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株式会社 LinkLife (以下「当社」といいます。ず)っのとネッサトービス契約約款に定める通常料金契約(既に締結されている通常料金契約の一部の変更を内容とする契約を含みますず。っ以と下ネ「ッサトービス契約約款」といいま
す。)の申込みと同時に当へ社端末機器購入に係る契約(以下「端末売買契約」といいます。)の申込みを行う者
(以下「お客様」といいます。)は、あらかじめ下記の条項に同意して。いなたおだ、き端ま末す売買契約に関して、本特約に定めのない事項については、当社がウェブページ等で別途提示する条件が適用されるものとします。
(端末売買契約の解除)
第 1 条 当社は、お客様が電気通信事業法(昭和59 年法律第 86 号)第 26 条の3 第 1 項の規定に基づきずっと ネットサービスを解除する場合は、当該契約に付随して締結した端末売買契約を同時に解除するものとします。
(対象機器の返還等)
第 2 条 お客様は、前条の規定により端末売買契約が解除された、場初合期契約解除制度を利用した場合当は該端末売買契約に基づき当社が引き渡した端末機器(本/S体IM カード/ AC アダプ/タEthernet ケーブルWiFi 初期設定シール/ はじめてガイ/ つドなぎかたガイごド利用にあたっての注意事項(保証書/ 個)装箱(中箱/ 外箱)、以下
「対象機器」といいます。)を原状に復した上で、当社が指定する期日(以下「返還期日」といいます。)までに、当社が指定する場所へ返還していただきます。この場合、その返還に要する費用は、お客様が負担するものとします。
2 当社は、前項の返還に際して、お客様が対象機器以外の私物等を同梱した場合、当該私物等が当社に到着して
90 日間が経過したときは、お客様が当該私物等の所有権を放棄したものとみなし、当該私物等を任意に処分できるものとします。
返還が必須でない端末が当社に到着した場合、当社に到着9し0 て日間が経過したときは、お客様が当該端末の所有権を破棄したものとみなし、当該端末を任意に処分できるものとします。
(機器損害金の支払義務)
第 3 条 当社は、初期契約解除制度を利用したのち返、還期日を経過してもなお対象機器が返還されない場合は、お
客様に対し、下表に定める機器損害金を請求することができるものとします。この場合、お客様は、当社が指定する期日(以下「支払期日」といいます。)までに、当社指定の金融機関口座へ当該請求額を支払っていただきます。この 場合、その振込みに要する費用は、お客様が負担するものとします。
【機器損害金金額表】(いずれも不課税となります)
機器 | 金額 | |
端末本体 | Speed Wi-Fi HOME 5G L11 | 21,780 円 |
Speed Wi-Fi HOME 5G L1 3 Speed Wi-Fi 5G X12 | 27,720 円 | |
SIM カード | 3,300 円 | |
AC アダプタ | 2,200 円 | |
Ethernet ケーブル | 1,100 円 | |
WiFi 初期設定シール | 330 円 | |
はじめてガイ/ つドなぎかたガイド | 330 円 | |
ご利用にあたっての注意事項(保証書 | 330 円 | |
個装箱 | 770 円 |
2 前項の規定によりお客様が機器損害金を支払った場合は、当該対象機器の所有権はお客様に移転します。
(端末割賦契約の支払い義務)
第4 条 当社は、端末代金を端末割賦契約いただいているお客様に対し残て債、がある状態で契約を解除された場合、引き続き端末分割代金の請求を毎月請求できるものとします。
※ずっとネット保お障よびずっとネットサにポごー加ト入されていたお客様は契約解除となりますと、端末の月々割が適用されません。
※当社の選択により、分割払いを選択していた場合であっても、端末代金の残債分を一括請求する場合がございます。
(延滞利息)
第 5 条 お客様は、機器損害金について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数につい1て4. 年5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間につ
いても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに当社へ支払っていただきます。
(合意管轄裁判所)
第 6 条 本特約に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。