第2条 受注者は、令和6年8月31日までに発注者が賃貸借物件を使用できる状態に調整を完了し、明石市立明石商業高等学校(B 棟 4 階 CPU 室:明石市魚住町長坂寺 1250 番地)(以下
案
xx商業高等学校インターネットゲートウェイサーバ等賃貸借契約書
xx商業高等学校インターネットゲートウェイサーバ等賃貸借契約書
xx市(以下「発注者」という。)と○○○○○以下「受注者」という。)とは、受注者所有のインターネットゲートウェイサーバ等の賃貸借(保守を含む)に関し、次の通り契約を締結する。
(x x)
第1条 受注者は、発注者に対し下記の物件(以下「賃貸借物件」という。)を賃貸する。物件名 インターネットゲートウェイサーバ等一式
(別紙機器明細のとおり)
(賃貸借物件の引渡完了期日及び引渡場所)
第2条 受注者は、令和6年8月31日までに発注者が賃貸借物件を使用できる状態に調整を完了し、xx市立xx商業高等学校(B 棟 4 階 CPU 室:xxxxxxxxx 0000 xx)(以下
「設置場所」という。)において発注者に引き渡すものとする。
(賃貸借期間)
第3条 賃貸借期間は、令和6年9月1日から令和11年8月31日までとする。
2 賃貸借期間を満了したときは、受注者は発注者に対し賃貸借物件を無償譲渡すること。
(賃貸借料)
第4条 賃貸借料は、月額 円(うち消費税額及び地方消費税 円)とし、令和6年9月1日から起算する。ただし、月の中途においてこの契約の全部若しくは一部を解約したとき、又は受注者の責に帰する事由により発注者が賃貸借物件を使用できなかったときは、当該月分の賃貸借料は、その使用できなかった割合に応じ、その月の暦日数に基づき日割計算により算定した額とする。
2 前項の取引に係る消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第
28条第1項及び第29条の規定に基づき、賃借料に110分の10を乗じて得た額である。
(契約保証金)
第5条 本契約に係る契約保証金は、年度毎に年間執行予定賃貸借料総額の10分の1以上を納付すること。
xx市契約規則第25条第1項第1号に該当により第5条の契約保証金を免除する。
契約日からの契約保証を必要とする。
(賃貸借料の支払い)
第6条 受注者は、発注者に対し該当月分の賃貸借料を翌月初めに請求するものとする。
2 発注者は、前項の賃貸借料請求書が正当であると認めたときは、当該書類を受理した日から
30日以内に受注者に対して賃貸料を支払うものとする。
(賃貸借物件の保守等)
第7条 受注者は、賃貸借物件が常に良好、適正な機能を発揮し、その使用に耐えるように第
1条に掲げる機器の保守点検を行うとともに、機器、ソフトウェア等の利用について、適正な助言、提案等を行うこと。なお、保守点検の日時等については、発注者と協議し、その指示に従うこと。
(1) 清掃及び一般調整
(2) 異常の有無の点検及び障害の修復
(3) 必要な部分の性能検査
(4) 自然消耗による機器の磨耗部分の修復・調整
2 機器の故障等、緊急に修理または調整を要する場合、受注者は、発注者の要請により速やか に専門技術者を派遣し、年末年始を除く平日のうち48時間以内に正常な状態に復旧すること。また、機器を持ち帰る等復旧に日数を要する場合は、その期間中代替機を設置するものとする。
3 受注者は、賃貸借物件の操作等について、その利用者が電話、FAX及び電子メール等で照会したときは、速やかに回答すること。
(身分証明書の携帯及び秘密保持)
第8条 受注者は、賃貸借物件の保守等のため、その設置場所に立ち入るときは、必ず身分証明書を携帯し、発注者にこれを提示しなければならない。
2 受注者は、前項の業務の処理に際して知り得た秘密を第3者に漏らしてはならない。本契約が終了し、または解約された後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第9条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(談合行為に対する措置)
第 10 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約及びこの契約に係る変更契約による当該年度の支払い予定額の 10 分の 1 に相当する額を発注者に支払わなければならない。この契約による賃貸借期間が満了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、この契約に係る入札に関して、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、同法第7条又は第8条の2の規定に基づく排除措置命令を行い、
当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、この契約に係る入札に関して、受注者が独占禁止法第3条の規定に違反したことにより、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定により課徴金の納付に応じない旨の通知を行ったとき。
(3) この契約に係る入札に関して、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)に対し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(4) その他この契約に係る入札に関して、受注者が前3号の規定による違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 前項に規定する場合においては、発注者は、この契約を解除することができる。
3 前各項の規定は、発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(契約解除及び違約金)
第 11 条 発注者は、必要があるときは、文書による1箇月の事前通知により、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定によるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が契約条項及び別添「暴力団等排除に関する特約(工事・委託以外のその他)」に
違反したとき。
(2) 正当な理由がなく受注者が契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。
(3) 契約の締結又は履行について、受注者に不正な行為があったとき。
(4) 受注者がこの契約に違反したとき。
(5) 受注者の故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(6) やむを得ない理由により受注者が契約の解除を申し出たとき。
(7) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であることが認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認
められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
3 前項の規定により発注者がこの契約を解除した場合において、受注者は、当該年度の支払い予定額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 11 条の 2 次の各号いずれかに該当する場合においては、乙は、当該年度の支払い予定額の
10 分の 1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 10 条第 2 項又は前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第 3 項第 7 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
4 前項の規定により甲がこの契約を解除した場合において、乙は、当該年度の支払い予定額の
10 分の 1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。甲が、前条によりこの契約を解除した場合、賃貸借物件の搬出費用は乙の負担とする。
(契約解除による搬出費用)
第 12 条 発注者が、前条によりこの契約を解除した場合、賃貸借物件の搬出費用は受注者の負担とする。
(条件付契約解除)
第 13 条 発注者は翌年度以降において発注者の歳入歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額又は削除された場合は、この契約を解除するものとする。
2 前項の規定による契約解除に伴い、受注者に損害が生じたとき、その賠償等については、発注者・受注者協議の上定めるものとする。
(損害賠償)
第 14 条 発注者又は受注者は、自己の責に帰する理由により相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとし、その賠償の額は発注者と受注者とが協議の上決定する。
(協 議)
第 15 条 本契約に定めのない事項または本契約書の条項について疑義が生じた場合は、xx市契約規則(平成5年規則第10号)等に定めるところによるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して解決するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 6 年 月 日
発注者(賃借人) x x x x x 0 x x 0 x 0 x
xx市
代表者 xx市長 xx xx
受注者(賃貸人)
■別紙 機器明細
1 賃借物件
メーカー | 品名 | 型番 | 数量 | 備 考 |
(基本的事項)
個 人情報取 扱特記事 項
第1 受注者は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(廃棄)
第5 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(秘密の保持)
第6 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約を終了し、又は解除された後においても同様とする。
(持出しの禁止)
第7 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を発注者の承諾なしに事業所内から持ち出してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(事務従事者の明確化)
第9 受注者は、個人情報を取り扱う事務に従事する者を限定するとともに、従事者に制限があることを明確にしておかなければならない。
(事務従事者への監督及び教育)
第10 受注者は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護について必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。
(再委託の禁止)
第11 受注者は、発注者(再委託をする場合にあっては、最初の発注者をいう。次項において同じ。)の承諾した場合を除き、この契約による事務については、自ら行い第三者にその取扱いを委託してはならない。
(再委託に伴う措置)
第12 受注者は、発注者の承諾を得て再委託をしようとするときは、この契約と同等の内容の個人情報保護のための措置の内容を契約書等に明記するなどその安全確保の措置を明らかにしなければならない。
第13 再委託を受けた者は、この契約による事務の受注者とみなして、前2項の規定を適用する。
(資料等の返還等)
第14 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(報告及び立入調査)
第15 発注者は、契約による受注者の事務の執行に当たり、個人情報の取扱いその他の契約内容の遵守
状況について、随時報告を求め、又は調査することができる。
(事故発生時における報告義務)
第16 受注者は、個人情報の漏えい事案その他この契約に違反する事態が生じ、若しくは生じるおそれのあることを知ったとき、又はこれに伴う損害(第三者への損害を含む。)が発生したときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示を受け、自己の責任において処理するものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第 17 発注者は、受注者がこの契約に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償を請求することができる。
暴力団等排除に関する特約(工事・委託以外のその他)
(趣旨)
1 発注者及び受注者は、xx市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 2 号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 受注者は、xx市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第2条第4号に規定する暴力団等(以下「暴力団等」という。)と、資材又は原材料の購入契約その他の本契約の履行に伴い締結する契約を締結してはならない。
3 受注者は、本契約の履行に伴い、暴力団等から業務の妨害その他不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、発注者に報告するとともに兵庫県xx警察署長(以下「xx警察署長」という。)に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。
(役員等に関する情報提供)
4 発注者は、受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は再委託契約の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受注者がその業務に関し監督する責任を有する者(前号の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店等の代表者を含む。)
