Contract
xxx市上下水道事業包括的民間委託契約書(案)
令和 4 年 5 月
か ほ く 市
目 次
(頭書) 1
第1章 x x 2
(総則) 2
(用語の定義) 2
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 3
(責任負担) 4
(指示等) 4
(業務の手段) 4
(秘密の保持) 4
(書面主義) 4
(履行の保証) 4
(契約の譲渡等) 5
(再委託等) 5
(著作物の使用等) 5
(特許xxの使用) 5
第2章 業務の範囲に関する条項 6
(本業務の概要) 6
(運営期間) 6
(法令の遵守等) 6
(運営の実施体制等) 6
(監理責任者) 6
(業務責任者) 7
(既存施設等の確認及び使用) 7
(運営計画書の策定) 7
(5か年運営計画書) 7
(年間運営計画書) 7
(緊急時対応計画書) 8
(運営計画書の修正) 8
(計画の実施に伴う費用・責任) 8
(施設更新等の請求) 8
(施設改良等) 9
(改良施設の撤去等) 9
(ユーティリティー等の調達) 9
(許認可) 9
(性能保証) 9
(水質異常に対する措置) 9
(異常増水に対する措置) 10
(協働の措置) 10
(臨機の措置) 10
第3章 モニタリングに関する条項 12
(業務日報の作成) 12
(業務の報告) 12
(実施状況の確認) 12
(日常の確認) 12
(定期の確認) 12
(随時の確認) 12
(改善通告) 13
(改善計画書の変更) 13
(委託料の支払停止) 13
(業務責任者等に対する措置請求) 13
(監理責任者に対する措置請求) 14
第4章 委託料に関する条項 15
(委託料の額) 15
(支払の手続き) 15
(委託料の減額) 15
(物価の変動に基づく委託料の額の変更) 15
(水量等の変動による委託料の額の調整) 16
第5章 危険負担 17
(原水並びに流入下水の量と質の確保) 17
(配水量並びに流入下水量等の上限) 17
(所有権) 17
(保険) 18
(一般的損害) 18
(第三者に及ぼした損害) 18
(遅延損害金) 18
(不正行為に対する違約金) 18
(法令変更に伴う通知の付与) 19
(法令変更に伴う協議及び追加費用の負担) 19
(不可抗力に伴う通知の付与) 19
(不可抗力に伴う協議及び追加費用の負担) 19
(不可抗力による委託料の支払) 20
(契約の解除) 20
第6章 業務の終了に関する条項 21
(受注者の債務不履行等による契約の解除) 21
(発注者の債務不履行等による契約の解除) 22
(業務期間終了時の施設の確認) 22
(契約終了に伴う措置) 22
(所有権の移転) 23
第7章 補則条項 24
(契約の変更) 24
(公租公課の負担) 24
(要求水準書) 24
(契約書に定めのない事項及び解釈の疑義) 24
別紙1 委託料の額 25
別紙2 修繕費用の額 26
(頭書) | 業 務 委 託 契 約 書 | |||
1.業 務 | 名 | xxx市上下水道事業包括的民間委託 | ||
2.履 行 場 | 所 | xxx市x xx | ||
3.履 行 期 | 間 | 令和 5 年 4 月 1 日 から | ||
令和 10 年 3 月 31 日 まで | ||||
4.業 務 委 託 | 料 | ¥ - | ||
(内取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ | ||||
(令和 5 年度契約額 | ¥ | -) | ||
(令和 6 年度契約額 | ¥ | -) | ||
(令和 7 年度契約額 | ¥ | -) | ||
(令和 8 年度契約額 | ¥ | -) | ||
(令和 9 年度契約額 | ¥ | -) |
-)
5.契 約 保 証 金 契約書第9条に記載
上記の委託業務について、委託者 xxx市 と受託者【 】とは、各々対等な立場における合意に基づいて本契約書の上記の条件のほか、xxx市財務規則及び契約図書等により、xxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
委 託 者
受 託 者
住 所 xx県xxx市xx気ニ81番地氏 名 かほく市長
住 所
氏 名
第1章 x x
(総則)
第 1条 発注者及び受注者は、本契約に基づき、募集説明書、要求水準書その他発注者が公表した書類及びこれらの書類に関する質問回答書(以下「募集説明書等」という。)並びに受注者が提出した業務提案書(以下「契約図書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行する。
(用語の定義)
第 2条 この契約書において使用する用語の定義は次のとおりである。
(1) 「発注者」とは、委託者をいう。
(2) 「受注者」とは、受託者をいう。
(3) 「本業務」とは、発注者と受注者が契約締結する上下水道事業包括的民間委託
(令和 5 年度から令和 9 年度)をいう。
(4) 「要求水準書」とは、本業務履行について発注者と受注者が相互に協力し、本業務を円滑に実施するために必要な諸条件を定めたものであり、契約においてその効力を発揮する。
(5) 「要求水準」とは、契約締結により発注者及び受注者が合意した、発注者が受注者に要求する本業務における業務の水準をいい、その内容は要求水準書に定める。
(6) 「本件施設」とは、要求水準書に示す水道施設、下水道施設及び農業集落排水施設をいう。
(7) 「業務」とは、この契約書に基づき、受注者が発注者に提供する本件施設の運転管理及び維持管理並びに窓口・受付、検針、収納業務等の料金徴収・窓口関係のサービスをいう。
(8) 「既存施設等」とは、本件施設、附属設備及び本件施設内の発注者の所有に係る消耗品・備品、図書その他の物品をいう。
(9) 「運営期間」とは、受注者がこの契約書に基づき、業務を実施する期間をいう。 (10)「運営年度」とは、運営期間中における 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期
間をいう。
(11)「移行期間」とは、契約発効日[令和○年○月○日]から[令和 5 年 3 月 31 日]までの期間をいう。
