Contract
輪島市・穴水町地域エネルギー回収型廃棄物処理施設整備運営事業
基本契約書
(案)
令和元年10月4日
輪島市穴水町環境衛生施設組合
輪島市・穴水町地域エネルギー回収型廃棄物処理施設整備運営事業 基本契約書
輪島市・穴水町地域エネルギー回収型廃棄物処理施設整備運営事業(以下「本件事業」という。)に
関して、輪島市穴水町環境衛生施設組合(以下「発注者」という。)と[ | ]、[ | ]、 |
[ ](以下総称して又は個別に「構成員」という。)並びに[ | ]、[ | ]及 |
び[ ](以下総称して又は個別に「協力企業」といい、構成員と協力企業を総称して又は個別に「構成企業」という。)並びに[特別目的会社](以下「運営事業者」といい、構成企業と運営事業者を総称して又は個別に「受注者」という。)は、本件事業の基本的な事項について合意し、この基本契約書(以下「本基本契約」という。)を締結する。
なお、本基本契約において使用される用語は、本基本契約に特段の規定がある場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、輪島市・穴水町地域エネルギー回収型廃棄物処理施設整備運営事業募集要項において定義された意味を有する。
【本基本契約の対象となる事業の表示】
1 | 事 業 名 | 輪島市・穴水町地域エネルギー回収型廃棄物処理施設整備運営事業 |
2 | 事業場 所 | 石川県輪島市門前町原1の15番地1 |
3 | 履行期 間 | 契約締結の日から令和4年12月31日(設計・建設業務)契約締結の日から令和24年12月31日(運営業務) |
4 契約保証金
(1)建設工事請負契約に係る契約保証金
金【 】円(消費税及び地方消費税を含む。)
(2)運営業務委託契約に係る契約保証金
運営期間中に発注者が支払う運営業務委託料を20で除した額の100分の10以上に相当する金額
上記本件事業について、本基本契約の当事者は、各々対等な立場における合意に基づいて、輪島市穴水町環境衛生施設組合財務規則(平成21年9月11日規則第5号。その後の改正を含む。)及び以下に定める契約条項によって、公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本基本契約は仮契約であって、本件事業に係る建設工事請負契約の締結について輪島市穴水町環境衛生施設組合議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。
本基本契約の成立を証するため、本書の原本を[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和[ ]年[ ]月[ ]日
(発注者)石川県輪島市門前町原1の15番地1輪島市穴水町環境衛生施設組合
組合長 石川 宣雄
(受注者)(構成員(代表企業))
[住 所]
[氏 名]
(構成員)
[住 所]
[氏 名]
(構成員)
[住 所]
[氏 名]
(協力企業)
[住 所]
[氏 名]
(協力企業)
[住 所]
[氏 名]
(運営事業者)
[住 所]
[氏 名]
輪島市・穴水町地域エネルギー回収型廃棄物処理施設整備運営事業基本契約書 契約条項
目 | 次 | |
第1条 | (目的等) ...................................................................... | 1 |
第2条 | (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)............................................... | 1 |
第3条 | (事業の概要等) ................................................................ | 1 |
第4条 | (受注者の役割分担) ............................................................ | 1 |
第5条 | (特定建設工事共同企業体の組成)................................................. | 1 |
第6条 | (運営事業者の運営) ............................................................ | 2 |
第7条 | (事業契約) .................................................................... | 3 |
第8条 | (設計・建設業務) .............................................................. | 4 |
第9条 | (運営業務) .................................................................... | 4 |
第10条 | (再委託等) .................................................................... | 4 |
第11条 | (故障、事故等の発生時の対応) .................................................. | 4 |
第12条 | (本件施設の維持管理、保守、更新に係る協力)..................................... | 4 |
第13条 | (運営事業者の損害賠償義務等の履行の保証) ...................................... | 5 |
第14条 | (自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る確認事項)......... | 5 |
第15条 | (建設共同企業体の解散時に対する措置) .......................................... | 5 |
第16条 | (権利義務の譲渡の禁止) ........................................................ | 5 |
第17条 | (損害賠償) .................................................................... | 5 |
第18条 | (契約の不調) .................................................................. | 5 |
第19条 | (有効期間) .................................................................... | 6 |
第20条 | (秘密保持) .................................................................... | 6 |
