Contract
入 札 説 明 書 類
件名:感染性廃棄物収集運搬及び処分業務 一式(単価契約)
令和3年3月
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部
②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部
① ~③:応札にあっては、内容を熟知すること。
④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 部
⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部
④~⑤:期限(令和3年3月10日)までにメールにて提出すること。また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部
⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種
⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部
⑥~⑧:期限(令和3年3月18日)までに提出すること。
⑨入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑨:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。 また、提出期限(令和3年3月19日)を厳守すること。
⑩入札書等記載要領・・・・・・・・・・・・・1部
⑪入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑪:応札しない場合、令和3年3月19日までに提出すること。
⑫委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑬年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑫~⑬:内容を熟知し、該当する場合は、
開札当日(令和3年3月22日)、開札会場へ持参すること。
入 札 説 明 書
「感染性廃棄物収集運搬及び処分業務 一式(単価契約)」に係わる入札公告(令和3年3月
4日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程
(平成27規程第67号)及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(平成27要領第5号)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者
契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 米田 悦啓
2 委託業務内容
(1)契約件名 感染性廃棄物収集運搬及び処分業務 一式(単価契約)
(2)仕 様 等 詳細は別添「仕様書」のとおり。
(3)契約期間 自:令和3年4月1日 至:令和4年3月31日
(4)履行場所 茨城県つくば市八幡台1-1
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター
(5)入札方法
入札金額については、総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6)入札保証金及び契約保証金 全額免除
3 競争参加資格
(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2)令和1・2・3(平成31・32・33)年度厚生労働省一般競争入札参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のB、CまたはDのいずれかの等級に格付けされている者であること。
(3)当該役務・物品を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であること。
(4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
(7)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年
12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。
(8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
(9)茨城県知事が発行する特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証又は同等の許可を有していること。又は茨城県知事が発行する特別管理産業廃棄物処分業許可証または同等の許可を有していること。
(10)法人格を持つ事業体であること。さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(11)「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有していること。
(12) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近
2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険
注) 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
4 提出書類等
(1)質疑書・ご担当者連絡先
令和3年3月10日(水)17時00分までにメールにて提出すること。また、質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
提出先メールアドレス(契約第一係): keiyaku1@nibiohn.go.jp
(2)競争参加資格確認書類等
この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有すること を証明する書類等(※)を令和3年3月18日(木)17時00分までに下記5(1)の場所に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、契約担当 役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(※)とは下記の書類である。
①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し。
②会社概要
③公益法人については、3(7)を証明する書類。
④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)
⑤茨城県知事が発行する特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証等の写し。又は茨城県知事が発行する特別管理産業廃棄物処分業許可等の写し。
⑥保険料納付に係る申立書(3(11)の申立書)
(3)入札書
提出期限は令和3年3月19日(金)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記5を参照。
(4)入札辞退届
応札しない場合、令和3年3月19日(金)17時00分までに提出すること。
(5)委任状・年間委任状
該当する場合は、開札当日(令和3年3月22日(月))に開札会場へ持参すること。
5 入札書等の提出場所等
(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
〒305-0843
茨城県つくば市八幡台1-1