(12)「契約発効日」とは、契約について発注者と受注者が合意し、本業務の契約書に記名押印した日をいう。
(13)「業務開始日」とは、移行期間終了日の翌日をいう。
(14)「修繕」とは、本件施設の機能を維持するための、部品等の交換、取替え及び分解・点検などの修繕をいう。
(15)「運営計画書」とは、5か年運営計画書、年間運営計画書、緊急時対応計画書
及び改善計画書をいう。
(16)「5か年運営計画書」とは、運営期間における運営計画をいう。 (17)「年間運営計画書」とは、運営年度における運営計画をいう。
(18)「緊急時対応計画書」とは、運営期間を通じて緊急事態が生じた場合の対応の原則、方法、手順などを定めた計画書をいう。
(19)「不可抗力」とは、台風、雷害、渇水、地震、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のものをいう。
(20)「性能」とは、発注者又は受注者が運営期間を通じて義務を負う水量、水質その他の性能をいう。
(21)「性能保証」とは、発注者又は受注者が運営期間を通じて義務を負う性能について保証することをいう。
(22)「監理責任者」とは、業務を監督する発注者の責任者をいう。
(23)「業務責任者」とは、業務実施上の管理をつかさどる受注者の現場代理人をいう。
(24)「著作物」とは、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物及び著作xx第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラム、著作xx第 12 条の 2 に規定するデータベースをいう。
(25)「著作権」とは、著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。 (26)「特許xx」とは、特許権、実用新案権、商標権その他日本国の法令及び国際
法に基づき保護される第三者の権利をいう。
(27)「サービス水準」とは、契約書及び要求水準書並びに年間運営計画書に記載したサービスをいう。
(28)「サービス水準の未達」とは、サービス水準から逸脱し、その水準に達していないことをいう。
(29)「再改善計画書」とは、変更又は再提出した改善計画書をいう。
(30)「流入下水量」とは、本件施設に流入する下水(汚水)の量で、発注者が確保し、受注者が処理すべき量をいう。
(31)「処理水質」とは、本件施設に流入した下水を処理し、公共用水域に排水される処理水の水質をいう。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 3条 受注者は、本件施設が上下水道施設としての公共性を有することを十分理解し、本業務の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、業務が民間事業者の創意工夫の発揮によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(責任負担)
第 4条 この業務に伴う水道法、下水道法及び浄化槽法(以下、「各業法」という。)上の管理責任は、発注者が負うものとする。
2 その他の発注者受注者の基本的な責任負担は要求水準書に定めるものとする。
(指示等)
第 5条 発注者は、各業法上の管理責任を果たすため必要と認めたときは、当該業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合、受注者は、当該指示に従い当該業務を行わなければならない。
(業務の手段)
第 6条 受注者は、特に定めがある場合、又は前項の指示、若しくは発注者受注者協議がある場合を除き、業務の実施に必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
(秘密の保持)
第 7条 発注者及び受注者は、契約の実施に関して知り得た相手方の秘密を自己の役員及び従業員並びに自己の代理人、受注者に対して融資を行う者以外の第三者に漏らし、この契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、法令に基づく場合は、この限りでない。
(書面主義)
第 8条 本契約に基づく指示、請求、通知、報告、申出、承諾、承認、通告、合意、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行う。
2 発注者及び受注者は、前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、本契約書の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(履行の保証)
第 9条 受注者は、契約締結と同時に、発注者に契約保証金を納付する。ただし、次の各号に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。
(1) 契約による債務の不履行により生ずる損害を担保する発注者を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。この場合、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託する。
(2) 金融機関と契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する
保証契約を締結したとき。
2 前項の契約保証金の額は、契約金額の 1 年度分の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 委託料の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の契約金額の 1 年度分の 10 分の 1 に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
4 xxx市財務規則(平成 16 年xxx市規則第 29 号)第 150 条の規定に該当するときは、契約保証金を免除する。
(契約の譲渡等)
