Contract
(仮称)岩手中部広域クリーンセンター整備及び運営事業
基本契約書(案)
平成 24 年[ ]月
岩手中部広域行政組合
(仮称)岩手中部広域クリーンセンター整備及び運営事業基本契約書(案)
(仮称)岩手中部広域クリーンセンター整備及び運営事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者である岩手中部広域行政組合(以下「組合」という。)は、代表企業、【 】、
【 】、【 】及び【 】で構成される【 】グループ(以下「民間企業グループ」と総称する。)並びに【 】(以下「運営事業者」という。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。
前 文
組合は、xxxxxxxxxxx0xxxxに所在する土地に、(仮称)岩手中部広域クリーンセンターを整備し、これを運営することとした。
組合は、(仮称)岩手中部広域クリーンセンターの整備及び運営に関し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に準じて、その効果を最大限に発揮するため、整備及び運営にかかる業務を一体の事業として民間の事業者に発注することとした。
組合は、総合評価一般競争入札により事業者の募集を実施し、民間企業グループを落札者として選定し、民間企業グループの構成員は運営にかかる業務の実施者として運営事業者を設立した。
組合と民間企業グループ及び運営事業者は、かかる経緯のもと、次のとおり本事業に関する基本的な事項について本基本契約を締結する。
(目的及び解釈)
第1条 本基本契約は、組合、民間企業グループ及び運営事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 本基本契約に定義されていない用語については、別紙1の定義集に定義された意味を有する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 組合は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
2 民間企業グループ及び運営事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
(事業日程)
第3条 本事業の事業日程については別紙2に示す。ただし、別紙2の事業日程は、本基本契約の当事者全員の合意により変更することができる。
(契約金額)
第4条 本基本契約の当事者は、本基本契約に基づいて締結する建設工事請負契約、運営業務委託契約及びセメント処理業務委託契約の契約金額が、当該契約の条項に従い変更されることがあることを予め了承する。
(役割分担)
第5条 本事業の実施において、構成員及び協力企業並びに運営事業者は、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に掲げるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
[事業提案書の内容に従って記載します。]
(当事者が締結すべき契約)
第6条 組合と建設事業者は、基本協定、本基本契約及び入札説明書等に基づき、建設工事請負契約を締結する。
2 組合と運営事業者は、基本協定、本基本契約及び入札説明書等に基づき、運営業務委託契約を締結する。
3 組合とセメント資源化企業は、基本協定、本基本契約及び入札説明書等に基づき、セメント処理業務委託契約を締結する。
(本施設の建設工事)
第7条 本施設の建設工事にかかる業務の概要は、要求水準書及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 建設事業者は、組合との建設工事請負契約締結後、速やかにその業務に着手し、別途合意がある場合を除き、建設工事完了予定日までに本施設を完成させ、組合に引き渡す。
3 建設事業者は、本施設の建設工事における契約保証金として、建設工事請負契約に基づき、組合に対し、施設整備費(消費税を含む。)の100分の10に相当する金額を差し入れなければならない。
4 本施設の建設工事にかかる契約条件の詳細は、建設工事請負契約に定めるところによる。
(本施設の運営業務)
第8条 本施設の運営業務にかかる業務の概要は、要求水準書及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 運営事業者は、運営業務準備期間において、本施設の運営準備業務を実施し、運営期間において運営業務を実施する。
3 運営業務にかかる運営業務委託費は、運営業務委託契約に定めるとおりとする。
4 運営事業者は、本施設の運営業務における契約保証金として、運営業務委託契約に基づき、組合に対し、運営保証対象額に相当する金額を差し入れなければならない。
5 運営事業者は、運営業務委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員を自らの責任で確保しなければならない。
6 本施設の運営業務にかかる契約条件の詳細は、運営業務委託契約に定めるところによる。
(セメント処理業務)
第9条 セメント処理業務にかかる業務の概要は、要求水準書及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 セメント資源化企業は、運営期間においてセメント処理業務を実施する。
3 セメント処理業務にかかる委託料は、セメント処理業務委託契約に定めるとおりとする。
4 セメント資源化企業は、セメント処理業務における契約保証金として、セメント処理業務委託契約に基づき、組合に対し、セメント処理保証対象額に相当する金額を差し入れなければならない。