第21条 | (個人情報の保護) .............................................................. | 6 |
第22条 | (準拠法及び管轄裁判所) ........................................................ | 7 |
第23条 | (誠実協議) .................................................................... | 7 |
発注者は、輪島市・穴水町地域エネルギー回収型廃棄物処理施設(以下「本件施設」という。)の設計・建設及び運営について、民間事業者のノウハウを活用して実施することにより、本件施設においては、輪島市内及び穴水町内から発生する一般廃棄物等を長期にわたり安全かつ安定的に適正処理を行うとともに、ライフサイクルコストの低減を図ることを目的として、本件事業について、令和元年 [ ]月[ ]日に公募を行った。
発注者は、募集要項等に従い、受注者から提出された事業提案書その他の関連書類に基づき構成企業を優先交渉権者として決定した。
構成企業は、発注者との間で、本件事業に関し、令和[ ]年[ ]月[ ]日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
構成員は、基本協定第3条の定めに従い、本件事業にかかる運営業務及び本基本契約において担当すべきとされるその他の業務を行わせることを目的として、運営事業者を設立した。
発注者及び受注者は、上記の経緯のもと基本協定第4条第1項の定めに従い、本件事業の全般にわたる事項及び本件事業に係る当事者間の基本的事項について合意するために、本基本契約を締結するものである。また、発注者及び受注者は、本基本契約並びに本基本契約と同日付で締結される、発注者と構成員たる[ ]及び[ ](以下「建設事業者」という。)との間で締結される建設工事請負契約、並びに発注者と運営事業者との間で締結される運営業務委託契約が、不可分一体なものとして事業契約を構成することを確認する。
(目的等)
第1条 本基本契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 受注者は、本件事業が公共性を有することを十分理解し、本件事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本件事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本件事業の概要は、別紙1第1項記載のとおりとする。
2 本件事業の日程は、別紙1第2項記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
3 本件事業において設計・建設され、運営される本件施設の概要は、別紙1第3項記載のとおりとする。
(受注者の役割分担)
第4条 本件事業の遂行について、受注者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定める役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本件事業を実施するものとする。 (1)本件施設の設計に関する業務の一切及び本件施設の建設に関する業務の一切(以下「設計・建
設業務」という。)は建設事業者がこれを請け負う。
(2)本件施設の運営及び維持管理に関する業務の一切(以下「運営業務」という。)は、運営事業者がこれを受託する。
(特定建設工事共同企業体の組成)
第5条 建設事業者は、建設事業者が複数の企業により構成される場合、設計・建設業務を請け負うにあたり、全ての建設事業者からなる特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という)を組成することができる。
2 建設事業者は、前項の定めるところに従い建設共同企業体を組成した場合には、建設共同企業体
の組成及び運営に関し、建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとし、当該建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注者に提出するものとする。
(運営事業者の運営)
第6条 構成員は、運営事業者が、本件事業のうち運営業務及び本基本契約において運営事業者が担当すべきとされるその他の業務を遂行することのみを目的として、構成員により適法かつ有効に設立されたものであることを確認する。
2 構成員は、構成員間において締結した運営事業者の設立及び運営に関する株主間契約が、次の各号に定める事項を含み、かつ、構成員が次の各号に定める事項に反する書面又は口頭による合意を締結していないことを確認する。
(1)運営事業者の定款に次に掲げる事項を規定し、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないこと。
イ 運営事業者の目的は、運営業務及び基本契約において運営事業者が担当すべきとされるその他の業務を実施するのみであること。
ロ 運営事業者の本店所在地は、輪島市内とし、輪島市以外の土地に移転させないこと。
ハ 運営事業者の株式は譲渡制限株式の1種類とし、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含む。)第107条第2項第1号所定の定めを規定すること。
ニ 会社法第108条第2項各号所定の規定がないこと。
ホ 監査役並びに会計監査人の設置は任意とする。ただし、設置する場合は、会社法第326条第2項に従い監査役並びに会計監査人の設置に関する定款の定めがあること。
(2)運営事業者の設立当初の資本金額及び株主構成は、別紙2第1項のとおりであること。また、運営業務の開始時から事業期間の終了時までにおける運営事業者の資本金額及び株主構成は、別紙2第2項のとおりとすること。ただし、資本金額及び株主構成の変更に係る発注者の事前の書面による承諾がある場合を除く。
(3)運営事業者の設立に当たり、構成員のすべてが出資を行うこととし、構成員以外からの出資は認めないこと。
(4)代表企業の議決権保有割合を、設立時から事業期間を通じて100分の50を超えるものとすること。
(5)発注者の事前の書面による同意なくして運営事業者の株式を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしないものとし、運営事業者をして、構成員以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法により資本参加させないこと。
(6)構成員は、運営事業者が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合など、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連帯して運営事業者への追加出資又は融資を検討すること、及びその他発注者が適切と認める支援措置を講ずること。なお、構成員が行なう追加出資又は融資の上限額は、[ ]円(事業者提案)とする。