第10条 受注者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡、又は承継させてはならない。ただし、発注者の事前の承諾がある場合は、この限りでない。
2 受注者は、既存施設等を第三者に譲渡、貸与、又は質権その他の担保の目的としてはならない。
(再委託等)
第11条 受注者は、業務のすべてを第三者に再委託又は請け負わせることはできない。
2 受注者は、発注者の承認を受けて、業務の一部を第三者に再委託又は請け負わせることができる。
(著作物の使用等)
第12条 発注者及び受注者は、業務の実施に当たって使用する著作物の著作権は当事者に帰属するものとし、当事者が事前に承諾した場合には、当該著作物を利用することができる。この場合、著作物の使用に際し、使用料の支払いは免除されるものとする。
(特許xxの使用)
第13条 受注者は、特許xxの対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、特許xxの対象物である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第2章 業務の範囲に関する条項
(本業務の概要)
第14条 受注者は、本件施設について、運営期間にわたり維持管理及び料金の徴収、窓口関係業務を行う。
2 受注者は運営計画に従って本業務を遂行しなければならない。
(運営期間)
第15条 運営期間は、令和 5 年 4 月 1 日から令和 10 年 3 月 31 日までとする。ただし、契約発効日から令和 5 年 3 月 31 日までは移行期間とする。
2 移行期間における具体的な業務の実施方法等については、発注者及び受注者が双方協議し、要求水準書に定めるものとする。
(法令の遵守等)
第16条 受注者は、関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意を以って、業務を実施しなければならない。
(運営の実施体制等)
第17条 本業務における実施体制は次のとおりする。
(1) 受注者が業務として実施する本件施設の運転管理及び維持管理は、通年 24 時間連続とする。
(2) 受注者が業務として実施する料金徴収・窓口関係業務は、受注者が定める営業時間内とする。
(3) 発注者は、業務を監督する監理責任者を置く。
(4) 受注者は、業務実施上の管理をつかさどる業務責任者を置き、業務の履行に必要な従業員等を置く。
(監理責任者)
第18条 発注者は前条第 3 号に基づき監理責任者を置いたときは、その氏名を受注者に通知する。監理責任者を変更したときも同様とする。
2 監理責任者は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監理責任者に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の各業法の責任を果たす上で必要な受注者に対する業務に関する指示
(2) 契約書、要求水準書の記載内容に関する受注者の確認の申出、又は質問に対する承諾又は回答
(3) 業務の履行に関する受注者との協議
(4) 業務の進捗の確認、照合その他契約の履行状況の調査及び改善通告
(5) モニタリングの実施及び通知
3 前項の規定に基づく指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
4 契約書に定める書面の提出は、監理責任者を経由して行うものとする。この場合においては、監理責任者に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務責任者)
第19条 受注者は、第17条第 4 号に基づき業務責任者を置いたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知する。業務責任者を変更したときも同様とする。
2 業務責任者は、業務の履行に関し、現場の最高責任者として、従業員の指揮、監督を行い、業務の管理及び統轄を行う。
3 業務責任者は、本契約書等に定められた、業務の目的、内容を十分に理解し、監理責任者と密接な連絡をとり、業務の適切かつ円滑な遂行を図らなければならない。
(既存施設等の確認及び使用)
第20条 発注者及び受注者は、契約締結後から移行期間終了日までの間において、既存施設等の性状、規格、機能、数量、その他の内容(以下「既存施設の内容」という。)について、双方立会いの上、確認するものとする。確認の方法等については、要求水準書に定める。
2 受注者は、業務の実施のため、既存施設等を使用することができる。
3 受注者は、既存施設等について、善良なる管理者の注意を以って、これを使用及び保存、若しくは保管しなければならない。
(運営計画書の策定)
第21条 受注者は、業務の実施のため、契約書及び要求水準書に基づき、次条から第2
4条まで及び第43条第2項に規定するところにより、運営計画書を策定しなければならない。
(5か年運営計画書)
第22条 受注者は、契約締結後から移行期間終了日までの間に、業務の実施に関する基本的な重要事項を定めた5か年運営計画書を策定し、発注者の承諾を得なければならない。
2 前項に規定する5か年運営計画書は、業務開始日[令和 5 年 4 月1日]から運営期間の終了日[令和 10 年 3 月 31 日]までの期間を対象とする。
(年間運営計画書)
第23条 受注者は、当該運営年度の開始前までに、当該運営年度における具体的な業務
実施の詳細を定めた年間運営計画書を策定し、発注者の承諾を得なければならない。
2 年間運営計画書は、5か年運営計画書に基づき策定するものとする。
(緊急時対応計画書)
第24条 受注者は、契約締結後から移行期間終了日までの間に、停電、薬品の漏洩、機器の破損、場内配管の漏洩・破損、異常増水、水質異常、その他の緊急事態が発生した場合における対応の原則、方針、手順等を定めた緊急時対応計画書を策定し、発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は、前項の緊急時対応計画書を必要に応じて適宜改訂し、緊急事態の対応に対して万全を図らなければならない。
