の利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、JCO は一切責任を負わないものとする。
一般社団法人 日本コミュニケーション機構 | |
会 員 規 程 | |
第 1 章 x x | |
(目的) | |
第 1 条 | この規程は、一般社団法人 日本コミュニケーション機構(Japan communication organization以下、JCO という)の定款に定める目的に賛同し、その目的を遂行するために参加した者を会員とし、その会員の資格等について必要な事項を定める。 また、会員種別は下記の通り記す。 (1)-1JCO 初級認定講師を、初級一般会員と記す -2JCO 上級認定講師を、上級一般会員と記す -3JCO シニア認定講師を、シニア一般会員と記す (2)賛助会員[法人]を法人賛助会員と記す (3)賛助会員[個人]を個人賛助会員と記す |
(会員の権利) | |
第 2 条 | 各会員は各章に定めた権利を有する。 |
(会員の義務) | |
第 3 条 1 | 会員は、本規程第 4 条の入会金並びに登録料あるいは年会費を納入しなければならない。 |
2 | 会員は、この規程のほか、法令、定款、理事会の定めるその他の規程・細則・契約書等を順 守しなければならない。 |
3 | 会員は、住所等登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに JCO へ届け出なければなら ない。 |
4 | 会員が、この規程のほか、法令、定款、その他の規程・細則・契約書等に違反した場合に は、JCO は当該会員に対し、指導や損害賠償を求めることができるものとする。 |
5 | 一般会員は JCO が依頼する地域の小学校において、ボランティア講師として児童へコミュニケーション授業を行い、JCO へ報告する。 |
(入会金と会費等) | |
第 4 条 1 | 会員は、その種別に従い、次の入会金及び会費等を JCO に納入しなければならない。 |
(1)-1 初級一般会員 入会金 無料 登録料 1万2千円 -2 上級一般会員 入会金 無料 登録料 2万円 -3 シニア一般会員 入会金 無料 登録料 3万円 (3)法人賛助会員 入会金 30万円 年会費10万円/一口 (4)個人賛助会員 入会金 1万円 年会費 1万円/一口 | |
2 | 登録料あるいは年会費の計算期間は 1 年とし、毎年 4 月に 1 年分を先払いするものとする。 また、賛助会員については、計算期間は入会月より 1 年とする。 |
3 | 特別の費用を必要とし、理事会の議決により臨時会費を徴収することが決定された場合に は、会員は臨時会費を納入しなければならない。 |
4 | 何らかの理由で会員資格を失い、再度JCO認定講師を希望する場合は、再度、JCO講師養成講座を受講し、再度認定試験を受ける必要がある。 また、何らかの理由で会員資格を失った賛助会員は、再入会を希望する場合、再度、入会 金を納める必要がある。 |
5 | 入会金、年会費等は、いかなる理由があって会員資格を失った場合でも返却しない。 |
第 2 章 一般会員 | |
(定義) | |
第5条 | 初級、上級、シニア一般会員は、JCO認定講師であり JCO の定款に定められた目的と事業内容を認識し、JCO 運営の基盤を支えるとともに、JCO を通して社会全体の利益の増進に寄与する事業の推進者又はその理解者である。 |
(会員の権利) | |
第6条 | 一般会員は JCO と締結した各認定講師契約に基づき、講師活動をすることができる。 |
(会員の更新) | |
第7条 | 一般会員は、退会の届けが提出されない限り、自動更新するものとする。 |
第 3 章 法人・個人賛助会員 | |
(定義) | |
第8条 | 賛助会員[法人][個人]は、JCO の定款に定められた目的と事業内容を認識し、JCO 運営の基盤を支えるとともに、JCO を通して社会全体の利益の増進に寄与する事業の推進者又は その理解者である。 |
(法人賛助会員の特典) | |
第9条 | 会員は、次の情報又は特典等を受けることができる。 (1)当ホームページに JCO 支援団体として社名を掲載することができる。 (2)別途賛助会員規程の定めるコミュニケーション講座を依頼することができる。 (3)JCO に関する調査・研究等の報告書 (4)JCO が発行するメールマガジン (5)JCO が主催するセミナー等各種行事への参加案内、並びに優待参加 |