(7)運営事業者が運営業務を実施するための人員の確保に協力すること。
3 構成員は、本条第2項第1号及び第2号の定めに反する運営事業者の本店所在地、運営事業者の目的、運営事業者の資本金額に関する定款変更を行う旨の株主総会議案に賛成しないものとする。
4 運営事業者は、本基本契約締結後速やかに、発注者に対し定款の写しを提出するものとする。なお、その後定款を変更したときには、速やかに変更後の定款の写しを発注者に対して提出するものとする。
5 運営事業者は、本条第2項第5号に定める発注者の同意を得て、設立時の株主以外の者に対して新株又は新株予約権の発行その他の方法による資本参加を認めるときは、当該同意を得るにあたって新たに株主となる者の住所及び氏名又は商号を予め発注者に書面により通知するものとする。
6 運営事業者は、経営の透明性を確保するために、毎事業年度の第2四半期最終日以前に、翌事業
年度の予算の概要を書面で発注者に提出するとともに、毎事業年度の2月末日までに、翌事業年度の経営計画を、運営事業者が別途作成し、発注者が承認した様式により作成の上、発注者に提出するものとする。発注者は、当該内容を確認し、実現性等に疑義がある場合又は不明確な点等がある場合には、運営事業者に対し質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、運営事業者は、発注者の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
7 運営事業者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される毎事業年度の決算期に係る計算書類及び附属明細書並びに監査報告書(運営事業者が会計監査人設置会社でない場合、監査法人又は公認会計士が監査を行ったものとする。)(以下計算書類及び附属明細書並びに監査報告書を総称して又は個別に「財務諸表等」という。)を、毎事業年度終了後3箇月以内に発注者に提出するものとする。発注者は、必要があると認める場合、財務諸表等を公表することができるものとする。発注者は、財務諸表等を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。この場合、運営事業者は発注者の質問に誠意をもって対応しなければならない。
8 構成員は、本条第2項第1号から第7号に規定される事項を遵守することを、発注者に対し約束する。
(事業契約)
第7条 発注者及び建設事業者は、設計・建設業務に関し、建設工事請負契約を本基本契約の締結日付で締結する。
2 発注者及び運営事業者は、運営業務に関し、運営業務委託契約を本基本契約の締結日付で締結する。
3 前2項の定めにかかわらず、発注者は、本件事業に関し、受注者を構成する各当事者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合、受注者に書面により通知することにより、事業契約を解除することができる。
(1)役員等(受注者が個人である場合はそのものを、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本項において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。その後の改正を含む。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下本項において同じ。)及び暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本項において同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下本項において
「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、発注者は、受注者を構成する各当事者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合、受注者に書面により通知することにより、事業契約を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含む。以下「独占禁止法」という。)第
49条第1項の規定による排除措置命令を行い、同条第7項又は独占禁止法第52条第5項の規定により当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第50条第1項の規定による納付命令を行い、同条第5項又は独占禁止法第52条第5項の規定により当該納付命令が確定したとき。
(3)受注者が独占禁止法第49条第6項又は第50条第4項の規定による審判の請求をした場合において、独占禁止法第66条の規定により当該請求に対する審決(同条第3項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。)がされたとき(独占禁止法第77条の規定による審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(4)受注者が、公正取引委員会が受注者に違反があったとして行った審決に対し、独占禁止法第7
7条の規定によりこの審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。
(5)受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第
45号。その後の改正を含む。)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
5 第1項及び第2項の定めにかかわらず、発注者は、他の事業契約が受注者のうち当該事業契約の当事者となる者の責めに帰すべき事由により解除された場合、受注者に書面により通知することにより、事業契約を解除することができる。
(設計・建設業務)
第8条 設計・建設業務の概要は、別紙1第4項記載のとおりとする。
2 前項の定めるところのほか、設計・建設業務の詳細は、建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(運営業務)
第9条 運営業務の概要は、別紙1第5項記載のとおりとする。
2 発注者及び受注者は、別紙1第2項に記載された事業日程にかかわらず、運営期間の始期について、協議することができ、合理的な理由により、協議が整った場合は、運営期間の始期は変更される。
3 前2項の定めるところのほか、運営業務の詳細は、運営業務委託契約の定めるところに従うものとする。
(再委託等)
第10条 建設工事請負契約又は運営業務委託契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、建設事業者又は運営事業者は、合理的に必要と認められる部分につき、建設工事請負契約又は運営業務委託契約の定めるところに従って第三者に委託し又は請け負わせることができるものとする。