3 受注者は、前項の改訂を行ったときは、速やかに発注者に届出て、その承諾を得なければならない。
(運営計画書の修正)
第25条 発注者は、第21条から第24条に基づく運営計画書が不適当であると認める場合は、受注者に対し、その変更若しくは修正又は再提出を求めることができる。
2 発注者は、正当な理由なく、運営計画書に対する承諾を留保し、又は遅延してはならない。
(計画の実施に伴う費用・責任)
第26条 年間運営計画及び緊急時対応計画は、受注者の責任と費用により実施されるものとする。
(施設更新等の請求)
第27条 本件施設の修繕によりその機能が維持できないとき、若しくはその見込みがないとき、又は本件施設の修繕により本件施設の機能を維持しようとすることが著しく非合理的であると認められるときは、受注者は発注者にその旨を報告し、施設の更新・改築を請求することができる。
2 前項の請求があったときは、発注者は速やかに本件施設の現況を調査して、更新・改築の是非を判断し、その内容を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の判断をするにあたり、受注者の業務遂行上及び安全衛生管理上の要請を十分に配慮しなければならない。
4 発注者は、第1項の請求があったにもかかわらず、必要な施設の更新・改築を行なわなかったために受注者又は第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償する責めを負う。ただし、受注者に故意若しくは過失があると認められる場合には、発注者はその程度に応じて、受注者に対し負うべき債務と相殺し、又は第三者に対して行った賠償を受注者に求償することができる。
(施設改良等)
第28条 受注者は、業務を効果的に、かつ効率的に実施するため、発注者の承諾を得て、自己の責任と費用により、本件施設の一部について、必要な変更又は改良を行うことができる。
2 受注者は、業務を効果的に、かつ効率的に実施するため、発注者の承諾を得て自己の責任と費用により、創意工夫を発揮するために自ら必要と判断した設備を本件施設内に設置することができる。
3 受注者は、前項の設備を設置する際、必要最小限の範囲で本件施設に変更を加えることができる。ただし、受注者は当該変更の内容について、事前に発注者に通知し、その承諾を得なければならない。
4 第2項の規定により、受注者が本件施設内に設置した設備の所有権は、受注者に帰属する。
(改良施設の撤去等)
第29条 受注者は、運営期間が終了した際、前条に基づき変更又は改良した施設を自己の責任と費用により、原状に復旧し、又は設置した設備を撤去しなければならない。ただし、発注者が受注者に対し、別段の指示を行った場合は、この限りではない。
(ユーティリティー等の調達)
第30条 受注者は、自己の責任と費用により、業務の実施に必要となる電力、水道、薬品及びガスその他の燃料等を調達しなければならない。
2 受注者が水処理に使用する薬品は、発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、自己の責任と費用により、業務の実施に必要となる全ての消耗品類、資機材、事務備品その他物品を調達しなければならない。
(許認可)
第31条 業務の実施に関し、受注者が自ら行うべき国及び地方公共団体その他関係機関への届出、許認可等の申請は、受注者が自己の責任と費用により行う。この場合において、発注者は受注者の請求により必要な協力を行う。
(性能保証)
第32条 受注者は発注者に対して、運営期間を通じ、要求水準書に定める水量、水質及びその他の性能を達成し、これを保証する。
(水質異常に対する措置)
第33条 受注者は、水道水の水質並びに下水の処理水質が要求水準書に定める水準を満
たさない場合(次項に定める場合を除く。)、当該水準を満たすよう速やかな対応を図るとともに、発注者にその状況を報告しなければならない。
2 受注者は、水道水の水質並びに下水の処理水質が要求水準書に定める水質基準を満足しない又はその恐れがあるとき(以下、「水質異常」という。)は、直ちに口頭によりその旨を発注者に報告し、その対応を協議しなければならない。
3 前項の場合において発注者が必要と認めるときは、受注者に対し、浄水処理又は配水並びに下水処理の一部又は全部を停止すること(以下、「処理停止」という。)を指示することができる。
4 前項に規定する処理停止により、第三者に損害が生じたときは、発注者がその損害を賠償する責めを負う。ただし、当該処理停止に係る水質異常が、受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は受注者に対し、求償することができる。
(異常増水に対する措置)
第34条 本件施設の浸水又はその恐れが生じたときは、受注者は直ちに口頭によりその旨を発注者に報告し、その対応を協議しなければならない。
2 前項の場合において発注者が必要と認めるときは、受注者に対し、処理停止又はその他の措置を指示することができる。
3 前項に規定する処理停止又はその他の処理により、第三者に損害が生じたときは、発注者がその損害を賠償する責めを負う。
(協働の措置)
第35条 第33条から前条において、第三者又はその他への損害を最小限にとどめるため、発注者及び受注者は協働して必要な措置を講ずるものとし、受注者は、最大限の誠意と努力を以って、発注者に協力する。
2 前項に規定する受注者の協力が業務の範囲外である場合に追加費用が生じたときは、発注者が負担するものとする。
(臨機の措置)
第36条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 受注者は、前項の場合において、措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該
措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
第3章 モニタリングに関する条項
(業務日報の作成)
第37条 受注者は毎日、業務日報を作成し、常時、本件施設に備えなければならない。
2 受注者は、発注者から請求があった場合、速やかに業務日報を発注者に提出しなければならない。