5 セメント処理業務にかかる契約条件の詳細は、セメント処理業務委託契約に定めるところによる。
※本条はストーカ炉+セメント資源化方式以外の場合は削除する。
(運営事業者の支援等)
第10条 代表企業は、運営業務委託契約に基づく運営事業者の組合に対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他金銭債務の履行を保証し、別紙3に定める様式の保証書を、組合と運営事業者が運営業務委託契約を締結すると同時に組合に提出する。
(性能保証に関する責任)
第11条 建設工事請負契約第61条及び第62条の規定にかかわらず、建設工事完了日から3年を経過するまでの期間中に本施設について異常事態が発生した場合又は業務水準が達成されなかった場合(本施設の瑕疵に基づく異常事態の発生及び業務水準の未達成を含む。)には、建設事
業者は、運営事業者が運営業務委託契約第32条ないし第34条に基づいて負担する本施設の補修義務及び同契約第38条第4項、第39条第1項、同条第6項及び第40条第2項に基づき負担する債務について、連帯してこれを負担する。
2 建設事業者及び運営事業者は、本施設について異常事態又は業務水準の未達成が発生した原因が、本施設の瑕疵によるのか又は運営事業者の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
3 本施設について異常事態又は業務水準の未達成が発生した原因が、本施設の運営開始日後に発生した不可抗力(本施設の瑕疵は含まれない。)又は建設事業者及び運営事業者以外の者(ただし、その者の責めに帰すべき事由が、建設工事請負契約又は運営業務委託契約の規定の規定により建設事業者又は運営事業者の責めに帰すべき事由とみなされる者を除く。)の責めに帰すべき事由によることを、建設事業者又は運営事業者が明らかにした場合には、第1項の規定は適用されない。
(計算書類等の提出)
第12条 運営事業者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、運営事業者の会計監査人及び監査役が監査を行った計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、運営事業者の毎会計年度終了後3月以内に組合に提出しなければならない。
2 代表企業、【 】及び【 】は、会社法(平成17年法律第86号)に基づき要求される計算書類及びその附属明細書の写しを、当該会社の毎会計年度終了後3月以内に組合に提出しなければならない。ただし、当該会社が会計監査人設置会社でない場合には、監査法人又は公認会計士が監査を行った計算書類及びその附属明細書を組合に提出する。
(本基本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第13条 組合、民間企業グループ及び運営事業者は、他の当事者の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(債務不履行)
第14条 本基本契約の各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第15条 組合、民間企業グループ及び運営事業者は、本基本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本基本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。 (1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、組合、民間企業グループ又は運営事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)組合、民間企業グループ及び運営事業者が、本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、組合、民間企業グループ及び運営事業者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。 (1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示す
る場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)組合、民間企業グループ及び運営事業者につき守秘義務契約を締結した組合のアドバイザリー業務受託者及び本事業に関する民間企業グループ又は運営事業者の下請企業又は
受託者に開示する場合
(5)本事業の実施に必要な範囲で、組合の構成市町に開示する場合
(6)組合が本施設の運営及び維持管理に関する業務を運営事業者以外の第三者に委託する場合において、当該第三者に開示する場合、又はかかる第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合
(談合その他不正行為による解除)
第16条 組合は、構成員又は協力企業のいずれかが基本協定第3条第4項各号のいずれかに該当したときは、本基本契約を解除することができる。
(管轄裁判所)
第17条 組合、民間企業グループ及び運営事業者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、盛岡地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(本基本契約の有効期間)