(故障、事故等の発生時の対応)
第11条 運営事業者は、運営期間中において、本件施設につき事故、故障等の異常事態が発生した場合、運営業務委託契約書第36条各項の規定に従い、本件施設の運転を停止し、又は監視を強化し、その他異常事態に至った原因の究明及びその責任の所在の分析等を行う。
2 受注者を構成する各当事者は、運営事業者が、発注者に対して速やかに次項に定める異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行うことを可能とするために協議を行うものとする。受注者を構成する運営事業者以外の各当事者は、当該協議の結果に基づき、運営事業者の行う原因の究明及び責任の所在の分析等に協力しなければならない。
3 運営事業者は、合理的な理由のない限り、第1項に定める異常事態の発生から2週間以内に、発注者に対して、当該異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行わなければならない。
4 前項に定める報告又は協議の申し入れに係る期限内に、運営事業者が発注者に対する報告又は協議の申し入れを行わなかった場合、かかる報告又は協議の申し入れの不履行は、当該異常事態の発生に係る責任の所在の如何にかかわらず、運営事業者の債務不履行を構成するものとする。
(本件施設の維持管理、保守、更新に係る協力)
第12条 建設事業者は、本件施設の維持管理、保守、更新について、本件施設に係る部品の供給(事業期間中における部品の確保を含む。)、本件施設の補修の支援等、運営事業者に対して適切な協
力を行うものとする。
(運営事業者の損害賠償義務等の履行の保証)
第13条 構成員は、運営業務委託契約に基づく運営事業者の発注者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務の履行を保証するものとする。
2 前項の保証の額の上限は、保証債務の履行請求のあった日を基準日とする残期間に係る運営業務委託料の総額の100分の10又は年間運営・運営業務委託料(保証債務の履行請求のあった日が属する事業年度の翌事業年度に予定する運営委託料)のいずれか大きい額とする。
3 構成員は、運営業務委託契約書第58条第5項に基づき運営事業者が本件施設の改修等を行う必要がある場合であって、同条項に定める期間内において運営事業者が既に解散している場合は、運営事業者に代わり、自己の費用により、同条同項に定める本件施設の改修等を行う。
(自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る確認事項)
第14条 発注者及び事業者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に関し、次の各号に定める事項を本件事業の実施において遵守することを確認する。
(1)事業用電気工作物(電気事業法(昭和39年法律第170号。その後の改正を含む。)第38条第1項に定義される一般用電気工作物以外の電気工作物。)を設置するもの(以下「設置者」という。以下本条において同じ。)は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、電気事業法第43条第1項の規定に従って選任された主任技術者(以下「主任技術者」という。以下本条において同じ。)の意見を尊重する。
(2)自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者として選任された者がその保安のためにする指示に従う。
(3)主任技術者として選任された者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行う。
(建設共同企業体の解散時に対する措置)
第15条 建設事業者が共同企業体であり、解散した場合も、建設事業者の各共同企業体構成員は連帯して本基本契約において建設事業者が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第16条 発注者及び受注者は、相手方の事前の書面による承諾なく事業契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。
(損害賠償)
第17条 本基本契約の各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。
(契約の不調)
第18条 事由の如何を問わず、建設工事請負契約又は運営業務委託契約のいずれかが本契約として成立に至らなかった場合には、本基本契約に別段の定めがない限り、発注者及び受注者のうち当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。但し、受注者が正当な理由なく契約を締結しないことにより、建設工事請負契約又は運営業務委託契約のいずれかが本契約として成立に至らなかった場合には、受注者は、発注者に対して、本件事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の100分の5に相当する金額の違約金を支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、当該建設工事請負契約又は運営業務委託契約の不締結により発注者が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について発注者が受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる受注者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(有効期間)
第19条 本基本契約の有効期間は、本件事業に係る建設工事請負契約の締結について輪島市穴水町環境衛生施設組合議会の議決を得て本契約として成立した日を始期とし、事業期間の満了日を終期とする期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本基本契約を除く事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。但し、本基本契約の終了後も、前条及び第20条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、本基本契約の終了時において既に発生していた義務若しくは責任、又は本基本契約の終了前の作為・不作為に基づき本基本契約の終了後に発生した本基本契約に基づく義務若しくは責任は、本基本契約の終了によっても免除されないものとする。
(秘密保持)