3 前項の業務日報の内容などは、要求水準書に定めるものとする。
(業務の報告)
第38条 受注者は、業務の実施状況を正確に反映した次に掲げる業務報告書を作成しなければならない。
(1) 受注者は、各月の第 5 開庁日までに、前月における月間業務報告書を発注者に提出しなければならない。
(2) 受注者は、運営年度ごとに年間業務報告書を作成し、翌年度 4 月の第 10 開庁日までに発注者に提出しなければならない。
2 前項各号の報告書の内容などは、要求水準書に定めるものとする。
(実施状況の確認)
第39条 発注者は、運営期間において、受注者が実施する業務の質及び内容を確保するため、次条から第42条までに定めるところにより、業務の実施状況を自己の費用により確認する。
(日常の確認)
第40条 発注者は、第37条に規定する業務日報に基づき、業務の実施状況を確認することができる。
(定期の確認)
第41条 発注者は、第38条に規定する業務報告書に基づき、受注者の立会いの上、書類確認及び現地確認その他の方法により、業務の実施状況を確認する。
2 前項の確認は、業務報告書の提出を受けた日から 10 日以内に完了しなければならない。
(随時の確認)
第42条 第40条及び第41条によるほか、発注者が特に必要と認めたときは、受注者に対して事前に通知することなく、現地調査により、業務の実施状況を確認することができる。
2 前項の確認を実施するとき、受注者はその求めに応じて、発注者の確認に立会い、業務の実施状況を説明し、書類を提出するなど、発注者に協力しなければな
らない。
3 発注者は、臨時の確認の結果、特に必要と認めたときは、第三者機関による調査の実施を受注者に求めることができる。その際の費用は受注者の負担とする。
(改善通告)
第43条 第40条から第42条による確認の結果、サービス水準の未達(第33条第2項、第34条に規定する場合を除く)が判明した場合には、発注者は受注者に対して、その是正のため、改善措置をとることを通告するものとする。
2 受注者は、前項の通告を受けたときは、当該通告を受領した日から 10 日以内に、改善方法及び期日等の改善計画を定めた改善計画書を発注者に提出するとともに、その実施状況を報告しなければならない。
3 発注者は、前項の改善計画書の内容が不十分であると認めるときは、受注者に対して、理由を明らかにした上で、当該改善計画書の修正を求めることができる。
(改善計画書の変更)
第44条 前条の改善計画の実施状況を確認した結果、期日までに当該サービス水準の未達が是正されなかったときは、発注者は受注者に対して、当該改善計画書を変更又は再提出するよう通告するものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、改善計画書の変更及び再提出の場合に準用する。
3 前条及び本条において、改善計画書及びその改善に係る一切の費用は受注者が負担する。
(委託料の支払停止)
第45条 前条に基づき、再改善計画書に定める期日までに当該サービス水準の未達が是正されないときには、発注者は受注者に対して、事前に書面により通知した上で、その是正が完了するまでの間、委託料の支払いを停止することができる。
2 前項の支払停止を行う場合には、事前に発注者は受注者に対して、弁明の機会を与えなければならない。
3 当該サービス水準の未達が是正されたときは、発注者は第1項に基づき支払いを停止していた委託料を速やかに受注者に支払うものとする。この場合、支払いを停止していた期間に係る利息は一切付さないものとする。
(業務責任者等に対する措置請求)
第46条 前条に定める委託料の支払停止の他、再改善計画書に定める期日までに、当該サービス水準の未達が是正されないときは、発注者は、業務責任者又は受注者の従業員若しくは第11条の規定により受注者から業務を委任、若しくは請け負った者又はこれら関係者の交代等に関して必要な措置を請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から 1O 日以内に発注者に通知しなければならない。
(監理責任者に対する措置請求)
第47条 受注者は、監理責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対し、その理由を明らかにして必要な措置を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から 1O 日以内に受注者に通知しなければならない。
第4章 委託料に関する条項
(委託料の額)
第48条 発注者は受注者に対し、委託料として[ ]円(消費税及び地方消費税を含む)を支払う。
2 前項の委託料は、3か月毎計[20]回払いとして、契約書別紙1のとおり支払ものとする。
3 契約書別紙1で支払う委託料の内、修繕費用は契約書別紙 2 のとおりであり、契約書 5 か年の修繕業務実績の合計費用による出来高精算とする。
(支払の手続き)
第49条 受注者は第38条第1項第 1 号の月間業務報告書により第41条第1項の実施状況の確認を受けたときには、委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に、委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第41条第2項の期間内に業務の実施状況の確認を完了しないときは、その期限を経過した日から業務の実施状況の確認を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下、「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(委託料の減額)
第50条 受注者の責めに帰すべき事由により第32条に定める性能を達成しないときは、委託料を減額する。
2 前項に規定する委託料の減額に関しては要求水準書に定めるところによる。
3 第1項に基づく委託料の減額を受けたことを以って、受注者はその損害を賠償すべき責めを免れるものではない。
(物価の変動に基づく委託料の額の変更)
