当会社は、パーソルホールディングス株式会社と称し、英文ではPERSOL HOLDINGS CO.,LTD.
定 款
パーソルホールディングス株式会社
定款
第 1 章 総則
第1条(商号)
当会社は、パーソルホールディングス株式会社と称し、英文ではPERSOL HOLDINGS CO.,LTD.
と表示する。
第2条(目的)
当会社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。
(1)労働者派遣事業 (2)有料職業紹介事業
(3)市場調査、広告、宣伝に関する業務、広告代理業及びイベントの企画、実施 (4)情報収集、処理、提供サービス
(5)介護関連サービス
(6)料理、洗濯、買物、ベビーシッター等の家事一般代行 (7)保育所及び託児所の経営
(8)機器、コンピュータソフトウエア、コンピュータシステムの企画、制作、開発、販売、賃貸及び保守
(9)人材の育成、能力開発、技能向上に関する教育業務及び職業適性能力の診断 (10)損害保険代理店業務及び生命保険の募集に関する業務
(11)不動産の管理及び賃貸
(12)衣料品、日用雑貨品等の販売 (13)菓子の製造及び販売
(14)請負業務全般
(15)前各号に関するコンサルティング業務及び経営コンサルティング業務 (16)前各号に付帯関連する一切の業務
2.当会社は、前項各号の事業を営むことができる。
第3条(本店の所在地)
当会社は、本店をxxxxx区に置く。
第4条(機関)
当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査等委員会 (3)会計監査人
第5条(公告方法)
当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株式
第6条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、720,000,000株とする。
第7条(自己の株式の取得)
当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
第8条(単元株式数)
当会社の単元株式数は、100株とする。
第9条(単元未満株式についての権利)
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定により請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4)次条に定める請求をする権利
第10条(単元未満株式の買増し)
当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
第11条(株主名簿管理人)
当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
第12条(株式取扱規程)
当会社の株式及び新株予約権に関する取扱い、株主及び新株予約権者の権利の行使に関する手続き並びにそれらの手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第 3 章 株主総会
第13条(招集)
当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3カ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時これを招集する。
2.当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。
第14条(定時株主総会の基準日)
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
第15条(招集権者及び議長)
株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2.取締役社長に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
第16条(電子提供措置等)
本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2.本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第17条(決議の方法)
株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
第18条(議決権の代理行使)
株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2.株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第 4 章 取締役及び取締役会
第19条(員数)
当会社の監査等委員である取締役以外の取締役(以下、「監査等委員でない取締役」という。)は10名以内とする。
2.当会社の監査等委員である取締役は5名以内とする。
第20条(選任方法)
取締役は、株主総会において選任する。
2.前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
3.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
4.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
第21条(解任方法)
取締役は、株主総会において解任することができる。
2.監査等委員でない取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3.監査等委員である取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
第22条(任期)
監査等委員でない取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3.任期の満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する時までとする。
第23条(代表取締役及び役付取締役)
取締役会は、その決議によって、監査等委員でない取締役の中から代表取締役を選定する。 2.取締役会は、その決議によって、監査等委員でない取締役の中から、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
第24条(取締役会の招集権者及び議長)
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によりあらかじめ定めた取締役がこれを招集し、議長となる。
2.前項の取締役に事故があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
3.前二項に関わらず、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。
第25 条(取締役会の招集通知)
取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2.取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
第26条(取締役会の決議の省略)
当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
第27条(重要な業務執行の決定の委任)
当会社は、取締役会の決議によって、重要な業務の執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。
第28条(取締役会規程)
取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
第29条(報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
2.前項に定める事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
第30条(取締役の責任免除)
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、金100万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する最低責任限度額のいずれか高い額とする。
第 5 章 監査等委員会
第31条(常勤の監査等委員)
監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。
第32条(監査等委員会の招集通知)
監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2.監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
第33条(監査等委員会規則)
監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。
第 6 章 会計監査人
第34条(会計監査人の選任)
会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
第35条(会計監査人の任期)
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
第36条(会計監査人の報酬等)
会計監査人の報酬等は、取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
第 7 章 計算
第37条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
第38条(剰余金の配当)
当会社は、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。
第39条(剰余金の配当の基準日)
当会社の期末配当金の基準日は、毎年3月31日とする。
2.前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
第40条(中間配当)
当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。
第41条(配当金の除斥期間等)
配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
2.未払の配当金には利息をつけない。
附則
第1条(監査等委員会設置会社移行前の監査役の責任免除の経過措置)
当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、平成 28 年 3 月 31 日に終了する事業年度に関
する定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の、会社法第 423 条第 1項の行為に関する社外監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を限定する契約については、なお従前の例による。
第2条(電子提供措置等に関する経過措置)
変更前定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変
更後定款第 16 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第
70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 16 条はなお効力を有する。
3.本条は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
制定:平成 20 年 10 月1日
改定:平成 21 年 6 月 25 日
改定:平成 28 年 6 月 17 日
改定:平成 29 年 6 月 27 日
改定:令和 3 年 6 月 22 日
改定:令和 4 年 6 月 21 日