第18条 本基本契約の有効期間は、本基本契約締結の日から建設工事請負契約、運営業務委託契約及びセメント処理業務委託契約の終了の日までとする。
(準拠法及び解釈)
第19条 本基本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本基本契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本基本契約の変更は書面で行う。
(定めのない事項)
第20条 本基本契約に定めのない事項については、組合、民間企業グループ及び運営事業者が別途協議して定める。
この契約の証として、本書【 】通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び組合の「岩手中部広域行政組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分条例」(平成 15年岩手中部広域行政組合条例第16号)がその例によると定める「北上市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(平成3年北上市条例第40号)第2条により、次の特約条項を付し仮契約を締結し、岩手中部広域行政組合議会の可決後通知をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
本契約は、本契約が岩手中部広域行政組合議会において可決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において民間企業グループにこのことにより損害を生じた場合においても、組合は一切その賠償の責に任じない。
(仮契約日)平成【 】年【 】月【 】日
岩手県北上市xxxx17地割201番地2岩手中部広域行政組合
管理者 北上市長 xxxx
運営事業者 住所[住所 氏名[名称/代表者氏名 | ] ] |
民間企業グループ (代表企業) 住所[住所 | ] |
氏名[名称/代表者氏名 | ] |
(構成員)住所[住所 | ] |
氏名[名称/代表者氏名 | ] |
(構成員)住所[住所 | ] |
氏名[名称/代表者氏名 | ] |
(協力企業)住所[住所 | ] |
氏名[名称/代表者氏名 | ] |
(協力企業)住所[住所 | ] |
氏名[名称/代表者氏名 | ] |
(協力企業)住所[住所 | ] |
氏名[名称/代表者氏名 | ] |
別紙1
定 義 集
ア- 「異常事態」とは、本施設の運転において、運営業務委託契約に規定される本件性能要件、要監視基準値又は停止基準値のいずれかについて未達の事態をいう。
「受入基準」とは、セメント資源化企業が定める、セメント資源化企業が焼却灰を受け入れる各種基準をいう。
「運営開始日」とは、建設工事完了日の翌日又は平成27年10月1日のいずれか遅い日をいう。
「運営完了日」とは、運営開始日から20年6月を経過した日をいう。
「運営期間」とは、運営開始日から運営完了日までの期間をいう。
「運営業務」とは、運営業務委託契約約款第9条第1項に規定される業務をいう。
「運営業務委託契約」とは、基本契約の規定に基づき、組合と運営事業者が本施設の運営業務の委託に関して締結する、(仮称)岩手中部広域クリーンセンター整備及び運営事業に関する運営業務委託契約をいう。
「運営業務準備期間」とは、運営業務委託契約締結日から運営開始日までの期間をいう。
「運営固定費」とは、運営業務委託費のうち、処理対象物の処理量に関係なく組合が運営事業者に支払うものをいう。
「運営事業者」とは、【 】をいう。
「運営準備業務」とは、運営事業者が、運営業務準備期間中に、運営業務委託契約に基づき、運営事業の開始に向けて行う業務をいう。
「運営業務委託費」とは、運営事業者が本施設の運営業務を実施した対価として、組合が運営業務委託契約に従い運営事業者に支払う、運営固定費と運営変動費の合計金額(消費税を含む。)をいう。
「運営変動費」とは、運営業務委託費のうち、処理対象物の処理量に応じて組合が運営事業者に支払うものをいう。
「運営報告書」とは、要求水準書第3章第6節の規定に基づき、運営事業者が作成する、毎月の運転管理報告書、点検・検査報告書、補修結果報告書、更新結果報告書、環境管理報告書及び作業環境管理報告書等の総称をいう。
「運営保証対象額」とは、事業提案書に記載された運営業務委託費の一事業年度における総額の100分の10に相当する金額をいう。なお、運営変動費は、計画処理量及び計画性状(基準ごみ時)に基づいて算出する。運営業務委託契約の規定に基づき、運営業務委託費が改定された場合には、当該改定後の運営業務委託費に基づいて算出する。ただし、【入札説明書添付資料-2】に基づく変更の場合を除き、ごみ量変動及びごみ質変化に対応した運営保証対象額の変更は行わない。
「運営マニュアル」とは、本施設の運転、保守及び管理の手順、操作方法等が詳細に記載
されたマニュアルをいう。
カ- 「基本契約」とは、(仮称)岩手中部広域クリーンセンター整備及び運営事業に関する基本契約をいう。
「基本協定」とは、組合と構成員が、運営事業者の設立及び事業契約の締結に関して締結した平成●年●月●日付(仮称)岩手中部広域クリーンセンター整備及び運営事業基本協定書をいう。
「協力企業」とは、民間企業グループのうち、構成員以外の者をいう。
「業務水準」とは、要求水準書において、組合が、運営事業者に対して充足することを要求した、本事業実施の水準をいう。
「計画処理量」とは、要求水準書第1章第3節3.1.3に示される処理対象物の処理量をいう。
「計画性状」とは、要求水準書第1章第3節3.1.4に示される計画性状をいう。