第51条 発注者又は受注者は、運営期間内において、契約締結の日から 12 月を経過したごとに、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により委託料の額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して委託料の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、予期することのできない特別な事情により運営期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託料の額が著しく不適当となったときは、委託料の変更を請求することができる。
3 発注者又は受注者により前2項の請求があったときは、発注者及び受注者が双
方協議の上、その額を定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
(水量等の変動による委託料の額の調整)
第52条 次条及び第54条第1項に定める範囲において、水道水の配水量及び水質の変動並びに流入下水の量及び水質による変動は、委託料に影響しない。
1 水道水の配水量及び水質の変動並びに流入下水の量及び質による変動が、次の各号に該当するときは、発注者又は受注者は相手方に対して委託料の変更を請求することができる。
(1) 前項に定める範囲を超え、かつ第53条第2項に定める条件を満たさないとき。
(2) 前号のほか、別に委託料の調整にかかる条件を定めたとき。
2 前項に定める委託料の変更の方法、その他については要求水準書に定めるものとする。
第5章 危険負担
(原水並びに流入下水の量と質の確保)
第53条 水道水を安定的に供給するための原水の量及びその水質の確保並びに下水を安定的に処理するための流入下水の量及びその水質の確保は、発注者が自己の責任において実施しなければならない。
2 前項において、発注者が自己の責任において確保すべき原水の量及びその水質並びに流入下水の量及びその水質については、要求水準書に定める。
(配水量並びに流入下水量等の上限)
第54条 発注者は運営期間を通じ、次の各号に示す量を超えるような水道計画の拡張並びに下水道計画の拡張又はxxの延長、除外施設の下水道放流に関する許可などは行わないものとする。
(1) 水道施設の配水量については、1日あたり最大【15,300m3】
(2) 北部浄化センターについては、1日あたり最大【2,100m3】
(3) 南部浄化センターについては、1日あたり最大【10,000m3】
(4) xxx浄化センターについては、1日あたり最大【326.7m3】
(5) xx浄化センターについては、1日あたり最大【300.3m3】
(6) 長柄町浄化センターについては、1日あたり最大【303.6m3】
(7) 内xx浄化センターについては、1日あたり最大【326.7m3】
(8) xx浄化センターについては、1日あたり最大【29.7m3】
(9) xx町浄化センターについては、1日あたり最大【102.3m3】 (10)xx浄化センターについては、1日あたり最大【49.5m3】 (11)箕打浄化センターについては、1日あたり最大【49.5m3】 (12)元女浄化センターについては、1日あたり最大【42.9m3】 (13)若緑浄化センターについては、1日あたり最大【49.5m3】 (14)森浄化センターについては、1日あたり最大【379.5m3】 (15)狩xx浄化センターについては、1日あたり最大【382.8m3】
2 前項において、発注者が配水量並びに流入下水量の増加によって必要となる施設の改良その他施設能力確保のための措置を行い、かつ、受注者に業務の実施に関して新たに必要となる費用を支払う場合は、この限りではない。
3 前項の新たに必要となる費用については、発注者及び受注者が双方協議の上、これを定める。
(所有権)
第55条 本件施設の所有権は、発注者に帰属する。
(保険)
第56条 受注者は、運営期間中、自己の費用により、第三者賠償保険、火災保険、労働者災害保険、その他必要な保険をxxするものとする。
(一般的損害)
第57条 業務の実施に関し、故意又は過失によって生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰する事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第58条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 業務を行う際に通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務の実施に関し、受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 業務を行う際に第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者受注者が協力し、その処理解決に当たるものとする。
(遅延損害金)
第59条 発注者が、この契約に基づいて履行すべき委託料その他の金銭の支払を遅延した場合、発注者は受注者に対して、当該支払うべき金額につき遅延日数に応じて年 3.1%の割合で計算した額を遅延損害金として支払うものとする。
2 受注者が、この契約に基づいて履行すべき賠償金、損害金その他の金銭の支払を遅延した場合、受注者は発注者に対して、当該支払うべき金額につき遅延日数に応じて年 5.0%の割合で計算した額を遅延損害金として支払うものとする。
(不正行為に対する違約金)
第60条 受注者の役員又は使用人が、この契約に関して刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 3 の罪を犯したこと、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 3 条の規定に違反する行為を行ったこと、又は同法第 8 条の 3 において重用する同法第 7 条の 2 の規定による課徴金の納付命令を受けるような行為を行ったことが明らかになったときは、受注者は発注者に対して、当該不正行為を行ったことにより発注者に生じた損害の賠償として、契約金