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 霊長類医科学研究センター 総務課電話 029-837-2054
(2)入札書等の提出方法
①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和3年3月22日開札感染性廃棄物収集運搬及び処分業務 一式(単価契約) 入札書在中」と記載しなけ
ればならない。
②郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和3年3 月22日開札 感染性廃棄物収集運搬及び処分業務 一式(単価契約) 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記4 の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。なお、電報、ファク シミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることはできない。
④入札書の日付は、提出日を記入すること。
(3)入札の無効
次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。
①本入札説明書に示した競争参加資格のない者
②入札条件に違反した者
③入札者に求められる義務を履行しなかった者
④入札書の金額が訂正してある場合
⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合
⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合
(4)入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
(5)代理人による入札
①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。
②入札者又はその代理人は、本件業務委託にかかる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
6 開札及び落札後の手続き
(1)開札の日時及び場所
令和3年3月22日(月)10時00分茨城県つくば市八幡台1-1
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
霊長類医科学研究センター 共同利用施設管理棟セミナー室
(2)開札
①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
(3)落札者の決定方法
①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。
②会計規程第41条及び事務取扱要領第16条の規定に基づいて作成された予定価格の
制限の範囲内である者。
③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。
④業務内容を適格に履行し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。
(4)落札条件に該当する者が複数のとき
前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者に くじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者がある時は、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引 かせ、落札者を決定するものとする。
(5)契約書の作成
①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約相手方に送付するものとする。
④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
仕 様 書
1.件名 感染性廃棄物収集運搬及び処分業務 一式(単価契約)
2.業務の概要
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 霊長類医科学研究センター(以下
「センター」という。)より発生する感染性廃棄物を適正に収集・運搬・処理をすることにより、感染性廃棄物の適正処理を目的とする。
3.契約の履行場所
茨城県つくば市八幡台1-1
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 霊長類医科学研究センター
4.契約期間 自: 令和3年4月 1日
至: 令和4年3月31日
5.資格
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項の規定に基づく茨城県知事が発行する特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証または同等の許可を有していること。
上記にかかる証明として、許可証等の写を提出すること。
(2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業許可証または同等の許可を有していること。
上記にかかる証明として、許可証等の写を提出すること。
(3)収集運搬に関する業務または処分に関する業務のどちらか一方を、(1)又は(2)に記載される許可を受けた業者に行わせる場合は、当該業者の許可証の写しを提出すること。
(4)環境保全にかかる協定などに参加し、環境対策を実施していること(ISO1400
1又はエコアクション21若しくはこれと相互認証されている等)。
6.廃棄物の種類及び排出見込量感染性廃棄物予定数量
排出見込量は20,000L(50L容器×400個)
収集運搬予定回数は5回。但し、排出量、収集回数共に保証するものではない。
7.作業内容
(1)センターより発生する感染性廃棄物を許可運搬車両で収集運搬すること。
(2)感染性廃棄物等を収集運搬する日は、センターから依頼があった日から7日以内とする。
(3)感染性廃棄物等を収集する都度、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を担当者に提出しなければならない。
(4)収集運搬した感染性廃棄物等は、関係法令に従い、適切に処理すること。
(5)廃棄物処分にあたり、関係する諸法令並びに監督官庁が定める命令、通達等を厳守する義務を負うこと。
(6)廃棄物保管場所等の衛生と環境の保持に努めると共に、火災等の災害防止に留意すること。
(7)職員等に損害を与えた場合は、その損害に対する費用を弁済すると共に、原因を早急に報告すること。
(8)仕様書に定められていない事項については、双方協議のうえ決定するものとする。
(9)収集運搬に係る消耗品は、受託者の負担とする。
8.その他の条件
技術支援及び教育、講習支援を充分に実施し得る体制を確立しておくこと。
特別管理産業廃棄物収集運搬及び処分委託契約書(案)
収 入
1号円
印 紙
[収集・運搬・処分]
排 出 事 業 者: 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
理事長 米田 悦啓
(以下「甲」という。)と、
収集・運搬及び処分業者: (以下「乙」という。)は、
甲 の 事 業 場: 霊長類医科学研究センター
茨城県つくば市八幡台1-1
物等の収集・運搬及び処分に関して次のとおり契約を締結する。
から排出される感染性廃棄
第1条(法の遵守)
甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
1.(乙の事業範囲)
乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
