Contract
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書
(別添の仕様書、図面、見本及びこれらの図書に対する質疑回答書をいう。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び設計図書を内容とする印刷製本の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の契約の履行を履行期間内に全部完了(契約の目的物の納入を含む。以下同じ。)し、発注者は、履行が完了した部分に係る代金を支払うものとする。
3 成果物の納入を完了するために必要な一切の手段については、この契約約款及設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 受注者は、発注者の承諾を得ずに、第三者に目的物(未完成のものを含む)及び設計図書(原稿及びこの契約を履行する上で得られた記録等を含む。)を閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
6 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
10 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(印刷工程表の提出)
第2条 受注者は、設計図書に基づき、印刷工程表を作成し契約締結の日から7日以内に発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要ないと認めたときは、省略することができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の印刷工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 印刷工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させ、あるいは担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、作業の一部を第三者に請負わせようとするときは、書面をもって当該作業の着手前に下請負者の名称、作業計画書その他必要な事項を発注者に通知し承認を得なければならない。
3 前項の場合、受注者は再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させると共に、発注者に対して下請負者の全ての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
4 発注者は、受注者に対して、下請負人が当該作業の実施につき著しく不適当と認められるときは、その変更を求めることができる。
(原稿の引渡し等)
第5条 発注者は、印刷物の原稿を浦安市において受注者に引き渡すものとする。
2 受注者は、発注者から印刷物の原稿を受領し初校の印刷を完了後、発注者の校正をうけるものとする。
(納入及び検査)
第6条 発注者は、印刷物の納入があったときは、直ちに受注者の指定する者の立会いのもとに、これを検査するものとする。
2 前項の検査の結果、不良品があるときは、受注者は、直ちに不良品を修補し、又はこれに加えて新たに印刷製本して改めて発注者の検査を受けるものとする。
3 印刷物の所有権は、前2項の検査に合格したときに発注者に移転するものとする。
(所有権移転前の物品に対する損害の負担)
第7条 納入検査完了以前に生じた印刷物の滅失・き損・変質その他一切の損害は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰する場合は、この限りでない。
(請負代金の支払)
第8条 発注者は、印刷物の検査を完了し、分納又は完納されたことを確認した後、受注者の適法な請求書を受理したときは、30 日以内に受注者に契約金額を支払うものとする。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、引き渡された成果品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求
することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 請負者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、請負者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
5 前項の規定にかかわらず、発注者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第 10 条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰する理由による場合において、その損害のために必要な経費は発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(履行遅滞の場合における損害金)
第 11 条 受注者は、納入期限までに印刷物を完納しないときは、契約金額につき遅延日数に応じ、契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第
256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下、財務大臣が決定する率)を乗じて計算した額に相当する損害金を発注者に支払わなければならない。ただし、発注者の責め又は天災地変により納入が遅れたときは、この限りではない。
(発注者の催告による解除権)
第 12 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当な期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 履行期限又は期限後相当期間内に印刷製本物を完納する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な事由がないのに、作業に着手すべき時期を過ぎても作業に着手しないとき。
(3) 正当な理由なく、第9条第1項の履行の追完がされないとき又は同第3項に規定す
る代金の減額がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 13 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) この契約の履行の全部を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約の履行にあたって法令の規定により必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第 18 条又は第 19 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が暴力団排除に関する特約条項第2条第1項各号に該当するとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 14 条 第 13 条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 15 条 次の各号のいずれかに該当する場合は、発注者は受注者に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができ、また、受注者は請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 12 条又は第 13 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の任意解除権)
第 16 条 発注者は作業が完成しない間は、第 12 条及び第 13 条の規定によるほか、必要があるときは契約を解除することができる。
(発注者の提示による解除)
第 17 条 発注者は、第 12 条及び第 13 条の規定により受注者との契約を解除する場合において、受注者の所材を確認できないときは発注者の事務所にその旨を提示することにより、受注者への通知にかえることができるものとする。この場合におけるその効力は、提示の日から 10 日を経過したときに生ずるものとする。
(受注者の催告による解除権)
第 18 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 19 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 発注者の都合により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(受注者の損害賠償請求)
第 20 条 受注者は、第 16 条、第 18 条及び第 19 条の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 21 条 第 18 条又は第 19 条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであ
るときは、受注者は、第 18 条又は第 19 条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 22 条 発注者は、契約を解除したときは、作業の成果品の既済部分を検査のうえ当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既済部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
(返還金 違約金等の相殺)
第 23 条 発注者は、受注者に対して、この契約に基づく返還金、違約金等の金銭債権を有するときは、これと受注者が発注者に対して、この契約又は他の契約に基づいて有する請負代金の金額債権と相殺することができる。
(秘密の保持)
第 24 条 受注者は、作業の処理上知り得た内容を一切第三者に漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾を得ないで印刷物等その他印刷製本の内容が判明するものを第三者に閲覧させ、又は複写させてはならない。
3 前2項についてはこの契約の終了後及び解除後も同様とする。
(契約外の事項)
第 25 条 この契約に定めない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、、浦安市契約事務規則(平成8年規則第 24 号)の定めるところによるほか、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。
談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約条項
(総則)
第 1 条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(談合その他不正行為に係る解除)
第 2 条 浦安市( 以下「市」という。)は、契約の相手方がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、契約の相手方に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 契約の相手方(契約の相手方が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 契約の相手方が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 契約の相手方は、前 2 項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。
4 本条第 1 項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第 3 条 契約の相手方は、前条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、市が契約を解除するか否かに
かかわらず、賠償金として、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を市が指定する期限までに支払わな
ければならない。契約の相手方が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第 1 項第 1 号にお
いて、命令の対象となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項第 3 号及び同項第 6 号に基づく不xxな
取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売である場合、その他市が認める場合はこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、市は、市の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、契約の相手方に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前 2 項の場合において、契約の相手方が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して市に支払わなければならない。契約の相手方が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
暴力団排除に関する特約条項
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(暴力団等排除に係る解除)
第2条 浦安市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(法人である場合には、その役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者を、法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を、個人である場合には、その者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)若しくは暴力団密接関係者(暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団、暴力団員等若しくは暴力団密接関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等若しくは暴力団密接関係者を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団、暴力団員等若しくは暴力団密接関係者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団、暴力団員等若しくは暴力団密接関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団、暴力団員等又は第1号から第4号までのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に関し、その相手方が第1号から第5号までのいずれに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(7) 前号に該当する場合のほか、契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を相手方とする下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に関し、解除を市から求められたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。
3 前2項の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の相手方は、請負代
金額の 10 分の1に相当する額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(関係機関への照会等)
第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。
(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)
第4条 契約の相手方、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(以下「下請事業者等」という。)が、暴力団又は暴力団員等から契約の適正な履行の妨害又は不当若しくは違法な要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。
(遵守義務違反)
第5条 市は、契約の相手方が前条に違反した場合は、指名停止措置要綱の定めるところにより、指名停止の措置を行なう。契約の相手方の下請事業者等が報告を怠った場合も同様とする。