額の 10 分の 2 に相当する額を支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する額を超える場合において、発注者が当該超える額の支払いを受注者に請求することを妨げるものではない。
(法令変更に伴う通知の付与)
第61条 契約締結日以後に法令が変更されたことにより、契約書、要求水準書及び運営計画書で提示された条件に従って業務を実施することができなくなったとき又は著しく困難になったときは、受注者は、その内容の詳細を記載した書面を以って、直ちにこれを発注者に対して通知するものとする。
2 発注者及び受注者は、前項の通知がなされた以降において、本業務に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己義務が適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。ただし、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(法令変更に伴う協議及び追加費用の負担)
第62条 発注者が受注者から前条第1項に規定する通知を受領した場合、発注者及び受注者は、当該法令変更に対応するため、速やかに契約書及び運営計画書の変更並びに追加費用の負担等について、協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、変更された法令の公布日から 120 日以内に契約書及び運営計画書の変更並びに追加費用の負担等について合意が成立しないときは、発注者が法令変更に対する対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い業務の実施を継続するものとする。この場合の追加費用は発注者が負担する。
(不可抗力に伴う通知の付与)
第63条 受注者は、不可抗力により契約書、要求水準書、運営計画書で提示された条件に従って業務を実施することができなくなったとき、又は著しく困難になったとき(第33条及び第34条の規定に該当する場合を除く。)は、受注者はその内容の詳細を記載した書面を以って、直ちに発注者に通知しなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の通知がなされたとき以降において、この契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合は履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にとどめるよう努力しなければならない。
(不可抗力に伴う協議及び追加費用の負担)
第64条 発注者が受注者から前条第1項に規定する通知を受領した場合、発注者及び受注者は、当該不可抗力に対応するため、速やかに契約書及び運営計画書の変更並
びに追加費用の負担等について、協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に契約書及び運営計画書の変更並びに追加費用の負担等について合意が成立しないときは、発注者が不可抗力に対する対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い業務の実施を継続するものとする。この場合の追加費用は発注者が負担する。
(不可抗力による委託料の支払)
第65条 受注者は、不可抗力により、業務の一部又は全部が実施できなくなった場合、若しくは本件施設に重大な損害が生じた場合は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。
2 発注者は、前項に規定する最大限の努力を行うことを条件として、不可抗力により下水の処理の一部又は全部を行わない場合でも、受注者に対して第48条に規定する委託料の支払を継続することができる。
(契約の解除)
第66条 この契約書に定める不可抗力により、発注者が本業務の継続が困難と判断した場合、又は本業務の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には、発注者受注者協議の上、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約を解除する場合は、発注者は受注者に対して、運営期間の終了日までの委託料のうち未払いの委託料について、一定の減額を行った上で支払うものとする。この場合における委託料の支払の手続きは、第49条の規定を準用する。
第6章 業務の終了に関する条項
(受注者の債務不履行等による契約の解除)
第67条 発注者は、次の各号の一つに該当する場合、受注者に対して書面により通知した上で、契約を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき事由により、運営開始予定日から 30 日が経過しても 業務の履行を開始できないとき又はその見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 受注者の責めに帰する事由により、連続して 10 日以上又は1年間において 30日以上、受注者が下水の処理の一部又は全部を行わないとき。
(3) 発注者が受注者に対して、第45条第1項の規定に基づき、委託料の支払い停止措置を講じた後、30 日を経過しても、当該支払停止の理由となったサービス水準の未達が是正されないとき。
(4) 受注者の責めに帰する事由により、本業務の履行が不能となったとき。
(5) 前号までに規定するもののほか、受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(6) 受注者が破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算のいずれかの手続について、取締役会でその申立等を決議したとき又は第三者によってその申立がなされたとき。
(7) 受注者が、自らの運営を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(8) 受注者が、この契約に基づく義務に著しく違反したとき。