(個人賛助会員の特典) | |
第10条 | 会員は、次の情報又は特典等を受けることができる。 (1)別途賛助会員規程の定める支援があった場合は、当ホームページに JCO 支援者として個人名を掲載することができる。 (2)別途賛助会員規程の定めるコミュニケーション講座を依頼することができる。 (3)JCO に関する調査・研究等の報告書 (4)JCO が発行するメールマガジン (5)JCO が主催するセミナー等各種行事への参加案内、並びに優待参加 |
(法人、個人賛助会員資格更新) | |
第11条 | 賛助会員は、更新がなかった場合、自動的に退会とする。 |
第 5 章 補 則 (規程の変更) 第12条 この規程は、理事会の議決によって変更することができる。変更後の規程は随時ホームページに掲載するものとする。 (会員の禁止事項) 第13条 会員は次にあげる行為を行ってははらない。 (1) 社団の活動を利用して、単独で又は社団関係者及び他の会員に対し、選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び政治活動をすること。 (2) 社団の活動を利用して、単独又は社団関係者及び他の会員に対し、宗教上の祭祀、集会、宣伝等を含む宗教的行為、宗教団体の設立及び運営等、並びに既存の宗教団体への勧誘等を含む宗教上の結社に関する行為を行うこと。 (3) 社団の活動を利用して、無限連鎖講(ねずみ講)、リードメール、ネットワークビジネス関連(マルチ商法、マネーゲーム等を含む)の勧誘等の情報及びこれらに関する情報の頒布並びに営業行為を行うこと |
(会員資格の喪失) | |
第14条 | 会員は次の場合資格を失うものとする。 (1) 自ら一般会員を退会したとき。 (2) 理事会の議決で同意したとき。 (3) 除名したとき。 (4) xx被後見人又は被保佐人になったとき。 (5) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。 (6) 解散したとき。 (7) 会員規程に定める納入期間内に正当な理由無く登録料及年会費を納入しないとき。 (8) 1年以上登録料及び年会費を滞納したとき。 (9) 反社会的勢力であることが判明したとき (10) 禁止事項を行ったとき。 |
(会員の除名) | |
第15条 | 会員が次の各号の一つに該当する場合は、JCO の理事会の議決をもって除名することができる。 (1)JCO の名誉を汚すと認めた行為があったとき。 (2)会員規程に遵守していないと判明したとき。 |
(罰則) | |
第16条 1 | 一般会員の資格を喪失したものは、JCOが認定したカリキュラムを使用することを禁ずる。また、無断でカリキュラムの使用をした場合は損害賠償を請求する場合がある。 |
2 | 初級一般会員においては上級コミュニケーション講座において使用した資料を他人に提示・譲渡すること、或いは使用して講座などを行うことを禁ずる。無断で講座資料を使用した場合は損害賠償を請求することがある。 |
3 | 初級、上級一般会員においては講師養成講座を開講すること、講師養成講座において使用した資料を他人に提示・譲渡することを禁ずる。無断で講師養成講座を開講した場合は損害賠償を請求することがある。 |
4 | 個人・法人賛助会員においては会員特典でおこなうコミュニケーション講座において使用した資料を他人に提示・譲渡することを禁ずる。無断で講座資料を使用した場合は損害賠償を請求することがある。 |
(免責および損害賠償) | |
第17条 | (1)全会員は、JCO の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりそ |
の利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、JCO は一切責任を負わないものとする。
(2)万が一、JCO が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、JCO は、間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽 過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
(3)会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
附 則
第18条 この規程は、令和2年4月 1 日から適用する。