第20条 発注者及び受注者は、本基本契約又は本件事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本基本契約の履行又は本件事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)発注者及び受注者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。但し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合 (2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本件事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(個人情報の保護)
第21条 受注者は、本基本契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第
57号。その後の改正を含む。)及び輪島市穴水町環境衛生施設組合情報公開条例(平成18年条例第13号。その後の改正を含む。)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。 (2)本基本契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3)発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(4)個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する
者の間で行うものとする。
(5)本基本契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。但し、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。 (6)本件事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利
用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(7)個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(8)本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(9)受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第22条 本基本契約は日本国の法令に準拠するものとする。
2 発注者及び受注者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、第一審の専属的合意管轄裁判所を金沢地方裁判所とすることに合意する。
(誠実協議)
第23条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び受注者が誠実に協議して定めるものとする。
[以下、余白]
別紙1(第3条、第8条、第9条関係)
本件事業の概要
1. 本件事業の概要
(1) 事業名称
輪島市・穴水町地域エネルギー回収型廃棄物処理施設整備運営事業
(2) 公共施設等の概要
所在地 石川県輪島市門前町原1の15番地1整備対象面積 約2,680㎡
都市計画事項
ア | 区域区分 | 指定なし |
イ | 防火地区 | 指定なし |
ウ | 高度地区 | 指定なし |
エ | 建ぺい率 | 60% |
オ | 容積率 | 200% |
カ | 高さの制限 | 指定なし |
キ | 日影規制 | 指定なし |
ク | 緑地率 | 指定なし |
ケ | 農業地域 | 農業振興地域及び農用地外 |
コ | 下水道計画区域 | 区域外 |
サ | 自然公園 | 国立・国定公園指定外、県立自然公園指定外 |
シ | 鳥獣保護区 | 指定外 |
ス | 保安林 | 指定外 |
セ | 河川保全区域 | 指定外 |
ソ | 砂防指定区域 | 指定外 |
タ | 宅地造成工事規制区域 | 指定外 |
チ | 急傾斜地崩壊危険区域 | 指定外 |
ツ | その他 | 電波法第102条の2の規定に基づく「電波伝搬障害防止 |
区域」には該当しない。 |
(3) 事業方式 DBO(Design-Build-Operate)方式
2. 事業日程
(1) 事業契約締結
令和[ ]年[ ]月[ ]日
(2) 建設工事着手契約締結後
(3) 運営業務開始
令和5年1月1日
(4) 運営業務終了
令和24年12月31日
3. 施設の概要
項 目 | 概 要 |
処理対象物 | もえるごみ、し尿汚泥、リサイクルセンターからの可燃性残渣(令和7年度以降) |
処理方式 | 准連続燃焼式(ストーカ方式又は流動床方式) |
処理能力 | 35t/日(35t/日×1炉) |
その他 | 熱回収率:10%以上 |
4. 設計・建設業務の概要
・ 建設事業者は、発注者と締結する建設工事請負契約に基づき、本件施設の設計・建設業務を行う。また、本件事業を行うために必要な許認可の取得を行う。
・ 建設については、土木及び外構工事、建築物及び建築設備工事、プラント工事(機械設備工事、電気計装設備工事、配管工事等)及びその他の関連工事を行う。
・ 本件施設の建設等に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分及びその他の関連業務、建築確認等の手続関連業務、本件施設の試運転及び引渡性能試験を行う。
5. 運営業務の概要
・ 運営事業者は、発注者と締結する運営業務委託契約に基づき、受入対象物(もえるごみ、し尿汚泥等)を受け入れ、要求水準書に規定する要求水準を満足する適正な処理を行う。なお、その際に、本件施設の運営業務として運転管理業務、維持管理業務、環境管理業務、有効利用業務、情報管理業務、防災管理業務、関連業務等を行う。
・ 運営事業者は、住民及び排出事業者より直接搬入されたもえるごみ、し尿汚泥等を計量し、発注者の規定に即した処理手数料の収受を代行する(ただし、処理手数料収受代行に係る業務は構成企業に対してであっても再委託できない。)ものとする。なお、処理手数料は、発注者の収入とする。
・ 運営事業者は、本件施設を運転することにより発生する余熱を利用して温水供給等により、本件施設内で有効利用するものとする。
・ 運営事業者は、本件施設を運転することにより発生した焼却灰、飛灰処理物及び処理不適物等を施設内に貯留し、運営事業者自ら積込み・搬出を行い、最終処分場内の発注者が指定する場所に荷下ろしする。
・ 運営事業者は、住民、小学校及び行政視察等からの見学の申込受付、日程調整、本件施設内の案内・説明の全ての対応を行う。
以 上
別紙2(第6条関係)
運営事業者の資本金額及び株主構成
1 運営事業者の設立当初の資本金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金合計 | 円 |
2 運営業務開始時から事業期間終了時までにおける運営事業者の資本金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金合計 | 円 |
以 上