(9) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の債務不履行等による契約の解除)
第68条 受注者は、次の各号の一つに該当する場合、発注者に対して書面により通知した上で、契約を解除することができる。
(1) 発注者が本契約書に基づいて履行すべき委託料の支払いについて、第49条第
2項に定める支払期限を経過してから 60 日を経過しても委託料の支払を行わなかったとき。
(2) 発注者が、本契約書に基づく重要な義務に違反し、かつ、そのことを受注者が発注者に対して通知した後、30 日を経過しても当該違反を是正しないとき。
(3) 発注者の責めに帰する事由により、本業務の履行が不能となったとき。
2 前項の規定によりこの業務が終了する場合は、発注者は受注者に対して、運営期間の終了日までの委託料のうち未払いの委託料について、発注者は受注者との協議に基づき一定の減額を行った上で支払うものとする。この場合における委託料の支払手続きは、第49条の規定を準用する。
(業務期間終了時の施設の確認)
第69条 業務が終了するときは、発注者受注者の双方が立会いの上、既存施設等について、第20条第1項に基づき確認した既存施設等の内容との相違がないことを確認する。
2 受注者は、前項の確認の結果、既存施設等の内容との相違があるときは、自己の責任と費用により必要な修繕・取替え又はこれ代わる金銭の支払いなどの必要な措置をとらなければならない。ただし、その相違が通常の使用による損耗の場合、又は発注者の特段の指示に基づくものである場合は、この限りではない。
(契約終了に伴う措置)
第70条 受注者は、履行期間の終了又は第66条若しくは第67条により契約が解除されたときは、発注者の指定するものに本件施設の運転、維持管理及び料金徴収、窓口関係業務に関する研修・指導等(以下、本条において「受注者による研修等」という。)を行うものとする。この場合の費用は、契約書、要求水準書及びその他の条項に特別の定めがある場合を除き、受注者が負担する。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する受注者による研修等を行わないことができる。
(1) 発注者が指定するものが受注者であるとき。
(2) 発注者が指定するものが、本件施設の研修等の必要がない明らかなる事由を記載した書面を発注者に提出し、発注者がこれを承諾したとき。
(3) 前2号の他、発注者が本件施設に関する受注者の研修等が必要ないと認めたとき。
(所有権の移転)
第71条 契約書、要求水準書及びその他の条項において、受注者の所有権を発注者に移転する定めがあるものについては、履行期間の終了において、受注者の所有権は発注者に委譲される。
2 受注者は、第67条又は第68条により契約が解除され、第28条において、受注者が設置した設備の譲渡を発注者が要求した場合においては、受注者は発注者に対して精算金を求めることができる。
第7章 補則条項
(契約の変更)
第72条 発注者と受注者の両者が書面により合意した場合にのみ契約内容の変更が行えるものとする。
(公租公課の負担)
第73条 本業務の実施に関連して生じる公租公課は、すべて受注者の負担とする。発注者は、委託料およびこれに対する消費税額を支払うほか、契約に関連するすべての公租公課について、別途負担しないものとする。
(要求水準書)
第74条 契約書に関し附する条項については、要求水準書に定める。
(契約書に定めのない事項及び解釈の疑義)
第75条 契約書に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又は契約書の解釈に関して疑義を生じたときは、発注者受注者協議の上、これを定めるものとする。
別紙1 委託料の額
(契約書第48条関係)
1.委託料の支払い額
契約書に定めるところにより、発注者が受注者に運営期間を通じて支払う委託料は、次表に示すとおりとする。
表 委託料支払額
支払対象となる期間 | 委託料支払額 (円) | うち修繕業務に係る費用 (円) | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 (円) | ||
令和 5 年 度 | 01 | 令和 5 年 4~6 月 | |||
02 | 令和 5 年 7~9 月 | ||||
03 | 令和 5 年 10~12 月 | ||||
04 | 令和 6 年 1~3 月 | ||||
年度計 | |||||
令和 6 年 度 | 05 | 令和 6 年 4~6 月 | |||
06 | 令和 6 年 7~9 月 | ||||
07 | 令和 6 年 10~12 月 | ||||
08 | 令和 7 年 1~3 月 | ||||
年度計 | |||||
令和 7 年 度 | 09 | 令和 7 年 4~6 月 | |||
10 | 令和 7 年 7~9 月 | ||||
11 | 令和 7 年 10~12 月 | ||||
12 | 令和 8 年 1~3 月 | ||||
年度計 | |||||
令和 8 年 度 | 13 | 令和 8 年 4~6 月 | |||
14 | 令和 8 年 7~9 月 | ||||
15 | 令和 8 年 10~12 月 | ||||
16 | 令和 9 年 1~3 月 | ||||
年度計 | |||||
令和 9 年 度 | 17 | 令和 9 年 4~6 月 | |||
18 | 令和 9 年 7~9 月 | ||||
19 | 令和 9 年 10~12 月 | ||||
20 | 令和 10 年 1~3 月 | ||||
年度計 |
別紙2 修繕費用の額
(契約書第48条関係)
1.修繕費用の支払総額
契約書別紙 1 により発注者が受注者に運営期間を通じて支払う委託料の内、5 か年の修繕費用の支払総額は次表に示すとおりである。
表 5 か年の修繕費用支払総額
対象施設 | 支払額(税抜) (円) |
水道施設 | 30,500,000 |
公共下水道施設 | 83,000,000 |
農業集落排水施設 | 13,500,000 |
合計 | 127,000,000 |