「計測管理」とは、運営事業者が、要求水準書第3章第5節5.1.1表3-5-1に定められた項目(ただし、要求水準書第3章第5節5.1.1(3)に従い、第三者機関が測定作業を行うこととされるものを除く。)につき、同表に定められた頻度で計測を行い、それにより得られた計測データを記録及び保存し組合に提出する業務をいう。
「建設工事請負契約」とは、基本契約に従って、組合と建設事業者が本施設の設計及び建設工事等の請負を目的として締結する、(仮称)岩手中部広域クリーンセンター整備及び運営事業に関する建設工事請負契約をいう。
「建設工事完了日」とは、建設工事請負契約に基づいて本施設の組合に対する引渡しが完了した日をいう。
「建設工事完了予定日」とは、平成27年9月30日又は建設工事請負契約によって変更された日をいう。
「建設事業者」とは、【 】をいう。
「構成員」とは、民間企業グループのうち[ ]、[ ]及び[ ]をいう。
「構成市町」とは、花巻市、北上市、xx市及びxxx町をいう。
サ- 「最終処分場」とは、構成市町がそれぞれ管理する一般廃棄物最終処分場をいう。
「試運転」とは、要求水準書第2章第4節4.1.2に従って実施される、本施設の試運転をいう。
「事業契約」とは、基本契約、建設工事請負契約[、セメント処理業務委託契約]及び運営業務委託契約をいう。
「事業提案書」とは、本事業の入札において、落札者として選定された●グループが提出した応募書類一式をいう。
「事業年度」とは、毎年、4月1日に開始し、3月末日に終了する1年度をいう。
「事業用地」とは、本事業を実施すべき場所で、要求水準書第1章第2節2.1及び2.2に示される土地をいう。
「施設整備費」とは、建設事業者が本施設の設計・施工業務を実施した対価として、組合が建設工事請負契約に従い建設事業者に支払う対価(消費税を含む。)をいう。
「実施設計図書」とは、建設工事請負契約及び要求水準書に従って建設事業者が作成し、組合の承諾を受けた、本施設にかかる実施設計図書をいう。
「消費税」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める地方消費税をいう。
「処理対象物」とは、構成市町が搬入する可燃ごみ、構成市町の不燃・粗大ごみ処理施設から排出される可燃ごみ、構成市町のし尿処理施設から排出されるし尿し渣及び構成市町から発生する泥・灰・肉骨粉・草・剪定木から、処理不適物を除いたものをいう。
「処理不適物」とは、花巻市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成18年花巻市規則第122号)、北上市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成5年xxxxxx00x)、xx市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成17年xx市規則第 112号)及びxxx町廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成17年xxx町規則第100号)に従い、処理することが困難又は不適当と考えられるもののうち、処理不適物とすることを組合が承諾したものをいう。
「成果物」とは、事業提案書、実施設計図書その他事業契約に基づいて建設事業者又は運営事業者が組合に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
「設計・施工期間」とは、建設工事請負契約締結日から建設工事完了日までの期間をいう。
「設計図書」とは、要求水準書、事業提案書及び実施設計図書をいう。
「セメント資源化企業」とは、【 】をいう。
「セメント処理委託費」とは、セメント資源化企業がセメント処理業務を実施した対価として、組合がセメント処理業務委託契約に従いセメント資源化企業に支払う対価(消費税を含む。)をいう。
「セメント処理業務」とは、セメント処理業務委託契約約款第9条各項に規定される業務をいう。
「セメント処理業務委託契約」とは、本基本契約に基づき、組合とセメント資源化企業が、セメント処理業務の委託に関して締結する、(仮称)岩手中部広域クリーンセンター整備及び運営事業セメント処理業務委託契約をいう。
「セメント処理保証対象額」とは、事業提案書に記載されたセメント処理委託費の一事業年度における総額の100分の10に相当する金額をいう。なお、当該金額は、事業提案書で提案された計画年間処理量に基づいて算出する。また、セメント処理業務委託契約の規定に基づき、処理単価が改定された場合には、当該改定後の処理単価に基づいて算出する。ただし、焼却灰処理量変動に対応したセメント処理保証対象額の変更は行わない。
タ- 「代表企業」とは、民間企業グループを代表する【 】をいう。
「着工」とは、事業用地において本施設の建設工事の作業を開始することをいう。
「長期運営計画書」とは、要求水準書第3章第1節1.2に基づき、対象期間を約30年間として作成される、本施設の運転、副生成物有効利用、点検・検査、補修、更新、調達、維持管理等に関する詳細を記載した計画書をいう。
「提案飛灰処理物等発生量」とは、事業提案書で提案された飛灰処理物等の発生量をいう。
「停止基準値」とは、要求水準書第3章第5節5.2.1の表3-5-2に規定された停止基準の基準値をいう。
ナ- 「入札説明書等」とは、組合が本事業の事業者募集のための入札に関して公表した平成23年12月21日付けの入札説明書(組合が公表した参考資料及びその他の補足資料を含む。)及び平成24年2月24日付で公表した質問回答(ただし、要求水準書及び契約書案に関するものを除く。)をいう。