◎収集・運搬に関する事業範囲 [特別管理産業廃棄物]
許可都道府県・政令市:
許 可 の 有 効 期 限: 事 業 区 分: 産 業 廃 棄 物 の 種類: 許 可 の 条 件: 許 可 番 号:
◎処分に関する事業範囲 [特別管理産業廃棄物]
許可都道府県・政令市:
許 可 の 有 効 期 限: 事 業 区 分: 産 業 廃 棄 物 の 種類: 許 可 の 条 件: 許 可 番 号:
2.(委託する産業廃棄物の種類、数量及び委託手数料)
甲が、乙に収集・運搬を委託する産業廃棄物の種類、数量及び委託手数料は次のとおりとする。
種 | 類: |
|
| |||
数 | 量: |
|
| |||
委 | 託 | 手 | 数 | 料: |
|
|
3.(購入する物品の種類、数量及び価格)
甲が、乙より購入する物品の種類、数量及び価格は次のとおりとする。
種 | 類: |
|
数 | 量: |
|
価 | 格: |
|
4.(運搬の最終目的地)
乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を、甲が指定する次の最終目的地に搬入する。
氏 | 名: |
|
住 | 所: |
|
[特別管理産業廃棄物] | ||
許可都道府県・政令市: |
| |
許 可 の 有 効 期 限: |
| |
事 業 の 区 分: |
| |
産 業 廃 棄 物 の 種類: |
| |
許 可 の 条 件: |
| |
許 可 番 号: |
| |
事 業 場 の 名 称: |
| |
所 在 地: |
|
5.(処分の場所、方法及び処理能力)
乙は、甲から委託された前項の特別管理産業廃棄物を次の事業場において処分する。
事
所事
業 場 の 名
在
業
の
区
称:
地:
分:
施 設 の 処 理 能 力:
処 分 の 方 法:
6.(最終処分の場所、方法及び処理能力)
乙は、甲から委託された第2項の特別管理産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
廃 棄 物 の 種 類: |
|
最終処分先の許可番号: |
|
事 業 場 の 名 称: |
|
所 在 地: |
|
処 分 の 方 法: |
|
施 設 の 処 理 能 力: |
|
廃 棄 物 の 種 類: 最終処分先の許可番号:事 業 場 の 名 称: |
|
所 在 地: 処 分 の 方 法:施 設 の 処 理 能 力: |
|
廃 棄 物 の 種 類: |
|
最終処分先の許可番号: |
|
事 業 場 の 名 称: |
|
所 在 地: |
|
処 分 の 方 法: |
|
施 設 の 処 理 能 力: |
|
廃 棄 物 の 種 類: |
|
最終処分先の許可番号: |
|
事 業 場 の 名 称: |
|
所 在 地: | |
処 分 の 方 法: |
|
施 設 の 処 理 能 力: |
|
7.(積替保管)
乙は、甲から委託された産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の積替え、保管行為を行わない。
第3条(義務と責任)
1.(適正処理に必要な情報の提供)
(1) 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、以下の情報をあらかじめに提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年3月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
○産業廃棄物の発生工程
○産業廃棄物の性状及び荷姿
○腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
○混合等により生ずる支障
○その他取扱いの注意事項
(2) 甲は、上記の内容以外にも、乙の要求に応じて、適正処理に必要な情報を、乙に提供する。乙は適正処理に必要な情報を甲に対して、要求することができる。
(3) 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確に洩れなく記載することとし、虚偽又は記載曳れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
(4) 甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環
境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
産 業 廃 棄 物 の 種類: 協議の上 提示する時期又は回数: 協議の上
2.(甲乙の責任範囲)
(1) 乙の責任範囲は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から、第2条第3項に規定する運搬の最終目的地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に処理することとする。
(2) 乙は甲に対し、乙の責任範囲に属する業務について法令に違反した業務を行い、それによって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
(3) 甲の責任範囲は、乙の責任範囲を除くすべてとする。
(4) 甲は、甲の責任範囲の中において乙又は第三者に損害が発生した場合は、甲において賠償し、乙に負担させない。
3.(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準に従う場合は、この限りではない。
4.(権利義務の譲渡等)
乙は、本契約上の権利・義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。
5.(委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2、B4、B6票で代えることができる。
6.(業務の一時停止)
乙は、やむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合には、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるよう努カする。
第4条(手数料・消費税・支払い)
1.甲が乙に委託する産業廃棄物の収集・運搬業務に関する手数料は、第2条第2項に定める単価に基づき算出する。
2.委託手数料の額が経済情勢の変化等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改訂することができる。
3.甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務についての消費税等は、甲が負担する。
4.甲から乙への委託手数料の支払方法・条件等は両者が協議の上、別途定める。
第5条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議
の上、書面によりこれを定めるものとする。
第6条(機密保持)
甲、乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に洩らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得なければならない。
第7条(契約の解除)
1.甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、催告の上、この契約を解除することができる。
2.但し、甲又は乙から契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合
イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本件契約区分に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
口 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する手数料を支払う資金がないときには、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある産業廃棄物の収集・運搬を行わしめるものとし、その負担した費用を、乙に対して償還を請求するものとする。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未だ処理していない産業廃棄物を、甲の費用を持って当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙自ら甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第8条 (談合等の不正行為に係る解除)
甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)
2.乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
第9条(談合等の不正行為に係る違約金)
乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排 除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の
3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付 命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の3若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2.乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3.第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第10条(違約金に関する遅延利息)
乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
第11条(属性要件に基づく契約解除)
甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員に
よる不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
第12条(行為要件に基づく契約解除)
甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為。
二 法的な責任を超えた不当な要求行為。
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。四 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為。五 その他前各号に準ずる行為。
第13条(表明確約)
乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2.乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
第14条(下請負契約等に関する契約解除)
乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2.甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
第15条(契約解除に基づく損害賠償)
甲は、第11条、第12条及び第14条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これによ
り乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2.乙は、甲が第11条、第12条及び第14条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
第16条(不当介入に関する通報・報告)
乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第17条(協議)
この契約に定めのない事項、又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令に従い、その都度甲、乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第18条(契約期間)
この契約は、有効期間を令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。なお、甲及び乙は、本契約書を契約の終了後、5年間保存するものとする。
第19条(裁判管轄)
この契約に関する訴えは、大阪地方裁判所の管轄に属するものとする。
この契約の成立を証する為に本書2通を作成し、甲、乙は各々記名押印の上、各 1 通を保有する。
令和 年 月 日
甲 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理 事 長 米田 悦啓
乙
質 疑 書
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿
住 所
氏 名(社名)
件 名 : 感染性廃棄物収集運搬及び処分業務 一式(単価契約)
上記件名の調達にかかる質疑事項を下記のとおり提出します。
項
事
疑
質
質疑書については、質疑の有無にかかわらず、「ご担当者連絡先」と併せて下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:令和3年3月10日(水)17:00
提出先メールアドレス 総務部会計課契約第一係 keiyaku1@nibiohn.go.jp
ご担当者連絡先
件 名: 感染性廃棄物収集運搬及び処分業務 一式(単価契約)
所属部署 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
メールアドレス |
質疑書と併せて、下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:令和3年3月10日(水)17:00
提出先メールアドレス: 契約第一係 keiyaku1@nibiohn.go.jp
競争参加資格確認関係書類
1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写
2 誓約書(2種)
3 茨城県が発行する特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証及び特別管理産業廃棄物処分業許可証又は同等の許可証の写
4 保険料納付に係る申立書
5 その他参考資料会社履歴書等
6 提出部数 各1部
7 提出期限 令和3年3月18日(木)17:00まで
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿
誓 約 書
弊社は、「感染性廃棄物収集運搬及び処分業務 一式(単価契約)」の入札において、弊社が落札致した場合には、仕様書に示された仕様を満たすことを確約致します。
住 所
商号又は名称
及び代表者氏名 印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿
誓 約 書
