Contract
上郡町発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書
上郡町が発注する建設工事(水道及び公社等から入札事務を受託したものを含む。以下
「発注工事」という。)からの暴力団の排除を一層徹底するため、上郡町長と兵庫県相生警察署長(以下「相生警察署長」という。)とは、相互に緊密な連携のもと、発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きについて、以下のとおり合意する。
記
(届出等の義務付け)
第1条 上郡町は、発注工事において、請負者が暴力団員等による不当要求又は工事妨害
(以下「不当介入」という。)を受けた場合、当該請負者に対し、相生警察署への届出及び捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への届出等」という。)並びに上郡町への報告を行うこと(以下「発注者への報告」という。)を義務付けるとともに、これらを怠った場合の措置を講じるものとする。
(町への通知)
第2条 相生警察署長は、暴力団員等による不当介入を受けた請負者からの届出を受けたときは、その内容を別記様式1により、速やかに上郡町長に通知するものとする。
(県警への通知)
第3条 上郡町長は、暴力団員等による不当介入を受けた請負者から報告を受けたときは、その内容を、別記様式2により、速やかに相生警察署長に通知するものとする。
(保護対策等)
第4条 相生警察署長は、暴力団員等による不当介入を受けた請負者が、警察への届出等及び発注者への報告を行ったときは、その内容に応じて、対処要領を教示するとともに、違法・不当行為については、迅速かつ確実な取締りや「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(法律第77号)に基づく行政命令の発出並びに当該請負者及び上郡町職員等関係者に対する万全な保護対策の徹底を図るものとする。
(対応状況等の連絡)
第5条 相生警察署長は、第4条の対応状況等について、当該請負者及び上郡町長に対し、適時連絡するものとする。
(警察への届出等の懈怠等)
第6条 相生警察署長は、請負者が発注工事において暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出等を怠ったと認められる事案を認知した場合は、別記様式3により、速やかに上郡町長に通報するものとする。
(相互協力)
第7条 発注工事における暴力団員等による不当介入排除の実施について、上郡町長及び相生警察署長は、本合意書に定めるもののほか、個別に取り決めるなどの方法により相互に協力し、積極的な対応を図るものとする。
(補則)
第8条 本合意書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度協議の上決定するものとする。
上記合意の証として本書2通を作成し、記名押印の上、各自1通を保管する。平成21年3月4日
兵庫県相生警察署長 x x x x
上郡町長 x x x
(別記様式 略)