5 発注者は、受注者から提供された情報をxx警察署長に提供することができる。
(xx警察署長から得た情報の利用)
6 発注者は、受注者が暴力団等に該当するか否かについて、xx警察署長に照会し、回答を求めることができる。
7 発注者は、xx警察署長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又はxx市個人情報保護条例(平成 13 年条例第 1 号)第2条第2号に規定する実施機関に提供することができる。
(発注者による解除)
8 発注者は、受注者が暴力団等であると判明したときには、特別の事情がある場合を除き契約を解除するものとする。この場合においては、契約書の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
9 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
(誓約書の提出等)
10 受注者は、本契約の契約金額が 200 万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出しなければならない。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 受注者が前号のほか、契約書及びこの特約の各条項に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(3) 本契約の履行に伴い、暴力団等から不当介入を受けたときには、発注者に報告するとともにxx警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。
11 受注者は、前項の規定により誓約書を提出する必要がない場合であっても、発注者がその提出を求めた場合は、誓約書を提出しなければならない。
(受注者からの協力要請)
12 受注者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、発注者及びxx警察署長に協力を求めることができる。
(市 工事・委託以外 受注者用)
誓 約 書
下記1のxx市発注契約(以下「本契約」という。)の締結に当たり、xx市暴力団排除条例(平成 24 年条例 2号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団を利することとならないよう措置を講じて暴力団排除に協力するため、下記2のとおり誓約いたします。
なお、xx市がこの誓約書の写し及び役員等についての名簿その他の必要な書面等の情報を兵庫県xx警察署長
(以下「xx警察署長」という。)に提供するとともに、xx警察署長に下記2(1)に関して照会し、回答を求めること並びにxx警察署長から得た情報を他の業務において暴力団を排除するために利用し、又はxx市個人保護条例(平成 13 年条例第 1 号)第2条第2号に規定する実施機関に提供することについて同意します。
記
1 市発注契約名
xx商業高等学校インターネットゲートウェイサーバ等賃貸借
2 誓約事項
(1) 次のアからウまでのいずれにも該当しません。ア 条例第2条第1号で規定する暴力団
イ 条例第2条第2号で規定する暴力団員
ウ 上記のほか、xx市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱別表に規定する者
(2) 前号のほか、本契約書の暴力団等の排除に関する各条項に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の貴市が行う一切の措置について異議を述べません。
(3) 本契約の履行に伴い、暴力団等から業務の妨害その他の不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、貴市に報告するとともにxx警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行います。
令和元年 月 x
x 石 市 長 様
(受注者)
住 所
(所在地)氏 名
法人名 印
代表者名
役員一覧表(暴力団等排除に関する特約第4項関係)
【記載方法】
① 記載例に従って、役職、氏名、xx、生年月日、性別を記載してください。
② 個人事業者の場合には代表者を、法人の場合にはその役員、その支店等の代表者等を記載してください(暴力団等排除に関する特約第4項各号を参考にしてください。)。
③ 生年月日の記載について、元号に○をつけてください。
④ 性別の記載について、どちらかに○をつけてください。
⑤ 同一内容であれば任意の様式での提出も可とします。
役職 | 氏名 | カナ | 生年月日 | 性別 |
(記載例) 代表取締役社長 | xx xx | アカシ タロウ | xx xx 平成 22年 2月 2日 | ○男 女 |
○○支店長 | xx xx | アカシ ハナコ | xx xx 平成 33年 3月 3日 | 男 ○女 |
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx xx 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 |
(参考 2(1)関係)
ア 条例第2条第1号に規定する暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体
イ 条例第2条第2号に規定する暴力団員 暴力団の構成員
ウ 上記のほか、xx市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱別表に規定する者 下記参照
暴力団員が役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第9条第 21 号ロに規定する役員をいう。以下同じ。)として、又は実質的に経営に関与している事業者 |
暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使 用し、又は代理人として選任している事業者 |
暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者 |
次に掲げる行為をした事業者。ただし、事業者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした事業者に限る。 (1) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為 (2) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他財産上の利益の供与をする行為 (3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為 |