 条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
(合意管轄)
第 22 条 会員と本法人の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(規定の追加)
第 23 条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、xx本法人が定めるものとします。
附則
本規定は、2015 年 3 月 1 日から施行する。