「年間運営計画書」とは、要求水準書第3章第1節1.2に基づき、事業年度ごとに作成される、本施設の運転、副生成物有効利用、点検・検査、補修、更新、調達、維持管理等に関する詳細を記載した計画書をいう。
ハ- 「飛灰処理物」とは、飛灰のうち、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法(平成4年7月3日厚生省告示第16号)に基づいて処理したものをいう。
「飛灰処理物等」とは、ストーカ炉+セメント資源化方式の場合の飛灰処理物、流動床式ガス化溶融方式又はシャフト炉式ガス化溶融方式の場合の溶融飛灰処理物及び溶融不適物の総称をいう。
「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、要求水準書において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、関係する契約の当事者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
「副生成物」とは、本施設における処理対象物の処理に伴って本施設から発生する、ストーカ炉+セメント資源化方式の場合の焼却灰、飛灰処理物及び金属類、流動床式ガス化溶融方式又はシャフト炉式ガス化溶融方式の場合の溶融スラグ、溶融不適物、溶融飛灰処理物及び金属類をいう。
「プラント部分」とは、本施設のうち処理対象物の処理を行うために必要かつ不可欠な施設及び設備をいう。
「プラントの完成」とは、本施設のうちプラント部分が完成し、試運転を実施するに足る施設が完成したことをいう。
「法定率」とは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により指定された率をいう。
「法令等」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
「本施設」とは、要求水準書に従い建設事業者が建設する(仮称)岩手中部広域クリーンセンターをいう。
「本件性能要件」とは、要求水準書第2章第4節4.2.2表2-4-1に記載されている性能保証要件、建設工事請負契約約款別紙1に規定された性能保証要件及び運営業務委託契約約款別紙4に規定された性能保証要件の総称をいう。
マ- 「民間企業グループ」とは、本事業にかかる入札において落札者として選定された●グループ又は●グループを構成する企業の全てをいう。
ヤ- 「要監視基準値」とは、要求水準書第3章第5節5.2.1の表3-5-2に規定された要監視基準の基準値をいう。
「要求水準書」とは、組合が本事業の入札において公表した(仮称)岩手中部広域クリーンセンター整備及び運営事業要求水準書並びにこれに係る質問回答(組合が平成24年2月
●日付で公表したもの)をいう。
別紙2
事業日程
1 基本契約(仮契約)の締結:●
2 建設工事請負契約、運営業務委託契約の締結:●
3 着工:●
4 竣工:●
5 運営業務開始: ●
6 運営業務終了: ●
別紙3
岩手中部広域行政組合
管理者 北上市長 xxxxx
保 証 書
【 】(以下「保証人」という。)は、(仮称)岩手中部広域クリーンセンター整備及び運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、保証人が代表企業であるところの[●]グループが岩手中部広域行政組合(以下「組合」という。)との間で平成●年●月●日に本契約を締結した(仮称)岩手中部広域クリーンセンター整備及び運営事業に関する基本契約書(以下「基本契約」という。)に基づいて、この保証書を提出する。なお、本保証書において用いられる用語は、特に定義された場合を除き、基本契約において定められたものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、運営業務委託契約に基づく運営事業者の組合に対する損害賠償債務及び違約金支払債務その他の金銭債務(以下、「主債務」と総称する。)の履行を、運営事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。
(通知義務)
第2条 組合は、工期の変更、延長、工事の中止その他運営業務委託契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知する。本保証の内容は、組合による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(履行の請求)
第3条 組合は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、組合が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付する。
2 保証人は、前項の規定による保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、組合の同意がある場合を除き、運営業務委託契約に基づく運営事業者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより代位によって取得した権利を行使することができない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、主債務が消滅した時に終了するものとする。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関して生じた一切の紛争に関しては、盛岡地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部を組合に差し入れ、1部を自ら保有する。
平成●●年●月●●日
保証人