弊社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、弊社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、弊社の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
住 所
商号又は名称
及び代表者氏名 印
(別紙様式)
保険料納付に係る申立書
当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料( 厚生年金保険、健康保険( 全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日
(住 所)
(名 称)
(代表者)
印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿
入 札 書
件 名 感染性廃棄物収集運搬及び処分業務 一式(単価契約)
金 円也
内訳
感染性廃棄物処分容器(50L)購入@ 円×400 個= 感染性廃棄物処分(1L あたり) @ 円×20,000L=収集運搬(2t 車) @ 円× 5 回=
合計
入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日
( 競争参加者)
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿
記載要領
入 札 書
1 . 入 札 件 名 ○○○○○○○○
2 . 入 札 金 額 ¥
入札の条件・入札 説明、契約書( 案) を熟知し、仕様書に従って履 行するものとし、頭書の金額を入札します。
令和 年 月 日
契約担 当役
国立研究開 発法人医 薬基盤・健康 ・栄養研究所理事長 米 田 悦 啓 殿
( 競争参加者)
住 所 【記載 要領】( 2 ) 及び
( 3 ) の「例」参照
氏 名
【 記 載 要 領 】
( 1 ) 競争参加 者 の氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号 及び代表者の氏名を記載すること。
( 2 ) 第1 回目の入札書は、契約権限を有する代表者本人 又は契約権
限を年間委 任された代理人の氏名 、印にて作成すること。
「例1 : 契約権限を有する代表者本 人の場合」
( 競争参加 者)
住
所
東京都○○○○○○○○
氏
名
株式会社 □□□□
代表取締役 △△ △△
印
「例2 : 契約権限を年間 委任された代理人の場 合」
( 競争参加 者)
住 | 所 | 東京都○○○○○○○○ |
氏 | 名 | 株式会社 □□□□ |
代表取締役 △△ △△ | ||
代理人 | ||
住 | 所 | 大阪市○○○○○○○○ |
氏 | 名 | 株式会社 □□□□ 大阪支店 |
大阪支店長 △△ △△ 印 |
( 3 ) 第2 回目以 降代理人( 復代理人) が入札する場合は、入札 書に
競争参加者 の所在地、名称及び代 表者氏名と代 理人( 復代理人)であることの表示並びに当該代 理人 ( 復代理人) の氏名を記入し
て押印すること。
「例1 : 契約権限を有する代表者本 人の代理人 の場合」
( 競争参加 者)
住
所
大阪市○○○○○○○○
氏
名
株式会社 □□□□ 大阪支店
代表取締役 △△ △△
代 理 人
○○ ○○
印
「例2 : 契約権限を年間 委任された代理人が代 理を選任した
場合」
( 競争参加 者)
住
所
東京都○○○○○○○○
氏
名
株式会社 □□□□
代表取締役 △△ △△
復代理人
○○ ○○
印
( 4 ) 記載文の訂 正部分は、必ず訂正印 を押印すること。
( 5 ) 落札決定にあたっては、入札書に記入された金額に当該金 額の1 0 % に相当する額を加算した金 額をもって落札価 格とするの
で、入札者は消費税に係る課税事業 者であるか非課税 事業 者であるかを問わず、見積もった契約金 額 の1 10 分の1 0 0 に相
当する金額 を入札書に記入すること。
( 6 ) 工事、製造、役務 、複数の物品等については、入札金 額の積算内訳を入札書に添付すること。
封 筒 記 載 例 ( 入 札 書 の み 入 れ て 下 さ い 。)
( 表 面 )
令 和 〇 〇 年 〇 〇 月 〇 〇 日
開 札
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 一式 購入
入 札 書 在 中
契 約 担 当 役
国 立 研 究 開 発 法 人 医 薬 基 盤 ・ 健 康 ・ 栄 養 研 究 所理 事 長 米 田 悦 啓 殿
※ 氏 名 ( 法 人 の 場 合 は そ の 名 称 又 は 商 号 ) を 記 入 す る こ と 。
御 社 代 表 者 印 ( 3 ヶ 所 )
( 裏 面 )
○ ○ ○ 株 式 会 社
入 札 辞 退 届
件 名:感染性廃棄物収集運搬及び処分業務 一式(単価契約)
上記の入札件名について、都合により辞退します。
令和 年 月 日契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿
入 札 者
住 所
氏 名(社 名)
委 任 状
私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。
記
委任事項
令和3年3月22日開札 件名「感染性廃棄物収集運搬及び処分業務 一式(単価契約)」の競争入札に関する一切の権限を委任いたします。
代 理 人
氏 名 印
令和 年 月 日
委 任 者
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿
年 間 委 任 状
私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年 月
日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。
記
1.見積、入札及び契約の締結に関すること。(契約の変更、解除に関することを含む)
2.契約物件の納入及び取下げに関すること。
3.契約代金の請求及び受領に関すること。
4.復代理人を選任すること。
5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。
【工事契約以外の場合は除く】
(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。)令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿
委任者
本社・本店所在地商号又は名称
代表者職氏名 印
受任者
支店等所在地商号又は名称
代表者職氏名 印
(事務連絡)
件名:感染性廃棄物収集運搬及び処分業務 一式(単価契約)
質疑書及びご担当者連絡先について
「質疑書」及び「ご担当者連絡先」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体
(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。
〒567-0085
大阪府茨木市彩都あさぎ7-6-8
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課契約第一係
メールアドレス 契約第一係 keiyaku1@nibiohn.go.jp TEL:072-641-9824
FAX:072-641-9812
期限について
質疑書・ご担当者連絡先 :令和3年 3月10日(水) 17時00分まで競争参加資格確認関係書類:令和3年 3月18日(木) 17時00分まで入札書 :令和3年 3月19日(金) 17時00分まで開札日の日時 :令和3年 3月22日(月) 10時00分