就業場所 〇〇 〇〇農園の所有する圃場 〒XXX-XXXX 〇〇県〇〇市〇〇 (電話)XXXX-XXXX (注)外国人農業支援人材を、甲が事業実施区域内の農業 経営体から受託して行う農作業等に従事させる場合には、当該受託して行う農作業等の就業場所についても記載すること。
国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業のための労働者派遣契約書(案)
○○○(派遣先)(以下「甲」という。)と特定機関○○○(派遣元事業主)(以下「乙」という。)とは、次のとおり労働者派遣契約を締結する。
業務内容 (農業支援活動の内容) |
【主な作業】 〇〇の生産に係る各種農作業(耕起、植付、防除、収穫) (注)農作業の内容が、労働者派遣法第4条第1項第2号に規定する「建設業務」に該当しないよう注意すること。 |
【その他の作業】 ・ 農畜産物を原材料とする製造・加工の作業:有・無 (甲が生産した〇〇を原材料とする●●の加工作業(原材料裁断機械の操作、完成品の梱包)) ・ 農畜産物又は製造・加工品の運搬・陳列・販売の作業:有 無 (※あれば具体的な作業内容を記入 ) |
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就業場所 |
〇〇 〇〇農園の所有する圃場 〒XXX-XXXX 〇〇県〇〇市〇〇 (電話)XXXX-XXXX (注)外国人農業支援人材を、甲が事業実施区域内の農業経営体から受託して行う農作業等に従事させる場合には、当該受託して行う農作業等の就業場所についても記載すること。 |
組織単位 |
○○ ○○(組織の長の職名) |
指揮命令者 |
〇〇 〇〇 (部署) (役職) |
派遣期間 |
〇〇年〇月〇日から〇〇年〇月〇日まで |
就業日 |
月曜から金曜まで(ただし、祝日は除く。) |
就業時間 |
〇時~〇時まで |
休憩時間 |
〇時~〇時まで |
就業日外労働 |
1月に○回の範囲で命ずることができるものとする。 |
時間外労働 |
1日○時間、週○時間の範囲で命ずることができるものとする。 |
安全及び衛生 |
甲及び乙は、労働者派遣法第44条から第47条の3までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全及び衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、派遣元の安全衛生に関する規定を適用する。 (注)業務内容に応じて課されている「法令上の責任」を具体的に記載いただくことが望ましい。 |
派遣労働者からの苦情の処理 |
乙 〇〇 〇〇 (部署) (役職) (電話) 甲 〇〇 〇〇 (部署) (役職) (電話)
・ 甲における①記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者の○○○○へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 ・ 乙における①記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責任者の○○○○へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 ・ 甲及び乙は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞無く通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。 |
労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置 |
甲は、専ら甲に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行うこととする。
甲及び乙は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、乙において他の派遣先を確保すること等により当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
甲は、甲の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の派遣期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、乙が労働者派遣契約に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた休業手当に相当する額以上の額について、また乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申し入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより、乙が解雇の予告をしないときは少なくとも30日分以上の賃金に相当する額について、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日30日前から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額についての損害の賠償を行わなければならないこととする。その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、甲及び乙双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲及び乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
甲は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を乙に対して明らかにすることとする。 |
派遣元責任者 (注)派遣労働が製造業務も含む場合は、製造業務専門派遣元責任者である旨も記載する必要がある。 |
〇〇 〇〇 (役職) (電話) (事業所名) (事業所の所在地) |
派遣先責任者 (注)派遣労働が製造業務も含む場合は、製造業務専門派遣先責任者である旨も記載する必要がある。 |
〇〇 〇〇 (役職) (電話) (事業所名) (事業所の所在地) |
派遣人員 |
〇人 |
派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与 |
・ 甲は、甲の労働者に対して利用の機会を与える給食施設、休憩室、更衣室及び診療所については、本契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならないものとする。 |
派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 |
・ 農業支援外国人受入事業においては、特定機関が外国人農業支援人材を雇用し、労働者派遣により農業支援活動が提供されることから、甲は派遣労働者である外国人農業支援人材を直接雇用することはできない。 |
派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別 |
・ 無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定しない。
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特記事項
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・ 甲は、国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業における特定機関等に関する指針(平成29年12月15日内閣総理大臣決定) (以下「指針」という。)第8に定める事項について、適切に乙に報告するものとする。 ・ 甲は、適正受入管理協議会が指針第11に定める現地調査を実施するときには、乙の指示に従い、適切に対応するものとする。 ・ 甲乙双方は、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、労働者派遣法など本事業の適正な実施に必要な法令の規定を遵守し、必要な措置を講ずるものとする。 ・ 乙は、甲が指針に照らし不適切な行為をした場合は、甲に対する労働者派遣を停止し、又はこの労働者派遣契約を解除するものとする。 ・ 乙は、指針第10第5項又は第11第2項の規定に基づき適正受入管理協議会から是正のための措置の実施を求められた場合において、甲に対し当該措置その他必要な措置を講ずることを求めたときは、当該各項の規定による適正受入管理協議会への報告を終えるまでの間、甲に対する労働者派遣を一時停止するなど、必要かつ適切な対応をするものとする。 ・ この労働者派遣契約に定めるもののほか、甲乙双方は、適正受入管理協議会からの求めに応じて、適切に連携して対応するものとする。 |
年 月 日
派遣先 (乙)派遣元
印 印
(許可番号 派○○-○○○○〇〇)